問題一覧
1
Aが錯誤により土地をBに売却、Aに重大な過失がある時Bは契約を取り消せる
×
2
AはBに騙され自己の不動産をCに売却、Bの詐欺に気付き、売買契約を解除、取り消しまでの間にBが善意無過失のCに売却。 AはCに対抗できる
×
3
定期的地代を支払うべき者が一年以上支払いを怠った時地上権の消滅請求が可能
×
4
債権、所有権等の財産権は権利行使することができる時から20年間で時効により消滅する
×
5
土地家屋調査士が代理人となって建物の表題登記を調査士報告方式により申請する時申請人から交付を受けた委任状をスキャナにより読み取って作成した電磁的記録に調査士の電子署名を付したものを添付情報にできる
×
6
胎児は相続の登記名義人となることができ、申請書には母が懐胎してる証明を有する
×
7
表題登記のない土地に抵当権を設定した人が死亡、抵当権の登記をする為土地の表題登記する時は申請人の住所を証する情報を提供する
×
8
不動産の第一譲渡人は背信的悪意者である第二譲渡人からの転得者に対して登記なくして対抗できる
×
9
登記官は本人確認調査において申請人から本人確認のための文書の提示を受けた時提示した人から文書の写しを本人確認調書に添付することについて了解がない時添付を要しない
◯
10
所有者Fが5年後Gに対して動産を贈与するがFの気が変わった時いつでも契約は効力を失う契約は無効である
×
11
敷地権つきのにこの区分建物について付属合併の登記をした時は合併後の建物の割合は合併前の敷地権の割合の合算地となる
×
12
建物所有を目的とする地上権は存続期間は10年以上とする
×
13
共同相続人の1人が単独登記をし、他の人に権利を譲渡、登記を行った後、他の共同相続人は自分の持分につき対抗することは可能
◯
14
A、 B、Cの共有である不動産であるとき、Aの持分がDに不実の持分移転登記されたとき、 B、Cは持分移転の抹消請求可能
◯
15
共用部分の登記がある建物の滅失について所有者は規約証明書を提供できる
◯
16
遺言の執行に関する費用は相続財産の負担になるので、遺留分が減ることがある
×
17
9日に表題登記、12日に結婚し指名が変更16日に登記完了した場合、氏名の変更登記することになる
×
18
上土権、流水使用権、温泉権は慣習上認められた物権である
×
19
地図と建物図面以外で建物所在図作れない
×
20
審査請求に利害関係人の参加は認められない
◯
21
境界標は線状の工作物が地上権設定前に作られたときでも、地上権者と隣地との共有と推定する
×
22
共有の不動産の登記については共有者全員から申請しなければならない
×
23
特定登記のある区分建物滅失登記を行う時特定登記に関わる権利の消滅承諾書をスキャナで読み取り作成した電磁的記録に土地家屋調査士が電子署名を付したものを添付情報として提供する時調査士報告方式は使えない
◯
24
無効な行為は無効と知ってる時追認した時効力を生じる
◯
25
制限行為能力者は承認の権利を有し、成年被後見人等の許可はいらない
◯
26
法定相続一覧図の保管、写しの申出書被相続人の最後の住所と相続人の住所が記載された書面を提出する
×
27
会社法人等番号有する法人から法人の会社法人等番号を提供して登記の申請を行う時、受付時、商業登記の処理がされている時登記記録の調査は法人登記の処理と併せて行う
×
28
A、Bの間でAが所有する土地をBに引き渡すことを約し、 Bがその土地につき無償で使用収益をして終了した時に変換することになっていると地上にBが区分建物を建築した時、当該契約によって生ずる権利が敷地権になることはない
◯
29
遺言執行者は財産目録を作成しなければならず、相続人の請求がある時相続人立ち合いのもと行わなければならないが、遺言が特定財産の時でも、財産全てに関して目録を作成する
×
30
未成年者、成年被後見人はそれぞれの法定代理人の同意を得て取り消せる行為の追認ができる
×
31
A Bの共有の土地が甲乙とあり合筆の申請時に甲についてはAの登記識別情報、乙について Bの登記識別情報を提供した時事前通知を受けることはない
×
32
遺留分侵害額の請求権は遺留分権利者が相続開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から5年間行使しない時時効により消滅する
×
33
地上権は5年以上収益を得ず、7年以上地代より少ない収益となった時地上権を放棄できる
×
34
不正登記防止申出書は登記所に出頭してしなければならず、代理人がする場合でも登記所に出頭する
◯
35
権利に関する協議を行う期間(5年以内)を定めその期間は時効の完成はない
×
36
建物が滅失してないのに滅失の登記受けた時建物の抵当権者は滅失登記の抹消を請求できる
◯
37
被相続人の土地の合筆登記を相続人から行う時法廷相続情報一覧図の写の提供で相続を証する情報に変えることできる
◯
38
時効の完成猶予は完成猶予の事由が生じた当事者及び承継人の間においてのみ効力が生じる
◯
39
定期的債権(一定期間金銭など給付を目的とした権利)を行使できると知った時から10年又は行使できる時から20年で消滅時効が完成する
◯
40
調査士報告方式により申請した時送付の方法による登記識別情報を記載した書面の交付は行われない
◯
41
不正登記防止申出書を提出する時緊急の時これらの措置を取っていないときでも受領することができて、この場合、直ちに当該措置をとることとされる
◯
42
登記事項証明書の交付を窓口で請求する時請求人が法人である時請求人の住所、代表者の氏名を申請情報とする
×
43
審査請求人は審査請求書に記載すべき事項を陳状することで口頭で審査請求できる
×
44
Aが所有する土地に建築されたA所有の建物の表題登記申請する時、敷地の所有者としてAが作成した情報提供できる
×
45
同一の建物について登記記録2個備え付けられた時不存在を理由に後ろの登記を閉鎖する
×
46
他の土地に設備を設置するものは目的場所方法を他の土地の所有者に通知しなければならないがあらかじめ通知が不可能な時、設置後遅滞なく通知すれば足りる
×
47
調査士報告方式により申請する時添付情報をスキャナで読み取り電磁的記録にする時原寸のまま読み取ることとし、拡大、縮小は認められない
◯
48
敷地権につきされた登記として効力がある担保権がある時区分建物の滅失登記をする時区分建物と敷地権であった権利が共同担保の関係になるので登記官は共同担保目録を作成しなければならない
×
49
審査請求は利益がある間はいつでも請求できる
◯
50
表題登記のある建物が甲登記所からから乙に移動した時、変更の登記は甲にできる
×
51
遺言書の保管者は相続開始を知ったのち遅滞なくこれを裁判所に提出し検認を請求しなければならず、遺言書の効力は検認を受けなければ、認められない
×
52
B所有の土地をCに売却、所有権移転登記をしたのち、CがAに売却、登記移転前に売買契約解除した時AはBに所有権を主張できる
×
53
地役権は継続的に行使されるものは時効所得の対象となるので、隣地で隣地所有者により好意的に設けられた通路の通行を継続していれば通行地役権の時効所得が可能
×
54
他の土地に設備を設置するものは、竹木を除去した時の損害について一括して賠償しなければならない
◯
55
本来の時効完成時から5年を超えて時効の完成猶予されることはない
◯
56
未成年者は親権者の同意があれば売買契約の追認が可能
◯
57
河川区域の土地が高規格堤防特別区域、樹林帯区域、特定樹林帯区域、河川立体区域とされているとき河川管理者はその旨の登記も嘱託する
◯
58
本人が無権代理人を相続した時追認を拒否することはできる
×
59
遺言執行者がいても遺贈の履行は他の人からもできる
×
60
管理人事務室と管理人の居宅がついているとき規約共用部分である
×
61
被相続人が占有し時効が完成していた時、共同相続人の1人は全部につき所得事項を援用できる
×
62
代理人が自己の専有物につき以降本人の為に占有する意思を表示した時本人はこれにより占有権を所得する
◯
63
時効の期間が過ぎた後土地を譲り受けた者がいるとき、占有者は登記なしで時効所得を主張することは可能
×
64
遺言執行者が複数ある時任務の執行は多数決で行うので保存行為に関しても多数決で決めなければならない
×
65
地積は水平投影面積で求める
◯
66
非嫡出子を嫡出子として届け出た時、認知の効力はない
×
67
建物所在図の縮尺は適時縮尺による
×
68
地目が雑種地で10平方メートル未満については1平方メートルの100分の1未満の端数を切り捨てる
×
69
筆界特定の申請につき申請人関係人は登記官に対し意見書等の申請は、書面か磁気ディスクに寄らなければならない
×
70
賃借人が賃借権に基づき木や作物を土地に付合させた時それらの物の所有権は土地の所有権に帰属せずら賃借人に帰属する
◯
71
河川管理者が滅失の登記する時不動産登記法43条6号である
×
72
河川管理者が行う河川区域内の土地の登記の嘱託は不動産登記法43条で規定されており、 43条四項は①五項は②6項は③である。
分筆, 滅失, 地積変更
73
申請に関わる登記をすることで表題部所有者となる者が権利能力を有しない時は申請の却下事由に該当するが区分建物表題登記の申請にあっては除外されることある
◯
74
地役権者が10年間権利を行使しない時時効により消滅する
×
75
共有者の1人から持分を譲り受けた者は登記がなくても他の共有者に対抗できる
×
76
不正登記防止申出を受けた後申出に関わる登記がされたら却下される
×
77
建物表題登記申請する時所有権を証するために敷地所有者の証明情報の提供ができる
◯
78
AがBにぎもうされた結果錯誤を生じて意思表示した結果Aは詐欺による意思表示の取り消しはできるが錯誤による取り消しはできない
×
79
団地共用部分は一部の団地所有者が共有する部分とするのは認められない
◯
80
AはBに動産を盗まれたBがCに売却、AはCが動産を所有してから一年以内であればCに返還の請求ができる
×
81
不正登記防止申出書を提出した時は申し出に至った経緯、に対する対応する措置を取っていることが要求される
◯
82
共有の一部のものと買収協議が成立、仮登記処分命令を得て共有の土地の代位分筆登記の申請は可能
×
83
地役権者が権利の一部について行使しない時その部分のみ時効により消滅する
◯
84
催告があった時から6ヶ月経過するまで時効は完成しないがその間に協議を行う旨の合意がされてもその合意は時効の完成猶予の効力はない
◯
85
婚姻、養子などで指名が変更する時の原因は改氏である
×
86
20年の消滅時効の適用がある債権以外の財産権には地上権、永小作権、担保権等がある
×
87
遺留分侵害額の請求権は相続開始から10年を経過した時消滅する
◯
88
甲、乙に受付番号等が同一の抵当系ある時合筆の乙土地の登記記録の権利部の乙区には何ら記録しない
×
89
区分建物の建物所在図には地番区域の名称、建物所在図の番号、縮尺、各建物の位置家屋番号を記録
×
90
登記官が管理する入出力装置に送付先の住所を入力する方法で登記事項証明書の交付を請求する時送付の方法によることができる
×
91
2等の建物が屋根、周壁がある連絡通路で接してる時いずれも渡り廊下付き何階建とする
×
92
登記の申請は郵送の場合書留郵便、信書便事業者による者に依頼すればよい
×
93
河川管理者が分筆の嘱託を行う時原因は不動産登記法43条4項である
◯
94
取消権の時効は追認できるときから五年間、行為時から10年間である
×
95
制限行為能力者がした法律行為は無効である
×
96
原本還付は登記完了後に請求することができる
×
97
一覧図の写しの再交付請求一覧図の写しの再交付の申出をする時本人確認書は初回の申請から再利用不可
◯
98
区分建物滅失登記を申請する時、区分建物について滅失登記を申請する時は共用部分の旨の登記があるときに限り所有者を証する情報がいる
×
99
地役権の存在を知らずに承役地を時効所得したら地役権は消滅する
◯