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    問題一覧

  • 1

    交差点の信号機の信号は、横の信号が赤であっても、前方の信号が青であるとは限らない。

    o

  • 2

    交差点の信号機は、横の信号が赤色であれば、前方の信号は必ず青色である。

    x

  • 3

    前方の信号が青色の灯火の時は、どんな交差点でも自動車、一般原動機付自転車はともに直進、左折、右折することができる。

    x

  • 4

    前方の信号が青色灯火の時は、自動車であれば直進、左折、右折できるが、一般原動機付自転車は直進や左折はできても、右折できない交差点がある。

    o

  • 5

    信号のある交差点を自動車で右折しようとするときは、前方の信号が青であれば、横の信号が赤色であっても対向車がこなければ右折してもよい。

    o

  • 6

    信号のある交差点を自動車で右折しようとするときは、前方の信号が青であっても、横の信号が赤色であれば、交差点の中で停止して青色になるまで待たなければならない。

    x

  • 7

    正面の信号が黄色の時は、原則として停止位置から先へ進んではならない。

    o

  • 8

    正面の信号が黄色の時は、他の交通に注意しながら進むことができる。

    x

  • 9

    交差点の信号機の信号が黄色に変わったとき、安全に停止できる状態であっても、黄色の信号は「止まれ」の意味ではないので、注意しながら通過しても良い。

    x

  • 10

    交差点の信号機の信号が黄色に変わった時、安全に停止できる状態の時は、交通量の多い時でも少ない時でも、停止線の直前で停止しなければならない。

    o

  • 11

    右の図のように交差点を直進しようとして、矢印の方向から進行中、Aの地点の前方の信号が青色から黄色に変わった時は、そのまま通過することができる。

    o

  • 12

    右の図のように交差点を直進しようとして、矢印の方向から進行中、Aの地点の前方の信号が青色から黄色に変わった時は、急停止しなければならない。

    x

  • 13

    対面する信号が赤色の投下であっても同時に青色の矢印信号が左へ出たときは、自動車や一般原動機付自転車は矢印の方向へ進むことができるが、特定小型原動機付自転車や軽車両は進むことができない。

    x

  • 14

    対面する信号が赤色の灯火であっても同時に青色の矢印信号が左へ出た時は、自動車や一般原動機付自転車、特定小型原動機付自転車や軽車両は矢印の方向へ進むことができる。

    o

  • 15

    一般原動機付自転車の右折方法がに段階交差点では、青色の矢印信号が右にでた時、一般原動機付自転車は右折できる。

    x

  • 16

    一般原動機付自転車の右折方法がに段階交差点では、青色の矢印信号が右にでた時、一般原動機付自転車は右折できない。

    x

  • 17

    右の信号に対面した自動車は、矢印の方向に進んではならない。

    o

  • 18

    右の信号に対面した自動車は、矢印の方向に進んでもよい。

    x

  • 19

    正面の信号が黄色の点滅をしているときは、車は他の交通に注意して進むことができる。

    o

  • 20

    正面の信号が黄色の点滅をしているときは、車は徐行して進まなければならない。

    x

  • 21

    前方の信号が赤色の点滅をしているときは、車は他の交通に注意さえすれば徐行して進むことができる。

    x

  • 22

    前方の信号が点滅しているときは、車は停止位置で一時停止し、安全確認したのちに進むことができる。

    o

  • 23

    右の警察官の手信号で矢印の方向の交通は、青色の灯火の信号と同じである。

    o

  • 24

    右の警察官の手信号で矢印の方向の交通は、赤色の灯火の信号と同じである。

    x

  • 25

    警察官が腕を水平にあげているとき、身体の正面に対する車はそのまま進むことができる。

    x

  • 26

    警察官が腕を水平にあげているとき、身体の正面に対面する車は停止しなければならない。

    o

  • 27

    警察官や交通巡視員が手信号で右のように手を上げた時、A方向の車は停止位置で停止し、B方向の車は注意して進行することができる。

    x

  • 28

    警察官や交通巡視員が手信号で右のように手を上げたとき、A方向の車もB方向の車も停車位置で停止しなければならない。

    o

  • 29

    図の矢印方向から見た場合、警察官の手信号と信号機の信号は同じ意味である。

    x

  • 30

    図の矢印方向から見た場合、警察官の手信号と信号機の信号は違う意味である。

    x

  • 31

    警察官が南北の方向に投下を振っている時、東西の自動車は直進左折右折することができる。

    x

  • 32

    警察官が南北の方向に投下を振っている時、東西の自動車は停止しなければならない。

    o

  • 33

    右のように警察官が灯火を横に振っている信号は、矢印の方向の交通については、信号機の赤色の灯火と同じ意味を表している。

    o

  • 34

    右のように警察官が灯火を横に振っている信号は、矢印の方向の交通については、信号機の青色の灯火と同じ意味を表している。

    x

  • 35

    警察官の灯火による信号で、投下を頭上にあげているときは、すべての方向に対して信号機の黄色の信号と同じ意味である。

    x

  • 36

    警察官の灯火による信号で、灯火を頭上にあげているときは、頭上にあげる前に灯火が振られていた方向の交通は、信号機の黄色の信号と同じ意味であり、その交通に交差する交通は信号機の赤色の信号と同じ意味である。

    o

  • 37

    信号機のある踏切で、停止線がない場合の停止位置は、踏切の直前である。

    o

  • 38

    信号機のある踏切でm停止線がない場合の停止位置は、信号機の直前である。

    x

  • 39

    信号機のある交差点で、停止線のない時の停止位置は、交差点の直前である。

    o

  • 40

    信号機のある交差点で、停止線のない時の停止位置は、信号機の直前である。

    x

  • 41

    交差点以外で横断歩道も自転車横断帯も踏切もないところで、警察官や交通巡視員が手信号で止まれの指示をしている時の停止位置は、警察官や交通巡視員の1メートル手前である。

    o

  • 42

    交差点以外で横断歩道も自転車横断帯も踏切もないところで、警察官や交通巡視員が手信号で止まれの指示をしている時の停止位置は、警察官や交通巡視員の3メートル手前である。

    x

  • 43

    警察官や交通巡視員が信号機の信号と異なった手信号をしたときは、信号機の信号を優先する。

    x

  • 44

    警察官や交通巡視員が信号機の信号と異なった手信号をしたときは、交通巡視員の信号を優先する。

    o

  • 45

    前方の信号が赤色や黄色の灯火であっても、道路の左端などに右のような標識板があるときは、自動車、一般原動機付自転車、特定小型原動機付自転車や軽車両はまわりの交通に注意しながら左折することができる。

    o

  • 46

    前方の信号が赤色や黄色の投下であっても、道路の左端などに右のような標識板があるときは、自動車、一般原動機付自転車、特定小型原動機付自転車や軽車両はまわりの交通に注意しながら左折することができない。

    x

  • 47

    信号待ちをしていて、信号が青色の灯火になったときは、「進め」の命令だからただちに発信しなければならない。

    x

  • 48

    信号待ちをしていて、信号が青色の灯火になったときは、他の車や歩行者に十分注意し、安全を確認してからでなければ発信してはならない。

    o

  • 49

    横の信号が赤色に変わっても、徐々に動きかけるようなことはしてはならない。

    o

  • 50

    横の信号が赤色に変われば、前方の信号が赤色でも少しずつ動きかけてよい。

    x

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  • 1

    交差点の信号機の信号は、横の信号が赤であっても、前方の信号が青であるとは限らない。

    o

  • 2

    交差点の信号機は、横の信号が赤色であれば、前方の信号は必ず青色である。

    x

  • 3

    前方の信号が青色の灯火の時は、どんな交差点でも自動車、一般原動機付自転車はともに直進、左折、右折することができる。

    x

  • 4

    前方の信号が青色灯火の時は、自動車であれば直進、左折、右折できるが、一般原動機付自転車は直進や左折はできても、右折できない交差点がある。

    o

  • 5

    信号のある交差点を自動車で右折しようとするときは、前方の信号が青であれば、横の信号が赤色であっても対向車がこなければ右折してもよい。

    o

  • 6

    信号のある交差点を自動車で右折しようとするときは、前方の信号が青であっても、横の信号が赤色であれば、交差点の中で停止して青色になるまで待たなければならない。

    x

  • 7

    正面の信号が黄色の時は、原則として停止位置から先へ進んではならない。

    o

  • 8

    正面の信号が黄色の時は、他の交通に注意しながら進むことができる。

    x

  • 9

    交差点の信号機の信号が黄色に変わったとき、安全に停止できる状態であっても、黄色の信号は「止まれ」の意味ではないので、注意しながら通過しても良い。

    x

  • 10

    交差点の信号機の信号が黄色に変わった時、安全に停止できる状態の時は、交通量の多い時でも少ない時でも、停止線の直前で停止しなければならない。

    o

  • 11

    右の図のように交差点を直進しようとして、矢印の方向から進行中、Aの地点の前方の信号が青色から黄色に変わった時は、そのまま通過することができる。

    o

  • 12

    右の図のように交差点を直進しようとして、矢印の方向から進行中、Aの地点の前方の信号が青色から黄色に変わった時は、急停止しなければならない。

    x

  • 13

    対面する信号が赤色の投下であっても同時に青色の矢印信号が左へ出たときは、自動車や一般原動機付自転車は矢印の方向へ進むことができるが、特定小型原動機付自転車や軽車両は進むことができない。

    x

  • 14

    対面する信号が赤色の灯火であっても同時に青色の矢印信号が左へ出た時は、自動車や一般原動機付自転車、特定小型原動機付自転車や軽車両は矢印の方向へ進むことができる。

    o

  • 15

    一般原動機付自転車の右折方法がに段階交差点では、青色の矢印信号が右にでた時、一般原動機付自転車は右折できる。

    x

  • 16

    一般原動機付自転車の右折方法がに段階交差点では、青色の矢印信号が右にでた時、一般原動機付自転車は右折できない。

    x

  • 17

    右の信号に対面した自動車は、矢印の方向に進んではならない。

    o

  • 18

    右の信号に対面した自動車は、矢印の方向に進んでもよい。

    x

  • 19

    正面の信号が黄色の点滅をしているときは、車は他の交通に注意して進むことができる。

    o

  • 20

    正面の信号が黄色の点滅をしているときは、車は徐行して進まなければならない。

    x

  • 21

    前方の信号が赤色の点滅をしているときは、車は他の交通に注意さえすれば徐行して進むことができる。

    x

  • 22

    前方の信号が点滅しているときは、車は停止位置で一時停止し、安全確認したのちに進むことができる。

    o

  • 23

    右の警察官の手信号で矢印の方向の交通は、青色の灯火の信号と同じである。

    o

  • 24

    右の警察官の手信号で矢印の方向の交通は、赤色の灯火の信号と同じである。

    x

  • 25

    警察官が腕を水平にあげているとき、身体の正面に対する車はそのまま進むことができる。

    x

  • 26

    警察官が腕を水平にあげているとき、身体の正面に対面する車は停止しなければならない。

    o

  • 27

    警察官や交通巡視員が手信号で右のように手を上げた時、A方向の車は停止位置で停止し、B方向の車は注意して進行することができる。

    x

  • 28

    警察官や交通巡視員が手信号で右のように手を上げたとき、A方向の車もB方向の車も停車位置で停止しなければならない。

    o

  • 29

    図の矢印方向から見た場合、警察官の手信号と信号機の信号は同じ意味である。

    x

  • 30

    図の矢印方向から見た場合、警察官の手信号と信号機の信号は違う意味である。

    x

  • 31

    警察官が南北の方向に投下を振っている時、東西の自動車は直進左折右折することができる。

    x

  • 32

    警察官が南北の方向に投下を振っている時、東西の自動車は停止しなければならない。

    o

  • 33

    右のように警察官が灯火を横に振っている信号は、矢印の方向の交通については、信号機の赤色の灯火と同じ意味を表している。

    o

  • 34

    右のように警察官が灯火を横に振っている信号は、矢印の方向の交通については、信号機の青色の灯火と同じ意味を表している。

    x

  • 35

    警察官の灯火による信号で、投下を頭上にあげているときは、すべての方向に対して信号機の黄色の信号と同じ意味である。

    x

  • 36

    警察官の灯火による信号で、灯火を頭上にあげているときは、頭上にあげる前に灯火が振られていた方向の交通は、信号機の黄色の信号と同じ意味であり、その交通に交差する交通は信号機の赤色の信号と同じ意味である。

    o

  • 37

    信号機のある踏切で、停止線がない場合の停止位置は、踏切の直前である。

    o

  • 38

    信号機のある踏切でm停止線がない場合の停止位置は、信号機の直前である。

    x

  • 39

    信号機のある交差点で、停止線のない時の停止位置は、交差点の直前である。

    o

  • 40

    信号機のある交差点で、停止線のない時の停止位置は、信号機の直前である。

    x

  • 41

    交差点以外で横断歩道も自転車横断帯も踏切もないところで、警察官や交通巡視員が手信号で止まれの指示をしている時の停止位置は、警察官や交通巡視員の1メートル手前である。

    o

  • 42

    交差点以外で横断歩道も自転車横断帯も踏切もないところで、警察官や交通巡視員が手信号で止まれの指示をしている時の停止位置は、警察官や交通巡視員の3メートル手前である。

    x

  • 43

    警察官や交通巡視員が信号機の信号と異なった手信号をしたときは、信号機の信号を優先する。

    x

  • 44

    警察官や交通巡視員が信号機の信号と異なった手信号をしたときは、交通巡視員の信号を優先する。

    o

  • 45

    前方の信号が赤色や黄色の灯火であっても、道路の左端などに右のような標識板があるときは、自動車、一般原動機付自転車、特定小型原動機付自転車や軽車両はまわりの交通に注意しながら左折することができる。

    o

  • 46

    前方の信号が赤色や黄色の投下であっても、道路の左端などに右のような標識板があるときは、自動車、一般原動機付自転車、特定小型原動機付自転車や軽車両はまわりの交通に注意しながら左折することができない。

    x

  • 47

    信号待ちをしていて、信号が青色の灯火になったときは、「進め」の命令だからただちに発信しなければならない。

    x

  • 48

    信号待ちをしていて、信号が青色の灯火になったときは、他の車や歩行者に十分注意し、安全を確認してからでなければ発信してはならない。

    o

  • 49

    横の信号が赤色に変わっても、徐々に動きかけるようなことはしてはならない。

    o

  • 50

    横の信号が赤色に変われば、前方の信号が赤色でも少しずつ動きかけてよい。

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