項目3完
問題一覧
1
本標識には、規制標識、指示標識、警戒標識、案内標識、補助標識の5種類がある。
x
2
本標識には、規制標識、指示標識、警戒標識、案内標識の4種類がある。
o
3
規制標識とは、特定の交通方法を禁止し、制限したり、特定の方法に従って通行するように指定したりするものである。
o
4
規制標識とは、道路上の危険や注意すべき状況などを前もって道路利用者に知らせて注意を促すものである。
x
5
指示標識は、地点の名称、方向、距離などを示して、通行の便宜を図ろうとするものである。
x
6
指示標識は、特定の交通方法ができることや道路交通上きめられた場所などを指示するものである。
o
7
標示とは、規制や指示のため、ペイントや道路びょうなどによって路面に示された線や記号や文字のことをいう。
o
8
標示とは規制や指示を示す交通の標示版のことをいう。
x
9
道路標示には、規制標示と指示標示の2種類がある。
o
10
道路標示には、規制標示と案内標示の2種類がある。
x
11
右の標識のある道路では、歩行者と遠隔操作型小型車、車、路面電車などのすべての通行を禁止している。
o
12
右の標識のある道路では、車や路面電車は通行できないが、歩行者と遠隔操作型小型車は通行することができる。
x
13
右の標識は、車は通行できないが、歩行者と遠隔操作型小型車は通行できることを表している。
x
14
右の標識は、すべての交通車両に対して通行できないことを表している。
x
15
右の標識は、「車両通行止め」であり、車は通行できないことを表している。
x
16
右の標識は、「車両進入禁止」であることを表している。
o
17
右の標識のある道路は、二輪の自動車以外の自動車は通行できない。
o
18
右の標識のある道路は、二輪の自動車以外の自動車は通行できる。
x
19
右の標識のある道路は、大型自動二輪車、普通自動二輪車、一般原動機付自転車は通行できない。
o
20
右の標識のある道路は、大型自動二輪車と普通自動二輪車は通行できないが、一般原動機付自転車は通行できる。
x
21
右の標識のある道路では、大型貨物自動車と特定中型貨物自動車だけでなく、大型特殊自動車も通行できない。
o
22
右の標識のある道路では、大型貨物自動車と特定中型貨物自動車のみ通行できない。
x
23
右の標識のある道路では、乗車定員11人の乗用自動車は通行できない。
o
24
右の標識のある道路では、乗車定員11人の乗用自動車は通行できる。
x
25
右の標識は普通乗用自動車と大型自動二輪車、普通自動二輪車のみ通行できないことを表している。
x
26
右の標識は、自動車と一般原動機付自転車が通行できないことを表している。
o
27
右の標識は、車や荷物、人の重さの合計が5.5トンをこえる車は通行できないという意味である。
o
28
右の標識は、積み荷の重さが5.5トンをこえる車は通行できないという意味である。
x
29
右の標識のあるところ、荷台から高さ3.3メートルまで荷物を積んだ車は通行できる。
x
30
右の標識のあるところ、地上から高さ3.3メートルまで荷物を積んだ車は通行できる。
o
31
右の補助標識は、本標識が表示する交通規制の始まりを表している。
o
32
右の補助標識は、本標識に示された交通規制がこの地点で終わったことを表している。
x
33
右の三つの補助標識の意味は同じである。
o
34
右の三つの補助標識の意味は同じではない。
x
35
右の標識は、T形の交差点があることを表す警戒標識である。
o
36
右の標識は、道路の前方が行き止まりであることを表す警戒標識である。
x
37
右の標識は、この先に押しボタン式の信号機があることを表している。
x
38
右の標識は、この先に信号機によって交通整理が行われていることを表している。
o
39
右の標識は、「上り急こう配あり」を表している。
o
40
右の標識は、「下り急こう配あり」を表している。
x
41
右の標識のあるところは、すべりやすいので、スピードを落とさず一気に通過するのがよい。
x
42
右の標識のあるところは、すべりやすいので、あらかじめ速度を落として走行するのがよい。
o
43
右の標識は、「路肩がくずれやすい」という意味を表している。
x
44
右の標識は、「落石のおそれあり」という意味を表している。
o
45
道路の左端を進行中、右のような標識を発見したときは、道幅が狭くなることを示しているので、後続車に十分注意して中央寄りに進路を変更する。
o
46
道路の左端を進行中、右のような標識を発見したときは、道幅が狭くなることを示しているので、後続車の有無に関係なく、ただちに中央寄りに進路を変更する。
x
47
右の標識は、この先の道路が工事中で通行できないことを示している。
x
48
右の標識は、この先の道路が工事中であり、注意して走行しなければならないことを示している。
o
49
右のような警戒標識のあるところでは、警音器を鳴らしながら通行しなければならない。
x
50
右のような警戒標識のあるところでは、速度をひかえめにして通行し、危険でない限り警音器を鳴らしてはいけない。
o
51
右の標示は、最高速度50キロメートル毎時の終わりを示している。
o
52
右の標示は、最高速度50キロメートル毎時の始まりを示している。
x
53
右の標示は「駐停車禁止」場所を表している。
x
54
右の標示は「安全地帯または路上障害物に接近」を表している。
o
55
右の標示は、前方の交差する道路が優先道路であることを示している。
o
56
右の標示は、前方の交差する道路に対して優先道路であることを示している。
x
57
警察官が通行を禁止したり制限したりしているときでも、標識や標示に従っていれば、警察官の指示に従わなくてもよい。
x
58
警察官が通行を禁止したり制限したりしているときは、標識や標示に関係なく、警察官の指示に従わなければならない。
o
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項目9完
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1
本標識には、規制標識、指示標識、警戒標識、案内標識、補助標識の5種類がある。
x
2
本標識には、規制標識、指示標識、警戒標識、案内標識の4種類がある。
o
3
規制標識とは、特定の交通方法を禁止し、制限したり、特定の方法に従って通行するように指定したりするものである。
o
4
規制標識とは、道路上の危険や注意すべき状況などを前もって道路利用者に知らせて注意を促すものである。
x
5
指示標識は、地点の名称、方向、距離などを示して、通行の便宜を図ろうとするものである。
x
6
指示標識は、特定の交通方法ができることや道路交通上きめられた場所などを指示するものである。
o
7
標示とは、規制や指示のため、ペイントや道路びょうなどによって路面に示された線や記号や文字のことをいう。
o
8
標示とは規制や指示を示す交通の標示版のことをいう。
x
9
道路標示には、規制標示と指示標示の2種類がある。
o
10
道路標示には、規制標示と案内標示の2種類がある。
x
11
右の標識のある道路では、歩行者と遠隔操作型小型車、車、路面電車などのすべての通行を禁止している。
o
12
右の標識のある道路では、車や路面電車は通行できないが、歩行者と遠隔操作型小型車は通行することができる。
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13
右の標識は、車は通行できないが、歩行者と遠隔操作型小型車は通行できることを表している。
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14
右の標識は、すべての交通車両に対して通行できないことを表している。
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15
右の標識は、「車両通行止め」であり、車は通行できないことを表している。
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16
右の標識は、「車両進入禁止」であることを表している。
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17
右の標識のある道路は、二輪の自動車以外の自動車は通行できない。
o
18
右の標識のある道路は、二輪の自動車以外の自動車は通行できる。
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19
右の標識のある道路は、大型自動二輪車、普通自動二輪車、一般原動機付自転車は通行できない。
o
20
右の標識のある道路は、大型自動二輪車と普通自動二輪車は通行できないが、一般原動機付自転車は通行できる。
x
21
右の標識のある道路では、大型貨物自動車と特定中型貨物自動車だけでなく、大型特殊自動車も通行できない。
o
22
右の標識のある道路では、大型貨物自動車と特定中型貨物自動車のみ通行できない。
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23
右の標識のある道路では、乗車定員11人の乗用自動車は通行できない。
o
24
右の標識のある道路では、乗車定員11人の乗用自動車は通行できる。
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25
右の標識は普通乗用自動車と大型自動二輪車、普通自動二輪車のみ通行できないことを表している。
x
26
右の標識は、自動車と一般原動機付自転車が通行できないことを表している。
o
27
右の標識は、車や荷物、人の重さの合計が5.5トンをこえる車は通行できないという意味である。
o
28
右の標識は、積み荷の重さが5.5トンをこえる車は通行できないという意味である。
x
29
右の標識のあるところ、荷台から高さ3.3メートルまで荷物を積んだ車は通行できる。
x
30
右の標識のあるところ、地上から高さ3.3メートルまで荷物を積んだ車は通行できる。
o
31
右の補助標識は、本標識が表示する交通規制の始まりを表している。
o
32
右の補助標識は、本標識に示された交通規制がこの地点で終わったことを表している。
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33
右の三つの補助標識の意味は同じである。
o
34
右の三つの補助標識の意味は同じではない。
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35
右の標識は、T形の交差点があることを表す警戒標識である。
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36
右の標識は、道路の前方が行き止まりであることを表す警戒標識である。
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37
右の標識は、この先に押しボタン式の信号機があることを表している。
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38
右の標識は、この先に信号機によって交通整理が行われていることを表している。
o
39
右の標識は、「上り急こう配あり」を表している。
o
40
右の標識は、「下り急こう配あり」を表している。
x
41
右の標識のあるところは、すべりやすいので、スピードを落とさず一気に通過するのがよい。
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42
右の標識のあるところは、すべりやすいので、あらかじめ速度を落として走行するのがよい。
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43
右の標識は、「路肩がくずれやすい」という意味を表している。
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44
右の標識は、「落石のおそれあり」という意味を表している。
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45
道路の左端を進行中、右のような標識を発見したときは、道幅が狭くなることを示しているので、後続車に十分注意して中央寄りに進路を変更する。
o
46
道路の左端を進行中、右のような標識を発見したときは、道幅が狭くなることを示しているので、後続車の有無に関係なく、ただちに中央寄りに進路を変更する。
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47
右の標識は、この先の道路が工事中で通行できないことを示している。
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48
右の標識は、この先の道路が工事中であり、注意して走行しなければならないことを示している。
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49
右のような警戒標識のあるところでは、警音器を鳴らしながら通行しなければならない。
x
50
右のような警戒標識のあるところでは、速度をひかえめにして通行し、危険でない限り警音器を鳴らしてはいけない。
o
51
右の標示は、最高速度50キロメートル毎時の終わりを示している。
o
52
右の標示は、最高速度50キロメートル毎時の始まりを示している。
x
53
右の標示は「駐停車禁止」場所を表している。
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54
右の標示は「安全地帯または路上障害物に接近」を表している。
o
55
右の標示は、前方の交差する道路が優先道路であることを示している。
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56
右の標示は、前方の交差する道路に対して優先道路であることを示している。
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57
警察官が通行を禁止したり制限したりしているときでも、標識や標示に従っていれば、警察官の指示に従わなくてもよい。
x
58
警察官が通行を禁止したり制限したりしているときは、標識や標示に関係なく、警察官の指示に従わなければならない。
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