高齢者に対する支援と介護保険制度

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66問 • 2024-01-29
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    問題一覧

  • 1

    1997年、介護保険法が制定され、(①) ((②))が位置づけられた。 高齢者のニーズに応じた総合的、サービス利用を目的としている。 (①)は、居宅要介護者の依頼を受けて、その心身の状況、そのおかれている環境、当該居宅要介護者及びその家族の希望等を勘案し、居宅サービス計画を作成するとともに、サービス等の提供が確保されるよう連絡調整等の便宜の提供を行い、介護保険施設等への入所を要する場合は、紹介等の便宜の提供を行うことである。(介護保険法第8条24項)。

    居宅介護支援, ケアマネジメント

  • 2

    厚生労働省老健局長の私的研究会である「高齢者介護研究会」は、2003年6月に「(①)」をまとめた。 これにより、介護保険制度の実施状況を踏まえ、「高齢者の尊厳を支えるケアの確立」を目指した様々な検討が行われた。

    2015年の高齢者介護〜高齢者の尊厳を支えるケアの確立に向けて〜

  • 3

    2014年、地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律((①))において、地域包括ケアシステムが定義された。 (①)第2条では、地域包括ケアシステムを「(②)に応じて、高齢者が、可能な限り、住み慣れた(③)でその有する(④)に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、医療、介護、介護予防、(⑤)及び自立した日常生活の支援が包括的に確保される体制」と定義している。

    医療介護総合確保法, 地域の実情, 地域, 能力, 住まい

  • 4

    「認知症の人の日常生活・社会生活における意思決定支援ガイドライン」(2018年)において、認知症の人の意思決定支援をするものとして、医療・福祉の専門職員や(①)の職員が想定されている

    市町村

  • 5

    認知症、施策推進総合戦略(①) (2015年)において、認知症の人の(②)の損害への補償等の対応が課題とされた。 「認知症施策推進大綱」では、「認知症の人及びその監督義務者等を被保険者とする民間の損害賠償責任保険が普及していくよう、各保険会社の取組を後押しする」とされているが、現行の介護保険制度の中で創設すること等の必要性は明示されていない。

    新オレンジプラン, 事故

  • 6

    ◆終末期ケアに関して ホスピスでのケアは、患者本人の「全人的苦痛((①)、(②)、(③)、(④))」を交わし、本人が安らかに最期を迎えられるようにすることが支援の中心となる。 感情を看取った後の家族らが抱える悲嘆(グリーフ)の緩和を視野に入れたケアも必要であるが、支援の中心はあくまで患者本人とするべきである。

    身体的苦痛, 精神的苦痛, 社会的苦痛, スピリチュアルペイン

  • 7

    ◆終末期ケアに関して 哲学者の(①)が提唱した「死への準備教育(デス・エデュケーション)」とは、死をタブー視せず、自分自身や愛する人が死に直面したときにどう振る舞うべきかなどを考えるきっかけを提供して(②)を育むことを目的としたもので、子どもから高齢者まですべての人を対象としている。

    デーケン, 死生観

  • 8

    ◆終末期ケアに関して ACP(①)は、「人生の最終段階の医療・ケアについて、(②)や大切にしたいことを含め、患者、家族、医療・ケアチームなどで、前もって考え、繰り返し話し合い、(③)する取組み」であり、(②)を終末期ケアに活かすことを目指して行われる。 俺、国をあげて取り組みが進められており、「(③)」という愛称がついている。

    アドバンス・ケア・プランニング, 本人の意思, 人生会議

  • 9

    ◆終末期ケアに関して 「(①)」とは、親しい人を亡くした遺族等の死別後の悲嘆を癒すことを目的としたケアを指す。 現状、診療報酬や介護報酬等には制度上位置づけられていないが、必要な取組みであるとして看護職や介護関係者が自主的に行うケースが増えている。 「グリーフ」とは「悲しみ・悲嘆」を意味する言葉である。

    グリーフケア

  • 10

    ◆終末期ケアに関して (①)は、(1)(②)ケアを提供する、(2)死の瞬間まで(③)を尊重する、(3)患者と家族を対象に、(④)後のケアも行う、(4)ボランティアを含めたチープアプローチを行うといったホスピスケアの理念を受け継ぐ。 (①)では、積極的な(⑤)を行わない。

    緩和ケア, 全人的, QOL, 死別, 延命治療

  • 11

    (①)は、厚生労働大臣の定める基本指針(介護保険法第110条第1項)に即して、(②)年を1期とする介護保険事業計画(同法第117条第1項)を策定するにあたって、各年度の介護給付等対象サービスの種類ごとの見込み量(同条第2項第1号)や、地域支援事業の見込量(同条第2項第1号)の算出等を行うこととされている。

    市町村, 3

  • 12

    介護サービス情報の公表は(①)の義務である。 (②)は、介護サービス事業者から受けた介護、サービス情報、具体的には介護サービスの内容及び介護サービスを提供する事業者又は施設の運営状況に関する情報であって、要介護者等が適切かつ円滑に介護サービスを利用する機会を確保するために公表されることが必要なもの(介護保険法第115条の35第1項)に関する報告の内容を公表しなければならない。

    都道府県, 都道府県知事

  • 13

    (①)は、地域包括支援センターを設置することができる(介護保険法、第115条の46第2項)。 (②)規定ではないことに注意。

    市町村, 義務

  • 14

    要介護認定や要支援認定の結果や、保険料の決定等に不服がある場合、(①)に設置されている(②)に対して審査請求をすることができる(介護保険法第183条)。

    都道府県, 介護保険審査会

  • 15

    ◆介護保険の審査請求に関して、 審査請求は処分があったことをした日の翌日から起算して(①)か月以内に行わなければならず、この処分の取り消しについての訴訟は、審査請求に対する(②)を経た後でなければ提起できない。

    3, 裁決

  • 16

    介護保険審査会は、(1)(①)を代表する委員3人、(2)(②)を代表する委員3人、③)を代表する委員3人以上で構成される。

    被保険者, 市町村, 公益

  • 17

    市町村は、地域支援事業のほか、(①)事業を行うことができると規定されている。(介護保険法第115条の49)。 (②)規定ではない。 (①)事業の具体例としては、介護者支援のために必要な事業、介護予防のために必要な事業、指定居宅サービス及び指定居宅介護支援の事業並びに介護保険施設の運営その他の保険給付のために必要な事業、介護給付等対象サービスのための費用に係る資金の貸付等の事業がある。

    保健福祉, 義務

  • 18

    (①)とは、訪問介護サービスにおけるマネジメント(介護サービス、サービス見直しに伴う会議開催、契約手続、職員指導、介護給付費請求業務等)を行うものであり、利用者の(②)の作成と訪問介護員の指導等を行う。 (①)は、介護福祉士、改正前の介護職員基礎研修又は訪問介護員、研修1級修了者、障害福祉サービス事業におけるサービス提供責任者(共生型訪問介護の提供にあたるものに限る)である。 (①)は、原則、事業所ごとに利用者の数が(③)人、またはその端数を増すごとに(④)人以上配置しなくてはならない。

    サービス提供責任者, 訪問介護計画, 40, 1

  • 19

    福祉サービス第三者評価事業は、現在、2018年3月に公表された「「福祉サービス第三者評価事業に関する指針」の全文改正について)の一部改正に基づいて行われている。 第三者評価とは、社会福祉事業の経営者の提供する(①)を、当事者(事業者及び業者)以外の(②) ・ (③)な第三者機関が評価することを指す。 その第三者機関は、(④)を持つこと、(⑤)を提供していないこと、などを要件として申請することができ、(⑥)が認証する。

    サービスの質, 公正, 中立, 法人格, 福祉サービス, 都道府県

  • 20

    (①)とは、2000年度から実施された「介護相談員派遣等事業」(現在は(①)派遣等事業」)に位置する。 これは、介護保険制度の根幹を担うべき主体である「利用者」「サービス提供者」「市町村」を対象に、介護保険制度の目的である「質量の両面にわたる介護サービスの充実」の実現を推進するため、市民が(①)として活動することを目指すものである。 実施主体は(②)であり、介護保険法における地域支援事業の(③)事業である。 (①)派遣等事業において、(②)に登録された(①)が、介護サービス施設・事業所等に出向いて、(④)の疑問や不安を受け、事業所等及び行政との橋渡しをし、問題の改善やサービスの質の向上につなげる。 (①)及び事業運営事務局は、相談者情報を(②)に提供する場合には、あらかじめ(⑤)により相談者の同意が必要である。

    介護サービス相談員, 市町村, 任意, 利用者, 文書

  • 21

    基本チェックリスト該当者に対して、介護予防及び日常生活支援を目的として、心身の状況、おかれている環境、その他の状況に応じて、その選択に基づき、訪問型サービス(第1号訪問事業)、通所型サービス(第1号通所事業)、その他生活支援サービス(第1号生活支援事業)等適切なサービスが包括的かつ効果的に提供されるよう必要な援助行う。

    第1号介護予防支援事業

  • 22

    地域の高齢者が住み慣れた地域で安心して、その人らしい生活が継続してできるよう、どのような支援が必要か把握し、地域における適切な保健・医療・福祉サービス、機関又は制度の利用につなげる等の支援を行う。

    総合相談支援業務

  • 23

    地域の住民や民生委員、介護支援専門員等の支援だけでは十分に問題解決ができない、適切なサービスにつながる方法が見つからない等の困難な状況にある高齢者が、地域において、安心して尊厳ある生活ができるよう、専門的・継続的な視点から支援を行う。

    権利擁護業務

  • 24

    介護支援専門員、主治医、地域の関係機関等の連携、在宅と施設の連携など、地域において、多職種相互の協働等により連携するとともに、介護予防ケアマネジメント、指定介護予防支援及び介護給付におけるケアマネジメントとの相互の連携を図り、包括的・継続的なケアマネジメントを実現するため、地域における連携・協働の体制づくりや個々の介護支援専門員に対する支援等を行う。

    包括的・継続的ケアマネジメント支援業務

  • 25

    医療に関する専門的知識を有する者が、介護サービス事業者、居宅における医療を提供する医療機関その他の関係者の連携を推進する。

    在宅医療・介護連携推進事業

  • 26

    被保険者の地域における自立した日常生活の支援及び要介護状態等となることの予防、または要介護状態等の軽減もしくは悪化の防止にかかる体制の整備その他のこれらを促進する。 生活支援コーディネーター(地域支え合い推進員)の配置、「協議体」の設置を行う。

    生活支援体制整備事業

  • 27

    保健医療および福祉に関する専門的知識を有するものによる認知症の早期における症状の悪化の防止のための支援、その他の認知症であるまたは、その疑いのある被保険者に対する総合的な支援を行う。 「認知症初期集中支援推進事業」「認知症地域支援・ケア向上事業」等が含まれる。

    認知症総合支援事業

  • 28

    ◆「令和4年版高齢社会白書」(内閣府) 経済的な暮らし向きについて、「家計にゆとりがあり、全く心配なく暮らしている」と感じている人は、約(①)%となっている。

    12

  • 29

    ◆「令和4年版高齢社会白書」 (内閣府) 介護保険制度における要介護または、要支援の認定を受けた人(以下、要介護者等)は、第一号被保険者の(①) %である。 要介護者等の数は、2019年度で655万8000人となっており、2009年度の469万6000人から186万2000人増加している。

    18.4

  • 30

    ◆「令和4年版高齢社会白書」 (内閣府) 65歳以上の人の(①)%が収入の伴う仕事をしていると回答している。 なお、65歳以上の人の51.6%が社会活動に参加していると回答している。社会活動に参加した人の方が、参加していない人よりも、生きがいを「十分感じている」と回答した割合が高い。

    30.2

  • 31

    ◆「令和4年版高齢社会白書」 (内閣府) 現在の健康状態について、「良い」「まぁ良い」と回答した。65歳以上の人は(①) %となっている。 なお、健康状態が良い人の方が良くない人よりも、生きがいを「十分感じている」と回答した割合は高いことが、現在の健康状態別に生きがいを感じる程度を見るとわかる。

    31.2

  • 32

    ◆「令和4年版高齢社会白書」 (内閣府) 2人以上の世帯の貯蓄現在高について、中央値を比較すると、「世帯主の年齢が65歳以上の世帯」は、「全世帯」の約(①)倍となっている。 「世帯主の年齢が65歳以上の世帯」の中央値は1555万円、「全世帯」の中央値は1061万円であった。 なお、2人以上の世帯の貯蓄現在高階級別の世帯分布を見ると、「世帯主の年齢が65歳以上の世帯」は、「全世帯」に比べて、4000万円以上の貯蓄を有する世帯が高い水準となっている。

    1.5

  • 33

    ◆日本の高齢者保健福祉施策の変遷に関して 老人保険法は、(①)年に、老人医療費無料化以降に著しく増大した老人医療費への対応として、高齢者の医療費の負担の公平性を目指して成立した。 なお、老人保健法は、2008年に(②)に全面改正された。

    1982, 高齢者の医療の確保に関する法律

  • 34

    ◆日本の高齢者保健福祉施策の変遷に関して 日本の人口の高齢化率は(①)年に7%となり、また、高齢社会対策会議は、内閣府に置かれ、その会長は(②)である。 高齢社会対策基本法は、1995年に制定された。これに基づいて、内閣府の特別の期間として、高齢社会対策会議が位置づけられた。 なお、日本の人口の高齢化率は、(①)年に7%を超えて(③)社会となり、さらに、1994年には14%を超えて(④)社会となった。

    1970, 内閣総理大臣, 高齢化, 高齢

  • 35

    ◆日本の高齢者保健福祉施策の変遷に関して (①)(認知症施策推進5か年計画)は、(②)年に厚生労働省により公表されたものである。 なお、(③)年には、新たに新 (①)(認知症施策推進総合戦略)を策定した

    オレンジプラン, 2012, 2015

  • 36

    ◆日本の高齢者保健福祉施策の変遷に関して 軽費老人ホームは、(①)年に老人福祉法に定める老人福祉施設として制度化された。 軽費老人ホームは、同法に「無料または定額の料金で、老人を入所させ、食事の提供その他日常生活上必要な便宜を供与することを目的とする施設」と位置づけられている。

    1963

  • 37

    ◆日本の高齢者保健福祉施策の変遷に関して 寝たきり老人ゼロ作戦は、1987年に寝たきり老人ゼロ作戦等普及啓発推進事業が開始された後、(①)年に策定された(②)プランの1項目として位置づけられたものである。 なお、高齢者の医療の確保に関する法律による医療費適正化計画(全国医療費適正化計画)は、「厚生労働大臣は、国民の高齢期における適切な医療の確保を図る観点から、医療に要する費用の適正化を総合的かつ計画的に推進するため、医療費適正化に関する施策についての基本的な方針を定めるとともに、(③)年ごとに、(③)年を一期として、医療費適正化を推進するための計画を定めるものとする」とされている。

    1989, ゴールド, 6

  • 38

    ◆高齢者に配慮した浴室の環境整備に関して 開閉時に身体移動が少ないことから、脱衣所は(①)戸にした方が良い。 また、高齢者の保健福祉の観点からは、浴槽の縁は膝上くらいの高さが望ましいとされている。数字で言えば(②)センチ程度であり、この高さであれば立位でも座位でも安全に浴槽に入りやすい。 洗面台の水栓は、(③)式や自動水栓だと握り動作が不要で少ない力でも操作しやすい。

    引き, 40, レバー

  • 39

    ◆介護保険制度における第一号被保険者の介護保険料(以下「第一号保険料」という。)に関して 第一号保険料の額は、政令で定める基準に従い、(①)が条例で定める保険料率により算定された保険料額によって課すると規定されている。 なお、保険料、実は、おおむね3年を通じて財政の均衡を保つことができるものでなければならないと規定されている。

    市町村

  • 40

    ◆介護保険制度における第一号被保険者の介護保険料(以下「第一号保険料」という。)に関して 第一号保険料は、被保険者の前年の所得に応じて、原則として(①)段階を標準とした保険料率が定められている。基準額は、市町村により異なる。 なお、市町村は、第一号被保険者の負担能力に応じた所得段階別の保険料をより弾力的に算定するために、条例を定めて段階の数を増やすことができる。

    9

  • 41

    ◆介護保険制度における第一号被保険者の介護保険料(以下「第一号保険料」という。)に関して 第一号保険料が特別徴収となるのは、公的年金の受給額が年額(①) 万円以上の第一号被保険者である。

    18

  • 42

    ◆介護保険制度における第一号被保険者の介護保険料(以下「第一号保険料」という。)に関して 第一号保険料は、(①)保険者が徴収している。 市町村が第一号被保険者から特別徴収の方法によって保険料を徴収する場合、第一号被保険者に対して、老齢等年金給付を支払う(①)保険者に第一号保険料を徴収させなければならない。 なお、第ニ号被保険者は(②)保険の被保険者であることから、第ニ号保険料については、(②)保険者が(②)保険料と一体的に徴収している。

    年金, 医療

  • 43

    ◆介護保険制度における第一号被保険者の介護保険料(以下「第一号保険料」という。)に関して 被保護者(生活保護受給者)の第一号保険料が普通徴収となる場合の保険料は、(①)として支給される。 具体的には、(①)の加算の1つである。介護保険料加算として支給され、当該者が介護保険の被保険者となる市町村に対して納付すべき保険料の実費とされている。 なお、介護扶助では、居宅介護、福祉用具、住宅改修、施設、 介護等が現物給付される。

    生活扶助

  • 44

    ◆指定、居宅介護支援事業者と、その介護支援専門員の役割等に関して 利用者は、指定居宅介護支援事業所の介護支援専門員に依頼することなく、自ら居宅サービス計画を作成することができる。利用者が自ら作成した居宅サービス計画を、(①)などという。 利用者があらかじめ居宅サービス計画を市町村に届け出ている場合、市町村は、居宅サービス事業者に、居宅介護サービス費を支払うことができる。

    セルフケアプラン

  • 45

    ◆指定居宅介護支援事業者とその介護支援専門員の役割等に関して 指定居宅介護支援事業所の介護支援専門員による居宅サービス計画作成業務の保険給付(居宅介護支援)では、利用者の(①)は無い。 市町村は、指定居宅介護支援事業者から、居宅介護支援に要した費用(居宅介護サービス計画費)の請求があったときは、厚生労働大臣が定める基準等に照らして審査した上、支払うものとされている(介護保険法第46条第6項)。

    自己負担

  • 46

    ◆指定居宅介護支援事業者とその介護支援専門員の役割等に関して 地域住民による、自発的な訪問や民間事業者による配食サービスも含めて、居宅サービス計画に位置づけることが(①)。

    できる

  • 47

    ◆指定居宅介護支援事業者とその介護支援専門員の役割等に関して 介護支援専門員は、居宅サービス計画の実施状況の把握(モニタリング)を行うために、特段の事情のない限り、少なくとも(①)に一度、利用者の居宅を訪問して、利用者に面接すること、そしてモニタリングの結果を記録することが義務付けられている。(運営基準第13条第14号)。

    1か月

  • 48

    ◆介護保険制度における要介護認定・要支援認定に関して 介護認定審査会の委員の任命は(①) (特別区の場合は区長)が行う。 (①)は、要介護者等の保健、医療、又は福祉に関する学識経験を有する者のうちから委員を任命すると規定されている(介護保険法、15条第2項)。 なお、委員の定数については、各市町村が要介護認定・要支援認定に係る審査及び判定の件数等を勘案して定めるものとされており、委員の任期は(②)年(再任可能)である(介護保険法施行令第5条・第6条)。

    市町村長, 2

  • 49

    ◆介護保険制度における要介護認定・要支援認定に関して 介護認定審査会は、審査・判定の結果を(①)に通知する。 介護認定審査会は、被保険者が要支援・要介護状態に該当すること、及びその該当する要支援・要介護状態区分(第二号被保険者の場合は、要支援・要介護状態の原因が特定疾病に起因するものであることを含む)について審査及び判定を行い、その結果を(①)に通知する(介護保険法、第27条第5項、第32条第4項)。

    市町村

  • 50

    ◆介護保険制度における要介護認定・要支援認定に関して 介護認定審査会は、被保険者の要介護状態の軽減又は悪化の防止のために必要な療養に関する事項のほか、居宅サービス、地域密着型サービス又は施設サービス等の適切かつ有効な利用等に関して、被保険者が留意すべき事項について、(①)に意見を述べることができる(介護保険法、第27条第5項第1号・第2号)。

    市町村

  • 51

    ◆介護保険制度における要介護認定・要支援認定に関して 認定調査員は、(①) ・ (②)申請の場合においては市町村職員以外のものが担うこともできる。 なお、認定調査員については、市町村職員のほか、市町村から認定調査に関する事務の一部を委託された指定市町村事務受託法人(介護保険法第24条の2第1項)に所属する介護支援専門員、その他の保健、医療または福祉に関する専門的知識を有する者、指定居宅介護支援事業者等に所属する介護支援専門員等であって、都道府県又は指定都市が実施する認定調査に関する研修を修了したものとされている。(「要介護認定等の実施について」(平成21年9月30日老発0930第5号厚生労働省老健局長通知))。

    更新, 区分変更

  • 52

    ◆介護保険制度における要介護認定・要支援認定に関して 調査票への記入は、(①)が行う。 つまり、申請者である被保険者(以下、調査、対象者)、もしくは同居家族が自記式で記入するのではなく、調査対象者や同居家族への聞き取りや観察、確認などの方法で得られた回答を認定調査員が記入する(②)となる。

    認定調査員, 他記式

  • 53

    ◆老人福祉法に関して 老人福祉法が(①)年に制定され、それまで(②)対策が中心であった老人福祉施策から独立し、特別養護老人ホームの設置等が規定された。 1972年には老人福祉法が改正され、老人医療施策として老人医療費の(③)化が盛り込まれたが、1982年に(④)が制定され、老人医療費の増大などにより一部自己負担が導入された。 2008年の後期高齢者医療制度の導入に併せて、老人保険法の役割は終了した。

    1963, 救貧, 無料, 老人保健法

  • 54

    ◆老人福祉法に関して 老人福祉法第5条の4第1項で、福祉の措置の実施者は、居住地の(①)とされる。ただし、居住地が明らかでない場合などでは、(②)の(①)が実施するものとされる。

    市町村, 現在地

  • 55

    介護保険法における施設サービスとは、(①)、(②)、(③)、(④)の4つの介護保険施設から提供されるサービスをいう。 これらのサービスは、いずれも(⑤)計画に基づいて行われる。

    介護老人福祉施設, 介護老人保健施設, 介護医療院, 介護療養型医療施設, 施設サービス

  • 56

    介護保険法第8条第27項に規定する介護老人福祉施設とは、老人福祉法に規定する(①) (入所定員が(②)人以上であるものに限る)で、そこに入所する要介護者に対し、施設サービス計画に基づいて、入浴、排泄、食事等の介護、その他の日常生活上の世話、機能訓練、健康管理及び療養状の世話をする施設をいう。 (①)への新規入所者は、原則、要介護(③)以上の高齢者に限定されている。

    特別養護老人ホーム, 30, 3

  • 57

    介護保険法第8条第28項に規定する(①)とは、心身機能の維持回復を図り居宅生活を営むことができるようにするための支援が必要な要介護者に対し、施設サービス計画に基づいて、看護、(②)的管理の下における介護、機能訓練その他必要な(③)、日常生活上の世話を行う施設として、(④)の許可を受けたものをいう。

    介護老人保健施設, 医学, 医療, 都道府県知事

  • 58

    2017年の介護保険法の改正で、(①)が、「日常的な医学管理が必要な重介護者の受け入れ」や「看取り・ターミナル」などの機能と、「生活施設」としての機能を兼ね備えた、新たな介護保険施設として創設された。 (①)は、介護老人保健施設と同様、介護保険法に設置根拠がある施設である。 (①)を開設しようとするものは、(②)の許可を受けることになる。 開設主体は、地方公共団体、医療法人、社会福祉法人などの非営利法人等である。 (①)の開設者は、(②)の承認を受けた医師に当該(①)を管理させなければならない((②)の承認を受けて医師以外の者、可)。

    介護医療院, 都道府県知事

  • 59

    老人福祉法上の老人福祉施設の1つに(①)がある。 これは、介護保険法上の介護保険施設(指定介護老人福祉施設)である。 特別養護老人ホームの基本方針として、入所者の処遇に関する計画に基づき、可能な限り、居宅における生活への復帰を念頭に置いて、入浴、排泄、食事等の様々な介護や相談・援助、機能訓練、健康管理、療養所の世話等を行うことによって、入所者の能力に応じ(②)した日常生活を営むことができるようにすることを目指すものでなければならないとされている。

    特別養護老人ホーム, 自立

  • 60

    特別養護老人ホームに必ずおかなければならない職員を選べ。

    施設長, 医師, 生活相談員, 介護職員または看護職員, 栄養士, 機能訓練指導員

  • 61

    (①)の基本方針は、無料または低額の料金で、身体機能の低下などにより自立した日常生活を営むことについて不安があると認められる者であって、家族による援助を受けることが困難な者を入所させ、食事の提供、入浴等の準備、相談及び援助、社会生活上の便宜の供与、その他の日常生活上必要な便宜を提供することにより、入所者が安心して生き生きと明るく生活できるようにすることを目指すものでなければならない。 これまでの(①) A型、同B型は、経過的(①)として、(①)の設備及び運営に関する基準の附則第2条以下が適用される。 2008年6月以降に開設(増築または全面的に改築された部分を含む)された(①)では、食事が提供され、従来のB型のような(②)規定はなくなった。(都市型(①)ホームを除く)。 2010年、3月の改正により、都市部における低所得高齢者対策として都市型(①)が創設された。 介護保険サービスの利用も可能だが、要介護度が比較的軽い低所得の高齢者を対象としている。

    軽費老人ホーム, 自炊

  • 62

    1994年に制定された高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律((①))と、2000年に成立した高齢者身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律((②))は、2006年の高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律((③))に統廃合された。

    ハートビル法, 交通バリアフリー法, バリアフリー新法

  • 63

    バリアフリー法では、2006年の法制定時から、施設設置、管理者等に対して、移動等円滑化基準への適合について、新設施設は(①)義務、既存施設は(②)義務を定めている。 移動と円滑化基準は、公共交通、路外駐車場、建築物、都市公園、道路の5種類あり、国土交通省令で定められている。

    適合, 適合努力

  • 64

    公共用通路の出入口については、省令で定める移動等円滑化基準において、幅は(①)㎝以上であること、ただし、構造上の理由によりやむを得ない場合は、(②)㎝以上とすることができると規定されている。

    90, 80

  • 65

    (①)は、重点整備地区(旅客施設を中心とする地区や高齢者等が利用する施設が集まった地区等)について、移動等円滑化基本構想を作成するよう努めるものとする(バリアフリー法第25条)。 なお、2018年の法改正で(①)は、面的・一体的なバリアフリー化の方針として、移動等円滑化促進地区において、移動等円滑化促進方針(マスタープラン)を作成するよう努めるものとすると規定された(同法第24条の2)。 マスタープランで(①)の基本方針を示し、具体的な事業計画である基本構想の作成につなげることが狙いである。

    市町村

  • 66

    移動等円滑化基本構想に位置づけられた事業の実施状況等の調査・分析や評価は、おおむね(①)年ごとに行うように努め、必要に応じて基本コースを変更する(バリアフリー法第25条の2)。 なお、(②)は、基本構想の作成、実施、定期的な評価・見直しのため、関係者が参画する協議会を組織することができる(同法第26条)。

    5, 市町村