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ビジ法2 紛争の解決方法
  • nohi nogi

  • 問題数 20 • 6/16/2024

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    問題一覧

  • 1

    民事訴訟において,被告が原告の主張する事実に対して何らの認否もせず争うことを明らかにしなかった場合,原則として,被告はその事実を自白したものとみなされる。

  • 2

    民事訴訟法上,口頭弁論終結後は、裁判所が和解を勧告することは禁止されている。

    ×

  • 3

    少額訴訟においても,通常の訴訟と同様に、判決に不服がある当事者は,地方裁判所に控訴できる。

    ×

  • 4

    民事訴訟手続において,原告の訴えの提起により訴訟が開始された場合,被告が本案について準備書面を提出し,弁論準備手続において申述をし,または口頭弁論をした後では,原告は,被告の同意を得なければ,当該訴訟を取り下げることはできない。

  • 5

    口頭弁論期日において,被告が原告の主張する請求原因事実を認め,裁判上の自白が成立した場合,原告はこれを証明することを要しないが,裁判所は,当該自白に反する心証を得た場合には,これに反する事実認定をすることができる。

    ×

  • 6

    A社は,B社に対して,貸金債権を有しているが,B社はその返済をしようとしない。 そこで,A社は,B社を相手方として,貸金返還請求訴訟を提起した。 この場合,A社は,A・B間で金銭消費貸借契約が成立した事実を立証しなければならない。

  • 7

    A社はB社に対して貸金債権を有しているが,B社はその返済をしようとしない。 そこで,A社はB社を相手方として貸金返還請求訴訟を提起した。 この場合,B社が「確かに金銭を借りたが、それはもう時効消滅している。」旨主張した場合,その事実については、B社が立証責任を負う。

  • 8

    A社とB社との問で,A社のB社に対する貸付金の返還および建物甲の明渡しについて紛争が生じていた。 この紛争について,A社とB社との間で示談が成立し,示談書が作成された。 この場合示談書を作成しただけでは,その示談書は債務名義とならないが,示談における合意内容を公正証書にして,そこに強制執行認諾文言が付されていれば,貸付金の返還および建物甲の明渡しのいずれについても,債務名義となる。

    ×

  • 9

    即決和解が成立し、和解調書が作成された。 和解調書は債務名義となる。

  • 10

    不動産の売買契約の当事者が,簡易裁判所において,代金の支払い・不動産の明渡しについて訴え提起前の和解(即決和解)を成立させ和解調書が作成された。 この場合,売主は,当該和解調書を債務名義として,代金の支払いについて強制執行を申し立てることはできるが,買主は,当該和解調書を債務名義として,不動産の明渡しについて強制執行を申し立てることはできない。

    ×

  • 11

    調停の場合も,民事訴訟の場合と同様に当事者は期日において出頭することを義務付けられているので,申立てを受けた側が1回目の期日に答弁書も何も出さずに欠席すると,申立人の主張通りの調停調書が作成されることとなる。

    ×

  • 12

    調停とは,紛争当事者以外の第三者にも関与してもらう紛争解決手続であり,当事者またはその代理人が裁判所に出向き,裁判所において中立な第三者である調停委員が関与した上で行う話合いの手続である。 もっとも調停が成立しても,調停調書は債務名義とならず,直ちに強制執行をすることはできないというデメリットがある。

    ×

  • 13

    相手方が支払督促の送達を受けてから2週間以内に督促異議の申立てをしないために仮執行宣言付支払督促が送達され,相手方がこれを受けてから2週問以内に督促異議の申立てをしないときは,支払督促は債務名義となる。 ただし,支払督促は,貸付金の回収のみに利用することができる手続であり,たとえば,慰謝料請求権のように金額の算定が困難な請求権の場合には利用できない。

    ×

  • 14

    支払督促が発せられた場合において,当該支払督促に対して債務者が督促異議を申し立てると,支払督促の申立ての時に所定の裁判所に訴えを提起しかものとみなされる。

  • 15

    A社は、自社の所有するX建物をB社に賃貸しているが、B社が賃料の支払いを延滞しているため、B社と交渉を行ったところ、B社との間で来月末に未払賃料の全額を支払う旨の和解が成立した。 A社は、当該和解について契約書を作成し、かつ、当該契約書に未払賃料の支払いについての強制執行認諾文言が付されていれば、当該契約書を債務名義として未払賃料の支払いの強制執行をすることができる。

    ×

  • 16

    A社は、B社に対して有する1億円の貸金債権について強制執行の申立てを行い、B社の所有する不動産を差し押さえた。 この場合、B社に対して5000万円の売掛金債権を有するC社は、B社に対する債務名義を有しているときは、二重差押えまたは配当要求をすることにより、当該不動産から配当を受けることができる。

  • 17

    被告は、裁判所から第1回口頭弁論期日の呼出しおよび答弁書提出期限の指定を受けたが、これを無視して答弁書を提出せず、第1回口頭弁論期日を欠席した。 この場合、当該被告が反論を一度も行っていないので、裁判所は、口頭弁論を終結して、原告の請求を認容する旨の判決を下すことはできない。

    ×

  • 18

    原告からの訴えの提起に対し、被告が応訴して、口頭弁論が開始した。 この場合、当該原告は、たとえ当該被告の同意を得ても、口頭弁論の終結前に当該訴えを取り下げることはできない。

    ×

  • 19

    口頭弁論期日において、被告は、原告が主張する請求原因事実の1つについて知らない旨の答弁をした。 この場合、当該被告は、当該請求原因事実を争ったものと推定される。

  • 20

    裁判所は、判決をするにあたり、口頭弁論の全趣旨および証拠調べの結果をしん酌して、自由な心証により事実認定を行う。

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