項目9完
問題一覧
1
運転中は、前方ばかりでなく、バックミラーなどで後方や車の周囲の状況もよく確かめながら進行しなければならない。
o
2
運転中は、ルームミラーやサイドミラーを見ると前方不注意になりやすいので、あまり見ないほうがよい。
x
3
サイドミラーよりルームミラーのほうが、後続車との距離を正しく目測することができる。
o
4
ルームミラーよりサイドミラーのほうが、後続車との距離を正しく目測することができる。
x
5
進路変更をしようとするときは、まず方向指示器で合図をしてから安全を確かめる。
x
6
進路変更をしようとするときは、バックミラーなどで後方の安全を確かめてから合図をする。
o
7
進路変更をするときは、進路変更をしようとするときに合図をする。
x
8
進路変更をするときは、進路変更をしようとするときの約3秒前に合図をする。
o
9
徐行や停止をするときには、合図のしようがないので、合図をしなくてもよい。
x
10
徐行や停止をするときにも、合図をしなければならない。
o
11
右折や左折の合図をする時期は、右折や左折をしようとする約3秒前である。(環状交差点内を除く。)
x
12
右折や左折の合図をする時期は、右折や左折をしようとする地点から30メートル手前の地点に達したときである。(環状交差点内を除く。)
o
13
後退するときは、合図をしなくてもよい。
x
14
後退するときも、合図をしなければならない。
o
15
右折や転回、または右に進路を変更するときの手による合図の方法は、右腕を車体の右側に出して水平にのばす。(環状交差点内を除く。)
o
16
右折や転回、または右に進路を変更するときの手による合図の方法は、右腕を車体の右側に出してひじを垂直にまげる。(環状交差点内を除く。)
x
17
右の図は、(後方から見て)徐行か停止をするときの合図である。
o
18
右の図は、(後方から見て)右折か同一方向に進行しながら右方に進路を変えるときの合図である。
x
19
合図はその行為が終わった後も安全のためしばらく続けていたほうがよい。
x
20
合図は、その行為が終わったら、すぐやめなければならない。
o
21
右の図は、(後方から見て)左折か同一方向へ進行しながら進路を左方へ変えるときの合図である。(環状交差点内を除く。)
x
22
右の図は、(後方から見て)右折か転回または同一方向に進行しながら進路を右方に変えるときの合図である。(環状交差点内を除く。)
o
23
走行中に方向指示器が故障して出なくなったときは、手で合図していると運転操作ができないので、合図をしなくてもよい。
x
24
走行中に方向指示器が故障して出なくなったときは、方向指示器のかわりに、手で合図しなければならない。
o
25
四輪車は、車庫は入るときは、後退で入り、前進で出るようにしたほうが安全である。
o
26
四輪車は、車庫は入るときは、前進で入り、後退で出るようにしたほうが安全である。
x
27
前車の発進を促すときや仲間の車と行き違うとき、車の到着を知らせるときなどの合図に警音器を鳴らしてはいけない。
o
28
前車の発進を促すときや仲間の車と行き違うとき、車の到着を知らせるときなどの合図なら警音器を鳴らしてもよい。
x
29
右の標識のあるところを通るときは、必ず警音器を鳴らさなければならない。
o
30
右の標識のあるところを通るときは、危険を感じるときのみ警音器を鳴らせばよい。
x
31
右のような標識のある道路を通行するときは、見通しのきかない交差点、道路のまがり角、上り坂の頂上では、警音器を鳴らさなければならない。
o
32
右のような標識のある道路を通行するときは、警音器を鳴らし続けなければならない。
x
自動車免許(仮免)
自動車免許(仮免)
ぐりうに · 560問 · 1年前自動車免許(仮免)
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1
運転中は、前方ばかりでなく、バックミラーなどで後方や車の周囲の状況もよく確かめながら進行しなければならない。
o
2
運転中は、ルームミラーやサイドミラーを見ると前方不注意になりやすいので、あまり見ないほうがよい。
x
3
サイドミラーよりルームミラーのほうが、後続車との距離を正しく目測することができる。
o
4
ルームミラーよりサイドミラーのほうが、後続車との距離を正しく目測することができる。
x
5
進路変更をしようとするときは、まず方向指示器で合図をしてから安全を確かめる。
x
6
進路変更をしようとするときは、バックミラーなどで後方の安全を確かめてから合図をする。
o
7
進路変更をするときは、進路変更をしようとするときに合図をする。
x
8
進路変更をするときは、進路変更をしようとするときの約3秒前に合図をする。
o
9
徐行や停止をするときには、合図のしようがないので、合図をしなくてもよい。
x
10
徐行や停止をするときにも、合図をしなければならない。
o
11
右折や左折の合図をする時期は、右折や左折をしようとする約3秒前である。(環状交差点内を除く。)
x
12
右折や左折の合図をする時期は、右折や左折をしようとする地点から30メートル手前の地点に達したときである。(環状交差点内を除く。)
o
13
後退するときは、合図をしなくてもよい。
x
14
後退するときも、合図をしなければならない。
o
15
右折や転回、または右に進路を変更するときの手による合図の方法は、右腕を車体の右側に出して水平にのばす。(環状交差点内を除く。)
o
16
右折や転回、または右に進路を変更するときの手による合図の方法は、右腕を車体の右側に出してひじを垂直にまげる。(環状交差点内を除く。)
x
17
右の図は、(後方から見て)徐行か停止をするときの合図である。
o
18
右の図は、(後方から見て)右折か同一方向に進行しながら右方に進路を変えるときの合図である。
x
19
合図はその行為が終わった後も安全のためしばらく続けていたほうがよい。
x
20
合図は、その行為が終わったら、すぐやめなければならない。
o
21
右の図は、(後方から見て)左折か同一方向へ進行しながら進路を左方へ変えるときの合図である。(環状交差点内を除く。)
x
22
右の図は、(後方から見て)右折か転回または同一方向に進行しながら進路を右方に変えるときの合図である。(環状交差点内を除く。)
o
23
走行中に方向指示器が故障して出なくなったときは、手で合図していると運転操作ができないので、合図をしなくてもよい。
x
24
走行中に方向指示器が故障して出なくなったときは、方向指示器のかわりに、手で合図しなければならない。
o
25
四輪車は、車庫は入るときは、後退で入り、前進で出るようにしたほうが安全である。
o
26
四輪車は、車庫は入るときは、前進で入り、後退で出るようにしたほうが安全である。
x
27
前車の発進を促すときや仲間の車と行き違うとき、車の到着を知らせるときなどの合図に警音器を鳴らしてはいけない。
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28
前車の発進を促すときや仲間の車と行き違うとき、車の到着を知らせるときなどの合図なら警音器を鳴らしてもよい。
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29
右の標識のあるところを通るときは、必ず警音器を鳴らさなければならない。
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30
右の標識のあるところを通るときは、危険を感じるときのみ警音器を鳴らせばよい。
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31
右のような標識のある道路を通行するときは、見通しのきかない交差点、道路のまがり角、上り坂の頂上では、警音器を鳴らさなければならない。
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32
右のような標識のある道路を通行するときは、警音器を鳴らし続けなければならない。
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