社会調査の基礎

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20問 • 2024-01-22
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    問題一覧

  • 1

    (①)は、国、地方公共団体、大学、報道機関、一般企業などの組織や機関のほか、研究者やジャーナリストなどの個人が行う場合もある。 また、調査にあたっては、組織や機関または個人が単独で実施することもあれば、共同で実施することもある。

    社会調査

  • 2

    (①)には、行政調査や学術調査のほか、一般企業等が行う(②)や報道機関等が行う(③)も含まれる。 (②)は、マーケティングリサーチとも呼ばれ、商業活動に関する意思決定を的確に行うことを目的に実施される。 一方、(③)は、世間一般の人々の意見や生活実態等について、その社会意識を量的に把握することを目的として実施される。

    社会調査, 市場調査, 世論調査

  • 3

    ◆社会調査に関して 国勢調査の目的は、国内の人及び世帯の実態を把握し、各種行政施策その他の基礎資料を得ることにある。 調査の対象は、「調査時において(①)にあるもので、(①)にある期間が引き続き三月以上にわたることとなるもの」(国勢調査で第4条)と規定されており、(②)は無い。 3ヶ月以上日本に住んでいる、または住むことになっている外国人も含め、日本に常住しているものはすべて対象としている。 ただし、外国政府の外交使節団・領事機関の構成員(随員を含む)及びその家族や、外国軍隊の軍事・軍属及びその家族は調査対象から除外されている。

    本邦, 国籍要件

  • 4

    ◆社会調査に関して 社会問題の解決のために実施する調査は、(①)(social survey)と呼ばれ、社会調査の歴史的系譜の1つに位置づけられている。 代表的な(①)としては、貧困調査で知られる風子によるロンドン調査や、ラウンドリーによるヨーク調査等がある。 社会調査の系譜には、政治上・行政上の目的を持って行われるセンサス(census)、営利やサービス、広報などを目的に実施される世論調査や市場調査、科学的な理論構成を目的として行われる科学的/学術調査の4つがある。

    社会踏査

  • 5

    ◆社会調査に関して 社会調査では、数量的データだけでなく(①)データも分析対象としている。 定型化された調査票を用いて多数の調査対象者から数量的データを収集、分析し、対象となる社会事象の状態などを量的に捉えることを目的とした調査は、(②) (統計調査・定量調査)と呼ばれている。 一方、面接法や観察法などを用いて対象となる社会事象を質的に捉えることを目的とした調査は、(③)(事例調査・定性調査)と呼ばれている。

    質的, 量的調査, 質的調査

  • 6

    ◆統計法に関して 「統計法及び独立行政法人統計センター法の一部を改正する法律」の施行により、2019年5月1日から、学術研究の果てに資するなどの相当の公益性を有する統計の作成等を行う場合に、情報を適正に管理するために、必要な(①)が講じられること等条件として(②)を提供することが可能となっている。

    措置, 調査票情報

  • 7

    ◆統計法に関して 行政機関の長は、機関統計調査のデータを加工して匿名データを自由に作成

    できない

  • 8

    個人情報の秘密漏えいに関する罰則は、(①)法第57条第1項では、守秘義務の規定に違反して、その業務に関して知り得た個人又は法人その他の団体の秘密を漏らした者には、2年以下の(②)又は(③)円以下の罰金に処することがさだめられている。 さらに同項第1号では、「国勢調査その他の基幹統計調査の報告の求めであると人を誤認させるような表示又は説明をす?ことにより、当該求めに対する報告として、個人又は法人その他の団体の情報を取得した者」についても同様の罰則を規定し、「(④)」を禁止している。

    統計, 懲役, 100万, かたり調査

  • 9

    厚生労働省が毎年実施している「社会福祉施設等調査」は、統計法に基づく(①)に位置づけられている。 (②)統計とは、国勢統計、国民経済計算その他国の行政機関が作成する統計のうち、総務大臣か指定する特に重要な統計であり(2022年1月1日現在、53統計)、(②)統計の作成を目的とする統計調査のことを(②)統計調査という。

    一般統計調査, 基幹

  • 10

    統計法では、行政機関等が統計の作成を目的として個人又は法人その他の団体に対し事実の報告を求めることにより行う調査を統計調査とし、(①)を作成するために行われる統計調査を(①)調査、それ以外の統計調査を(②)調査に分類している。 なお、統計調査には、意見・意識といった事実に該当しない項目を調査する世論調査などは含まれない。

    基幹統計, 一般統計

  • 11

    標本調査でも(①)は生じる。 (①)とは、調査における標本誤差以外の誤差を意味する。 例えば、質問文の不備、回答者の疲労、虚偽の回答、質問紙の未回収、調査員によるバイアスなどは、全数調査でも標本調査でも発生する(①)である。 また、標本が正しく母集団の縮図となっていなかったことに起因する誤差は、標本調査のみに発生し得る(①)である。

    非標本誤差

  • 12

    母集団を性別や年齢別などの比率で分けて標本を得る無作為抽出の方法を(①)と呼ぶ。 各特性の構成比率を反映した標本抽出が可能になるという特徴がある。 母集団の特性を基準にしない単純無作為抽出では、抽出された標本数が少ないほど、標本における性別や年齢などの構成比率と、母集団の構成比率との間に差が生じやすくなる。 この差に起因する誤差を抑える方法として(①)は有効である。 なお、有意抽出法にも母集団の構成比率を反映して標本抽出を行う、(②)(クォータ・サンプリング)とよばれるほうほうがある。

    層化抽出法, 割当法

  • 13

    標準誤差とは、母集団から標本を取り出して標本平均を算出する過程を繰り返した場合の(①)を意味する記述統計量であり、標本平均の標準偏差と同義である。 なお、標準誤差と標本誤差は、標本を母集団から抽出するという手法に起因する誤差という点において類似した概念であるが、標準誤差は統計量の用語として用いられやすい一方で、標本誤差は非標本誤差の対となる用語として用いられやすい。

    平均値のばらつき

  • 14

    (①)法では、抽出台帳に規則性がない場合、標本の偏りを避けることができる。 (①)法(等間隔抽出法)は無作為抽出法の1つであり、抽出台帳の中から起点となる対象者1人を無作為に決定し、そこから標本に必要な人数を等間隔に抽出する方法である。 この規則性により抽出作業の煩雑さを解消できる一方で、抽出台帳のほうには規則性をもたせないことで標本抽出の無作為性を保つことも可能となり、(②)を避けることができる。

    系統抽出, 標本の偏り

  • 15

    (①)法は無作為抽出とも呼ばれ、母集団から等しい確率で無作為に標本を抽出しようとする方法である。 ただし、無作為抽出された標本と母集団そのものは完全には一致しないため、標本から母集団の性質を推計する際に誤差が生じてしまう。 このような誤差は(②)と呼ばれ、(①)方であっても標本調査である以上、(②)の発生を避けることはできない。

    確率抽出, 標本誤差

  • 16

    ◆社会調査における測定と尺度に関して 同じ対象について繰り返し測定しても同じ結果が一貫して得られるという、尺度の精度や安定性を意味する概念を(①)という。 (①)が高いほど結果に含まれる誤差が少なくなる。

    信頼性

  • 17

    ◆社会調査における測定と尺度に関して 測定しようとしている概念を正確に測定できていることを意味する概念を(①)と言う。

    妥当性

  • 18

    ◆社会調査における測定と尺度に関して (①)尺度は、序数尺度とも呼ばれ、値に(①)性が含まれており、大小関係や優劣関係などの測定が可能な尺度である。 例として、アンケートでの「非常に良い/やや良い/やや悪い/ような選択肢が挙げられる。この選択肢にそれぞれ4, 3,2,1の数値を割り当てることで、良さの程度の順番を数値で表すことができる。しかし、「非常に良い」と「やや良い」の差や、「やや良い」と「やや悪い」のさが等しい事は保障されないという点で、間隔尺度とは異なる。

    順序

  • 19

    ◆社会調査における測定と尺度に関して (①)尺度は、数値の間隔の等価性が保証されており、測定値の間隔を数量的に表現できるが、0に大きさはないことを意味する原点としての意味を持たせていない尺度である。 (①)尺度には、(②)や(③)などが該当する。 例えば、摂氏10度と摂氏20度の温度差と、摂氏2度と摂氏7度の温度差は、どちらも等しく5度差であると数量的な表現が可能であるが、摂氏0度は温度がないことを意味しているわけではない。 選択肢で述べられている身長や体重は、その値が0の時に長さや重さがないことを示しており、0に原点としての意味を持たせていることから、比例尺度に該当する。

    間隔, 摂氏温度, 偏差値

  • 20

    ◆社会調査における測定と尺度に関して (①)尺度は比率尺度とも呼ばれ、感覚尺度の特徴である数値の間隔の等価性に加え、大きさがないことを意味する原点の数値としての0が用いられている。 そのため、間隔尺度よりも情報量が多く、掛け算や割り算などの値にも数量的な意味を持たせることができる。 身長や体重、金額、年齢等が該当する。

    比例