項目5完
問題一覧
1
交差点や交差点付近で緊急自動車が接近してきたときは、交差点を避けて道路の左側に寄り一時停止しなければならない。(一方通行道路を除く。)
o
2
交差点や交差点付近で緊急自動車が接近してきたときは、その場で一時停止しなければならない。(一方通行道路を除く。)
x
3
交差点や交差点付近以外の道路を通行中、後方から緊急自動車が接近してきたとき、道路の左側に寄り一時停止して進路をゆずらなければならない。(一方通行路除く。)
x
4
交差点や交差点付近以外の道路を通行中、後方から緊急自動車が接近してきたときは、道路の左側に寄って進路をゆずらなければならない。(一方通行路を除く。)
o
5
近くに交差点のない一方通行の道路で緊急自動車が近づいてきたときは、必ず道路の左側に寄って進路をゆずらなければならない。
x
6
近くに交差点のない一方通行の道路で緊急自動車が近づいてきたときは、状況によっては道路の右側に寄って進路をゆずってもよい。
o
7
停留所で止まっている路線バスが発信の合図をしたときでも、警音器を鳴らして路線バスに注意を与えれば、その側方を通行することができる。
x
8
停留所で止まっている路線バスが発進の合図をしたときは急ブレーキや急ハンドルで避けなければならない場合以外は、その発進を妨げてはならない。
o
9
普通自動車は、路線バス専用通行帯を通行してもよいが、バスが近づいてきたときは、他の通行帯に変わらなければならない。
x
10
普通自動車は、右左折や道路工事などやむを得ない場合のほかは、路線バス専用通行帯を通行してはならない。
o
11
右の標示のある通行帯は、交通が混雑しておらず路線バスが通行していないときでも、一般の自動車は通行してはならない。(小型特殊自動車を除く。)
o
12
右の標示のある通行帯は、交通が混雑しておらず路線バスが通行していないときは、一般の自動車でも通行することができる。
x
13
右の標識のある通行帯は、小型特殊自動車、原動機付自転車、軽車両は通行することができる。
o
14
右の標識のある通行帯は、大型自動二輪車、普通自動二輪車、小型特殊自動車、原動機付自転車、軽車両は通行することができる。
x
15
右の標識で指定された通行帯は、交通が混雑していても、路線バスが前後に見えないときは、バス以外の自動車も通行することができる。
x
16
右の標識で指定された通行帯は、交通が混雑しているときは、路線バスが前後に見えなくても、原則としてバス以外の自動車(小型特殊自動車を除く。)は通行してはならない。
o
自動車免許(仮免)
自動車免許(仮免)
ぐりうに · 560問 · 1年前自動車免許(仮免)
自動車免許(仮免)
560問 • 1年前ぐりうに
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ぐりうに · 62問 · 1年前項目1完
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項目10完
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ぐりうに · 16問 · 1年前項目10完
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項目11完
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ぐりうに · 38問 · 1年前項目11完
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項目13完
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項目14完
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ぐりうに · 20問 · 1年前項目14完
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問題一覧
1
交差点や交差点付近で緊急自動車が接近してきたときは、交差点を避けて道路の左側に寄り一時停止しなければならない。(一方通行道路を除く。)
o
2
交差点や交差点付近で緊急自動車が接近してきたときは、その場で一時停止しなければならない。(一方通行道路を除く。)
x
3
交差点や交差点付近以外の道路を通行中、後方から緊急自動車が接近してきたとき、道路の左側に寄り一時停止して進路をゆずらなければならない。(一方通行路除く。)
x
4
交差点や交差点付近以外の道路を通行中、後方から緊急自動車が接近してきたときは、道路の左側に寄って進路をゆずらなければならない。(一方通行路を除く。)
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5
近くに交差点のない一方通行の道路で緊急自動車が近づいてきたときは、必ず道路の左側に寄って進路をゆずらなければならない。
x
6
近くに交差点のない一方通行の道路で緊急自動車が近づいてきたときは、状況によっては道路の右側に寄って進路をゆずってもよい。
o
7
停留所で止まっている路線バスが発信の合図をしたときでも、警音器を鳴らして路線バスに注意を与えれば、その側方を通行することができる。
x
8
停留所で止まっている路線バスが発進の合図をしたときは急ブレーキや急ハンドルで避けなければならない場合以外は、その発進を妨げてはならない。
o
9
普通自動車は、路線バス専用通行帯を通行してもよいが、バスが近づいてきたときは、他の通行帯に変わらなければならない。
x
10
普通自動車は、右左折や道路工事などやむを得ない場合のほかは、路線バス専用通行帯を通行してはならない。
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11
右の標示のある通行帯は、交通が混雑しておらず路線バスが通行していないときでも、一般の自動車は通行してはならない。(小型特殊自動車を除く。)
o
12
右の標示のある通行帯は、交通が混雑しておらず路線バスが通行していないときは、一般の自動車でも通行することができる。
x
13
右の標識のある通行帯は、小型特殊自動車、原動機付自転車、軽車両は通行することができる。
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14
右の標識のある通行帯は、大型自動二輪車、普通自動二輪車、小型特殊自動車、原動機付自転車、軽車両は通行することができる。
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15
右の標識で指定された通行帯は、交通が混雑していても、路線バスが前後に見えないときは、バス以外の自動車も通行することができる。
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16
右の標識で指定された通行帯は、交通が混雑しているときは、路線バスが前後に見えなくても、原則としてバス以外の自動車(小型特殊自動車を除く。)は通行してはならない。
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