問題一覧
1
Aを所有権の登記名義人とする農地である甲士地につき、Aが、相続人であるBへ特定遺贈する旨の遺言をして死亡し、Bがこの遺言書を提供して所有権の移転の登記を申請するときは、農地法所定の許可があったことを証する情報を提供することを要する。
✖︎
2
A及びBへの相続を登記原因とする所有権の移転の登記がされた場合において、後にA及びBがともに相続の放棄をし、Cが相続人となったときは、Cを登記権利者、A及びBを登記義務者として、その登記の更正の登記を申請することができる。
✖️
3
地役権の設定の登記においては、登記権利者たる[ 1 ]地役権者は登記されないので、その設定登記の申講情報の内容として、[ 2 ]登記権利者の表示を提供することを要しない。
[ 2 ]
4
所有権の移転請求権の仮登記後に、賃借権の登記がされている場合、仮登記に基づく本登記の申請においては、賃借権の登記名義人の承諾を証する情報を提供することを要しない。
✖️
5
抵当権の設定の仮登記の登記原因を[ 1 ]更正する登記[ 2 ]または仮登記の抹消を申請する場合には、当該仮登記の登記識別情報を提供することを要しない。
[ 2 ]
6
抵当権の設定の仮登記の登記権利者が死亡した場合の相続を登記原因とする他当該仮登記の移転の登記は、仮登記でされる。
○
7
甲士地について、Aを抵当権者とする順位1番の抵当権、Bを根抵当権者とする順位2番の根抵当権、Cを抵当権者とする順位3番の抵当権の設定の登記がそれぞれされている場合において、Cの抵当権を順位1番、Aの抵当権を順位3番とする順位の変更の登記を申請するときは、Bに対して通知された登記識別情報を提供することを要しない。
✖︎
8
不動産に関する国の機関の所管に属する権利について命令又は規則により指定された官庁又は公署の職員が登記の嘱託をする場合には、[ 1 ]及び[ 2 ]の提供を要しない。
資格証明情報, 代理権限情報
9
所有権に関する仮登記がされた後に、仮登記がされる前から存在する抵当権の登記について変更の登記がされたときは、当該抵当権の登記の登記名義人は、仮登記に基づく本登記を申請する場合における登記上の利害関係を有する第三者に当たらない。
✖️
10
権利の登記の抹消の仮登記を申請する場合には、その登記の抹消につき登記上利害の関係を有する第三者があるときでも、申請情報と併せてその者の承諾を証する情報を提供することを要しない。
○
11
条件付所有権移転の仮登記をした場合において、条件成就に基づき本登記をしたときは、仮登記をした時にさかのぼって当該権利の移転を第三者に対抗することができる。
✖️
12
[ 1 ]の登記の登録免許税の額は、不動産の価額に1000分の10を乗じた額である。
転貸
13
ある不動産の共有者Aの持分に抵当権の設定の登記がされている場合において、Aが他の共有者の持分を取得し、単独所有となったため、抵当権の効力を所有権全部に及ぼす変更の登記がされたときは、抵当権者に対して登記識別情報が通知される。
✖︎
14
Aが所有権の登記名義人である甲土地について、平成22年4月2日受付第1234号においてBを登記名義人とする抵当権の設定の登記がされた後、Aが死亡した場合において、抵当権の実行による競売の申立てが受理され、亡Aの債権者Bが代位によりAの法定相続人であるC及びDを登記名義人とする相続による所有権の移転の登記を申請するときは、「代位原因を証する情報は、平成22年4月2日受付第1234号をもって本物件に抵当権設定登記済みであることにより添付省する」旨を申請情報の内容とすることにより、代位原因を証する情報の提供を省することができる。
✖︎
15
元本還付の請求が可能な書面
遺産分割協議書の一部として添付する印鑑証明書, 本人確認情報に添付した司法書士の職印に係る印鑑証明書
16
共同相続人である親権者とその親権に服する未成年者との間で、親権者が相続財産の分配を受けないことを内容とする遺産分割協議がされた場合には、当該未成年者のために特別代理人が選任されたことを証する情報を提供することなく、当該遺産分割協議に基づく所有権の移転の登記を申請することができる。
✖︎
17
契約解除を登記原因とする所有権の移転の仮登記の抹消の申請と当該仮登記に基づく所有権の移転の本登記の抹消の申請は、一の申請情報によってすることができる。
○
18
所有権移転請求権の仮登記に基づく本登記を申請する場合において、当該所有権移転請求権の仮登記に対し、付記による移転請求権の仮登記がされているときは、その付記された仮登記の名義人は、利害関係を有する第三者に当たらない。
✖️
19
農地法の許可を要する行為
共有物分割, 売買契約の合意解除, 信託による所有権移転, 真正な登記名義の回復を原因とする従前の所有者への所有権移転, 地役権の設定, 所有者が減る所有権移転登記の更正登記, 所有者が増える所有権移転登記の更正登記, 許可前に死亡した売主の被相続人に対する所有権移転, 遺産分割による贈与
20
Aの単独の所有権であるのに、誤ってA・B共有名義の相続による所有権の保存の登記をした後、Cのために抵当権の設定の登記をした場合には、A及びBは申請情報と併せてCの承諾を証する情報を提供して、A単独の名義とする所有権の更正の登記の申請をすることができる。
○
21
賃借権の先順位抵当権に優先する同意の登記の登録免許税の額は、[ 1 ]につき1,000円である。
先順位抵当権の件数1件
22
乙区2番で抹消された乙区1番の根抵当権の設定の登記の回復を申請する場合(以下この申請を「本件申請」という。)において、申請人は、本件申請の添付情報として、根抵当権の登記の抹消の後に登記されている乙区 3番の地上権の登記名義人Cの承諾を証するCが作成した情報又はCに対抗することができる裁判があったことを証する情報を提供しなければならない。
○
23
官庁又は公署が登記義務者として所有権の移転の登記を嘱託した場合において、官庁又は公署が登記権利者についての登記識別情報の通知を受けるためには、登記権利者から特別の委任を受けなければならない。
✖︎
24
裁判による登記の移転は、移転を命じる[ 1 ]でなければならないため、当該判決が[ 2 ][ 3 ]のときは、登記権利者が単独でその申請をする事ができない。また判決以外による単独申請は[ 4 ]でなければならないため、例えば[ 5 ]による申請は却下される。
確定の給付判決, 仮処分命令, 仮執行宣言付, 和解、認諾、調停もしくは労働審判に係る債務名義, 執行証書
25
地上権者の死亡により地上権が消滅する旨の登記がされている地上権について、地上権者が死亡した場合は、その地上権の登記の抹消の申請は、その死亡を証する情報を提供して、所有権の登記名義人が単独ですることができる。
○
26
被相続人から相続人の1人に対して始期付贈与(始期は被相続人の死亡)を原因とする始期付所有権移転の仮登記がなされた後、その本登記を申請する場合は、受贈者が権利者、その他の相続人が義務者となって申請する。
✖︎
27
A所有名義の不動産につきなされたBへの売買予約を原因とする所有権の移転請求権保全の仮登記上の権利がBからCに移転した場合において、その後に予約が完結されたとしても、Cは、自らを登記権利者として仮登記に基づいて本登記の申請をすることができない。
✖️
28
AがBから一筆の土地の一部を買い受けたが、Bが分筆登記手続及び所有権の移転の登記手続に協力しない場合、Aは、Bを役告として分筆登記手続及び所有権の移転の登記手続を命じる判決を得なければ、単独で所有権の移転の登記を申請することはできない。
✖︎
29
登記権利者及び登記義務者の双方から委任を受けた代理人によってされた登記の申請を却下するときであっても、当該決定書は、申請人ごとに交付しなければならない。
✖️
30
解散した株式会社の清算人が会社を代表して会社所有の不動産につき売買を原因として所有権の移転の登記を申請する場合には、裁判所の許可を証する情報を提供しなければならない。
✖︎
31
抵当証券が発行されている場合において、債務者の氏名の変更の登記が債務者から単独で申請され、当該登記を完了したときは、登記官は、当該登記記記録上の抵当権者に対し、登記が完了した旨を通知しなければならない。
✖︎
32
取締役がA、B及びCの3名であり、代表取締役がAである株式会社(取締役会設置会社)において、株式会社がA及びBが所有権の登記名義人である甲不動産をA及びBから購入してする売買を登記原因とする共有者全員持分全部移転の登記について、取締役会の決議は[ 1 ]によって決議する。
Cのみ
33
登記名義人の持分が含有されるために、その持分が申請情報とはならない登記は[ 4 ]である。
信託, 元本確定前の共有根抵当権(設定、一部移転), 処分制限(差押え、仮差押え、処分禁止の仮処分など), 地役権
34
A、B共有の不動産上に第一順位(C名養)と第二順位(D名義)の各抵当権の登記がある場合、第一順位の抵当権について弁済を原因として抹消登記を申請する場合、登記権利者はA、B又はDのいずれでもよい。
○
35
親権者Aとその親権に服する子Bの共有不動産について、他人であるCの債務を担保するため、親権者Aが本人及びBの代理人として抵当権設定契約をし、その設定の登記の申請をした場合には、その申請は、却下される。
✖︎
36
抵当権の設定の登記を申請する場合において、抵当権者が法人でないときは、申請情報と併せて抵当権者の住所を証する情報を提供しなければない。
✖︎
37
地目が畑である土地につき、農地法第3条の許可を条件とする条件付所有権移転の仮登記がされた後、当該仮登記の登記原因の日付よりも前の日付の登記原因で、地目を宅地とする地目に関する変更の登記がされた場合には、当該条件付所有権の移転の仮登記を所有権の移転の仮登記とする更正の登記を経れ、当該仮登記に基づく本登記の申請をすることができる。
○
38
根抵当権の極度額を増額する変更の登記を申請する場合、その根抵当権より後順位の貸借権の登記の名義人は、利害関係を有する第三者に該当する。
✖︎
39
登記の申請についての委任を証する情報においてA、B及びCの3人が代理人として選任されていることが明らかな場合には、A、B及びCは、特に共同代理の定めがされていないときであっても、共同して登記の申請手続を代理しなければならない。
✖︎
40
審査請求をすることができる者は、登記官の処分につき登記上直接利害の関係を有する者に限られるので、申請人は、登記の申請を受理した登記官の処分を争うことができず、抵当権設定者は、抵当権移転の登記をした登記官の処分を争うことができない。
○
41
一つの登記所において、同一の債権を担保するために、不動産と工場財団を目的として共同抵当権の設定の登記を同時に申請する場合の登録免許税の税率は、これらの登記を一の抵当権の設定の登記とみなし、不動産を目的とする抵当権の設定の登記に係る税率と工場財団を目的とする抵当権の設定の登記に係る税率のうちの低い税率による。
○
42
代物弁済予約を登記原因として所有権の移転請求権の仮登記がされた場合は、売買を登記原因とする仮登記に基づく本登記の申請は、仮登記原因を更正した後でなければすることができない。
○
43
Aを所有権の登記名義人とする甲土地について、Aを根抵当権の設定者、B及びCを根抵当権者とする共有の根抵当権の設定の契約をするとともに、BとCとの間で当該根抵当権の元本確定後における優先弁済につき、各自の被担保債権の割合と異なる割合による旨の定めをしたときは、 当該根抵当権の設定の登記及び根抵当権の共有者間の優先の定めの登記は、一の申請情報によって申請することができる。
✖︎
44
債権譲渡を登記原因とする抵当権の移転の登記の申請につき事前通知がされる場合においては、当該移転の登記の申請が登記義務者の住所についてされた最後の変更の登記の申請に係る受付の日から3か月以内にされているときであっても、登記義務者の登記記録上の前の住所地への通知はされない。
○
45
同一の申請情報により20個を超える不動産についてする錯誤による所有権登記名義人の住所の更正の登記の登録免許税の額は、2万円である。
✖️
46
所有権を目的とする地上権の設定の登記の回復を申請する場合において、登記権利者と登記義務者とが共同して申請するときは、登記義務者の印鑑に関する証明書を提供することを要しない。
✖︎
47
不動産の所有権を目的とする[ 1 ]買戻権の移転の登記を申請する場合、または[ 2 ]買戻期間満了を原因として買戻権の抹消を申請する場合、申請書に買戻権者の印鑑証明書を添付することを要する。
○
48
地上権の設定請求権の仮登記の登記名義人の承諾を証する書面を添付し当該仮登記の登記上の利害関係人が単独で当該仮登記の抹消の登記を申請ときは、当該仮登記の登記名義人の印鑑に関する証明書を添付することを要しない。
✖️
49
登記官の処分に対する審査請求に関しては、登記手続の特殊性にかんがみ、不動産登記法は行政不服審査法の規定の適用除外を定めており、登記事項証明書の交付に関する処分は、審査請求の対象から除外されている。
✖️
50
遺贈により不動産を取得したことを確認する旨の記載のある訴訟上の和解調書に基づき、登記権利者は、単独で遺贈を原因とする所有権の移転の登記を申請することができる。
✖︎
51
破産管財人が裁判所の許可を得て破産財団に属する不動産を任意に売却する場合、その不動産に関する破産手続き開始の登記の抹消は[ 1 ]
裁判所書記官が抹消を嘱託する
52
代位により債務者のために相続の登記を行った價権者は、相続の登記の抹消の処分について審査請求をすることができる。
○
53
代物弁済の予約を仮登記原因とする所有権移転請求権保全の仮登記の本登記の申請は、非金銭債務を担保するためにされたものであることを証する情報を提供すれば、登記原因の日付が仮登記原因の日付として登記されている日から2か月の期間の経過後の日でなくても、することができる。
○
54
AからBへの所有権の移転の登記後にBがCのために抵当権の設定の登記をた場合には、Aは、Bに対してAからBへの所有権の移転の登記の抹消登記手続きをすべきことを命ずる判決を得たとしても、Cの承諾を証する情報又はこれに対抗することができる裁判があったことを証する情報を提供しなければ、この判決により単独でその登記の抹消を申請することはできない。
○
55
一般社団法人A所有の不動産に対し、同法人の理事であるBを債務者する抵当権の設定の登記を申請するときは、同法人について特別代理人の選任があったことを証する情報を提供しなければならない。
✖︎
56
未成年者がその所有不動産を売却した場合における所有権の移転の登記の申請書には、親権者の同意書を提供しなければならない。
○
57
根抵当権の設定の登記がされた不動産について、当該根抵当権の極度額増額の予約に基づく根抵当権の変更請求権保全の仮登記を付記登記でする場合において、利害関係を有する第三者がいるときは、その第三者の承諾を証する情報又は当該第三者に対抗することができる裁判があったことを証する情報を提供しなければならない。
○
58
所有権に関する仮登記がされた後に、数次の売買による所有権の移転の登記が連続してされたときは、現在の所有権の登記名義人のみが、仮登記に基づく本登記を申請する場合における登記上の利害関係を有する第三者に当たる。
○
59
所有権移転請求権保全の仮登記のされた請求権の一部が移転した場合において、当該仮登記に基づく本登記は、仮登記の登記権利者のうちの一人から申請することができる。
✖️
60
登記の抹消の仮登記の申請は、することができる。
○
61
AからBへの所有権の移転の登記手続をすることを内容とする仲裁判断につかき確定した執行決定がある場合であっても、Bは、単独で当該所有権の移転の登記を申請することはできない。
✖︎
62
地方公共団体が売買により所有権を取得した場合には、その地方公共団体が主と共同の申請により所有権の移転の登記を申請するときであっても、売主が所有権を取得した際の登記識別情報を提供することを要しない。
○
63
乙区に1番抵当権者A、2番抵当権者B、3番抵当権者Cの登記があにおいて、「第1 3番抵当権、第2 2番抵当権、第3 1番抵当権とする順位の変更に関する合意が成立したにもかかわらず、Bが登記手続に協力しないときは、Cは、Bのみを被告として順位の変更の登記手続を命じる判決を得て、Aとともに順位の変更の登記を申請することができる。
○
64
1筆の土地にされた抵当権の設定の仮登記及び当該仮登記に基づく本登記について、契約解除を原因とする抹消を一の申請情報によって申請するときの登録免許税の額は、[ 1 ]である。
1,000円
65
同一の債権につき、甲登記所の管轄に属する不動産と乙登記所の管轄に属する不動産を目的とする共同根抵当権が設定され、その登記がされた後に、その極度額の増額による変更登記を申請する場合において、乙登記所において申請するその登記が最初の申請以外のものであるときは、その旨を証する書面を提供して申請する場合に限り、件数1件につき1,500円の登録免許税を納付すれば足りる。
○
66
A及びBが共同で取得したものの、Aの単有名義で登記がされている甲建物について、当該登記をA及びBの共有名義とするために、Bを仮処分の債権者とする所有権の更正についての登記請求権を保全する処分禁止の仮処分の登記がされた後、Cを登記名義人とする抵当権の設定の登記がされた場合において、A及びBの共有名義とする所有権の更正の登記の申請をするときは、Bは同時に、当該仮処分の登記に後れるCの抵当権の抹消を単独で申請することができる。
✖️
67
AとBとの共有の登記がされた不動産について、Aのみを所有者とする所有の更正の登記がされた場合には、Aに対して登記識別情報が通知されない。
✖︎
68
抵当権の抹消の仮登記後に債権譲渡を原因とする抵当権の移転の付記登記が化ある場合、当該仮登記の本登記をするときの登記義務者は、仮登記義務者又は抵当権の譲受人のいずれでもよい。
○
69
土地又は建物の収用による所有権の移転の登記は、起業者が単独で申請することができる。
○
70
審査請求人は、処分をした登記官を監督する法務局又は地方法務局の長に対し、当該処分の執行の停止を申し立てることができる。
✖️
71
Aを抵当権者、Bを抵当権設定者とする抵当権の設定の登記は抹消されたが、現在の所有権の登記名義人がCである場合において、その抵当権の抹消の回復の登記を申請するときは、登記義務者はBである。
✖︎
72
地役権の設定の登記がされる前にその要役地について所有権の移転の仮登記がされていた場合において、当該地役権の設定の登記の抹消を申請する場合は、当該仮登記の登記権利者の承諾を証する情報の提供を要する。
✖︎
73
所有権の移転の仮登記がされた後、仮登記名義人の住所に変更がある場合には、当該仮登記に基づく本登記の申請の添付情報として、仮登記名所の変更を証する情報を提供すれば、仮登記名義人の住所の変更の登記を省することができる。
✖️
74
相続財産である数筆の土地のうちの一定の面積を指定して遺贈する旨の遺言があった場合には、遺言執行者は、[ 1 ]土地の分筆の登記の申請をし、さらに、受贈者に対する[ 2 ]所有権の移転の登記の申請をすることができる。
○
75
抵当榷の設定の登記の登記事項中、被担保債椎の発生の日付を更正する登記を申請する場合には、登記された後順位抵当権があるときでも、その登記名義人の承諾を証する情報を提供することを要しない。
○
76
所有権の登記名義人の氏名の記録に錯誤がある場合において、当該登記名義人が住所を移転したときは、錯誤による氏名についての更正の登記と住所移転による住所についての変更の登記とは、一の申請情報によって申請することができる。
○
77
売主Aと買主Bとの間で、A名義の甲土地及び乙土地について同じ日に売買契約を締結した場合の、甲土地については登記識別情報を提供し、乙土地については登記識別情報を提供することができないために事前通知による手続を利用して申請する所有権の移転の登記は、一つの申請情報によって申請することができない。
✖︎
78
[ 1 ]所有権の移転の仮登記上の権利の移転についての登記においては、当該仮登記についての登記識別情報を提供することを要しないが、[ 2 ]所有権の移転請求権の仮登記上の権利の移転についての登記においては、当該仮登記についての登記識別情報を提供することを要する。
○
79
元本確定前に根抵当権の極度額の増額の登記を申請する場合には、後順位抵当権の登記名義人の承諾を証する情報を提供しなければならない。
○
80
債務者が単独で相続した土地について、相続を登記原因とする所有権の移転の登記が債権者の代位により申請され、当該登記を完了したときは、登記官は、当該債務者に対し、登記が完了した旨を通知しなければならない。
○
81
委任による代理人が復代理人を選任している場合に、当該復代理人を選任した代理人が死亡した場合であっても復代理人の代理権は消滅しない。
○
82
登記の申請の代理人は、取下げについての代理権が特別に与えられていなくても、[ 1 ]するために申請を取り下げることができる。
補正
83
根抵当権の目的が地上権である場合、償務者の変更の登記を、申請書を提出する方法によって申請するときは、申請書に登記義務者の印鑑証明書の添付を要しない。
○
84
抹消された抵当権の登記の回復の登記を申請する場合、当該抵当権の登記の抹消後に所有権の移転の登記をした現在の所有権の登記名義人は、登記上の利害関係を有する第三者に該当しない。
○
85
確定前の根抵当権について、根抵当権者AからBへの一部譲渡による根抵当権の一部移転の登記とともに、優先の定めの付記登記がされた後、根抵当権の一部移転の登記が抹消された場合、当該優先の定めの付記登記は、登記官の職権により抹消される。
✖︎
86
常に付記登記で実行される登記
抵当権の合併による根抵当権の移転, 指定根抵当権者の合意の登記, 地上権を目的とする抵当権の設定, 地上権を目的とする賃借権の設定, 登記事項の一部が抹消されているときの登記の回復, 仮登記した所有権移転請求権の仮登記, 所有権以外の権利を目的とする処分制限, 根抵当権の元本確定, 地上権が工場財団に属した旨の登記
87
地役権の設定において、目的となる[ 1 ]が複数あり、その所有者がそれぞれ異なるときは、一括申請をする事ができない。
承役地及び要役地
88
登記手続の請求を認諾する旨が記載された調書に基づいて、登記権利者が単独で登記を申請するときには、その認諾調書に執行文の付与を受けなければならない。
✖︎
89
登記権利者及び登記義務者が共同して申請する登記について課される登録免許税は、登記権利者及び登記義務者が連帯して納付する義務を負う。
○
90
意思能力を有する未成年者は、親権者の同意を得て自己所有の不動産を売却した場合には、登記申請につき親権者の同意を得ずに、買主と共同して所有権の移転の登記を申請することができる。
○
91
満19歳の未成年者が所有している不動産について、当該未成年者が登記義務者となって時効取得を原因とする所有権の移転の登記を申請する場合には、当該未成年者の親権者の同意を証する情報の提供を要しない。
○
92
仮登記を命ずる処分の申立先は[ 1 ]を管轄する[ 2 ]である。
不動産の所在地, 地方裁判所
93
権利の一部移転の登記の登記原因に共有物分割禁止の特約がある場合において、共有物分割禁止の定めがある旨を申請情報として提供して当該権利の一部移転の登記を申請するときは、当該権利の共有者全員の登記識別情報を提供する必要がある。
✖︎
94
要役地を譲り受けて所有権の登記名義人となった者が登記義務者となる地役権の変更の登記の申請においては、申請情報と併せて登記義務者の権利に関する登記識別情報として、当該地役権の設定の登記の登記識別情報を提供しなければならない。
✖︎
95
信託財産に属する不動産に関する権利が受託者の固有財産となった場合は、信託の登記の抹消と当該権利の変更の登記とは、一の申請情報によって申請しなければならない。
○
96
抵当権の移転の登記を申請する場合において、抵当権の登記名義人が当該抵当権の設定の登記に係る登記識別情報を提供することができないときは、同人が申請書に押印した印鑑に関する証明書を添付しなければならない。
○
97
Aの持分が2分の1、Bの持分が2分の1であるとの登記がされた共有不動産について、その持分をAは3分の1とし、Bは3分の2とする所有権の更正の登記がされた場合には、Bに対して登記識別情報が通知されない。
○
98
登記事件が管轄に属さないことを理由として、いったんされた登記が抹消された場合には、抹消された登記を申請した際に納付した登録免許税につき還付請求をすることができる。
○
99
混同を原因として所有権移転仮登記の抹消を申請する場合、仮登記識別情報の内容を記載した書面の添付を要する。
○
100
地役権の設定の登記の登録免許税は、[ 1 ]である。
承役地の個数1個につき1500円