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監査論1
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  • 問題数 73 • 10/1/2024

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    問題一覧

  • 1

    前進法の証憑突合は、実在性の検証に有用である。

    ×

  • 2

    確認 確認は、第三者である確認回答者から直接、紙媒体、電子媒体又はその他の媒体による証拠を入手するという手続である。よって、特に積極的確認を実施した結果入手する証拠は、一般的に証明力が強い。

  • 3

    確認により得られる監査証拠とアサーション 実在性:? 期間配分の適切性:? 評価の妥当性

    ○ ○ ×

  • 4

    確認の対象は勘定残高のみに限定される。

    ×

  • 5

    積極的確認とは、確認回答者が確認依頼で提供された情報に同意しない場合にのみ、監査人に直接回答する方法をいう。

    ×

  • 6

    監査人は、確認依頼への回答の信頼性について疑義を抱く場合、不正リスクを含む、関連する重要な虚偽表示リスクに関する評価及び関連するその他の監査手続の種類、時期及び範囲に及ぼす影響を評価しなければならない。

    ×

  • 7

    監査人は、リスク評価手続、実証手続、監査の最終段階において、分析的手続を実施しなければならない。

    ×

  • 8

    リスク評価手続として実施する分析的手続によって、気付いていなかった企業の状況を識別したり、変化などの固有リスク要因がどのようにアサーションにおける虚表示の生じやすさに影響を及ぼすのかについて理解することがあり、それゆえ、分析的手続は重要な虚表示リスクを識別し評価するのに役立つ。

  • 9

    総括的に集約された情報を用いた分析的手続の結果は、重要な虚表示が存在するか否かについ ての兆候を示しているにすぎない。

  • 10

    監査人は、分析的実証手続を立案し実施する場合には、該当する場合には詳細テストを考慮に入れ、これらのアサーションに対して特定の分析的実証手続が適切かどうかを判断しなければならない。

  • 11

    監査人は、監査の最終段階において、企業に関する監査人の理解と財務諸表が整合していることについて全般的な結論を形成するために実施する分析的手続を立案し、実施しなければならない。

  • 12

    監査の最終段階において実施された分析的手続の結果から得られた結論は、財務諸表の個別の構成単位又は構成要素について結論を導く。

    ×

  • 13

    経営者確認書は、必要な監査証拠であり、経営者確認書自体が、記載されている事項に関する十分かつ適切な監査証拠とはなる。

    ×

  • 14

    経営者確認書は、財務諸表、財務諸表におけるアサーション又はこれらの基礎となる帳簿及び記録を含む。

    ×

  • 15

    監査人における二重責任の原則とは、財務諸表の作成責任は経営者にあり、監査人はそれを監査する責任があるという原則である。

  • 16

    経営者確認書の日付は、財務諸表に対する監査報告書日より後でなければならない。

    ×

  • 17

    監査人は、経営者の、経営者の財務諸表の作成責任に関する経営者確認書の記載について、信頼性に疑念がある場合、財務諸表に対する意見を表明してはならない。

    ×

  • 18

    監査人が経営者の誠実性について、深刻な疑義があり、第9項および第10項により要求される経営者の責任に関する確認事項に信頼性がないと判断した場合には意見を表明してはならない。

  • 19

    経営者確認書類は、監査人を宛先とする書面又は電磁的記録でなければならない。

  • 20

    監査リスクとは、監査人が、財務諸表の重要な虚偽表示の有無を問わず、誤った意見を形成する可能性をいう。

    ×

  • 21

    監査リスクとは、監査人が、財務諸表の重要な虚偽表示を看過して、誤った意見を表明する可能性をいう。

  • 22

    監査リスクは、監査のプロセスに関連して使用される用語であり、財務諸表に関連して発生する訴訟、風評、又はその他の事象から発生する損失など、監査人の事業上のリスクを含む。

    ×

  • 23

    監査リスクは、重要な虚偽表示リスクと発見リスクの二つから構成される。

  • 24

    監査リスクを許容できる低い水準に抑えた時に、合理的な保証が得られる。

  • 25

    重要な虚偽表示リスクとは、監査が実施されている状態で、財務諸表に重要な虚偽表示が存在するリスクをいい、誤謬による重要な虚偽表示リスクと不正による重要な虚偽表示リスクがある

    ×

  • 26

    監査人は、監査意見の表明にあたっては、重要な虚偽表示リスクを合理的に低い水準に抑えた上で、自己の意見を形成するにたる基礎を得なければならない。

    ×

  • 27

    重要な虚偽表示リスクは、財務諸表全体レベルと、アサーションレベルの二つのレベルで存在する可能性がある。

  • 28

    財務諸表全体レベルの重要な虚偽表示リスクは、財務諸表全体に広く関わりがあり、アサーションの多くに潜在的に影響を及ぼす。当該リスクは、アサーションレベル、すなわち、取引種類、勘定残高及び注記事項における特定のアサーションと結び付けられるものではない。

    ×

  • 29

    アサーションレベルの重要な虚偽表示リスクは、固有リスク要因と統制リスクの二つの要素で構成される。

    ×

  • 30

    重要な虚偽表示リスクは、定量的に表現されるものであり、定性的に表現することはできない。

    ×

  • 31

    企業と企業環境のある要因は、財務諸表におけるすべての取引種類、勘定残高及び注記事項に関係する場合にのみ、特定のアサーションに関連する固有リスクに影響を与える。

    ×

  • 32

    事業上のリスクを生じさせる外部環境が固有リスクに影響を与えることもある。

  • 33

    監査人が、誤った意見を表明した際に責任を負うのは、故意に誤った意見を表明した場合及び、その業務に過失がある場合である。

  • 34

    実査は現物を実際に確かめる監査手続であるため、売掛金のような物理的な形態を有さない資産に対しては適用できない.

  • 35

    再実施とは、企業が内部統制の一環として、実施している手続または内部統制を監査人が観察することによって確かめる手続きである.

    ×

  • 36

    一般基準には、監査報告書の基本的な機能等や、監査の実施と報告に関する基本的な事項に関する規定が含まれている。

    ×

  • 37

    正しいものを選べ

    勘定分析の一形態である年齢調べは、売掛金,貸付金などの回収状況,貸倒引当金の妥当性,異常項目の混入の有無などを確かめるための監査手続である, イ.経営者の意思に関連する質問の回答について,それを裏付けるような利用可能な関 連情報は限定されているが、入手できないわけではない。

  • 38

    .発見リスクとは、監査を実施しても監査人が重要な虚係表示を発見できない可能性のことであり、財務諸表全体及びアサーション・レベルでその水準が設定される。

    ×

  • 39

    固有リスクは企業側のリスクであるのに対し、統制リスクと発見リスクは財務諸表の監査人が直接変更することができるリスクである。

    ×

  • 40

    .統制リスクとは、取引種類、定残高及び注記事項に係るアサーションで発生し、個別に又は他の虚表示と集計すると重要となる虚係表示が、企業の内部統制によって防止又は適時に発見・是正されないリスクをいう。統制リスクは、財務報告目的に関連する内部統制の整備状況と運用状況により影響を受ける。それゆえ,内部統制が有効ならば、統制リスクは存在しないといえる。

    ×

  • 41

    .実証手続とは、アサーション・レベルの重要な虚表示を看過しないよう立案し実施する監査手続をいい,詳細テストと分析的実証手続の二つの手続で構成される。) エ

  • 42

    監査人は、期末日前を基準日として実証手続を実施する場合でその結果を期末日まで更新して利用するためには、残余期間について実証手続を実施するかっと又は実証手続と運用評価手続を組み合わせて実施しなければならない。

  • 43

    試査とは、特定の監査手続きの実施に際して、母集団からその一部の項目を抽出して、それに対して、監査手続きを実施すること

  • 44

    無限定適正意見

  • 45

    適合性は、手続の目的によって影響される

  • 46

    適切性は監査証拠の質的尺度である。すなわち、意見表明の基礎となる監査証拠の十分性と証明力である

    ×

  • 47

    適合性とは、情報と検討したいことがあっているかどうかである

  • 48

    監査証拠の適合性は、監査手続の目的、及び適切な場合には検討中のアサーションとの論理的な関連性又は影響を扱う。監査証拠として利用する情報の適合性は、手続の目的によって影響される。

    ×

  • 49

    監査証拠の証明力は、情報源及び種類により影響を受け,適合性により異なる。

    ×

  • 50

    品質管理基準が適用されるもの

    中間監査, 四半期レビュー, 内部統制監査

  • 51

    四半期レビューは、四半期財務諸表に対する監査証明のことである。

  • 52

    レビューとは保証水準の低い業務である。

  • 53

    第4四半期には、レビューが行われることが義務付けられている。

    ×

  • 54

    二重否定により結論を表明することを消極的形式による結論の表明という。

  • 55

    年度監査には目的に基準はない

    ×

  • 56

    四半期レビューには、目的に規定がない

    ×

  • 57

    中間監査には目的に規定がない.

    ×

  • 58

    中間監査には、一般基準に規定がない

  • 59

    四半期レビューには、一般基準の規定ある

    ×

  • 60

    実施基準は年度監査、中間監査、四半期レビュー全てにある

  • 61

    報告基準は、年度監査、中間監査、四半期レビュー、3つ全てに規定がある

  • 62

    不正リスク対応基準は、中間監査では適用しない

    ×

  • 63

    四半期レビューでは不正リスク対応基準は適用するよ

    ×

  • 64

    品質管理基準は、四半期レビューでは適用しない

    ×

  • 65

    四半期レビュー基準は、四半期レビューの目的、実施基準、報告基準の3つの区分から、構成されている

  • 66

    四半期レビューには、実証手続きが求められている.

    ×

  • 67

    四半期レビューにおいて、分析的手続で、重要な差異を発見した時には、その調査のために実施した質問に対する回答について証憑突合を実施して、合理性を確かめなければならない

    ×

  • 68

    四半期レビューにおいて、運用評価手続と実証手続はどっちも必要だよ。

    ×

  • 69

    中間監査においては、「監査に関する品質管理基準」は適用されるが、「監査における不正リスク対応基準」は適用されない

    ×

  • 70

    合理的な保証とは、中間監査の基準に基づき、中間監査を実施して得ることのできる心証を意味するものである。

  • 71

    中間監査の保証水準の方が、年度監査の保証水準よりも高い

    ×

  • 72

    中間監査リスクの水準を年度監査にかかる監査リスクの水準よりも高く儲けることができる

  • 73

    中間監査は、比較情報に関する対応は求められない

    ×