マン再生法(建替え事業)
問題一覧
1
① 地方公共団体においても、老朽化が進行し、維持修繕が困難なマンションに対しては、能動的に当該マンションの再生等の円滑化に関与することが必要である。
〇
2
② 国及び地方公共団体は緊密に連携して相談体制の整備、情報提供等に積極的に努めるとともに、一定の要件を満たすマンションの再生等については、適切に財政上の支援その他の多様な支援を行うこととする。
〇
3
③ 建替えに参加しない旨を回答した区分所有者に対し、区分所有権及び敷地利用権を時価で売り渡すべきことを請求することができる。この場合に、あらかじめ建替えに参加しない旨を回答した区分所有者の承諾を得なければならない旨の規定はない。
〇
4
④ マンション耐え替え事業では、建替え決議 一括建替え決議がある
〇
5
⑤ マンション再生事業を進める際の基本的な流れは、「準備段階」→「検討段階」→「計画段階」→「実施段階」という段階を踏んでいくことが想定される。
〇
6
⑥ 個人施行の場合 • 個人施行者は、都道府県知事等の承認を受けて • 審査委員を「3人以上」選任しなければならない
〇
7
⑦ マンション再生組合の総会は、総組合員の半数以上でかつ議決権の半数で可決する
×
8
⑧ 再生組合は同意者の5人以上共同し、都道府県知事等の認可を受けて再生組合を設立 認可権者としては都道府県知事に限る
×
9
⑨ 再生組合設立の要件は出席した再生合意者及びその議決権の各4分の3決議
〇
10
⑩ 認可を申請する者は、定款及び事業計画がいる
〇
11
⑪ 都道府県知事等は、再生組合の設立認可の申請があった場合、その認可をする(条件を満たした場合)
〇
12
⑫ 参加組合員は「資力・信用があり定款で定められた者」
〇
13
⑬ 理事及び監事は、特別の事情があるときは、組合員以外の者のうちから総会で選任することができる。
〇
14
⑭ 参加組合員の名称及び主たる事務所の所在地、参加組合員が取得する再生後マンションの区分所有権及び敷地利用権の概要、参加組合員の負担金の概算額。なお、参加組合員がいない場合は記載不要。参加組合員以外の組合員に対する賦課金、参加組合員に対する負担金及び分担金 役員の定数 ・理事3人以上及び監事2人以上。 任期 ・3年以内。 定款を定める
〇
15
⑮ 施行者は、権利変換計画を定め、又は変更しようとするときは、審査委員の「過半数」の同意を得なければならない。
〇
16
⑯ 組合は、区分所有権等以外の権利を有する者から同意を得られないときは、その同意を得られない理由及び同意を得られない者の権利に関し損害を与えないようにするための措置を記載した書面を添えて、権利変換計画の認可を申請することができる。
〇
17
⑰ 組合員の数が50人、総代会 組合員及び総代は、定款に特別の定めがある場合を除き、「各一個」の議決権及び選挙権を有する
〇
18
⑱ 事業計画においては、再生前マンションの状況、その敷地の区域及びその住戸の状況又は再建敷地の区域、再生後マンションの設計の概要及びその敷地の区域、事業施行期間、
〇
19
⑲ 再生後マンションの敷地とする隣接施行敷地に建築物その他の工作物が存しないこと又はこれに存する建築物その他の工作物を除却し、若しくは移転することができることが確実であること。借家権者がいる場合には、借家権者の明渡し同意書をもって確認
〇
20
⑳ 当該所在地が町村の区域内にあるときは、都道府県知事は当該町村の長に事業計画を1週間公衆の縦覧に供させなければならない
×
21
21 マンション再生組合設立認可の公告 都道府県知事等はマンション再生組合設立の認可をしたときは、遅滞なく、公告
〇
22
22 公告があるまでは、組合の成立又は定款若しくは事業計画をもって、組合員その他の第三者に対抗することができない
〇
23
23 マンション再生組合は、定款又は事業計画都道府県知事等の認可を受けなければならない
〇
24
24 • 権利変換計画・変更 → 各「5分の4」以上 • 組合の解散 → 各「4分の3」以上
〇
25
25 施行者は、権利変換を希望しない旨の申出等の手続きに必要な期間の経過後、遅滞なく、権利変換計画を定めなければならず、都道府県知事等の認可は不要
×
26
26 権利変換を希望しないで金銭給付 組合設立認可の公告があった日から「30日以内」に、権利変換を希望せず、区分所有権等に代えて金銭給付を希望する旨を申し出ることができる
〇
27
27 都道府県知事等は、権利変換計画の認可の申請があった場合その認可をしなければならないこととされている
〇
28
28 ンション再生組合が解散することができる理由 A認可の取消し B総会の議決組合の解散 → 各「4分の3」以上 C事業の完成又はその完成の不能
〇
29
29 施行者は、権利変換計画の認可を申請する前に、組合ならば総会の議決を経て、組合員以外の権利者や隣接施行敷地の権利者の同意を得る
〇
30
30 区分所有権等以外の権利を有する者から同意を得られないときは、その同意を得られない理由及び同意を得られない者の権利に関し損害を与えないようにするための措置を記載した書面を添えて、第一項後段の規定による認可を申請することができる。「区分所有権等以外の権利を有する者」に「借家権を有する者」は含みません
〇
31
31 権利変換計画の認可を申請しようとするときは、権利変換計画について施行マンションについて権利を有する者の同意を得なければならないので、借家権を有する者の同意も必要である。
〇
32
32 権利変換手続開始の登記があった後においては、当該登記に係る施行マンションの区分所有権又は敷地利用権を有する建替組合の組合員は、これらの権利を処分するときは、建替組合の承認を得なければならない。
〇
33
33 権利変換計画について総会の議決があったときは、組合は、その議決があった日から2月以内に、賛成しなかった組合員に対して、区分所有権・敷地利用権を時価で売り渡すべきことを請求できる
〇
34
34 敷地の権利、隣接施行敷地の同意
〇
35
35 経費の賦課徴収(相殺はできない)組合員一般の負担義務
〇
36
36 補償金の支払い 権利変換期日前に支払い
〇
37
37 施行者は、権利変換期日後マンション建替事業に係る工事のため必要があるときは、施行マンション又はその敷地(隣接施行敷地を含む。)を占有している者に対し、期限を定めて、その明渡しを求めることができる。そして、この明渡しの期限は、組合設立認可の公告から起算して30日を経過した後の日でなければならない。
×
38
38 請求日の翌日から30日を経過した後の日施行マンションについて借家権を有していた者は、「施行再建マンションの建築工事の完了の公告の日」に、権利変換計画の定めるところに従い、施行再建マンションの部分について借家権を取得する
〇
39
39 建替組合は、権利変換期日後遅滞なく、施行再建マンションの敷地(保留敷地を含む。)につき、権利変換後の土地に関する権利について必要な登記を申請しなければならない。
〇
40
40 権利変換期日 再生前マンションを占有していた者は、施行者が「明渡しの期限」を通知するまでは、従前どおり占有を続けてよい
〇
41
41 明渡請求 施行者は、権利変換期日後、工事のため必要があるときに、「期限を定めて」明渡しを求めることができる
〇
42
(敷地売却事業)1 (敷地売却事業)5人以上協同し、都道府県知事等の認可を受けて売却組合を設立することができる 組合は、名称中にマンション敷地売却組合という文字を用いなければならない
〇
43
(敷地売却事業)2 組合に、審査委員三人以上を置くが、審査委員は「総会」で選任する。
〇
44
(敷地売却事業)3 組合員が総組合員の「5分の1」以上の同意を得て、その請求のあった日から起算して20日以内に臨時総会を招集しなければならない。
〇
45
(敷地売却事業)4 マンション等売却組合設立の要件 ① 定款及び資金計画を定め、売却合意者及びその議決権の過半数を有する者等が出席し、出席した売却合意者及びその議決権の各4分の3以上の多数で、組合を設立する旨の決議
〇
46
(敷地売却事業)5 組合の承認後は、遅滞なく、登記所に、施行マンションの区分所有権及び敷地利用権等について、権利変換手続開始の登記を申請しなければならない
×
47
(敷地売却事業)6 総代会(通常総会の招集は不要 200人以上は、20人以上 区分者50人以上、書面のみで議決権、選挙権 総代会の権限 理事や監事の選挙、特別決議
〇
48
(敷地売却事業)7 定款の内容 事業に要する経費(事業費)に充てるための組合員に対する賦課金 役員の定・理事3人以上及び監事2人以上。 任期再1年以内。
〇
49
(敷地売却事業)8 公告をした日から起算して30日間、売却等マンションの敷地等の適当な場所に掲示するとともに、当該都道府県(市の区域にあっては、当該市)のウェブサイトに掲載して公衆の閲覧に供しなければならない
〇
50
(敷地売却事業)9 マンション等売却組合の設立認可がされた後、当該組合において、理事長が定められることとなるが、マンション等売却組合は、理事長の氏名及び住所を、(売却決議マンション等が町村の区域にある場合には、町村の長を経由して)都道府県知事等に届け出なければならない
〇
51
(敷地売却事業)10 マンション等売却組合の設立の公告後、遅滞なく、分配金取得計画を定めなければならず、(敷地売却事業)都道府県知事等の認可を受けなければならない総会の議決を経るとともに、原則として、売却等マンションの敷地又は売却敷地の所有権を有する者の同意を得なければならない この総会の決議については、総組合員の半数以上が出席した総会で出席者の議決権の過半数の賛成を得る必要がある
〇
52
(敷地売却事業)11 分配金計画を定めようとするときは、審査員の過半数の同意も必要 マンション等売却組合が解散しようとするときは、都道府県知事等の認可を受けなければならず、都道府県知事等は、組合解散の認可をしたときは、売却組合が解散することができる理由 一 設立についての認可の取消し 二 総会の議決 三 事業の完了又はその完了の不能その旨を告示
〇
53
(敷地売却事業)12 マンション等売却組合が定款又は資金計画を変更しようとするときは、都道府県知事等の認可を受けなければならない
〇
54
(敷地売却事業)13 定款及び資金計画を変更して、新たに売却等マンション又は売却敷地を追加しようとする場合には、売却組合設立時と同様に、売却合意者による集会決議(売却合意者及びその議決権の過半数を有する者等が出席し、出席した売却合意者及びその議決権の各4分の3以上の多数決)が必要となる
〇
55
(敷地売却事業)14 マンション等売却事業のための借入金があるときは、その変更又は縮減について、債権者の同意を得なければならないこととされている
〇
56
(敷地売却事業)15 組合は、その事業に要する経費に充てるため、賦課金として参加組合員以外の組合員に対して金銭を賦課徴収することができる。
〇
57
(敷地売却事業)16 「売却又は取壊しに参加しない旨を回答した区分所有者又は敷地共有持分等を有する者」 認可の公告の日(または催告期間満了日)までにその不参加者に対し、区分所有権や敷地共有持分等を「時価」で売り渡すべきことを請求できる。
×
58
(敷地売却事業)17 分配金取得計画、分配金計画を定める、変更とするときは、審査員の過半数の同意も必要となるマンション敷地売却事業において、「分配金取得計画及びその変更」は、総会の議決を経なければならない。都道府県知事等が認可
〇
59
(敷地売却事業)18 権利の登記認可や変更後、認可の公告また関係者に通知
〇
60
(敷地売却事業)19 権利消滅期日前 補償金、分配金支払い 権利消滅後 権利の登記
〇
61
(敷地売却事業)20 特定要除却認定を受けた場合においては、団地建物所有者集会において、特定団地建物所有者及び議決権の各5分の4以上の多数で敷地分割決議をすることができる
〇
62
(敷地売却事業)21 敷地権利変換計画においては、除却マンション敷地となるべき土地に現に存する団地内建物の特定団地建物所有者に対しては、除却敷地持分が与えられるように定めなければならない。
〇
63
(敷地売却事業)22 敷地権利変換手続開始の登記があった後においては、組合員は、当該登記に係る団地内建物の(敷地売却事業)所有権及び分割実施敷地持分を処分するときは、国土交通省令で定めるところにより、「組合」の承認を得なければならない。都道府県知事の承認ではない。
〇
64
(敷地売却事業)23 組合の解散は、総会の決議事項であるが(法177条8号)、その際の決議は、組合員の議決権及び分割実施敷地持分の割合の各4分の3以上で決する
〇
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問題一覧
1
① 地方公共団体においても、老朽化が進行し、維持修繕が困難なマンションに対しては、能動的に当該マンションの再生等の円滑化に関与することが必要である。
〇
2
② 国及び地方公共団体は緊密に連携して相談体制の整備、情報提供等に積極的に努めるとともに、一定の要件を満たすマンションの再生等については、適切に財政上の支援その他の多様な支援を行うこととする。
〇
3
③ 建替えに参加しない旨を回答した区分所有者に対し、区分所有権及び敷地利用権を時価で売り渡すべきことを請求することができる。この場合に、あらかじめ建替えに参加しない旨を回答した区分所有者の承諾を得なければならない旨の規定はない。
〇
4
④ マンション耐え替え事業では、建替え決議 一括建替え決議がある
〇
5
⑤ マンション再生事業を進める際の基本的な流れは、「準備段階」→「検討段階」→「計画段階」→「実施段階」という段階を踏んでいくことが想定される。
〇
6
⑥ 個人施行の場合 • 個人施行者は、都道府県知事等の承認を受けて • 審査委員を「3人以上」選任しなければならない
〇
7
⑦ マンション再生組合の総会は、総組合員の半数以上でかつ議決権の半数で可決する
×
8
⑧ 再生組合は同意者の5人以上共同し、都道府県知事等の認可を受けて再生組合を設立 認可権者としては都道府県知事に限る
×
9
⑨ 再生組合設立の要件は出席した再生合意者及びその議決権の各4分の3決議
〇
10
⑩ 認可を申請する者は、定款及び事業計画がいる
〇
11
⑪ 都道府県知事等は、再生組合の設立認可の申請があった場合、その認可をする(条件を満たした場合)
〇
12
⑫ 参加組合員は「資力・信用があり定款で定められた者」
〇
13
⑬ 理事及び監事は、特別の事情があるときは、組合員以外の者のうちから総会で選任することができる。
〇
14
⑭ 参加組合員の名称及び主たる事務所の所在地、参加組合員が取得する再生後マンションの区分所有権及び敷地利用権の概要、参加組合員の負担金の概算額。なお、参加組合員がいない場合は記載不要。参加組合員以外の組合員に対する賦課金、参加組合員に対する負担金及び分担金 役員の定数 ・理事3人以上及び監事2人以上。 任期 ・3年以内。 定款を定める
〇
15
⑮ 施行者は、権利変換計画を定め、又は変更しようとするときは、審査委員の「過半数」の同意を得なければならない。
〇
16
⑯ 組合は、区分所有権等以外の権利を有する者から同意を得られないときは、その同意を得られない理由及び同意を得られない者の権利に関し損害を与えないようにするための措置を記載した書面を添えて、権利変換計画の認可を申請することができる。
〇
17
⑰ 組合員の数が50人、総代会 組合員及び総代は、定款に特別の定めがある場合を除き、「各一個」の議決権及び選挙権を有する
〇
18
⑱ 事業計画においては、再生前マンションの状況、その敷地の区域及びその住戸の状況又は再建敷地の区域、再生後マンションの設計の概要及びその敷地の区域、事業施行期間、
〇
19
⑲ 再生後マンションの敷地とする隣接施行敷地に建築物その他の工作物が存しないこと又はこれに存する建築物その他の工作物を除却し、若しくは移転することができることが確実であること。借家権者がいる場合には、借家権者の明渡し同意書をもって確認
〇
20
⑳ 当該所在地が町村の区域内にあるときは、都道府県知事は当該町村の長に事業計画を1週間公衆の縦覧に供させなければならない
×
21
21 マンション再生組合設立認可の公告 都道府県知事等はマンション再生組合設立の認可をしたときは、遅滞なく、公告
〇
22
22 公告があるまでは、組合の成立又は定款若しくは事業計画をもって、組合員その他の第三者に対抗することができない
〇
23
23 マンション再生組合は、定款又は事業計画都道府県知事等の認可を受けなければならない
〇
24
24 • 権利変換計画・変更 → 各「5分の4」以上 • 組合の解散 → 各「4分の3」以上
〇
25
25 施行者は、権利変換を希望しない旨の申出等の手続きに必要な期間の経過後、遅滞なく、権利変換計画を定めなければならず、都道府県知事等の認可は不要
×
26
26 権利変換を希望しないで金銭給付 組合設立認可の公告があった日から「30日以内」に、権利変換を希望せず、区分所有権等に代えて金銭給付を希望する旨を申し出ることができる
〇
27
27 都道府県知事等は、権利変換計画の認可の申請があった場合その認可をしなければならないこととされている
〇
28
28 ンション再生組合が解散することができる理由 A認可の取消し B総会の議決組合の解散 → 各「4分の3」以上 C事業の完成又はその完成の不能
〇
29
29 施行者は、権利変換計画の認可を申請する前に、組合ならば総会の議決を経て、組合員以外の権利者や隣接施行敷地の権利者の同意を得る
〇
30
30 区分所有権等以外の権利を有する者から同意を得られないときは、その同意を得られない理由及び同意を得られない者の権利に関し損害を与えないようにするための措置を記載した書面を添えて、第一項後段の規定による認可を申請することができる。「区分所有権等以外の権利を有する者」に「借家権を有する者」は含みません
〇
31
31 権利変換計画の認可を申請しようとするときは、権利変換計画について施行マンションについて権利を有する者の同意を得なければならないので、借家権を有する者の同意も必要である。
〇
32
32 権利変換手続開始の登記があった後においては、当該登記に係る施行マンションの区分所有権又は敷地利用権を有する建替組合の組合員は、これらの権利を処分するときは、建替組合の承認を得なければならない。
〇
33
33 権利変換計画について総会の議決があったときは、組合は、その議決があった日から2月以内に、賛成しなかった組合員に対して、区分所有権・敷地利用権を時価で売り渡すべきことを請求できる
〇
34
34 敷地の権利、隣接施行敷地の同意
〇
35
35 経費の賦課徴収(相殺はできない)組合員一般の負担義務
〇
36
36 補償金の支払い 権利変換期日前に支払い
〇
37
37 施行者は、権利変換期日後マンション建替事業に係る工事のため必要があるときは、施行マンション又はその敷地(隣接施行敷地を含む。)を占有している者に対し、期限を定めて、その明渡しを求めることができる。そして、この明渡しの期限は、組合設立認可の公告から起算して30日を経過した後の日でなければならない。
×
38
38 請求日の翌日から30日を経過した後の日施行マンションについて借家権を有していた者は、「施行再建マンションの建築工事の完了の公告の日」に、権利変換計画の定めるところに従い、施行再建マンションの部分について借家権を取得する
〇
39
39 建替組合は、権利変換期日後遅滞なく、施行再建マンションの敷地(保留敷地を含む。)につき、権利変換後の土地に関する権利について必要な登記を申請しなければならない。
〇
40
40 権利変換期日 再生前マンションを占有していた者は、施行者が「明渡しの期限」を通知するまでは、従前どおり占有を続けてよい
〇
41
41 明渡請求 施行者は、権利変換期日後、工事のため必要があるときに、「期限を定めて」明渡しを求めることができる
〇
42
(敷地売却事業)1 (敷地売却事業)5人以上協同し、都道府県知事等の認可を受けて売却組合を設立することができる 組合は、名称中にマンション敷地売却組合という文字を用いなければならない
〇
43
(敷地売却事業)2 組合に、審査委員三人以上を置くが、審査委員は「総会」で選任する。
〇
44
(敷地売却事業)3 組合員が総組合員の「5分の1」以上の同意を得て、その請求のあった日から起算して20日以内に臨時総会を招集しなければならない。
〇
45
(敷地売却事業)4 マンション等売却組合設立の要件 ① 定款及び資金計画を定め、売却合意者及びその議決権の過半数を有する者等が出席し、出席した売却合意者及びその議決権の各4分の3以上の多数で、組合を設立する旨の決議
〇
46
(敷地売却事業)5 組合の承認後は、遅滞なく、登記所に、施行マンションの区分所有権及び敷地利用権等について、権利変換手続開始の登記を申請しなければならない
×
47
(敷地売却事業)6 総代会(通常総会の招集は不要 200人以上は、20人以上 区分者50人以上、書面のみで議決権、選挙権 総代会の権限 理事や監事の選挙、特別決議
〇
48
(敷地売却事業)7 定款の内容 事業に要する経費(事業費)に充てるための組合員に対する賦課金 役員の定・理事3人以上及び監事2人以上。 任期再1年以内。
〇
49
(敷地売却事業)8 公告をした日から起算して30日間、売却等マンションの敷地等の適当な場所に掲示するとともに、当該都道府県(市の区域にあっては、当該市)のウェブサイトに掲載して公衆の閲覧に供しなければならない
〇
50
(敷地売却事業)9 マンション等売却組合の設立認可がされた後、当該組合において、理事長が定められることとなるが、マンション等売却組合は、理事長の氏名及び住所を、(売却決議マンション等が町村の区域にある場合には、町村の長を経由して)都道府県知事等に届け出なければならない
〇
51
(敷地売却事業)10 マンション等売却組合の設立の公告後、遅滞なく、分配金取得計画を定めなければならず、(敷地売却事業)都道府県知事等の認可を受けなければならない総会の議決を経るとともに、原則として、売却等マンションの敷地又は売却敷地の所有権を有する者の同意を得なければならない この総会の決議については、総組合員の半数以上が出席した総会で出席者の議決権の過半数の賛成を得る必要がある
〇
52
(敷地売却事業)11 分配金計画を定めようとするときは、審査員の過半数の同意も必要 マンション等売却組合が解散しようとするときは、都道府県知事等の認可を受けなければならず、都道府県知事等は、組合解散の認可をしたときは、売却組合が解散することができる理由 一 設立についての認可の取消し 二 総会の議決 三 事業の完了又はその完了の不能その旨を告示
〇
53
(敷地売却事業)12 マンション等売却組合が定款又は資金計画を変更しようとするときは、都道府県知事等の認可を受けなければならない
〇
54
(敷地売却事業)13 定款及び資金計画を変更して、新たに売却等マンション又は売却敷地を追加しようとする場合には、売却組合設立時と同様に、売却合意者による集会決議(売却合意者及びその議決権の過半数を有する者等が出席し、出席した売却合意者及びその議決権の各4分の3以上の多数決)が必要となる
〇
55
(敷地売却事業)14 マンション等売却事業のための借入金があるときは、その変更又は縮減について、債権者の同意を得なければならないこととされている
〇
56
(敷地売却事業)15 組合は、その事業に要する経費に充てるため、賦課金として参加組合員以外の組合員に対して金銭を賦課徴収することができる。
〇
57
(敷地売却事業)16 「売却又は取壊しに参加しない旨を回答した区分所有者又は敷地共有持分等を有する者」 認可の公告の日(または催告期間満了日)までにその不参加者に対し、区分所有権や敷地共有持分等を「時価」で売り渡すべきことを請求できる。
×
58
(敷地売却事業)17 分配金取得計画、分配金計画を定める、変更とするときは、審査員の過半数の同意も必要となるマンション敷地売却事業において、「分配金取得計画及びその変更」は、総会の議決を経なければならない。都道府県知事等が認可
〇
59
(敷地売却事業)18 権利の登記認可や変更後、認可の公告また関係者に通知
〇
60
(敷地売却事業)19 権利消滅期日前 補償金、分配金支払い 権利消滅後 権利の登記
〇
61
(敷地売却事業)20 特定要除却認定を受けた場合においては、団地建物所有者集会において、特定団地建物所有者及び議決権の各5分の4以上の多数で敷地分割決議をすることができる
〇
62
(敷地売却事業)21 敷地権利変換計画においては、除却マンション敷地となるべき土地に現に存する団地内建物の特定団地建物所有者に対しては、除却敷地持分が与えられるように定めなければならない。
〇
63
(敷地売却事業)22 敷地権利変換手続開始の登記があった後においては、組合員は、当該登記に係る団地内建物の(敷地売却事業)所有権及び分割実施敷地持分を処分するときは、国土交通省令で定めるところにより、「組合」の承認を得なければならない。都道府県知事の承認ではない。
〇
64
(敷地売却事業)23 組合の解散は、総会の決議事項であるが(法177条8号)、その際の決議は、組合員の議決権及び分割実施敷地持分の割合の各4分の3以上で決する
〇