標管(単棟型)3

標管(単棟型)3
61問 • 20日前
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    問題一覧

  • 1

    ① 組合員が書面又は代理人議決権を行使したときは、当該組合員の数は出席した組合員の数に、それぞれ算入する。所有者不明専有部分管理人は、組合員とみなす。

  • 2

    ② 規約の制定、変更又は廃止 敷地及び共用部分等の変更が、専有部分又は専用使用部分の使用が一部の組合員の権利に特別の影響を及ぼすべきときは、その承諾を得なければならない。

  • 3

    ③ その組合員は正当な理由がなければこれを拒否してはならない。

  • 4

    ④ 総会においてはあらかじめ通知した事項についてのみ、決議することができる。

  • 5

    ⑤ 次の事項は総会の決議である 規約及び使用細則等の制定、変更又は廃止 役員の選任及び解任並びに役員活動の額及び支払方法

  • 6

    ⑦ 次の事項は理事会の決議である 収支決算及び事業報告 収支予算及び事業計画 長期修繕計画の作成又は変更 管理費等及び使用料の額並びに賦課徴収方法 修繕積立金の保管及び運用方法 敷地及び共用部分等の第三者の使用

    ×

  • 7

    ⑧ 次の事項は総会の決議である 特別の管理の実施並びにそれに充てるための資金の借入れ及び修繕積立金の取崩し 訴えの提起並びにこれらの訴えを提起すべき者の選任 建物の一部が滅失した場合の滅失した共用部分の復旧

  • 8

    ⑨ 次の事項は理事会の決議である 除却等の必要性に係る認定の申請 建替え 建物の更新、 建物敷地売却、 建物取壊し敷地売却及び取壊し マンション再生等に係る計画又は設計等の経費のための修繕積立金の取崩 適正化法に基づく管理計画の認定、認定の更新及び変更の認管理委託契約の締管理組合の業務に関する重要事項

    ×

  • 9

    ⑩ 議長は、議事録を作成 理事長は、所定の掲示場所に、議事録の保管場所を掲示

  • 10

    ⑪ 議事録には、議事の経過の要領及びその結果を記載し、議長及び議長の指名する1名の総会に出席した組合員がこれに署名

    ×

  • 11

    ⑫ 理事長は、議事録を保管し、組合員又は利害関係人の書面による請求があったときは、議事録の閲覧をさせなければならない 閲覧につき、相当の日時、場所等を指定することができる。「利害関係人」とは、敷地、専有部分に対する担保権者、差押債権者、賃借人、組合員からの媒介の依頼を受けた宅地建物取引業者等 法律上の利害関係がある者

  • 12

    ⑬ 理事長は、議案書及び付随資料を保管し、組合員又は利害関係人の理由を付した書請求 案書及び付随する資料の閲覧をさせなければならない相当の日時、場所等を指定できる。

  • 13

    ⑭ (書面による決議) 組合員全員の承諾があるときは、書面による決議ができる。

  • 14

    ⑮ 組合員全員の書面による合意があったときは、書面による決議ができる 書面による決議は、総会の決議と同一の効力を有理事長は、議事録を保管し、組合員又は利害関係人の書面又は電磁的方法による請求があったときは、議事録の閲覧をさせる、閲覧につき、相当の日時、場所等を指定でき 所定の掲示場所に、議事録の保管場所を掲示しなければならない する。

    ×

  • 15

    ⑯ 理事会の業務に 一 規約若しくは使用細則等又は総会の決議により理事会の権限として定められた管理組合の業務執行の決定 二 理事の職務の執行の監督 三 理事長、副理事長及び会計担当理事の選任及び解任

  • 16

    ⑰ 理事会の議長は、理事長が務める。理事長が招集する。

  • 17

    ⑱ 理事が4分の1以上の理事の同意を得て理事会の招集を請求した場合には、理事長は速やかに理事会を招集 請求があった日から2週以に、その請求があった日から4週以内を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合、その請求をした理事は、理事会を招集できる

    ×

  • 18

    ⑲ 特別の利害関係を有する理事は、議決参加不可

  • 19

    ⑳ 「理事会の承認」とあるのは「理事及び監事の全員の同意」 理事会において別段の定め可能

  • 20

    ㉑ 専有部分の修繕の申請は理事の全員の承諾があるときは、書面又は電磁的方法 決

    ×

  • 21

    ㉒ (理事会の会議及び議事)理事会の会議(WEB会議理事の半数以上が出席で開催、その議事は出席理事の過半数

  • 22

    ㉓ 理事会の決議事項 収支決算案、事業報告案、収支予算案及び事業計画案 規約及び使用細則等の制定、変更又は廃止に関する案 長期修繕計画の作成又は変更に関する案 総会提出議案 災害等により総会の開催が困難である場合における応急的な修繕工事共用部分の軽微な変更(形状又は効用の著しい変更を伴わないもの)や狭義の管理行為の実施等 理事長、副理事長及び会計担当理事の選任及び解任

  • 23

    ㉔ 理事会は応急的な修繕工事の実施に充てるための資金の借入れ及び修繕積立金の取崩しについては総会で決議することができる。

    ×

  • 24

    ㉕ 理事会は、その責任と権限の範囲内において、専門委員会を設置し、特定の課題を調査又は検討させることができる。専門委員会は、調査又は検討した結果を理事会に具申する。

  • 25

    ㉖ 理事長は、毎会計年度の収支予算案を通常総会に提出し、その承認を得る 収支予算を変更理事長は、その案を理事会に提出し、その承認を得なければならない。

    ×

  • 26

    ㉗ 会計年度の開始後、承認を得るまでの間に、通常の管理に要する経費のうち、経常的であり、理事会の承認を得る前に支出することがやむを得ないと認められるものがある

  • 27

    ㉘ 経常的であり、理事会の承認を得る前に支出することがやむを得ないと認められるもの経費の支出が必要となった場合には、理事会の承認を得てその支出を行うことができる。 二 総会の承認を得て実施している長期の施工期間を要する工事経費で 承認を得る前に支出がやむを得ないと認められるもの基づき行った支出は、 収支予算案の承認を得たときは、当該収支予算案による支出とみなす。

  • 28

    ㉙ 理事長は敷地及び共用部分等の保存行為を行う場合には、そのために必要な支出ができる

  • 29

    ㉚ 理事長は、毎会計年度の収支決算案を監事の会計監査を経て、理事会に報告し、その承認を得なければならない。

    ×

  • 30

    ㉛ 組合員が払わない、管理組合は、その未払金額について、年利○%の遅延損害金と、違約金としての弁護士費用等並びに督促及び徴収の諸費用を加算してて請求 利息制限法や消費者契約法等における遅延損害金利率よりも高く設定することも考えられる

  • 31

    ㉜ 理事長は、未納の管理費等及び使用料の請求に関して、自らの権限により、管理組合を代表して、訴訟その他法的措置を追行することができる。

    ×

  • 32

    ㉝ 収納金が全ての債務を消滅させるのに足りないときは、管理組合は、理事会の決議により定める弁済の充当の順序に従い、その弁済を充当する

  • 33

    ㉞ 請求した遅延損害金、弁護士費用等並びに督促及び徴収の諸費用に相当する収納金は、しかるべき費用に充当する管理費等の未払金額の請求に当たり、区分所有者の所在等を探索した場合は、その探索に要した費用を、内容証明郵便や督促状の郵送費などの郵便代 • 滞納管理費回収のための事務手数料や備品等の費用 • 弁護士への依頼費用(違約金としての弁護士費用) • 区分所有者の所在等を探索するために使った費用 例として o 登記事項証明書や住民票の写しの取得費用 o これらの交付申請に伴う郵送費などの実費 o その他探索に要した費用 徴収の諸費 用として請求することも可能

  • 34

    ㉟ 組合員は、納入した管理費等及び使用料について、その返還請求又は分割請求をすることができない。

  • 35

    ㊱ 収支決算の結果、管理費に余剰を生じた場合には、その余剰は翌年度における修繕積立金に充当する。

    ×

  • 36

    ㊲ 管理費等に不足を生じた場合には、定める管理費等の負担割合により、その都度必要な金額の負担を求めることができる。借り入れもできる

    ×

  • 37

    ㊳ 管理組合は、会計業務を遂行するため、管理組合の預金口座を開設するものとする。

  • 38

    ㊴ (借入れ) 管理組合は、通常の管理に要する経費を賄うために必要な範囲内において、借入れをすることができる。

  • 39

    ㊵ 理事長は、会計帳簿、什器備品台帳、長期修繕計画書、同条第五号の設計図書及び同条第六号の修繕等の履歴情報を保管し、その他の帳票類を作成して保管し、組合員又は利害関係人の理由を付した書面による請求があったときは、これらを閲覧させなければならない。この場合において、閲覧につき、相当の日時、場所等を指定することができる。

  • 40

    ㊶閲覧の対象とされる管理組合の財務・管理に関する情報については、組合員又は利害関係人の理由を付した書面による請求に基づき、当該請求をした者が求める情報を記入した書面を交付することができる。この場合において、理事長は、交付の相手方にその費用を負担させることができる。

  • 41

    ㊷管理組合が消滅する場合、その残余財産については、第各区分所有者の共用部分の共有持分割合に応じて各区分所有者に帰属するものとする。

  • 42

    ㊸(義務違反者に対する措置)  区分所有者又は占有者が建物の保存に有害な行為その他建物の管理又は使用に関し区分所有者の共同の利益に反する行為をした場合又はその行為をするおそれがある場合には、区分所有法の行為の停止等請求、使用禁止、競売、明け渡し請求までの規定に基づき必要な措置をとることができる。

  • 43

    ㊹(理事長の勧告及び指示等)  区分所有者若しくはその同居人又は専有部分の貸与を受けた者若しくはその同居人が、法令、規約又は使用細則等に違反したとき、又は対象物件内における共同生活の秩序を乱す行為を行ったときは、理事長は、自らの権限でその区分所有者等に対し、その是正等のため必要な勧告又は指示若しくは警告を行うことができる

    ×

  • 44

    ㊺区分所有者は、その同居人又はその所有する専有部分の貸与を受けた者若しくはその同居人が前項の行為を行った場合には、その是正等のため必要な措置を講じなければならない。

  • 45

    ㊻区分所有者等がこの規約若しくは使用細則等に違反したとき、又は区分所有者等若しくは区分所有者等以外の第三者が敷地及び共用部分等において不法行為を行ったときは、理事長は、理事会の決議を経て、その差止め、排除又は原状回復のための必要な措置の請求に関し、管理組合を代表して、訴訟その他法的措置を追行することができる。

  • 46

    ㊼訴えを提起する場合、理事長は、請求の相手方に対し、違約金としての弁護士費用及び差止め等の諸費用を請求することができる。探索に要した費用について、違約金としての弁護士費用等を加算して、当該区分所有者に請求することができる。

  • 47

    ㊽請求した弁護士費用及び差止め等の諸費用に相当する収納金、探索に要した費用について、違約金としての弁護士費用等を加算して、当該区分所有者に請求することができる。 は、管理費に充当する

  • 48

    ㊾理事長は、区分所有者のために原告又は被告となったときは、遅滞なく、区分所有者にその旨を通知しなければならない。この場合において、第43条第2項及び第3項の規定は、区分所有者への通知について準用する。

  • 49

    ㊿(区分所有者の所在等の探索) 区分所有者が必要な届出を行わないことにより、敷地及び共用部分等の管理に支障を及ぼし、又は及ぼすおそれがある場合には、理事長は、理事会の決議を経て、区分所有者の所在等を探索することができる。

  • 50

    51改正(所在等不明区分所有者の総会の決議等からの除外) 理事長は、ある専有部分の区分所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないは、理事会の決議を経て、裁判所に対し、その区分所有者)以外の区分所有者により総会の決議を行うことができる旨の裁判(以下「所在等不明区分所有者の除外の裁判」という。)を請求できる

  • 51

    52改正 理事長以外の区分所有者は、裁判所に対し、所在等不明区分所有者の除外の裁判を請求したときは、遅滞なく、理事長にその旨を通知しなければならない。

  • 52

    53所在等不明区分所有者の除外の裁判が確定したときは、それ以降に開く総会において、所在等不明区分所有者は、議決権を有しない。この場合において、当該所在等不明区分所有者、その有していた議決権及びその有する敷地利用権の持分については、それぞれ組合員総数、議決権総数及び敷地利用権の持分の総数から除外する

  • 53

    54総会の決議から除外する所在等不明区分所有者に対しては、第43条第1項並びに第44条第1項及び第2項の通知を発することを要しない。

  • 54

    55裁判所への請求を行うこととなる場合は、理事長は、当該請求に要した経費について、弁護士費用等を加算して、当該所在等不明区分所有者に請求することができる。また選任された所有者不明専有部分管理人による所有者不明専有部分の管理に必要な経費として管理組合が負担した費用について、当該専有部分の区分所有者に請求することができる。 裁判所への請求を行うこととなる場合において、理事長は、前項の経費のほか、当該請求に要した費用について、弁護士費用等を加算して、当該専有部分の区分所有者に請求することができる。 6 前2項に定める費用の請求については、第60条第4項の規定を準用する。 7 第4項及び第5項に基づき請求した所有者不明専有部分の管理に必要な経費、弁護士費用等及び裁判所への請求に要した費用に相当する収納金は、第27条に定める費用に充当する。

  • 55

    56規定に基づき請求した弁護士費用等及び請求に要した費用に相当する収納金は、管理費に充当する。

  • 56

    57所有者不明専有部分管理命令)  理事長は、区分所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができない専有部分(専有部分が数人の共有に属する場合にあっては、共有者を知ることができず、又はその所在を知ることができない専有部分の共有持分)について、理事会の決議を経て、裁判所に対し、所有者不明専有部分管理命令を求める請求をすることができる。 理事長は、専有部分を管理する所有者不明専有部分管理人がその任務に違反して所有者不明専有部分等に著しい損害を与えたことその他重要な事由がある場合には、理事会の決議を経て、裁判所に対し、所有者不明専有部分管理人の解任を求める請求をすることができる。

  • 57

    58所有者不明専有部分管理人は、自らの氏名又は名称、住所又は居所及び裁判所の命令を受けてその対象である所有者不明専有部分を管理する旨を遅滞なく理事長に届け出なければならない。

  • 58

    59(管理不全専有部分管理命令)  理事長は、区分所有者による管理が適切に行われていない専有部分について、理事会の決議を経て、裁判所に対し、区分所有法第46条の8に基づく管理不全専有部分管理命令を求める請求をすることができる。  理事長は、対象物件内の専有部分を管理する管理不全専有部分管理人が管理不全専有部分等に著しい損害を与えたことその他重要な事由がある場合には、理事会の決議を経て、裁判所に対し、管理不全専有部分管理人の解任を求める請求をすることができる。  管理不全専有部分管理人は、自らの氏名又は名称、住所又は居所及び裁判所の命令を受けてその対象である管理不全専有部分を管理する旨を遅滞なく理事長に届け出なければならない。  理事長は、第1項の請求に基づき選任された管理不全専有部分管理人による管理不全専有部分の管理に必要な経費として管理組合が負担した費用について、当該専有部分の区分所有者に請求することができる。  前条第4項から第7項の規定は、前項の費用の請求について準用する。この場合において、「所有者不明専有部分管理人」とあるのは「管理不全専有部分管理人」と、「所有者不明専有部分」とあるのは「管理不全専有部分」と読み替えるものとする。

  • 59

    60 (細則) 規約、使用細則等又は法令のいずれにも定めのない事項については、総会の決議により定める。

  • 60

    61区分所有者全員が署名した規約を1通作成し、これを規約原本とする。 2 規約原本は、理事長が保管し、区分所有者又は利害関係人の書面による請求があったときは、規約原本の閲覧をさせなければならない。 3 規約が規約原本の内容から総会決議により変更されているときは、理事長は、1通の書面に、現に有効な規約の内容と、その内容が規約原本及び規約変更を決議した総会の議事録の内容と相違ないことを記載し、署名した上で、この書面を保管する。

  • 61

     62区分所有者又は利害関係人の書面による請求があったときは、理事長は、規約原本、規約変更を決議した総会の議事録及び現に有効な規約の内容を記載した書面並びに現に有効な第18条に基づく使用細則及び第70条に基づく細則その他の細則の内容を記載した書面 の閲覧をさせなければならない。 理事長は、閲覧につき、相当の日時、場所等を指定することができる。 6 理事長は、所定の掲示場所に、規約原本等及び細則内容書面の保管場所を掲示しなければならない。

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    問題一覧

  • 1

    ① 組合員が書面又は代理人議決権を行使したときは、当該組合員の数は出席した組合員の数に、それぞれ算入する。所有者不明専有部分管理人は、組合員とみなす。

  • 2

    ② 規約の制定、変更又は廃止 敷地及び共用部分等の変更が、専有部分又は専用使用部分の使用が一部の組合員の権利に特別の影響を及ぼすべきときは、その承諾を得なければならない。

  • 3

    ③ その組合員は正当な理由がなければこれを拒否してはならない。

  • 4

    ④ 総会においてはあらかじめ通知した事項についてのみ、決議することができる。

  • 5

    ⑤ 次の事項は総会の決議である 規約及び使用細則等の制定、変更又は廃止 役員の選任及び解任並びに役員活動の額及び支払方法

  • 6

    ⑦ 次の事項は理事会の決議である 収支決算及び事業報告 収支予算及び事業計画 長期修繕計画の作成又は変更 管理費等及び使用料の額並びに賦課徴収方法 修繕積立金の保管及び運用方法 敷地及び共用部分等の第三者の使用

    ×

  • 7

    ⑧ 次の事項は総会の決議である 特別の管理の実施並びにそれに充てるための資金の借入れ及び修繕積立金の取崩し 訴えの提起並びにこれらの訴えを提起すべき者の選任 建物の一部が滅失した場合の滅失した共用部分の復旧

  • 8

    ⑨ 次の事項は理事会の決議である 除却等の必要性に係る認定の申請 建替え 建物の更新、 建物敷地売却、 建物取壊し敷地売却及び取壊し マンション再生等に係る計画又は設計等の経費のための修繕積立金の取崩 適正化法に基づく管理計画の認定、認定の更新及び変更の認管理委託契約の締管理組合の業務に関する重要事項

    ×

  • 9

    ⑩ 議長は、議事録を作成 理事長は、所定の掲示場所に、議事録の保管場所を掲示

  • 10

    ⑪ 議事録には、議事の経過の要領及びその結果を記載し、議長及び議長の指名する1名の総会に出席した組合員がこれに署名

    ×

  • 11

    ⑫ 理事長は、議事録を保管し、組合員又は利害関係人の書面による請求があったときは、議事録の閲覧をさせなければならない 閲覧につき、相当の日時、場所等を指定することができる。「利害関係人」とは、敷地、専有部分に対する担保権者、差押債権者、賃借人、組合員からの媒介の依頼を受けた宅地建物取引業者等 法律上の利害関係がある者

  • 12

    ⑬ 理事長は、議案書及び付随資料を保管し、組合員又は利害関係人の理由を付した書請求 案書及び付随する資料の閲覧をさせなければならない相当の日時、場所等を指定できる。

  • 13

    ⑭ (書面による決議) 組合員全員の承諾があるときは、書面による決議ができる。

  • 14

    ⑮ 組合員全員の書面による合意があったときは、書面による決議ができる 書面による決議は、総会の決議と同一の効力を有理事長は、議事録を保管し、組合員又は利害関係人の書面又は電磁的方法による請求があったときは、議事録の閲覧をさせる、閲覧につき、相当の日時、場所等を指定でき 所定の掲示場所に、議事録の保管場所を掲示しなければならない する。

    ×

  • 15

    ⑯ 理事会の業務に 一 規約若しくは使用細則等又は総会の決議により理事会の権限として定められた管理組合の業務執行の決定 二 理事の職務の執行の監督 三 理事長、副理事長及び会計担当理事の選任及び解任

  • 16

    ⑰ 理事会の議長は、理事長が務める。理事長が招集する。

  • 17

    ⑱ 理事が4分の1以上の理事の同意を得て理事会の招集を請求した場合には、理事長は速やかに理事会を招集 請求があった日から2週以に、その請求があった日から4週以内を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合、その請求をした理事は、理事会を招集できる

    ×

  • 18

    ⑲ 特別の利害関係を有する理事は、議決参加不可

  • 19

    ⑳ 「理事会の承認」とあるのは「理事及び監事の全員の同意」 理事会において別段の定め可能

  • 20

    ㉑ 専有部分の修繕の申請は理事の全員の承諾があるときは、書面又は電磁的方法 決

    ×

  • 21

    ㉒ (理事会の会議及び議事)理事会の会議(WEB会議理事の半数以上が出席で開催、その議事は出席理事の過半数

  • 22

    ㉓ 理事会の決議事項 収支決算案、事業報告案、収支予算案及び事業計画案 規約及び使用細則等の制定、変更又は廃止に関する案 長期修繕計画の作成又は変更に関する案 総会提出議案 災害等により総会の開催が困難である場合における応急的な修繕工事共用部分の軽微な変更(形状又は効用の著しい変更を伴わないもの)や狭義の管理行為の実施等 理事長、副理事長及び会計担当理事の選任及び解任

  • 23

    ㉔ 理事会は応急的な修繕工事の実施に充てるための資金の借入れ及び修繕積立金の取崩しについては総会で決議することができる。

    ×

  • 24

    ㉕ 理事会は、その責任と権限の範囲内において、専門委員会を設置し、特定の課題を調査又は検討させることができる。専門委員会は、調査又は検討した結果を理事会に具申する。

  • 25

    ㉖ 理事長は、毎会計年度の収支予算案を通常総会に提出し、その承認を得る 収支予算を変更理事長は、その案を理事会に提出し、その承認を得なければならない。

    ×

  • 26

    ㉗ 会計年度の開始後、承認を得るまでの間に、通常の管理に要する経費のうち、経常的であり、理事会の承認を得る前に支出することがやむを得ないと認められるものがある

  • 27

    ㉘ 経常的であり、理事会の承認を得る前に支出することがやむを得ないと認められるもの経費の支出が必要となった場合には、理事会の承認を得てその支出を行うことができる。 二 総会の承認を得て実施している長期の施工期間を要する工事経費で 承認を得る前に支出がやむを得ないと認められるもの基づき行った支出は、 収支予算案の承認を得たときは、当該収支予算案による支出とみなす。

  • 28

    ㉙ 理事長は敷地及び共用部分等の保存行為を行う場合には、そのために必要な支出ができる

  • 29

    ㉚ 理事長は、毎会計年度の収支決算案を監事の会計監査を経て、理事会に報告し、その承認を得なければならない。

    ×

  • 30

    ㉛ 組合員が払わない、管理組合は、その未払金額について、年利○%の遅延損害金と、違約金としての弁護士費用等並びに督促及び徴収の諸費用を加算してて請求 利息制限法や消費者契約法等における遅延損害金利率よりも高く設定することも考えられる

  • 31

    ㉜ 理事長は、未納の管理費等及び使用料の請求に関して、自らの権限により、管理組合を代表して、訴訟その他法的措置を追行することができる。

    ×

  • 32

    ㉝ 収納金が全ての債務を消滅させるのに足りないときは、管理組合は、理事会の決議により定める弁済の充当の順序に従い、その弁済を充当する

  • 33

    ㉞ 請求した遅延損害金、弁護士費用等並びに督促及び徴収の諸費用に相当する収納金は、しかるべき費用に充当する管理費等の未払金額の請求に当たり、区分所有者の所在等を探索した場合は、その探索に要した費用を、内容証明郵便や督促状の郵送費などの郵便代 • 滞納管理費回収のための事務手数料や備品等の費用 • 弁護士への依頼費用(違約金としての弁護士費用) • 区分所有者の所在等を探索するために使った費用 例として o 登記事項証明書や住民票の写しの取得費用 o これらの交付申請に伴う郵送費などの実費 o その他探索に要した費用 徴収の諸費 用として請求することも可能

  • 34

    ㉟ 組合員は、納入した管理費等及び使用料について、その返還請求又は分割請求をすることができない。

  • 35

    ㊱ 収支決算の結果、管理費に余剰を生じた場合には、その余剰は翌年度における修繕積立金に充当する。

    ×

  • 36

    ㊲ 管理費等に不足を生じた場合には、定める管理費等の負担割合により、その都度必要な金額の負担を求めることができる。借り入れもできる

    ×

  • 37

    ㊳ 管理組合は、会計業務を遂行するため、管理組合の預金口座を開設するものとする。

  • 38

    ㊴ (借入れ) 管理組合は、通常の管理に要する経費を賄うために必要な範囲内において、借入れをすることができる。

  • 39

    ㊵ 理事長は、会計帳簿、什器備品台帳、長期修繕計画書、同条第五号の設計図書及び同条第六号の修繕等の履歴情報を保管し、その他の帳票類を作成して保管し、組合員又は利害関係人の理由を付した書面による請求があったときは、これらを閲覧させなければならない。この場合において、閲覧につき、相当の日時、場所等を指定することができる。

  • 40

    ㊶閲覧の対象とされる管理組合の財務・管理に関する情報については、組合員又は利害関係人の理由を付した書面による請求に基づき、当該請求をした者が求める情報を記入した書面を交付することができる。この場合において、理事長は、交付の相手方にその費用を負担させることができる。

  • 41

    ㊷管理組合が消滅する場合、その残余財産については、第各区分所有者の共用部分の共有持分割合に応じて各区分所有者に帰属するものとする。

  • 42

    ㊸(義務違反者に対する措置)  区分所有者又は占有者が建物の保存に有害な行為その他建物の管理又は使用に関し区分所有者の共同の利益に反する行為をした場合又はその行為をするおそれがある場合には、区分所有法の行為の停止等請求、使用禁止、競売、明け渡し請求までの規定に基づき必要な措置をとることができる。

  • 43

    ㊹(理事長の勧告及び指示等)  区分所有者若しくはその同居人又は専有部分の貸与を受けた者若しくはその同居人が、法令、規約又は使用細則等に違反したとき、又は対象物件内における共同生活の秩序を乱す行為を行ったときは、理事長は、自らの権限でその区分所有者等に対し、その是正等のため必要な勧告又は指示若しくは警告を行うことができる

    ×

  • 44

    ㊺区分所有者は、その同居人又はその所有する専有部分の貸与を受けた者若しくはその同居人が前項の行為を行った場合には、その是正等のため必要な措置を講じなければならない。

  • 45

    ㊻区分所有者等がこの規約若しくは使用細則等に違反したとき、又は区分所有者等若しくは区分所有者等以外の第三者が敷地及び共用部分等において不法行為を行ったときは、理事長は、理事会の決議を経て、その差止め、排除又は原状回復のための必要な措置の請求に関し、管理組合を代表して、訴訟その他法的措置を追行することができる。

  • 46

    ㊼訴えを提起する場合、理事長は、請求の相手方に対し、違約金としての弁護士費用及び差止め等の諸費用を請求することができる。探索に要した費用について、違約金としての弁護士費用等を加算して、当該区分所有者に請求することができる。

  • 47

    ㊽請求した弁護士費用及び差止め等の諸費用に相当する収納金、探索に要した費用について、違約金としての弁護士費用等を加算して、当該区分所有者に請求することができる。 は、管理費に充当する

  • 48

    ㊾理事長は、区分所有者のために原告又は被告となったときは、遅滞なく、区分所有者にその旨を通知しなければならない。この場合において、第43条第2項及び第3項の規定は、区分所有者への通知について準用する。

  • 49

    ㊿(区分所有者の所在等の探索) 区分所有者が必要な届出を行わないことにより、敷地及び共用部分等の管理に支障を及ぼし、又は及ぼすおそれがある場合には、理事長は、理事会の決議を経て、区分所有者の所在等を探索することができる。

  • 50

    51改正(所在等不明区分所有者の総会の決議等からの除外) 理事長は、ある専有部分の区分所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないは、理事会の決議を経て、裁判所に対し、その区分所有者)以外の区分所有者により総会の決議を行うことができる旨の裁判(以下「所在等不明区分所有者の除外の裁判」という。)を請求できる

  • 51

    52改正 理事長以外の区分所有者は、裁判所に対し、所在等不明区分所有者の除外の裁判を請求したときは、遅滞なく、理事長にその旨を通知しなければならない。

  • 52

    53所在等不明区分所有者の除外の裁判が確定したときは、それ以降に開く総会において、所在等不明区分所有者は、議決権を有しない。この場合において、当該所在等不明区分所有者、その有していた議決権及びその有する敷地利用権の持分については、それぞれ組合員総数、議決権総数及び敷地利用権の持分の総数から除外する

  • 53

    54総会の決議から除外する所在等不明区分所有者に対しては、第43条第1項並びに第44条第1項及び第2項の通知を発することを要しない。

  • 54

    55裁判所への請求を行うこととなる場合は、理事長は、当該請求に要した経費について、弁護士費用等を加算して、当該所在等不明区分所有者に請求することができる。また選任された所有者不明専有部分管理人による所有者不明専有部分の管理に必要な経費として管理組合が負担した費用について、当該専有部分の区分所有者に請求することができる。 裁判所への請求を行うこととなる場合において、理事長は、前項の経費のほか、当該請求に要した費用について、弁護士費用等を加算して、当該専有部分の区分所有者に請求することができる。 6 前2項に定める費用の請求については、第60条第4項の規定を準用する。 7 第4項及び第5項に基づき請求した所有者不明専有部分の管理に必要な経費、弁護士費用等及び裁判所への請求に要した費用に相当する収納金は、第27条に定める費用に充当する。

  • 55

    56規定に基づき請求した弁護士費用等及び請求に要した費用に相当する収納金は、管理費に充当する。

  • 56

    57所有者不明専有部分管理命令)  理事長は、区分所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができない専有部分(専有部分が数人の共有に属する場合にあっては、共有者を知ることができず、又はその所在を知ることができない専有部分の共有持分)について、理事会の決議を経て、裁判所に対し、所有者不明専有部分管理命令を求める請求をすることができる。 理事長は、専有部分を管理する所有者不明専有部分管理人がその任務に違反して所有者不明専有部分等に著しい損害を与えたことその他重要な事由がある場合には、理事会の決議を経て、裁判所に対し、所有者不明専有部分管理人の解任を求める請求をすることができる。

  • 57

    58所有者不明専有部分管理人は、自らの氏名又は名称、住所又は居所及び裁判所の命令を受けてその対象である所有者不明専有部分を管理する旨を遅滞なく理事長に届け出なければならない。

  • 58

    59(管理不全専有部分管理命令)  理事長は、区分所有者による管理が適切に行われていない専有部分について、理事会の決議を経て、裁判所に対し、区分所有法第46条の8に基づく管理不全専有部分管理命令を求める請求をすることができる。  理事長は、対象物件内の専有部分を管理する管理不全専有部分管理人が管理不全専有部分等に著しい損害を与えたことその他重要な事由がある場合には、理事会の決議を経て、裁判所に対し、管理不全専有部分管理人の解任を求める請求をすることができる。  管理不全専有部分管理人は、自らの氏名又は名称、住所又は居所及び裁判所の命令を受けてその対象である管理不全専有部分を管理する旨を遅滞なく理事長に届け出なければならない。  理事長は、第1項の請求に基づき選任された管理不全専有部分管理人による管理不全専有部分の管理に必要な経費として管理組合が負担した費用について、当該専有部分の区分所有者に請求することができる。  前条第4項から第7項の規定は、前項の費用の請求について準用する。この場合において、「所有者不明専有部分管理人」とあるのは「管理不全専有部分管理人」と、「所有者不明専有部分」とあるのは「管理不全専有部分」と読み替えるものとする。

  • 59

    60 (細則) 規約、使用細則等又は法令のいずれにも定めのない事項については、総会の決議により定める。

  • 60

    61区分所有者全員が署名した規約を1通作成し、これを規約原本とする。 2 規約原本は、理事長が保管し、区分所有者又は利害関係人の書面による請求があったときは、規約原本の閲覧をさせなければならない。 3 規約が規約原本の内容から総会決議により変更されているときは、理事長は、1通の書面に、現に有効な規約の内容と、その内容が規約原本及び規約変更を決議した総会の議事録の内容と相違ないことを記載し、署名した上で、この書面を保管する。

  • 61

     62区分所有者又は利害関係人の書面による請求があったときは、理事長は、規約原本、規約変更を決議した総会の議事録及び現に有効な規約の内容を記載した書面並びに現に有効な第18条に基づく使用細則及び第70条に基づく細則その他の細則の内容を記載した書面 の閲覧をさせなければならない。 理事長は、閲覧につき、相当の日時、場所等を指定することができる。 6 理事長は、所定の掲示場所に、規約原本等及び細則内容書面の保管場所を掲示しなければならない。