問題一覧
1
[ 1 ]は有限責任を社員が既に履行した出資の価額を証する書面を添付することを要する。
合資会社
2
合名会社の社員の出資の目的及びその価格は、登記すべき事項ではない。
○
3
合資会社の唯一の無限責任社員の退社により当該合資会社が合同会社に種類の変更をする場合における当該種類の変更後の合同会社についてする登記の申請書には、当該合資会社の社員が当該合同会社に対する出資に係る払込み及び給付の全部を履行したことを証する書面を添付する必要はない。
○
4
合名会社がその社員の全部を有限責任社員とする定款の変更をすることにより合同会社に種類の変更をする場合において、当該合名会社の社員が当該合名会社においてあらかじめ定めた当該定款の変更の効力発生日までに当該種類の変更後の合同会社に対する金銭の出資に係る払込みを完了していないときは当該合同会社についてする登記の申請書には、当該効力発生日の変更について総社員の同意書を添付しなければならない。
✖️
5
合資会社の無限責任社員が退社したことにより当該合会社の社員が有限責任社員のみとなった場合には、当該合資会社については解散の登記を、当該合資会社から種類を変更した合同会社については設立の登記を、それぞれ申請しなければならない。
○
6
社員としてA及びBの2名がいる合同会社が合名会社に種類の変更をする場合において、当該種類の変更後の合名会社の定款に、業務を執行する社員をA1名と定め、他に当該合名会社を代表する社員その他当該合名会社を代表する者を定めていないときは、当該合名会社についてする登記の申請書には、当該合名会社の定款を添付すれば、他に代表社員の選定に係る書面を添付する必要はない。
○
7
合同会社が、資本剰余金の額の全部を資本金の額とするものと定めた場合には、定款に別段の定めがない限り、資本金の額の増加による変更の登記の申請書には、[ 1 ]業務執行社員の過半数の一致があったことを証する書面並びに[ 2 ]資本金の額が会社法及び会社計算規則の規定に従って計上されたことを証する書面を添付しなければならない。
○
8
社員Aの死亡時に解散する旨を定款で定めている合資会社において、Aが死亡した場合には、Aの死亡による変更の登記、解散の登記及び清算人の登記は、同時に申請しなければならない。
✖️
9
定款をもって代表する社員が定められている合資会社において、総社員の同意によって解散し、任意清算の方法により清算する場合の解散の登記は、当該代表する社員が合巻会社を代表して申請しなければならない。
○
10
会社が総社員の同意により解散し、定款に定められた方法により会社財産の処分をする場合の解散の登記の申請書には、[ 1 ]総社員の同意があったことを書面及び[ 2 ]清算人の資格を証する書面を添付しなければならない。
[ 2 ]
11
持分会社のにおいて任意清算をすることができるのは、[ 1 ]に限られる。また、[ 1 ]においても、任意清算は、[ 2 ][ 3 ][ 4 ]の理由で解散した場合のみすることができる(会社法668条1項)。
[ 1 ]合名、合資会社, [ 2 ]定款で定めた存続期間の満了, [ 3 ]定款で定めた解散の事由の発生, [ 4 ]総社員の同意
12
合名会社または合資会社において、その社員全員が退社したことによる変更の登記及び解散の登記は、[ 1 ]が申請しなければならない。合名または合資会社の社員の全員が退社したことにより当該合資会社が解散した場合には、退社を原因とする社員の変更の登記をすることなく、解散の登記のみをすることが[ 2 ]。
[ 1 ]代表清算人, [ 2 ]できない
13
持分会社が解散し、業務を執行する社員が清算人になった場合には、清算人の登記の申請書には、定款を添付しなければならない。
○
14
1.株式会社 2.合同会社 3.株式会社及び合同会社 4.どの会社も当てはまらない [ 1 ]は会社の定款の定め以外の方法によって清算人が就任した場合において、清算人の登記の申請書に定款を添付することを要しないときがある。 [ 2 ]は清算人の登記の申請書に登記すべき事項として、清算人としての氏名又は名称及び住所を記載しなければならない。 [ 3 ]は清算人が1名である場合にする清算人の登記の申請書には、当該清算人と解散時の代表取締役又は代表社員とが同一人であるときを除き、清算人の就任承諾書に押印された印鑑につき市区町村長の作成した証明書を添付しなければならない。 [ 4 ]は本店と支店が異なる登記所の管轄区域内にある会社がその本店の所在地において清算結了の登記を申請したときは、その支店の所在地において清算了の登記を申請することを要しない。
[ 1 ]2, [ 2 ]2, [ 3 ]4, [ 4 ]4
15
株式会社から持分会社へ組織変更した場合において、組織変更後の[ 1 ]についてする登記の申請書には、借権者に対する異議申述の公告をしたことを証する書面を添付しなければならない。
合資会社
16
株式会社から合名会社へ組織変更した場合において、組織変更後の合名会社についてする登記の申請書には、賞権者に対する異議申述の公告をしたことを証する書面を添付しなければならない。
○
17
[ 1 ]が組織変更をした場合の組織変更後の株式会社についてする登記の申請書には、当該[ 1 ]が債権者の異議手続に係る公告を官報及び定款の定めに従って電子公告の方法によりしたときであっても、これらの公告及び知れたる債権者に対する各別の催告をしたことを証する書面を添付しなければならない。
合名会社, 合同会社
18
株式会社が組織変更をした場合の組織変更後の合同会社についてする登記の申請書には、当該組織変更の効力発生日の20日前までに当該株式会社の登録株式質権者及び登録新株予約権質権者に対して組織変更をする旨を通知したことを証する書面又はその旨を公告したことを証する書面を添付することを要しない。
○
19
[ 1 ]が組織変更をした場合の組織変更後の株式会社についてする登記の申請書には、資本金の額が会社法及び会社計算規則の規定に従って計上されたことを証する書面を添付しなければならない。
合名会社, 合資会社
20
A社を吸収合併存続株式会社とし、B社を吸収合併消滅株式会社とする吸収合併について、会社法上の公開会社でないA社が、種類株式を発行していない会社法上の公開会社であるB社の特別支配会社である場合において、吸収合併に際してB社の株主に対してA社の株式を交付するときは、A社の吸収合併による変更の登記の申請書には、合併契約の承認の決議をしたB社の株主総会の議事録を添付しなければならない。
○
21
合名会社と合資会社とが合併した場合の合資会社の合併による変更の登記の申請書には、吸収合併契約書を添付しなければならない。
○
22
吸収合併存続会社の本店の所在地を管離する登記所と吸収合併消滅会社の本店の所在地を管轄する登記所とが異なる場合には、吸収合併存続会社の吸収合併による変更の登記は、[ 1 ]について登記をした旨の通知が[ 2 ]の本店の所在地を管轄する登記所に到達した後にされる。 また、吸収合併が行われた場合の吸収合併存続会社の[ 3 ]の所在地における合併による変更の登記の申請と吸収合併消滅会社の[ 3 ]の所在地における合併による解散の登記の申請は、同時にしなければならない。
吸収合併存続会社, 吸収合併消滅会社, 本店
23
代理人により申請する場合でも、何ら書面を添付することを要しない登記
本店の所在地に申請する合併による解散, 組織変更による解散の登記
24
A社を吸収合併存続株式会社とし、B社を吸収合併消滅株式会社とする吸収合併に際して、A社の資本金の額が増加せず、かつ、その効力の発生と同時にA社の商号を変更する場合において、A社の吸収合併による変更の登記と商号の変更の登記を一の申請書で申請するときの登録免許税の額は[ 1 ]で、区分は[ 2 ]である。
[ 1 ]3万円, [ 2 ]ツ
25
株主総会における吸収分割契約の承認決議を要する吸収分割をする場合において、吸収分割承継会社の株主総会における吸収分割契約の承認決議がされた日が、吸収分割契約で定めた効力発生日と同日であるときは、吸収分割承継会社は、吸収分割による変更の登記を申請することができない。
○
26
A株式会社(甲法務局管轄)及びB株式会社 (乙法務局管轄)を新設分割会社とし、C株式会社(丙法務局管轄)を新設分割設立会社として新設分割をする場合において、B株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部をC株式会社に承継して解散するときは、丙法務局において、C株式会社に係る新設分割による設立の登記、A株式会社及びB株式会社に係る新設分割による変更の登記並びにB株式会社の解散の登記の申請をしなければならない。
✖️
27
新設分割による設立の登記を申請する場合において、新設分割株式会社が新設分割設立株式会社の成立の日に全部取得条項付種類株式の取得または解除金の配当をしないときは、分割計画書に新設分割設立株式会社が承継する債務が一切ない旨の記載があれば、知れている債権者に対して催告をしたことをする書面の添付を要しない。
○
28
吸収分割をする場合において、吸収分割承継株式会社の株主総会で承認を受けた吸収分割契約で定めた効力発生日を変更したときは、当該吸収分割承継株式会社がする吸収分割による変更の登記の申請書には、効力発生日の変更を証する[ 1 ][ 2 ]を添付しなければならない。
吸収分割承継株式会社の取締役の過半数の一致があったことを証する書面又は取締役会の議事録, 効力発生日の変更に係る当事会社の契約書
29
株式会社A社の営業の全部又は一部を、A社の株主総会の承認を得ないで株式会社B社に承継させる吸収分割があった場合において、反対する旨を通知したA社の株主があったときは、その株主が有する株式の数を証する書面を添付しなければならない。
✖️
30
吸収分割株式会社が新株予約権を発行している場合の吸収分割承継株式会社がする吸収分割による変更の登記の申請書には、当該吸収分割承継株式会社が当該吸収分割に際して吸収分割株式会社の新株予約権の新株予約権者に対して当該新株予約権に代わる当該吸収分割承継株式会社の新株予約権を交付しないときであっても、新株予約権証券提供公告をしたことを証する書面を添付しなければならない。
✖️
31
代表取締役の就任承諾書に、市区町村長の作成した印鑑証明の添付を要さないケース
組織変更, 新設合併による設立
32
清算株式会社を当事会社とする株式交換による変更の登記は、することができない。
○
33
株式交換完全子会社の株主が株式交換完全親会社である合同会社の社員となる場合における株式交換完全親会社がする株式交換による変更の登記の申請書には、別段の定めのある定款が添付されない限り、株式交換契約について株式交換完全親会社の総社員の同意があったことを証する書面を添付しなければならない。
○
34
株式移転完全子会社が種類株式発行会社である場合において、株式移転により株式移転完全子会社の株主に対して交付する株式移転完全親株式会社の株式の一部が譲渡制限株式であるときは、当該株式移転の登記の申請書には、当該譲渡制限株式の割当てを受けるすべての種類の株式に係る当該各種類の株式の種類株主を構成員とする各種類株主総会の議事録を添付しなければならない。
✖️
35
株式交換完全親会社が株式交換完全子会社の新株予約権付社債を承継する場合における株式交換完全親会社がする株式交換による変更の登記の申請書には、株式交換完全親会社において債権者異議手続をしたことを証する書面を添付することを要しない。
✖️
36
株式交付または簡易株式交付による変更の登記の申請書に添付を要するもの
株式交付計画書, 株式交付に反対する旨を通知した株主があることを証する書面, 簡易株式交付に該当することを証する書面, 株式の譲渡しの申込みを証する書面, 総数譲渡契約を証する書面, 債権者異議手続に関する書面
37
株式移転完全子会社の新株予約権が新株予約権付社債に付されたものでない場合には、株式移転完全子会社において債権者保護手続を行ったことを証する書面を添付する必要はない。
○
38
代表取締役の職務代行者の登記がされている株式会社においてする本店移転の登記は、代表取締役の職務代行者が株式会社を代表して申請することができる。
○
39
株式会社の本店を他の登記所の管轄区城内に移転した場合において、新所在地を管轄する登記所に対してする本店移転の登記の申請書には、本店を移転した旨及びその年月日を記載すれば足りる。
○
40
株式会社の本店を他の登記所の管轄区域内に移転したことによる本店移転の登記をする場合において、職権で抹消されない登記事項
移転元と同じ管轄区内にある支店の登記, 会社設立の年月日, 登記記録に関する事項, 支店を設置しまたは移転した旨
41
株式会社の本店を他の登記所の管轄区域内に移転した場合において、旧所在地において株式会社の解散と同時に就任した清算人及び代表清算人が登記されるときは、新所在地における登記においては、清算人及び代表清算人の就任年月日も登記しなければならない。
✖️
42
他の登記所の管轄区城内への本店移転の登記を代理人によって申請する場合には、旧所在地を管轄する登記所及び新所在地を管轄する登記所に対する申請書のいずれにも、代理人の権限を証する書面を添付しなければならない。
○
43
株式会社の本店を他の登記所の管轄区域内に移転した場合において、新所在地を管轄する登記所の登記官が新所在地における本店移転の登記の申請を却下したときは、その旨の通知を受けた旧所在地を管轄する登記所の登記官は、旧所在地における登記の申請を却下しなければならない。
✖️
44
本店と支店とが異なる登記所の管轄区城内に存する場合において、支店をその登記所の管轄区域内で移転したときは、支店の所在地を管轄する登記所においてする支店移転の登記の申請書には、取締役の過半数の一致を証する書面(取締役会設置会社にあっては、取締役会の議事録)を添付しなければならない。
✖️
45
株式会社が株主総会において、資本準備金の額を減少して、減少する資本準備金の額の全部を資本金とする旨の決議をし、資本金の額の変更の登記をした後、資本準備金が存在しなかったことを理由として先の資本準備金の額の減少によってする資本金の額の増加の決議を取り消すことにより資本金の額の登記の更正を申請することはできない。
○
46
募集株式の発行による変更の登記において資本金の額を誤って多く登記した場合には、当該登記後に更に資本金の額の変更の登記がされているときを除き、彼権者の異談手続をしたことを証する書面を添付することなく、資本金の額の登記の更正を申請することができる。
○
47
募集株式の発行による変更の登記において資本金の額を誤って少なく登記した場合には、当該登記を是正するには、当該登記後に更に資本金の額の変更の登記がされているときを除き、資本金の額の登記の抹消の申請と併せて、資本金の額の増加による変更の登記を申請しなければならない。
○
48
登記の更正を申請する場合には、その更正すべき登記により抹消する記号が記録された登記事項があるときであっても、当該登記事項の回復を同時に申請する必要はない。
○
49
登記官の過誤により登記に道漏が生じたときは、当該株式会社は、その登記の更正を申請することができない。
✖️
50
本店変更の登記の申請については、変更の事実を証する書面の添付が不要とされているので、当該登記の更正を申請する場合には、当該登記の申請書又はその添付書面により錯誤又は遺漏があることが明らかでないときであっても、錯誤又は遺漏があることを証する書面の添付を要しない。
✖️
51
次に掲げる登記のうち、申請により抹消することができないものはどれか
資本金の額の減少につき異議を述べた債権者に対する弁済若しくは相当の担保の提供又はその債権者のためにする信託会社への相当の財産の信託をすることなくしてされた株式会社の資本金の額の減少による変更の登記
52
日本における代表者が複数いる外国会社においては、当該代表者のうち日本に住所を有するものについてのみ、その氏名及び住所の登記の申請をすれば足りる。
✖️
53
日本に営業所を設けていない外国会社が日本に住所を有する日本における複数の代表者を定めた場合には、外国会社の登記は、その代表者のうちいずれかの住所地を管轄する登記所にすれば足りる。
✖️
54
外国会社の日本における代表者が日本国内において住所を移転した場合には、その移転した日から[ 1 ]以内に住所の変更の登記を申請しなければならない。 登記をした外国会社の日本における代表者が国外に住所を移転した場合には、他に国内に住所を有する日本における代表者がない限り、[ 2 ]か、又は[ 3 ]をしなければならない。
[ 1 ]3週間, [ 2 ]後任を選任する, [ 3 ]すべての日本における代表者の退任の登記
55
外国会社は、[ 1 ] 日本において外国会社の登記をしたときに限り[ 2 ]持分会社の社員となることができる。
[ 1 ]
56
外国会社が日本に複数の支配人を置く場合において、登記されている日本における営業所が複数あるときは、すべての営業所の所在地において、それぞれすべての支配人の登記の申請をしなければならない。
○
57
日本に営業所を設けていない外国会社が登記した商号と同一であり、かつ、その営業所の所在場所が当該外国会社の日本における代表者の住所と同一である商号の登記をすることができる。
○
58
外国会社が営業所を設けた場合の登記の申請書に、他の登記所の登記事項証明書で、当該営業所を設けた旨の記載があるものを添付したときは、日本における代表者の資格を証する書面を添付することを要しない。
○
59
日本に営業所を設けていない外国会社がその登記後に日本に営業所を設けた場合には、その営業所の所在地における登記の申請書には、営業所の設置の事実を証する書面を添付しなければならない。
○
60
日本に営業所を設けていない外国会社がその登記後に日本に営業所を設けた場合には、その管業所の所在地における登記の申請書には、営業所の設置の事実を証する書面を添付しなければならない。
✖️
61
[ 1 ]外国会社が営業所を閉鎖する場合であって、日本における代表者が行方不明のときにする営業所の閉鎖の登記もしくは[ 2 ]日本における代表者が全員辞任した場合における外国会社の変更の登記を除き、外国会社の登記については、日本における代表者が外国会社を代表して申請しなければならず、[ 3 ]本国における代表者が申請することはできない。
[ 1 ], [ 2 ]
62
特例有限会社は、株式の譲渡制限に関する規定の廃止の登記の申請をすることが[ 1 ]。監査役設置会社である旨は登記[ 2 ]。 その役員について登記すべき事項は取締役、監査役及び清算人については氏名及び住所であり、また、当該特例有限会社に代表権のない取締役又は代表権のない清算人がいる場合には代表取締役又は代表清算人の氏名を登記する必要が[ 3 ]。代表権のない取締役又は代表権のない清算人がいない場合には、取締役又は清算人の氏名及び住所とは別に代表取締役又は代表清算人の氏名を登記する必要が[ 4 ]。
[ 1 ]できない, [ 2 ]できない, [ 3 ]ある, [ 4 ]ない
63
特例有限会社の取締役がA及びBであり、代表取締役がAである場合において、取締役Bの死亡により代表取締役の氏名抹消の登記を申請するときは、その登記すべき事項は、[ 1 ]である。 特例有限会社における定款変更の決議要件は[ 2 ]である。
[ 1 ]年月日取締役が1名となったため代表取締役Aの氏名抹消, [ 2 ]総株主の半数以上であって、当該株主の議決権の4分の3以上に当たる多数
64
特例有限会社が通常の株式会社へ移行するときは[ 1 ]の登記の申請書には、[ 2 ]を添付しなければならない。[ 1 ]の登記と[ 3 ]の登記を一括して申請することはできない。 [ 1 ]の登記と同時に特例有限会社の取締役が辞任する場合、[ 4 ]は必要だが[ 5 ]は不要である。
[ 1 ] 本店の所在地における設立, [ 2 ]移行後の株式会社の定款, [ 3 ]本店移転の登記, [ 4 ]辞任届, [ 5 ]辞任の登記
65
商号使用者が複数であっても、商号の新設の登記を申請することが[ 1 ]。 商号使用者は、同一の営業所について営業の種類ごとに複数の商号を登記するときは、商号新設の登記を[ 2 ]。 商号の登記をした商人が新たに営業所を設置した場合において、その営業所が商号の登記をした営業所と同一市区町村にあるとき、商号の新設の登記を申請することが[ 3 ]。
[ 1 ]できる, [ 2 ]各別に申請しなければならない, [ 3 ]できる
66
後見人が営業所を他の登記所の管轄区域内に移転したときは、旧所在地においては[ 1 ]を、新所在地においては[ 2 ]を申請しなければならない。 未成年者がその営業所を他の登記所の管轄区域内に移転した場合の新所在地における登記の申請書には、[ 3 ]を添付しなければならない。
[ 1 ]営業所移転の登記, [ 2 ]後見人の登記, [ 3 ] 旧所在地においてした登記を証する書面
67
商号は、[ 1 ]場合または[ 2 ]場合に限り譲渡することができる。会社及び外国会社を除く商人の商号の譲渡による変更の登記の申請人は、[ 3 ]である。当該登記の申請書には譲渡人の承諾書に押印した印鑑につき[ 4 ]を添付するか、または[ 5 ]をしなければならない。
[ 1 ]営業とともにする, [ 2 ]営業を廃止する, [ 3 ]商号の譲受人, [ 4 ]市区町村長の作成した証明書, [ 5 ]譲渡人が登記所に提出している印鑑で押印
68
営業の譲受人が譲渡人の商号を引き続き使用する場合における免責の登記の申請書には、営業を譲渡したことを証する書面を添付することを要する。
✖️
69
未成年者が営業の許可を受けた場合にする未成年者の登記において、初めてする未成年者の登記の申請人は、[ 1 ]である。 [ 2 ]および[ 3 ]は、[ 4 ]も申請することができる。
[ 1 ]未成年者, [ 2 ] 営業の許可の制限による変更の登記, [ 3 ] 営業の許可の取消しによる消滅の登記, [ 4 ] 法定代理人
70
未成年者の登記において、法定代理人の氏名及び住所は、登記すべき事である。
✖️
71
未成年者が営業の許可を受けた場合にする登記の申請書に法定代理人の記名押印があるときは、当該申請書には、法定代理人の許可を得たことを証する書面の添付を要しない。
○
72
未成年後見人が営業を許可した場合において、未成年後見監督人がいないときは、未成年者の登記の申請書には、未成年後見監督人がない旨を証する書面を添付しなければならない。
○
73
後見人の登記において、未成年後見人が成年に達したことによる消滅の登記は、登記官が職権ですることができる。
✖️
74
後見人の退任による消滅の登記の申請人は、[ 1 ]である。 後見人が家庭裁判所から解任されたことによる後見人の消滅の登記は、[ 2 ]から申請することができる。
[ 1 ]発見人又は新後見人, [ 2 ]解任された後見人又は新後見人
75
商号使用者は、商号の登記をした営業所以外の営業所について、支配人の選任の登記を申請することは[ 1 ]。 会社が支配人を選任したときは、[ 2 ]において、その旨の登記をするのである(会社法918条)。
できる, その本店の所在地
76
会社が支配人を置いた支店を他の登記所の管轄区域内に移転した場合には、本店の所在地を管轄する登記所において、支店の移転及び支配人を置いた営業所の移転の登記の申請をするとともに、支店の旧所在地を管轄する登記所及び新所在地を管轄する登記所において、それぞれ支店移転の登記の申請をしなければならない。
○
77
支配人の登記について、同時に申請しなければならない登記
支配人を置いた支店の移転について、本店の所在地における支店に関する移転の登記の申請と支配人を置いた営業所に関する移転の登記, 本店の所在地における、支配人が置かれている支店の廃止の登記と支配人を置いた営業所の廃止の登記, 株式会社が本店に支配人を置いている場合において、本店移転の登記と支配人を置いた営業所移転の登記
78
株式会社の本店を他の登記所の管轄区域内に移転した場合において、本店に支配人を置いているときは、新所在地における登記に課される登録免許税は、本店の移転分のほか、支配人を置いている営業所の移転分をも納付しなければならない。
✖️
79
[ 1 ]が登記所に印鑑を提出するときには、その印鑑証明書を添付しなければならない。なお、この印鑑証明は発行後3ヶ月以内のものであることを[ 2 ]。また、提出した印鑑証明書の原本還付は請求[ 3 ]。
[ 1 ]支配人を選任した商人, [ 2 ]要する, [ 3 ]できる
80
代表清算人が印鑑を提出する場合において、当該代表清算人と解散時の代表取締役とが同一人であり、かつ、当該代表清算人の印鑑と登記所に提出してある代表取締役の印鑑とが同一であるときは、市区町村長の作成した印鑑証明書を添付することを要しない。
✖️
81
会社の支配人が提出した印鑑の廃止をする場合には、届書に登記所が作成した会社の代表者の印鑑の証明書を添付する必要はない。
○
82
合同会社を代表する社員が法人である場合におけるその職務を行うべき者であって当該法人の代表者でない者がその就任に伴い印鑑を明らかにした書面を提出するときは、当該書面には、当該書面に押印された印鑑について当該法人の代表者が当該職務を行うべき者の印鑑に相違ないことを保証した書面を添付することを要しない。
✖️
83
代表取締役がその印鑑を登記所に届け出ている場合であっても、その印鑑証明の交付を受けられないケース
会社の登記簿上の存続期間が満了しているとき, 職務代行者が選任されているとき
84
合同会社を設立する場合には、社員になろうとする者の全ての出資の履行があった日又は社員になろうとする者が定めた日のいずれか遅い日から2週間以内に設立の登記をしなければならない。
✖️
85
株式会社が募集事項として現物出資財産の給付の期日を定めて募集株式の発行したときは、本店の所在地においては、当該給付の期日から2週間以内に募集株式の発行による変更の登記をしなければならない。
○
86
合名会社がその成立後に支店を設けたときは、本店の所在地においては、その設置の日から2週間以内に支店の設置の登記をしなければならない。
○
87
会社の支店をその登記所の管轄区域外に移転したときは、支店の新所在地においては、[ 1 ]以内に、支店の旧所在地においては[ 2 ]以内に、支店移転の登記をしなければならない。 外国会社の商号の変更が本国である外国において生じたときは、その[ 3 ]以内に、商号変更の登記をしなければならない。 商号の登記は、商号を使用した日から、本店の所在地においては[ 4 ]に、支店の所在地においては[ 5 ]以内に申請しなければならない。 会社が吸収合併をしたときは、本店の所在地においては、[ 6 ]以内に吸収合併による変更の登記を申請しなければならない。
[ 1 ]その移転の時から4週間, [ 2 ]その移転の時から3週間, [ 3 ]日本における代表者に、商号を変更した旨の通知が到達した日から3週間, [ 4 ]登記期間の定めなし, [ 5 ]登記期間の定めなし, 吸収合併の効力が生じた日から2週間
88
管轄外への本店移転の登記の申請の取下げの段取りは、 A登記所が移転前の旧所在地の管轄登記所、B登記所移転後の新所在地の管轄登記所であるものとする。 1. A登記所がB登記所に申請書等を送付する前) [ 1 ]に取下書[ 2 ]通を提出 2. A登記所がB登記所に申請書等を送付した後 [ 3 ]に取下書[ 4 ]通を提出
[ 1 ]A登記所, [ 2 ]1, [ 3 ]B登記所, [ 4 ]2
89
審査講求は、登記官の不当処分を受けた申請人を救済する制度であるので、登記の申請を受理した処分については、これを認める余地はない。
✖️
90
株主総会における取締役の選任の決議を無効とする判決が確定した場合であっても、当該取締役の選任の登記を抹消する登記をしなければ、取締役の選の決談が無効である事実を善意の第三者に対抗することができない。
○
91
登記の申請を代理した者が、その申請書に添付した書類の還付を請求するには、申請書にその還付請求につき代理権を有することを証する書面を添付しなければならない。
○
92
会社の支店の所在地においてする登記の申請書には、当該支店の所在地を管轄する登記所の管轄区域内に支店が数個ある場合は、そのすべての支店を記載しなければならない。
✖️
93
商業登記における登記官の審査は、添付書類に基づく形式的審査であって、申請に係る登記すべき事項の存否等の実体関係には及ばない。
✖️
94
登記事項証明書のうち履歴事項証明書には、[ 1 ]のほか、その交付の請求のあった日の[ 2 ]以降の記録が載っている。
[ 1 ]現在事項証明の記載事項, [ 2 ]3年前の日の属する年の1月1日
95
設立しようとする一般社団法人の定款に主たる事務所の所在場所の定めがない場合は、当該一般社団法人の設立の登記の申請書には、主たる事務所の所在場所について[ 1 ]の過半数の一致があったことを証する書面を添付しなければならない。 設立の登記は、その主たる事務所の所在地において、[ 2 ]又は[ 3 ]のいずれか遅い日から[ 4 ]以内にしなければならない。
[ 1 ]設立時理事, [ 2 ] 設立時理事の設立手続の調査が終了した日, [ 3 ] 設立時社員が定めた日, [ 4 ]2週間
96
設立しようとする一般社団法人の定款に公告方法の定めがない場合は、当該定款を添付して一般社団法人の設立の登記を申請することはできない。
○
97
設立しようとする一般社団法人が理事会設置一般社団法人でないときは、その設立の登記の申請書には、設立時理事が就任を承諾したことを証する書面にした印鑑につき市町村長の作成した証明書を添付しなければならない。
○
98
一般社団法人が従たる事務所を他の登記所の管轄区域内に移転した時は、旧所在地においては[ 1 ]に移転の登記を、新所在地において[ 2 ]以内に従たる事務所の所在地における登記事項と同一の事項の登記を申請しなければならない。
[ 1 ]3週間, [ 2 ]4週間
99
一般社団法人が解散を命ずる裁判により解散した場合の清算人の登記は、その清算人が申請する。
○
100
一般財団法人の登記事項でないもの
資産の総額, 成立年月日, 代表理事の代表権の範囲に関する制限の定め, 設立時における監事を置く旨