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民事訴訟法
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  • 問題数 31 • 2/23/2024

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  • 1

    訴状に必要的記載事項([ 1 ][ 2 ])が記載されていない場合、裁判長は、[ 3 ]直ちに/相当の期間を定めて、その期間内に不備を補正すべきことを命じなければならず、その不備を補正しないときは、[ 4 ]は、命令で、訴状を却下しなければならない。 訴え提起による時効の完成猶予の効力は、[ 5 ]時に生ずる。訴訟係属の効果は[ 6 ]時に生ずる。 反訴の提起は二重起訴に[ 7 ]。

    [ 1 ]当事者及び法定代理人, [ 2 ]請求の趣旨及び原因, [ 3 ]相当の期間を定めて, [ 4 ]裁判長, [ 5 ]訴状を裁判所に提出した, [ 6 ]訴状が被告へ送達された, [ 7 ]当たらない

  • 2

    提起することができる訴え

    将来の給付を求める訴え, 過去の法律関係の確認を求める訴え, 法律関係を証する書面の成立の真否を確認することを求める訴え, 特定の財産が被相続人の遺産であることの確認を求める訴え

  • 3

    調書判決(判決書の原本に基づかないでする判決の言渡し)は、原告の請求を[ 1 ]するときにする事ができる。 当事者の双方が口頭弁論の期日または弁論準備手続の期日に欠席した場合において、[ 2 ]以内に期日指定の申立てをしないときは、訴えの取下げがあったものとみなされる。 自白を撤回することができるのは、[ 3 ]があるとき、[ 4 ]により自白した場合、[ 5 ]に基づく場合

    認容, 一ヶ月, 相手方の同意, 刑事上罰すべき他人の行為, 自白が真実に反し、かつ、錯誤

  • 4

    [ 1 ]の期日においては、当事者の一方の出頭があれば、裁判所および事者双方が音声の送受信により同時に通話をすることができる方法によって手続を行うことができる。 弁論準備手続の期日においては、[ 2 ]は成立する。 弁論準備手続の期日においては、[ 3 ]を行うことができる 準備的口頭弁論をするときは、当事者の意見を聴く必要が[ 4 ]。

    弁論準備手続及び書面による準備手続, 擬制自白, 訴えの変更の許否の裁判, ない

  • 5

    期日は、申立てによりまたは職権で、[ 1 ]が指定する。 口頭弁論および弁論準備手続の期日は、[ 2 ]があるとき、または[ 3 ]は、変更することができる。 弁論準備手続を経た口頭弁論の期日は、[ 4 ]がある時に限り変更することができる。

    裁判長, 顕著な事由, 最初の期日であって当事者の合意があるとき, やむを得ない事由

  • 6

    [ 1 ][ 2 ]を証人として尋問するときは、宜誓をさせることができない。当事者を代表する法定代理人を尋問するときは[ 3 ]尋問の方法による。 [ 4 ]尋問は、裁判所が職権ですることができる。

    16歳未満の者, 宣誓の趣旨を理解することができない者, 当事者, 当事者

  • 7

    証拠保全の手続において尋問をした証人について、当事者が口頭弁論にける尋間の申出をしたときは、裁判所は、その尋問を[ 1 ]。 裁判所は、第三者に対して[ 2 ]をするときでも、その第三者を審尋することを要しない。 文書提出命令の申立てを認める決定、却下する決定に対しても、即時抗告をすることが[ 3 ]。 [ 4 ]や[ 5 ]など、公益のための強行規定は、責問権の放棄・喪失の対象とならない。

    しなければならない, 文書送付の嘱託, できる, 専属管轄, 弁論の更新

  • 8

    当事者照会は、[ 1 ]でする。 当事者は、相手方に対して、主張または立証を準備するために必要な事項について、その[ 2 ]を調査する照会をすることができる。 訴え提起の予告通知をした者は、予告通知を受けた者に対して、その発通知をした日から[ 3 ]以内に限り、一定の事項について、相当の期間を発めて、書面で回答するよう、書面で照会することができる。 予告通知の書面には、提起しようとする訴えに係る請求の[ 4 ]を記載しなければならない。 予告通知を受けた者は、これに対する返答をしなくても、予告通知者にして、訴えの提起前に一定の事項を照会することが[ 5 ]。

    書面, 事実関係, 4ヶ月, 請求の要旨及び紛争の要点, できない

  • 9

    当事者が既判力を主張しない場合に、裁判所は、既判力の有無を職権で調査することが[ 1 ]。 既判力に抵触する後訴の判決が確定したときは、その判決は[ 2 ]。 [ 3 ]判決に対して、控訴することができる。 貸金返還請求訴訟の被告が、弁済の抗弁と[ 4 ]の抗弁を提出した裁判所は、どちらの抗弁から審理してもよい。 金100万円の請求に対して、被告が100万円の反対債権による相殺を主張したところ、裁判所が、50万円の限度で相殺の抗弁を認めた場合、[ 5 ]万円の限度で自働債権消滅の既判力が生じる。 AのBに対する貸金返還請求訴訟の係属中に、別訴で、Aが同一の貸金返還請求権を自働債権として相殺の抗弁を主張することは[ 6 ]。 原告が一部請求であることを明示して訴えを提起した場合、その確定判決の既判力は債権の残部に[ 7 ]。 原告が一部請求であることを明示しないで訴えを提起し、その勝訴判決が確定したときは、債権の全部について裁判上の請求による時効の更新の効果が[ 8 ]。 一部請求であることを明示して訴えを提起した原告の請求[ 9 ]判決が確定した後に、原告が残部請求の訴えを提起することはできない。

    できる, 再審の訴えを提起できる, 一部, 消滅時効, 100, できない, 及ばない, 生じる, 棄却

  • 10

    裁判所は、判決に法令の違反があることを発見したときは、判決が確定したとき、または事件につき更に弁論をする必要があるときを除いて、[ 1 ]以内に限り、[ 2 ]により[ 3 ]をすることができる。 判決に計算通い等の明白な誤りがあるときは、裁判所は、[ 4 ]以内に、裁判所は、[ 5 ]によりを[ 6 ]をすることができる。なお、[ 6 ]に対して不服申立てすることは[ 7 ]。

    判決の言渡し後1週間, 職権, 変更の判決, 無期限, 申立てまたは職権, 更正決定, できる

  • 11

    [ 1 ]後は、訴えの全部または一部を取り下げることができない。 被告が訴えを却下すべき旨の主張をした後は、原告は、訴えの取下について被告の同意を[ 2 ]。 被告が訴えの取下げに同意しないことを明らかにした後、それを撤回して改めて同意をしたときは、訴えの取下げの効力が[ 3 ]。 訴えの取下げの書面の送達を受けた日から[ 4 ]以内に相手方が異議を述べないときは、訴えの取下げに同意したものとみなされる。 [ 5 ]後に訴えを取り下げた[ 6 ]は、同一の訴えを提起することができない。

    判決が確定した, 要しない, 生じない, 2週間, 本案の終局判決があった, 原告

  • 12

    裁判所は、当事者の[ 1 ]の申立てがあるときは、事件の解決のために適当な和解条項を定めることができる。 当事者が、裁判所が定める和解条項の申立てを取り下げるには、相手方の同意を[ 2 ]。なお、[ 3 ]ときは、取下げることはできない。 訴え提起前の和解は、当事者の[ 4 ]が[ 5 ]に申し立てたときにすることができる。 訴え提起前の和解が調わないため、和解の期日に出頭した当事者双方の申立てにより通常の訴訟手続に移行した場合、和解の申立てをした者は、訴えを提起は[ 6 ]ときにしたものとみなされる。 なお、裁判上の和解の内容に重要な錯誤があるときにその取消しを主張することは[ 7 ]。

    双方, 要しない, 和解条項の定めを双方に告知した, 一方または双方, 相手方の普通裁判籍の所在地を管轄する簡易裁判所, 和解の申立てをした, できる

  • 13

    通常共同訴訟の代表例は[ 1 ]である。 通常共同訴訟においては、訴訟の目的が共同訴訟人の全員について合一にのみ確定することを[ 2 ]。したがって、裁判所は、弁論の分離や一部判決をすることが[ 3 ]([ 4 ]場合を除く)。また、同じ理由で通常共同訴訟の場合、共同訴訟人の一人に生じた事項は、他の共同訴訟人に影響を[ 5 ]。 通常共同訴訟の被告の一方が主張した事実を、他方が主張していないときは、裁判所は、その他方との訴訟において、その事実を認定することが[ 6 ]。 なお、[ 4 ]が可能なのは[ 7 ]までである。

    主たる債務者と保証人を被告とする訴え, 要しない, できる, 同時審判の申出があった, 及ぼさない, できない, 控訴審の口頭弁論終結のとき

  • 14

    訴えの変更とは、[ 1 ]を意味する。その要件は[ 2 ]がないこと、[ 3 ]ないこと、[ 4 ]であること。なお、[ 2 ]の要件を欠く場合であっても[ 4 ]ときは訴えを変更することができる。 訴えの変更があった場合、[ 5 ]が[ 6 ]時に生ずる。また、控訴審において訴えの変更をするときは、相手方の同意を[ 7 ]。

    請求の拡張や従来の請求に代えて新たな請求を申し立てること, 請求の基礎に変更, 著しく訴訟手続を遅滞させ, 事実審の口頭弁論終結前, 被告の同意がある, 時効の完成猶予の効力, 訴えの変更に必要な書面を裁判所に提出した, 要しない

  • 15

    反訴を提起するための要件。 [ 1 ]請求であること、[ 2 ]であること、反訴の請求が[ 3 ]こと、著しく訴訟手続を遅滞させないこと。 控訴審において反訴を提起する場合は相手の同意を[ 4 ]([ 5 ]場合を除く) 反訴に対し、更に反訴を提起することは[ 6 ]。

    本訴の請求または防御の方法と関連する, 事実審の口頭弁論終結前, 他の裁判所の専属管轄に属しない, 要する, 第一審で認容された抗弁に基づいて反訴を提起する, できる

  • 16

    補助参加の典型例は[ 1 ] 補助参加するには、[ 2 ]を要します。参加の申出は、[ 3 ]を明らかにして、補助参加により訴訟行為をすべき裁判所にしなければならない。 補助参加の申出は、口頭ですることが[ 4 ]。 補助参加人としてすることができる訴訟行為(攻撃防御方法の提出など)とともにすることができる。 当事者が補助参加について異議を述べたときは、補助参加人は[ 5 ]しなければならず、補助参加について異議があったときは、補助参加人は、[ 6 ]『補助参加を許さない裁判が確定するまでの間、訴訟行為をすることができる/補助参加を許す判決が確定するまでの間は、訴訟行為をすることができない。』なお、補助参加の許否の裁判に対しては、不服を申し立てることが[ 7 ]。 補助参加に係る裁判の既判力は、補助参加人に対して[ 8 ]。 補助参加人に対して生ずる裁判の効力のことを、「参加的効力」というが、[ 9 ]場合を除き、その効力は、判決理由中の判断に[ 10 ]。

    債権者の保証債務の履行を求める訴えで、主たる債務者がこれに参加する場合, 法律上の利害関係, 参加の趣旨および理由, できる, 参加の理由を疎明, 補助参加を許さない裁判が確定するまでの間、訴訟行為をすることができる, できる, 及ばない, 被参加人が補助参加人のすることができない訴訟行為を故意または過失によってしなかった場合, 及ぶ

  • 17

    独立当事者参加をするときは、訴訟の当事者の一方のみを相手方とすることが[ 1 ]。 独立当事者参加の申出は口頭ですることが[ 2 ]。 独立事者参加の申出があったときは、その判決は合一に確定することを[ 3 ]。 上告審において独立当事者参加をすることが[ 4 ]。 第三者が独立当事者参加をし、参加前の一方当事者が訴訟から脱退した場合、判決の効力は、脱退した当事者に[ 5 ]。なお、脱退には相手方の同意を[ 6 ]。

    できる, できない, 要する, できない, 及ぶ, 要する

  • 18

    訴えは、原則として、[ 1 ]の普通裁判籍の所在地を管轄する裁判所の管に属する。 手形による金銭の支払の請求を目的とする訴えは、手形の[ 2 ]を管轄する裁判所に提起することができる。 不動産の売却による売買代金の支払を求める訴えは、不動産に関する訴えで[ 3 ]。 相続権や遺留分に関する訴えは[ 4 ]の裁判所に提起することができる(民事訴訟法5条14号)。遺贈その他死亡によって効力を生ずべき行為に関する訴えも同様である。

    被告, 支払い地, はない, 相続開始の時における被相続人の普通裁判籍の所在地

  • 19

    当事者が合意によって定められる管轄裁判所は[ 1 ]である。 訴額が140万円を超える事件の管轄裁判所を簡易裁判所とする合意は、[ 2 ]である。 当事者は、[ 3 ]『専属管轄違反/管轄違反』を理由に控訴することができる。 控訴裁判所は、事件が管轄違いであることを理由として第一審判決を取り消すときは、[ 4 ]で、事件を[ 5 ]に移送しなければならない。 意匠権に関する訴えは、普通裁判籍や特別裁判籍の規定により管轄が認められる地域に応じて、東京地方裁判所または大阪地方裁判所の管轄に専属[ 6 ]。

    第一審, 有効, 専属管轄違反, 判決, 管轄裁判所, しない

  • 20

    移送の裁判が確定したときは、訴訟は[ 1 ]から移送を受けた裁判所に係属したものとみなされる。 移送を受けた裁判所は、更に事件を他の裁判所に移送することが[ 2 ]。 [ 3 ]『移送の決定/移送の申立てを却下した決定』に対しては即時抗告をすることができる(ただし[ 4 ]を除く) 簡易裁判所は、その管轄に属する不動産に関する訴訟につき被告の申立てがあった場合、その申立ての前に被告が本案について弁論をしたときは、訴訟の全部または一部をその所在地を管轄する地方裁判所に移送することを[ 5 ]。 被告が反訴で地方裁判所の管轄に属する請求をしたときは、簡易裁判所は、[ 6 ]『申立て/職権』で、本訴および反訴を地方裁判所に移送しなければならない。

    はじめ, 原則的にはできないが、移送が前の移送と別の理由であるときはできる。, 移送の決定及び移送を却下する決定どちらも, 地方裁判所の管轄に属する反訴の提起および相手方の申立てにより、簡易裁判所が、決定で本訴と反訴を地方裁判所に移送したとき, 要しない, 申立て

  • 21

    差置送達は就業場所以外の場所において送達を受けるべき者に出会わない場合であって、[ 1 ]とき、または[ 2 ]ときにすることができる。 未成年者は、法定代理人の同意を得て、訴訟行為をすることが[ 3 ]。 代表者のいない法人に対しては、新たな代表者が選任されるまで、訴え提起することが[ 4 ]。 被保佐人が[ 5 ]『訴えを提起する/相手方の提起した訴えについて訴訟行為をする』ときには、保佐人の同意を要する。 被保佐人に対する送達は、[ 6 ]にする。

    使用人その他の従業者または同居者であって、書類の受領について相当のわきえのあるものがいるとき, 他人の使用人その他の従業者であって、書類の受領について相当のわきまえのあるものが、その交付を受けることを拒まない, できない, できる, 訴えを提起する, 被保佐人

  • 22

    裁判所は、貸金の返還請求の認容判決について、[ 1 ]により仮執行宣言をすることができる。 財産権上の請求に関する判決について、裁判所が仮執行宣言をするときは、担保を立てることを[ 2 ]。 手形による金銭の支払の請求を認容する判決をするときは、裁判所は、[ 3 ]により、仮執行官言をしなければならない。このとき、担保を[ 4 ]。 控訴裁判所は、金銭の支払の請求(手形・小切手訴訟に係るものを除く)に関する判決については、[ 5 ]、原則として[ 6 ]仮執行宜言をしなければならない。

    [ 1 ]申立てまたは職権, [ 2 ]命じることができる, [ 3 ]職権, [ 4 ]立てることを命じなくてもよい, [ 5 ]申立てがあれば, [ 6 ]無担保で

  • 23

    訴訟費用の負担の額は、その負担の裁判が執行力を生じた後に、[ 1 ]により[ 2 ]が定める。 訴訟の準備及び追行に必要な費用を支払う資力がない者に対しては、裁判所は、[ 3 ]により訴訟上の救助の決定をすることができる。 訴訟上の救助の決定を受けた者について、その要件を久くことが判明した場合、訴訟記録の存する裁判所は、[ 4 ]により、訴訟上の救助の決定を取り消し、猶予した費用の支払いを命ずる決定をすることができる。

    申立て, 第一審裁判所の裁判所書記官, 申立て, 利害関係人の申立てまたは職権

  • 24

    簡易裁判所における判決の言渡しは、判決書の原本に基づかないてすることが[ 1 ]。 簡易裁判所においては、訴えの変更や反訴の提起をすることが[ 2 ]。 簡易裁判所は、相当と認めるときは、[ 3 ]に代えて書面の提出をさせることができる。 簡易裁判所の判決書には[ 4 ]を表示すれば足りる。 和解に代わる決定において分割払いの定めをするときは、[ 5 ]についての定めを要する。 和解に代わる決定に対しては、当事者は、その決定の告知を受けた日から[ 6 ]以内に、その決定をした裁判所に異議を申し立てることができる。

    できない, できる, 当事者本人の尋問、証人尋問および鑑定人の意見の陳述, 請求の原因の要旨, 被告が支払を怠った場合の期限の利益の喪失, 2週間の不変期間

  • 25

    手形上の請求権を有することの確認を目的とする訴えについて、手形訴訟による審理および裁判を求めることが[ 1 ]。 手形訴訟は、[ 2 ]その訴額にかかわらず簡易裁判所に/訴額が140万円以下であれば簡易裁判所が、140万円を超えれば地方裁判所に』提起する。 督促手続から手形訴訟へ移行するには、[ 4 ]の際に、手形訴訟による審理および裁判を求める旨の申述をしなければならない。 手形訴訟においては[ 5 ]のみが証拠資料となる。原告が手形訴訟を通常の手続きに移行するために被告の同意を[ 6 ]。 手形訴訟の本案の終局判決に対しては、[ 7 ]することができる。 被告は、手形訴訟を通常の手続に移行させることの申述をすることは[ 8 ]。 [ 8 ]『手形訴訟の本案の終局判決/一般的な訴訟要件を欠くことを理由として手形訴訟の訴えを却下した判決/手形訴訟の判決を認可する判決』に対しては、控訴をすることができる。

    できない, 訴額が140万円以下であれば簡易裁判所が、140万円を超えれば地方裁判所に, 和解不調のため訴訟に移行するときの申立て, 支払督促の申立て, 書証の他及び当事者尋問(重要事項2つについてのもの), 要しない, 異議の申立て, できない, 一般的な訴訟要件を欠くことを理由として手形訴訟の訴えを却下した判決, 訴額が140万円以下であれば簡易裁判所が、140万円を超えれば地方裁判所に, 一般的, 手形訴訟の本案の終局判決/一般的な訴訟要件を欠くことを理由として手形訴訟の訴えを却下した判決

  • 26

    少額訴訟の原告の請求を認容する判決をするときは、裁判所は、[ 1 ]により、仮執行宣言を[ 2 ]。 被告は、[ 3 ]ときは、少額訴訟を通常の手続に移行させる旨の申述をすることができない。 少額訴訟の終局判決に対しては、[ 4 ]以内に、その判決をした裁判所に[ 5 ]『控訴する/異議を申し立てる』ことができる。 少額訴訟の終局判決に対する[ 5 ]を取り下げるときは、相手方の同意を[ 6 ]。 少額訴訟の判決に対する異議後の審理においては、反訴を提起することが[ 7 ]。

    職権, しなければならない, 最初にすべき口頭弁論の期日で弁論をした, 判決書または調書の送達を受けた日から2週間の不変期間, 異議を申し立てる, 要する, できない

  • 27

    支払督促は、[ 1 ]を目的とする請求について、発せられる。 支払督促の申立ては、[ 2 ][ 3 ][ 4 ]の所在地を管轄する[ 5 ]に対してする。なお、口頭で申立てることが[ 6 ]。 管轄権を有しない簡易裁判所の裁判所書記官に対して支払督促の申立てをしたとき、その申立ては[ 7 ]。 反対給付と引換えに給付を求める請求については、支払督促を発することが[ 8 ]。 支払督促の申立てを却下する処分に対しては、[ 9 ]以内に[ 10 ]『異議を申し立てる/即時抗告する』ことができる。

    金銭その他の代替物または有価証券の一定の数量の給付, 債務者の普通裁判籍, 手形または小切手の支払地, 事務所まは営業所, 簡易裁判所の書記官, できる, 却下されない, できる, その告知を受けた日から1週間の不変期間, 異議を申し立てる

  • 28

    [ 1 ]に対して[ 2 ]に適法な促異議の申立てがあったときは、支払督促は、その督促異議の限度で効力を失う。 支払督促の効力は[ 3 ]ときに生じる。 債権者が申し出た債務者の住所に支払督促を送達することができないときは、支払督促の申立ては、[ 4 ]ときに取り下げられたものとみなされる。 適法な督促異議の申立てがあったときは、[ 5 ]督促異議に係る請求の目的の価額『にかかわらず/によって』、[ 6 ]の時に、訴えの提起があったものとみなされる。 債権者が仮執行の宣言の申立てをすることができる時から[ 7 ]以内にその申立てをしないときは、支払督促は、その効力を失う。 [ 8 ]送達は、公示送達によってすることができる。 督促異議を却下する決定に対しては、債務者は、即時抗告をすることが[ 9 ]。

    支払督促を発した裁判所書記官の所属する簡易裁判所, 仮執行の宜言前, 債権者に送達された, 送達できない旨の通知を受けた日から2か月の不変期間内に、他の送達場所の申出をしない, によって, 支払督促の申立て, 30日, 仮執行宜言付支払督促の, できる

  • 29

    執行抗告は、裁判の告知を受けた日から[ 1 ]以内に、執行抗告の理由を記載した抗告状を原裁判所に提出してしなければならない。ただし、[ 2 ]ときはこの限りではない。 原裁判所は、執行抗告に理由があると認めるときは、[ 3 ]をしなければならない。 執行異議の申立期間は[ 4 ]である。 執行裁判所は、執行処分をするに際して、利害関係を有する者その他参考人を審尋することが[ 5 ]。 執行抗告は裁判所の最終決定への救済手段を与える趣旨であるため、[ 6 ][ 7 ]に対してもすることができる。

    1週間の不変期間, 抗告状の提出の日から1週間以内に理由書を提出した, 再度の考案, 無期限, できる, 執行抗告を却下する決定, 民事執行の手続きを取り消す旨の決定

  • 30

    執行証書以外の債務名義についての執行文は、申立てにより、[ 1 ]が付与する。 執行文を要しない債務名義 1[ 2 ]の確定判決、2[ 3 ]の判決、3[ 4 ] 承継執行文の付与は[ 5 ]ときに受けなければならない。 予め執行文の付与を受けることは[ 6 ]。

    事件の記録が存する裁判所の裁判所書記官, 少額訴訟の確定判決, 仮執行宣言を付した少額訴訟, 仮執行宣言を付した支払替促, 債務名義に表示された事者以外の者を債務者として強制執行をする, できる

  • 31

    執行文付与の申立てに関する公証人の処分に対しては、[ 1 ]に異議を申し立てることができる。 執行証書に対する執行文付与の訴えは、[ 2 ]に提起しなければならない。 条件成就執行文が付与された場合、その条件の成就に異議のある債務者は、執行文付与に対する異議の訴えを提起することが[ 3 ]。 請求異議の訴えの目的は[ 4 ]である。ただし、[ 4 ]が[ 5 ]であるときは、請求異議の訴えはできない。 請求異議の訴えを管轄するのは[ 6 ]である。

    その公証人の役場の所在地を管轄する地方裁判所, 債務者の普通裁判籍を管轄する地方裁判所, できる, 債務名義による強制執行の不許を求める, 仮執行宣言付の確定していない判決または支払督促による強制執行, 第一審裁判所

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