問題一覧
1
2021年度の国民医療費は、45兆359億円で、そのうち年齢階級別の65歳以上は27兆3036億円となっており、国民医療費の総額に占める65歳以上の割合は(①) %となっている。
60.6
2
2021年度において、診療種類別の国民医療費のうち、最も大きな割合を占めるのは(①)費であり、構成割合は(②) %となっている。 (①)費の内訳は、入院、医療費が38.1%、入院が医療費が33.9%となっている。 なお、(③)費については、約7.0%の構成割合となっている。
医科診療医療, 71.9, 歯科診療医療
3
◆2021年度国民医療費の概況について 人口一人当たり国民医療費は、(①)県が最も高く47万1,300円となっている。次いで、(②)県が44万400円、(③)県が43万3,500円となっている。 また、都道府県(患者住所地)、別にみると、(④)が4兆6155億円と最も高く、次いで(⑤)が3兆4501億円、(⑥)が2兆9956億円となっている。
高知, 鹿児島, 長崎, 東京都, 大阪府, 神奈川県
4
◆ 2021年度国民医療費の概況について 制度区分別国民医療費では、(①) 給付分が20兆5,706億円(構成割合45.7%)であり、最も高い割合となっている。
医療保険等
5
◆ 2021年度国民医療費の概況について 入院医療費及び入院外医療費を合わせた医科診療医療費の総額は32兆4025億円であり、国民医療費の総額に対する構成割合は、(①)%となっている。
71.9
6
◆診療報酬制度に関して 診療報酬の点数は、通常(①)年に1度改定される。 中央社会保険医療協議会(中医協)は、(②)大臣の諮問機関であり、(①)年に1度改定される診療報酬について審議し、文書をもって答申する。
2, 厚生労働
7
◆診療報酬制度に関して 診療報酬には、(①)診療報酬、(②)診療報酬、(③)診療報酬、がある。 社会保険における診療報酬は、全国(④)で、「信用報酬の算定方法) (厚生労働省告示)によって診療行為ごとに定められている(通称「点数表」と言われている)。 1点は10円である。
医科, 歯科, 調剤, 同一
8
保険適用医療の料金表には、点数表のほかに、保険適用医薬品の銘柄と単価を定めた(①)基準や、特定保険医療材料の価格を定めた特定保健用(②)価格((②)基準)がある。 (②)基準とは、心臓ペースメーカーその他の機材の価格を定めたものである。
薬価, 材料価格
9
診療報酬と介護報酬の同時改定は、(①)年に1回行われてきている。
6
10
保険診療の(①)は、レセプトが「保険医療機関及び保険医療養担当規則」鬼合致しているか、また、医学的に妥当かなどを審査して、その療養の給付に関する費用を保険医療機関等に支払う。
審査支払い機関
11
◆診療報酬制度の概要 医療機関が医療費、計算をする方法には、(①)方式と(②)方式の2つの方式がある。 (②)方式は(③)とも呼ぶ。これはdiagnosis procedure combination/Per-diem payment systemの頭文字をとっている。 (①)方式とは、入院や検査、手術、投薬、注射など、実施した診療ごとに点数を積み上げて計算する方法である。 (②)方式 (③) は、特定機能病院(大学病院)などに適用されている。 急性期入院医療を対象とした診療報酬の包括評価である。 入院期間中に治療した病気の中で、最も医療資源を投入した一疾患のみに(④)あたりの定額の点数からなる包括評価部分(入院、基本料、検査、投薬、注射、画像、診断等)と、従来通りの出来高評価部分(手術、麻酔、放射線治療、カテーテル検査、リハビリテーション等)を組み合わせて計算する方法である。
出来高払い, 包括評価払い, DPC/PDPS, 1日
12
◆診療報酬制度に関して 長期入院向けの療養病棟では、入院基本料は、厚生労働大臣が定める3段階の医療分と3段階のADL区分をクロスする9つの区分(入院Aから入院I)に従い算定され、入院中の検査(画像診断・撮影) ・投薬・注射・処置等は、本入院基本料に包括される(①)方式となっている。
包括払い
13
◆診療報酬制度に関して 地域包括ケア病棟、入院料の算定は、(①)あたりの(②)方式となっている。 このほか、急性期入院医療において、診断群分類別包括評価(③)による(②)が導入されている。 (③)とは、傷病名と診療行為の組み合わせによって分類された診断群分類ごとに(①)あたりの入院費を包括的に評価し、在院日数に応じて定額で支払いを行う仕組みである。
1日, 包括払い, DPC/PDPS
14
◆日本の医療提供体制に関して 医療法に規定されるよう、計画は(①)が策定義務を負っており、各(①)における医療提供体制の確保を図るために定めるものである。 内容としては、(②)の設定を始め、5疾病5事業に関する事項、病床規制、地域医療構想など多岐にわたる。
都道府県, 医療圏
15
◆日本の医療提供体制に関して 1985年に行われた医療法第一次改正について、適切なものを以下から3つ選べ。
医療圏の設定, 地域医療計画策定の義務化, 医療法人の運営の適正化と指導体制の整備
16
◆日本の医療提供体制に関して 病院は、医師または歯科医師が、公衆または特定多数人のために、医業・歯科医業を行う場所であって、この(①)人以上の患者を入院させるための施設を有するものを言う(医療法第1条の5第1項)。
20
17
◆日本の医療提供体制に関して 病院の配置は、(①)の医療計画に基づいて行われ、解説には(②)の許可を必要とする。ただし、診療所の開設は、開設地が保健所を設置する市の区域にあるときは(③)の許可でも良い。 また、管理者は原則として(④)・歯科医師でなければならない。
都道府県, 都道府県知事, 市長, 医師
18
◆日本の医療提供体制に関して 病院は、(①)科病院、(②)病院から構成される。 日本の病院の約12.7%は(①)病床((①)疾患を有する者を入院させるための病床)のみの(①)科病院である。 病床種別では、(②)病床が最も多い。
精神, 一般
19
◆日本の医療提供体制に関して 病院の病床には5種類ある。以下から5つ選べ。
精神病床, 感染症病床, 結核病床, 療養病床, 一般病床
20
◆日本の医療提供体制に関して 地域医療支援病院は、医療法第4条に規定されている病院であり、地域の他の医療機関を(①)することを目的としている。 第1戦の地域医療になう(②)医、(②)歯科医等を支援する能力を備え、地域医療の確保を図る病院として、ふさわしい設備を有する。
支援, かかりつけ
21
◆日本の医療提供体制に関して 地域医療支援病院の役割は、(1)(①)に対する医療の提供(かかりつけ医等への逆紹介も含む)、(2)(②)の共同利用の実施、(3) (③)医療の提供、(4)地域の医療従事者に対する(④)の実施、等である。 (⑤)により承認されている。
紹介患者, 医療機器, 救急, 研修, 都道府県知事
22
特定機能病院は、医療法第4条の2に規定されている病院であり、(1)高度の医療を(①)する能力、(2)高度の医療技術の(②)及び(③)を行う能力、(3)高度の医療に関する(④)を行わせる能力、(4)医療の高度の安全を確保する能力があり、集中治療室、無菌病室などの高度医療を行う設備を持ち、(⑤)人以上の患者を入院させるための施設を有する。 (⑥)により承認されている。
提供, 開発, 評価, 研修, 400, 厚生労働大臣
23
臨床研究中核病院は、医療法第4条の3に規定されている病院であり、日本初の革新的な医薬品や医療機器の開発などに必要となる質の高い臨床研究や治験を推進するための中心的役割を担う病院である。 (①)により承認されている。
厚生労働大臣
24
診療所は、医師または歯科医師が、公衆または特定多数人のために、医業・ 歯科医業行う場所であって、患者を入院させるための施設を有しないもの又は(①)人、以下の患者を入院させるための施設を有するものをいう。
19
25
一般診療所のうち、病床を有する診療所((①)診療所)は、約(②) %を占めている。歯科診療所は、ほぼ100%が(③)である。
有床, 6, 無床
26
◆後期高齢者医療制度に関して 老人保健法が「高齢者の医療の確保に関する法律」に改正されたことにより、2008年4月から後期高齢者医療制度が発足した。 運営主体は、(①) (都道府県単位ですべての市町村が加入する)であり、保険料の徴収及び窓口業務は(②)が行う。
後期高齢者医療広域連合, 市町村
27
被保険者は、広域連合内に住所がある(①)歳以上のもの((②)歳以上(①)歳未満で一定の障害の状態にあると広域連合が認定したものを含む。老人保健法の老人医療対象者と同じ)で、(①)歳の誕生日から被保険者となる。
75, 65
28
◆後期高齢者医療制度に関して 保険料は、(①)単位ではなく、被保険者一人ひとりに対し課せられている。
世帯
29
◆後期高齢者医療制度に関して 給付内容は、医療保険とほぼ同じ内容である。 療養の給付の窓口負担は(①) 割(現役並み所得者は(②)割)であったが、2020一年の改正で、翌2022年10月から課税所得が28万円以上かつ年金収入を含めた合計所得金額が単身世帯で(③) 万円以上、複数世帯で(④)万円以上のものは窓口負担割合が(⑤)割となり、現役並み所得者との間に一区分増えた。
1, 3, 200, 320, 2
30
◆後期高齢者医療制度に関して 後期高齢者医療制度の費用負担は、保険料が(①)割、各医療保険制度(現役世代の保険料=後期高齢者支援金)が(②)割、公費が(③) 割 (国:都道府県:市町村= (④): (⑤): (⑥))である。 後期高齢者医療制度は75歳以上の高齢者を対象とした独立した保険制度であるが、その費用負担は公費と現役世代からの支援金で支えられている。
1, 4, 5, 4, 1, 1
31
◆後期高齢者医療制度に関して 保険料は、被保険者一人ひとりに生かされ(①)負担(所得割)と(②)負担(被保険者均等割)で構成されている。 所得割額の軽減措置が2018年度から廃止され、低所得者には均等割額の軽減基準(軽減率対象)が拡大された。低所得者には、(②)負担分の軽減措置がある。 また、保険料は原則として年金(年額((③) 万円以上)から天引き((④))されるが、口座振替等による納付を選択することもできる。
応能, 応益, 18, 特別徴収