民法過去問 原型
問題一覧
1
[ 1 ]相手方を原状に復させる, [ 2 ]無効な無償行為に基づく債務の履行として給付を受けた善意者, [ 3 ]行為の時に意思能力を有しなかった者又は制限行為能力者であった者
2
[ 1 ]未成年者、成年被後見人、被保佐人, [ 2 ]したものとみなされる, [ 3 ]被保佐人, [ 4 ]被保佐人
3
BがCに土地を売却した際、BとCがともにAの生存について悪意であった場合において、CがDに土地を転売したときは、DがAの生存について善意であったとしても、Aについての失跡宣告の取消しにより、Dは、当該士地の所有権を失う。, BがCに土地を売却した際にAの生存について悪意であったときは、Cが善意で あっても、Aについての失跡宣告の取消しにより、Cは、当該士地の所有権を失う。
4
AのBに対する意思表示が錯誤に基づくものであって、その錯誤が法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものであり、かつ、Aの重大な過失によるものであった場合には、Aは、BがAに錯誤があることを知り、又は重大 な過失によって知らなかったときであっても、錯誤を理由としてその意思表示を取り消すことができない。, AのBに対する意思表示を錯誤により取り消すことができる場合であっても、その意思表示によって生じた契約上の地位をAから承継したCは、錯誤を理由としてその意思表示を取り消すことができない。
5
無権代理行為の相手方が本人に対し追認するか否かの確答を求め、本人が一定の期間内に確答をしなかった場合には、追認を拒絶したものとみなされる, 無権代理人による売買契約の締結時において、無権代理人Aが成年被後見人であったときは、Aは、無権代理行為の相手方Cに対して民法第117条第1項による無権代理人の責任を負わない。
6
本人が無権代理人を単独で相続した場合であっても、無権代理人がした契約は当然には有効とはならない
7
訴訟外で相殺の意思表示をする場合に、その意思表示に条件や期限を付することはできない, 権利についての協議を行う旨の合意が書面でされ、時効の完成が猶予されている間に、再度、権利についての協議を行う旨の合意がなされた場合には、当該合意による時効の完成猶予の効力は、時効の完成が猶予されなかったとすれば時効が完成すべき時から通じて5年を超えることができない, 執行力のある債務名義の正本を有する金銭債権の債権者の申立てにより財産開示手続が実施された場合には、その事由が終了するまでの間は、時効は完成しない
8
主たる債務者が権利の承認をしたことにより消滅時効の更新が生じた場合 には、主たる債務が時効によって消滅する前に保証債務が時効によって消滅することは、 債権の担保を確保するという観点からは望ましくないため、連帯保証人に対しても消滅時効の更新の効力が生じる, 債務不履行によって生ずる損害賠償請求権の消滅時効における 「権利を行使することができる時」とは、本来の債務の履行を請求し得る時である
9
A所有の甲土地上に、Bが乙建物をAに無断で建築して所有している場合において、Aが甲土地の所有権の登記名義人でないときは、Aは、Bに対し、甲土地の所有権に基づき、乙建物の収去及び甲土地の明渡しを請求することはできない, Aの所有する甲士地の上にBが無権原で自己所有の乙建物を建てた後、その所 有権の保存の登記をしないまま、Cに乙建物を譲渡した場合において、乙建物に つきAの申立てにより処分禁止の仮処分命令がされ、裁判所書記官の嘱託によ るB名義の所有権の保存の登記がされたときは、Aは、Bに対し、甲士地の所有 権に基づき、建物収去土地明渡しを請求することができる。, ABCと順次所有権が移転した場合において、BC間の契約が解除されたときは、Cへの所有権移転が解除の前後であるかを問わず、ACはBを中心とした二重譲渡類似の関係となる。, Aが甲士地の所有者であるBから建物の所有を目的とする地上権の設定を 受けた後、甲士地上に乙建物を築造し、所有権の保存の登記をした場合において、Cが乙建物を地上権と共にAから買い受け、乙建物の所有権の移転の 登記をしたときでも、Cは、地上権の登記をしていなければ、甲士地をBから買い受けたDに地上権を対抗することができない。
10
Aがその所有する甲士地をBの許欺によりBに売却してその旨の登記をし、AがBとの間の売買契約を詐欺を理由として取り消した後、Bがその取消しにつき善意のCに甲士地を売却してその旨の登記をした場合であっても、Cにその善意 であることにつき過失があるときは、Aは、Cに対し、甲士地の所有権のAへの 復帰を対抗することができる。, Aが、その所有する甲土地をBに売却したものの、その旨の登記がされない間 に、Aが甲士地をCに売却してその旨の登記がされ、その後、CがAに甲士地を 売却してその旨の登記がされたときは、Bは、Aに対して甲士地の所有権の取得 を対抗することができない。, Aが、Bの所有する甲士地に抵当権の設定を受け、その旨の登記がされたが、Bの虚偽の申請によってその登記が不法に抹消され、その後、Bが甲士地をCに売却したときは、Aは、Cに対して抵当権の取得を対抗することができない。, AがB所有の甲士地をBに無断でCに売却し、その後、Aが日から甲士地を購 入した場合には、Cは、Aから甲士地を購入した時点に遡って甲士地の所有権を取得する。, Aが、B所有の甲士地につき、売買契約を締結していないのに、書類を偽造してAへの所有権の移転の登記をした上で、甲士地をCに売却してその旨の登記をした場合において、その後、BがDに甲士地を売却したときは、Dは、Cに対し、甲士地の所有権を主張することができない。, Aが、倉庫に寄託中のA所有の動産甲を、約定日時までに代金を支払わないときは契約が失効する旨の解除条件付きでBに売却した場合には、Bは、売買契約が締結された時点で動産甲の所有権を当然に取得する。
11
Aがその所有する土地に、抵当権者をB、債務者をCとする1番抵当権及び 抵当権者をD、債務者をCとする2番抵当権をそれぞれ設定した場合において、 Bが単独でAを相続したときは、1番抵当権は、消滅しない。, AがBに対する債権を担保するためにB所有の土地に1番抵当権の設定を受 け、Cがその土地の上に2番抵当権の設定を受けた場合において、 AがBから その土地を贈与されたときは、Aの抵当権は消滅しない。, 債務者が債権者を相続した場合であっても、債務者が限定承認をしたときは、当該債権は混同により消滅しない。
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1
[ 1 ]相手方を原状に復させる, [ 2 ]無効な無償行為に基づく債務の履行として給付を受けた善意者, [ 3 ]行為の時に意思能力を有しなかった者又は制限行為能力者であった者
2
[ 1 ]未成年者、成年被後見人、被保佐人, [ 2 ]したものとみなされる, [ 3 ]被保佐人, [ 4 ]被保佐人
3
BがCに土地を売却した際、BとCがともにAの生存について悪意であった場合において、CがDに土地を転売したときは、DがAの生存について善意であったとしても、Aについての失跡宣告の取消しにより、Dは、当該士地の所有権を失う。, BがCに土地を売却した際にAの生存について悪意であったときは、Cが善意で あっても、Aについての失跡宣告の取消しにより、Cは、当該士地の所有権を失う。
4
AのBに対する意思表示が錯誤に基づくものであって、その錯誤が法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものであり、かつ、Aの重大な過失によるものであった場合には、Aは、BがAに錯誤があることを知り、又は重大 な過失によって知らなかったときであっても、錯誤を理由としてその意思表示を取り消すことができない。, AのBに対する意思表示を錯誤により取り消すことができる場合であっても、その意思表示によって生じた契約上の地位をAから承継したCは、錯誤を理由としてその意思表示を取り消すことができない。
5
無権代理行為の相手方が本人に対し追認するか否かの確答を求め、本人が一定の期間内に確答をしなかった場合には、追認を拒絶したものとみなされる, 無権代理人による売買契約の締結時において、無権代理人Aが成年被後見人であったときは、Aは、無権代理行為の相手方Cに対して民法第117条第1項による無権代理人の責任を負わない。
6
本人が無権代理人を単独で相続した場合であっても、無権代理人がした契約は当然には有効とはならない
7
訴訟外で相殺の意思表示をする場合に、その意思表示に条件や期限を付することはできない, 権利についての協議を行う旨の合意が書面でされ、時効の完成が猶予されている間に、再度、権利についての協議を行う旨の合意がなされた場合には、当該合意による時効の完成猶予の効力は、時効の完成が猶予されなかったとすれば時効が完成すべき時から通じて5年を超えることができない, 執行力のある債務名義の正本を有する金銭債権の債権者の申立てにより財産開示手続が実施された場合には、その事由が終了するまでの間は、時効は完成しない
8
主たる債務者が権利の承認をしたことにより消滅時効の更新が生じた場合 には、主たる債務が時効によって消滅する前に保証債務が時効によって消滅することは、 債権の担保を確保するという観点からは望ましくないため、連帯保証人に対しても消滅時効の更新の効力が生じる, 債務不履行によって生ずる損害賠償請求権の消滅時効における 「権利を行使することができる時」とは、本来の債務の履行を請求し得る時である
9
A所有の甲土地上に、Bが乙建物をAに無断で建築して所有している場合において、Aが甲土地の所有権の登記名義人でないときは、Aは、Bに対し、甲土地の所有権に基づき、乙建物の収去及び甲土地の明渡しを請求することはできない, Aの所有する甲士地の上にBが無権原で自己所有の乙建物を建てた後、その所 有権の保存の登記をしないまま、Cに乙建物を譲渡した場合において、乙建物に つきAの申立てにより処分禁止の仮処分命令がされ、裁判所書記官の嘱託によ るB名義の所有権の保存の登記がされたときは、Aは、Bに対し、甲士地の所有 権に基づき、建物収去土地明渡しを請求することができる。, ABCと順次所有権が移転した場合において、BC間の契約が解除されたときは、Cへの所有権移転が解除の前後であるかを問わず、ACはBを中心とした二重譲渡類似の関係となる。, Aが甲士地の所有者であるBから建物の所有を目的とする地上権の設定を 受けた後、甲士地上に乙建物を築造し、所有権の保存の登記をした場合において、Cが乙建物を地上権と共にAから買い受け、乙建物の所有権の移転の 登記をしたときでも、Cは、地上権の登記をしていなければ、甲士地をBから買い受けたDに地上権を対抗することができない。
10
Aがその所有する甲士地をBの許欺によりBに売却してその旨の登記をし、AがBとの間の売買契約を詐欺を理由として取り消した後、Bがその取消しにつき善意のCに甲士地を売却してその旨の登記をした場合であっても、Cにその善意 であることにつき過失があるときは、Aは、Cに対し、甲士地の所有権のAへの 復帰を対抗することができる。, Aが、その所有する甲土地をBに売却したものの、その旨の登記がされない間 に、Aが甲士地をCに売却してその旨の登記がされ、その後、CがAに甲士地を 売却してその旨の登記がされたときは、Bは、Aに対して甲士地の所有権の取得 を対抗することができない。, Aが、Bの所有する甲士地に抵当権の設定を受け、その旨の登記がされたが、Bの虚偽の申請によってその登記が不法に抹消され、その後、Bが甲士地をCに売却したときは、Aは、Cに対して抵当権の取得を対抗することができない。, AがB所有の甲士地をBに無断でCに売却し、その後、Aが日から甲士地を購 入した場合には、Cは、Aから甲士地を購入した時点に遡って甲士地の所有権を取得する。, Aが、B所有の甲士地につき、売買契約を締結していないのに、書類を偽造してAへの所有権の移転の登記をした上で、甲士地をCに売却してその旨の登記をした場合において、その後、BがDに甲士地を売却したときは、Dは、Cに対し、甲士地の所有権を主張することができない。, Aが、倉庫に寄託中のA所有の動産甲を、約定日時までに代金を支払わないときは契約が失効する旨の解除条件付きでBに売却した場合には、Bは、売買契約が締結された時点で動産甲の所有権を当然に取得する。
11
Aがその所有する土地に、抵当権者をB、債務者をCとする1番抵当権及び 抵当権者をD、債務者をCとする2番抵当権をそれぞれ設定した場合において、 Bが単独でAを相続したときは、1番抵当権は、消滅しない。, AがBに対する債権を担保するためにB所有の土地に1番抵当権の設定を受 け、Cがその土地の上に2番抵当権の設定を受けた場合において、 AがBから その土地を贈与されたときは、Aの抵当権は消滅しない。, 債務者が債権者を相続した場合であっても、債務者が限定承認をしたときは、当該債権は混同により消滅しない。