社会保障

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28問 • 2023-12-23
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    問題一覧

  • 1

    日本の社会保障の歴史に関して、1922年、社会保険制度として最初に創設されたのは、(①)制度である。 次いで1938年には国民健康保険法(主に農山漁村住民を対象とし、当時は任意加入)、1939年には船員保険法(船員本人のみを対象)が制定されている。

    健康保険

  • 2

    (①)制度の前身である失業保険制度が創設されたのが1947年、失業保険制度に代わって現在の(①)制度が創設されたのが1974年である。日本の5種類の社会保険制度のうち最も導入が遅かったのは(②)制度であり、1997年に(②)法が制定され、2000年に施行されている。

    雇用保険, 介護保険

  • 3

    日本の公的年金制度は、1941年の労働者年金保険法に始まり、1944年に同法が厚生年金保険法に改称され、適用対象も拡大された。 戦後の1959年には(①)法が制定され、1961年に施行されたことで(②)年金と(③)年金の二本立てによる国民(④)が実現している。 なお、1958年に全面改正された国民健康保険法が1961年に施行されたことにより、国民(⑤)も達成されている。

    国民年金, 国民, 厚生, 皆年金, 皆保険

  • 4

    1973年の老人福祉法の改正によって老人医療費の(①)化が実施された。 老人医療費の(①)化は1982年に制定された(②)法によって廃止され、高齢者の医療費の一部負担が導入された。(②)法は、2008年に「高齢者の(③)に関する法律(高齢者医療確保法)」に改正・改称され、これにより現在の後期高齢者医療制度が導入された。

    無料, 老人保健, 医療の確保

  • 5

    後期高齢者医療制度の運営主体は(①)(都道府県単位ですべての市町村が加入する)であり、保険料の徴収および窓口業務は(②)が行う。 被保険者は、広域連合内に住所のある(③)歳以上の者(65歳以上75歳未満で一定の障害の状態にあると広域連合が認定したものを含む。老人保健法の老人医療対象者と同じ)で、(③)歳の誕生日から被保険者となる。 なお、後期高齢者医療制度の被保険者は、健康保険等各医療保険制度の被保険者・被扶養者から除外される。 給付内容は、医療保険とほぼ同じ内容である。療養の給付の窓口負担は(④)割(現役並み所得者は(⑤)割)であったが、2021年の改正で、翌2022年10月から課税所得が28万円以上かつ年金収入を含めた合計所得金額が単身世帯で(⑥)万円以上、複数世帯で(⑦)万円以上の者は窓口負担割合が(⑧)割となり、現役並み所得者との間に1区分増えた。 高額療養費の自己負担額も70歳以上75歳未満と同じ4区分だが、それより低く設定されている。所得の認定は世帯単位で行う。

    後期高齢者医療広域連合, 市町村, 75, 1, 3, 200, 320, 2

  • 6

    医療保険制度の展開について。 ◆1982年(①)法制定。(高齢者の一部負担の導入、老人医療費を各保険者間で按分負担)、施工は1983年2月。 ◆2001年法改正、老人医療の一部負担金に(②)制導入。 ◆2002年法改正、給付水準の見直し(3歳以上、70歳未満の加入者は一律3割負担)、老人医療受給対象年齢を引き上げ。 ◆2003年法改正、(③)制を導入。 ◆2006年[(④)大綱](2005年)に沿って、健康保険法等を改正((1)医療費、適正化の総合的な推進、(2)後期高齢者医療制度の創設、(3)保険者の再編統合) ◆2008年(⑤)制度発足。 ◆2015年の法改正、持続可能な医療保険制度の構築(1)国民健康保険の財政運営は(⑥)、(2)国保組合の補助金見直し、(3)後期高齢者支援金の総報酬制導入、(4)入院時の食事代の引上げ、(5)患者申出療養制度の創設 ◆2021年法改正、全世帯対応型の社会保障制度の構築(1)後期高齢者の窓口負担割合の見直し、(2)傷病手当金の支給期間の通算化

    老人保健, 定率, 総報酬, 医療制度改革, 後期高齢者医療, 都道府県

  • 7

    2008年4月から高齢者の医療給付が変わった内容は、(1)前期高齢者(65〜74歳) は、国民健康保険、被用者保険に加入したままその給付を受け、前期高齢者の偏在による保険者間の負担の不均衡を、各保険の加入者数に応じて調整を行う、(2)、後期高齢者(原則75歳以上)は、(①)制度に加入し、そこから給付を受ける。 (①)制度の成立により老人保健法による医療給付はなくなった。

    後期高齢者医療

  • 8

    2008年10月に(①)協会(全国単位の公法人)が設立され、都道府県ごとに地域の医療費を反映した保険料率を3〜12%の範囲で設定している。 また、健康保険組合は従来通りであるが、小規模・財政逼迫した健康保険組合の再編・ 統合の受け皿として間単位の(② )組合の設立が可能になった。

    全国健康保険, 地域健康保険

  • 9

    2015年5月国民健康保険法等の改正で、2018年4月から(①)が国民健康保険の財政運営の責任主体となり、安定的な財政運営、(②)国保事業の効率的な実施の確保を目的として、(②)国保事業の健全運営に中心的役割を果たす。 (②)は資格の取得・喪失、保険料の徴収、保険事業の実施に役割が変わった。

    都道府県, 市町村

  • 10

    国民健康保険のみならず、日本の公的医療保険制度では、加入要件に該当するものは必ずその制度に加入しなければならない(①)の仕組みをとっている。被保険者本人の意思により制度を自由に(②)することはできない。 他の社会保険制度(公的年金制度、雇用保険制度、労災保険制度、介護保険制度)も同様である。

    強制加入, 脱退

  • 11

    健康保険のうち、(①)協会(協会けんぽ)が行う保険給付に対して、定率の(②)が行われている(ただし、出産育児一時金、家族出産育児一時金、埋葬料(費)、家族埋葬料を除く)。 健康保険組合に対しては、(①)は行われていない。 なお、「事務の執行に要する費用」(いわゆる、事務費で給付費ではない)は、協会健保、健康保険組合のいずれに対しても(②)が行われている。

    全国健康保険, 国庫補助

  • 12

    健康保険の保険料は、被保険者とその事業主がそれぞれ保険料額の(①)を負担するとされている(健康保険法第161条第1項)。 ただし、健康保険組合については、特例として、規約で定めるところにより、事業主の負担すべき一般保険料額又は介護保険料の負担割合を(②)することができる(同法第162条)。

    2分の1, 増加

  • 13

    「都道府県等が行う国民健康保険」の被保険者が入院先の市町村に住所を変更した場合、入院時に他の区域(市町村)に住所を有していたのであれば、その(①)の市町村に住所を有するものとみなされる(国民健康保険法第116条の2第1項)。 したがって、(①)に住所を有していた市町村における国民健康保険の被保険者となる。

    変更前

  • 14

    公的医療保険制度において、医療給付以外の給付のうち、現金給付として、(①)費(家族移送費)、(②)金、(③)(家族出産育児一時金)、(④)金、(⑤)料(家族埋葬料)がある。 公的医療保険の給付として支給された金品に対して、(⑥)税を含む税その他の公課を課することはできない(例:健康保険法第62条、地方公務員共済組合法第52条)。

    移送, 傷病手当, 出産育児一時, 出産手当, 埋葬, 所得

  • 15

    義務教育就学前の児童における保険診療の一部負担金の割合は、(①)割である。なお、2021年度の「乳幼児等に係る医療費の援助についての調査」によると、すべての都道府県と市区町村が医療費の援助を実施していた。

    2

  • 16

    業務災害は、「労働者が使用者の支配下にある状態」に起因する災害であり、その認定業務は、(①)やその(②)等の申請に基づいて、(③)署が行っている。 認定は、厚生労働省の通達や個々の認定事例の積み重ねのもとに行われる。

    被災労働者, 遺族, 労働基準監督

  • 17

    労災保険の給付費用は保険料で賄われており、保険料負担は(①)のみである。 労災保険の保険料率(労災保険率)は、 厚生労働大臣が業種ごとに定めている。 2022年度は、総賃金の1000分の2.5(出版金融業など)から1000分の88(金属鉱業、石炭鉱業など)までの範囲となっている。 一定規模以上の事業は(②)制を適用し、事業主の労災防止努力の促進を図っている。 (②)制とは、事業の種類が同じでも、事業主の災害防止努力の違いにより災害発生率が異なるため、保険料負担の公平性の確保と災害防止努力の促進を目的として、その事業所の災害発生の多寡に応じて保険料に差を設ける仕組みである。 また、保険料未納期間中の事故は、保険給付に要した費用に相当する金額の全額または一部を事業主から徴収することができる。

    事業主, メリット

  • 18

    労働者災害補償保険の保険料は、全額(①)が負担する。なお、(①)が保険料を滞納している間の事故であっても、被災労働者は保険給付を受けることができる。

    事業主

  • 19

    労働者災害補償保険は、げんそくとして、(①)人でも労働者を使用する事業すべてに適用される。 業種の規模や職業の種類、アルバイトやパートタイマー等の雇用形態は関係なく強制適用されるが、例外は以下のとおりである。 ◎労働者災害補償保険における強制適用の例外 ・労働者が5人未満である個人経営の農林・畜産・水産の事業は強制適用ではない(任意加入制度あり)。 ・国の直営事業と官公庁の事業には適用されない(労働者災害補助保険法第3条)。

    1

  • 20

    雇用保険の適用事業に雇用される労働者は、(1)1週間の所定労働時間が(①)時間以上であり、(2)(②)日以上の雇用見込みがある場合には原則として雇用保険の被保険者となる。これは、常用、パート、派遣などの雇用形態にかかわらず適用される。ただし、1週間の所定労働時間が(①)以上であっても、昼間学生の場合は適用除外となり雇用保険に原則加入できない。

    20, 31

  • 21

    労働者災害保障保険制度には、個人事業主等が加入できる(①)制度がある。これは、適用事業に使用される労働者以外でも、その業務の実情、災害の発生状況などからみて、特に労働者に準じて保護することが適当であると認められる一定の者に任意加入を認める制度である。 (①)制度の具体的な対象者は、(1)中小事業主やその家族従事者など、(2)1人親方その他の自営業者など(個人タクシー業者、大工、自転車を使用する配送業者など)、(3)海外派遣者などである。

    特別加入

  • 22

    日本国内に住所を有する(①)歳以上(②)歳未満の者は、(③)人を含めて国民年金に加入することが義務づけられている。 なお、国民年金の第1号被保険者としての保険料納付済期間が6か月以上ある(③)人で年金を受給できない者が、帰国後2年以内に請求したときに支給される脱退一時金がある。

    20, 60, 外国

  • 23

    厚生年金保険の被保険者の被扶養配偶者であっても、日本に住所を有する(①)歳以上(②)歳未満の者は国民年金に加入する義務がある。 国民年金において、厚生年金保険の被保険者本人は第2号被保険者となり、第2号被保険者の被扶養配偶者は第(③)号被保険者となる。 第3号被保険者は保険料を自身で納付する必要はないが、国民年金に加入していることに注意。

    20, 60, 2

  • 24

    生活保護世帯「都道府県が行う国民健康保険」の(①)としない。生活保護法による保護を受けている世帯に属する者はてきよき

    被保険者

  • 25

    厚生年金保険の被保険者は、(①)の第2号被保険者となる。 国民年金の第1号被保険者や第3号被保険者と違い、第2号被保険者には20歳以上60歳未満という年齢要件がない点に注意したい。例えば、就職している18歳の者は厚生年金の保険の被保険者となるため、(②)号被保険者として国民年金の被保険者となる。

    国民年金, 第2

  • 26

    基礎年金に対する国庫負担は、当該年度の老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金の費用総額の(①)に相当する額(国民年金法第85条)であり、いずれの基礎年金に対しても(②)が行われている。

    2分の1, 国庫負担

  • 27

    日本の年金制度はは、(①)年金保険、(②)年金に分かれ、(①)年金保険は被用者保険で民間企業従業員、公務員、私立学校教職員が加入している。 (②)の被保険者は、 第1号被保険者→日本国内に住所を有する(③)歳以上(④)歳未満の者(第2号・第3号に非該当) 第2号被保険者→(⑤)年金制度の被保険者、つまり(①)年金保険の被保険者である。(③)歳以上(④)歳未満という年齢要件がない点に注意。例えば、就職している18歳の者は(①)年金保険の被保険者となるため、第2号被保険者として国民年金の被保険者となる。 第3号被保険者→第2号被保険者の(⑥)であって(③)歳以上(④)歳未満の者(第2号被保険者以外)

    厚生, 国民, 20, 60, 被用者, 被扶養配偶者

  • 28

    基礎年金に対する国庫負担は、当該年度の老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金の(①)に相当する額(国民年金法第85条)であり、いずれの基礎年金に対しても国庫負担が行われている。

    2分の1