問題一覧
1
法人が会社法人等番号を提供できない時の必要書類
登記事項証明書
2
会社法人等番号を提供せず、登記事項証明書を提供した時、印鑑証明は必要?
◯
3
会社法人等番号を有しない時の必要書類
資格証明書
4
印鑑証明が原本還付は第三者の同意承諾を証する情報を提供するの時、不可能
◯
5
登記識別情報を記載した書面の原本還付はできる
×
6
筆界特定書に押印はいる?
×
7
木造の場合の床面積は、柱の()で囲まれた部分
中心
8
鉄骨の場合の床面積は鉄骨の両側が囲われた時
中心
9
鉄骨の場合の床面積ははしらの外側に被覆材あったとき
柱の外面
10
鉄骨の場合柱の外側に壁があった時の床面積
壁の中心
11
鐵コンの場合の床面積は
壁の中心
12
煙突ダストシュートで内部と外部に跨ってる時床面積に参入する
◯
13
同じ人でも住所氏名が違う時変更証明書出した時合併はできない
◯
14
受付人が常駐できる構造がある管理人受付室
法定共用部分
15
管理人が居宅、事務所として使用する時
規約共用部分
16
地図訂正と合わせて土地の位置形状に誤りがあるとき土地所在図または地積測量図を提出しなければならない
×
17
複数の土地の地図訂正の申し出は一の申請でできる
×
18
地図訂正と地番の訂正など一括の申請はできる
×
19
地図の更正と訂正の一括申請は可能
◯
20
一の申請で複数の土地の筆界特定は可能
◯
21
敷地権にできる仮登記
2号登記
22
共同相続人の1人が遺産の分割前にその相続分を第三者に譲り渡した時他の相続人は価格費用を償還して相続分を譲り受けることができるが一ヶ月以内である。
◯
23
配偶者は建物につき、共有持分を有している時、所有者は配偶者居住権が消滅を理由に居住建物の返還を求めることはできない
◯
24
建物所有者は配偶者居住権の登記を備えさせる義務がある
◯
25
共同相続人の1人が相続放棄しても他の相続人の持分が増えることはない
◯
26
一棟の建物が縦断的に三つに区分される時中間を取り壊した時、区分所有は消滅する
◯
27
承役地、要役地の各共有者は自己の持分についてのみ地役権を消滅させることができる
×
28
共有者に対する所得時効の更新完成猶予は共有者の1人のみに使える
×
29
相続人が5年以内に遺産分割を禁止することができ、その後協議により分割することができる
×
30
5年以内の遺産分割の禁止を延期することができ、期間の終期は相続から20年である
×
31
不法な行為をしないことを条件にした契約は有効である
×
32
要役地の所有権とともに地役権を所得したものは地役権所得を第三者に対抗するためには地役権の移転登記を受けなければならない
×
33
ABが共有の土地があり、C所有の土地につき通行敷地権を時効所得する直前にCがbのみに通行禁止訴えたとき時効の更新が生じる
×
34
特定財産承継遺言により配偶者居住権を定めることができる
×
35
遺贈、死因贈与において配偶者居住権を所得した時特別受益とみなされる事はない
×
36
胎児は相続ついては生まれたとみなすが、遺贈については生まれたとみなされない
×
37
胎児は損害賠償請求権を有する
◯
38
法律行為の当事者が意思能力を有しなかった時は無効である
◯
39
被相続人が殺害されたことを知り告発せず、告訴しなかったものであっても殺害者が自己の配偶者である時欠格者に該当せず相続人となる
◯
40
登記の申請書、添付情報の保存期間
30年
41
職権表示登記等つづり込み帳の保存期間
30
42
受付帳の情報の保存期間
10
43
登記識別情報失効の申し出の保存期間
1
44
職権表示等事件簿の保存期間
5
45
審査請求事件簿の保存期間
5年
46
法定相続情報一覧図の保存期間
5
47
領収書の副本
3
48
登記識別情報証明請求の保存期間
1
49
表示の錯誤として取り消しが認められるには、その錯誤が法律行為の目的及び取引上社会通念に照らして重要なものであることのみ条件である。
×
50
動機の錯誤として認められるには法律行為の目的、取引上社会通念と照らして重要であり、意思表示が錯誤に基づくものである時のみである
×
51
相手方が表意者に錯誤があることを知りまたは知ることができた時のみ錯誤の取り消しはすることができない
×
52
甲建物の付属建物である乙建物を分割、これを丙建物の付属建物である丁建物に合併する時1の申請情報により建物を分割登記及び合併の登記を申請することができる
×
53
敷地権付き区分建物について、敷地権であった権利が敷地権でない権利となったことによる建物の表頼部に関する変更の登記をする際に、土地の登記記録にされている敷地権である旨の登記を抹消した場合において,土地に特定登記があるときは,当該敷地権付き区分建物の登記記録から、 土地の登記記録の権利部の相当区にこれを転写し、転写する特定登記に遅れる登記がある時新たな土地の登記記録を作成し、従前の土地の標題部の登記を移し、中前の登記記録を閉鎖する
◯
54
条件が成就する事で利益を受ける人が、その条件を成就させたが、不正行為によるものであったとき、成就しなかったとみなされる。
×
55
不法な行為をしないことを条件にする事は無効である
◯
56
区分建物が地下一階と地上一階にある時、地下一階付き平屋建てである
×
57
登記済みの非区分建物に接続して区分建物が新築され、一棟の建物になった時非区分建物が区分建物になった表題登記の申請は接続前の表題登記のある非区分建物の表題部の登記の抹消と併せて申請する
×
58
敷地権として登記した権利が消滅したため建物表題部変更登記を申請する時抵当権につき建物のみに関する付記のないものがある時共同担保目録は作成される
×
59
敷地権があるのに登記されていない時所有権登記名義人等は変更登記を申請する
×
60
規約共用部分の登記がされてる一棟の建物の一部を取り壊したことにより、主と附の2棟の建物にする変更登記は区分所有者全員で申請する
×
61
一棟の建物が甲と乙の二個ある時、甲の滅失登記と乙の非区分になった変更の登記同時にを申請する
×
62
分筆により区分建物が属する一棟の建物の所在の変更の登記を申請する時変更後の建物図面を提出する
◯
63
敷地権である地上権の設定契約が解除された場合、申請する区分建物の変更登記には分離処分可能規約を提出する
×
64
敷地の一部について所得時効が成立、その部分を分筆の登記をし所有権移転の仮登記を前提とする区分建物表題部変更登記はみなし規約敷地を設定したことを証する情報を提供する
×
65
団地共用部分の登記がある区分建物を区分登記をする際所有者を証する情報を提供する
◯
66
甲区分建物の敷地権の目的になっている抵当権の消滅を消滅を承諾する情報を提供した時、共同担保目録は作成されない。
◯
67
所有権以外の権利の登記がある建物は共用部分の登記をする事ができる。
◯
68
規約共用部分の登記は職権で可能
×
69
規約共用部分の登記のある建物は権利に関する登記ができない
◯
70
規約共用部分の登記がされた建物について表題部の変更の登記を申請する時、所有者証する情報がいる
ま
71
所有権の登記のある区分建物を共用部分とする旨の規約を定めた時、規約設定から一ヶ月以内に共用部分の登記が必要
×
72
建物の構造上区分所有者全員、一部の人に共用になる時規約により共用部分となる
×
73
規約の設定方法は議決権の4分の3以上の多数による集会の決議が必要
×
74
共用部分の規約が廃止、表題登記をする時、従前の記録は閉鎖され新たに登記記録作成される
×
75
敷地権とは法定敷地について区分所有者が有する敷地権であって専有部分と分離処分ができないものである。
×
76
敷地権の登記がされてない区分建物に新たに敷地権が追加された事による建物表題部変更登記をする場合区分建物につき所有権移転の仮登記がされている時その登記の付記により建物のみに関する旨を記録する
◯
77
所有権につき不動産登記法第105条第二号の仮登記は敷地権の登記が可能?
◯
78
建物、土地の所有者がABの2人で同膣の場合2人の合意で所有権を敷地権にすることができる
×
79
規約敷地の廃止の登記は土地の所有権登記名義人等が行う
×
80
建物表題登記において、住所が旧住所になっていた場合変更を証する情報を提供することにより表題登記できる
×
81
甲乙丙のからなる一棟の建物が縦断的に三つに区分される時、一番端の区分建物甲が滅失した時、乙丙の各区分建物の所有者は各自一棟の建物の床面積の変更の登記の申請義務を負う
◯
82
表題登記のない建物を共用部分の登記をするには規約を設定した場合当該建物の表題登記の、所有権の保存登記をした後でなければ共用部分である旨の登記を申請することはできない
×
83
団地共用部分の登記をするには区分建物の所有者の家屋番号を内容としなければならない
×
84
団地共用部分の共有者が非区分建物の時必要な申請情報は所在、地番、家屋番号である
◯
85
共用部分である規約を廃止によって共用部分である記録を抹消する時、登記の原因、日付を要する
×
86
規約廃止の証する情報として集会の議事録が使える
◯
87
区分建物の構造上の要件には独立の出入り口があり、その出入り口から建物の他の部分を通らず直接外部へ通じてなければならない
×
88
区分所有者は何ら利用権を有していない土地に建物の敷地とする旨の規約を設定できるが、その規約は利用権を取得した時に効力が生じる
◯
89
規約敷地を法定敷地に合併する合筆の登記の申請は規約廃止しなくても可能
×
90
区分建物の原始所得車が単独である時、共用部分に対する共有持分を各専有部分の床面積の割合と異なる旨の公正証書による規約を証する情報を提供してその旨を登記することできる
×
91
一部共用部分の旨の登記のある建物の表題部変更の登記の申請は区分建物の所有者から申請できる
×
92
所有権の登記がない建物同士の合併登記は共有者の1人から申請可能
×
93
敷地権が敷地権でなくなった事による区分建物の表題部変更の登記をする時抵当権の登記で建物のみに関する付記記録がないとき共同担保目録を作成する
◯
94
区分建物の表題登記したのちに敷地権が生じた時各専有部分の所有者は共に建物表題部の変更登記をする
×
95
区分建物表題登記の一括申請が義務付けされている理由は、申請受理の段階から敷地権の有無、割合規約の有効性を判断するためのものであり、占有部分と敷地利用権の一体性を公示するためである
◯
96
敷地権である地上権が設定契約が解除された時区分建物表題部変更登記は分離処分可能規約と併せて申請する
×
97
敷地の一部を時効所得が成立しその部分を分筆登記を行い、土地所有権の移転登記の前提としてみなし規約敷地の廃止の変更登記を行う
×
98
区分建物を新築したものが表題登記を行わず死亡した時、相続人は相続の開始日から1ヶ月以内の表題登記をしなければならない。
×
99
規約共用部分のある建物を増改築し、種類を変更した時変更登記には建物図面、各階平面図のみで足りる
×
100
表題登記のある建物で当該建物の敷地の土地のみ抵当権の登記があるものにつき敷地権付き区分登記を申請する場合、抵当権の消滅承諾書を添付した時建物の謄本に抵当権の消滅した旨が記載される
×