相続によって区分所有 権を取得した場合においても、当該包括承継人届出が必要〇
理事長は、保険金並びに敷地及び共用部分等について生じた損害賠償金及び不当利得による返還金の請求及び受領区分所有者及び区分所有者であったを代理する。〇
保険金等は、原因となる敷地及び共用部分等の瑕疵の修繕の必要な費用に充当 残余があるとき、敷地及び共用部分等の瑕疵の修繕を要しないとき、又は理事長が保険金等を受領した時に既に修繕を終えているときは、管理組合は、当該保険金等を管理費に定める費用に充当し、若しくは修繕積立金に組み入れ、又は既にした修繕のために費用を負担した者に対する償還に充てることができる。〇
損害賠償金及び不当利得による返還金の請求をする場合、理事長は、当該区分所有者に対し、違約金としての弁護士費用その他の諸費用を請求することができる。〇
理事長は、理事会の決議を経て、保険金等の請求及び受領に関し、区分所有者及び旧区分所有者のために、訴訟において原告又は被告その他法的措置をとることができる。〇
区分所有者は、このような定めが規約に置かれる前に区分所有権を譲渡し、既に区分所有者ではなくなっていた旧区分所有者に対しては、当該規約の効力は及ばない〇
区分所有者は、共用部分等に関し、管理組合が火災保険、地震保険その他の損害保険の契約を締結することを承認する。〇
管理費等の負担割合を定めるに当たっては、使用頻度等は勘案しない。〇
理事長は、災害、事故等が発生した場合であって、緊急に他の者が管理する専有部分又は専用使用部分への立入り又は保存行為の実施をしなければ、共用部分等又は他の専有部分に対して物理的に又は機能上重大な影響を与えるおそれがあるときは、自らその専有部分又は専用使用部分に立ち入り、又は保存行為を実施することができる。この場合において、理事長は、委任した者にこれを行わせることもできる。立入りをした者は、速やかに立入りをした箇所を原状に復さなければならない。〇
区分所有者は、敷地及び共用部分等の管理に要する経費に充てるため、次の費用を管理組合に納入しなければならない。管理費、修繕積立金。管理費等の額については、各区分所有者の共用部分の共有持分に応じて算出するものとする。〇
管理組合が管理費等について有する債権は、区分所有者の特定承継人に対しても行うことができる。〇
一 管理員人件費
二 公租公課
は管理費から支出される。〇
三 共用設備の保守維持費及び運転費
四 備品費、通信費 事務費
五 共用部分等に係る火災保険料、地震保険料その他の損害保険料
は修繕積立金から支出する。×
六 経常的な補修費
七 清掃費、消毒費及びごみ処理費
八 委託業務費
九 専門的知識を有する者の活用に要する費用
は管理費から支出する。〇
管理組合の運営に要する費用(役員活動費も含む。)これについては一般の人件費等を勘案して定めるもの。〇
管理組合は、積み立てた修繕積立金は取り崩せる。
(一)一定年数の経過ごとに計画修繕
(二)不測の事故その他特別の事由により必要となる修繕
(三)敷地及び共用部分等の改良又は変更〇
建物の建替え、建物の更新、建物敷地売却、建物取壊し敷地売却又は取壊しに係る合意形成に必要となる事項の調査には管理費を充当する。×
修繕積立金の管理及び運用、その他敷地及び共用部分等の管理に関し、区分所有者全体の利益のために特別に必要となる管理は管理費から支出する。×
分譲会社が分譲時において将来の計画修繕に要する経費に充当していくため、一括して購入者より修繕積立基金として徴収している場合や、修繕時に、既存の修繕積立金の額が修繕費用に不足すること等から、一時負担金が区分所有者から徴収される場合があるが、これらについても修繕積立金として積み立てられ、区分経理されるべきである。〇
修繕積立金の管理及び運用に要する費用については、修繕積立金の取崩しの対象として規定せず、管理費から支出することもできる。〇
建替え決議、建物更新決議、建物敷地売却決議、建物取壊し敷地売却決議(取壊し決議=「マンション再生等に係る決議」)を経て、円滑化法と再生組合の設立の認可等を得るまでの間、マンション再生等に係る決議の後事業に係る計画又は設計等に必要がある場合、管理組合はその経費に充当するため修繕積立金を取り崩すことができる。〇
マンション再生等に係る区分所有者の全員の合意の後、事業に係る計画又は設計等に必要がある場合、管理組合はその経費に充当するため修繕積立金を取り崩すことができる。〇
取壊し以外のマンション再生等に係る計画又は設計等に必要な経費に充当するために修繕積立金を取り崩す場合は、管理組合の消滅時にその事業に参加しない区分所有者に帰属する修繕積立金相当額を含めた金額を限度とする。×
管理組合は、借入れをしたときは、修繕積立金をもってその償還に充てることができる。修繕積立金については、管理費とは区分して経理しなければならない。〇
駐車場使用料その他の敷地及び共用部分等に係る使用料は、それらの管理に要する費用に充てるほか、管理費として積み立てる。×
組合員の資格は、区分所有者となったときに取得し、区分所有者でなくなったときに喪失する。〇
相続によって区分所有 権を取得した場合においても、当該包括承継人届出〇
新たに組合員の資格を取得し、又は喪失した者は、直ちにその旨を書面により管理組合に届け出なければならない。
組合員は、届け出た内容に変更がある場合には、直ちにその旨を書面により届け出なければならない。
緊急連絡 先は、氏名、届出者との関係及び電話番号等〇
理事長は、組合員名簿及び賃借人を含む現にマンションに居住している 者の氏名や連絡先等を記載した居住者名簿を作成 保管し、組合員の相当の理由を付した書面請求で、請求者の家でこれらを閲覧させる
閲覧につき、相当の日時、場所等を指定する
請求者が求める情報を記入した書面を交付できる交付の相手方にその費用を負担させることができる。×
理事長は
届出があった場合に、遅滞なく組合員名簿等を更新しなければならない。〇
毎年1回以上、組合員名簿等の内容確認を理事長が行う〇
組合員が国内管理人を選任した場合は、直ちにその旨並びに国内管理人の氏名又は名称及び住所又は居所を書面により理事長に届け出
組合員は、届け出た国内管理人の選任を終了させた場合又は届け出た内容に変更があった場合には、直ちにその旨を書面により届け出〇
管理組合は、建物並びにその敷地及び附属施設の管理のため、業務として
一 管理組合が管理する敷地及び共用部分等保安、保全、保守、清掃、消毒及びごみ処理
二 組合管理部分の修繕
長期修繕計画の作成 変更に関する業務及び長期修繕計画書の管理
がある〇
計画期間が30年以上で、かつ大規模修繕工事が2回含まれる期間以上のマンション再生等に係る合意形成に必要となる事項の調査に関する業務:宅建業者から交付を受けた設計図書の管理、修繕等の履歴情報の整理及び管理等は管理組合の業務である〇
理事会の業務として共用部分等に係る火災保険、地震保険その他の損害保険に関する業務 区分所有者が管理する専用使用部分について管理組合が行うことが適当であると認められる管理行為 敷地及び共用部分等の変更及び運営 ×
修繕積立金の運用 官公署、町内会等との渉外業務 マンション及び周辺の風紀、秩序及び安全の維持、防災並びに居住環境の維持及び向上に関する業務 広報及び連絡業務は管理組合の業務〇
管理組合の消滅時における残余財産の清算 その他建物並びにその敷地及び附属施設の管理に関する業務 理事長の業務×
長期修繕計画の作成又は変更及び修繕工事の実施の前提として、劣化診断(建物診断)を管理組合として併せて行う必要がある〇
長期修繕計画の作成又は変更に要する経費及び長期修繕計画の作成等のための劣化診断(建物診断)経費の充当に管理費を充当するが修繕積立金からは充当できない×
修繕工事の前提としての劣化診断(建物診断)経費の充当については、原則修繕積立金から取り崩すこと〇
理事長は、防火管理者を選任し、消防署に届け出 防火管理者 消防計画を作成し、消防署に届け出るほか、 一 消火、通報及び避難の訓練の実施 二 避難経路の確保及び点検 三 消防用設備等の設置状況の確認及び点検 理事長は、前項の業務において防火管理者が改善を申し入れたときは、必要な措置を講じなければならない。〇
居住者数が50人の集合住宅に防火管理者の選任が義務ではない×
管理組合は、管理事務業務の全部又は一部を、マンション管理業者等第三者に委託し、又は請け負わせて執行することができる〇
管理組合は、マンション管理士 マンションその他マンション管理に関する各分野の専門的知識を有する者に対し、管理組合の運営その他マンションの管理に関し、相談したり、助言、指導その他の援助を求めたりすることができる〇
理事及び監事は、理事会の決議、組合員のうちから選任し、又は解任する。×
理事長、副理事長及び会計担当理事は、総会の決議によって、理事のうちから選任し、又は解任する。×
外部専門家を役員として選任できることとする場合 2 理事及び監事は、総会の決議によって、選任し、又は解任する。3 理事長、副理事長及び会計担当理事は、理事会の決議によって、理事のうちから選任し、又は解任する。4 組合員以外の者から理事又は監事を選任する場合の選任方法については細則で定める。〇
理事の員数については次の数を参考とする。 1 おおむね10~15戸につき1名選出するものとする。 2 員数の範囲は、最低3名程度、最高20名程度である〇
管理組合法人の理事・監事について、規約で3年以内にできる〇
200戸を超え、役員数が20名を超えるような大規模マンションでは、理事会のみで、実質的検討を行うのが難しくなるので、理事会の中に部会を設け、各部会に理事会の業務を分担して、実質的な検討を行うような、複層的な組織構成、役員の体制を検討する部長は理事長などが兼任は不適切である×
大規模マンションなどで、理事長等の役員からなる幹部会を理事会内に設け、実務的事項の事前検討を行わせることも有効であり、理事会の決議に代えられる×
役員の任期については、組合の実情に応じて1~2年で設定〇
補欠の役員の選任方法について定めておくことが望ましい。また、組合員である役員が転出、死亡その他の事情により任期途中で欠けた場合には、組合員から補欠の役員を理事会の決議で選任することができると、規約に規定できない×
選任(再任を除く。)の時に組合員であった役員が組合員でなくなった場合には、その役員はその地位を失う。個人の専門家の場合 ・マンション管理士の登録の取消し 又は当該分野に係る資格についてこれと同様の処分を受けた者〇
法人から専門家の派遣を受ける場合 銀行取引停止処分を受けている法人 ・ マンション管理業者の登録の取消しを受けた法人〇
拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者 暴力団員等(暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者をいう。)は役員になれない〇
役員は、法令、規約及び使用細則その他細則(以下「使用細則等」という。)並びに総会及び理事会の決議に従い、組合員のため、誠実にその職務を遂行する 役員は、別に定めるところにより、役員としての活動に応ずる必要経費の支払は出るが、報酬をもらうことはできない。×
役員は役員が自己又は第三者のために管理組合と取引をしようとするとき。 管理組合が役員以外の者との間において管理組合と当該役員との利益が相反する取引をしようとするとき。理事会において、当該取引につき重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。〇
理事長は、管理組合を代表し、その業務を統括するほか、業務を遂行する。〇
規約、使用細則等又は総会若しくは理事会の決議により、理事長の職務として定められた事項 総会の承認を得て、職員を採用し、又は解雇すること。×
理事長は、区分所有法に定める管理者とする。 理事長は、通常総会において、組合員に対し、前会計年度における管理組合の業務の執行に関する報告をしなければならない。〇
理事長は、理事会の承認を受けて、他の理事に、その職務の一部を委任することができない×
管理組合と理事長との利益が相反する事項については、理事長は、代表権を有しない。この場合においては、監事又は理事長以外の理事が管理組合を代表する。〇
理事会の決議に特別の利害関係を有する理事は、その議決に加わることができない〇
副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故があるときは、その職務を代理し、理事長が欠けたときは、その職務を行う。〇
監事は、管理組合の業務の執行及び財産の状況を監査し、その結果を理事会に報告しなければならない。×
理事は、管理組合に著しい損害を及ぼすおそれのある事実があることを発見したときは、直ちに、当該事実を監事に報告しなければならない。〇
会計担当理事は、管理費等の収納、保管、運用、支出等の会計業務を行う。〇
理事は、理事会を構成し、理事会の定めるところに従い、管理組合の業務を担当する。〇
監事は、管理組合の業務の執行及び財産の状況について不正があると認めるときは、理事会を招集することができる×
監事は、理事が不正の行為をし、若しくは当該行為をするおそれがあると認めるとき、又は法令、規約、使用細則等、総会の決議若しくは理事会の決議に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、遅滞なく、その旨を臨時総会に報告しなければならない。×
監事は、必要があると認めるときは、理事長に対し、理事会の招集を請求することができる。〇
監事は、理事会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べなければならない。請求があった日から一週間以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合は、その請求をした監事は、理事会を招集することができる。×
理事長は、通常総会を、毎年1回新会計年度開始以後2か月以内に招集しなければならない。〇
理事長は、必要と認める場合には、理事会の決議を経て、いつでも臨時総会を招集することができる。〇
長期修繕計画上の積立予定額と現時点における積立額の差を明示するためにこれらの情報を記載した資料を提示したり、長期修繕計画を総会資料に添付したりするとともに、段階増額積立方式を採用している場合は今後の変更予定時期及び変更予定額を説明〇
総会を招集するには、少なくとも会議を開く日の1週間前)までに、会議の日時、場所目的及び議案の要領を示して、組合員に通知を発しなければならない×
総会を招集するには会議の目的がマンション再生等に係る決議であるときは2か月前までに、会議の日時、場所目的及び議案の要領を示して、組合員に通知を発しなければならない〇
目的及び議案の要領を示して、組合員に通知するが管理組合に対し組合員が届出をしたあて先に発するものとする。ただし、その届出がある組合員に対しても、対象物件内の専有部分の所在地あてに発することができる×
組合員から国内管理人の届出があったときは、その届出がされた国内管理人あてに、 所有者不明専有部分管理人の届出があったときは、その届出がされた所有者不明専有部分管理人あてに発するものとする〇
通知は、対象物件内に居住する組合員及び前項の届出のない組合員に対しては、その内容を所定の掲示場所に掲示することをもって、これに代えることができる。〇
会議の目的が敷地及び共用部分等の変更又はこれに伴って必要となる専有部分の保存行為等の実施に係る決議である場合 該当する理由をも通知しなければならない。〇
会議の目的がマンション再生等に係る決議であるときは、 ①マンション再生等を必要とする理由 ②マンション再生等をしないこととした場合における当該建物の効用の維持及び回復(建物が通常有すべき効用の確保を含む。)をするのに要する費用の額及びその内訳 ③建物の修繕に関する計画が定められているときは、当該計画の内容 ④建物につき修繕積立金として積み立てられている金額〇
マンション再生等に係る決議を目的とする総会を招集する場合、少なくとも会議を開く日の2週間前までに、当該招集の際に通知すべき事項について組合員に対し説明を行うための説明会を開催しなければならない。 通知を発した後遅滞なく、その通知の内容を、所定の掲示場所に掲示しなければならない。×
会議の目的がマンション再生等に係る決議であるときを除く。)にかかわらず、緊急を要する場合には、理事長は、理事会の承認を得て、5日間を下回らない範囲において、期間を短縮することができる。×
組合員が組合員総数及議決権総数の各5分の1以上に当たる組合員の同意を得て、会議の目的を示して総会の招集を請求した場合には、理事長は、2週間以内にその請求があった日から4週間以内の日(会議の目的がマンション再生等に係る決議であるときは、2か月と2週間以内の日)を会日とする臨時総会の招集の通知を発しなければならない。理事長が前項の通知を発しない場合には、前項の請求をした組合員は、臨時総会を招集することができる。〇
区分所有者により招集された臨時総会においては、議長は、いかなる場合であっても理事長が務めることする。×
組合員のほか、理事会が必要と認めた者は、総会に出席することができる。区分所有者の承諾を得て専有部分を占有する者は、会議の目的につき利害関係を有する場合には、総会に出席して意見を述べることができる。この場合において、総会に出席して意見を述べようとする者は、あらかじめ理事長にその旨を通知する必要はない。×
住戸1戸が数人の共有に属する場合 共有者をあわせて一の組合員とみなす。一の組合員とみなされる者は、議決権を行使する者1名を選任し、その者の氏名をあらかじめ総会開会までに理事長に届け出なければならない。〇
議決権は、書面又は代理人によって行使できる 組合員が代理人により議決権を行使 する場合
その組合員の配偶者 内縁の妻 一親等の親族
その組合員の住戸に同居する親族
他の組合員 及びその配偶者
国内管理人 組合員又は代理人は、代理権を証する書面を理事長に提出×
所有者不明専有部分管理人は、組合員に代わって議決権を行使することができる。この場合において、所有者不明専有部分管理人は、その資格を有することを証する書面の写しを理事長に提出しなければならない。〇
(総会の会議及び議事)総会の会議(WEB会議システム等を用いて開催する会議を含む。)決権総数の過半数を有する組合員が出席しなければならない。2 総会の議事は、出席組合員の議決権の過半数で決する。共用部分の変更に関し、特別多数決議で決することを原則としつつ、その形状又は効用の著しい変更を伴わない共用部分の変更については区分所有者及び議決権の各過半数〇
階段にスロープを併設し、手すりを追加する工事、柱やはりに炭素繊維シートや鉄板を巻き付けて補修する工事や、構造躯体に壁や筋かいなどの耐震部材を設置する工事、防犯カメラ、防犯灯の設置工事 普通決議〇
組合員総数の過半数であって議決権総数の過半数を有する組合員の出席 出席組合員及びその議決権の各4分の3以上で決する。規約の制定、変更又は廃止 敷地及び共用部分等の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないもの及び建築物の耐震改修の促進に関する法律 建物の耐震改修を除く。)〇
敷地及び共用部分等の設置又は保存に瑕疵があることによって他人の権利又は法律上保護される利益が侵害され、又は侵害されるおそれがある場合におけるその瑕疵の除去に必要 高齢者、障害者等の移動又は施設の利用に係る身体の負担を軽減 エレベーターを新たに設置する工事 組合員総数の過半数。議決権総数の過半数を有する組合員の出席を要し、出席組合員及びその議決権の各3分の2以上で決する。〇
敷地及び共用部分等の変更に伴って必要となる専有部分の保存行為等 三 建物の価格の2分の1を超える部分が滅失した場合の滅失した共用部分の復旧 議決権総数の過半数を有する組合員の出席を要し 出席組合員およびその議決権の各3分の2以上で決する〇
マンション再生等に係る決議のうち、建替え決議、建物更新決議又は取壊し決議 組合員総議決権総数の各5分の4以上で行う。一定の客観的事由場合は、組合員総数及び議決権総数の各4分の3以上で行う。地震に対する安全性を欠いている 火災に対する安全性を欠いている 外壁の剥離などにより周辺に危害を生ずるおそれがある 給排水管設備の損傷や腐食がある〇
売却決議は
組合員総数、議決権総数及び敷地利用権の持分の価格の各5分の4以上
ただし、建物が客観的事由に該当する場合は、組合員総数、議決権総数及び敷地利用権の持分の価格の各4分の3以上で行う。〇
相続によって区分所有 権を取得した場合においても、当該包括承継人届出が必要〇
理事長は、保険金並びに敷地及び共用部分等について生じた損害賠償金及び不当利得による返還金の請求及び受領区分所有者及び区分所有者であったを代理する。〇
保険金等は、原因となる敷地及び共用部分等の瑕疵の修繕の必要な費用に充当 残余があるとき、敷地及び共用部分等の瑕疵の修繕を要しないとき、又は理事長が保険金等を受領した時に既に修繕を終えているときは、管理組合は、当該保険金等を管理費に定める費用に充当し、若しくは修繕積立金に組み入れ、又は既にした修繕のために費用を負担した者に対する償還に充てることができる。〇
損害賠償金及び不当利得による返還金の請求をする場合、理事長は、当該区分所有者に対し、違約金としての弁護士費用その他の諸費用を請求することができる。〇
理事長は、理事会の決議を経て、保険金等の請求及び受領に関し、区分所有者及び旧区分所有者のために、訴訟において原告又は被告その他法的措置をとることができる。〇
区分所有者は、このような定めが規約に置かれる前に区分所有権を譲渡し、既に区分所有者ではなくなっていた旧区分所有者に対しては、当該規約の効力は及ばない〇
区分所有者は、共用部分等に関し、管理組合が火災保険、地震保険その他の損害保険の契約を締結することを承認する。〇
管理費等の負担割合を定めるに当たっては、使用頻度等は勘案しない。〇
理事長は、災害、事故等が発生した場合であって、緊急に他の者が管理する専有部分又は専用使用部分への立入り又は保存行為の実施をしなければ、共用部分等又は他の専有部分に対して物理的に又は機能上重大な影響を与えるおそれがあるときは、自らその専有部分又は専用使用部分に立ち入り、又は保存行為を実施することができる。この場合において、理事長は、委任した者にこれを行わせることもできる。立入りをした者は、速やかに立入りをした箇所を原状に復さなければならない。〇
区分所有者は、敷地及び共用部分等の管理に要する経費に充てるため、次の費用を管理組合に納入しなければならない。管理費、修繕積立金。管理費等の額については、各区分所有者の共用部分の共有持分に応じて算出するものとする。〇
管理組合が管理費等について有する債権は、区分所有者の特定承継人に対しても行うことができる。〇
一 管理員人件費
二 公租公課
は管理費から支出される。〇
三 共用設備の保守維持費及び運転費
四 備品費、通信費 事務費
五 共用部分等に係る火災保険料、地震保険料その他の損害保険料
は修繕積立金から支出する。×
六 経常的な補修費
七 清掃費、消毒費及びごみ処理費
八 委託業務費
九 専門的知識を有する者の活用に要する費用
は管理費から支出する。〇
管理組合の運営に要する費用(役員活動費も含む。)これについては一般の人件費等を勘案して定めるもの。〇
管理組合は、積み立てた修繕積立金は取り崩せる。
(一)一定年数の経過ごとに計画修繕
(二)不測の事故その他特別の事由により必要となる修繕
(三)敷地及び共用部分等の改良又は変更〇
建物の建替え、建物の更新、建物敷地売却、建物取壊し敷地売却又は取壊しに係る合意形成に必要となる事項の調査には管理費を充当する。×
修繕積立金の管理及び運用、その他敷地及び共用部分等の管理に関し、区分所有者全体の利益のために特別に必要となる管理は管理費から支出する。×
分譲会社が分譲時において将来の計画修繕に要する経費に充当していくため、一括して購入者より修繕積立基金として徴収している場合や、修繕時に、既存の修繕積立金の額が修繕費用に不足すること等から、一時負担金が区分所有者から徴収される場合があるが、これらについても修繕積立金として積み立てられ、区分経理されるべきである。〇
修繕積立金の管理及び運用に要する費用については、修繕積立金の取崩しの対象として規定せず、管理費から支出することもできる。〇
建替え決議、建物更新決議、建物敷地売却決議、建物取壊し敷地売却決議(取壊し決議=「マンション再生等に係る決議」)を経て、円滑化法と再生組合の設立の認可等を得るまでの間、マンション再生等に係る決議の後事業に係る計画又は設計等に必要がある場合、管理組合はその経費に充当するため修繕積立金を取り崩すことができる。〇
マンション再生等に係る区分所有者の全員の合意の後、事業に係る計画又は設計等に必要がある場合、管理組合はその経費に充当するため修繕積立金を取り崩すことができる。〇
取壊し以外のマンション再生等に係る計画又は設計等に必要な経費に充当するために修繕積立金を取り崩す場合は、管理組合の消滅時にその事業に参加しない区分所有者に帰属する修繕積立金相当額を含めた金額を限度とする。×
管理組合は、借入れをしたときは、修繕積立金をもってその償還に充てることができる。修繕積立金については、管理費とは区分して経理しなければならない。〇
駐車場使用料その他の敷地及び共用部分等に係る使用料は、それらの管理に要する費用に充てるほか、管理費として積み立てる。×
組合員の資格は、区分所有者となったときに取得し、区分所有者でなくなったときに喪失する。〇
相続によって区分所有 権を取得した場合においても、当該包括承継人届出〇
新たに組合員の資格を取得し、又は喪失した者は、直ちにその旨を書面により管理組合に届け出なければならない。
組合員は、届け出た内容に変更がある場合には、直ちにその旨を書面により届け出なければならない。
緊急連絡 先は、氏名、届出者との関係及び電話番号等〇
理事長は、組合員名簿及び賃借人を含む現にマンションに居住している 者の氏名や連絡先等を記載した居住者名簿を作成 保管し、組合員の相当の理由を付した書面請求で、請求者の家でこれらを閲覧させる
閲覧につき、相当の日時、場所等を指定する
請求者が求める情報を記入した書面を交付できる交付の相手方にその費用を負担させることができる。×
理事長は
届出があった場合に、遅滞なく組合員名簿等を更新しなければならない。〇
毎年1回以上、組合員名簿等の内容確認を理事長が行う〇
組合員が国内管理人を選任した場合は、直ちにその旨並びに国内管理人の氏名又は名称及び住所又は居所を書面により理事長に届け出
組合員は、届け出た国内管理人の選任を終了させた場合又は届け出た内容に変更があった場合には、直ちにその旨を書面により届け出〇
管理組合は、建物並びにその敷地及び附属施設の管理のため、業務として
一 管理組合が管理する敷地及び共用部分等保安、保全、保守、清掃、消毒及びごみ処理
二 組合管理部分の修繕
長期修繕計画の作成 変更に関する業務及び長期修繕計画書の管理
がある〇
計画期間が30年以上で、かつ大規模修繕工事が2回含まれる期間以上のマンション再生等に係る合意形成に必要となる事項の調査に関する業務:宅建業者から交付を受けた設計図書の管理、修繕等の履歴情報の整理及び管理等は管理組合の業務である〇
理事会の業務として共用部分等に係る火災保険、地震保険その他の損害保険に関する業務 区分所有者が管理する専用使用部分について管理組合が行うことが適当であると認められる管理行為 敷地及び共用部分等の変更及び運営 ×
修繕積立金の運用 官公署、町内会等との渉外業務 マンション及び周辺の風紀、秩序及び安全の維持、防災並びに居住環境の維持及び向上に関する業務 広報及び連絡業務は管理組合の業務〇
管理組合の消滅時における残余財産の清算 その他建物並びにその敷地及び附属施設の管理に関する業務 理事長の業務×
長期修繕計画の作成又は変更及び修繕工事の実施の前提として、劣化診断(建物診断)を管理組合として併せて行う必要がある〇
長期修繕計画の作成又は変更に要する経費及び長期修繕計画の作成等のための劣化診断(建物診断)経費の充当に管理費を充当するが修繕積立金からは充当できない×
修繕工事の前提としての劣化診断(建物診断)経費の充当については、原則修繕積立金から取り崩すこと〇
理事長は、防火管理者を選任し、消防署に届け出 防火管理者 消防計画を作成し、消防署に届け出るほか、 一 消火、通報及び避難の訓練の実施 二 避難経路の確保及び点検 三 消防用設備等の設置状況の確認及び点検 理事長は、前項の業務において防火管理者が改善を申し入れたときは、必要な措置を講じなければならない。〇
居住者数が50人の集合住宅に防火管理者の選任が義務ではない×
管理組合は、管理事務業務の全部又は一部を、マンション管理業者等第三者に委託し、又は請け負わせて執行することができる〇
管理組合は、マンション管理士 マンションその他マンション管理に関する各分野の専門的知識を有する者に対し、管理組合の運営その他マンションの管理に関し、相談したり、助言、指導その他の援助を求めたりすることができる〇
理事及び監事は、理事会の決議、組合員のうちから選任し、又は解任する。×
理事長、副理事長及び会計担当理事は、総会の決議によって、理事のうちから選任し、又は解任する。×
外部専門家を役員として選任できることとする場合 2 理事及び監事は、総会の決議によって、選任し、又は解任する。3 理事長、副理事長及び会計担当理事は、理事会の決議によって、理事のうちから選任し、又は解任する。4 組合員以外の者から理事又は監事を選任する場合の選任方法については細則で定める。〇
理事の員数については次の数を参考とする。 1 おおむね10~15戸につき1名選出するものとする。 2 員数の範囲は、最低3名程度、最高20名程度である〇
管理組合法人の理事・監事について、規約で3年以内にできる〇
200戸を超え、役員数が20名を超えるような大規模マンションでは、理事会のみで、実質的検討を行うのが難しくなるので、理事会の中に部会を設け、各部会に理事会の業務を分担して、実質的な検討を行うような、複層的な組織構成、役員の体制を検討する部長は理事長などが兼任は不適切である×
大規模マンションなどで、理事長等の役員からなる幹部会を理事会内に設け、実務的事項の事前検討を行わせることも有効であり、理事会の決議に代えられる×
役員の任期については、組合の実情に応じて1~2年で設定〇
補欠の役員の選任方法について定めておくことが望ましい。また、組合員である役員が転出、死亡その他の事情により任期途中で欠けた場合には、組合員から補欠の役員を理事会の決議で選任することができると、規約に規定できない×
選任(再任を除く。)の時に組合員であった役員が組合員でなくなった場合には、その役員はその地位を失う。個人の専門家の場合 ・マンション管理士の登録の取消し 又は当該分野に係る資格についてこれと同様の処分を受けた者〇
法人から専門家の派遣を受ける場合 銀行取引停止処分を受けている法人 ・ マンション管理業者の登録の取消しを受けた法人〇
拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者 暴力団員等(暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者をいう。)は役員になれない〇
役員は、法令、規約及び使用細則その他細則(以下「使用細則等」という。)並びに総会及び理事会の決議に従い、組合員のため、誠実にその職務を遂行する 役員は、別に定めるところにより、役員としての活動に応ずる必要経費の支払は出るが、報酬をもらうことはできない。×
役員は役員が自己又は第三者のために管理組合と取引をしようとするとき。 管理組合が役員以外の者との間において管理組合と当該役員との利益が相反する取引をしようとするとき。理事会において、当該取引につき重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。〇
理事長は、管理組合を代表し、その業務を統括するほか、業務を遂行する。〇
規約、使用細則等又は総会若しくは理事会の決議により、理事長の職務として定められた事項 総会の承認を得て、職員を採用し、又は解雇すること。×
理事長は、区分所有法に定める管理者とする。 理事長は、通常総会において、組合員に対し、前会計年度における管理組合の業務の執行に関する報告をしなければならない。〇
理事長は、理事会の承認を受けて、他の理事に、その職務の一部を委任することができない×
管理組合と理事長との利益が相反する事項については、理事長は、代表権を有しない。この場合においては、監事又は理事長以外の理事が管理組合を代表する。〇
理事会の決議に特別の利害関係を有する理事は、その議決に加わることができない〇
副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故があるときは、その職務を代理し、理事長が欠けたときは、その職務を行う。〇
監事は、管理組合の業務の執行及び財産の状況を監査し、その結果を理事会に報告しなければならない。×
理事は、管理組合に著しい損害を及ぼすおそれのある事実があることを発見したときは、直ちに、当該事実を監事に報告しなければならない。〇
会計担当理事は、管理費等の収納、保管、運用、支出等の会計業務を行う。〇
理事は、理事会を構成し、理事会の定めるところに従い、管理組合の業務を担当する。〇
監事は、管理組合の業務の執行及び財産の状況について不正があると認めるときは、理事会を招集することができる×
監事は、理事が不正の行為をし、若しくは当該行為をするおそれがあると認めるとき、又は法令、規約、使用細則等、総会の決議若しくは理事会の決議に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、遅滞なく、その旨を臨時総会に報告しなければならない。×
監事は、必要があると認めるときは、理事長に対し、理事会の招集を請求することができる。〇
監事は、理事会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べなければならない。請求があった日から一週間以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合は、その請求をした監事は、理事会を招集することができる。×
理事長は、通常総会を、毎年1回新会計年度開始以後2か月以内に招集しなければならない。〇
理事長は、必要と認める場合には、理事会の決議を経て、いつでも臨時総会を招集することができる。〇
長期修繕計画上の積立予定額と現時点における積立額の差を明示するためにこれらの情報を記載した資料を提示したり、長期修繕計画を総会資料に添付したりするとともに、段階増額積立方式を採用している場合は今後の変更予定時期及び変更予定額を説明〇
総会を招集するには、少なくとも会議を開く日の1週間前)までに、会議の日時、場所目的及び議案の要領を示して、組合員に通知を発しなければならない×
総会を招集するには会議の目的がマンション再生等に係る決議であるときは2か月前までに、会議の日時、場所目的及び議案の要領を示して、組合員に通知を発しなければならない〇
目的及び議案の要領を示して、組合員に通知するが管理組合に対し組合員が届出をしたあて先に発するものとする。ただし、その届出がある組合員に対しても、対象物件内の専有部分の所在地あてに発することができる×
組合員から国内管理人の届出があったときは、その届出がされた国内管理人あてに、 所有者不明専有部分管理人の届出があったときは、その届出がされた所有者不明専有部分管理人あてに発するものとする〇
通知は、対象物件内に居住する組合員及び前項の届出のない組合員に対しては、その内容を所定の掲示場所に掲示することをもって、これに代えることができる。〇
会議の目的が敷地及び共用部分等の変更又はこれに伴って必要となる専有部分の保存行為等の実施に係る決議である場合 該当する理由をも通知しなければならない。〇
会議の目的がマンション再生等に係る決議であるときは、 ①マンション再生等を必要とする理由 ②マンション再生等をしないこととした場合における当該建物の効用の維持及び回復(建物が通常有すべき効用の確保を含む。)をするのに要する費用の額及びその内訳 ③建物の修繕に関する計画が定められているときは、当該計画の内容 ④建物につき修繕積立金として積み立てられている金額〇
マンション再生等に係る決議を目的とする総会を招集する場合、少なくとも会議を開く日の2週間前までに、当該招集の際に通知すべき事項について組合員に対し説明を行うための説明会を開催しなければならない。 通知を発した後遅滞なく、その通知の内容を、所定の掲示場所に掲示しなければならない。×
会議の目的がマンション再生等に係る決議であるときを除く。)にかかわらず、緊急を要する場合には、理事長は、理事会の承認を得て、5日間を下回らない範囲において、期間を短縮することができる。×
組合員が組合員総数及議決権総数の各5分の1以上に当たる組合員の同意を得て、会議の目的を示して総会の招集を請求した場合には、理事長は、2週間以内にその請求があった日から4週間以内の日(会議の目的がマンション再生等に係る決議であるときは、2か月と2週間以内の日)を会日とする臨時総会の招集の通知を発しなければならない。理事長が前項の通知を発しない場合には、前項の請求をした組合員は、臨時総会を招集することができる。〇
区分所有者により招集された臨時総会においては、議長は、いかなる場合であっても理事長が務めることする。×
組合員のほか、理事会が必要と認めた者は、総会に出席することができる。区分所有者の承諾を得て専有部分を占有する者は、会議の目的につき利害関係を有する場合には、総会に出席して意見を述べることができる。この場合において、総会に出席して意見を述べようとする者は、あらかじめ理事長にその旨を通知する必要はない。×
住戸1戸が数人の共有に属する場合 共有者をあわせて一の組合員とみなす。一の組合員とみなされる者は、議決権を行使する者1名を選任し、その者の氏名をあらかじめ総会開会までに理事長に届け出なければならない。〇
議決権は、書面又は代理人によって行使できる 組合員が代理人により議決権を行使 する場合
その組合員の配偶者 内縁の妻 一親等の親族
その組合員の住戸に同居する親族
他の組合員 及びその配偶者
国内管理人 組合員又は代理人は、代理権を証する書面を理事長に提出×
所有者不明専有部分管理人は、組合員に代わって議決権を行使することができる。この場合において、所有者不明専有部分管理人は、その資格を有することを証する書面の写しを理事長に提出しなければならない。〇
(総会の会議及び議事)総会の会議(WEB会議システム等を用いて開催する会議を含む。)決権総数の過半数を有する組合員が出席しなければならない。2 総会の議事は、出席組合員の議決権の過半数で決する。共用部分の変更に関し、特別多数決議で決することを原則としつつ、その形状又は効用の著しい変更を伴わない共用部分の変更については区分所有者及び議決権の各過半数〇
階段にスロープを併設し、手すりを追加する工事、柱やはりに炭素繊維シートや鉄板を巻き付けて補修する工事や、構造躯体に壁や筋かいなどの耐震部材を設置する工事、防犯カメラ、防犯灯の設置工事 普通決議〇
組合員総数の過半数であって議決権総数の過半数を有する組合員の出席 出席組合員及びその議決権の各4分の3以上で決する。規約の制定、変更又は廃止 敷地及び共用部分等の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないもの及び建築物の耐震改修の促進に関する法律 建物の耐震改修を除く。)〇
敷地及び共用部分等の設置又は保存に瑕疵があることによって他人の権利又は法律上保護される利益が侵害され、又は侵害されるおそれがある場合におけるその瑕疵の除去に必要 高齢者、障害者等の移動又は施設の利用に係る身体の負担を軽減 エレベーターを新たに設置する工事 組合員総数の過半数。議決権総数の過半数を有する組合員の出席を要し、出席組合員及びその議決権の各3分の2以上で決する。〇
敷地及び共用部分等の変更に伴って必要となる専有部分の保存行為等 三 建物の価格の2分の1を超える部分が滅失した場合の滅失した共用部分の復旧 議決権総数の過半数を有する組合員の出席を要し 出席組合員およびその議決権の各3分の2以上で決する〇
マンション再生等に係る決議のうち、建替え決議、建物更新決議又は取壊し決議 組合員総議決権総数の各5分の4以上で行う。一定の客観的事由場合は、組合員総数及び議決権総数の各4分の3以上で行う。地震に対する安全性を欠いている 火災に対する安全性を欠いている 外壁の剥離などにより周辺に危害を生ずるおそれがある 給排水管設備の損傷や腐食がある〇
売却決議は
組合員総数、議決権総数及び敷地利用権の持分の価格の各5分の4以上
ただし、建物が客観的事由に該当する場合は、組合員総数、議決権総数及び敷地利用権の持分の価格の各4分の3以上で行う。〇