ビジ法2 国際法務(渉外法務)
問題一覧
1
フォーラム・ノン・コンヴィニエンスの法理によると,訴訟が提起された裁判所は,管轄権の行使を差し控えることは許されないものとされている。
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2
外国判決を執行するためには日本の裁判所で執行判決を得る必要があるが,当該外国判決について不服申立の方法が尽きていない場合であっても,執行文は付与される。
×
3
外国判決を執行するためには日本の裁判所で執行判決を得る必要があるが,日本の公序良俗に反するときには,執行文は付与されない。
その例として,米国の裁判所による懲罰的損害賠償を認容した確定判決が挙げられる。
○
4
日本の仲裁法によれば,仲裁手続は,原則として公開して行うこととされている。
×
5
日本の企業と外国の企業との間の契約において,日本の仲裁法に基づき,当該契約に関して生じるすべての民事上の法的紛争を仲裁により最終的に解決する旨の仲裁合意をしていた場合において,当該契約に関して生じた民事上の法的紛争について日本の仲裁機関が仲裁判断を下したときであっても,その仲裁判断の内容に不服のある当事者は,当該紛争につき日本の裁判所に上訴をすることができる。
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6
「インコタームズ」(lnternational Commercial Terms)には条約と同等の効力が認められているので,法的な強制力がある。
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7
特許協力条約(PCT)では,発明につき所定の手続により特許の国際出願を行ったとしても,複数の同盟国において出願したのと同一の効果は認められない。
したがって,日本の企業であるA社が,日本および特許協力条約に加盟しているX国で,発明甲について特許権を取得することとした場合,A社は,所定の手続に従い日本で発明甲について国際特許出願をしただけでは,X国においても発明甲について特許出願をしたのと同一の効果が認められることはない。
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8
日本企業のA社は,デジタルカメラ甲を製造するのに必要な発明乙につき,日本およびX国で特許権の設定登録を受けている。
A社は、日本国内において発明乙を実施してデジタルカメラ甲を製造し,販売している。他方,X国においては,X国の企業であるB社がA社からデジタルカメラ甲の独占的販売権の設定を受け,B社は,当該販売権に基づいてX国内においてデジタルカメラ甲を販売している。
日本の企業であるC社は,X国においてB社からデジタルカメラ甲を購入し,日本に輸入し販売している。
この場合,日本の判例によれば,A社は,原則として,日本における発明乙の特許権に基づいて,C社に対して、デジタルカメラ甲の輸入および販売の差止めを請求することができる。
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ビジ法2 会社取引の法務
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1
フォーラム・ノン・コンヴィニエンスの法理によると,訴訟が提起された裁判所は,管轄権の行使を差し控えることは許されないものとされている。
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2
外国判決を執行するためには日本の裁判所で執行判決を得る必要があるが,当該外国判決について不服申立の方法が尽きていない場合であっても,執行文は付与される。
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3
外国判決を執行するためには日本の裁判所で執行判決を得る必要があるが,日本の公序良俗に反するときには,執行文は付与されない。
その例として,米国の裁判所による懲罰的損害賠償を認容した確定判決が挙げられる。
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4
日本の仲裁法によれば,仲裁手続は,原則として公開して行うこととされている。
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5
日本の企業と外国の企業との間の契約において,日本の仲裁法に基づき,当該契約に関して生じるすべての民事上の法的紛争を仲裁により最終的に解決する旨の仲裁合意をしていた場合において,当該契約に関して生じた民事上の法的紛争について日本の仲裁機関が仲裁判断を下したときであっても,その仲裁判断の内容に不服のある当事者は,当該紛争につき日本の裁判所に上訴をすることができる。
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6
「インコタームズ」(lnternational Commercial Terms)には条約と同等の効力が認められているので,法的な強制力がある。
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7
特許協力条約(PCT)では,発明につき所定の手続により特許の国際出願を行ったとしても,複数の同盟国において出願したのと同一の効果は認められない。
したがって,日本の企業であるA社が,日本および特許協力条約に加盟しているX国で,発明甲について特許権を取得することとした場合,A社は,所定の手続に従い日本で発明甲について国際特許出願をしただけでは,X国においても発明甲について特許出願をしたのと同一の効果が認められることはない。
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8
日本企業のA社は,デジタルカメラ甲を製造するのに必要な発明乙につき,日本およびX国で特許権の設定登録を受けている。
A社は、日本国内において発明乙を実施してデジタルカメラ甲を製造し,販売している。他方,X国においては,X国の企業であるB社がA社からデジタルカメラ甲の独占的販売権の設定を受け,B社は,当該販売権に基づいてX国内においてデジタルカメラ甲を販売している。
日本の企業であるC社は,X国においてB社からデジタルカメラ甲を購入し,日本に輸入し販売している。
この場合,日本の判例によれば,A社は,原則として,日本における発明乙の特許権に基づいて,C社に対して、デジタルカメラ甲の輸入および販売の差止めを請求することができる。
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