区分法改正過去問

区分法改正過去問
45問 • 22日前
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    問題一覧

  • 1

    バリアフリー化による共用部分の変更等に係る決議の多数決要件を3/4 から2/3に緩和

  • 2

    総会招集時の通知事項として、全ての議案について「議案の要領」がいる

  • 3

    緊急に総会を招集する際の通知の発送について、最短期間を「5日間」

    ×

  • 4

    共用部分の管理を行うために必要な範囲内の専有部分への「立入り」はできるが「保存行為」はできない

    ×

  • 5

    共用部分の管理に 伴って必要となる 専有部分の保存行為等は規約の定めによりできる

  • 6

    修繕積立金の管理・運用に修繕積立金を充当できない

    ×

  • 7

    建物及び設備の性能・機能を新築時の水準から向上させる「改良」工事 についても修繕積立金を充当できない

    ×

  • 8

    理事長が、区分所有者及び区分所有者であった者の損害賠償請求権等の代理行使をできる(共用部分等に係る 損害賠償請求権等の 代理行使)

  • 9

    専有部分に属する建物の附属物のみを当該専有部分から独立した構造にしないまま規約共用部分とすることはできない。

    正しい

  • 10

    建物の部分又は附属の建物が抵当権の目的とされている場合には、抵当権者が抵当権の消滅を承諾しない限り、これを規約共用部分とすることはできない。

    正しい

  • 11

    管理者に不正な行為またはその他その職務を行うに適しない事情があるときは、「各」区分所有者は、その解任を裁判所に請求することができる。

    正しい

  • 12

    一部共用部分に関する事項で区分所有者全員の利害に関係しない事項についての区分所有者全員の規約の設定、変更又は廃止は、当該一部共用部分を共用すべき区分所有者(議決権を有しないものを除く。)の4分の1を超える者又はその議決権の4分の1を超える議決権を有する者が反対したときは、することができない。

    正しい

  • 13

    規約に別段の定めがない限り、一定の定足数を満たした上で、出席した区分所有者及びその議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議がなければ、決めることができない。

    誤り

  • 14

    区分所有者(議決権を有しないものを除く。)の5分の1以上の者であって議決権の5分の1以上を有するものは、管理者に対し、会議の目的たる事項を示して、集会の招集を請求することができるが、この定数は規約で減ずることはできない

    誤り

  • 15

    区分所有者が管理費を滞納している場合、その区分所有者が建物に備え付けた動産を区分所有者から専有部分を賃借している賃借人が占有し使用している場合であっても、その動産の上に区分所有法第7条の先取特権が成立する。

    正しい

  • 16

    占有者に対する引渡し請求を行うには、事前に区分所有者の同意を得ることは、同請求の要件とはされていない。

    正しい

  • 17

    管理組合法人には、理事を置かなければならず、その任期は、2年とされているが、規約又は集会の決議により3年以内において別段の期間を定めたときは、その期間とする。

    誤り

  • 18

    管理組合と理事との利益が相反する事項については、裁判所により選任された特別代理人が管理組合法人を代表する。

    誤り

  • 19

    監事が欠けた場合において、事務が遅滞することにより損害を生ずるおそれがあるときは、「裁判所」は、利害関係人又は検察官の請求により、仮監事を選任しなければならない

    正しい

  • 20

    建替え決議再建建物の各専有部分に対応する敷地利用権の割合に関する事項定めなければならない事項である

    誤り

  • 21

    建替え決議においては、次の事項を定めなければならない。 一 新たに建築する建物(再建建物)の設計の概要 二 建物の取壊し及び再建建物の建築に要する費用の概算額 三 前号に規定する費用の分担に関する事項 四 再建建物の区分所有権の帰属に関する事項

    正しい

  • 22

    区分所有法ではあらかじめ通知していない事項も規約で別段で普通決議に限り決議できるが。標管ではあらかじめ通知した事項しか決議できない

    正しい

  • 23

    共用部分の設置若しくは保存に瑕疵があることによつて他人の権利若しくは法律上保護される利益が侵害され、若しくは侵害されるおそれがある場合におけるその瑕疵かしの除去に関して必要となる共用部分の変更又は高齢者、障害者等(高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成十八年法律第九十一号)第二条第一号に規定する高齢者、障害者等をいう。)の移動若しくは施設の利用に係る身体の負担を軽減することにより、その移動上若しくは施設の利用上の利便性及び安全性を向上させるために必要となる共用部分の変更についての第一項及び第三項の規定の適用については、これらの規定中「四分の三」とあるのは、「三分の二」とする。

  • 24

    共用部分につき損害保険契約をすることは、共用部分の管理に関する事項とみなす。

  • 25

    各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取する。

  • 26

    敷地利用権が数人で有する所有権その他の権利である場合には、区分所有者は、その有する専有部分とその専有部分に係る敷地利用権とを分離して処分することができない。ただし、規約に別段の定めがあるときは、この限りでない。

  • 27

    共有者の一人が、その持分を放棄したとき、又は死亡して相続人がないときは、その持分は、他の共有者に帰属する。の規定は、敷地利用権には適用しない。

  • 28

    その有する専有部分とその専有部分に係る敷地利用権とを分離して処分することができないの例に専有部分売却 • 専有部分101号室だけに抵当権を設定し、土地持分には抵当権をつけない

  • 29

    建物又はその敷地若しくは附属施設の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項は、この法律に定めるもののほか、規約で定めることができる。一部共用部分に関する事項で区分所有者全員の利害に関係しないかつ、区分所有者全員の規約に定めがある場合を除いて、これを共用すべき区分所有者の規約で定めることができる。

  • 30

    、専有部分若しくは共用部分又は建物の敷地若しくは附属施設(建物の敷地又は附属施設に関する権利を含む。)につき、これらの形状、面積、位置関係、使用目的及び利用状況並びに区分所有者が支払つた対価その他の事情を総合的に考慮して、区分所有者間の利害の衡平が図られるように定めなければならない。 第一項及び第二項の場合には、区分所有者以外の者の権利を害することができない。

  • 31

    規約の設定、変更又は廃止は、集会で、区分所有者(議決権を有しないものを除く。)の過半数(これを上回る割合を規約で定めた場合にあつては、その割合以上)の者であつて議決権の過半数(これを上回る割合を規約で定めた場合にあつては、その割合以上)を有するものが出席し、出席した区分所有者及びその議決権の各四分の三以上の多数による決議によつてする。この場合において、規約の設定、変更又は廃止が一部の区分所有者の権利に特別の影響を及ぼすべきときは、その承諾を得なければならない

  • 32

    規約の設定、変更又は廃止の決議要件は規約で別段できない

  • 33

    区分法では専有部分は 一棟の建物に構造上区分された数個の部分で独立して住居、店舗、事務所又は倉庫その他建物としての用途に供することができるもの

  • 34

    共用部分には構造と規約共用部分がある

  • 35

    ㊶閲覧の対象とされる管理組合の財務・管理に関する情報については、組合員又は利害関係人の理由を付した書面による請求に基づき、当該請求をした者が求める情報を記入した書面を交付することができる。この場合において、理事長は、交付の相手方にその費用を負担させることができる。

  • 36

    敷地利用権を有しない区分所有者があるときは、その専有部分の収去 を請求する権利を有する者は、その区分所有者に対し、区分所有権を 時価で売り渡すべきことを請求することができない

    ×

  • 37

    (共用部分の使用)共用部分をその用方に従って使用することができる。

  • 38

    (共用部分の管理)18条共用部分の管理に関する事項は、前条の場合を除いて、集会の決議で 決する。ただし、保存行為は、各共有者がすることができる

  • 39

    専有部分と敷地利用権の分離処分禁止である。規約で別段の設定はできない。

    ×

  • 40

    区分所有者は、規約に別段の定めがない限り集会の決議によつて、管 理者を選任し、又は解任することができる。

  • 41

    管理者に不正な行為その他その職務を行うに適しない事情があるときは解任を裁判所に請求できる

  • 42

    管理者は 建物の敷地及び附属施設を保存し、集会決議を実行 規約で定めた行為 義務を負う。

  • 43

    管理者の職務に損害保険、保険金の受領 不当利得の返還金の受領がある

  • 44

    管理者は、規約又は集会の決議により、その職務に関し、区分所有者 のために、原告又は被告となることができるの規約によりその職務に関し原告又は被告となつたとき 区 分所有者に通知する

  • 45

    区分所有者(議決権を有しないものを除く。)の5分の1以上の者であって議決権の5分の1以上を有するものは、管理者に対し、会議の目的たる事項を示して、集会の招集を請求することができるが、この定数は規約で減ずることはできない 定数とは議決権である

    ×

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    問題一覧

  • 1

    バリアフリー化による共用部分の変更等に係る決議の多数決要件を3/4 から2/3に緩和

  • 2

    総会招集時の通知事項として、全ての議案について「議案の要領」がいる

  • 3

    緊急に総会を招集する際の通知の発送について、最短期間を「5日間」

    ×

  • 4

    共用部分の管理を行うために必要な範囲内の専有部分への「立入り」はできるが「保存行為」はできない

    ×

  • 5

    共用部分の管理に 伴って必要となる 専有部分の保存行為等は規約の定めによりできる

  • 6

    修繕積立金の管理・運用に修繕積立金を充当できない

    ×

  • 7

    建物及び設備の性能・機能を新築時の水準から向上させる「改良」工事 についても修繕積立金を充当できない

    ×

  • 8

    理事長が、区分所有者及び区分所有者であった者の損害賠償請求権等の代理行使をできる(共用部分等に係る 損害賠償請求権等の 代理行使)

  • 9

    専有部分に属する建物の附属物のみを当該専有部分から独立した構造にしないまま規約共用部分とすることはできない。

    正しい

  • 10

    建物の部分又は附属の建物が抵当権の目的とされている場合には、抵当権者が抵当権の消滅を承諾しない限り、これを規約共用部分とすることはできない。

    正しい

  • 11

    管理者に不正な行為またはその他その職務を行うに適しない事情があるときは、「各」区分所有者は、その解任を裁判所に請求することができる。

    正しい

  • 12

    一部共用部分に関する事項で区分所有者全員の利害に関係しない事項についての区分所有者全員の規約の設定、変更又は廃止は、当該一部共用部分を共用すべき区分所有者(議決権を有しないものを除く。)の4分の1を超える者又はその議決権の4分の1を超える議決権を有する者が反対したときは、することができない。

    正しい

  • 13

    規約に別段の定めがない限り、一定の定足数を満たした上で、出席した区分所有者及びその議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議がなければ、決めることができない。

    誤り

  • 14

    区分所有者(議決権を有しないものを除く。)の5分の1以上の者であって議決権の5分の1以上を有するものは、管理者に対し、会議の目的たる事項を示して、集会の招集を請求することができるが、この定数は規約で減ずることはできない

    誤り

  • 15

    区分所有者が管理費を滞納している場合、その区分所有者が建物に備え付けた動産を区分所有者から専有部分を賃借している賃借人が占有し使用している場合であっても、その動産の上に区分所有法第7条の先取特権が成立する。

    正しい

  • 16

    占有者に対する引渡し請求を行うには、事前に区分所有者の同意を得ることは、同請求の要件とはされていない。

    正しい

  • 17

    管理組合法人には、理事を置かなければならず、その任期は、2年とされているが、規約又は集会の決議により3年以内において別段の期間を定めたときは、その期間とする。

    誤り

  • 18

    管理組合と理事との利益が相反する事項については、裁判所により選任された特別代理人が管理組合法人を代表する。

    誤り

  • 19

    監事が欠けた場合において、事務が遅滞することにより損害を生ずるおそれがあるときは、「裁判所」は、利害関係人又は検察官の請求により、仮監事を選任しなければならない

    正しい

  • 20

    建替え決議再建建物の各専有部分に対応する敷地利用権の割合に関する事項定めなければならない事項である

    誤り

  • 21

    建替え決議においては、次の事項を定めなければならない。 一 新たに建築する建物(再建建物)の設計の概要 二 建物の取壊し及び再建建物の建築に要する費用の概算額 三 前号に規定する費用の分担に関する事項 四 再建建物の区分所有権の帰属に関する事項

    正しい

  • 22

    区分所有法ではあらかじめ通知していない事項も規約で別段で普通決議に限り決議できるが。標管ではあらかじめ通知した事項しか決議できない

    正しい

  • 23

    共用部分の設置若しくは保存に瑕疵があることによつて他人の権利若しくは法律上保護される利益が侵害され、若しくは侵害されるおそれがある場合におけるその瑕疵かしの除去に関して必要となる共用部分の変更又は高齢者、障害者等(高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成十八年法律第九十一号)第二条第一号に規定する高齢者、障害者等をいう。)の移動若しくは施設の利用に係る身体の負担を軽減することにより、その移動上若しくは施設の利用上の利便性及び安全性を向上させるために必要となる共用部分の変更についての第一項及び第三項の規定の適用については、これらの規定中「四分の三」とあるのは、「三分の二」とする。

  • 24

    共用部分につき損害保険契約をすることは、共用部分の管理に関する事項とみなす。

  • 25

    各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取する。

  • 26

    敷地利用権が数人で有する所有権その他の権利である場合には、区分所有者は、その有する専有部分とその専有部分に係る敷地利用権とを分離して処分することができない。ただし、規約に別段の定めがあるときは、この限りでない。

  • 27

    共有者の一人が、その持分を放棄したとき、又は死亡して相続人がないときは、その持分は、他の共有者に帰属する。の規定は、敷地利用権には適用しない。

  • 28

    その有する専有部分とその専有部分に係る敷地利用権とを分離して処分することができないの例に専有部分売却 • 専有部分101号室だけに抵当権を設定し、土地持分には抵当権をつけない

  • 29

    建物又はその敷地若しくは附属施設の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項は、この法律に定めるもののほか、規約で定めることができる。一部共用部分に関する事項で区分所有者全員の利害に関係しないかつ、区分所有者全員の規約に定めがある場合を除いて、これを共用すべき区分所有者の規約で定めることができる。

  • 30

    、専有部分若しくは共用部分又は建物の敷地若しくは附属施設(建物の敷地又は附属施設に関する権利を含む。)につき、これらの形状、面積、位置関係、使用目的及び利用状況並びに区分所有者が支払つた対価その他の事情を総合的に考慮して、区分所有者間の利害の衡平が図られるように定めなければならない。 第一項及び第二項の場合には、区分所有者以外の者の権利を害することができない。

  • 31

    規約の設定、変更又は廃止は、集会で、区分所有者(議決権を有しないものを除く。)の過半数(これを上回る割合を規約で定めた場合にあつては、その割合以上)の者であつて議決権の過半数(これを上回る割合を規約で定めた場合にあつては、その割合以上)を有するものが出席し、出席した区分所有者及びその議決権の各四分の三以上の多数による決議によつてする。この場合において、規約の設定、変更又は廃止が一部の区分所有者の権利に特別の影響を及ぼすべきときは、その承諾を得なければならない

  • 32

    規約の設定、変更又は廃止の決議要件は規約で別段できない

  • 33

    区分法では専有部分は 一棟の建物に構造上区分された数個の部分で独立して住居、店舗、事務所又は倉庫その他建物としての用途に供することができるもの

  • 34

    共用部分には構造と規約共用部分がある

  • 35

    ㊶閲覧の対象とされる管理組合の財務・管理に関する情報については、組合員又は利害関係人の理由を付した書面による請求に基づき、当該請求をした者が求める情報を記入した書面を交付することができる。この場合において、理事長は、交付の相手方にその費用を負担させることができる。

  • 36

    敷地利用権を有しない区分所有者があるときは、その専有部分の収去 を請求する権利を有する者は、その区分所有者に対し、区分所有権を 時価で売り渡すべきことを請求することができない

    ×

  • 37

    (共用部分の使用)共用部分をその用方に従って使用することができる。

  • 38

    (共用部分の管理)18条共用部分の管理に関する事項は、前条の場合を除いて、集会の決議で 決する。ただし、保存行為は、各共有者がすることができる

  • 39

    専有部分と敷地利用権の分離処分禁止である。規約で別段の設定はできない。

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  • 40

    区分所有者は、規約に別段の定めがない限り集会の決議によつて、管 理者を選任し、又は解任することができる。

  • 41

    管理者に不正な行為その他その職務を行うに適しない事情があるときは解任を裁判所に請求できる

  • 42

    管理者は 建物の敷地及び附属施設を保存し、集会決議を実行 規約で定めた行為 義務を負う。

  • 43

    管理者の職務に損害保険、保険金の受領 不当利得の返還金の受領がある

  • 44

    管理者は、規約又は集会の決議により、その職務に関し、区分所有者 のために、原告又は被告となることができるの規約によりその職務に関し原告又は被告となつたとき 区 分所有者に通知する

  • 45

    区分所有者(議決権を有しないものを除く。)の5分の1以上の者であって議決権の5分の1以上を有するものは、管理者に対し、会議の目的たる事項を示して、集会の招集を請求することができるが、この定数は規約で減ずることはできない 定数とは議決権である

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