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    問題一覧

  • 1

    歩行者のそばを通るときは、歩行者との間に安全な間隔をあけるか徐行しなければならない。

    o

  • 2

    歩行者のそばを通るときは、必ず徐行しなければならない。

    x

  • 3

    特定小型原動機付自転車や自転車のそばを通るときは、警音器を鳴らし、注意を促して通るのがよい。

    x

  • 4

    特定小型原動機付自転車や自転車のそばを通るときは、歩行者のそばを通るときと同じように通るのがよい。

    o

  • 5

    安全地帯のそばを通るときは、歩行者がいるときは徐行しなければならないが、いないときは徐行しなくてもよい。

    o

  • 6

    安全地帯のそばを通るときは、歩行者がいてもいなくても徐行しなければならない。

    x

  • 7

    停留所で止まっている路面電車に乗り降りする人がいる場合であっても、安全地帯がある場合は、徐行しないで通過しても良い。

    x

  • 8

    停留所で止まっている路面電車に乗り降りする人がいる場合であっても、安全地帯がある場合は、徐行して通過してもよい。

    o

  • 9

    安全地帯のない停留所で止まっている路面電車に乗り降りする人がいるときは、後方で停止して待たなければならない。

    o

  • 10

    安全地帯のない停留所で止まっている路面電車に乗り降りする人がいても、路面電車との間に1.5メートル以上の間隔を保つことができるときは、徐行して通過することができる。

    x

  • 11

    安全地帯のない停留所で停止中の路面電車に乗り降りする人がいないときは、路面電車との間に1.5メートル以上の間隔を保つことができれば、徐行して側方を通過してもよい。

    o

  • 12

    安全地帯のない停留所で停止中の路面電車に乗り降りする人がいないときは、路面電車との間隔に関係なく徐行して側方を通過してもよい。

    x

  • 13

    ぬかるみや水たまりを通過するときは、徐行しなければならないが、徐行さえすれば歩行者に泥水がかかっても、運転者には責任はない。

    x

  • 14

    ぬかるみや水たまりを通過するときは、たとえ徐行していても歩行者に泥水がかかったときは、運転者の責任である。

    o

  • 15

    止まっている車のそばを通るときは、車の陰から人が飛び出したり急にドアが開いたりすることがあるので、必ず一時停止か徐行しなければならない。

    x

  • 16

    止まっている車のそばを通るときは、車の陰から人が飛び出したり急にドアが開いたりすることがあるので、十分注意して通行しなければならない。

    o

  • 17

    右の標識は、近くに学校、幼稚園ら保育所などがあることを表している。

    x

  • 18

    右の標識は、横断歩道を表している。

    o

  • 19

    横断歩道のない交差点、またはその付近を横断している歩行者がいるときは、警音器を鳴らし歩行者に注意を促して通行する。

    x

  • 20

    横断歩道のない交差点、またはその付近を横断している歩行者がいるときは、減速、徐行、一時停止して歩行者の横断を妨げないようにして通行する。

    o

  • 21

    右の標識は横断歩道と自転車横断帯であることを示している。

    o

  • 22

    右の標識は、横断歩道か自転車横断帯のいずれかがあることを示している。

    x

  • 23

    右の標示は「自転車専用通行帯」を示している。

    x

  • 24

    右の標示は「自転車横断帯」を示している。

    o

  • 25

    右の標示はこの先に交差点があることを表している。

    x

  • 26

    右の標示はこの先に横断歩道か自転車横断帯があることを表している。

    o

  • 27

    横断歩道に近づいたとき、横断する歩行者が明らかにいない場合には、減速しないでそのままの速度で進行してもよい。

    o

  • 28

    横断歩道に近づいたとき、横断する歩行者が明らかにいない場合でも、横断歩道の手前でいつでも停止できるように減速して進行しなければならない。

    x

  • 29

    横断歩道や自転車横断帯に近づいたとき、横断する歩行者や自転車がいるかいないかはっきりしないときは、横断歩道や自転車横断帯の手前でいつでも停止できるように速度を落として進むようにする。

    o

  • 30

    横断歩道や自転車横断帯に近づいたとき、横断する歩行者や自転車がいるかいないかはっきりしないときは、警音器を鳴らし、歩行者や自転車に注意を促して進むようにする。

    x

  • 31

    右の図で、アの車が停止しているイの車の側方を通過するときは、Aの地点で一時停止しなければならない。

    o

  • 32

    右の図で、アの車が停止しているイの車の側方を通過するときは、Aの地点で徐行しなければならない。

    x

  • 33

    横断歩道や自転車横断帯とその手前30メートル以内は、自動車や一般原動機付自転車を追い越したり追い抜いたりすることは禁止されている。

    o

  • 34

    横断歩道や自転車横断帯とその手前30メートル以内は、自動車や一般原動機付自転車を追い越すことは禁止されているが、追い抜くことは禁止されていない。

    x

  • 35

    幼児がひとり歩きをしているときは、一時停止か徐行して幼児が安全に通れるようにしなければならない。

    o

  • 36

    幼児がひとり歩きをしているときは、必ず一時停止して幼児が安全に通れるようにしなければならない。

    x

  • 37

    右の標識は、この先に学童用の横断歩道があることを表している。

    x

  • 38

    右の標識は、近くに学校、幼稚園、保育所などがあることを表している。

    o

  • 39

    白や黄の杖を持った人や高齢者、身体に障害のある人、その他の歩行者で歩行に支障のある人のそばを通るときは、軽く警音器を鳴らし注意を促して通るようにする。

    x

  • 40

    白や黄の杖を持った人や高齢者、身体に障害のある人、その他の歩行者で歩行に支障のある人のそばを通るときは、一時停止か徐行してその通行を妨げないようにする。

    o

  • 41

    住宅地や公園などの歩道や道路わきで子供用の自転車や三輪車を見かけたので、子供の姿が見えなかったが、その付近に子供がいることを予測し、注意して進行した。

    o

  • 42

    住宅地や公園などの歩道や道路わきで、子供用の自転車や三輪車を見かけたが、子供の姿が見えなかったので、そのままの速度で進行した。

    x

  • 43

    前方にも歩行者や自転車を認めたときは、これらの予期しない行動が考えられるので、いつでもハンドルで避けられるように身構えて走行する。

    x

  • 44

    前方にも歩行者や自転車を認めたときは、これらの予期しない行動が考えられるので、これに備え速度を落とし走行する。

    o

  • 45

    通学・通園バス(スクールバス)が止まっていて、園児などが乗り降りしているときは、園児などの飛び出しに気をつけ徐行してその側方を通過しなければならない。

    o

  • 46

    通学・通園バス(スクールバス)が止まっていて、園児などが乗り降りしているときは、その後方で停止し、乗り降りが終わるまで待たなければならない。

    x

  • 47

    右の標識をつけている車を追い越したり、追い抜いたりすることは禁止されている。

    x

  • 48

    右の標識をつけている車を追い越したり、追い抜いたりすることは禁止されていない。

    o

  • 49

    「初心運転者標識」は車の前面か後面のどちらか一方につければよい。

    x

  • 50

    「初心運転者標識」は車の前面と後面の両方につけなければならない。

    o

  • 51

    普通免許を受けてから1年に達しない者は、運転に自信があっても「初心者マーク」をつけなければ普通自動車を運転してはならない。

    o

  • 52

    普通免許を受けてから1年に達しない者でも、運転に自信があれば「初心者マーク」をつけないで普通自動車を運転してもよい。

    x

  • 53

    「初心運転者標識」や「高齢運転者標識」、「身体障害者標識」、「仮免許練習標識」をつけている車に対して、幅寄せをしたり、前方に割り込む行為は、原則として禁止されている。

    o

  • 54

    「初心運転者標識」や「高齢運転者標識」、「身体障害者標識」をつけている車に対して、幅寄せをしたり、前方に割り込む行為は、原則として禁止されているが、「仮免許練習標識」をつけている車に対しては禁止されていない。

    x

  • 55

    マフラーが故障して大きな音が出る車は、他人に迷惑をかけるので運転が禁止されている。

    o

  • 56

    マフラーが故障して大きな音が出る車でも、とくに危険はないので運転してもよい。

    x

  • 57

    急発進、急加速、空ぶかしは、大きな騒音を発するので、法律で禁止されている。

    o

  • 58

    急発進、急加速、空ぶかしは、運転上必要なことなので、法律で禁止されていない。

    x

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    問題一覧

  • 1

    歩行者のそばを通るときは、歩行者との間に安全な間隔をあけるか徐行しなければならない。

    o

  • 2

    歩行者のそばを通るときは、必ず徐行しなければならない。

    x

  • 3

    特定小型原動機付自転車や自転車のそばを通るときは、警音器を鳴らし、注意を促して通るのがよい。

    x

  • 4

    特定小型原動機付自転車や自転車のそばを通るときは、歩行者のそばを通るときと同じように通るのがよい。

    o

  • 5

    安全地帯のそばを通るときは、歩行者がいるときは徐行しなければならないが、いないときは徐行しなくてもよい。

    o

  • 6

    安全地帯のそばを通るときは、歩行者がいてもいなくても徐行しなければならない。

    x

  • 7

    停留所で止まっている路面電車に乗り降りする人がいる場合であっても、安全地帯がある場合は、徐行しないで通過しても良い。

    x

  • 8

    停留所で止まっている路面電車に乗り降りする人がいる場合であっても、安全地帯がある場合は、徐行して通過してもよい。

    o

  • 9

    安全地帯のない停留所で止まっている路面電車に乗り降りする人がいるときは、後方で停止して待たなければならない。

    o

  • 10

    安全地帯のない停留所で止まっている路面電車に乗り降りする人がいても、路面電車との間に1.5メートル以上の間隔を保つことができるときは、徐行して通過することができる。

    x

  • 11

    安全地帯のない停留所で停止中の路面電車に乗り降りする人がいないときは、路面電車との間に1.5メートル以上の間隔を保つことができれば、徐行して側方を通過してもよい。

    o

  • 12

    安全地帯のない停留所で停止中の路面電車に乗り降りする人がいないときは、路面電車との間隔に関係なく徐行して側方を通過してもよい。

    x

  • 13

    ぬかるみや水たまりを通過するときは、徐行しなければならないが、徐行さえすれば歩行者に泥水がかかっても、運転者には責任はない。

    x

  • 14

    ぬかるみや水たまりを通過するときは、たとえ徐行していても歩行者に泥水がかかったときは、運転者の責任である。

    o

  • 15

    止まっている車のそばを通るときは、車の陰から人が飛び出したり急にドアが開いたりすることがあるので、必ず一時停止か徐行しなければならない。

    x

  • 16

    止まっている車のそばを通るときは、車の陰から人が飛び出したり急にドアが開いたりすることがあるので、十分注意して通行しなければならない。

    o

  • 17

    右の標識は、近くに学校、幼稚園ら保育所などがあることを表している。

    x

  • 18

    右の標識は、横断歩道を表している。

    o

  • 19

    横断歩道のない交差点、またはその付近を横断している歩行者がいるときは、警音器を鳴らし歩行者に注意を促して通行する。

    x

  • 20

    横断歩道のない交差点、またはその付近を横断している歩行者がいるときは、減速、徐行、一時停止して歩行者の横断を妨げないようにして通行する。

    o

  • 21

    右の標識は横断歩道と自転車横断帯であることを示している。

    o

  • 22

    右の標識は、横断歩道か自転車横断帯のいずれかがあることを示している。

    x

  • 23

    右の標示は「自転車専用通行帯」を示している。

    x

  • 24

    右の標示は「自転車横断帯」を示している。

    o

  • 25

    右の標示はこの先に交差点があることを表している。

    x

  • 26

    右の標示はこの先に横断歩道か自転車横断帯があることを表している。

    o

  • 27

    横断歩道に近づいたとき、横断する歩行者が明らかにいない場合には、減速しないでそのままの速度で進行してもよい。

    o

  • 28

    横断歩道に近づいたとき、横断する歩行者が明らかにいない場合でも、横断歩道の手前でいつでも停止できるように減速して進行しなければならない。

    x

  • 29

    横断歩道や自転車横断帯に近づいたとき、横断する歩行者や自転車がいるかいないかはっきりしないときは、横断歩道や自転車横断帯の手前でいつでも停止できるように速度を落として進むようにする。

    o

  • 30

    横断歩道や自転車横断帯に近づいたとき、横断する歩行者や自転車がいるかいないかはっきりしないときは、警音器を鳴らし、歩行者や自転車に注意を促して進むようにする。

    x

  • 31

    右の図で、アの車が停止しているイの車の側方を通過するときは、Aの地点で一時停止しなければならない。

    o

  • 32

    右の図で、アの車が停止しているイの車の側方を通過するときは、Aの地点で徐行しなければならない。

    x

  • 33

    横断歩道や自転車横断帯とその手前30メートル以内は、自動車や一般原動機付自転車を追い越したり追い抜いたりすることは禁止されている。

    o

  • 34

    横断歩道や自転車横断帯とその手前30メートル以内は、自動車や一般原動機付自転車を追い越すことは禁止されているが、追い抜くことは禁止されていない。

    x

  • 35

    幼児がひとり歩きをしているときは、一時停止か徐行して幼児が安全に通れるようにしなければならない。

    o

  • 36

    幼児がひとり歩きをしているときは、必ず一時停止して幼児が安全に通れるようにしなければならない。

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  • 37

    右の標識は、この先に学童用の横断歩道があることを表している。

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  • 38

    右の標識は、近くに学校、幼稚園、保育所などがあることを表している。

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  • 39

    白や黄の杖を持った人や高齢者、身体に障害のある人、その他の歩行者で歩行に支障のある人のそばを通るときは、軽く警音器を鳴らし注意を促して通るようにする。

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  • 40

    白や黄の杖を持った人や高齢者、身体に障害のある人、その他の歩行者で歩行に支障のある人のそばを通るときは、一時停止か徐行してその通行を妨げないようにする。

    o

  • 41

    住宅地や公園などの歩道や道路わきで子供用の自転車や三輪車を見かけたので、子供の姿が見えなかったが、その付近に子供がいることを予測し、注意して進行した。

    o

  • 42

    住宅地や公園などの歩道や道路わきで、子供用の自転車や三輪車を見かけたが、子供の姿が見えなかったので、そのままの速度で進行した。

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  • 43

    前方にも歩行者や自転車を認めたときは、これらの予期しない行動が考えられるので、いつでもハンドルで避けられるように身構えて走行する。

    x

  • 44

    前方にも歩行者や自転車を認めたときは、これらの予期しない行動が考えられるので、これに備え速度を落とし走行する。

    o

  • 45

    通学・通園バス(スクールバス)が止まっていて、園児などが乗り降りしているときは、園児などの飛び出しに気をつけ徐行してその側方を通過しなければならない。

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  • 46

    通学・通園バス(スクールバス)が止まっていて、園児などが乗り降りしているときは、その後方で停止し、乗り降りが終わるまで待たなければならない。

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  • 47

    右の標識をつけている車を追い越したり、追い抜いたりすることは禁止されている。

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  • 48

    右の標識をつけている車を追い越したり、追い抜いたりすることは禁止されていない。

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  • 49

    「初心運転者標識」は車の前面か後面のどちらか一方につければよい。

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  • 50

    「初心運転者標識」は車の前面と後面の両方につけなければならない。

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  • 51

    普通免許を受けてから1年に達しない者は、運転に自信があっても「初心者マーク」をつけなければ普通自動車を運転してはならない。

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  • 52

    普通免許を受けてから1年に達しない者でも、運転に自信があれば「初心者マーク」をつけないで普通自動車を運転してもよい。

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  • 53

    「初心運転者標識」や「高齢運転者標識」、「身体障害者標識」、「仮免許練習標識」をつけている車に対して、幅寄せをしたり、前方に割り込む行為は、原則として禁止されている。

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  • 54

    「初心運転者標識」や「高齢運転者標識」、「身体障害者標識」をつけている車に対して、幅寄せをしたり、前方に割り込む行為は、原則として禁止されているが、「仮免許練習標識」をつけている車に対しては禁止されていない。

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  • 55

    マフラーが故障して大きな音が出る車は、他人に迷惑をかけるので運転が禁止されている。

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  • 56

    マフラーが故障して大きな音が出る車でも、とくに危険はないので運転してもよい。

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  • 57

    急発進、急加速、空ぶかしは、大きな騒音を発するので、法律で禁止されている。

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  • 58

    急発進、急加速、空ぶかしは、運転上必要なことなので、法律で禁止されていない。

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