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ビジ法2 債権
  • nohi nogi

  • 問題数 71 • 6/10/2024

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    問題一覧

  • 1

    抵当権設定当時,土地と建物の所有者が異なっていても、原則的に法定地上権の成立は認められる。

    ×

  • 2

    A銀行は,B社に対する貸金債権を被担保債権として,B社所有の甲建物に抵当権の設定を受け,その登記も了した。 その後,B社は甲建物をC社に賃貸したが,その時点で甲建物に抵当権を有しているのは,A銀行だけであった。 A銀行の抵当権の実行により甲建物が競売に付され,D社が甲建物を競落した場合,C社の賃借権が登記されており,C社の賃借権に対抗力を付与することについてA銀行の同意があり,その同意の登記も経ていれば,C社は,D社に対して甲建物の賃借権を対抗することができる。

  • 3

    根抵当権の元本が確定して,確定根抵当権に基づく競売がなされたが,根抵当権者以外に配当を受ける債権者が存在しなかった。 この場合,根抵当権の元本が確定した時点における被担保債権の元本,利息,遅延損害金の合計額が極度額を超えていれば,根抵当権者は,当該競売代金から極度額を超える部分についても配当を受けることができる。

    ×

  • 4

    A社はB社への代金債権を担保するために、B社の親会社C社が所有する甲土地に極度額を5000万円とする根抵当権の設定を受け,その旨が登記された。 本件根抵当権の元本確定期日において,A社のB社に対する被担保債権額は7000万円であった。 この場合,C社が本件根抵当権の消滅を請求するには,C社が本件根抵当権の極度額に相当する5000万円をA社に支払うだけでは足りず,本件根抵当権の被担保債権の全額である7000万円をA社に支払わなければならない。

    ×

  • 5

    A銀行は、B社に融資をするにあたり,B社を主たる債務者として,Cとの間で連帯保証契約を締結した。 CがB社の委託を受けて連帯保証人となった場合,Cの事後求償権の範囲は,CがA銀行に支払った金額に限定される。

    ×

  • 6

    CがBの委託を受けず,Bの意思に反して保証人になっていた場合,CがAに支払った後Bに求償できるのは,求償の時点でBに現存する利益を限度とする。 これに対して,CがBの委託を受けていないが,Bの意思に反しないで保証人になっていた場合のCの事後求償権の範囲は,Cが保証債務を履行した当時Bが受ける利益を限度とする。

  • 7

    Aは,Bに融資をするにあたり,Bを主たる債務者として,CとDが保証人になった(CもDも連帯保証人ではない)。 主債務はすでに弁済期が到来しているが,Bは,Aに対して弁済しようとしない。 Aは,CおよびDのいずれに対しても,債権額の全額の支払いを請求することができる。

    ×

  • 8

    一定の範囲に属する不特定の債務を主たる債務とする保証契約で保 証人が法人でないものを個人根保証契約といい,個人根保証契約のうち,主たる債務の範囲に貸金等債務が含まれるものを個人貸金等根保証契約という。 そして,個人根保証契約において極度額を定めなかった場合,当該個人根保証契約はその効力を生じない。

  • 9

    債権譲渡通知が,譲渡された債権の債務者に対する関係で対抗力を認められるためには確定日付が必要である。

    ×

  • 10

    A社はB社に対する売掛金債権をC社に譲渡した。 C社が当該売掛金債権の譲渡をB社に通知した場合,民法上,C社は,B社に対し,当該売掛金債権をA社から譲り受けた旨を対抗することができる。

    ×

  • 11

    A社はB社に対する売掛金債権をC社に譲渡した。 債権譲渡の対抗要件は通知・承諾であるが,B社がA社に対してA・C間の債権譲渡の承諾を行った場合は,C社はB社に対して債権譲渡を対抗できない。

    ×

  • 12

    A社は,B社がC社に対して有する500万円の売掛債権について債権譲渡を受けることにした。 ところが,B社は当該債権をA社にだけでなくD社にも二重に譲渡していた。 A社への譲渡についてのみ確定日付のある通知がなされていれば,A社はD社に優先する。

  • 13

    確定日付のある証書による通知が複数ある場合には,各通知の先後によって優劣が決せられる。

    ×

  • 14

    法人が金銭の支払いを目的とする債権を譲渡する場合,債権譲渡登記をもって,当該債権の債務者以外の第三者については,確定日付ある証書による通知があったものとみなされる。

  • 15

    A社は,B社に対する貸金債権をC社に譲渡した。 A社とC社は,両社間の債権譲渡につき,債権譲渡登記ファイルに債権譲渡登記をした。 この債権譲渡登記により,C社は,B社に対して,本件債権譲渡を対抗することができる。

    ×

  • 16

    Aは,Bに対して債務を負っていたが,Bから,当該債権をCに譲渡した旨の確定日付ある通知が到達した。 仮に AのBに対する債務がAB間の売買契約上の代金債務であった場合,Aは,Bから売買の目的物の引渡しを受けるまでは,Cに対する支払いを拒絶することができる。

  • 17

    Aは,Bに2000万円の売掛金債権を有している。 一方,BはAに対して同じく2000万円の貸金債権を有している。 Aの債権者であるCがAの債権を差し押さえたが,BがAに対する債権を取得したのはその差押え前であった。 この場合,BはAに対して相殺をすることができ,かつそれをもってCに対抗することができる。

  • 18

    AはBに対して貸金債権を有している。 他方でBはそのほぼ唯一の資産といえるCに対する債権を有している。 Aが,BのCに対する債権に対し,債権者代位権を行使するためには,原則としてBのCに対する債権の履行期が到来しているにもかかわらず,Bがその債権を行使しようとしないことが必要である。

  • 19

    甲社は,乙社に500万円を貸し付けたが,その返済がなされないため,乙社の資産を調査した。 その結果,乙社が丙社に対して500万円の売掛金債権を有していることが判明したため,甲社は,債権者代位権を行使して,この売掛金債権から貸金債権を回収することを検討している。 丙社が乙社による売掛金債権の行使に対する抗弁権を有していたとしても,甲社による債権者代位権の行使に対しては,丙社は,当該抗弁権を主張することができない。

    ×

  • 20

    AはBに対して貸金債権を有している。Bは,無資力であるにもかかわらず,その所有する不動産をCに贈与したが,その後資力を回復した。 この場合,Aは,当該不動産の贈与契約を,詐害行為として取り消すことができる。

    ×

  • 21

    代物弁済は法律上認められているので,無資力状態に陥った債務者が行った代物弁済は,当該債務の額よりもはるかに高額な物を給付した場合でも,原則として詐害行為取消権の対象とはならない。

    ×

  • 22

    債権者代位権も詐害行為取消権も裁判所に訴訟を提起せずに裁判外で行使することができる。

    ×

  • 23

    債権者は,弁済期の到来していない債権を被保全債権として,債務者の財産につき仮差押えを申し立てることもできる。

  • 24

    A社は,B社に対して有する貸金債権を保全するため,B社が所有する不動産に対する仮差押えを行うことを検討している。 A社が当該不動産について仮差押えの申立てをするには,当該貸金債権につき確定判決等の債務名義を取得することが必要である。

    ×

  • 25

    仮差押命令を申し立てるためには,被保全債権の存在と仮差押えの必要性を証明する必要がある。

    ×

  • 26

    XはYに対して金銭債権を有していたが,Yは弁済期を過ぎてもいっこうに支払いをしなかったことから,Yの不動産およびYがZに 対し有している売掛金債権に対して仮差押えを行った。 Xは,仮差押えに基づいてYの不動産について直ちに競売を申し立てることができるのが原則である。

    ×

  • 27

    XはYに対して金銭債権を有していたが,Yは弁済期を過ぎてもいっこうに支払いをしなかったことから,Yの不動産およびYがZに 対し有している売掛金債権に対して仮差押えを行った。 XがYのZに対する債権に対して仮差押えする場合,Yはこの仮差押えによって現実に入金がストップし,損害を被るおそれが極めて高いので,Xは保証金を納めなければならないが,Yの不動産を仮差押えする場合には,不動産登記簿に仮差押えの登記がなされるだけで,Yはとくに経済的な不利益を被るわけではないので,Xは保証金を納める必要はない。

    ×

  • 28

    A社はB社に対する債権を被保全債権として,B社のC社に対する貸金債権に対して仮差押えをした。 その後,C社がB社に対して自己の債務を弁済した場合,C社はその旨をA社に対抗することができる。

    ×

  • 29

    A社はB社に対する債権を被保全債権として,B社のC社に対する貸金債権に対して仮差押えをした。 A社は,当該貸金債権から,他の債権者に優先して弁済を受けることができる。

    ×

  • 30

    債権者は,金銭債権を保全するために強制執行の目的物を現在の債務者のもとに留め,現状を維持し,処分または移転を禁止したい場合には,係争物に関する仮処分を利用することができる。

    ×

  • 31

    仮の地位を定める仮処分は,金銭債権や土地や建物の引渡請求権などに限らず,あらゆる紛争の解決で利用できるため,金銭債権を被保全権利として用いることもできるし,建築禁止処分のように金銭債権以外の権利を被保全権利として用いることもできる。

  • 32

    当事者間に示談が成立し,その内容を公正証書にしても、その公正証書自体が債務名義となることはない。

    ×

  • 33

    公正証書中に執行認諾文言が入った執行証書は債務名義になるので,金銭を貸し付ける場合のほか,将来,土地や建物の明渡しを確実に受けたい場合などに有効である。

    ×

  • 34

    A社は,B社に対する貸金200万円の返還を求める民事訴訟を提起し,その請求を認めるとの内容の確定判決および執行文の付与を得た。 A社は,B社の有する動産・不動産を目的物件として,強制執行をすることはできるが,B社が顧客に対して有する売掛金債権に対しては強制執行をすることはできない。

    ×

  • 35

    執行力のある債務名義の正本を有する一般債権者は,二重差押えにより,すでに他の債権者に差し押さえられた不動産から配当を受けることができるが,配当要求では当該不動産から配当を受けることはできない。

    ×

  • 36

    債権者が,強制執行手続により,債務者が第三債務者に対して有する金銭債権を差し押さえた場合でも,債権者は当該金銭債権を自ら直接取り立てることはできない。

    ×

  • 37

    A社は,B社に対して貸金債権を有していたが,弁済期が到来してもその返済がなされないため,B社所有の甲土地について仮差押えの申立てをした。 A社の申立てにより甲土地について仮差押えの登記がなされた後,甲土地につき,B社の債権者であるC社の申立てによる差押えがなされ,強制執行により競売が行われた場合,A社がB社を相手方として提起した貸金返還請求訴訟に勝訴し,A社が債務名義を取得すれば,A社は,C社の申し立てた強制執行手続において,配当要求によらず自動的に配当を受けることができる。

  • 38

    A社の民事再生手続において,民事再生手続開始の申立てが棄却された場合,または裁判所による再生計画認可決定がなされなかった場合,A社に破産手続開始の原因となる事実があると認められるときでも,裁判所の職権により破産手続開始の決定がなされることはなく,A社は,任意整理手続によって自己の債権債務を整理するほかない。

    ×

  • 39

    債務者の支払不能や債務超過は破産手続開始原因となるから,当該債務者が法人であるか自然人であるかにかかわらず,いずれの場合も裁判所は破産手続を開始することができる。

    ×

  • 40

    債権者は破産手続開始の申立てをすることができる。 しかし,その場合,債権の存在と破産原因があることを当該申立ての時に証明しなければならない。

    ×

  • 41

    破産法上、双方未履行の双務契約につき,破産手続開始決定の時点で破産者およびその相手方がともに履行を完了していない場合,破産管財人は,当該契約を解除するか,または履行を請求するかの選択権を有する。 破産管財人が相手方の債務の履行を請求した場合,相手方は当該債務の履行に応じなければならないが,その場合の相手方の反対債権は財団債権として扱われ,破産財団から随時弁済を受けることができる。

  • 42

    破産法上,双方未履行の双務契約につき,破産手続開始決定の時点で破産者およびその相手先がともに履行を完了していない場合、破産管財人は,当該契約を解除するか,または履行を請求するかの選択権を有する。 破産管財人が解除を選択した結果,相手方に損害が生じた場合、相手方の損害賠償債権は財団債権とされる。 そして,この場合,相手方は,破産者の受けた反対給付が破産財団中に現存する場合にはその返還を求めることができる。 また,その反対給付が破産財団中に現存しない場合には,相手方はその価額について財団債権者として権利行使できる。

    ×

  • 43

    破産法上,双方未履行の双務契約につき,破産手続開始決定の時点で破産者およびその相手先がともに履行を完了していない場合、破産管財人は,当該契約を解除するか,または履行を請求するかの選択権を有する。 相手方が相当の期間を定めて,破産管財人に対し,契約の解除か債務の履行を選択するよう催告し,期間内に確答がなかっかなかった場合、破産管財人が債務の履行を選択したものとみなされる。

    ×

  • 44

    破産手続開始決定後に発生原因のある債権を取引先等が取得した場合、この債権は,破産債権とされる。

    ×

  • 45

    破産手続上、抵当権は別除権とされているので、仮に抵当権者が抵当権に基づいて競売の申立てをしていた場合でも,その競売手続きは破産によって影響を受けることはない。

  • 46

    民事再生手続開始決定がなされても,原則として,引き続き従前の経営者に事業経営の権限や財産の管理処分権が帰属するが,例外的に裁判所が監督委員を選任することがある。 この場合,事業経営の権限等は監督委員に移行する。

    ×

  • 47

    民事再生手続には管財人の制度が設けられておらず,民事再生手続開始決定がなされた後も,再生会社の事業経営権や財産の管理処分権は,当然に再生会社の従前の経営者に帰属する。

    ×

  • 48

    民事再生手続開始の申立てを行った後,その決定を受ける前に再生債務者が取引先から事業の継続に欠くことのできない原材料を購入した場合,この購入に先立って,再生債務者が当該原材料の代金債権を共益債権とする旨の裁判所の許可またはこれに代わる監督委員の承認を受けていた場合には,当該代金債権は共益債権となり,取引条件にしたがって随時弁済される。

  • 49

    再生手続開始決定後の取引に基づく再生会社に対する債権は,原則として,再生債権として扱われ,作成される再生計画に従ってその弁済等を受ける。

    ×

  • 50

    破産法・民事再生法の場合と同様に,更生会社の財産に抵当権の設定を受けている債権者は,原則として更生手続によらずにその担保権を行使することができる。

    ×

  • 51

    更生手続申立て後,開始決定までの間に,保全管理人の行為によって発生した債権は,更生債権となり,当該債権の債権者は原則として更生計画に従って弁済を受けることになる。これに対して,更生手続開始決定後の取引に基づく更生会社に対する債権は共益債権とされ,取引条件に従って随時弁済される。

    ×

  • 52

    A社は、B社に対して3000万円、C社に対して2000万円、D社に対して2000万円の債務を負っている。 B社は、A社所有の甲土地(時価4000万円)および乙土地(時価2000万円)に第一順位の共同抵当権の設定を受けている。 また、C社は甲土地に、D社は乙土地に、それぞれ第二順位の抵当権の設定を受けている。. B社が甲土地および乙土地について同時に競売を申し立て、同時に配当を受ける場合、B社は、甲土地から2000万円の配当を受ける。

  • 53

    A社は、B社に対して3000万円、C社に対して2000万円、D社に対して2000万円の債務を負っている。 B社は、A社所有の甲土地(時価4000万円)および乙土地(時価2000万円)に第一順位の共同抵当権の設定を受けている。 また、C社は甲土地に、D社は乙土地に、それぞれ第二順位の抵当権の設定を受けている。. .B社が甲土地および乙土地について同時に競売を申し立て、同時に配当を受ける場合、D社は、乙土地から1000万円の配当を受ける。

  • 54

    A社は、B社に対して3000万円、C社に対して2000万円、D社に対して2000万円の債務を負っている。 B社は、A社所有の甲土地(時価4000万円)および乙土地(時価2000万円)に第一順位の共同抵当権の設定を受けている。 また、C社は甲土地に、D社は乙土地に、それぞれ第二順位の抵当権の設定を受けている。. B社が甲土地についてのみ競売を申し立て、その配当がなされた後に、D社が乙土地について競売を申し立てた。 この場合、C社は、乙土地から1000万円の配当を受ける。

  • 55

    A社は、B社に対して3000万円、C社に対して2000万円、D社に対して2000万円の債務を負っている。 B社は、A社所有の甲土地(時価4000万円)および乙土地(時価2000万円)に第一順位の共同抵当権の設定を受けている。 また、C社は甲土地に、D社は乙土地に、それぞれ第二順位の抵当権の設定を受けている。. B社が乙土地についてのみ競売を申し立て、B社が2000万円の配当を受けた。 その後、B社が、甲土地について競売を申し立てた場合、D社は、甲土地から配当を受けることができない。

    ×

  • 56

    Xは、Yとの問に継続的な取引関係を有するが、この継続的な取引関係から生じるXのYに対する不特定の債権を担保するため、XはZ所有の不動産に極度額5000万円の根抵当権の設定を受けている。 本件根抵当権につき、当事者間に元本を確定すべき期日の約定がない場合、本件根抵当権の元本は、設定の日から3年を経過した日に何らの手続を要することなく確定する。

    ×

  • 57

    Xは、Yとの問に継続的な取引関係を有するが、この継続的な取引関係から生じるXのYに対する不特定の債権を担保するため、XはZ所有の不動産に極度額5000万円の根抵当権の設定を受けている。 本件根抵当権につき元本が確定する前に、YがXに対する債務を全額弁済すると、本件根抵当権は何らの手続を要することなく当然に消滅する。

    ×

  • 58

    Xは、Yとの問に継続的な取引関係を有するが、この継続的な取引関係から生じるXのYに対する不特定の債権を担保するため、XはZ所有の不動産に極度額5000万円の根抵当権の設定を受けている。 本件根抵当権の極度額を7000万円に変更しようとする場合において、本件不動産に後順位抵当権者がいるときには、その者の承諾を得ることが必要である。

  • 59

    Xは、Yとの問に継続的な取引関係を有するが、この継続的な取引関係から生じるXのYに対する不特定の債権を担保するため、XはZ所有の不動産に極度額5000万円の根抵当権の設定を受けている。 YまたはZが破産手続開始決定を受けた場合、本件根抵当権の元本は確定する。

  • 60

    A社がB銀行から融資を受けるに際し、A社の関連会社であるC社は、B銀行のA社に対する資金債権について、B銀行との間で、連帯保証契約を締結することとした。 B銀行とC社の連帯保証契約は、民法上、B銀行とC社との問で合意をするだけでは足りず、その合意が書面または電磁的記録でなされなければその効力を生じない。

  • 61

    A社がB銀行から融資を受けるに際し、A社の関連会社であるC社は、B銀行のA社に対する資金債権について、B銀行との間で、連帯保証契約を締結することとした。 B銀行とC社が連帯保証契約を締結した後、B銀行は、A社に貸金の返済を請求することなく、C社に保証債務の履行を請求した。 この場合、連帯保証人であるC社は、まずA社に対して請求するようB銀行に主張することはできない。

  • 62

    A社がB銀行から融資を受けるに際し、A社の関連会社であるC社は、B銀行のA社に対する資金債権について、B銀行との間で、連帯保証契約を締結することとした。 C社は、A社の委託を受けて連帯保証をした場合であっても、A社に対する事前の求償権は認められない。

    ×

  • 63

    A社がB銀行から融資を受けるに際し、A社の関連会社であるC社は、B銀行のA社に対する資金債券について、B銀行との間で、連帯保証契約を締結することとした。 B銀行がA社に対して有する貸金債権について、C社のほかにも連帯保証人となった者がいる場合であっても、連帯保証人は分別の利益を有しないため、C社は、B銀行から主たる債務の全額について保証債務を履行するよう請求を受けたときは、これを拒むことができない。

  • 64

    Xは、Yに対して金銭債権を有していたが、Yが弁済期を過ぎてもいつこうに支払いをしないため、Yの不動産およびYがZに対し有している売掛金債権に対して仮差押えを申し立てた。 ところが、仮差押え以前に不動産にはAの抵当権が設定され、その旨の登記がなされていた。 その後Yは破産手続開始決定を受け、破産管財人Bが就任した。 手続が進行中である本件仮差押えは、破産手続開始決定によりその効力を失う。

  • 65

    Xは、Yに対して金銭債権を有していたが、Yが弁済期を過ぎてもいつこうに支払いをしないため、Yの不動産およびYがZに対し有している売掛金債権に対して仮差押えを申し立てた。 ところが、仮差押え以前に不動産にはAの抵当権が設定され、その旨の登記がなされていた。 その後Yは破産手続開始決定を受け、破産管財人Bが就任した。 Xは、不動産に対して仮差押えをしているので、別除権者として扱われ、破産手続において債権届出をしなくても、配当を受けることができる。

    ×

  • 66

    Xは、Yに対して金銭債権を有していたが、Yが弁済期を過ぎてもいっこうに支払いをしないため、Yの不動産およびYがZに対し有している売掛金債権に対して仮差押えを申し立てた。 ところが、仮差押え以前に不動産にはAの抵当権が設定され、その旨の登記がなされていた。 その後Yは破産手続開始決定を受け、破産管財人Bが就任した。 破産手続上、抵当権は別除権とされているので、仮にAが抵当権に基づいて競売の申立てをしていた場合、その競売手続は破産手続開始決定によって影響を受けることはない。

  • 67

    Xは、Yに対して金銭債権を有していたが、Yが弁済期を過ぎてもいつこうに支払いをしないため、Yの不動産およびYがZに対し有している売掛金債権に対して仮差押えを申し立てた。 ところが、仮差押え以前に不動産にはAの抵当権が設定され、その旨の登記がなされていた。 その後Yは破産手続開始決定を受け、破産管財人Bが就任した。 YのZに対する債権が破産手続開始決定前にYの債権者Cに対する代物弁済として譲渡されていた場合には、破産手続開始決定がなされても、その債権譲渡の効力を破産管財人Bによって否認される可能性はない。

    ×

  • 68

    X社とY社は、X社の商品をY社に販売する契約を締結した。 その後、X社の商品の引渡義務およびY社の代金の支払義務がともに何ら履行されないうちに、Y社が破産手続開始の決定を受け、ZがY社の破産管財人に就任した。 破産法上、X社が相当の期間を定めて、Zに対し、契約の解除か債務の履行のいずれかを選択するよう催告し、期間内に確答がなかった場合、Zは債務の履行を選択したものとみなされる。

    ×

  • 69

    X社とY社は、X社の商品をY社に販売する契約を締結した。 その後、X社の商品の引渡義務およびY社の代金の支払義務がともに何ら履行されないうちに、Y社が破産手続開始の決定を受け、ZがY社の破産管財人に就任した。 X社がZからの商品引渡請求に応じて商品を引き渡した場合、X社のY社に対する売買代金債権は財団債権とされ、X社は、破産財団から随時弁済を受けることができる。

  • 70

    X社とY社は、X社の商品をY社に販売する契約を締結した。 その後、X社の商品の引渡義務およびY社の代金の支払義務がともに何ら履行されないうちに、Y社が破産手続開始の決定を受け、ZがY社の破産管財人に就任した。 Zが破産法に基づき本件売買契約を解除したことにより、X社が損害を被った場合、X社は、破産債権者として、Y社に対する損害賠償請求権を行使することができる。

  • 71

    X社とY社は、X社の商品をY社に販売する契約を締結した。 その後、X社の商品の引渡義務およびY社の代金の支払義務がともに何ら履行されないうちに、Y社が破産手続開始の決定を受け、ZがY社の破産管財人に就任した。 Y社が破産手続開始決定を受けた後に、X社がY社に対して金銭債務を負った場合、X社は、破産手続によらずに相殺権を行使して、商品の売買代金債権を優先的に回収することができる。

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