係員は、暴風雨、降雪及び地震等により、列車又は車両の運転に危難の生ずる恐れのあると認めたときは、その状況を考慮し、運転見合わせなどの臨機な処置を講じた上で、総合指令所長に報告し、その後の指示を受けなければならない。正しい
駅長及び車両検修所長は、強風などで列車又は車両の運転が危険と認められるときはその状況に応じてこれを一時中止し、速やかにその旨を総合司令所長に報告しなくてはならない。正しい
運転士は列車を運転している途中で暴風雨に遭遇したときは、風速の激しい箇所はなるべく列車の速度が変化しないようにし、急にブレーキを緊締してはならない。正しい
運転士は、列車の運転の途中で暴風雨に遭遇したときで、列車の運転が危険であると認められたときは、安全な箇所に停止しなければならない。正しい
駅長は、暴風雨、降雪及び地震などにより列車又は車両の運転に危難の生ずる恐れがあると認めたときや報告を受けたときは、運転速度の制限、運転の休止等の運転規制を実施しなくてはならない。正しくない
風速警報が作動し、風速が毎秒25メートル以上となったことを確認し、運転上危険と認めたときは総合司令所長は一時運転を見合わせる手配をする。正しい
風速警報が作動し、風速が毎秒35メートル以上となったことを確認し、運転上危険と認めたときは総合司令所長は一時運転を見合わせる手配をする。正しくない
次の空欄に順番に答えよ。
実施基準第266条「積雪の場合の駅長及び車両検修場長の処置」
駅長及び車両検修場長は、積雪の多いときは、次に定める取扱いをしなければならない。
(1) 「1」の現示又は表示の確認距離が著しく不良となったときは、その状況を総合指令所長に報告すること。
(2) 運転が不可能と認めるときは、これを見合わせ、その状況を「2」に報告すること。
(3)「3」の除雪及び凍結防止に努めること。鉄道信号, 総合指令所長, 転てつ機
実施基準第267条「濃霧及び吹雪の場合の運転士の処置」
運転士は、濃霧及び吹雪に遭遇したときは、次に定める取扱いをしなければならない。
(1) 進路の「1」距離の範囲内に停止できる速度で注意運転すること。
(2)駅に接近したときは、「2」の合図を行うこと。
(3)逐時状況を「3」に報告すること。見通し, 長緩気笛一声, 総合指令所長
感知した地震が震度3以下の場合は、特に運転規制は行わない。正しい
震度4の地震を感知したときは、直ちに全列車に対し毎時25キロメートル以下の徐行運転を指令し、駅長及び関係費任者に点検を指示して、その通報にもとづき安全を確認した後、徐行運転規制を解除しなければならない。正しい
震度3の地震を感知したときは、直ちに全列車に対し毎時25キロメートル以下の徐行運転を指令し、駅長及び関係費任者に点検を指示して、その通報にもとづき安全を確認した後、徐行運転規制を解除しなければならない。正しくない
震度5弱の地震を感知したときは、直ちに全線に対して、運転中止を指合し、全線に渡り試運転列車の走行又は駅長及び関係責任者からの通報に基づき安全確認した後、連転規制を解除する。正しい
感知した地震が震度5強以上の場合は直ちに全線に対して、運転中止を指示し、その後の運転再開にあたっては、駅長及び関係責任者からの通報に基づき安全確認した後、逐時運転規制を解除する。正しい
次の空欄に順番に答えよ。
実施基準第273条「地震発生時の乗務員の取扱い」
乗務員は、列車又は車両を運転中に強い地震を感知し、列車又は車両を運転することが危険と認めた場合又は列車無線により運転中止の指令を受けた場合は、次に定める取扱いをしなければならない。
(1)駅に停車中のときは、出発を見合わせて「1」の指示を受けること。
(2)走行中のときは、前途の支障の有無に注意して、速度を「2」の上、次駅まで走行することに努めること。
(3)やむを得ず、駅間に停止したときは、状況を判断して旅客の安全確保に努めること。駅長, 節制
実施基準第274条「列車火災の場合の処置」
駅間の途中で列車火災が発生したときは、努めて「1」まで走行するものとする。
ただし、やむを得ない事由により駅間の途中で停止した場合は、直ちに「2」に通告しなければならない。
前項の場合、その状況を判断して直ちに電源を断ち、旅客の避難誘導、消火に努める等臨機の処置をとるとともに、別に定める「地下高速電車火災発生時の処置について」によるものとする。次の駅, 総合指令所長
空欄に順番に答えよ。
実施基準第275条「この実施基準に定めのない事故の処置」
この実施基準に定めのない異例な事故が発生したときは、その状況を判断した上、この実施基準の趣旨に基づき旅客及び列車の運転に対して「1」を取らなければならない。最も安全と認める手段
次の文章の空欄を埋めよ。
実施基準第276条「合図又は通告が不正確な場合の処置」
信号、合図又は通告があると定められている箇所にいて、これがないとき又はこれが正確でないとき若しくはこれを確かめることができないときは、「1」があったものとしてこれを処置しなければならない。常に最大の制限を受ける指示
列車事故の発生により電車線の送電中止を必要とする事態のときは、列車無線や沿線電話、最寄りの駅長の経由により総合司令所長に報告の上その要求を行う。正しい
事故発生により電車線の送電中止を必要をするときは原則総合指令所長に報告し要求をするが、緊急時の場合は列車無線において直接電気総合管理所長に送電中止を要求できる。正しい
以下の文章の空欄を答えよ。
実施基準第283条「列車防護」
列車防護とは、列車の停止を要する障害が発生した場合において、進行してくる列車を停止させるために、列車の「1」距離を考慮して「2」信号を現示することである。ブレーキ, 停止
列車防護の方法は、第1種防護と第2種防護の2種類があり、第1種防護は発報信号、第2種防護は発炎信号をそれぞれ現示することである。正しくない
列車防護について、第1種防護の方法は、発報信号により停止信号を現示するか、支障箇所の外方300メートル以上隔てた地点において発炎信号か停止手信号を現示することである。正しい
列車防護について、第1種防護の方法は、発報信号により停止信号を現示するか、支障箇所の外方400メートル以上隔てた地点において発炎信号か停止手信号を現示することである。正しくない
三田線で列車の脱線事故を起こしてしまった。
脱線の際、防護無線装置が故障してしまったため、列車の非常ブレーキ距離を考慮して支障箇所の外方600メートルの位置で発煙信号を現示した。正しくない
第2種防護の方法は、列車の最後部又は最前部で「1」や「2」により停止信号を現示することである。
ただし「3」の点滅によりこれに代えることができる。発炎信号, 手信号, 前部標識
第2種防護の方法は、列車の最後部又は最前部で発炎信号や手信号により停止信号を現示することである。
ただし後部標識の点滅によりこれに代えることができる。正しくない
列車防護で使用する停止手信号は、発炎信号と同様にこれを円形に動かして現示する。正しい
第1種防護を実施するのは、線路、車両等の故障その他の事由により急遽列車を停止させる必要があると認めたときである。正しい
第1種防護を行う場合で、発報信号の設備がある場合はこれを先立って使用する。正しい
第2種防護における信号現示位置は列車の最前部又は最後部である。正しい
次の文章の空欄を順番に埋めよ。
実施基準第286条「第2種防護による停止手配」
次に掲げる場合は、列車の最前部又は最後部で進行してくる列車から見やすい箇所において、第2種防護を行わなければならない。
(1)駅間の途中で停止した列車が「1」の列車を要請し、又は「1」の列車を運転する旨の通告を受けたとき。
(2) 駅間の途中で停止した「2」列車がさらに他の「2」列車を運転する旨の通告を受けたとき。救援, 工事
次の文章の空欄を答えよ。
実施基準第287条「隣接線路を支障した場合の列車防護」
乗務員は、脱線、てん覆等により隣接線路を支障したときは、隣接線路の列車の進行してくる方向に対して「1」防護を行った後、乗務する列車の後方に対して「2」防護又は必要に応じて「3」防護を行わなければならない。第1種, 第2種, 第1種
列車事故のため第1種防護を行うべく後方に向けて走行したが、発炎信号の現示位置が駅構内であったため駅長と打ち合わせの上でその方向への防護を省略した。正しい
以下の空欄に順番に答えよ。
実施基準第289条「事故の通告方法」
乗務員は、故障その他の事由により列車が駅間の途中に停止した場合は、次により総合指令所長又は駅長に報告又は通告しなければならない。
(1) 「1」を使用すること。
(2)「2」を使用すること。
(3)車掌又は適任者が最寄りの駅に「3」すること。
(4)隣接線路を運転する列車があるときは、これを停止させて報告又は通告を依頼すること。列車無線, 沿線電話, 走行
列車の走行中、貫通ブレーキが作用する部分が列車から分離したときは総合司令所長又は駅長に報告をしその指示を受けてその部分の収容手配を実施する。正しい
列車の走行中貫通ブレーキが作用しない部分が分離したときは、分離車両の停止させることに努め、逆行して後方駅に進入の恐れがあるときは速やかに駅長又は総合司令所長に報告する。正しい
駅間の途中に車両を遺留させる場合は、貫通ブレーキによる制動をおこなった上で必要に応じてハンドスコッチを使用する。正しい
実施基準第293条「ブレーキ故障の場合の運転」
列車が運転の途中において貫通ブレーキの故障によりその一部を使用することができなくなったときは、運転士は、第133条(注:貫通ブレーキが一部使用できないときの運転速度)に定める速度で最寄りの駅まで注意運転して総合指令所長又は駅長に報告文は通告し、その指示を受けなければならない。
前項の場合、連結軸数に対して制動軸数が「1」パーセント未満となったとき又はこう配その他の関係により所定の停止位置に停止することが困離であると認めたときは、運転士は、総合指合所長又は駅長に報告又は通告して救援を求めなければならない。
(25 交電車第308号・一部改正)40
実施基準第294条「ブレーキ故障の報告又は通告を受けた場合の処置」
前条の報告又は通告を受けた総合指所長又は駅長は、次に掲げる処置をとらなければならない。
(1) 連結軸数に対して制動軸数が「1」パーセント以上「2」パーセント未満の場合は、最寄りの駅まで客扱いとした後、前途は回送とすること。
(2)連結軸数に対して制動軸数が「1」パーセント未満の場合及び救援を必要と認めた場合は、救援列車を運転するか又は後続列車と併合して、最寄りの駅まで客扱いとした後、前途は回送とすること。40, 75
列車又は車両は、脱線など事故が発生したときは車両検修所長の検査を経た後でなければ列車としては使用できない。正しい
次の文章の空欄を順番に答えよ。
実施基準第297条「線路故障の場合の総合司令所長の取り扱い」
総合司令所長は線路の故障のため普通となったときは、その区間に「1」列車、「2」列車、線路の状態を確かめるための「3」列車のほかこれを運転させてはならない。工事, 救援, 試運転
第2種防護における信号現示位置は、支障箇所の外方300メートル以上隔てた地点である。正しくない
係員は、暴風雨、降雪及び地震等により、列車又は車両の運転に危難の生ずる恐れのあると認めたときは、その状況を考慮し、運転見合わせなどの臨機な処置を講じた上で、総合指令所長に報告し、その後の指示を受けなければならない。正しい
駅長及び車両検修所長は、強風などで列車又は車両の運転が危険と認められるときはその状況に応じてこれを一時中止し、速やかにその旨を総合司令所長に報告しなくてはならない。正しい
運転士は列車を運転している途中で暴風雨に遭遇したときは、風速の激しい箇所はなるべく列車の速度が変化しないようにし、急にブレーキを緊締してはならない。正しい
運転士は、列車の運転の途中で暴風雨に遭遇したときで、列車の運転が危険であると認められたときは、安全な箇所に停止しなければならない。正しい
駅長は、暴風雨、降雪及び地震などにより列車又は車両の運転に危難の生ずる恐れがあると認めたときや報告を受けたときは、運転速度の制限、運転の休止等の運転規制を実施しなくてはならない。正しくない
風速警報が作動し、風速が毎秒25メートル以上となったことを確認し、運転上危険と認めたときは総合司令所長は一時運転を見合わせる手配をする。正しい
風速警報が作動し、風速が毎秒35メートル以上となったことを確認し、運転上危険と認めたときは総合司令所長は一時運転を見合わせる手配をする。正しくない
次の空欄に順番に答えよ。
実施基準第266条「積雪の場合の駅長及び車両検修場長の処置」
駅長及び車両検修場長は、積雪の多いときは、次に定める取扱いをしなければならない。
(1) 「1」の現示又は表示の確認距離が著しく不良となったときは、その状況を総合指令所長に報告すること。
(2) 運転が不可能と認めるときは、これを見合わせ、その状況を「2」に報告すること。
(3)「3」の除雪及び凍結防止に努めること。鉄道信号, 総合指令所長, 転てつ機
実施基準第267条「濃霧及び吹雪の場合の運転士の処置」
運転士は、濃霧及び吹雪に遭遇したときは、次に定める取扱いをしなければならない。
(1) 進路の「1」距離の範囲内に停止できる速度で注意運転すること。
(2)駅に接近したときは、「2」の合図を行うこと。
(3)逐時状況を「3」に報告すること。見通し, 長緩気笛一声, 総合指令所長
感知した地震が震度3以下の場合は、特に運転規制は行わない。正しい
震度4の地震を感知したときは、直ちに全列車に対し毎時25キロメートル以下の徐行運転を指令し、駅長及び関係費任者に点検を指示して、その通報にもとづき安全を確認した後、徐行運転規制を解除しなければならない。正しい
震度3の地震を感知したときは、直ちに全列車に対し毎時25キロメートル以下の徐行運転を指令し、駅長及び関係費任者に点検を指示して、その通報にもとづき安全を確認した後、徐行運転規制を解除しなければならない。正しくない
震度5弱の地震を感知したときは、直ちに全線に対して、運転中止を指合し、全線に渡り試運転列車の走行又は駅長及び関係責任者からの通報に基づき安全確認した後、連転規制を解除する。正しい
感知した地震が震度5強以上の場合は直ちに全線に対して、運転中止を指示し、その後の運転再開にあたっては、駅長及び関係責任者からの通報に基づき安全確認した後、逐時運転規制を解除する。正しい
次の空欄に順番に答えよ。
実施基準第273条「地震発生時の乗務員の取扱い」
乗務員は、列車又は車両を運転中に強い地震を感知し、列車又は車両を運転することが危険と認めた場合又は列車無線により運転中止の指令を受けた場合は、次に定める取扱いをしなければならない。
(1)駅に停車中のときは、出発を見合わせて「1」の指示を受けること。
(2)走行中のときは、前途の支障の有無に注意して、速度を「2」の上、次駅まで走行することに努めること。
(3)やむを得ず、駅間に停止したときは、状況を判断して旅客の安全確保に努めること。駅長, 節制
実施基準第274条「列車火災の場合の処置」
駅間の途中で列車火災が発生したときは、努めて「1」まで走行するものとする。
ただし、やむを得ない事由により駅間の途中で停止した場合は、直ちに「2」に通告しなければならない。
前項の場合、その状況を判断して直ちに電源を断ち、旅客の避難誘導、消火に努める等臨機の処置をとるとともに、別に定める「地下高速電車火災発生時の処置について」によるものとする。次の駅, 総合指令所長
空欄に順番に答えよ。
実施基準第275条「この実施基準に定めのない事故の処置」
この実施基準に定めのない異例な事故が発生したときは、その状況を判断した上、この実施基準の趣旨に基づき旅客及び列車の運転に対して「1」を取らなければならない。最も安全と認める手段
次の文章の空欄を埋めよ。
実施基準第276条「合図又は通告が不正確な場合の処置」
信号、合図又は通告があると定められている箇所にいて、これがないとき又はこれが正確でないとき若しくはこれを確かめることができないときは、「1」があったものとしてこれを処置しなければならない。常に最大の制限を受ける指示
列車事故の発生により電車線の送電中止を必要とする事態のときは、列車無線や沿線電話、最寄りの駅長の経由により総合司令所長に報告の上その要求を行う。正しい
事故発生により電車線の送電中止を必要をするときは原則総合指令所長に報告し要求をするが、緊急時の場合は列車無線において直接電気総合管理所長に送電中止を要求できる。正しい
以下の文章の空欄を答えよ。
実施基準第283条「列車防護」
列車防護とは、列車の停止を要する障害が発生した場合において、進行してくる列車を停止させるために、列車の「1」距離を考慮して「2」信号を現示することである。ブレーキ, 停止
列車防護の方法は、第1種防護と第2種防護の2種類があり、第1種防護は発報信号、第2種防護は発炎信号をそれぞれ現示することである。正しくない
列車防護について、第1種防護の方法は、発報信号により停止信号を現示するか、支障箇所の外方300メートル以上隔てた地点において発炎信号か停止手信号を現示することである。正しい
列車防護について、第1種防護の方法は、発報信号により停止信号を現示するか、支障箇所の外方400メートル以上隔てた地点において発炎信号か停止手信号を現示することである。正しくない
三田線で列車の脱線事故を起こしてしまった。
脱線の際、防護無線装置が故障してしまったため、列車の非常ブレーキ距離を考慮して支障箇所の外方600メートルの位置で発煙信号を現示した。正しくない
第2種防護の方法は、列車の最後部又は最前部で「1」や「2」により停止信号を現示することである。
ただし「3」の点滅によりこれに代えることができる。発炎信号, 手信号, 前部標識
第2種防護の方法は、列車の最後部又は最前部で発炎信号や手信号により停止信号を現示することである。
ただし後部標識の点滅によりこれに代えることができる。正しくない
列車防護で使用する停止手信号は、発炎信号と同様にこれを円形に動かして現示する。正しい
第1種防護を実施するのは、線路、車両等の故障その他の事由により急遽列車を停止させる必要があると認めたときである。正しい
第1種防護を行う場合で、発報信号の設備がある場合はこれを先立って使用する。正しい
第2種防護における信号現示位置は列車の最前部又は最後部である。正しい
次の文章の空欄を順番に埋めよ。
実施基準第286条「第2種防護による停止手配」
次に掲げる場合は、列車の最前部又は最後部で進行してくる列車から見やすい箇所において、第2種防護を行わなければならない。
(1)駅間の途中で停止した列車が「1」の列車を要請し、又は「1」の列車を運転する旨の通告を受けたとき。
(2) 駅間の途中で停止した「2」列車がさらに他の「2」列車を運転する旨の通告を受けたとき。救援, 工事
次の文章の空欄を答えよ。
実施基準第287条「隣接線路を支障した場合の列車防護」
乗務員は、脱線、てん覆等により隣接線路を支障したときは、隣接線路の列車の進行してくる方向に対して「1」防護を行った後、乗務する列車の後方に対して「2」防護又は必要に応じて「3」防護を行わなければならない。第1種, 第2種, 第1種
列車事故のため第1種防護を行うべく後方に向けて走行したが、発炎信号の現示位置が駅構内であったため駅長と打ち合わせの上でその方向への防護を省略した。正しい
以下の空欄に順番に答えよ。
実施基準第289条「事故の通告方法」
乗務員は、故障その他の事由により列車が駅間の途中に停止した場合は、次により総合指令所長又は駅長に報告又は通告しなければならない。
(1) 「1」を使用すること。
(2)「2」を使用すること。
(3)車掌又は適任者が最寄りの駅に「3」すること。
(4)隣接線路を運転する列車があるときは、これを停止させて報告又は通告を依頼すること。列車無線, 沿線電話, 走行
列車の走行中、貫通ブレーキが作用する部分が列車から分離したときは総合司令所長又は駅長に報告をしその指示を受けてその部分の収容手配を実施する。正しい
列車の走行中貫通ブレーキが作用しない部分が分離したときは、分離車両の停止させることに努め、逆行して後方駅に進入の恐れがあるときは速やかに駅長又は総合司令所長に報告する。正しい
駅間の途中に車両を遺留させる場合は、貫通ブレーキによる制動をおこなった上で必要に応じてハンドスコッチを使用する。正しい
実施基準第293条「ブレーキ故障の場合の運転」
列車が運転の途中において貫通ブレーキの故障によりその一部を使用することができなくなったときは、運転士は、第133条(注:貫通ブレーキが一部使用できないときの運転速度)に定める速度で最寄りの駅まで注意運転して総合指令所長又は駅長に報告文は通告し、その指示を受けなければならない。
前項の場合、連結軸数に対して制動軸数が「1」パーセント未満となったとき又はこう配その他の関係により所定の停止位置に停止することが困離であると認めたときは、運転士は、総合指合所長又は駅長に報告又は通告して救援を求めなければならない。
(25 交電車第308号・一部改正)40
実施基準第294条「ブレーキ故障の報告又は通告を受けた場合の処置」
前条の報告又は通告を受けた総合指所長又は駅長は、次に掲げる処置をとらなければならない。
(1) 連結軸数に対して制動軸数が「1」パーセント以上「2」パーセント未満の場合は、最寄りの駅まで客扱いとした後、前途は回送とすること。
(2)連結軸数に対して制動軸数が「1」パーセント未満の場合及び救援を必要と認めた場合は、救援列車を運転するか又は後続列車と併合して、最寄りの駅まで客扱いとした後、前途は回送とすること。40, 75
列車又は車両は、脱線など事故が発生したときは車両検修所長の検査を経た後でなければ列車としては使用できない。正しい
次の文章の空欄を順番に答えよ。
実施基準第297条「線路故障の場合の総合司令所長の取り扱い」
総合司令所長は線路の故障のため普通となったときは、その区間に「1」列車、「2」列車、線路の状態を確かめるための「3」列車のほかこれを運転させてはならない。工事, 救援, 試運転
第2種防護における信号現示位置は、支障箇所の外方300メートル以上隔てた地点である。正しくない