低所得者に対する支援と生活保護制度

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59問 • 2024-01-10
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    問題一覧

  • 1

    2023年(令和5年)10月の保護率(人口100人当)は(①)%で、被保護実人員は約(②)人である。 保護の種類別の扶助人員(1ヵ月平均)は、(③)、住宅扶助、医療扶助の順であった。 保護開始世帯の主な理由別構成割合を見ると(④)が最も多く、次いで「働きによる収入の減少・喪失」、「傷病による」となっている。 保護廃止世帯の主な理由別構成割合をみると(⑤)が最も多く、次いで「その他」、「働きによる収入の増加・取得・働き手の転入」、「親類・縁者等の引き取り・施設入所」となっている。 直近5年間では「死亡」の割合が増加し、「その他」の割合が減少傾向にある。

    1.63, 202万2千人, 生活扶助, 貯金等の減少・喪失, 死亡

  • 2

    「国家責任の原理」を定めた生活保護法第1条では、生活保護が、日本国憲法第(①)条に規定する理念に基づくことを明記している。(②)権の理念に基づいて、国が生活に困窮するすべての国民に最低限度の生活を保障し、自立を助長するものが生活保護である。 厚生労働省より放出された通知「平成17年度における自立支援プログラムの基本方針について」で示されているように、生活保護が目的とする自立は、(③)、(④)、(⑤)の3つである。 (③)は、主として就労による経済的な自立、 (④)は、身体や精神の健康を回復・位置し、自分で自分の健康・生活環に行うなど、日常生活において自立した生活を送ること、 (⑤)は、社会的なつながりを回復・維持し、地域社会の一員として充実した生活を送ることとされている。

    25, 生存, 経済的自立, 日常生活自立, 社会生活自立

  • 3

    わが国の最終的な生活保障制度である生活保護は、国民の最低生活保障及び自立の助長国家の責務として(①)、(②)、(③)、(④)の4つの基本原理、 および(⑤)、(⑥)、(⑦)、(⑧)という4つの原則により、厳格な資力調査(ミーンズ・テスト)を要件として実施されている。 生活保護は、日本国憲法第10条に定める日本国民を対象とした生活保護制度であるため、原則として(⑨)には適用されない。 4点振動敵たちは、東から強制措置として、一般国民に対する取り扱いに準じて必要な保護を行っている。ただし、(⑨)が不服申立てをする権利は認められていない。

    国家責任, 無差別平等, 最低生活, 保護の補足性, 申請保護の原則, 基準及び程度の原則, 必要即応の原則, 世帯単位の原則, 外国人

  • 4

    生活保護法、第2条は、法律の定める要件を満たす限り(①)に保護を受けることができるという(①)の権利を定め、本人の信条、性別、社会的身分又は門地等により優先的または差別的な取り扱いをせず、生活困窮に陥った原因による差別を否定している。 素行不良等による場合でも、保護の要否の決定には関係しない。

    無差別平等

  • 5

    生活保護法第3条は、「この法律により保障される最低限度の生活は、(①)な生活水準を維持することができるものでなければならない」と言う(②)を定めている。

    健康で文化的, 最低生活の原理

  • 6

    生活保護法第4条は、(①)を定め、 (1)保護は、生活に困窮する者が、その利用し得る資産、能力その他あらゆるものを、その最低限度の生活の維持のために活用することを要件として行われる、 (2)民法に定める扶養義務者の扶養及び他の法律に定める扶助は、すべて保護に(②)して行われるとしている。 親族からの仕送りは世帯の収入として認定される。

    保護の補足性の原理, 優先

  • 7

    「補足性の原理」は、民法に定める扶養義務者の扶養及び他の法律に定める扶助は、すべて生活保護法による保護に優先して行われるものとしている(法第4条第2項)。 これは、扶養義務者があって、その扶養が行われるときに保護に優先するというものであって、扶養義務者のいる者が直ちに(①)というものではない。 扶養義務者がいても扶養は行われない場合もあれば、扶養が行われても最低生活の維持ができない場合もあり、その場合は保護が行われる。

    保護の受給資格を欠く

  • 8

    保護の補足性にかかわらず、しょぶんしなくてもよい(①)として、 (1)現実に、最低生活の維持のために活用されており、かつ、処分するよりも保有しているほうが生活維持および自立の助長に実行が上がっていると認められる(①) (2)現在活用されていないが、近い将来において活用されることがほぼ確実であって、かつ、処分するよりも保有しているほうが生活維持に実効があると認められる(①) がある。

    資産

  • 9

    現に(①)があり、適当な職場があるにもかかわらず、働こうとしない者は、保護の補足性の要件を欠くものとして保護を受けることはできない。 また、就労可能との(②)がなされても、直ちに保護が廃止されるわけではない。

    労働能力, 医師の診断

  • 10

    扶養義務者の範囲は、民法877条に基づき、絶対的扶養義務者(①および②)および相対的扶養義務者(特別な事情がある(③)内の親族で(④)から扶養義務を負わされた者)である。 夫婦間または親の未成熟の子に対する関係は、より強い扶養義務がある。 扶養義務者による扶養は、保護に(⑤)するものであるが、保護受給の要件ではない。

    直系血族, 兄弟姉妹, 三親等, 家庭裁判所, 優先

  • 11

    生活保護法第7条は、「保護は、(①)、その(②)又はその他の(③)の申請に基いて開始するものとする」という申請保護の原則を定め、同条ただし書で「(①)が急迫した状況にあるときは、保護の申請がなくても、必要な保護を行うことができる」と規定して(④)による保護((⑤)保護)を定めている。

    要保護者, 扶養義務者, 同居の親族, 職権, 急迫

  • 12

    生活保護法第8条の基準及び程度の原則により、保護は、(①)の定める基準により測定した要保護者の需要のうち、その者の金銭または物品で満たすことのできない(②)を補う程度において行われる。 その基準は、要保護者の年齢、性別、世帯構成別、所在地域別その他保護の種類に応じて必要な事情を考慮した最大限度の生活の需要を満たすに十分かつ、これを(③)ものでなければならない。

    厚生労働大臣, 不足分, 超えない

  • 13

    生活保護法第9条の(①)の原則により保護は、要保護者の年齢別、性別、健康状態等その個人または世帯の実際の必要の相違を考慮して、有効かつ適切に行われる。

    必要即応

  • 14

    生活保護法第10条の世帯単位の原則により、保護は、(①)を単位としてその要否および程度が決定される。 ただし、これによりがたいときは、(②)単位で決定するなど、例外的な(③)が行われる。

    世帯, 個人, 世帯分離

  • 15

    生業扶助には、高等学校等就学費が(①)。高等学校等就学費ふ、高等学校等に就学し卒業することが世帯の自立助長に効果的であると認められる場合にしきゅうされる。具体的には、授業料や教材代、交通費等である。なお、生業扶助は原則、金銭給付である。

    含まれる

  • 16

    生活扶助に衣食住のうち、住(住居)を含め(①)。

    ない

  • 17

    教育扶助は、原則(①)給付である。 ただし、これによりがたい場合は、(②)給付によって行うことができる。また、教育扶助の保護金品は、被保護者、その親権者若しくは未成年後見人又は(③)に対して交付することができる。

    金銭, 現物, 学校長

  • 18

    介護扶助は、指定介護機関を通じて、原則、(①)給付される。 ただし、これによりがたい場合は、(②)給付で行うことができる。 介護扶助は、困窮のため最低限度の生活を維持することができない介護保険法に規定する要介護者及び要支援者が対象である。

    現物, 金銭

  • 19

    葬祭扶助は、その葬祭を行う者に対して、原則、(①)給付される。 ただし、必要があるときは(②)給付によっても行われる。 葬祭扶助では、検案、死体の運搬、火葬、埋葬など葬祭に最低限必要なものの範囲で給付される。 なお、(③)が身元不明の自殺者等の葬儀を行う場合等の葬儀は、「墓地、埋葬等に関する法律」に基づき行われ、その際、保護の「補足性の原理」により葬祭扶助は適用されない。

    金銭, 現物, 市町村長

  • 20

    ◆生活扶助基準の設定方式について 標準生計費方式とは、経済安定本部(当時)が定めた世帯人員別の標準生経費を基に算出し、生活扶助基準とする方式である。 標準生計費方式は、1946年から1947年までの生活扶助基準の設定方式であり(①)法時の方式となる。

    旧生活保護法

  • 21

    ◆生活扶助基準の設定方式について (①)方式とは「最低生活を営むために、必要な飲食物費や衣類、家具什器、入浴料といった個々の品目を一つ一つ積み上げて最低生活費を算出」する方式である。 (①)方式は、1948年から1960年までの生活扶助基準の設定方式である。 なお、この方式は、ラウントリー方式や全物量方式とも呼ばれることがある。

    マーケット・バスケット

  • 22

    ◆生活扶助基準の設定方式について (①)方式とは、「栄養審議会の答申に基づく栄養所容量を満たし得る食品を理論的に積み上げて計算し、別に低所得世帯の実態調査から、この飲食物費を支出している世帯のエンゲル係数の理論値を求め、これから逆算して総生活費を算出」する方式である。 (①)方式は、1961年から1964年までの生活扶助基準の設定方式である。

    エンゲル

  • 23

    ◆生活扶助基準の設定方式について (①)方式とは、「一般国民の消費水準の伸び率以上に生活扶助基準を引き上げ、結果的に一般国民と被保護世帯との消費水準の格差を縮小させよう」とする方式である。 (①)方式は、1965年から1983年までの生活扶助基準の設定方式である。

    格差縮小

  • 24

    ◆生活扶助基準の設定方式について (①)方式とは、「当時の生活扶助基準が、一般国民の消費実態との均衡上ほぼ妥当であるとの評価を踏まえ、当該年度に想定される一般国民の消費動向を踏まえると同時に、前年度までの一般国民の消費実態との調整を図る」と言う方式である。 (①)方式は、1984年から現在までの生活扶助基準の方式である。

    水準均衡

  • 25

    生活困窮者自立支援法による事業について、必須事業の組合せのうち正しい者はどれか。

    生活困窮者自立相談事業 生活困窮者住居確保給付金

  • 26

    生活困窮者、自立支援法による事業について、努力義務とされる事業のうち正しい組合わせはどれか。

    生活困窮者就労準備支援事業 生活困窮者家計改善支援事業

  • 27

    生活困窮者、自立支援法による事業について、任意事業に当てはまる組合わせのうち、正しいものはどれか。

    生活困窮者一時生活支援事業 子どもの学習・生活支援事業 その他

  • 28

    生活困窮者、自立支援法による事業の実施主体は、(①)、(②)、福祉事務所を設置する(③)であり、(④)の交付以外の事業は、委託することができる。

    都道府県, 市, 町村, 住宅確保給付金

  • 29

    ◆生活困窮者自立支援法について 生活困窮者、自立相談支援事業では、就労、支援等の自立に関する相談、情報提供、助言を行うほか、(①)事業の利用あっせん、自立支援計画の作成及び自立支援のための援助を行う。

    認定生活困窮者就労訓練

  • 30

    ◆生活困窮者自立支援法による事業について (①)事業は、雇用による就業が著しく困難な生活困窮者に、就労に必要な知識・能力の向上のために必要な訓練を実施する

    生活困窮者就労準備支援

  • 31

    ◆生活困窮者自立支援法による事業について (①)事業は、家計の状況を適切に把握することの支援、家計の改善の意欲を高めることの支援、生活に必要な資金の(②)のあっせんを行う。

    生活困窮者家計改善支援, 資金

  • 32

    (①)事業は、ホームレス等に対し、宿泊場所の供与、食事の提供等を行うほか、シェルター等の退所者や地域社会から孤立している者に対して、訪問による情報提供等を行う。

    生活困窮者一時生活支援

  • 33

    ◆生活福祉資金貸付制度について 貸付対象世帯は、(①)世帯、高齢者世帯、傷病者・障害者世帯とされている

    低所得者

  • 34

    ◆生活福祉資金貸付制度について 日本に居住する低所得の外国人世帯は、貸付対象から除外されて(①)。 生活福祉資金貸付制度には、いわゆる(②)は存在せず、外国籍の世帯員を含む世帯であっても貸付の対象となる。

    いない, 国籍条項

  • 35

    生活福祉資金貸付制度の実施主体は(①)社会福祉協議会である。 生活福祉資金の申し込みは、(②)社会福祉協議会を経由して、(①)社会福祉協議会会長に提出する。 同会長は、生活、福祉資金運営委員会の意見を聞いて貸付を決定する。

    都道府県, 市町村

  • 36

    (①)社会福祉協議会は、借入申込者が要保護世帯であったときは、当該世帯の居住地を所管する(②)の意見を聞かなければならない。 また、特に必要と認められる場合には、身体障害者世帯と知的障害者世帯については(①)または町村長、精神障害者世帯については、保健所長の意見を聞くことができる。

    市町村, 福祉事務所長

  • 37

    生活福祉資金貸付制度は、社会福祉法による「(①)社会福祉事業」であり、「生計困難者に対して無利子または低利で資金を融通する事業」と規定されている(社会福祉法第2条第2項第7号)。

    第一種

  • 38

    生活福祉資金の種類は、大きく4種類あり、(①)資金、(②)資金、(③)資金、(④)資金であり、さらにそれぞれが内容に応じて細分化されている。

    総合支援, 福祉, 教育支援, 不動産担保型生活

  • 39

    総合支援資金と、福祉資金のうち福祉費の貸付利子は、年(①) %である。 福祉費のうち緊急小口資金は(②)である。 また、教育支援資金についても、教育支援費および就学支度費ともに(②)である。 不動産担保型生活資金については、年利(③) %、または長期プライムレートのいずれか低い利率となる。

    1.5, 無利子, 3

  • 40

    同一世帯に対し、資金の性格から判断して、複数の種類の資金(資金ごとに細分化された経費の種類を含む)を同時に、貸し付けることが(①) (生活、福祉資金貸付制度要綱第9の1)。

    できる

  • 41

    保護の実施機関は、居住地を有する人については、その居住地を所管する福祉事務所、居住地がない人は(①)を所管する福祉事務所となると定められている。

    現在地

  • 42

    生活福祉資金貸付制度の(①)資金は、緊急かつ一時的に生活の維持が困難となった場合に、保証人不要かつ無利子で少額を貸し付けるものである。 なお、(①)および(②)資金の貸付けに際しては、原則として生活困窮者自立支援法に基づく生活困窮者自立相談支援事業等による支援を受けるとともに、実施主体及び関係機関から貸付け後の継続的な支援を受けることが要件となる。

    緊急小口, 総合支援

  • 43

    (①)給付金は、離職や廃業、休業等により住居を失った人、または失うおそれのある人に就職に向けた活動をすることなどを条件に、一定期間、家賃相当額が支給されるものである。

    住居確保

  • 44

    生活保護法における保護施設には5種類あ る。 (1)(①)施設は、身体上又は精神上著しい障害があるために、日常生活を営むことが困難な要保護者を対象とする。 扶助の種類→(②)扶助。 入所または通所により(③)・(④)等を行う。また、対象者に対する通所・訪問による(③)等を行う。

    救護, 生活, 生活指導, 生活訓練

  • 45

    生活保護法における保護施設には5種類あ る。 (2)(①)施設は、身体上又は精神上の理由により養護および生活指導を必要とする要保護者を対象とする。 扶助の種類→(②)扶助 入所または通所により、(③) ・ (④)等を行う。

    更生, 生活, 就労指導, 職業訓練

  • 46

    生活保護法における保護施設には5種類あ る。 (3)(①)施設は医療を必要とする要保護者を対象とする。 扶助の種類→(②)扶助

    医療保護, 医療

  • 47

    生活保護法における保護施設には5種類あ る。 (4)(①)施設は、身体上もしくは精神上の理由または世帯の事情により就業能力の限られている要保護者を対象とする。 扶助の種類→(②)扶助 (③)または(④)のために必要な機会および便宜を与えて、(⑤)を助長する。 施設(①)と家庭(①)がある。

    授産, 生業, 就労, 技能の修得, 自立

  • 48

    生活保護法における保護施設には5種類あ る。 (5)(①)施設は、住居のない要保護者の世帯を対象とする。 扶助の種類→(②)扶助 (①)施設を利用することにより(②)扶助の(③)給付を行う。

    宿所提供, 住宅, 現物

  • 49

    無料低額宿泊所は、(①)社会福祉事業であり、生計困難者のために、無料または定額の料金で簡易住宅の貸付けや宿泊所その他の施設を利用させるものである。運営主体に制限がなく、7割強がNPO法人である。 宿泊所の提供のほか、食事の提供や生活支援、首藤指導等を行うこともできる。事業開始にあたっては、(②)への届け出が必要である。 国が定める最低基準を満たす無料低額、宿泊所等(日常生活支援住居施設)に対して、福祉事務所は、単独での居住が困難な生活保護受給者への日常生活上の支援の実施を(③)することができる。 無料低額宿泊所への入所については、自治体への申請は不要で、包括的な相談を受け付ける自立相談支援機関が入所に向けてはたらきかけることが望ましい。

    第二種, 都道府県知事, 委託

  • 50

    生活保護法により保障される最低生活の水準は、一般国民生活における(①)との比較における相対的なものとして設定されている。 生活扶助基準は、1984年以降、一般国民の消費実態との均衡を図る「(②)方式」を採用しており、2004年以降は一般の低所得世帯の消費実態との均衡が適切に図られているか定期的な検証が実施されている。

    消費水準, 水準均衡

  • 51

    生活保護法において、保護は、(①)、その扶養義務者又はその他の同居の(②)の申請に基づいて開始する(生活保護法第7条)。 同条のただし書きでは、要保護者が急迫の状況にあるときは、申請がなくで職権での保護ができるとしている。

    要保護者, 親族

  • 52

    保護は(①)を単位としてその要否や程度を決定するという、(①)単位の原則を定めている。 (①)は同一の住居で生計を同じくする人々を指しており、他人が含まれる場合もある。 一方、親族は血縁関係に基づくもので同居や生計を問わないため、両者は明確な区分される。

    世帯

  • 53

    ◆生活保護法第63条 急迫した場合等において(①)があるにもかかわらず、保護を受けたときは、都道府県・市町村に対して、すみやかにその受けた保護金品に相当する金額の範囲内において保護の実施機関の定める額を返還しなければならない。 これを(②)義務という。

    資力, 費用返還

  • 54

    「都道府県知事は、この法律に定めるその職権の一部を、(①)と規定されている。

    その管理に属する行政庁に委任することができる

  • 55

    ◆生活福祉資金貸付制度について 総合支援資金の貸付けに当たっては、生活保護の申請は要件となって(①)。 貸付けに際しては、原則として自立相談支援事業等による支援を受けるとともに、実施主体及び関係機関から貸付け後の継続的な支援を受けることに同意していることなどが要件とされている。

    いない

  • 56

    ◆生活福祉資金貸付制度について 緊急小口資金と要保護世帯向け不動産担保型生活資金の貸付けについては、(①)を必要としないことが明記されている。

    連帯保証人

  • 57

    ◆生活保護法の実施機関について 生活保護法第21条において、社会福祉主事は、「都道府県知事又は市町村長の事務の執行を(①)するもの」と規定されており、社会福祉法第19条においては、「都道府県知事又は市町村長の(①)機関である職員」と規定されているため、代理をするものではない。

    補助

  • 58

    ◆生活保護の実施機関について 民生委員は、運営実施に当たって、市町村長、福祉事務所長又は社会福祉主事の事務の執行に(①)することとされているため、(①)機関となる。

    協力

  • 59

    ◆生活保護の実施機関について 保護の原則の一つに、保護は本人などの申請から始まるとされる申請保護の原則があるが、急迫状態にあるときなど、それが不可能な場合は、申請がなくても(①)により保護することができると定められており(生活保護法第7条ただし書き)、福祉事務所は、すみやかに、(②)をもって保護の種類、程度及び方法を決定し、保護を開始しなければならない(同法第25条第1項)。

    職権保護, 職権