民事訴訟法 テキスト
問題一覧
1
[ 1 ]訴訟の開始, [ 2 ]審判の対象の特定, [ 3 ]訴訟の終了, [ 4 ]仮執行の宣言, [ 5 ]訴訟費用の裁判
2
[ 1 ]裁判長, [ 2 ]命令, [ 3 ]決定, [ 4 ]個別の裁判官, [ 5 ]裁判所
3
[ 1 ]判決, [ 2 ]なる, [ 3 ]当事者が同一, [ 4 ]訴訟物としての権利が同一, ア ✖️, イ ○, ウ ○, エ ○, オ ○
4
[ 1 ]口頭で陳述した「事実」のみを判決の基礎としなければならない, [ 2 ]裁判所は、事者間に争いのない事実は、そのまま判決の資料に採用しなくてはならない(自白の拘束力), [ 3 ]裁判所は、事者間に争いのある事実を認定するには、事者の申し出た証拠によらなければならない(職権証拠調べの禁止), ア ○, イ ×, ウ ×, エ ○, オ ×
5
[ 1 ]相手方の同意があるとき, [ 2 ]自白が刑事上罰すべき行為によるとき(たとえば、脅迫による自白)。, [ 3 ]自白が事実に反し、「かつ」、錯誤に出た場合(事実に反することだけでは足りない)。, ア ○, イ ○, ウ ×, エ ×, オ ×
6
[ 1 ]○, [ 2 ]○, [ 3 ]×, [ 4 ]片方が在廷しているときはできる, [ 5 ]必ず確認する。, [ 6 ]裁判長の裁量による, [ 7 ]○
7
[ 1 ]口頭弁論, [ 2 ]証拠の申出, [ 3 ]補助参加の許否, [ 4 ]訴えの変更の許否, [ 5 ]訴訟引受けの決定, [ 6 ]できる, [ 7 ]当事者双方の申立て, [ 8 ]×
8
[ 1 ]顕著な事由, [ 2 ]やむを得ない事由, [ 3 ]裁判所に対し、弁論準備手続の終れを提出できなかった理由, [ 4 ]故意又は重大な過失, [ 5 ]却下の決定, [ 6 ]×
9
[ 1 ]偽証罪による刑事罰, [ 2 ]過料の制裁, [ 3 ]16歳未満の者または宣誓の趣旨を理解することができない者, [ 4 ]○, [ 5 ]×
10
[ 1 ]×, [ 2 ]×, [ 3 ]1.文書の表示 2. 文書の趣旨 3. 文書の所持者 4. 証明すべき事実 5.文書の提出義務の原因, [ 4 ]文書の表示、文書の趣旨, [ 5 ]×, [ 6 ] 当該文書の記載に関する相手方の主張, [ 7 ] 他の証拠により証明することが著しく困難である, [ 8 ] その事実に関する相手方の主張
11
[ 1 ]できる, [ 2 ]できない, [ 3 ]できない, [ 4 ]できない
12
[ 1 ]×, [ 2 ]請求の要旨と要点, [ 3 ]4か月, [ 4 ]ない, [ 5 ]×
13
[ 1 ]上訴, [ 2 ]地裁, [ 3 ]高裁, [ 4 ] 既判力に抵触しない別の事実を主張, [ 5 ]中間確認の訴え, [ 6 ]中間判決, [ 7 ]ならない, [ 8 ]既判力及び執行力
14
[ 1 ]×, [ 2 ]×, [ 3 ]×, [ 4 ]○, [ 5 ]及ばない, [ 6 ]猶予, [ 7 ]及ぶ, [ 8 ]完成
15
[ 1 ]×, [ 2 ]○, [ 3 ]×, [ 4 ] 当事者がさらに尋間の申出をした, [ 5 ]職権または申立て, [ 6 ]いつでも可能, [ 7 ]職権, [ 8 ]判決の変更, [ 9 ]判決の確定前であって、判決の言い渡し後1週間以内
16
[ 1 ]口頭弁論、弁論準備手続又は和解の期日, [ 2 ] 相手方が本案について準備書面を提出し、弁論準備手続において申述をし、又は口頭弁論をした後, [ 3 ]本案, [ 4 ] 終局判決があった, [ 5 ] 当事者双方が連続して2回口頭弁論の期日に出頭せず, [ 6 ] その後1月以内に期日指定の申立て, [ 7 ] (訴額にかかわらず)相手方の普通裁判籍の所在地を管轄する簡易裁判所
17
[ 1 ]×, [ 2 ]附帯控訴は控訴の利益を要しない, [ 3 ]要しない, [ 4 ]上告理由が原則として法令(または憲法)違反, [ 5 ]ウ
18
[ 1 ]同一の当事者, [ 2 ]×, [ 3 ]控訴審の口頭弁論終結, [ 4 ]合一確定が要請される, [ 5 ]できない, [ 6 ]中断する, [ 7 ]全員に有利なものであれば効力を生じるが、不利なものは誰にも効力が生じない, [ 8 ]有利不利を問わず、共同訴訟人の1人に対してすれば、全員に対して効力が生じる
19
[ 1 ]請求の基礎, [ 2 ] 本訴の請求または防御方法, [ 3 ]参加の趣旨および理由, [ 4 ]決定, [ 5 ]疏明, [ 6 ]反訴、訴えの変更、訴えの取下, [ 7 ]できる, [ 8 ]参加的効力
20
[ 1 ]×, [ 2 ]×, [ 3 ]×, [ 4 ]×, [ 5 ]×, [ 6 ]○, [ 7 ]×, [ 8 ]×
21
[ 1 ]「手形又は小切手の支払地」, [ 2 ]「請求若しくはその担保の目的又は差し押さえることができる被告の財産の所在地」, [ 3 ]「相続開始の時における被相続人の普通裁判籍の所在地」, [ 4 ]しない, [ 5 ]簡易裁判所, [ 6 ]地方裁判所, [ 7 ]超える
商業登記法
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11問 • 1年前問題一覧
1
[ 1 ]訴訟の開始, [ 2 ]審判の対象の特定, [ 3 ]訴訟の終了, [ 4 ]仮執行の宣言, [ 5 ]訴訟費用の裁判
2
[ 1 ]裁判長, [ 2 ]命令, [ 3 ]決定, [ 4 ]個別の裁判官, [ 5 ]裁判所
3
[ 1 ]判決, [ 2 ]なる, [ 3 ]当事者が同一, [ 4 ]訴訟物としての権利が同一, ア ✖️, イ ○, ウ ○, エ ○, オ ○
4
[ 1 ]口頭で陳述した「事実」のみを判決の基礎としなければならない, [ 2 ]裁判所は、事者間に争いのない事実は、そのまま判決の資料に採用しなくてはならない(自白の拘束力), [ 3 ]裁判所は、事者間に争いのある事実を認定するには、事者の申し出た証拠によらなければならない(職権証拠調べの禁止), ア ○, イ ×, ウ ×, エ ○, オ ×
5
[ 1 ]相手方の同意があるとき, [ 2 ]自白が刑事上罰すべき行為によるとき(たとえば、脅迫による自白)。, [ 3 ]自白が事実に反し、「かつ」、錯誤に出た場合(事実に反することだけでは足りない)。, ア ○, イ ○, ウ ×, エ ×, オ ×
6
[ 1 ]○, [ 2 ]○, [ 3 ]×, [ 4 ]片方が在廷しているときはできる, [ 5 ]必ず確認する。, [ 6 ]裁判長の裁量による, [ 7 ]○
7
[ 1 ]口頭弁論, [ 2 ]証拠の申出, [ 3 ]補助参加の許否, [ 4 ]訴えの変更の許否, [ 5 ]訴訟引受けの決定, [ 6 ]できる, [ 7 ]当事者双方の申立て, [ 8 ]×
8
[ 1 ]顕著な事由, [ 2 ]やむを得ない事由, [ 3 ]裁判所に対し、弁論準備手続の終れを提出できなかった理由, [ 4 ]故意又は重大な過失, [ 5 ]却下の決定, [ 6 ]×
9
[ 1 ]偽証罪による刑事罰, [ 2 ]過料の制裁, [ 3 ]16歳未満の者または宣誓の趣旨を理解することができない者, [ 4 ]○, [ 5 ]×
10
[ 1 ]×, [ 2 ]×, [ 3 ]1.文書の表示 2. 文書の趣旨 3. 文書の所持者 4. 証明すべき事実 5.文書の提出義務の原因, [ 4 ]文書の表示、文書の趣旨, [ 5 ]×, [ 6 ] 当該文書の記載に関する相手方の主張, [ 7 ] 他の証拠により証明することが著しく困難である, [ 8 ] その事実に関する相手方の主張
11
[ 1 ]できる, [ 2 ]できない, [ 3 ]できない, [ 4 ]できない
12
[ 1 ]×, [ 2 ]請求の要旨と要点, [ 3 ]4か月, [ 4 ]ない, [ 5 ]×
13
[ 1 ]上訴, [ 2 ]地裁, [ 3 ]高裁, [ 4 ] 既判力に抵触しない別の事実を主張, [ 5 ]中間確認の訴え, [ 6 ]中間判決, [ 7 ]ならない, [ 8 ]既判力及び執行力
14
[ 1 ]×, [ 2 ]×, [ 3 ]×, [ 4 ]○, [ 5 ]及ばない, [ 6 ]猶予, [ 7 ]及ぶ, [ 8 ]完成
15
[ 1 ]×, [ 2 ]○, [ 3 ]×, [ 4 ] 当事者がさらに尋間の申出をした, [ 5 ]職権または申立て, [ 6 ]いつでも可能, [ 7 ]職権, [ 8 ]判決の変更, [ 9 ]判決の確定前であって、判決の言い渡し後1週間以内
16
[ 1 ]口頭弁論、弁論準備手続又は和解の期日, [ 2 ] 相手方が本案について準備書面を提出し、弁論準備手続において申述をし、又は口頭弁論をした後, [ 3 ]本案, [ 4 ] 終局判決があった, [ 5 ] 当事者双方が連続して2回口頭弁論の期日に出頭せず, [ 6 ] その後1月以内に期日指定の申立て, [ 7 ] (訴額にかかわらず)相手方の普通裁判籍の所在地を管轄する簡易裁判所
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[ 1 ]×, [ 2 ]附帯控訴は控訴の利益を要しない, [ 3 ]要しない, [ 4 ]上告理由が原則として法令(または憲法)違反, [ 5 ]ウ
18
[ 1 ]同一の当事者, [ 2 ]×, [ 3 ]控訴審の口頭弁論終結, [ 4 ]合一確定が要請される, [ 5 ]できない, [ 6 ]中断する, [ 7 ]全員に有利なものであれば効力を生じるが、不利なものは誰にも効力が生じない, [ 8 ]有利不利を問わず、共同訴訟人の1人に対してすれば、全員に対して効力が生じる
19
[ 1 ]請求の基礎, [ 2 ] 本訴の請求または防御方法, [ 3 ]参加の趣旨および理由, [ 4 ]決定, [ 5 ]疏明, [ 6 ]反訴、訴えの変更、訴えの取下, [ 7 ]できる, [ 8 ]参加的効力
20
[ 1 ]×, [ 2 ]×, [ 3 ]×, [ 4 ]×, [ 5 ]×, [ 6 ]○, [ 7 ]×, [ 8 ]×
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[ 1 ]「手形又は小切手の支払地」, [ 2 ]「請求若しくはその担保の目的又は差し押さえることができる被告の財産の所在地」, [ 3 ]「相続開始の時における被相続人の普通裁判籍の所在地」, [ 4 ]しない, [ 5 ]簡易裁判所, [ 6 ]地方裁判所, [ 7 ]超える