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暗記3
  • 香川泰儀

  • 問題数 104 • 12/10/2023

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    問題一覧

  • 1

    規約敷地を法定敷地に合筆することは可能

    ×

  • 2

    敷地権のある建物でも共用部分とすることができる

  • 3

    土地の共用部分を敷地権として登記されている区分建物の所有者が共有持分の一部を第三者に譲渡した時表題部変更登記が可能

    ×

  • 4

    共有敷地権がある時Dが相続人なくして死亡、EはDの専有部分につき敷地権が敷地権でなくなったことによる区分建物表題部変更登記を申請しなければならない

    ×

  • 5

    区分建物表題登記は一棟の建物全てに属する区分建物1の申請によりしなければならない

    ×

  • 6

    登記済みの非区分建物に接続して区分建物が新築され一棟の建物になった時非区分建物が区分建物になった場合における区分建物表題登記は非区分建物の抹消登記と合わせてする

    ×

  • 7

    土地家屋調査士が代理人となり建物の表題登記を調査士報告方式により申請する時申請人は交付を受けた委任状をスキャナにより読み取り作成した電磁的記録に調査士の電子署名を付したものを添付情報として提供できない

    ×

  • 8

    調査士報告方式により申請する時抵当権消滅書をスキャナで読み取り作成した電磁的記録に電子署名をした時、有効な添付情報とみなす

    ×

  • 9

    特定登記のある区分建物の滅失登記を申請する時交付を受けた特定登記に関わる権利の消滅承諾書をスキャナにより読み取り作成した電磁的記録に調査士の電子署名を付したものを添付情報とする時、調査士報告方式は使えず登記官に対して消滅承諾書を提出する

  • 10

    調査士報告方式は書面を原寸のままスキャナにより読み取り拡大、縮小は認められない

  • 11

    調査士報告方式により申請した時送付の方法による登記識別情報を記載した書面の交付は行わず書面を登記所において交付する方法のみ行う

  • 12

    成年後見人、保佐人、補助人は家庭裁判所が一定のものの請求により特定の法律行為つき代理権を付与する旨の審判をすることができるとされている。

    ×

  • 13

    サイロ、地下停車場は建物である

  • 14

    表題部所有者の住所の更生登記をするには正しい住所を証する情報を提供すればたり、錯誤等を証する情報はいらない

    ×

  • 15

    表題部所有者の変更、住所、氏名の変更、持分の変更更生の登記は所有権の登記をしてからでないと申請できない

    ×

  • 16

    地目が山林である一筆の土地の一部が宅地となったのち残りの部分が雑種地になった時、分筆と2個の地目の変更を1の申請で可能

    ×

  • 17

    建物の分割及び区分の登記は1の申請で可能

    ×

  • 18

    代表取締役が2人いる時、変更登記を申請する場合2人の氏名を申請情報にする

    ×

  • 19

    裁判上離婚する時の表題部所有者の氏名の変更日は戸籍上の届日である

    ×

  • 20

    表題部所有者の相続人から分筆登記を申請する時添付情報として表題部所有者の法定相続情報一覧図の写しを提供する時申請人が表題部所有者の相続人である旨を申請情報とすることを要しない

    ×

  • 21

    区分建物表題登記を電子申請する時敷地権の目的である土地が他の登記所の管轄である時、他の土地の登記事項証明書を電子的記録にしたものを添付情報にできる

    ×

  • 22

    建物表題登記を行うには建物図面各階平面図が書面で作成されているとき図面をスキャナにより電磁的記録にしたものを送付できる

    ×

  • 23

    申請書及び受領書の交付請求は申請書及び添付書面の内容と同一の内容を記載した書面を提出する

    ×

  • 24

    未成年者が所有権の登記名義人である土地の合筆の登記その親権者から代理で申請するとき申請書又は委任状に未成年者も記名押印がいる

    ×

  • 25

    所有権の登記名義人が土地の合筆を申請するとき調査士が代理で申請する場合登記識別情報に変えて調査士が作成した本人確認情報を提供するとき印鑑証明が必要

  • 26

    市町村が所有する不動産の陶器の嘱託をするとき、委任状は3ヶ月以内の必要が溢れる

    ×

  • 27

    合併の登記の印鑑証明は原本還付不可能

  • 28

    相続を証する情報として遺産分割協議書を提出したとき、相続関係説明図を謄本として提出して遺産分館協議書の原本還付が可能

    ✖️

  • 29

    共有の建物の合併登記は1人が登記識別情報を提出すれば足りる

    ×

  • 30

    登記識別情報を不通知により提出できないとき!提出できない理由を証する情報いる

    ×

  • 31

    調査士が本人確認情報を提出したが、登記官が認めないとき事前通知の手続きする

  • 32

    地目の一部が境内地になったことによる一部地目変更分筆の場合境内地の免許税はいらない

    ×

  • 33

    台形の公式は(上底+下底)×高さ÷2 上底=下底+高さ/tanθである

    ×

  • 34

    所有権の登記されている土地について、河川管理者から土地が河川区域内の土地となった旨の登記の嘱託があった時は登記前に嘱託があった旨を所有権の登記名義人に通知しなければならない

    ×

  • 35

    筆界特定の申請情報の内容の工作物、囲障害 または、境界標の有無などを土地の状況を図面により表示する

    ×

  • 36

    未成年後見人、成年後見人が後見監督人の同意が必要とする行為については期間内に同意を得て通知を発しない時その行為を取り消したものとする

  • 37

    同意を必要とする場合被保佐人、被補助人に対し期間内に保佐人、補助人の追認を得るべき旨の通知を発する事ができ、期間内に追認を得た旨を発しない時、追認となる

    ×

  • 38

    未成年Aと契約したBが未成年者に対して期間内に法定代理人の追認を受けるべき旨を催告して期間内に回答しない場合、追認または取り消しどちらでもない

  • 39

    家庭裁判所は補助人の同意を受けなければならないとすると審判を下せるが、その同意の範囲は13条第1号の全てである

    ×

  • 40

    Aが所有する自転車をBが盗み、これを善意であるC所有の家に放置した。 AはCに対して返還を請求する事できる

  • 41

    3人の共有名義の土地を1人が単独登記にした時、残り1人は2人分の持分の移転登記を抹消する請求が可能

    ×

  • 42

    被相続人の兄弟が相続人となる時被相続人の父母一方のみ同じくする兄弟も相続人となる

  • 43

    本人確認調査は申請人の申請の権限の有無についての調査であって申請人となるべき人が申請してるかの確認であり申請人の意思の有無については本人確認調査の対象でない

  • 44

    申請人が遠隔地にいる時その他相当と認める時他の登記所に本人確認調査の嘱託が可能

  • 45

    不正登記防止の申し出は相続人から可能

  • 46

    区分建物である甲建物を区分し甲、乙にした時、区分前の建物の登記記録は閉鎖する

    ×

  • 47

    区分建物の表題部所有者から所有権を所得した者が保存登記をし、それを抹消した時登記記録は閉鎖する

    ×

  • 48

    筆界特定申請は法務局、地方法務局が行うので、登記所を経由して行うことはできない

    ×

  • 49

    主である建物が滅失のため、付属建物を主である建物とする場合表題部変更登記の申請は付属建物の管轄登記所に申請できる

    ×

  • 50

    国が一筆の土地の一部を買収した時、土地の分筆登記は登記官が職権で可能

    ×

  • 51

    敷地権の登記がある区分建物に関して敷地権である権利について区分所有者全員の書面による合意で分離処分可能規約を設定した時敷地権の登記を抹消する区分建物の表題部変更登記は登記官の職権で可能

  • 52

    登記官の実地調査を妨げた場合罰金に処される

  • 53

    登記記録は過多により登記を移記した場合、従前の移記する前の登記記録は閉鎖される

  • 54

    地図には縮尺係数も記録される

    ×

  • 55

    建物所在図は原則地図の縮尺と同一の縮尺で作成される

  • 56

    建物所在図は地図に準ずる図面で作成可能

    ×

  • 57

    建物所在図に区分建物を記録する時一棟の建物の位置を記載する

  • 58

    建物所在図の訂正の申し出は表題部所有者、所有権登記名義人が可能

    ×

  • 59

    職権登記事件簿の保存期間は5年である

  • 60

    土地改良法に基づく換地処分の登記をした場合従前の土地の地積測量図は閉鎖から30年保存される

  • 61

    木造の場合床面積の決め方

    柱の中心

  • 62

    柱の外側が被覆されてる鉄骨造の場合の床面積の決め方

    柱の外側

  • 63

    柱の両面が被覆されてる鉄骨造の床面積の決め方

    柱の中心

  • 64

    柱の外側に壁がある時の鉄骨造の床面積の決め方

    壁の中心

  • 65

    意思表示の相手方が意思表示を受けた時意思能力がなかった時その意思表示を持って相手方に対抗することはできない

  • 66

    AからA所有の建物を譲り受けてその所有権を所得したBは建物につき所有権の移転登記を受ける前でも、建物を不法に損害したものに損害賠償請求ができる

  • 67

    賃借権が設定されてる不動産を所得した者は賃借人に対し賃貸料を請求するためには所有権の移転登記を受ける必要がある

  • 68

    遺産分割前に認知を受けた被相続人の非嫡出子の存在を知らずに遺産分割協議をした場合その非嫡出子は価格のみ請求可能

    ×

  • 69

    会社法人等番号を有さない時、代わりとして登記事項証明書が使える

    ×

  • 70

    会社法人等番号を提供した時は申請書、代理権限証明の印鑑証明がいらない

  • 71

    法人である代理人が登記する時、法人番号を提供することで、委任状もいらない

    ×

  • 72

    登記官は会社法人等番号が提供された場合には申請人である法人について法人登記が処理されてる時であっても法人の登記記録について調査できる

    ×

  • 73

    いちらんずのほかん、写しの交付は被相続人の本籍地、最後の住所地または不動産の所在地の管轄登記所いずれの登記所でも請求可能

  • 74

    一覧図には被相続人の氏名のほか、相続開始から一から三順位の相続人の氏名が記載される

    ×

  • 75

    一覧図に記載されてる被相続人の死後にこの認知があったことによる戸籍の変更があったこと場合、一覧図等の再交付請求は可能

  • 76

    調査士報告方式により、登記識別情報の交付を請求した時、登記所においての交付、送付が認められる

    ×

  • 77

    筆界特定申請時に申請人の住所違う時、住所の更生してからじゃないと不可能

    ×

  • 78

    筆界特定の申請人が、主張する線を申請の内容としてない時申請は却下される

    ×

  • 79

    共有者はいつでも共有物の分割を請求できるので、他の共有者に対して分割すべき旨をの意思表示をすれば足り、分割の協議等をしなければならない

    ×

  • 80

    分割禁止特約は更新することができない

    ×

  • 81

    分割禁止特約は登記できない

    ×

  • 82

    境界線上にある境界表、ブロック等は分割請求できない

  • 83

    共有物の分割方法は現物分割、代金分割の二つである

    ×

  • 84

    共有物について権利を有する債権者は分割協議の参加できない

    ×

  • 85

    A、B協議の末、Aが所得した土地が共有物分割協議で決まった土地の面積より小さい時解除請求、代金減額請求、損害賠償請求ができる

  • 86

    共有物の分割完了した時の証書は共有者の誰か1人が保管すればよい

    ×

  • 87

    共有物分割によって共有関係は終了して、分割の効果は遡及する。

    ×

  • 88

    共有物分割は準共有者(2人以上の者で所有権以外の財産権を共有する者)の時は、共有に関する規定が準用されることはない

    ×

  • 89

    遺言執行者は正当な理由がある時相続人に通知し、その任務を辞することができる

    ×

  • 90

    遺言執行者は自己の責任で第三者にその任務を行わせることができ、やむを得ない事由がある時、専任、監督についてのみ責任を負う

  • 91

    懲役刑の言い渡しを受け、上訴中の者は土地家屋調査士になれない

    ×

  • 92

    調査士の登録を受ける者はその申請と同時に調査士会に入会手続きをとる

  • 93

    調査士を心身の故障による登録拒否する時は、登録審議会の議決により決まる

  • 94

    登記事項証明書の交付請求はどこの登記所でも可能

  • 95

    登記識別情報の交付請求は登記官が管理する入出力装置を使い行う時、送付が可能

    ×

  • 96

    表題登記のみされた不動産について所有権の登記する時表題部の登記の中で抹消する項目はない

    ×

  • 97

    筆界特定は現地の筆界の位置を特定できない時、筆界特定不可能になる

    ×

  • 98

    要役地についてする登記がある7番の土地をふた筆に分筆登記をする場合当該地役権を分筆後いずれかの土地につき消滅させる事を承諾した時、分筆ごの土地の地番は地役権が残る方が7番となる

  • 99

    競馬場ないの観覧席の敷地の地積は1平方メートルの100分の1未満の端数を切り捨てる

  • 100

    土地表題登記をする時、表題部所有者となるものの住所地の市町村長、又は区長の証明に関わる印鑑証明を持って住所を証する情報にすることはできない

    ×