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民事訴訟法 でるとこ
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  • 問題数 34 • 5/20/2024

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  • 1

    訴状の不備の補正を命じられた原告が、その不備を補正しないときは、裁判所は、命令で、訴状を却下しなければならない。

    ×

  • 2

    [ 1 ]の効力は、訴状が被告に送達された時に生ずる。

    訴訟係属

  • 3

    原告の金銭の支払を求める訴えが薬却されたときは、被告の給付義務の不存在が確認される。

  • 4

    文書送付の嘱託は、裁判所が職権ですることができる。

    ×

  • 5

    原告の請求を棄却するときでも、判決書の原本に基づかないで判決の言い渡しをすることができる。

    ×

  • 6

    [ 1 ]当事者の双方が口頭弁論の期日または弁論準備手続の期日に欠席して3か月以内に期日指定の申立てをしないとき、もしくは[ 2 ] 当事者双方が連続して2回、口頭弁論の期日に出頭しなかったときは訴えの取下げがあったものと[ 3 ]みなされる。

    [ 1 ]

  • 7

    裁判官について裁判の公正を妨げるべき事情があるときは、[ 1 ]により、その裁判官を忌避することができる。

    申立て

  • 8

    裁判所は、争点および証拠の整理を行うため必要があると認めるときは、当事者の意見を聴いて、準備的口頭弁論を行うことができる。

    ×

  • 9

    [ 1 ]の期日においては、当事者の一方の出頭があれば、裁判所および当事者双方が音声の送受信により同時に通話をすることができる方法によって手続を行うことができる。

    弁論準備手続

  • 10

    弁論準備手続の期日においては、擬制自白は成立しない。

    ×

  • 11

    裁判長は、必要があると認めるときは、当事者の双方が裁判所に出頭していないときであっても、電話会議システムによって書面による準備手続を行うことができる。

  • 12

    期日は、[ 1 ]により[ 2 ]が指定する。 口頭弁論および弁論準備手続の期日は、当事者の合意があるときは、変更することが[ 3 ]。※最初の期日は、当事者の合意があるときに変更することが[ 4 ]。

    申立てまたは職権, できない, できない

  • 13

    証拠の申出を却下する決定に対しては、即時抗告をすることができる。

    ×

  • 14

    文書の所持者にその文書の提出義務がない場合でも、文書送付の嘱託を申し立てることができる。

  • 15

    裁判所は、必要があると認めるときは、職権で、文書送付の嘱託をすることができる。

    ×

  • 16

    専属管轄の規定に違反することを知りながら、当事者が遅滞なく異議を述べないときであっても、責問権の放棄・喪失の対象とはならない。○

  • 17

    裁判所は、予告通知者の申立てにより、訴えの提起前に、文書の所持者に対して、文書の提出を命ずることができる。

    ×

  • 18

    貸金返請求訴訟の被告が、弁済の抗弁と消滅時効の抗弁を提出したときは、裁判所は、どちらの抗弁から審理してもよい。

  • 19

    金100万円の請求に対して、被告が100万円の反対債権による相殺を主張したところ、裁判所が、50万円の限度で相殺の抗弁を認めた場合、50万円の限度で自働債権消滅の既判力が生じる。

  • 20

    原告が一部請求であることを明示しないで訴えを提起し、その勝訴判決が確定したときは、債権の全部について数判上の請求による時効の更新の効果が生ずる。

  • 21

    当事者の一方が欠席したときは、出席した当事者が双方の口頭弁論の結果を陳述することができる。

  • 22

    単独の裁判官が交代した場合、裁判所は、その前に尋問した証人の尋問をしなければならない。

    ×

  • 23

    裁判所は、判決に法令の違反があることを発見したときは、判決が確定したとき、または事件につき更に弁論をする必要があるときを除いて、判決の言渡し後1週間以内に限り、変更の判決をすることができる。

  • 24

    変更の判決は、申立てによりまたは職権で行う。

  • 25

    本訴の取下げがあった後に反訴を取り下げるときも、相手方の同意を要する。

    ×

  • 26

    訴えの取下げがあった部分については、訴訟は、初めから係属していなかったものとみなされる。

  • 27

    裁判所は、[ 1 ]の申立てがあるときは、事件の解決のために適当な和解条項を定めることができる。 訴え提起前の和解は[ 2 ]が申し立てる。

    当事者双方, 当事者の一方

  • 28

    裁判上の和解の内容に重要な錯誤があるときでも、その取消しを主張することができる。

  • 29

    附帯控訴は、控訴の取下げがあったときは、独立して控訴の要件を満たす場合であっても、その効力を失う。

    ×

  • 30

    控訴裁判所は、訴えを不適法として却下した第一審判決を取り消すときは、更に弁論をする必要がない場合を除いて、事件を第一審裁判所に差し戻さなければならない。

  • 31

    通常共同訴訟においては、訴訟の目的が共同訴訟人の全員について合一にのみ確定することを要しない。

  • 32

    通常共同訴訟の被告の一方が提出した証拠は、他方の援用がなければ、その他方との訴訟の証拠とすることができない。

    ×

  • 33

    通常共同訴訟の被告の一方が主張した事実を、他方が主張していないときは、裁判所は、その他方との訴訟において、その事実を認定することができない。

  • 34

    共同被告の一方に対する訴訟の目的である権利と共同被告の他方に対する訴訟の目的である権利とが法律上併存し得ない関係にある場合は、弁論及び裁判は、分離しないでしなければならない。

    ×

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