改正区分法(団地)

改正区分法(団地)
33問 • 19日前
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    問題一覧

  • 1

    A棟及びB棟が所在する団地内建物の敷地は、団地建物所有者の共有に属するものとする。A棟及びB棟の各棟の集会の決議がなくても、団地管理組合の集会において、団地内の建物の一括建替えの決議をすることができる。

  • 2

    A棟及びB棟を、団地管理組合の規約ではなく、それぞれの棟別の区分所有者の団体の定める規約によって管理している場合には、A棟及びB棟の管理を団地管理組合の定める規約によって行う旨の規約改正をしなくても、一括建替え決議を行うことができる。

    ×

  • 3

    団地内建物の一括建替え決議で「決めなければならない事項」ア 再建建物の設計の概要 イ 取壊し・建築費用の概算額 ウ その費用の分担に関する事項 エ 再建建物の区分所有権の帰属に関する事項

  • 4

    A棟及びB棟が所在する土地は、当然にA棟及びB棟の団地建物所有者によって構成される団地管理組合における団地共用部分となる。

    ×

  • 5

    A棟及びB棟の団地建物所有者によって構成される団地管理組合がA棟及びB棟の管理を行うものとする場合において、A棟の管理とB棟の管理について、規約で異なる内容を定めることができる。

  • 6

    A棟の区分所有者は、A棟の集会の決議があれば、A棟の管理のための規約を定めることができる。

  • 7

    団地内の区分所有建物に係る管理事項について、一部のみを団地管理組合で行い、その余を各棟の管理組合で行うものと定めることができる。

  • 8

    団地管理組合において、A棟及びB棟の管理又は使用について団地管理規約(区分所有法第66条において準用する同法第30条第1項の規約をいう。以下、この問いにおいて同じ。)が定められている場合であっても、A棟の区分所有者の集会で、A棟の管理組合における管理者を定めることができる。

  • 9

    一団地内の附属施設たる建物が専有部分であっても、団地建物所有者は、その附属施設たる建物について、規約によって団地共用部分とすることができる。

  • 10

    一団地内の附属施設たる建物が、団地建物所有者の全部ではなく、一部の共有に属するものである場合であっても、団地建物所有者は、規約によって団地共用部分とすることができる。

    ×

  • 11

    一団地内の附属施設たる建物を団地共用部分とする規約の設定は、団地建物所有者及びその議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議によってする。

  • 12

    一筆の敷地上に、甲棟、乙棟及び丙棟があり、いずれの棟も専有部分のある建物である。また、敷地は区分所有者全員で共有している。この場合において、甲棟を取り壊し、かつ、従前の甲棟の所在地に新たに建物を建築することで団地管理組合の集会において建替え承認決議を行う場合には、団地管理組合の規約で別段の定めがある場合にも、規約で定められる議決権割合ではなく、敷地の持分の割合によって決議の成否が判定される。

  • 13

    一筆の敷地上に、甲棟、乙棟及び丙棟があり、いずれの棟も専有部分のある建物である。また、敷地は区分所有者全員で共有している。この場合において、甲棟を取り壊し、かつ、従前の甲棟の所在地に新たに建物を建築することで甲棟の建替え承認決議は、団地管理組合集会で議決権の4分の3以上の多数が必要

  • 14

    一筆の敷地上に、甲棟、乙棟及び丙棟があり、いずれの棟も専有部分のある建物である。また、敷地は区分所有者全員で共有している。この場合において、甲棟を取り壊し、かつ、従前の甲棟の所在地に新た建物を建築することで 団地管理組合の集会において建替え承認決議を行う場合には、集会を招集した者は、集会の会日より少なくとも1月前までに、団地内建物所有者に対し建替えに関する説明会を開催しなければならない。

    ×

  • 15

    団地管理組合は、団地管理組合の集会において、共有持分の4分の3以上を有するものが承認し、かつ、Aの同意があれば、戸建て住宅を管理するための団地規約を定める決議をすることができる。

    ×

  • 16

    筆の敷地上に、甲棟、乙棟、丙棟が存在している。甲棟及び乙棟は戸建て住宅、丙棟は専有部分のある建物であり、また、甲棟の所有者はA、乙棟の所有者はB、丙棟の区分所有者はC、D、Eである。敷地は、A、B、C、D、Eが共有している。乙棟を取り壊し、同じ場所に新たに建物を建築するには、団地管理組合で議決権4分の3以上の承認決議が必要

  • 17

    団地管理組合が規約を定めて丙棟の管理を行っている場合に、地震によって丙棟の建物の価格の2分の1以下に相当する部分が滅失したときに、その滅失した共用部分を復旧しようとするときは、団地管理組合の集会において、滅失した共用部分を復旧する旨の決議をする必要がある。

    ×

  • 18

    筆の敷地上に、甲棟、乙棟、丙棟が存在している。甲棟及び乙棟は戸建て住宅、丙棟は専有部分のある建物でも団地内建物のすべてにつき一括して、その全部を取り壊し、かつ、同一敷地上に新たに建物を建築する旨の決議をすることができる。

    ×

  • 19

    専有部分のある建物であるA棟、B棟及び附属施設である集会所が存在し、A棟及びB棟の団地建物所有者が土地及び附属施設である集会所を共有しているA棟及びB棟の団地建物所有者によって構成される団地管理組合は、当然に集会所の管理を行う。

  • 20

    専有部分のある建物であるA棟、B棟及び附属施設である集会所が存在し、A棟及びB棟の団地建物所有者が土地及び附属施設である集会所を共有している 集会所は、当然にA棟及びB棟の団地建物所有者によって構成される団地管理組合における団地共用部分となる。

    ×

  • 21

    専有部分のある建物であるA棟、B棟及び附属施設である集会所が存在し、A棟及びB棟の団地建物所有者が土地及び附属施設である集会所を共有している A棟については、A棟の区分所有者だけによる管理を行うものとしたままで、B棟については、A棟及びB棟の団地建物所有者によって構成される団地管理組合が管理を行うものとすることはできない。29年問10

  • 22

    A棟及びB棟の団地建物所有者によって構成される団地管理組合がA棟及びB棟の管理を行うものとする場合において、A棟の管理とB棟の管理について、規約で異なる内容を定めることができる。

  • 23

    一団地内に専有部分のあるA棟及びB棟の2棟の建物がある。区分所有法第70条に基づき、この団地内の建物の一括建替え決議を行おうとする場合に関する次の記述のうちA棟の区分所有者Cが一括建替え決議に賛成しなかったときには、一括建替え決議に賛成したB棟の区分所有者Dは、Cに対して、区分所有権及び敷地利用権を時価で売り渡すべきことを請求することができる。

  • 24

    区分所有建物が団地規約で管理の対象になっても、棟の管理組合が消滅することはなく、義務違反者に対する措置や復旧・建て替え決議等の固有の権限を行使することになるので、そのために管理者を定めることができる。

  • 25

    団地管理組合においてA棟及びB棟の管理又は使用について団地規約が定められている場合、A棟の建物の保存に有害な行為をしているA棟の区分所有者に対し、団地管理組合の集会で、区分所有法第57条の行為の停止を請求する訴訟を提起するための決議ができる。

    ×

  • 26

    一部の建物所有者の共有に属する附属施設を団地管理組合全体で管理するには、団地管理組合全体の区分所有者及び議決権の3/4以上の集会の決議が必要なだけでなく、当該一部の建物所有者及びその共有持分の3/4以上の同意も必要となる。

  • 27

    標管(団地型)の規定でA棟、B棟、C棟及びD棟の4棟で構成されている団地管理組合の運営に関する次のマンション管理士の発言A棟の共用部分の変更は、A棟の棟総会ではなく、団地総会で決議すべき事項となります。

  • 28

    標管(団地型)の規定でA棟、B棟、C棟及びD棟の4棟で構成されている団地管理組合の運営に関する次のマンション管理士の発言 B棟の各棟修繕積立金の額の引上げは、B棟の棟総会の決議を経た後に、団地総会で決議すべき事項となります。

    ×

  • 29

    標管(団地型)の規定でA棟、B棟、C棟及びD棟の4棟で構成されている団地管理組合の運営に関する次のマンション管理士の発言C棟の外壁に団地建物所有者等以外の第三者が落書きした場合、その消去は、C棟で行うべき業務となります。

    ×

  • 30

    標管(団地型)の規定でA棟、B棟、C棟及びD棟の4棟で構成されている団地管理組合の運営に関する次のマンション管理士の発言D棟の棟総会議事録は、理事長が団地外に居住する区分所有者である場合、棟総会の議長を務めたD棟に居住する区分所有者が保管します。

    ×

  • 31

    分所有法の規定及び標準管理規約(団地型)によれば一括建替え決議においては、組合員総数の5分の4以上及び議決権(各団地内建物の共用部分の共有持分割合による。)総数の5分の4以上の賛成がなければならない。

    ×

  • 32

    A棟の棟総会は、A棟の区分所有者が当該棟の区分所有者の総数の5分の1以上及び当該棟における議決権総数の5分の1以上に当たる区分所有者の同意を得て、招集する。

  • 33

    B棟の建替えを行うための建替え承認決議においては、団地総会の出席組合員の4分の3以上及び出席組合員の議決権の4分の3以上の賛成を要する。

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    問題一覧

  • 1

    A棟及びB棟が所在する団地内建物の敷地は、団地建物所有者の共有に属するものとする。A棟及びB棟の各棟の集会の決議がなくても、団地管理組合の集会において、団地内の建物の一括建替えの決議をすることができる。

  • 2

    A棟及びB棟を、団地管理組合の規約ではなく、それぞれの棟別の区分所有者の団体の定める規約によって管理している場合には、A棟及びB棟の管理を団地管理組合の定める規約によって行う旨の規約改正をしなくても、一括建替え決議を行うことができる。

    ×

  • 3

    団地内建物の一括建替え決議で「決めなければならない事項」ア 再建建物の設計の概要 イ 取壊し・建築費用の概算額 ウ その費用の分担に関する事項 エ 再建建物の区分所有権の帰属に関する事項

  • 4

    A棟及びB棟が所在する土地は、当然にA棟及びB棟の団地建物所有者によって構成される団地管理組合における団地共用部分となる。

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  • 5

    A棟及びB棟の団地建物所有者によって構成される団地管理組合がA棟及びB棟の管理を行うものとする場合において、A棟の管理とB棟の管理について、規約で異なる内容を定めることができる。

  • 6

    A棟の区分所有者は、A棟の集会の決議があれば、A棟の管理のための規約を定めることができる。

  • 7

    団地内の区分所有建物に係る管理事項について、一部のみを団地管理組合で行い、その余を各棟の管理組合で行うものと定めることができる。

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    団地管理組合において、A棟及びB棟の管理又は使用について団地管理規約(区分所有法第66条において準用する同法第30条第1項の規約をいう。以下、この問いにおいて同じ。)が定められている場合であっても、A棟の区分所有者の集会で、A棟の管理組合における管理者を定めることができる。

  • 9

    一団地内の附属施設たる建物が専有部分であっても、団地建物所有者は、その附属施設たる建物について、規約によって団地共用部分とすることができる。

  • 10

    一団地内の附属施設たる建物が、団地建物所有者の全部ではなく、一部の共有に属するものである場合であっても、団地建物所有者は、規約によって団地共用部分とすることができる。

    ×

  • 11

    一団地内の附属施設たる建物を団地共用部分とする規約の設定は、団地建物所有者及びその議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議によってする。

  • 12

    一筆の敷地上に、甲棟、乙棟及び丙棟があり、いずれの棟も専有部分のある建物である。また、敷地は区分所有者全員で共有している。この場合において、甲棟を取り壊し、かつ、従前の甲棟の所在地に新たに建物を建築することで団地管理組合の集会において建替え承認決議を行う場合には、団地管理組合の規約で別段の定めがある場合にも、規約で定められる議決権割合ではなく、敷地の持分の割合によって決議の成否が判定される。

  • 13

    一筆の敷地上に、甲棟、乙棟及び丙棟があり、いずれの棟も専有部分のある建物である。また、敷地は区分所有者全員で共有している。この場合において、甲棟を取り壊し、かつ、従前の甲棟の所在地に新たに建物を建築することで甲棟の建替え承認決議は、団地管理組合集会で議決権の4分の3以上の多数が必要

  • 14

    一筆の敷地上に、甲棟、乙棟及び丙棟があり、いずれの棟も専有部分のある建物である。また、敷地は区分所有者全員で共有している。この場合において、甲棟を取り壊し、かつ、従前の甲棟の所在地に新た建物を建築することで 団地管理組合の集会において建替え承認決議を行う場合には、集会を招集した者は、集会の会日より少なくとも1月前までに、団地内建物所有者に対し建替えに関する説明会を開催しなければならない。

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  • 15

    団地管理組合は、団地管理組合の集会において、共有持分の4分の3以上を有するものが承認し、かつ、Aの同意があれば、戸建て住宅を管理するための団地規約を定める決議をすることができる。

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  • 16

    筆の敷地上に、甲棟、乙棟、丙棟が存在している。甲棟及び乙棟は戸建て住宅、丙棟は専有部分のある建物であり、また、甲棟の所有者はA、乙棟の所有者はB、丙棟の区分所有者はC、D、Eである。敷地は、A、B、C、D、Eが共有している。乙棟を取り壊し、同じ場所に新たに建物を建築するには、団地管理組合で議決権4分の3以上の承認決議が必要

  • 17

    団地管理組合が規約を定めて丙棟の管理を行っている場合に、地震によって丙棟の建物の価格の2分の1以下に相当する部分が滅失したときに、その滅失した共用部分を復旧しようとするときは、団地管理組合の集会において、滅失した共用部分を復旧する旨の決議をする必要がある。

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  • 18

    筆の敷地上に、甲棟、乙棟、丙棟が存在している。甲棟及び乙棟は戸建て住宅、丙棟は専有部分のある建物でも団地内建物のすべてにつき一括して、その全部を取り壊し、かつ、同一敷地上に新たに建物を建築する旨の決議をすることができる。

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  • 19

    専有部分のある建物であるA棟、B棟及び附属施設である集会所が存在し、A棟及びB棟の団地建物所有者が土地及び附属施設である集会所を共有しているA棟及びB棟の団地建物所有者によって構成される団地管理組合は、当然に集会所の管理を行う。

  • 20

    専有部分のある建物であるA棟、B棟及び附属施設である集会所が存在し、A棟及びB棟の団地建物所有者が土地及び附属施設である集会所を共有している 集会所は、当然にA棟及びB棟の団地建物所有者によって構成される団地管理組合における団地共用部分となる。

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  • 21

    専有部分のある建物であるA棟、B棟及び附属施設である集会所が存在し、A棟及びB棟の団地建物所有者が土地及び附属施設である集会所を共有している A棟については、A棟の区分所有者だけによる管理を行うものとしたままで、B棟については、A棟及びB棟の団地建物所有者によって構成される団地管理組合が管理を行うものとすることはできない。29年問10

  • 22

    A棟及びB棟の団地建物所有者によって構成される団地管理組合がA棟及びB棟の管理を行うものとする場合において、A棟の管理とB棟の管理について、規約で異なる内容を定めることができる。

  • 23

    一団地内に専有部分のあるA棟及びB棟の2棟の建物がある。区分所有法第70条に基づき、この団地内の建物の一括建替え決議を行おうとする場合に関する次の記述のうちA棟の区分所有者Cが一括建替え決議に賛成しなかったときには、一括建替え決議に賛成したB棟の区分所有者Dは、Cに対して、区分所有権及び敷地利用権を時価で売り渡すべきことを請求することができる。

  • 24

    区分所有建物が団地規約で管理の対象になっても、棟の管理組合が消滅することはなく、義務違反者に対する措置や復旧・建て替え決議等の固有の権限を行使することになるので、そのために管理者を定めることができる。

  • 25

    団地管理組合においてA棟及びB棟の管理又は使用について団地規約が定められている場合、A棟の建物の保存に有害な行為をしているA棟の区分所有者に対し、団地管理組合の集会で、区分所有法第57条の行為の停止を請求する訴訟を提起するための決議ができる。

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  • 26

    一部の建物所有者の共有に属する附属施設を団地管理組合全体で管理するには、団地管理組合全体の区分所有者及び議決権の3/4以上の集会の決議が必要なだけでなく、当該一部の建物所有者及びその共有持分の3/4以上の同意も必要となる。

  • 27

    標管(団地型)の規定でA棟、B棟、C棟及びD棟の4棟で構成されている団地管理組合の運営に関する次のマンション管理士の発言A棟の共用部分の変更は、A棟の棟総会ではなく、団地総会で決議すべき事項となります。

  • 28

    標管(団地型)の規定でA棟、B棟、C棟及びD棟の4棟で構成されている団地管理組合の運営に関する次のマンション管理士の発言 B棟の各棟修繕積立金の額の引上げは、B棟の棟総会の決議を経た後に、団地総会で決議すべき事項となります。

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  • 29

    標管(団地型)の規定でA棟、B棟、C棟及びD棟の4棟で構成されている団地管理組合の運営に関する次のマンション管理士の発言C棟の外壁に団地建物所有者等以外の第三者が落書きした場合、その消去は、C棟で行うべき業務となります。

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  • 30

    標管(団地型)の規定でA棟、B棟、C棟及びD棟の4棟で構成されている団地管理組合の運営に関する次のマンション管理士の発言D棟の棟総会議事録は、理事長が団地外に居住する区分所有者である場合、棟総会の議長を務めたD棟に居住する区分所有者が保管します。

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  • 31

    分所有法の規定及び標準管理規約(団地型)によれば一括建替え決議においては、組合員総数の5分の4以上及び議決権(各団地内建物の共用部分の共有持分割合による。)総数の5分の4以上の賛成がなければならない。

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  • 32

    A棟の棟総会は、A棟の区分所有者が当該棟の区分所有者の総数の5分の1以上及び当該棟における議決権総数の5分の1以上に当たる区分所有者の同意を得て、招集する。

  • 33

    B棟の建替えを行うための建替え承認決議においては、団地総会の出席組合員の4分の3以上及び出席組合員の議決権の4分の3以上の賛成を要する。