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権利擁護と成年後見制度
  • きゃべぽて

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  • 1

    ◆日本国憲法の基本的人権に関する最高裁判所の判断について 公務員には(①)権がない。1973年4月25日、最高裁判所大法廷の全農林警職法事件の判例では、公務員も私企業の労働者と同じ(②)権が保障されるが、公務員の使用者は国民全体であり、労務提供義務は国民に対して行うとされた。そのため、公務員の(①)行為は、公務に停廃をもたらし、国民全体の共同利益に重大な影響与えかねないため、公務員の(②)権の制限は合理的理由がある。

    争議, 労働基本

  • 2

    ◆日本国憲法の基本的人権に関する最高裁判所の判断について、 2千14年7月18日最高裁、第二小法廷判決では、生活保護法の第1条及び第2条の規定で適用の対象を(①)と定めており、(②)は行政庁の通達等に基づく行政措置により事実上の保護の対象となり得るにとどまり、生活保護法による保護の対象とは言えず、(③) 権は有しないという判断がなされている。 ただし、人道的見地から、一定の条件を満たした(②)に対する生活保護法の準用は行われている。

    国民, 外国人, 受給

  • 3

    1993年4月23日「秋田地方裁判所の保護変更処分取消請求事件(加藤訴訟)」では、生活保護受給者が、障害年金と支給された保護費を切り詰めて貯金していたことをからの(①)認定と(②)費の減額に対し、預貯金の使用目的も生活保護費支給の目的に反するものではなく、その額も国民一般の感情からして違和感を覚えるほど高額のものではない、とされている。

    収入, 保護

  • 4

    ◆日本国憲法の基本的人権に関する最高裁判所の判断について 2013年9月4日摘出子と非摘出子の法定相続分に差異を設けた民法第900条第4号について、最高裁判所大法廷では、14人の裁判官が全員一致で、子に選択ないし決定権のない事柄について子の(①)としての尊重、(②)保障の見地から、憲法第14条第1項に違反して違憲無効と判断している。

    個人, 権利

  • 5

    ◆日本国憲法の基本的人権に関する最高裁判所の判断について 2021年6月23日、最高裁判所大法廷では、夫婦別姓について、2015年12月16日最高裁の判断と同じく(①)と判断した。 民法第750条の夫婦同士、誠也、憲法第13条の(②)、第14条の(③)、第24条の配偶者の選択等の規定については、様々な意見があり、今後の裁判の成り行きにも注目していく必要がある。

    合憲, 個人の尊重, 法の下の平等

  • 6

    ◆行政法の理解に関して、 行政を行う権利と義務を有し、自己の名と責任で行政を行う団体を行政主体(国・地方公共団体等)という。 行政主体の法律上の意思決定を行い、外部に表示する権限を有する機関を(①)庁という。(①)庁の意思決定を補助する機関のことを(②)機関と言い、次官、局長、課長を始め、その他の(①)庁の一般職員がこれに該当する。

    行政, 補助

  • 7

    ◆行政法の理解に関して 行政行為とは、行政庁が行政目的を実現するために、法律によって認められた権限に基づいて、一方的判断により、特定の国民の権利義務、その他の法律的地位を具体的に決定するという法的効果を伴う行為(法的行為)である。 (①)力、(②)力、(③)力、(④)力など特別な法的効力が与えられている。 法的効果を伴わない(⑤)等は、行政行為ではない。

    公定, 執行, 不可争, 不可変更, 事実行為

  • 8

    ◆成年後見人の利益相反状況に関して 成年被後見人と成年後見人との(①)行為(成年被後見人・成年後見人間の売買契約・遺産分割協議等)では、成年後見人は、成年被後見人を代理することができず、(②)が選任した(③)人(成年後見監督人がいれば、成年後見監督人)が成年被後見人を代理する(民法第860条)。

    利益相反, 家庭裁判所, 特別代理

  • 9

    ◆成年後見人の利益相反状況に関して 成年後見監督人が選任されていない場合、(①) 人の選任を(②)に請求しなければならない。 (①人とは、本来の代理人が代理権を行使することができない、又は行使することが適切でない場合等の時、特別に選任される代理人をいう。

    特別代理, 家庭裁判所

  • 10

    ◆成年後見制度に関して ・「後見」の対象は、民法第7条(後見開始の審判)に「精神上の障害により、事理を弁識する能力を(①)常況にあるもの」 ・「保佐」の対象は、民法第11条(保佐開始の審判)に「精神上の障害により事理を弁識する能力が(②)であるもの」と規定されている。 ・「補助」は「保佐」よりも本人の判断能力の低下が軽いものを対象としている。民法第15条(補助開始の審判)第1項に「精神上の障害により事理を弁識する能力が(③)であるもの」と規定されている。

    欠く, 著しく不十分, 不十分

  • 11

    ◆成年後見制度の「補助」に関して 民法第876条の8 (補助監督に)第1項に「家庭裁判所は、必要があると認めるときは、被補助人、その親族若しくは補助人の請求により又は職権で、(①)を選任することができる」と規定されている。 同様に、同法第849条(後見監督人の選任)には後見監督人、同法第876条の3 (保佐監督人)には、保佐監督人の選任について規定されている。

    補助監督人

  • 12

    老人福祉法第32条(審判の請求)に「(①)は、65歳以上のものにつき、その福祉を図るため、特に必要があると認めるときは、「後見開始の審判」「保佐開始の審判」「補助開始の審判」の請求をすることができる」と言う旨が規定されている。 同様に、知的障害者福祉法第28条(審判の請求)に「知的障害者」、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第51条の11の2 (審判の請求)に「精神障害者」について、(①)が審判の請求をすることができると規定されている。

    市町村長

  • 13

    民法第876条の9 (補助人に代理権を付与する旨の(①))第1項に「家庭裁判所は、第15条第1項本文(補助開始の(①))に規定する者又は補助人若しくは補助監督人の請求によって、被補助人のために特定の法律行為について補助人に代理権を付与する旨の(①)をすることができる」と規定されている。 「特定の法律行為」とは、「補助人の所有するすべての財産の管理・保存・処分」「預貯金の管理(口座の開設・変更・解約・振り込み・払い戻し)」「介護契約等に関する事項(介護サービスの利用契約等)」「医療(病院等への入院等)契約の締結・変更・解除」等である。

    審判

  • 14

    ◆成年後見制度に関して 成年後見制度の申し立てができる人には、本人、配偶者、4親等内の親族、市町村長等その範囲が決められている(民法、第7条、第11条、第15条)。 社会福祉士の場合、その職務において、保佐開始の審判を申し立てることが(①)。

    できない

  • 15

    ◆権利擁護と成年後見制度における消費者被害に関して クーリング・オフは、特定商取引法に基づく制度であり、商品の購入後、一定期間内(通常は(①)日以内)に無条件に契約を解除することができる。

    8

  • 16

    ◆権利擁護と成年後見制度における消費者被害に関して 判断力が低下している者が消費者被害にあったと思われる場合、その者の判断能力を確かめるためにも意向を確認することが大切である。 その者の意向にかかわりなく、契約行為について社会福祉士が購入先等に連絡する行為は、民法第113条に規定する「(①)」となる可能性がある。

    無権代理

  • 17

    ◆家庭裁判所とその他の裁判所に関して 近隣トラブルに関する訴訟は、民事上の訴訟として主に(①)裁判所が取り扱うことになる。 民法の相隣関係の規定により、原則として当事者間で調整を図ることとされ、行政が直接関わることはできない。 そのため、簡易裁判所において、話し合いでの紛争の解決を図る、民事調停制度が設けられている。

    地方

  • 18

    ◆家庭裁判所とその他の裁判所に関して DV防止法に基づく保護命令事件は、民事事件の1つとして主に(①)裁判所が取り扱うものである。 配偶者や生活の拠点を共にする交際相手からの身体に対する暴力を防ぐために、被害者からの申し立てに基づき出される保護命令の手続きは、家庭内のことのように見えるが、民事事件の範疇に入るため、(②)裁判所の取り扱いとはならないならない。

    地方, 家庭

  • 19

    ◆家庭裁判所とその他の裁判所に関して 摘出でないこの認知請求訴訟は、家事事件の(①)訴訟の1つであるため(②)裁判所で取り扱うものである。 (①)訴訟とは、離婚や認知など、夫婦や親子との関係についての争いを解決する訴訟のことである。

    人事, 家庭

  • 20

    ◆家庭裁判所とその他の裁判所に関して 労働審判は、主に(①)裁判所が取り扱うものである。 労働審判とは、解雇や給料の不払いなど労働者と事業主の労使トラブルについて、実情に即して迅速かつ適正に解決するための手続きのことである。 訴訟手続とは異なり、(②)会による調整で解決を試み、それが不調であれば、労働審判により解決を図ろうとするものである。

    地方, 労働審判委員

  • 21

    ◆家庭裁判所とその他の裁判所に関して 債務整理事件は、主に(①)裁判所が取り扱うものである。 債務整理の手続きには、調停員が主導する(②)と、債務者が自ら行わなければならない(③)手続や(④)手続がある。 いずれも民事上の手続きであるため、(⑤)裁判所の取り扱う家事事件とは異なるものである。

    地方, 特定調停, 個人再生, 自己破産, 家庭

  • 22

    ◆行政行為の効力に関して 違法な行政行為であっても、取り消されるまでは、その行政行為の成果は否定されない。 これを行政行為の(①)力と言う。 ただし、重大かつ、明白な瑕疵(欠陥)がある行政行為は、(②)の行政行為と呼ばれ、(①)力が与えられない。

    公定, 無効

  • 23

    ◆行政行為の効力に関して 行政行為の(①)訴訟の出訴期間に制限は無い。 重大かつ明白な瑕疵のある行政行為は、行政事件訴訟によって取り消すまでもなく無効または不存在と解される。 (①)訴訟は、そのことを前提としてもなお、現在の法律関係に関する訴えによって目的を達成できない場合にのみ提起が認められている(行政事件訴訟法第36条)。 無効な行政行為には公定力等の法的効力が与えられない。

    無効確認

  • 24

    ◆強制行為の効力に関して 行政行為の効力は、書面の交付・送達などにより、相手方がその内容、了知し得る状態におかれたときに生ずる(到達主義)。 行政行為の効力は、(①)又はや(②)によらなければ取り消せないため、国家賠償請求訴訟では、行政行為の効力そのものを取り消すことはできない。

    不服申立て, 行政訴訟

  • 25

    ◆行政行為の効力に関して、 行政行為には(①)力があるため、行政行為をした行政庁は、それを職権で取り消すことが(②) 性質上、裁判所が判決を取り消すことができないのと同様に、行政行為については、行政庁は自らいったん下した判断を覆せない。

    不可変更, できない

  • 26

    ◆行政行為の効力に関して、 行政庁には(①)力が認められており、判決でなくても(②)をすることができる。 (②) (直接強制)の手段は、(③)と(④)に大別できる。 (④)は、国税通則法に基づき、税務署長が滞納処分に基づき、差し押さえ、公売などによって滞納された税金を強制徴収することができる。

    執行, 強制執行, 行政代執行, 滞納処分

  • 27

    ◆後見登記に関して 任意後見契約は、公証人の嘱託により、法務局で(①)される。実際の任意後見契約の締結は、裁判所または公証役場から東京法務局に届け出がなされ、(①)されることになる。

    登記

  • 28

    ◆後見登記に関して 未成年後見は(①)。 家庭裁判所によって未成年後見の審判が確定すると、未成年被後見人の戸籍に、未成年後見人の氏名、本籍等が記載される。 成年後見のような登記制度は、未成年後見には設けられていない。

    登記できない

  • 29

    ◆後見登記に関して 未成年後見の場合、(①)によって未成年後見の審判が確定すると、未成年被後見人の戸籍に未成年後見人の氏名、本籍等が記載される。 成年後見のような登記制度は、未成年後見には設けられていない。

    家庭裁判所

  • 30

    ◆後見登記に関して 保佐人に付与された代理権の範囲は、(①)される。 民法第876条の4第1項に基づき、保佐人に代理権を付与した場合、法務局が発行する(①)事項証明書に代理権目録が添付される。

    登記

  • 31

    ◆後見登記に関して 自己が成年被後見人として登記されていない者は、登記官への請求に基づき、登記されていないことの(①)の交付を受けることができる。 後見登記等に関する法律第10条において「何人も、登記官に対し、次に掲げる登記記録について、後見登記等ファイルに記録されている事項(記録がないときは、その旨)を証明した書面(以下「登記事項(①)」と言う。)の交付を請求することができる」と規定されている。

    証明書

  • 32

    ◆後見登記に関して 後見登記等に関する法律第10条により、登記事項証明書の交付申請できるのは、(①)とその(②)に限られる。 (②)が申請する場合には、委任状が必要となる。

    本人, 代理人

  • 33

    民法第847条において、後見人の欠格事由として下記のものが規定されている。 1.未成年者 2.家庭裁判所で免ぜられた法定代理人、保佐人又は補助人 3.(①)者 4.被後見人に対して(②)し、又はした者並びにその配偶者及び直系親族 5.(③)の知れないもの。 2.について、親権または管理権の喪失の宣告を受けた(④)、(⑤)を受けた後見人・保佐人・補助人・遺言執行者等をいう。

    破産, 訴訟, 行方, 親権者, 解任の審判

  • 34

    ◆任意後見契約に関して 任意後見契約は、任意後見契約に関する法律第3条(任意後見契約の方式)において「任意後見契約は、法務省、令で定める様式の公正証書によってしなければならない」と規定されており、公正証書は(①)が作成することとなっている。

    公証人

  • 35

    ◆任意後見契約に関して 任意後見契約に関する法律第2条(定義)第1号に任意後見契約の定義が定められており、任意後見契約は(①)が選任された時から効力が生じると明記されている。 締結された任意後見契約の効力を生じさせる際、家庭裁判所が(①)を選任しない方法をとることはできない。

    任意後見監督人

  • 36

    ◆任意後見契約に関して 任意後見監督人の選任申立てにおいて、本人が候補者を推薦することはできる。 家庭裁判所は、推薦された候補者を必ず選任しなければ(①)。

    ならないという規定はない

  • 37

    ◆任意後見契約に関して 任意後見契約に関する法律第10条(後見、補佐及び補助との関係)第1項で「任意後見契約が登記されている場合には、(①)は、本人の利益のため特に必要があると認めるときに限り、後見開始の(②)等をすることができる」と規定されている。

    家庭裁判所, 審判

  • 38

    任意後見契約に、本人(①)尊重義務の定めがある場合でなくとも、任意後見人は、本人の(①)を尊重し、かつ、その心身の状態及び生活の状況に(②)しなければならない(任意後見契約に関する法律第6条(本人の(①)の尊重等)。

    意思, 配慮

  • 39

    ◆親権に関して 成年年齢に達している場合は、親の同意なく行った契約について、(①)であることを理由に取り消すことはできない。 民法第5条(未成年者の法律行為)第1項で「未成年者が法律行為をするには、その(②)の同意を得なければならない。 ただし、単に権利を得、または義務を免れる法律行為については、この限りでない」、同条第2項で「前項の規定に反する法律行為は、取り消すことができる」と明記されており、未成年の(①)であれば、親の同意なく行った行為を取り消すことができる。 なお、民法の改正により、2022年4月1日から成年年齢が20歳から18歳に引き下げられ、18歳、19歳の人も親の同意なく、法律行為ができるようになった。

    学生, 法定代理人

  • 40

    ◆親権に関して 面会等の具体的な内容や方法は、まずは父と母が話し合って決めることとなるが、話し合いがまとまらない場合や話し合いができない場合には、(①)に調停又は審判の申立てをして、面会交流に関する取り決めを求めることができる(民法、第766条第二項)。

    家庭裁判所

  • 41

    ◆親権に関して 民法第819条(離婚又は認知の場合の親権者)第2項で「裁判上の離婚の場合には、裁判所は、父母の一方を親権者と定める」とされており、親権を(①)して行うことはできない。 なお、父母が協議上の離婚をするときは、その協議で一方を親権者と定めなければならない。

    共同

  • 42

    ◆親権に関して 民法第826条(利益相反行為)第1項で「親権を行う父又は母と、その子との利益が相反する声については、親権を行う者は、その子のために(①)を選任することを(②)に請求しなければならない」とされている。 つまり、親には利益、子には不利益のような利益相反が生じる場合は、親はその子を代理することができず、(①)を選任することが必要となる。

    特別代理人, 家庭裁判所

  • 43

    ◆成年後見制度における市町村長の審判申立てに関して 成年後見開始の審判を請求できるのは、本人・配偶者・ 4親等以内の親族などの民法上の請求権者のほかは、(①)である。 成年後見制度の開始が必要だが、親族による審判請求者がいない場合に、地域の身近な行政機関である市町村による社会的支援方策として認められている請求権であり、(②)まで含まれるものではない。

    市町村長, 都道府県知事

  • 44

    ◆成年後見制度における市町村長の審判申立てに関して 「成年後見監禁事件の概況(令和2年1月〜12月)」(最高裁判所事務総局家庭局)を見ると、「成年後見関係事件」の申立人の割合は、(①)が23.9%であり、(②)による4.6%の5倍以上である。 また、親族の中で最も多いのは、(③)の21.3%である。

    市町村長, 配偶者, 子

  • 45

    ◆成年後見制度における市町村長の審判申立てに関して 成年後見等の開始の審判では、業務を適正に行えるものを家庭裁判所が職権で選任する。 ただし、老人福祉法第32条の2及び知的障害者福祉法第28条の2では、(①)が後見等の業務を適正に行えるものを申立時に推薦するなど必要な措置を講じるよう努めなければならない旨が定められている。

    市町村長

  • 46

    Mさん (50歳)は、軽度の知的障害があり、自宅で母親と2人で暮らしていたが、2ヶ月前に母親が死去した。その後、M3は、障害者支援施設の短期入所を利用していたが、共同生活援助(グループホーム)への転居。ただ、Mさんを担当するA相談支援専門員の助言で、T市社会福祉協議会が実施している日常生活自立支援事業の利用に至り、B専門員がその担当となった。 Mさんが日常生活自立支援事業の契約締結前に利用した短期入所の費用の支払いを、Mさんとの利用契約に基づきB専門員が行うことが(①)。

    できる

  • 47

    Mさん (50歳)は、軽度の知的障害があり、自宅で母親と2人で暮らしていたが、2ヶ月前に母親が死去した。その後、M3は、障害者支援施設の短期入所を利用していたが、共同生活援助(グループホーム)への転居。ただ、Mさんを担当するA相談支援専門員の助言で、T市社会福祉協議会が実施している日常生活自立支援事業の利用に至り、B専門員がその担当となった。 Mさんの母親の遺産相続に関する法律行為をMさんに代わりB専門員が行うことが(①)。

    できない

  • 48

    Mさん (50歳)は、軽度の知的障害があり、自宅で母親と2人で暮らしていたが、2ヶ月前に母親が死去した。その後、M3は、障害者支援施設の短期入所を利用していたが、共同生活援助(グループホーム)への転居。ただ、Mさんを担当するA相談支援専門員の助言で、T市社会福祉協議会が実施している日常生活自立支援事業の利用に至り、B専門員がその担当となった。 Mさんの共同生活援助(グループホーム)入居後のB専門員による金銭管理の内容を、B専門員がA相談支援専門員との協議で決めることが(①)。

    できない

  • 49

    Mさん (50歳)は、軽度の知的障害があり、自宅で母親と2人で暮らしていたが、2ヶ月前に母親が死去した。その後、M3は、障害者支援施設の短期入所を利用していたが、共同生活援助(グループホーム)への転居。ただ、Mさんを担当するA相談支援専門員の助言で、T市社会福祉協議会が実施している日常生活自立支援事業の利用に至り、B専門員がその担当となった。 共同生活援助(グループホーム)に入居するMさんについては、ホームの支援者による見守りが期待されるため、日常生活自立支援事業による訪問支援は必要で(①)。

    ある

  • 50

    Mさん (50歳)は、軽度の知的障害があり、自宅で母親と2人で暮らしていたが、2ヶ月前に母親が死去した。その後、M3は、障害者支援施設の短期入所を利用していたが、共同生活援助(グループホーム)への転居。ただ、Mさんを担当するA相談支援専門員の助言で、T市社会福祉協議会が実施している日常生活自立支援事業の利用に至り、B専門員がその担当となった。 Mさんの成年後見制度への移行を視野に入れ、日常生活自立支援事業の開始とともに、直ちに関係機関との調整が必要で(①)。

    ない

  • 51

    ◆成年後見制度における市町村長の審判申立てに関して 知的障害者福祉法に基づき、知的障害者の福祉を図るために、特に必要があると認めるときは、市町村長が後見開始の審判等の申し立てを行うことが(①)。

    できる

  • 52

    ◆後見制度における市町村長の審判申立てに関して 市町村長は、後見開始及び保佐開始、(①)開始の審判を請求できる。

    補助

  • 53

    ◆財産権の制限に関して 日本国憲法第29条第1項において「財産権は、これを侵してはならない」と規定されているが、同条第2項において「財産権の内容は、(①)に適合するやうに、法律でこれを定める」と規定されており、「(①)」のために、財産権には一定の制限がかけられている。 奈良県ため池条例事件(最高裁昭和38年6月26日)の判決において、(②)による財産権の制限が認められている。

    公共の福祉, 条例

  • 54

    ◆財産権の制限に関して 森林法違憲事件(最高裁昭和62年4月22日)において、財産権の制限が違憲とされた。 この判決において、制限の目的が公共の福祉に合致しないことが明らかであるか、また、公共の福祉に合致するものであっても、手段が必要性もしくは合理性に欠けていることが明らかであって、そのため(①)の判断が、合理的裁量の範囲を(②)るものとなる場合に限り、憲法に反し無効であるとされた。

    立法府, 超え

  • 55

    ◆財産権の制限に関して 所有権は、法律によって制限することが(①)。

    できる

  • 56

    ◆介護保険制度の指定訪問介護事業所(強制型居宅サービスを除く)の従事者に関して (①)とは、訪問介護サービスにおけるマネジメント(介護、サービス、サービス、見直しに伴う会議、開催、契約、手続き、職員しろ、介護給付費請求業務等)を行うものであり、利用者の(②)の作成と訪問介護員の指導等を行う。 (①)は、介護福祉士、改正前の介護職員基礎研修、または訪問介護員研修1級修了者、障害福祉、 サービス事業におけるサービス提供責任者(共生型訪問介護の提供にあたるものに限る)である。 (①)は、原則、事業者ごとに利用者の数が(③)人又はその端数を増すごとに(④)人以上配置しなくてはならない。

    サービス提供責任者, 訪問介護計画, 40, 1

  • 57

    ◆介護サービス相談員に関して 介護サービス相談員派遣等事業は、介護保険法における地域支援事業の(①)事業である。実施主体は(②)である。 介護サービス相談員になるには、事業の実施にふさわしい人格と熱意を有し、一定水準以上の養成研修を修了することが義務付けられている。 (②)に登録された介護サービス相談員が、介護サービス施設・事業所等に出向いて、(③)の疑問や不安を受け、事業所等及び行政との橋渡しをし、問題の改善やサービスの質の向上につなげる。 介護サービス相談員及び事業運営事務局は、相談者情報を(②)に提供する場合には、あらかじめ(④)により相談所の同意が必要である。

    任意, 市町村, 利用者, 文書

  • 58

    認知症地域支援・ケア向上事業は、包括的支援事業における認知症、総合支援事業の1つであり、地域における(①) ・ (②)との連携を推進することを目的としている。 市町村や地域包括支援センター、認知症疾患医療センター等に配置された認知症地域支援推進員(認知症に関する医療や介護の専門知識を有する保健医療・福祉専門職等)が中心となって実施されている。

    医療, 介護

  • 59

    福祉サービス第三者評価事業は、現在、2018年3月に公表された「「福祉サービス第三者評価事業に関する指針」の全文改正について」の一部改正に基づいて行われている。 第三者評価とは、社会福祉事業の経営者の提供する(①)を、当事者(事業者及び利用者)以外の(②) ・ (③)な第三者機関が評価することを指す。 この第三者機関は、(④)を持つこと、(⑤)を提供していないこと、などを要件として申請することができ、(⑥)が認証する。 経営管理分野と、福祉・医療・保健分野に精通した評価調査者が各1名以上所属し、(⑥)の行う研修を終了している必要がある。

    サービスの質, 公正, 中立, 法人格, 福祉サービス, 都道府県

  • 60

    ◆地域包括支援センターの業務(包括的支援事業)に関して 基本チェックリスト該当者に対して、介護予防及び日常生活支援を目的として、心身の状況、置かれている環境、その他の状況に応じて、その選択に基づき、訪問型サービス(第1号訪問事業)、通所型サービス(第1号通所事業)、その他、生活支援サービス(第1号生活支援事業)と適切なサービスが包括的かつ効果的に提供されるよう必要な援助を行う。

    第1号介護予防支援事業

  • 61

    ◆地域包括支援センターの業務(包括的支援事業)に関して 地域の高齢者が住み慣れた地域で安心して、その人らしい生活が継続してできるよう、どのような支援が必要か把握し、地域における適切な保健・医療・福祉サービス、機関又は制度の利用につなげる等の支援を行う。

    総合相談支援業務

  • 62

    ◆地域包括支援センターの業務(包括的支援事業)に関して 地域の住民や民生委員、介護支援専門員等の支援だけでは十分に問題解決ができない、適切なサービスにつながる方法が見つからない等の困難な状況にある高齢者が、地域において、安心して尊厳のある生活ができるよう、専門的・継続的な視点から支援を行う。

    権利擁護業務