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問題一覧
1
仲立契約は、仲立人が委託者から商行為の媒介の委託を受けることを承諾するだけでは成立せず、仲立人が委託者との間で契約書を作成し、委託者に交付することにより成立する。
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2
仲立人は、商法所定の事項を記載した帳簿を保存する義務を負うが、当事者の請求があっても、その当事者のために媒介した行為についてその帳簿の謄本を交付する義務を負わない。
×
3
ファイナンス・リース契約については、後日のトラブルを防止する観点から、書面により締結することが望ましいが、書面によらなければ効力を生じない旨の法律上明文の規定はない。
○
4
サプライヤーとリース会社との間の物件の売買契約は、法律上契約の効力発生要件として書面を作成することを要求されているわけではなく、口頭の合意でも効力が生じる。
○
5
不動産の所有者が自己の債権者から強制執行を受け、当該不動産について差押えの登記がなされた後に、当該不動産が当該所有者から譲受人に譲渡され、その旨の所有権移転登記がなされた。 この場合において、当該不動産につき強制競売が行われ第三者が当該不動産を買い受けると、当該第三者に対する所有権移転登記がなされ、当該譲受人に対する所有権移転登記は抹消される。
○
6
不動産が所有者から譲受人(第一譲受人)に譲渡され、所有権移転の仮登記がなされた後、当該仮登記に基づく本登記がなされる前に、当該不動産が他の譲受人(第二譲受人)に二重に譲渡され、所有権移転登記がなされた。 この場合、当該仮登記に基づく本登記がなされれば、第一譲受人は、第二譲受人に対し、当該不動産の所有権の取得を対抗することができる。
○
7
X社は、化粧品の小売業者であり、顧客情報をデータベース化して管理し、顧客に対するアフターケアやメールマガジンの配信、特売セールの案内等の情報提供を行っている。 X社は、個人情報保護法上の個人情報取扱事業者に該当するものとし、同法27条2項に規定するいわゆるオプトアウトの手続はとっていないものとする。 X社は、自社の保有する顧客の個人データを、その子会社であるY社に提供し、Y社の事業活動に利用させることとした。 この場合、X社は、当該個人データにかかる本人である顧客の同意を得ることなく、任意に、Y社に当該個人データを提供することができる。
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8
当事者間で裁判外の和解を行う場合、その内容を公正証書にしなければ、法律上、和解の効力は認められない。
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9
不動産の明渡しに関する当事者間の紛争について即決和解が成立し、和解、調書が作成された場合、当該和解調書は、当該不動産の明渡しの強制執行に関し、債務名義となる。
○
10
民事調停において当事者間に合意が成立した結果作成された調停調書は、債務名義となり、その記載は裁判上の和解と同一の効力を有する。
○
11
「裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律」(ADR基本法)上、民事上の法的紛争の当事者の一方が、認証紛争解決事業者との間で認証紛争解決手続に関する契約を締結すると、認証紛争解決手続が開始され、他方当事者は、当該認証紛争解決手続の期日に出頭することを強制される。 この場合において、当該他方当事者が当該期日に欠席したときには、直ちに、期日に出席した当事者の主張を認める執行証書が作成される。
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12
A社およびB社は、本件売買契約における債務の履行地を、日本およびX国以外の国であるY国とすることとした。 この場合、「法の適用に関する通則法」(法適用通則法)によれば、A社およびB社は、その合意により、契約当事者の属する国でないY国の法律を準拠法とすることはできない。
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13
A社は、B社に対し、本件売買契約に基づく売買代金債権を有しているが、B社が支払不能に陥った。 B社が日本国内に財産を有している場合、民事再生法上、A社は、日本の裁判所に対し、B社につき再生手続開始の申立てをすることができる。
○
14
B社は、本件売買契約に関して生じた民事上の法的紛争に関し、X国の裁判所に民事訴訟を提起し勝訴判決を得た。 本件訴訟につき、A社が民事訴訟の開始に必要な呼出しまたは命令の送達を受けておらず、かつA社が応訴もしていない場合、B社は、当該判決につき日本で執行判決を得ることはできない。
○
15
A社とB社との間で本件売買契約に関して生じた民事上の法的紛争について、日本の裁判所とX国の裁判所にそれぞれ民事訴訟が提起された。 この場合、日本の民事訴訟法上、先に民事訴訟が提起された裁判所に優先権が認められ、後から民事訴訟が提起された裁判所では訴えが却下されるため、民事訴訟が競合することはない。
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16
日本の企業A社は、X国における取引について便宜を図ってもらうため、X国の公務員Bに対して贈賄行為を行った。 A社からBへの送金手続がアメリカ合衆国(米国)内で行われた場合であっても、A社は、米国の連邦海外腐敗行為防止法による処罰の対象となることはない。
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17
日本の企業A社は、X国の企業B社に対し、不法行為による損害賠償債権を有しているが、B社が支払不能に陥るおそれが生じた。 B社が日本国内に財産を有している場合、民事再生法上、A社は、日本の裁判所に対し、B社につき再生手続開始の申立てをすることができる。
○
18
日本の企業A社は、自社の製品αのデザインについて日本で商標登録を受け、製品αの販売を行っている。 X国の企業B社は、製品αにつきA社が有する商標権を侵害する製品βをX国で製造し、日本に輪入し販売しようとしている。 この場合、日本の税関当局は職権により製品βの輪入を差し止めることができ、A社は税関当局に製品βの輸入差止めの申立てをすることができる。
○
19
日本の企業A社は、製品αを製造するのに必要な発明βにつき、日本およびX国で特許権を有しており、X国においては、X国の企業であるB社に製品αの独占的販売権を設定している。 日本の企業であるC社が、X国でB社から製品αを購入し、日本に輸入し販売している場合、日本の判例によれば、A社は、日本における発明βの特許権に基づいて、C社に対し製品αの輸入および販売の差止めを請求することができる。
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20
X社は、Y社との間で、インターネットを用いた販売システムの開発をY社に委託する旨の請負契約を締結した。 Y社が完成しX社に引き渡したシステムがX社の責めに帰すべき事由により品質に関し当該請負契約の内容に適合しないものであった場合、X社は、Y社に対し、当該システムの修補による履行の追完を請求することができない。
○
21
X社は、Y社との間で、広告用パンフレットの印刷をY社に依頼する旨の請負契約を締結した。 Y社が完成しX社に引き渡したパンフレットが品質に関し当該請負契約の内容に適合しないものであったが、その不適合はX社がY社に与えた指図によって生じたものであった。 この場合、X社は、Y社に対し、当該パンフレットの修補による履行の追完を請求することができる。
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22
X社とY社の吸収合併によりX社が存続会社となる場合、X社は、Y社の株主に対し、合併の対価として、X社の株式を交付しなければならず、金銭を交付することはできない。
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23
X社とY社が新設合併によりZ株式会社を設立する場合、X社およびY社の財産は清算手続を経ることなく、包括的にZ社に移転する。
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