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暗記2
  • 香川泰儀

  • 問題数 165 • 10/1/2023

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    問題一覧

  • 1

    無効な行為は無効と知ってる時追認した時効力を生じる

  • 2

    非嫡出子を嫡出子として届け出た時、認知の効力はない

    ×

  • 3

    取り消せる行為は取り消しの意思表示した時から無効である

    ×

  • 4

    詐欺、錯誤、脅迫により取り消せる行為は瑕疵ある意思表示をした者、又は代理人、承継人以外取り消すことができない

  • 5

    取り消しの対象となる権利が第三者に移ったとき、取り消しの相手方は第三者である

    ×

  • 6

    無効な無償行為に基づく債務の履行として給付を受けたものは給付を受けた当時行為が無効であると知らなかった時は現に利益受けてる範囲で返還義務を負う

  • 7

    行為時に意思能力を有しなかったときでも、返還義務はすべてである

    ×

  • 8

    取消権者が強制執行を逃れるために一応弁済するするのであって追認ではないと意思表示したとき追認とみなされない

    ×

  • 9

    取消権の時効は追認できるときから五年間、行為時から10年間である

    ×

  • 10

    未成年者、成年被後見人はそれぞれの法定代理人の同意を得て取り消せる行為の追認ができる

    ×

  • 11

    他の土地に設備を設置するものは目的場所方法を他の土地の所有者に通知しなければならないがあらかじめ通知が不可能な時、設置後遅滞なく通知すれば足りる

    ×

  • 12

    他の土地に設備を設置するものは、竹木を除去した時の損害について一括して賠償しなければならない

  • 13

    遺言書の保管者は相続開始を知ったのち遅滞なくこれを裁判所に提出し検認を請求しなければならず、遺言書の効力は検認を受けなければ、認められない

    ×

  • 14

    秘密証書遺言は家庭裁判所で相続人、代理人の立会い時に開封する

  • 15

    秘密証書遺言は裁判所外で開封した時無効である

    ×

  • 16

    遺言執行者が就職につき期間内に確答しないとき拒否したとこになる

    ×

  • 17

    未成年者と破産者は遺言執行者となることできない

  • 18

    遺言執行者がいても遺贈の履行は他の人からもできる

    ×

  • 19

    相続人の財産の処分について相手方が遺言執行者の存在を知らず、第三者が差し押さえた時相続人等は権利の行使を妨げることできない

  • 20

    遺言執行者は財産目録を作成しなければならず、相続人の請求がある時相続人立ち合いのもと行わなければならないが、遺言が特定財産の時でも、財産全てに関して目録を作成する

    ×

  • 21

    遺言執行者が複数ある時任務の執行は多数決で行うので保存行為に関しても多数決で決めなければならない

    ×

  • 22

    遺言の執行に関する費用は相続財産の負担になるので、遺留分が減ることがある

    ×

  • 23

    相続人が2人おり、不動産につき1人に相続させる旨の遺言があり遺言執行者が選任されていた時、相続人の1人が第三者に不動産の共有持分を譲渡した時第三者が善意である時、第三者は持分を所得する

    ×

  • 24

    表題登記のある建物が甲登記所からから乙に移動した時、変更の登記は甲にできる

    ×

  • 25

    建物所在図の縮尺は適時縮尺による

    ×

  • 26

    区分建物の建物所在図には地番区域の名称、建物所在図の番号、縮尺、各建物の位置家屋番号を記録

    ×

  • 27

    地図と建物図面以外で建物所在図作れない

    ×

  • 28

    会社法人等番号有する法人から法人の会社法人等番号を提供して登記の申請を行う時、受付時、商業登記の処理がされている時登記記録の調査は法人登記の処理と併せて行う

    ×

  • 29

    一の用紙で二以上の請求があったとき不動産登記事項証明書の作成ができる

    ×

  • 30

    表題部所有者の氏名、住所の変更更生の申請義務はない

  • 31

    9日に表題登記、12日に結婚し指名が変更16日に登記完了した場合、氏名の変更登記することになる

    ×

  • 32

    婚姻、養子などで指名が変更する時の原因は改氏である

    ×

  • 33

    地積は水平投影面積で求める

  • 34

    地目が雑種地で10平方メートル未満については1平方メートルの100分の1未満の端数を切り捨てる

    ×

  • 35

    承役地の地積の更生登記が行われた時要役地の登記事項の変更登記を行う

    ×

  • 36

    被相続人の土地の合筆登記を相続人から行う時法廷相続情報一覧図の写の提供で相続を証する情報に変えることできる

  • 37

    A Bの共有の土地が甲乙とあり合筆の申請時に甲についてはAの登記識別情報、乙について Bの登記識別情報を提供した時事前通知を受けることはない

    ×

  • 38

    合筆の時委任状に公証人の認証がある時記名押印の必要はない

  • 39

    河川区域の土地が高規格堤防特別区域、樹林帯区域、特定樹林帯区域、河川立体区域とされているとき河川管理者はその旨の登記も嘱託する

  • 40

    河川管理者が分筆の嘱託を行う時原因は不動産登記法43条4項である

  • 41

    河川管理者が滅失の登記する時不動産登記法43条6号である

    ×

  • 42

    河川管理者が地積の変更する時原因は不動産登記法43条五項である

    ×

  • 43

    河川管理者が地積変更の食卓登記するとき代位原因として不動産登記法43条6項規定により容器を嘱託する旨と記載する

    ×

  • 44

    建物表題登記申請する時所有権を証するために敷地所有者の証明情報の提供ができる

  • 45

    同一の建物について登記記録2個備え付けられた時不存在を理由に後ろの登記を閉鎖する

    ×

  • 46

    共用部分の登記がある建物の滅失について所有者は規約証明書を提供できる

  • 47

    一棟の建物の内部の廊下、階段室は専有部分の一部とはならない

    ×

  • 48

    管理人事務室と管理人の居宅がついているとき規約共用部分である

    ×

  • 49

    申請に関わる登記をすることで表題部所有者となる者が権利能力を有しない時は申請の却下事由に該当するが区分建物表題登記の申請にあっては除外されることある

  • 50

    敷地権つきのにこの区分建物について付属合併の登記をした時は合併後の建物の割合は合併前の敷地権の割合の合算地となる

    ×

  • 51

    筆界特定の申請につき申請人関係人は登記官に対し意見書等の申請は、書面か磁気ディスクに寄らなければならない

    ×

  • 52

    登記の申請は郵送の場合書留郵便、信書便事業者による者に依頼すればよい

    ×

  • 53

    共有の不動産の登記については共有者全員から申請しなければならない

    ×

  • 54

    共有の一部のものと買収協議が成立、仮登記処分命令を得て共有の土地の代位分筆登記の申請は可能

    ×

  • 55

    自然人が失踪宣告を受けた時権利能力を失う

    ×

  • 56

    胎児は出生前でも権利能力を有する

    ×

  • 57

    胎児は相続の登記名義人となることができ、申請書には母が懐胎してる証明を有する

    ×

  • 58

    無効な法律行為が他の法律行為の要件を備えてる時後者の法律行為としても認められる

  • 59

    未成年者、成年被後見人の代理人、保佐人、補助人が追認する時、取り消しの原因が消滅したことを要する

    ×

  • 60

    原本還付は登記完了後に請求することができる

    ×

  • 61

    建物が滅失してないのに滅失の登記受けた時建物の抵当権者は滅失登記の抹消を請求できる

  • 62

    審査請求の審理は書面で行われるが口頭で意見を述べることも可能

    ×

  • 63

    審査請求は利益がある間はいつでも請求できる

  • 64

    審査請求人は審査請求書に記載すべき事項を陳状することで口頭で審査請求できる

    ×

  • 65

    審査請求に利害関係人の参加は認められない

  • 66

    建物所有を目的とする地上権は存続期間は10年以上とする

    ×

  • 67

    地上権は設定者の承諾がなくても譲渡、賃貸が可能

  • 68

    境界標は線状の工作物が地上権設定前に作られたときでも、地上権者と隣地との共有と推定する

    ×

  • 69

    区分地上権は第三者が土地の使用収益する権利を有しており、対抗要件を備えている時権利者すべての承諾があれば設定可能

  • 70

    定期的地代を支払うべき者が一年以上支払いを怠った時地上権の消滅請求が可能

    ×

  • 71

    地上権は定期的地代を払う時は別段の定め、慣習がない時、一年前に予告又は一年分の地代を払う事で地上権を放棄できる

  • 72

    地上権は5年以上収益を得ず、7年以上地代より少ない収益となった時地上権を放棄できる

    ×

  • 73

    3年以上収益が出ず、5年以上収益が地代以下のの時地上権を放棄できるが一年前の予告又は一年分の地代の支払い義務がある

    ×

  • 74

    登記官は本人確認調査において申請人から本人確認のための文書の提示を受けた時提示した人から文書の写しを本人確認調書に添付することについて了解がない時添付を要しない

  • 75

    法定相続一覧図の保管、写しの申出書被相続人の最後の住所と相続人の住所が記載された書面を提出する

    ×

  • 76

    一覧図の保管、写しの請求は、本人確認書は原本でなければならない

    ×

  • 77

    一覧図の保管写しの請求時の代理権限証明書は還付を希望する時手続き終了後還付される

    ×

  • 78

    一覧図の写しの再交付請求一覧図の写しの再交付の申出をする時本人確認書は初回の申請から再利用不可

  • 79

    事前通知の前の住所地への通知は転居届の日から三ヶ月経過してる時行われない

    ×

  • 80

    前の住所地への通知は法人の時でも、行われる

    ×

  • 81

    不正登記防止申出書は登記所に出頭してしなければならず、代理人がする場合でも登記所に出頭する

  • 82

    不正登記防止申出書を提出した時は申し出に至った経緯、に対する対応する措置を取っていることが要求される

  • 83

    不正登記防止申出書を提出する時緊急の時これらの措置を取っていないときでも受領することができて、この場合、直ちに当該措置をとることとされる

  • 84

    不正登記防止申出を受けた後申出に関わる登記がされたら却下される

    ×

  • 85

    不正登記防止申出書登記名義人が署名した時印鑑証明書も添付しなければならない

  • 86

    登記事項証明書の交付請求する時共同担保目録の記載を省略する旨を記載した時省略される

    ×

  • 87

    登記事項証明書の交付を窓口で請求する時請求人が法人である時請求人の住所、代表者の氏名を申請情報とする

    ×

  • 88

    登記官が管理する入出力装置に送付先の住所を入力する方法で登記事項証明書の交付を請求する時送付の方法によることができる

    ×

  • 89

    表題登記のない土地に抵当権を設定した人が死亡、抵当権の登記をする為土地の表題登記する時は申請人の住所を証する情報を提供する

    ×

  • 90

    表題登記のない土地についてAから抵当権の設定を受けたBが Aに代位して表題登記を申請する時はA、Bが会社法人等番号を有する時、両方の会社法人等番号提供する

    ×

  • 91

    甲、乙に受付番号等が同一の抵当系ある時合筆の乙土地の登記記録の権利部の乙区には何ら記録しない

    ×

  • 92

    2等の建物が屋根、周壁がある連絡通路で接してる時いずれも渡り廊下付き何階建とする

    ×

  • 93

    天井の高さが1.5メートル以下の時回数に参入しない

    ×

  • 94

    表題登記のない2個の建物を合体、一個の区分建物になった時相続人は自己を表題部所有者として表題登記が可能

    ×

  • 95

    表題登記のない2以上の建物が合体して一個の区分建物になった時区分建物の表題登記の申請は合体後の他の区分建物の表題登記と併せて申請する

  • 96

    表題登記のみの2個の建物が合体して一個の建物になった時そのものに関わる表題部所有者の更正の登記があった日から一ヶ月以内に合体の登記する

  • 97

    Aが所有する土地に建築されたA所有の建物の表題登記申請する時、敷地の所有者としてAが作成した情報提供できる

    ×

  • 98

    団地共用部分は一部の団地所有者が共有する部分とするのは認められない

  • 99

    A、Bの間でAが所有する土地をBに引き渡すことを約し、 Bがその土地につき無償で使用収益をして終了した時に変換することになっていると地上にBが区分建物を建築した時、当該契約によって生ずる権利が敷地権になることはない

  • 100

    敷地権が分離処分可能とするものであることを見落として敷地権とされていた時年月日非敷地権と記される

    ×