マン管 マン管理士 管理業者
問題一覧
1
マンション管理士は、5年ごとに、国土交通大臣の登録を受けた者が行う講習を受けなければならない。国土交通大臣は、違反したときは、その登録を取り消し、又は期間を定めてマンション管理士の名称の使用の停止を命ずることができる。
〇
2
登録を受け、マンション管理士の名称を用いて、専門的知識をもって、管理組合の運営その他マンションの管理に関し、管理組合の管理者等又はマンションの区分所有者等の相談に応じ、助言、指導その他の援助を行うことを業務
〇
3
マンション管理士欠格要件①偽りの手段で管理業者登録を取り消された会社の役員であった(取り消し前の30日以内)消し日から5年経過してないまたは偽りの手段で管理業務主任者の登録を取り消された、取消日から5年を経過していない
×
4
取り消しの通知を受けた日から起算して10日以内に登録証を返納
〇
5
マンション管理士登録しないでも、マンション管理士として業務ができる
×
6
マンション管理士又はこれに紛らわしい名称を使用してはならないが、罰金はない
×
7
ンション管理士は、5年ごとに、国土交通大臣の登録を受けた者(登録講習機関)が国土交通省令で定めるところにより行う講習を受けなければならない。この規定に違反したときは、国土交通大臣は、その登録を取り消し、又は期間を定めてマンション管理士の名称の使用の停止を命じないといけない
×
8
国土交通大臣は、マンション管理士の登録を取り消したときは、理由を付し、その旨を登録の取消しの処分を受けた者に通知しなければならない。そして、マンション管理士の登録を取り消された者は、この通知を受けた日から起算して10日以内に、登録証を国土交通大臣に提出しなければならない。
×
9
交付の申請前6月以内に行われる講習を受講しなければならないのは、管理業務主任者証の場合である
〇
10
マンション管理士の信用を傷つけるような行為をすれば、登録の取消し又はマンション管理士の名称使用停止を命じられることはあるが、罰則は定められていない。
〇
11
管理事務の定義 基幹事務を含む 業務 基幹事務とは (専有部分は対象外) 管理組合 会計の収納支出 出納 専有部分を含むマンションの維持または修繕の企画
×
12
ンション管理業者は、毎月、管理事務の委託を受けた管理組合のその月における会計の収入及び支出の状況に関する書面を作成し、翌月末日までに、当該書面を当該管理組合の管理者等に交付しなければならない。
〇
13
マンション管理業者は、管理組合から委託を受けた管理事務のうち基幹事務については、これを一括して他人に委託してはならない。これは、複数の者に分割して全てを再委託する場合でも同様である。
〇
14
マンション管理業者の罰則(名義貸し) 1年以下の懲役または50万以下の罰金
〇
15
マンション管理業者の罰則(無免許営業) 1年以下の懲役または50万以下の罰金
〇
16
①(マンション管理業者)の帳簿の作成と保存の規定違反で国交大臣は1年以内期間で その業務の全部又は一部の停止を命ぜる
〇
17
(マンション管理業者)管理組合から委託を受けた管理事務について、帳簿を作成 これを保存 帳簿は各事業年度の末日をもって閉鎖 作成後「5年間」当該帳簿を保存
×
18
② 財産の分別管理 自己の固有財産 他の管理組合財産と分別して管理
〇
19
イ型 区分者等から修繕積立金等金銭(管理費、修繕積立金)徴収 収納口座に入れるそこから管理事務費を支払い、残金 保管口座に入金。
〇
20
ロ型 修繕積立金を保管口座 管理費を収納口座に入れるそこから管理事務費を支払い、残金を保管口座に入金。 修繕積立金→直接保管口座 管理費→収納口座→支払い→残金保管口座
〇
21
ハ型 修繕積立金等金銭を収納・保管口座に預けいれ 入し、当該収納・保管口座において預貯金として管理する方法 金→収納保管口座
〇
22
収納口座は(イ、ロ)は管理者名義の通帳、管理組合名義の印鑑、カードを管理業者が保管できる。一か月分の保証契約禁止
〇
23
保管口座(イ。ロ)及びハ型の収納保管口座は、管理組合の名義のみ通帳、管理業者が組合の印鑑、カードを保管できない
〇
24
管理者等が専任される比較的短い期間に限り保管することは例外的に可能。保管のみで業者名義は不可。 収納口座は、管理組合名義でなくても可能
〇
25
重要事項説明書(重要事項並びに説明会の日時及び場所を記載した書面)は、重要事項の説明会の日 の1週間前までに管理組合を構成するマンションの区分所有者等及び管理組合の管理者等全員に対し て交付しなければなりません。説明会の日時及び場所を記載した書面は、別途、マンションの見やすい 場所に掲示することも必要なし
×
26
新規 説明会や書面の交付が不要 居住の用に供する独立部分の引渡しの日のうち最も早い日から1年 既存マンションの区分所有権全部 1又は複数の者が買取り。マンション(リノベ)を分譲した場合 当該買取り後における当該マンションの人の居住の用に供する独立部分の引渡しの日のうち最も早い日から1年
〇
27
重要事項の説明は、管理業務主任者が管理業務主任者証を提示して行うこととされているため、対面して説明しなければなりません。しかし、主任者証は提示までは必要ない
×
28
管理業務主任者は、その事務を行うに際し、マンションの区分所有者等その他の関係者から請求があったときは、管理業務主任者証を提示しなければならない。
〇
29
管理受託契約は、自動更新とはできません。
〇
30
更新時に費用の増額、契約期間延長では新規契約と同じように説明
〇
31
同一条件で更新で管理者がいない場合は、区分者等全員に書面交付が必要。説明会もいる
×
32
同一条件で管理者がいる場合は、区分者等全員に書面を交付 また管理者等にも交付説明 管理者等が承諾で説明は省略も可能
〇
33
管理業者は、毎月、管理事務の委託を受けた管理組合のその月における会計の収入及び支出の状況に関する書面を作成し、翌月末日までに管理組合の管理者等に交付しなければならない。そして管理業務主任者の押印 記名
管理者がいない 対象月の事業年度終了日から2ヶ月経過日まで書面をその事務所ごとに備え置き、区分所有者等の求めに応じ、当該マンション管理業者の業務時間中において、これを閲覧させなければなりません
×
34
業務・財産の状況書面 ・事業年度ごとに、事業年度経過後3か月以内に作成し事務所ごとに備え置き、3年間保管 ・その業務に係る関係者の求めに応じて閲覧させる義務その業務に係る関係者の求めに応じ、これを閲覧させなければならない。営業時間中
〇
35
管理事務の報告 年一回 事業年度終了後遅滞なく、報告書を作成。それを管理者等に交付。(管理業務主任者の押印記名は不要) 説明時に主任者証を提示。管理業務主任者は、重要事項の説明をするときは、説明の相手方に対し、管理業務主任者証を提示しなければならない。
〇
36
管理者がいない場合の管理事務報告は区分所有者等全員を対象に「説明会」を開いて、管理業務主任者が管理事務の内容を説明する
〇
37
マンション管理適正化センター マンション管理の情報・資料や収集整理 提供 センター業務① 技術的支援 講習 苦情の処理のためのアドバイス 業務②(紛争の処理はしない) マンション管理の調査 研究 適正化推進の啓発や広報 業務
〇
38
管理計画の認定(管理組合などが作成) 地方公共団体認定 5年ごと更新しないと失効マンション管理業者の登録の有効期間は、5年となる。
〇
39
認定管理者等が認定管理計画に従って、管理計画認定マンションの管理を行っていないとその改善に必要な措置を命ずることができ、認定管理者等がこの命令に違反したときは、管理計画の認定を取り消すことができる。
〇
40
都道府県等は、マンション管理適正化推進計画に基づく措置の実施に関して特に必要があると認めるときは、マンション管理業者に対し、調査を実施するため必要な協力を求めることができる。
〇
41
マンション管理業者は、その事務所ごとに、事務所の規模を考慮して国土交通省令で定める数の成年者である専任の管理業務主任者を置かなければならないが、人の居住の用に供する独立部分が5以下であるマンションの管理組合からの委託を受けて行う管理事務のみを業務とする事務所については、この限りでない。
〇
42
マンション管理業者は、事務所の所在地に変更があったときは、その日から30日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
〇
43
マンション管理業者の登録の有効期間の満了後引き続きマンション管理業を営もうとする者は、更新の登録を受けなければならない。そして、この更新の登録を受けようとする者は、登録の有効期間満了の日の90日前から30日前までの間に登録申請書を提出しなければならない。
〇
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問題一覧
1
マンション管理士は、5年ごとに、国土交通大臣の登録を受けた者が行う講習を受けなければならない。国土交通大臣は、違反したときは、その登録を取り消し、又は期間を定めてマンション管理士の名称の使用の停止を命ずることができる。
〇
2
登録を受け、マンション管理士の名称を用いて、専門的知識をもって、管理組合の運営その他マンションの管理に関し、管理組合の管理者等又はマンションの区分所有者等の相談に応じ、助言、指導その他の援助を行うことを業務
〇
3
マンション管理士欠格要件①偽りの手段で管理業者登録を取り消された会社の役員であった(取り消し前の30日以内)消し日から5年経過してないまたは偽りの手段で管理業務主任者の登録を取り消された、取消日から5年を経過していない
×
4
取り消しの通知を受けた日から起算して10日以内に登録証を返納
〇
5
マンション管理士登録しないでも、マンション管理士として業務ができる
×
6
マンション管理士又はこれに紛らわしい名称を使用してはならないが、罰金はない
×
7
ンション管理士は、5年ごとに、国土交通大臣の登録を受けた者(登録講習機関)が国土交通省令で定めるところにより行う講習を受けなければならない。この規定に違反したときは、国土交通大臣は、その登録を取り消し、又は期間を定めてマンション管理士の名称の使用の停止を命じないといけない
×
8
国土交通大臣は、マンション管理士の登録を取り消したときは、理由を付し、その旨を登録の取消しの処分を受けた者に通知しなければならない。そして、マンション管理士の登録を取り消された者は、この通知を受けた日から起算して10日以内に、登録証を国土交通大臣に提出しなければならない。
×
9
交付の申請前6月以内に行われる講習を受講しなければならないのは、管理業務主任者証の場合である
〇
10
マンション管理士の信用を傷つけるような行為をすれば、登録の取消し又はマンション管理士の名称使用停止を命じられることはあるが、罰則は定められていない。
〇
11
管理事務の定義 基幹事務を含む 業務 基幹事務とは (専有部分は対象外) 管理組合 会計の収納支出 出納 専有部分を含むマンションの維持または修繕の企画
×
12
ンション管理業者は、毎月、管理事務の委託を受けた管理組合のその月における会計の収入及び支出の状況に関する書面を作成し、翌月末日までに、当該書面を当該管理組合の管理者等に交付しなければならない。
〇
13
マンション管理業者は、管理組合から委託を受けた管理事務のうち基幹事務については、これを一括して他人に委託してはならない。これは、複数の者に分割して全てを再委託する場合でも同様である。
〇
14
マンション管理業者の罰則(名義貸し) 1年以下の懲役または50万以下の罰金
〇
15
マンション管理業者の罰則(無免許営業) 1年以下の懲役または50万以下の罰金
〇
16
①(マンション管理業者)の帳簿の作成と保存の規定違反で国交大臣は1年以内期間で その業務の全部又は一部の停止を命ぜる
〇
17
(マンション管理業者)管理組合から委託を受けた管理事務について、帳簿を作成 これを保存 帳簿は各事業年度の末日をもって閉鎖 作成後「5年間」当該帳簿を保存
×
18
② 財産の分別管理 自己の固有財産 他の管理組合財産と分別して管理
〇
19
イ型 区分者等から修繕積立金等金銭(管理費、修繕積立金)徴収 収納口座に入れるそこから管理事務費を支払い、残金 保管口座に入金。
〇
20
ロ型 修繕積立金を保管口座 管理費を収納口座に入れるそこから管理事務費を支払い、残金を保管口座に入金。 修繕積立金→直接保管口座 管理費→収納口座→支払い→残金保管口座
〇
21
ハ型 修繕積立金等金銭を収納・保管口座に預けいれ 入し、当該収納・保管口座において預貯金として管理する方法 金→収納保管口座
〇
22
収納口座は(イ、ロ)は管理者名義の通帳、管理組合名義の印鑑、カードを管理業者が保管できる。一か月分の保証契約禁止
〇
23
保管口座(イ。ロ)及びハ型の収納保管口座は、管理組合の名義のみ通帳、管理業者が組合の印鑑、カードを保管できない
〇
24
管理者等が専任される比較的短い期間に限り保管することは例外的に可能。保管のみで業者名義は不可。 収納口座は、管理組合名義でなくても可能
〇
25
重要事項説明書(重要事項並びに説明会の日時及び場所を記載した書面)は、重要事項の説明会の日 の1週間前までに管理組合を構成するマンションの区分所有者等及び管理組合の管理者等全員に対し て交付しなければなりません。説明会の日時及び場所を記載した書面は、別途、マンションの見やすい 場所に掲示することも必要なし
×
26
新規 説明会や書面の交付が不要 居住の用に供する独立部分の引渡しの日のうち最も早い日から1年 既存マンションの区分所有権全部 1又は複数の者が買取り。マンション(リノベ)を分譲した場合 当該買取り後における当該マンションの人の居住の用に供する独立部分の引渡しの日のうち最も早い日から1年
〇
27
重要事項の説明は、管理業務主任者が管理業務主任者証を提示して行うこととされているため、対面して説明しなければなりません。しかし、主任者証は提示までは必要ない
×
28
管理業務主任者は、その事務を行うに際し、マンションの区分所有者等その他の関係者から請求があったときは、管理業務主任者証を提示しなければならない。
〇
29
管理受託契約は、自動更新とはできません。
〇
30
更新時に費用の増額、契約期間延長では新規契約と同じように説明
〇
31
同一条件で更新で管理者がいない場合は、区分者等全員に書面交付が必要。説明会もいる
×
32
同一条件で管理者がいる場合は、区分者等全員に書面を交付 また管理者等にも交付説明 管理者等が承諾で説明は省略も可能
〇
33
管理業者は、毎月、管理事務の委託を受けた管理組合のその月における会計の収入及び支出の状況に関する書面を作成し、翌月末日までに管理組合の管理者等に交付しなければならない。そして管理業務主任者の押印 記名
管理者がいない 対象月の事業年度終了日から2ヶ月経過日まで書面をその事務所ごとに備え置き、区分所有者等の求めに応じ、当該マンション管理業者の業務時間中において、これを閲覧させなければなりません
×
34
業務・財産の状況書面 ・事業年度ごとに、事業年度経過後3か月以内に作成し事務所ごとに備え置き、3年間保管 ・その業務に係る関係者の求めに応じて閲覧させる義務その業務に係る関係者の求めに応じ、これを閲覧させなければならない。営業時間中
〇
35
管理事務の報告 年一回 事業年度終了後遅滞なく、報告書を作成。それを管理者等に交付。(管理業務主任者の押印記名は不要) 説明時に主任者証を提示。管理業務主任者は、重要事項の説明をするときは、説明の相手方に対し、管理業務主任者証を提示しなければならない。
〇
36
管理者がいない場合の管理事務報告は区分所有者等全員を対象に「説明会」を開いて、管理業務主任者が管理事務の内容を説明する
〇
37
マンション管理適正化センター マンション管理の情報・資料や収集整理 提供 センター業務① 技術的支援 講習 苦情の処理のためのアドバイス 業務②(紛争の処理はしない) マンション管理の調査 研究 適正化推進の啓発や広報 業務
〇
38
管理計画の認定(管理組合などが作成) 地方公共団体認定 5年ごと更新しないと失効マンション管理業者の登録の有効期間は、5年となる。
〇
39
認定管理者等が認定管理計画に従って、管理計画認定マンションの管理を行っていないとその改善に必要な措置を命ずることができ、認定管理者等がこの命令に違反したときは、管理計画の認定を取り消すことができる。
〇
40
都道府県等は、マンション管理適正化推進計画に基づく措置の実施に関して特に必要があると認めるときは、マンション管理業者に対し、調査を実施するため必要な協力を求めることができる。
〇
41
マンション管理業者は、その事務所ごとに、事務所の規模を考慮して国土交通省令で定める数の成年者である専任の管理業務主任者を置かなければならないが、人の居住の用に供する独立部分が5以下であるマンションの管理組合からの委託を受けて行う管理事務のみを業務とする事務所については、この限りでない。
〇
42
マンション管理業者は、事務所の所在地に変更があったときは、その日から30日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
〇
43
マンション管理業者の登録の有効期間の満了後引き続きマンション管理業を営もうとする者は、更新の登録を受けなければならない。そして、この更新の登録を受けようとする者は、登録の有効期間満了の日の90日前から30日前までの間に登録申請書を提出しなければならない。
〇