問題一覧
1
車とは、自動車、原動機付自転車、軽車両のことをいう。
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2
車とは、自動車、原動機付自転車のことをいう。
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自動車の運転は、認知、判断、操作の繰り返しだが、とりわけ大切なのは認知と判断で、交通事故の原因の大半を占めている。
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自動車の運転は、認知、判断、操作の繰り返しだが、とりわけ大切なのは操作で、交通事故の原因の大半を占めている。
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5
運転者の心理状態や健康状態は運転に大きく影響し、交通事故の原因になることがある。
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6
運転者の心理状態や健康状態は、交通事故の原因とは関係がない。
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7
薬は、体の調子をよくするものであるから、どんな薬を飲んだ場合でも運転にはさしつかえない。
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8
すべての薬が運転に不向きとはいえないが、眠気をさそう薬を飲んだ場合は運転しないほうがよい。
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9
自分で「酔っていない」と思っても、少しでも酒を飲んだときは運転してはならない。
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10
自分で「酔っていない」と思う程度の少量なら、酒を飲んで運転してもよい。
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11
同乗者が不用意に開けたドアのために起きた事故は、運転者に責任はない。
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同乗者が不用意に開けたドアのために起きた事故は、運転者にも責任がある。
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13
交通事故を起こした場合、運転者には刑事上、行政上、民事上の三つの責任がある。
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14
交通事故を起こした場合、刑事上の責任は運転者にあるが、民事上の責任は保険会社が負うことになっている。
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15
自動車の運転者は、万一事故が起きた場合に備えて自動車保険に加入しておくべきである。
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16
自動車の運転者は、自分に限って事故を起こさないという自信があれば、自動車保険に加入する必要はない。
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17
道路交通法の目的は道路における危険防止と交通の安全、円滑を図ることにあり、交通によって起きる障害(交通公害)の防止を図るものではない。
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18
道路交通法の目的は、道路における危険を防止し、交通の安全と円滑を図り、交通によって起こる障害(交通公害)の防止を図ることにある。
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19
道路は多数の人や車が通行するところであるから、運転者や歩行者がひとりでも勝手に通行すると、交通が混乱したり、交通事故の原因になる。
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20
道路は多数の人や車が通行するところであるから、自分ひとりぐらい交通ルールを無視して通行しても、まわりに迷惑をかけることはない。
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21
交通規則を正しく守って運転することは、自分自身を守るばかりでなく、他人の生命を守ることにもなる。
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22
交通規則を正しく守って運転することは、他人の生命や体を守ることになるが、自分自身のためにはならない。
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23
交通規則を守ることは、安全に道路を通行するための基本であるが、事故を起こさない自信があれば必ずしも守る必要はない。
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24
交通規則は、道路を安全に通行するための「きまり」であるから、たとえ事故を起こさない自信があっても従わなければならない。
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25
交通法規に定めていないことは、運転者の判断によるしかないので、自分本位に考えて運転するとよい。
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26
交通法規に定めていないことでも自分本位に運転しないで、他の交通に危険を与えたり、迷惑をかけることのないような運転をしなければならない。
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27
運転者は交通規則を守っている以上、自分の権利を主張すべきであって、他の道路利用者のことまで考える必要はない。
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28
運転者は交通規則を守るだけでなく、歩行者や他の運転者の立場も考え、お互いにゆずり合うことが大切である。
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29
車を運転するときは、はだかでなければどんな服装をしてもかまわない。
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30
車を運転するときは、活動しやすい服装が適している。
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31
シートベルトは交通事故にあった場合の被害を大幅に軽減できるが、きゅうくつで疲労を増大させる。
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32
シートベルトは交通事故にあった場合の被害を大幅に軽減するだけでなく、運転姿勢を正しく保ち、運転時の疲労を軽減するのにも役立つ。
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33
シートベルトは、運転者も同乗者も装着しなければならない。
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34
シートベルトは、運転者は装着しなければならないが、同乗者は装着なくてもよい。
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35
6歳未満の幼児を四輪車に乗せるときは、幼児の発育の程度に応じた形状のチャイルドシートを使用させなければならない。
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36
6歳未満の幼児を四輪車に乗せるときは、後部座席に乗せれば、チャイルドシートを使用する必要はない。
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37
四輪車を運転するときのシートの前後の位置は、クラッチペダルを踏み込んだとき、ひざがまっすぐのびる状態に合わせるのがよい。
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38
四輪車を運転するときのシートの前後の位置は、クラッチペダルを踏み込んだとき、ひざがわずかにまがる状態に合わせるのがよい。
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39
四輪車を運転するときは、運転しやすいように少し前かがみの姿勢がよい。
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40
四輪車を運転するときは、シートに軽く背をつけ、背すじをのばした姿勢がよい。
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41
四輪車のシートの背は、ハンドルに両手をかけたとき、ひじがわすがにまがる状態に合わせるのがよい。
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42
四輪車のシートの背は、ハンドルに両手をかけたとき、ひじがいっぱいにのびる状態に合わせるのがよい。
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43
四輪車に乗る前には、車の前後に人がいないかを確かめればよく、車の下まで確かめなくてよい。
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44
四輪車に乗る前には、車の前後に人がいないか、車の下に子供がいないか確かめるようにする。
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45
交通量の多いところでは、四輪車は、できるだけ左側のドアから乗り降りするほうがよい。
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46
交通量の多いところでは、四輪車は、できるだけ右側のドアから乗り降りするほうがよい。
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47
車のドアを閉めるときは、少し手前で一度止めてから、力を入れて閉めるのがよい。
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48
車のドアを閉めるときは、途中で止めないで、力を入れて一気に閉めるのがよい。
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49
走行中の携帯電話の使用や、カーナビゲーション装置の画像の注視は、気をとられて事故につながりやすいので、してはいけない。
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50
走行中に携帯電話を使用したり、カーナビゲーション装置の画像を注視したりしても、注意力は変わらないので、危険を見落としたり、事故を起こすことはない。
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51
四輪車は、後退するときは、同乗者に誘導を受けると、これにたよって注意を怠ることになるのでら自分の判断だけで後退するのがよい。
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52
四輪車は、後退するときは、できる限り同乗者などの誘導を受けたほうがよい。
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53
二輪車を運転するとき、夏季は、半そで半ズボンなど身体の露出の多い身軽な服装がよい。
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54
二輪車を運転するとき、夏季でも身体の露出がなるべく少なくなるような服装がよい。
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55
二輪車に乗るときは、あまり目立つ色の服装をしていると、他の運転者の目を刺激するので、できるだけ黒い目立たない服装がよい。
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56
二輪車に乗るときは、四輪車の運転者から見落とされることがよくあるので、目につきやすい色の服装やヘルメットを着用する。
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57
一般原動機付自転車は、速度が遅く危険性が少ないので、運転するときはヘルメットをかぶらなくてもよい。
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58
一般原動機付自転車を運転するときは、必ずヘルメットをかぶらなければならない。
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59
二輪車は、車体が大きい方が安定性がいいので、最初からできるだけ大きめのものを選ぶのがよい。
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60
二輪車は、体力に自信があっても、いきなり大型車に乗るのは危険なので、体格にあった車種を選ぶのがよい。
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61
二輪車を選ぶときは、またがったとき、両足のつま先が地面にとどくものがよい。
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62
二輪車を選ぶときは、またがったとき、片足のつま先が地面にとどくものがよい。
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63
交差点の信号機の信号は、横の信号が赤であっても、前方の信号が青であるとは限らない。
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64
交差点の信号機は、横の信号が赤色であれば、前方の信号は必ず青色である。
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65
前方の信号が青色の灯火の時は、どんな交差点でも自動車、一般原動機付自転車はともに直進、左折、右折することができる。
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66
前方の信号が青色灯火の時は、自動車であれば直進、左折、右折できるが、一般原動機付自転車は直進や左折はできても、右折できない交差点がある。
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67
信号のある交差点を自動車で右折しようとするときは、前方の信号が青であれば、横の信号が赤色であっても対向車がこなければ右折してもよい。
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68
信号のある交差点を自動車で右折しようとするときは、前方の信号が青であっても、横の信号が赤色であれば、交差点の中で停止して青色になるまで待たなければならない。
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69
正面の信号が黄色の時は、原則として停止位置から先へ進んではならない。
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70
正面の信号が黄色の時は、他の交通に注意しながら進むことができる。
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71
交差点の信号機の信号が黄色に変わったとき、安全に停止できる状態であっても、黄色の信号は「止まれ」の意味ではないので、注意しながら通過しても良い。
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72
交差点の信号機の信号が黄色に変わった時、安全に停止できる状態の時は、交通量の多い時でも少ない時でも、停止線の直前で停止しなければならない。
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73
右の図のように交差点を直進しようとして、矢印の方向から進行中、Aの地点の前方の信号が青色から黄色に変わった時は、そのまま通過することができる。
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74
右の図のように交差点を直進しようとして、矢印の方向から進行中、Aの地点の前方の信号が青色から黄色に変わった時は、急停止しなければならない。
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75
対面する信号が赤色の灯火であっても同時に青色の矢印信号が左へ出たときは、自動車や一般原動機付自転車は矢印の方向へ進むことができるが、特定小型原動機付自転車や軽車両は進むことができない。
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76
対面する信号が赤色の灯火であっても同時に青色の矢印信号が左へ出た時は、自動車や一般原動機付自転車、特定小型原動機付自転車や軽車両は矢印の方向へ進むことができる。
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77
一般原動機付自転車の右折方法がに段階交差点では、青色の矢印信号が右にでた時、一般原動機付自転車は右折できる。
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78
一般原動機付自転車の右折方法が二段階の交差点では、青色の矢印信号が右にでたとき、一般原動機付自転車は右折できない。
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79
右の信号に対面した自動車は、矢印の方向に進んではならない。
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80
右の信号に対面した自動車は、矢印の方向に進んでもよい。
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81
正面の信号が黄色の点滅をしているときは、車は他の交通に注意して進むことができる。
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82
正面の信号が黄色の点滅をしているときは、車は徐行して進まなければならない。
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83
前方の信号が赤色の点滅をしているときは、車は他の交通に注意さえすれば徐行して進むことができる。
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84
前方の信号が赤色の点滅をしているときは、車は停止位置で一時停止し、安全確認したのちに進むことができる。
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85
右の警察官の手信号で矢印の方向の交通は、青色の灯火の信号と同じである。
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86
右の警察官の手信号で矢印の方向の交通は、赤色の灯火の信号と同じである。
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87
警察官が腕を水平にあげているとき、身体の正面に対する車はそのまま進むことができる。
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88
警察官が腕を水平にあげているとき、身体の正面に対面する車は停止しなければならない。
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89
警察官や交通巡視員が手信号で右のように手を上げた時、A方向の車は停止位置で停止し、B方向の車は注意して進行することができる。
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90
警察官や交通巡視員が手信号で右のように手を上げたとき、A方向の車もB方向の車も停車位置で停止しなければならない。
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91
図の矢印方向から見た場合、警察官の手信号と信号機の信号は同じ意味である。
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92
図の矢印方向から見た場合、警察官の手信号と信号機の信号は違う意味である。
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93
警察官が南北の方向に投下を振っている時、東西の自動車は直進左折右折することができる。
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94
警察官が南北の方向に投下を振っている時、東西の自動車は停止しなければならない。
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95
右のように警察官が灯火を横に振っている信号は、矢印の方向の交通については、信号機の赤色の灯火と同じ意味を表している。
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96
右のように警察官が灯火を横に振っている信号は、矢印の方向の交通については、信号機の青色の灯火と同じ意味を表している。
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97
警察官の灯火による信号で、灯火を頭上にあげているときは、すべての方向に対して信号機の黄色の信号と同じ意味である。
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98
警察官の灯火による信号で、灯火を頭上にあげているときは、頭上にあげる前に灯火が振られていた方向の交通は、信号機の黄色の信号と同じ意味であり、その交通に交差する交通は信号機の赤色の信号と同じ意味である。
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99
信号機のある踏切で、停止線がない場合の停止位置は、踏切の直前である。
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