障害者に対する支援と障害者自立支援制度

障害者に対する支援と障害者自立支援制度
28問 • 2023-12-31
  • きゃべぽて
  • 通報

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    問題一覧

  • 1

    1960年に成立した(①)法(現・知的障害者福祉法)では、その目的を、「精神薄弱者に対し、その更生を援助するとともに(②)を行ない、もって精神薄弱者の福祉を図ること」としている(同法第1条)。

    精神薄弱者福祉, 必要な保護

  • 2

    1981年の国際障害者年のテーマは「①」である。それに先立って1979年に「国際障害者年行動計画」が決議された。そこでは、障害者は「その社会の他の異なったニーズを持つ特別の集団と考えられるべきではなく、その通常の人間的なニーズを満たすのに特別の困難を持つ(②)と考えられるべきなのである」とされた。

    完全参加と平等, 普通の市民

  • 3

    2003年4月から、措置制度から(①)制度へと移行した。(①)制度とは、サービスの利用者とサービスを提供する施設・事業者が対等の関係に立って、契約に基づきサービスを利用するという制度である。(②)障害者は(①)制度の対象ではなかった。 また、地域によってサービス提供体制の格差があるなか、新規のサービス利用が増大し、その財政負担の問題が大きくなってきたことも障害者自立支援法成立の背景である。

    支援費, 精神

  • 4

    2005年に成立した(①)法では、(②)の種別にかかわらず、サービスを利用するための仕組みを(③)し、事業体系を再編した。(①)法は、障害者の地域生活と就労を進め、自立を支援する観点から、(④)法の基本的理念に則り創設された。

    障害者自立支援, 障害, 一元化, 障害者基本

  • 5

    (①)年6月、障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(障害者虐待防止法)が成立した。 障害者虐待防止法の障害者虐待とは、(1)(②)による障害者虐待、(2)(③)等による障害者虐待、(3)(④)による障害者虐待をいう。

    2011, 養護者, 障害者福祉施設従事者, 使用者

  • 6

    養護者による障害者虐待の場合、養護者による障害者虐待を受けたと思われる障害者を発見した者は、速やかに、(①)に通報する(②)がある。また、障害者虐待を受けた障害者自身が(①)に届け出ることもできる。

    市町村, 義務

  • 7

    障害者福祉施設従事者等による障害者虐待の場合、障害者虐待を受けたと思われる障害者を発見した者は、速やかに、(①)に通報する(②)がある。 また、虐待を受けた障害者自身が(①)に届け出ることもできる。 通報・届出を受けた(①)は、(③)に報告する(②)がある。

    市町村, 義務, 都道府県

  • 8

    使用者による障害者虐待の場合、使用者による虐待を受けたと思われる障害者を発見した者は、速やかに、(①)または(②)に通報する(③)がある。また、虐待を受けた障害者自身が(①)または(②)に届け出ることができる。 通報・届出を受けた(①)は(②)に通知し、また通報・届出・通知を受けた(②)は、(②)労働局に報告する(③)がある。

    市町村, 都道府県, 義務

  • 9

    2011年に成立した障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(障害者虐待防止法)において、(①)が規定された(同法第32条)。 (①)は、養護者・障害者福祉施設従事者等・使用者による障害者虐待にかかる(②)、養護者・障害者福祉施設従事者等・使用者による虐待にかかる障害者からの(②)、障害者および養護者に対する(③)、(④)および(⑤)、障害者虐待の防止および養護者に対する支援に関する(⑥)その他の(⑦)、専門的に従事する職員の確保等を行う。

    市町村障害者虐待防止センター, 通報の受理, 届出の受理, 相談, 指導, 助言, 広報, 啓発活動

  • 10

    市町村は、障害者等から介護給付費等の支給の申請があったときは、障害者等の心身の状況や環境について調査し、(①)決定を行う。ただし、介護給付費の申請があった場合は、(②)区分の認定をしてから(①)決定する。 市町村は、介護給付費等の支給決定に際して実施する調査を、指定相談支援事業者等に(③)することができる。 このほか、市町村は、介護給付費等の支給決定に際して実施する調査を、指定障害者支援施設又はのぞみの園(新規認定に係る調査の委託はできない)、指定特定相談支援事業者、介護保険法に規定する指定市町村事務受託法人に(③)することができる(障害者総合支援施行規則第9条)。

    支給要否, 障害支援, 委託

  • 11

    障害児にかかる介護給付費等の支給決定においては、(①)の認定を必要と(②)。 障害児については、(1)発達途上にあり時間の経過とともに障害の状態が変化することや、(2)乳児期については通常必要となる育児条のケアとの区別が必要なこと等検討課題が多く、さらには、(3)現段階では直ちに使用可能な指標が存在しないとの理由から、(①)を設けていない(厚生労働省「介護給付費等に係る支給決定事務等について(事務処理要領)」)。

    障害支援区分, しない

  • 12

    2010年12月の法改正で相談支援の定義の見直しが行われ、(①)支援、(②)支援、(③)支援の3つに分けられた。

    基本相談, 地域相談, 計画相談

  • 13

    2012年4月から地域相談支援給付費が、自立支援給付として給付されている。 地域相談支援は、(①)支援と(②)支援を指す。障害者の(①)や(②)をさらに強化するためである。 (①)支援は、障害者支援施設等に入所している障害者または精神科病院に入院している精神障害者等に対して、(③)の確保や地域における生活に移行するための活動に関する相談等を行うものである。 2012年の法改正により、(①)支援の対象が、(1)救護施設または更生施設に入所している障害者、(2)刑事施設または少年院に収容されている障害者、(3)更生保護施設に収容されている譲等に拡大された。 (②)支援は、居宅において(④)等で生活する障害者に対して、障害者と常時、連絡をとる体制を確保し、障害の特性に起因する(⑤)等が生じた場合に相談等を行うものである。

    地域移行, 地域定着, 住居, 単身, 緊急の事態

  • 14

    訓練等給付費の支給対象となる障害福祉サービスは6種類ある。 (1)(①)は、自立した日常生活や社会生活を営むことを目的とした、身体機能や生活能力の向上のためのや有期の訓練など。 (2)(②)支援は、職場実習など、就労に必要な知識・能力の向上のための有期の訓練など (3)(③)支援は、通常の事業所に雇用されることが困難な障害者を対象とした、就労機会の提供および就労に必要な知識・能力の向上のための訓練など (4)(④)支援は、(②)支援等を利用し一般就労に移行した人を対象に就業に伴う生活面の課題に対応できるよう、事業所・家族との連絡調整等の支援。 (5)(⑤)援助は、施設入所支援や共同生活援助を利用していた者等を対象とした、定期的な巡回訪問や随時の対応による、円滑な地域生活に向けた相談・助言等。 (6)(⑥)援助((⑦))主として夜間に行われる、共同生活を営む住居における相談、入浴、排せつまたは食事の介護その他の日常生活上の援助

    自立訓練, 就労移行, 就労継続, 就労定着, 自立生活, 共同生活, グループホーム

  • 15

    訓練等給付費の支給対象サービスの支給決定においては、障害支援区分の認定を必要と(①)。地域相談支援(地域移行支援及び地域定着支援)も同様である。

    しない

  • 16

    市町村は、介護給付費等の支給決定を受けようとする障害者又は障害児の保護者に対し、支給決定(①)に、(②)案の提出を求める(法第22条第4項及び第5項)。 市町村は、(②)案の提出があった場合には当該(②)案等を勘案して支給要否決定を行う(同条第6項)。

    前, サービス等利用計画

  • 17

    障害支援区分とは、障害者等の障害の多様な特性その他の(①)の状態に応じて必要とされる標準的な支援の度合を総合的に示す区分をいい、区分(②)から区分(③)まで(③)段階ある。

    心身, 1, 6

  • 18

    障害支援区分では、認定が(①)障害者および(②)障害者の特性に応じて適切に行われるよう、区分の制定に当たっての適切な配慮その他の必要な措置が講じられた。

    知的, 精神

  • 19

    障害支援区分では、調査項目の見直しがなされ、新規に6項目が追加され、さらに調査項目の統合・削除が行われ、旧調査項目106項目から新調査項目(①)項目となった。 知的障害者、精神障害や(②)障害の特性をより反映するため、(1)健康・栄養管理、(2)危険の認識、(3)読み書き、(4)感覚過敏・感覚鈍麻、(5)集団への不適応、(6)多飲水・過飲水の(②)項目が追加された。

    80, 6

  • 20

    障害支援区分では、既存の認定項目における評価内容(評価範囲)の(①)がなされた。例えば食事に関しては、食事開始前の食べやすくする支援も追加され、視力・聴力に関しては、全盲・全ろうも評価(選択肢の追加)、行動上の障害に関しては、行動上の障害が生じないように行なっている支援や配慮、投薬等の頻度も含めて評価することとなった。

    見直し

  • 21

    障害支援区分では、「できたりできなかったりする場合」は、「①状況((②)が必要な状況)」に基づき判断する。この判断は、運動機能の低下に限らず、「知的・精神・発達障害による行動上の障害(意欲低下や多動等)」や「内部障害や難病等の筋力低下や易疲労感」等によって「(①)場合」を含めて判断し、これは一次判定((③)判定)で評価することとなった。また、できたりできなかったりする場合の頻度等は「(④)」に記載し、二次判定((⑤))で評価する。

    できない, 支援, コンピュータ判定, 特記事項, 市町村審査会

  • 22

    障害支援区分では、認定調査項目の(①)が統一され、身体介助関係では、見守りや声かけ等の支援によって行為・行動ができる場合も評価、日常生活関係では、普段過ごしている環境ではなく「②」の生活を想定して評価、行動障害関係では、行動上の障害が生じないための支援や配慮、投薬の頻度も含めて評価することとなった。

    選択肢, 自宅・単身

  • 23

    障害支援区分では、(①)式が導入され、二次判定((②))の引き上げ要因を組み込んだ「(③)の新たな判定式((①)式)」となった。これにより最も確率の高い区分(二次判定結果)を障害支援区分の一次判定結果とすることで、二次判定で引き上げる割合の地域差を解消することとなった。

    コンピュータ判定, 市町村審査会, 全国一律

  • 24

    任意入院は、本人の(①)に基づく入院形態であり、精神科病院の管理者は、精神障害者を入院させる場合、本人の(①)に基づいて入院が行われるように努めなければならない(精神保健福祉法第20条)。 任意入院では、本人から退院の申し出があった場合は退院させなければならないが(法第21条第2項)、精神保健指定医の診察により、医療及び保護のために入院を継続する必要があると認めたときは、(②)時間(特定医師による診察の場合は、12時間)に限り、退院を制限することができる(同条第3項)

    同意, 72

  • 25

    応急入院では(①)の診察が必要である。応急入院は、入院を必要とする精神障害者で、自傷他害の恐れはないが、任意入院を行う状態にないものであり、かつ、急速を要し、家族等の同意が得られない者が対象である(精神保健福祉法第33条の7第1項)。 入院に際しては、(①)または特定医師の診察が必要である。要件を満たすと本人の(②)がなくても入院させることができるが、入院期間は、(①)による診察の場合であっても(③)時間(特定医師の場合は12時間)に制限されている。

    精神保健指定医, 同意, 72

  • 26

    医療保護入院は、入院を必要とする精神障害者で、自傷他害の恐れはないが、任意入院を行う状態にない者が対象である。 (①)又は特定医師の診察及び(②)等のうち、いずれかの者の同意が必要である。 これらの要件を満たした場合、本人の同意がなくても、そのものを入院させることができる(精神保健福祉法、第33条第1項)。 なお、入院期間について法に特段の規定はないが、(特定医師の診察の場合は、入院期間は12時間に制限される)、2022年の法改正により、入院させるにあたっては、(③)ヶ月以内の入院期間を定め、また、一定期間ごとに入院の要否の確認を行うこととなった(2024年4月1日施行)。

    精神保健指定医, 家族, 6

  • 27

    医療保護入院の場合、本人に家族等がいない場合は、本人の居住地を管轄する(①)の同意により、入院させることができる。(精神保健福祉法第33条第2項)。

    市町村長

  • 28

    措置入院は、2人以上の(①)が、精神障害のため自傷他害の恐れがあると認めた場合に、(②)の権限により行われる入院形態である(精神保健福祉法第29条第1項及び第2項)。 急速を要し、上記の手続きを採ることができない場合は、(③)入院として、1人の(①)の判定により入院させることができるが(精神保健福祉法、第29条の2第1項)、この場合、入院期間は(④)時間に制限される(同条第3項)。

    精神保健指定医, 都道府県知事, 緊急措置, 72