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暗記4
  • 香川泰儀

  • 問題数 99 • 4/6/2024

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    問題一覧

  • 1

    甲登記所の管轄区域にある土地と乙登記所の管轄区域にある土地にまたがって建築された建物の管轄が甲登記所と指定された時は、こう登記所の管轄の土地の地番を先に記載する

  • 2

    地番が7と8の地番の上に主である建物が立っているが、付属建物が9番であるとき、家屋番号は7.8のいずれがで良い

    ×

  • 3

    壁が傾斜しているとき、床面積は壁の最下部における中心線で囲まれた部分による

    ×

  • 4

    建物内部にダストシュートがある場合、その一部が外側に及んでいるとき、その外側に及んでいる部分も床面積に参入する

  • 5

    付属建物の符号を2まで使用しているとき、符号一の建物を解体またはえい行移転したとき、移転後の建物は符号3になる

    ×

  • 6

    付属建物種類の変更登記を行うとき、登記記録の表題部に付属建物に関する記録をするときは当該付属建物の符号、変更前の種類、構造、床面積の全部を抹消、変更後の種類構造床面積の全部を記録従前の符号も改めて記録する

     ×

  • 7

    甲と乙の所有権登記名義人が同一であり、甲につき仮差し押さえの登記がある場合仮差し押さえの効力を合体後の建物には及ぼさない旨の債権者の承諾書を提出するとき消滅する

    ×

  • 8

    一筆の土地の上に存在する建物を当該土地に曳行移転した時建物につき所在の変更登記が必要

    ×

  • 9

    共用部分である旨の登記があり、種類の変更登記が未了である場合、建物の持分を所得したものは所有権の登記を受けた日から1ヶ月以内に変更の登記を行う

    ×

  • 10

    建物を分頭し、主従の建物として登記する時、建物分割登記を行う

    ×

  • 11

    敷地権とは、敷地利用権のうち所有権、地上権、賃借権であり、建物と分離して処分することができないものである

    ×

  • 12

    敷地権の表示は登記官の職権の登記の対象とはならない

    ×

  • 13

    建物の所有者が、所有権、地上権、賃借権の登記名義人である時でも、仮登記が敷地権になることはない

    ×

  • 14

    地上権、賃借権を敷地権とするときは、登記上、存続期間が経過している時、実体上の権利が存続する時、敷地権とすることはできない

    ×

  • 15

    譲渡規約のない賃借権は、個別の承諾があっても特約を設定しなければ譲渡不可

    ×

  • 16

    地上権が設定された土地の所有権は敷地権にすることができない

    ×

  • 17

    仮換地上に新築された区分建物の所有権は建物の底地の権利である

    ×

  • 18

    保留地は敷地権の目的となる

    ×

  • 19

    敷地権の表示は表題登記において登記される他、変更、更生、区分登記によってでも、登記される可能性がある

  • 20

    区分建物の所有者が敷地の賃借権、地上権者の場合、これらの権利は敷地権になる

  • 21

    敷地権である旨の登記をする場合、敷地権が一棟の建物に属する全部の建物について敷地権である時当該全部の建物の家屋番号が記録される

    ×

  • 22

    敷地権であった権利が消滅したことによる敷地権の登記を抹消する区分建物の表題部の変更登記を申請する場合当該区分建物についてされる特定登記に関わる土地について消滅させる事を証する承諾したことを証する情報を提供する事で当該権利が消滅する

    ×

  • 23

    区分建物の区分登記を申請する時は添付情報として、建物敷地建物の敷地を定める規約を設定したことを証する情報を提供することもある

    ✖️

  • 24

    区分建物の区分登記を申請する時、添付情報として、敷地権の土地が他の登記所の管轄の場合、その土地の登記事項証明書を提出する場合がある

    ×

  • 25

    甲乙が互いに接続する区分建物である時、用途上主従の関係にない時は合併の登記が不可能

    ×

  • 26

    いずれも敷地権がある区分建物につき、区分合併の登記を申請する時合併後の区分建物の敷地権の割合を定めた規約を設定したことを証する情報を提供することができる

    ×

  • 27

    登記官は共用部分である旨の登記又は団地共用部分である旨の登記をする時、職権で消滅承諾があった権利に関する登記のみ抹消する

    ×

  • 28

    登記官は共用部分である旨を定めた規約を廃止したことによる建物表題登記の申請があった時、共用部分の登記の時にされた抹消された権利に関する登記を全て回復する

    ×

  • 29

    権利について協議を行う旨の合意が書面、電磁的記録であった時は合意があった時から6ヶ月間は時効の完成は猶予される

    ×

  • 30

    権利について協議を行う旨を合意し協議の期間を一年未満と定めても一年を経過するまで時効の完成は猶予される

    ×

  • 31

    権利について協議を行う旨の合意があった時協議の拒絶を通知してから1年間は時効の完成は猶予される

    ×

  • 32

    権利についての協議を行う旨の合意をした時、時効の完成の猶予期間に再度協議を行う旨の合意があった時はその時から新たに1年間時効の完成は猶予され、再度協議を行う旨の合意があっても本来の時効の完成から通算して5年を超えて時効は猶予されない

  • 33

    債務の承認は、非保佐人、非補助人、未成年者が補佐人等の同意がなくても時効の更新が生じる

    ×

  • 34

    天災による時効の完成猶予期間は障害の消滅から6ヶ月である

    ×

  • 35

    地役権は継続的に使用されるまたは外径上認識することができる時、時効によって所得する

    ×

  • 36

    地上に送水するために地下の送水管式説のための用水敷地権は時効の所得対象となる

    ×

  • 37

    好意的に設けられた通路の敷地権は時効所得の対象となる

    ×

  • 38

    土地の共有者1人が時効により地役権を所得した時他の共有者も地役権を所得する

  • 39

    地役権者は承役地に対する妨害の排除、予防など請求でき、地役権に基づく返還請求も可能

    ×

  • 40

    承役地の占有者が時効所得した時はいかなる時でも地役権は消滅する

    ×

  • 41

    地役権者がその権利の一部を行使しない時その部分のみ時効により消滅する

  • 42

    遺留分侵害額の負担については受遺者と受贈者がいる時、受贈者が負担する

    ×

  • 43

    遺留分侵害額の負担については受遺者が複数人いる時等しく負担する

    ×

  • 44

    原本還付は申請書の添付書類である磁気ディスクも可能

    ×

  • 45

    電子申請の場合添付情報の原本還付は可能

    ×

  • 46

    所有権を証する情報として提供される建築請負人の工事完了引き渡し証明書に添付される印鑑証明は原本還付可能

  • 47

    家庭裁判所が選任した不在者の財産管理人がおり、当該不在者が所有する建物の合併を申請した時、登記識別情報は通知されない。

    ×

  • 48

    電子申請の申請人が、登記識別情報の通知を受ける人が、登記識別情報の送信可能になった日から3ヶ月以内に自己の使用するファイルに記録しない時登記識別情報の通知は要しない。

    ×

  • 49

    事前通知は国内に住所を持つ自然人である時は書留郵便、信書便の役務であって信書便事業者において記録を行うものとする

    ×

  • 50

    登記官は事前通知書に通知番号等を記載する

  • 51

    書面申請をした時、事前通知に対して申請の内容が真実である旨を申し出する時、事前通知に記名し、申請書等に押印した印鑑と同一のもので押印する。

  • 52

    登記申請が資格者代理人が行った時、登記名義人の住所が変更されていても前の住所地への通知の必要はない

    ×

  • 53

    登記名義人の住所が3ヶ月以内に複数回変わった時、直近の住所に通知すれば足りる

    ×

  • 54

    登記名義人、相続人、その他一般承継人は登記識別情報の有効である事の証明を 請求することが可能であり、証明ができない時は認証分を付してその証明ができないことを明らかにする。

  • 55

    登記識別情報の証明を請求する時氏名、住所に変更があった場合、変更を証する情報を提供する

  • 56

    資格者代理人が登記識別情報に関する証明を請求する時法人が請求人である時代理人である事の証明書が必要

    ×

  • 57

    資格者代理人が登記識別情報に関する証明を請求する時、相続や一般承継があった事を証する情報を提供する

    ×

  • 58

    登記識別情報に関する証明請求では書面申請の場合請求書、委任状の記名押印及び印鑑証明が必要

  • 59

    地役権図面は地図と同様の縮尺により作成される

    ×

  • 60

    書面申請により提出する地役権図面には地役権者が署名又は記名押印をする

  • 61

    地役権図面には作成年月日は記録されない

    ×

  • 62

    書面である地役権図面が電磁的記録に記録して保存された時書面は地役権図面綴り込み長に綴り込まれ電磁的記録に保存した日から30年間保存される

    ×

  • 63

    共用部分のある建物について種類の変更登記を行う時共有者の1人から申請する時建物の所有権を証明する書類として他の共有者が証明する情報を使用できる

  • 64

    建物の屋根裏部屋の一部が床面積に参入されなかったことが判明した場合建物図面の訂正の申出が可能

    ×

  • 65

    敷地権付きの区分建物のうち建物に関する旨の付記登記のされてない特別の先取特権の登記がある時先取特権消滅の承諾書を提供した時は当該土地につき先取特権が消滅した旨の登記がされる。

    ×

  • 66

    分譲マンションを買い受けた物はそのマンション内にある規約により共用部分とされた建物について共用部分である旨の登記を申請できる

    ×

  • 67

    団地共用部分である旨の登記をする場合において共有者が区分建物の所有者の時その区分建物の属する一棟の建物所在、名称、構造、床面積全部記録する

    ×

  • 68

    団地共用部分の旨の登記を行う時添付情報として団地共用部分を定めた規約を設定した事を証する情報を提供しなければならないが一棟の建物の区分建物全て所有する時は当該規約は公正証書により、設定した物でなければならない

  • 69

    数頭の建物からなる一団地が形成予定である時最初に建てられた一棟の建物の内にある専有部分を団地共用部分とする登記は申請できない

  • 70

    表題部所有者が違うことにより表題登記が却下されたことに対し審査請求が行われた、抵当権者は審理員の許可により審査請求に参加する

    ×

  • 71

    審査請求に関わる登記官は処分につき審査請求を理由があると認め又は審査請求に関わる不作為に関わる処分をすべきと認める時は相当の処分をしそうでない時は意見を付して法務局の長などに送付する

    まる

  • 72

    筆界特定の申請人に対する通知における筆界特定手続きの記録は法務局において保管する。

    ×

  • 73

    対象土地が二以上の登記所の管轄区域にまたがる場合筆界特定登記官は管轄に指定した登記所以外の登記所に筆界特定書の写しを送付する事を要する

  • 74

    筆界特定がされた時、対象土地の登記記録の地図番号欄に年月日筆界特定と手続き番号を記載し、当該登記事項証明書にも地図番号欄に同様の記載をする

    ×

  • 75

    筆界特定書に誤記などがあった時対象土地を管轄する登記所の登記官は更生することできる

    ×

  • 76

    筆界特定書等に記載された情報は永久に保管される

    ×

  • 77

    成年後見人は成年被後見人に対して条件付きの代理権を有している

    ×

  • 78

    成年後見人が被後見人に代わり建物敷地につき売却、賃貸借契約の解除やその他処分をする時は家庭裁判所の許可がいる

  • 79

    保佐人は特定の法律行為につきのみ同意見を有する

    ×

  • 80

    補助人につき、補助人には、特定の法律行為につき、どういけん、代理権のどちらか、又は双方付与され、代理権を付与された時、取消権者となる

    ×

  • 81

    財産管理人は建物を修繕をする時は家庭裁判所の許可がいる

    ×

  • 82

    財産管理人が家屋に造作を加えたり、無利息債権を利息債権にする行為は家庭裁判所の許可がいる

    ×

  • 83

    不在者が自ら管理人を置いた時、不在者が死亡したら、始めから財産管理人がいなかったとされ、利害関係人、検察官の請求により財産管理人が選任される

  • 84

    不在者が生死不明となった時、財産管理人がいても利害関係人、検察官の請求により別の管理人を選任することもできる

  • 85

    表題登記がない建物を買い受け自己を表題部所有者として当該建物を表題登記した時所有権を第三者に対抗することができる

    ×

  • 86

    建物所有を目的とする土地の賃貸借権で登記されてないものを有する時、土地の上に建物が表題登記されているときでもその賃借権を第三者に対抗できる

  • 87

    効用上一体的な関係にない集団的賃借倉庫の建物であり、所有者の意思に反しないとき、一棟の建物全部が一個の建物となる

    ×

  • 88

    違う登記所に建物の表題登記をした場合、受け付けられた時は正しい登記所に移送する

    ×

  • 89

    A登記所に登記されてる建物をB登記所の管轄区域に曳航移転した時、A登記所に変更登記を申請しなければならない

    ×

  • 90

    登記官は登記の申請があった場合申請人となるべき者以外の者が申請してると疑うに足りる時は申請人の権限を調査することができる。

    ×

  • 91

    本人確認調査により申請人から文書の提示を受けた時提示したものの了解を得られた時はその文章の写しを本人確認調書に添付する

  • 92

    不正登記防止申出書の提出はやむを得ない場合、郵送や電話等で可能

    ×

  • 93

    登記完了後、登記官の過誤により登記の錯誤又は遺漏が発見された時、法務局の長とうの許可により、職権で更生する

    ×

  • 94

    登記官は職権で表示に関する登記を行うために実地調査を完了した後、必要があると認める時土地所在図、地積測量図、建物図面、各階平面図を作成できる。

  • 95

    一棟の建物の隣接している数個の部分は所有者の意思に反しない限り、一個の建物とみなす。

  • 96

    登記記録が記録される帳簿であり、磁気ディスクを持ち調整されるものを登記簿という。

  • 97

    登記記録の甲区には所有権の登記のみ記録される

    ×

  • 98

    土地区画整理事業における換地処分の公告があった時換地計画において、換地を定めなかった従前の宅地の権利はその広告があった日を終了した時において消滅するが換地を定めなかった従前の土地の登記記録は閉鎖されない

    ×

  • 99

    地図は地番区域又はその適時の一部ごとに作成するため地番区域の一部とこれに接続する区域を一体として作成することはできない

    ×