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暗記 6

暗記 6
67問 • 1年前
  • 香川泰儀
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    問題一覧

  • 1

    登記簿の付属書類の写しを請求できるものは土地所在図、地積測量図、建物図面、各階平面図のみである。

    ×

  • 2

    土地所在図等以外の登記簿の附属書類の閲覧の請求は請求書を登記所に提出する方法のほか法務大臣の定めるところにより、登記官が管理する入出力装置に請求情報を入力する

    ×

  • 3

    公有水面埋め立てによる表題登記をする場合、所有権を証する情報として埋め立て工事の竣工認可証明書を提出できる

    ×

  • 4

    未登記の国有地の払い下げを受けたAが死亡、その相続人であるBが遺産分割協議書で単独で所得し、登記をせず死亡。Bの相続人のCは自らを所有者とする表題登記を申請すれば足りる

  • 5

    区分所有者及び議決権の各過半数による集会の決議により選任された管理者は当該決議があったことを証する情報を提供して当該区分建物の敷地権の目的である土地の分筆の登記を申請できる

    ×

  • 6

    地図を作成するため必要がある時は登記官が土地を分筆したことが原因で建物の所在地番に変更が生じた。 建物の所有者等は所在の変更登記の申請義務はない

    ×

  • 7

    甲市にある建物が誤って乙市に所在するとして表題登記がされた場合、管轄登記所が違う時建物の所在の更正登記を行う

    ×

  • 8

    主である建物が甲県にあり、附属建物が乙県に所在する時当該建物の表題部の所在欄に喚起される県名は甲県のみ

    ×

  • 9

    新築された一棟の建物が甲乙及び丙の各区分建物に区画されているところ甲区分建物につき確定判決により、所有権を取得したものの申請に基づいて所有権の保存登記がされ、甲区分建物につき登記記録が作成されている場合でも、乙丙の各区分建物の表題登記の申請は合わせて行う

  • 10

    最初に建物の専有部分の全部を共有するA及びBが建物敷地につき登記された敷地利用権を共有するが専有部分と分離して処分する事ができることを定めた規約を提供して区分建物の表題登記を行う場合当該規約は公正証書により定めたものでなければならない

  • 11

    表題登記のみある建物の合体した時、合体の登記と所有権の保存登記を行う。

    ×

  • 12

    他の土地に設備を設置する者は,あらかじめ/その目的,場所及び方法を他の土地の所有者扱び他の土地を現に使用している者に通知しなければならずあらかじめ通知することが困難な理由があっても,設置した後に,その目的,場所及 び方法を通知するとは認められない。

  • 13

    他の土地に設備を設置する者は,その土地の損害書に対しては,償金を一括して支払わなければならず,当該損害が設備の設置によるものであっても,1年ごとその償金を支払うことはできない。

    ×

  • 14

    被保佐人である相続人が被相続人の債務が相続財産を超える時、保佐人の同意を要しない

    ×

  • 15

    相続人1人につき、熟慮期間に相続の放棄をすることなく、単純承認をしたものとみなされた時は、他の相続人も単純承認したものとみなされる

    ×

  • 16

    株式会社は株主総会において解散の決議をして生産手続きを開始した時は、未だ清算手続きを結了していなくても当該株式会社名義で建物の表題登記を申請する事はできない。

    ×

  • 17

    村落の間にある通水路の地目は用悪水路

    ×

  • 18

    登記官は職権で土地の一部が別の地目になったことによる分筆登記は土地所有者又は所有権登記名義人に意義がないことを確認し、職権で当該土地の分筆の登記をする

    ×

  • 19

    いずれも信託登記のある2個の土地の合筆する合筆登記は各信託目録に記録された登記事項が同一であっても申請する事はできない。

    ×

  • 20

    いずれも破産登記のある土地同士の合筆は破産手続きの開始の登記を抹消する事なく申請できる。

  • 21

    被保佐人が自己の所有する建物を三年間賃貸する契約をするには保佐人の同意を得る事を要しない

  • 22

    制限行為能力者の相手型は被保佐人、同意見付審判を受けた被補助人又は未成年者に対して1ヶ月以上の期間を定めてその期間に保佐人の、補助人、法定代理人の追認を得るべき旨を催告できる

    ×

  • 23

    未成年に対し、1ヶ月以上の期間が経過しても回答をしない場合取り消しとなり、被保佐人、非補助人も同様である

    ×

  • 24

    A及びBが相続したにもかかわらず、Aが遺産分割により相続財産の所有権を全部相続したとき、BがA-Bの共同相続登記を行い持分をCに譲渡した時AはCに対して不動産の所有権の全部を主張できる

    ×

  • 25

    婚姻期間が20年以上の夫婦の一方である被相続人Aが、他の一方であるBに対し,その居住の用に供する建物又はその敷地について遺贈又は贈与をしたときは、遺産分割においてBを特別受益者として扱い、その相続分の計算が行われる

    ×

  • 26

    共同相続の場合における相続分の計算において特別受益に該当するとされた贈与の価額は、受贈者の行為によって,その目的である財産が滅失し、又はそ価格の増減があったときであっても,相続開始の時においてなお原状のままでるものとみなしてこれを定めるものとされている。

  • 27

    相続開始の時から10年を経過した後にする遺産分割であっても、共同相続人全員の合意があった場合を除き法定相続分又は指定相分に特別受益や寄与分のことを加味した具体的相続分に従って行われなければならない。

    ×

  • 28

    未成年者は意志能力がある限り、単独で登記ができ、代理人として登記の申請ができる。

  • 29

    甲山太郎と甲山花子の胎児を登記名義人とする時甲山花子胎児とする。

  • 30

    登記官を監する法務局又は地方法務局の長に審査請求をすることができる者は、登記官の処分に不服がある者に限られる

    ×

  • 31

    登記官を監する法務局又は地方法務局の長が審査請求につき裁決をしたときは、裁決書の本及び登記官の意見書の写しを審査請求人に交付するものとされている。

    ×

  • 32

    一覧図の保管及び一覧図の写しの交付の申出を委任による代理人によってする場合は当該代理人の権限を証する書面としては委任状を添付すれば足りる。

    ×

  • 33

    書の添付書面は、一覧図を除き!一覧図の写しを交付する際に、すべて申出人又は代理人に返却することとされている。

    ×

  • 34

    土地の登記記録の表題部に不動産所在事項を記録する場合において、他の都道府県名を冠記することがある。

    ×

  • 35

    土地区画整理事業を施行した地域においては、ブロック(街区)地番を付して差し支えないものとされているが、ブロック地番とは、ブロックごとに地番を1番から起番して定める方法をいう。

    ×

  • 36

    アルミニュームを主たる材料とする屋根の種類は、「アルミニューム板ぶき」と記録する。

  • 37

    屋根部分に腹(ガラス繊維に防水加工した膜材)を張り、これを室内の気圧を外気圧より高めることによって膨らませた構造物である恒久的空気膜構造の建物の屋根の種類は、「ガラス繊維構造膜屋根」と記録する。

    ×

  • 38

    発泡ポリスチレン板を主たる構成材料とし、壁部分と屋根部分が一体となっており、その区切りが判然としないドーム型となっている建物の構造を記録する場合は、屋根の材料は表示することを要しないが、その形状は表示することを要し、「発泡ポリスチレン造ドーム型平家建」と記録する。

    ×

  • 39

    構成材料を鉄骨造とし、地下建物への出入口として、地上に亜鉛メッキ鋼板ぶきの屋根と周壁によって囲まれた専用の階段室(天井の高さは2.00メートル、床面積は2.88平方メートル)が設けられている場合の建物の構造は、当該階段室を階数に算入することなく,「鉄骨造地下1階建」と記録する。

    ×

  • 40

    ワイヤーメッシュ組み込み記法コンクリート構造の場合区分はどうなる

    鉄筋コンクリート

  • 41

    レジの鉄板を用いた屋根の種類

    亜鉛メッキ鋼板ぶき

  • 42

    ガラス繊維強化ポリエステル板を用いた屋根の種類

    ビニール板ぶき

  • 43

    合体前の建物についてされた所有権の塗記以外の所有権に関する姿記又は先取特権、質権、抵当権であり、若しくは賃借権の登記合体後の建物に存続すべきものを「存続登記」という

    ×

  • 44

    合体による登記等を申請する場合において存続登記として、合体前の建物の登記記録の乙区の順位番号欄に「1(あ)」と「1(い)」と記録されている2個の抵当権設定の記がされているときは、申請情報の内容とすべき存能登記特定事項欄の順位事項欄には,いずれの抵当権設定の登記についても「1番」と記録すれば足りる

    ×

  • 45

    共用部分である事を第三者に対抗するために登記が必要になる要件

    区分所有の目的であり、規約で共用部分とされたもののほか、規約により共用部分とされた付属建物

  • 46

    対象土地が二以上の法務局又は地方法務局の管轄区域にまたがる場合は、法務大臣又は法務局の長若しくは地方法務局の長が、当該対象土地に関する筆界特定の事務をつかさどる法務局又は地方法務局を指定する

    ×

  • 47

    地方公共団体は、その区域内の土地で,登記所に備え付けられている地図上で筆界未定地となっているものがあるときは,当該土地の所有権登記名義人等のうちのずれかの者の同意を得て、当該土地を対象土地とする筆界特定の申請をすることができる。

  • 48

    所有権の登記がある土地を対象土地とする筆界特定の申請は、当該土地の所有権の登記名義人又はその相続人その他の一般承継人以外の者が申請人となることはない。

    ×

  • 49

    沈没した船舶の中に在った者の生死が、船舶が沈没した後1年間明らかでなかったことにより失踪の宣告を受けた場合は、その1年の期間が満了した時に、死亡したものとみなされる。

    ×

  • 50

    土地の賃貸借契約が無効であることを知らずに、自分が正当な賃借人であると宿してその土地を耕作し果実を収取した者は、その後賃貸借契約の無効を知った場合でも,収取した果実を返することを要しな

  • 51

    占有物が占有者の責めに帰すべき事由によって滅失し、又は損傷したときは、その回復者に対し,悪意の占有者はその損害の全部の賠償をする義務を負い、善意の占有者は、所有の意思のない占有者を含め、その滅失又は損傷によって現に利益を受けている限度において賠償をする義務を負う。

    ×

  • 52

    相続人が自己のために相続が開始したという事実を知りながら、第三者に相続財産である建物を3年間賃貸したときは、単純承認をしたものとみなされる。

  • 53

    登記官は、書面である土地所在図等を電磁的記録に記録して保存することができ、その電磁的記録に記録された図面は、閉鎖した日から30年間保存される。

  • 54

    表示に関する登記の申請書は、請求書類つづり込み帳につづり込まれ、受付の日から1年間保存される。

    ×

  • 55

    A,B及びCの共有名義(持分の割合は各3分の1)の所有権の登記がある土地の合筆の登記をA及びBから申請する場合には、Cの登記識別情報を提供することを要しない。

  • 56

    電子申請の申請人が、登記官から送された登記識別情報を自己の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する場合は、当該登記識別情報の通知に係る登記の申請の日から30日以内に記録しなければならない。

    ×

  • 57

    相続開始の時における同順位の相続人の氏名,生年月日、住所及び被相続人との柄は、法定相続情報の一部とされている。

    ×

  • 58

    令和6年4月1日より、表題部所有者となる者が会社法人等番号を有する法人であるときは、当該法人の会社法人等番号が表題部の登記事項となる。

    ×

  • 59

    吹抜部分に設置された階段部分の吹抜部分に接する片面が腰壁手すりであって、他の面が壁である場合は、当該階部分は、上階の床面積に算入する。

  • 60

    法定敷地の一部が、分割により法定敷地以外の土地となった場合において、その土地について、専有部分とその専有部分に係る敷地利用権との分離処分を可能とする規約を設定したときは、その土地は、規約敷地ではない土地となる。

    ×

  • 61

    敷地権についてされた登記としての効力を有する抵当権の設定の登記がある甲 区分建物と乙区分建物とが合体して1個の区分建物ではない建物となった場合には、当該敷地権の目的であった土地について当該抵当権を消滅させることを承諾したことを証する情報を、合体による登記等の申請の添付情報とすることができる。

  • 62

    敷地権であった地上権が存続期間の満了により消滅した場合において、当該地上権の設定の登記の抹消を申請したときは、当該敷地権の登記をした区分建物の表題部所有者又は所有権の登記名義人は、当該敷地権の登記を抹消する当該区分建物の表題部の変更の登記の申請を要しない。

    ×

  • 63

    敷地権であった賃借権が存続期間の満了により消滅した場合において、当該敷地権の登記を抹消する区分建物の表題部の変更の登記を申請するときは、申請情報の内容とする登記原因及びその日付は、「和何年何月非敷地権」と記録する。

    ×

  • 64

    一棟の建物が縦断的に区分された甲建物とて建物によって構成されており、甲建物の屋根の種類が「スレートぶき」、乙建物の屋根の種類が「亜鉛メッキ鋼板ぶき」、当該一棟の建物の屋根の種類が「スレート・亜鉛メッキ鋼板ぶき」とそれぞれ登記されている場合において、乙建物の屋根をスレートに葺き替えたことにより必要となる表題部の変更の登記を建物について申請し、登記が完了したときは、甲建物について必要となる表題部の変更の登記については、申請することを要しない。

  • 65

    地方公共団体は、その区域内の対象土地の所有権登記名義人等のうちいずれかの者の同意を得たときは、筆界特定登記官に対し、当該対象土地の筆界であって、地図に表示されないものについて、筆界特定の申請をすることができるとされています。

  • 66

    甲土地と甲土地の東側において隣接する乙土地を対象土地とする筆界特定の申請と、甲土地と甲土地の西側において隣接する両土地を対象土地とする筆界特定の申請をする場合には、筆界特定申請情報は二つ必要になります

    ×

  • 67

    県の職員が3年以内に減給処分を受けた時土地家屋調査士になる資格を有しない

    ×

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    問題一覧

  • 1

    登記簿の付属書類の写しを請求できるものは土地所在図、地積測量図、建物図面、各階平面図のみである。

    ×

  • 2

    土地所在図等以外の登記簿の附属書類の閲覧の請求は請求書を登記所に提出する方法のほか法務大臣の定めるところにより、登記官が管理する入出力装置に請求情報を入力する

    ×

  • 3

    公有水面埋め立てによる表題登記をする場合、所有権を証する情報として埋め立て工事の竣工認可証明書を提出できる

    ×

  • 4

    未登記の国有地の払い下げを受けたAが死亡、その相続人であるBが遺産分割協議書で単独で所得し、登記をせず死亡。Bの相続人のCは自らを所有者とする表題登記を申請すれば足りる

  • 5

    区分所有者及び議決権の各過半数による集会の決議により選任された管理者は当該決議があったことを証する情報を提供して当該区分建物の敷地権の目的である土地の分筆の登記を申請できる

    ×

  • 6

    地図を作成するため必要がある時は登記官が土地を分筆したことが原因で建物の所在地番に変更が生じた。 建物の所有者等は所在の変更登記の申請義務はない

    ×

  • 7

    甲市にある建物が誤って乙市に所在するとして表題登記がされた場合、管轄登記所が違う時建物の所在の更正登記を行う

    ×

  • 8

    主である建物が甲県にあり、附属建物が乙県に所在する時当該建物の表題部の所在欄に喚起される県名は甲県のみ

    ×

  • 9

    新築された一棟の建物が甲乙及び丙の各区分建物に区画されているところ甲区分建物につき確定判決により、所有権を取得したものの申請に基づいて所有権の保存登記がされ、甲区分建物につき登記記録が作成されている場合でも、乙丙の各区分建物の表題登記の申請は合わせて行う

  • 10

    最初に建物の専有部分の全部を共有するA及びBが建物敷地につき登記された敷地利用権を共有するが専有部分と分離して処分する事ができることを定めた規約を提供して区分建物の表題登記を行う場合当該規約は公正証書により定めたものでなければならない

  • 11

    表題登記のみある建物の合体した時、合体の登記と所有権の保存登記を行う。

    ×

  • 12

    他の土地に設備を設置する者は,あらかじめ/その目的,場所及び方法を他の土地の所有者扱び他の土地を現に使用している者に通知しなければならずあらかじめ通知することが困難な理由があっても,設置した後に,その目的,場所及 び方法を通知するとは認められない。

  • 13

    他の土地に設備を設置する者は,その土地の損害書に対しては,償金を一括して支払わなければならず,当該損害が設備の設置によるものであっても,1年ごとその償金を支払うことはできない。

    ×

  • 14

    被保佐人である相続人が被相続人の債務が相続財産を超える時、保佐人の同意を要しない

    ×

  • 15

    相続人1人につき、熟慮期間に相続の放棄をすることなく、単純承認をしたものとみなされた時は、他の相続人も単純承認したものとみなされる

    ×

  • 16

    株式会社は株主総会において解散の決議をして生産手続きを開始した時は、未だ清算手続きを結了していなくても当該株式会社名義で建物の表題登記を申請する事はできない。

    ×

  • 17

    村落の間にある通水路の地目は用悪水路

    ×

  • 18

    登記官は職権で土地の一部が別の地目になったことによる分筆登記は土地所有者又は所有権登記名義人に意義がないことを確認し、職権で当該土地の分筆の登記をする

    ×

  • 19

    いずれも信託登記のある2個の土地の合筆する合筆登記は各信託目録に記録された登記事項が同一であっても申請する事はできない。

    ×

  • 20

    いずれも破産登記のある土地同士の合筆は破産手続きの開始の登記を抹消する事なく申請できる。

  • 21

    被保佐人が自己の所有する建物を三年間賃貸する契約をするには保佐人の同意を得る事を要しない

  • 22

    制限行為能力者の相手型は被保佐人、同意見付審判を受けた被補助人又は未成年者に対して1ヶ月以上の期間を定めてその期間に保佐人の、補助人、法定代理人の追認を得るべき旨を催告できる

    ×

  • 23

    未成年に対し、1ヶ月以上の期間が経過しても回答をしない場合取り消しとなり、被保佐人、非補助人も同様である

    ×

  • 24

    A及びBが相続したにもかかわらず、Aが遺産分割により相続財産の所有権を全部相続したとき、BがA-Bの共同相続登記を行い持分をCに譲渡した時AはCに対して不動産の所有権の全部を主張できる

    ×

  • 25

    婚姻期間が20年以上の夫婦の一方である被相続人Aが、他の一方であるBに対し,その居住の用に供する建物又はその敷地について遺贈又は贈与をしたときは、遺産分割においてBを特別受益者として扱い、その相続分の計算が行われる

    ×

  • 26

    共同相続の場合における相続分の計算において特別受益に該当するとされた贈与の価額は、受贈者の行為によって,その目的である財産が滅失し、又はそ価格の増減があったときであっても,相続開始の時においてなお原状のままでるものとみなしてこれを定めるものとされている。

  • 27

    相続開始の時から10年を経過した後にする遺産分割であっても、共同相続人全員の合意があった場合を除き法定相続分又は指定相分に特別受益や寄与分のことを加味した具体的相続分に従って行われなければならない。

    ×

  • 28

    未成年者は意志能力がある限り、単独で登記ができ、代理人として登記の申請ができる。

  • 29

    甲山太郎と甲山花子の胎児を登記名義人とする時甲山花子胎児とする。

  • 30

    登記官を監する法務局又は地方法務局の長に審査請求をすることができる者は、登記官の処分に不服がある者に限られる

    ×

  • 31

    登記官を監する法務局又は地方法務局の長が審査請求につき裁決をしたときは、裁決書の本及び登記官の意見書の写しを審査請求人に交付するものとされている。

    ×

  • 32

    一覧図の保管及び一覧図の写しの交付の申出を委任による代理人によってする場合は当該代理人の権限を証する書面としては委任状を添付すれば足りる。

    ×

  • 33

    書の添付書面は、一覧図を除き!一覧図の写しを交付する際に、すべて申出人又は代理人に返却することとされている。

    ×

  • 34

    土地の登記記録の表題部に不動産所在事項を記録する場合において、他の都道府県名を冠記することがある。

    ×

  • 35

    土地区画整理事業を施行した地域においては、ブロック(街区)地番を付して差し支えないものとされているが、ブロック地番とは、ブロックごとに地番を1番から起番して定める方法をいう。

    ×

  • 36

    アルミニュームを主たる材料とする屋根の種類は、「アルミニューム板ぶき」と記録する。

  • 37

    屋根部分に腹(ガラス繊維に防水加工した膜材)を張り、これを室内の気圧を外気圧より高めることによって膨らませた構造物である恒久的空気膜構造の建物の屋根の種類は、「ガラス繊維構造膜屋根」と記録する。

    ×

  • 38

    発泡ポリスチレン板を主たる構成材料とし、壁部分と屋根部分が一体となっており、その区切りが判然としないドーム型となっている建物の構造を記録する場合は、屋根の材料は表示することを要しないが、その形状は表示することを要し、「発泡ポリスチレン造ドーム型平家建」と記録する。

    ×

  • 39

    構成材料を鉄骨造とし、地下建物への出入口として、地上に亜鉛メッキ鋼板ぶきの屋根と周壁によって囲まれた専用の階段室(天井の高さは2.00メートル、床面積は2.88平方メートル)が設けられている場合の建物の構造は、当該階段室を階数に算入することなく,「鉄骨造地下1階建」と記録する。

    ×

  • 40

    ワイヤーメッシュ組み込み記法コンクリート構造の場合区分はどうなる

    鉄筋コンクリート

  • 41

    レジの鉄板を用いた屋根の種類

    亜鉛メッキ鋼板ぶき

  • 42

    ガラス繊維強化ポリエステル板を用いた屋根の種類

    ビニール板ぶき

  • 43

    合体前の建物についてされた所有権の塗記以外の所有権に関する姿記又は先取特権、質権、抵当権であり、若しくは賃借権の登記合体後の建物に存続すべきものを「存続登記」という

    ×

  • 44

    合体による登記等を申請する場合において存続登記として、合体前の建物の登記記録の乙区の順位番号欄に「1(あ)」と「1(い)」と記録されている2個の抵当権設定の記がされているときは、申請情報の内容とすべき存能登記特定事項欄の順位事項欄には,いずれの抵当権設定の登記についても「1番」と記録すれば足りる

    ×

  • 45

    共用部分である事を第三者に対抗するために登記が必要になる要件

    区分所有の目的であり、規約で共用部分とされたもののほか、規約により共用部分とされた付属建物

  • 46

    対象土地が二以上の法務局又は地方法務局の管轄区域にまたがる場合は、法務大臣又は法務局の長若しくは地方法務局の長が、当該対象土地に関する筆界特定の事務をつかさどる法務局又は地方法務局を指定する

    ×

  • 47

    地方公共団体は、その区域内の土地で,登記所に備え付けられている地図上で筆界未定地となっているものがあるときは,当該土地の所有権登記名義人等のうちのずれかの者の同意を得て、当該土地を対象土地とする筆界特定の申請をすることができる。

  • 48

    所有権の登記がある土地を対象土地とする筆界特定の申請は、当該土地の所有権の登記名義人又はその相続人その他の一般承継人以外の者が申請人となることはない。

    ×

  • 49

    沈没した船舶の中に在った者の生死が、船舶が沈没した後1年間明らかでなかったことにより失踪の宣告を受けた場合は、その1年の期間が満了した時に、死亡したものとみなされる。

    ×

  • 50

    土地の賃貸借契約が無効であることを知らずに、自分が正当な賃借人であると宿してその土地を耕作し果実を収取した者は、その後賃貸借契約の無効を知った場合でも,収取した果実を返することを要しな

  • 51

    占有物が占有者の責めに帰すべき事由によって滅失し、又は損傷したときは、その回復者に対し,悪意の占有者はその損害の全部の賠償をする義務を負い、善意の占有者は、所有の意思のない占有者を含め、その滅失又は損傷によって現に利益を受けている限度において賠償をする義務を負う。

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  • 52

    相続人が自己のために相続が開始したという事実を知りながら、第三者に相続財産である建物を3年間賃貸したときは、単純承認をしたものとみなされる。

  • 53

    登記官は、書面である土地所在図等を電磁的記録に記録して保存することができ、その電磁的記録に記録された図面は、閉鎖した日から30年間保存される。

  • 54

    表示に関する登記の申請書は、請求書類つづり込み帳につづり込まれ、受付の日から1年間保存される。

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  • 55

    A,B及びCの共有名義(持分の割合は各3分の1)の所有権の登記がある土地の合筆の登記をA及びBから申請する場合には、Cの登記識別情報を提供することを要しない。

  • 56

    電子申請の申請人が、登記官から送された登記識別情報を自己の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する場合は、当該登記識別情報の通知に係る登記の申請の日から30日以内に記録しなければならない。

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  • 57

    相続開始の時における同順位の相続人の氏名,生年月日、住所及び被相続人との柄は、法定相続情報の一部とされている。

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  • 58

    令和6年4月1日より、表題部所有者となる者が会社法人等番号を有する法人であるときは、当該法人の会社法人等番号が表題部の登記事項となる。

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  • 59

    吹抜部分に設置された階段部分の吹抜部分に接する片面が腰壁手すりであって、他の面が壁である場合は、当該階部分は、上階の床面積に算入する。

  • 60

    法定敷地の一部が、分割により法定敷地以外の土地となった場合において、その土地について、専有部分とその専有部分に係る敷地利用権との分離処分を可能とする規約を設定したときは、その土地は、規約敷地ではない土地となる。

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  • 61

    敷地権についてされた登記としての効力を有する抵当権の設定の登記がある甲 区分建物と乙区分建物とが合体して1個の区分建物ではない建物となった場合には、当該敷地権の目的であった土地について当該抵当権を消滅させることを承諾したことを証する情報を、合体による登記等の申請の添付情報とすることができる。

  • 62

    敷地権であった地上権が存続期間の満了により消滅した場合において、当該地上権の設定の登記の抹消を申請したときは、当該敷地権の登記をした区分建物の表題部所有者又は所有権の登記名義人は、当該敷地権の登記を抹消する当該区分建物の表題部の変更の登記の申請を要しない。

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  • 63

    敷地権であった賃借権が存続期間の満了により消滅した場合において、当該敷地権の登記を抹消する区分建物の表題部の変更の登記を申請するときは、申請情報の内容とする登記原因及びその日付は、「和何年何月非敷地権」と記録する。

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  • 64

    一棟の建物が縦断的に区分された甲建物とて建物によって構成されており、甲建物の屋根の種類が「スレートぶき」、乙建物の屋根の種類が「亜鉛メッキ鋼板ぶき」、当該一棟の建物の屋根の種類が「スレート・亜鉛メッキ鋼板ぶき」とそれぞれ登記されている場合において、乙建物の屋根をスレートに葺き替えたことにより必要となる表題部の変更の登記を建物について申請し、登記が完了したときは、甲建物について必要となる表題部の変更の登記については、申請することを要しない。

  • 65

    地方公共団体は、その区域内の対象土地の所有権登記名義人等のうちいずれかの者の同意を得たときは、筆界特定登記官に対し、当該対象土地の筆界であって、地図に表示されないものについて、筆界特定の申請をすることができるとされています。

  • 66

    甲土地と甲土地の東側において隣接する乙土地を対象土地とする筆界特定の申請と、甲土地と甲土地の西側において隣接する両土地を対象土地とする筆界特定の申請をする場合には、筆界特定申請情報は二つ必要になります

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  • 67

    県の職員が3年以内に減給処分を受けた時土地家屋調査士になる資格を有しない

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