問題一覧
1
新設分割は、新設分割計画に定められた効力発生日にその効力を生ずる
×
2
株式交換とは、株式会社がその発行済株式の全部を他の株式会社または合同会社に取得させること
○
3
株式移転とは、一または2以上の株式会社が、その発行済株式の全部を新たに設立する株式会社に取得させること
○
4
合同会社は、株式移転設立完全親会社となることができる
×
5
株式交付において、株主保護手続において、株主総会決議が省略される場合は、株式交付において、交付する対価の合計額の株式交付親会社の純資産額に対する割合が5分の1を超えない場合である
○
6
清算において、消滅会社は直ちに消滅する
○
7
合名会社の成立後に加入した社員は、その加入前に生じた当該合名会社の債務について、これを弁済する責任を負わない
×
8
合同会社の債権者は、営業時間内はいつでも計算書類の閲覧謄写を請求できる
○
9
合名会社、合資会社の場合、有限責任社員は、定款に別段の定めがある場合を除き、すでに出資として払込または給付をした金銭等の払い戻しをいつでも請求できる。
○
10
特例有限会社について、商号中に有限会社という文字を用いなければならない
○
11
特例有限会社において、全ての株式が譲渡制限株式である
○
12
特例有限会社において、株主総会も取締役も、監査役も、会計監査人も、取締役会も設置できる
×
13
特例有限会社において、取締役および監査役には任期制限がある
×
14
特例有限会社は、計算書類の公告義務あるよ!、
×
15
特例有限会社は、吸収合併存続会社または吸収分割承継会社になれるよ!
×
16
特例有限会社は、株式交換、株式移転、株式交付ぜんぶできるよ!!
×
17
交互計算は、商人間または、商人と非商人の間で、平常取引をする場合において、一定の期間内の取引から生ずる債権債務の総額について、一括相殺をし、その残額の支払いをすることを約する契約であり、その期間は特約がなければ1年である
×
18
匿名組合員は、営業年度の途中において、重要な事由があるときは、裁判所の許可を得ることなく、営業者の業務及び、財産の状況を検査することができる
×
19
締約代理商は、販売代理権を与えられない.
×
20
媒介代理商は、車の販売代理権を有している
×
21
法人は発起人となれる
○
22
法人は発起人になれない
×
23
最高裁判所の判例の趣旨によれば、423条1項に基づく取締役の会社に対する損害賠償債務は、期限の定めのない債務であって履行の請求を受けた時に遅滞に陥る。
○
24
当該譲渡により譲り渡す資産の帳簿価額が当該株式会社の純資産額として法務省令で定める方法により算定される額の5分の1を超えない場合には、事業の重要な一部の譲渡に当たらない
○
25
事業譲渡の承認決議において、原則は株主総会特別決議必要だか、譲渡会社においては、譲受会社が被支配株主の場合には、略式手続が可能
×
26
事業譲渡において、譲渡会社は簡易手続はできる
×
27
事業譲渡において、譲受会社は略式手続しかできない。
×
28
事業譲渡における、簡易手続と略式手続の違いは?
○
29
事業譲渡の簡易手続の場合には、株主買取請求権はある
×
30
事業譲渡において、債権者保護手続きはあるよ
×
31
事業譲渡において、事前事後の開示はいるよ
×
32
事業譲渡において、譲渡会社には競業避止義務がないよ。
×
33
組織再編とは何がある?
組織変更, 合併, 会社分割, 株式交換, 株式移転, 株式交付
34
組織再編で、新設型はなに
新設合併, 新設分割, 株式移転
35
組織再編の対価として、新設型の場合、金銭等も可能.
×
36
組織再編の効力発生時期について、吸収型は、設立会社、完全親会社の成立の日だよ!
×
37
組織再編の新設型で、効力発生時期は、設立会社、完全親会社の成立の日だよ!
○
38
吸収型は、設立時取締役の名前いるよ!
×
39
新設型は、効力発生日を定めないといけない
×
40
組織再編で、吸収型は、設立時取締役の氏名いるよ
×
41
組織再編において、新株予約権者の新株予約権買取せいきゅうけんは、吸収、新設型の消滅会社のみに認められていて、存続会社にはないの!
○
42
組織再編の事前事後の開示は、吸収型はいるけど、新設型はいらんよ!
×
43
吸収分割において、原則は株主総会特別決議は必要だよ。例外として、分割会社においては略式手続しか認められず、簡易手続は認められないよ!
×
44
吸収分割は、承継会社において、簡易手続きしかできないよ、
×
45
吸収分割において、略式手続の場合、反対株主の株式買取請求権はないよ!
×
46
吸収分割において、簡易手続きの時に差止請求権あるよ!
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47
吸収分割において、債権者異議手続きは、分割会社にはないよ!
×
48
吸収分割において、承継会社にはすべての債権者に異議手続きが認められないよう
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49
資本金の減少について、基本的に株主総会の特別決議いるけど、例外として、定時株主総会における資本金の額の減少において、減少額が、欠損額を超えない時には、株主総会の普通決議で足りるよ!
○
50
新株発行を無効とする判決が確定したら、将来に向かってその効力を失うよ! だから新株主として受領した利益配当とか返還しなくていいし、議決権行使したものに瑕疵があるわけでもない。
○