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  • 香川泰儀

  • 問題数 106 • 9/6/2023

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    問題一覧

  • 1

    一の申請で2以上の申請がされた時、そのうち、一の申請の却下は認められるが、一部についての却下は認められない

    ×

  • 2

    登記官は敷地権の登記する区分建物の表題部変更登記の申請があった時、当該区分建物に所有権の仮登記があるとき、仮登記の付記により、建物のみに関する旨を記録する

  • 3

    遺贈は遺言者の死亡時、受遺者も死んでた時受遺者の相続人が遺贈を受ける

    ×

  • 4

    分筆の登記がされた後建物表題登記がされた。建物の所在が分筆前の地番になっている時建物の表題部所有者は更生登記の申請義務がある

    ×

  • 5

    地役権図面は作成年月日、範囲の調査の年月日を記載する

    ×

  • 6

    区分合併前の登記記録は閉鎖される

  • 7

    付属建物の符号は、アラビア数字、ローマ数字のどっちかである

    ×

  • 8

    事前通知の押印の規定は申請書委任状と一緒である

  • 9

    Cが所有する乙建物(非区分建物) を相続したと主張するDが,登記を申請した場合において, CがDの弟によって殺害されたことをDが知っていたにもかかわらず,これを告発しなかったことが判明したときは, 乙建物の表題部所有者をDから他の者に更正する登記を申請することができる。

  • 10

    審理員監督法務局から登記官の意見書の送付があった時副本を審査請求人に送付する

  • 11

    A所有の甲土地がAからBへ売却されたその旨の登記がされる前にAからC、CからDへ順次売却、登記が完了した Bに対する関係でCは背信的悪意者だがDは背信的悪意者ではないときBはDに対して甲土地の所有権を対抗することがでない

  • 12

    所有権以外の権利のある土地の合筆は可能

    ×

  • 13

    無権代理人が死亡、本人が無権代理人を相続、追認拒絶可能

  • 14

    建物の設備ある火葬場構内の参列者用の駐車場は雑種地である。

    ×

  • 15

    地図は一筆、二筆以上の土地ごとに作成され、土地の位置形状地番を表示する

    ×

  • 16

    表見代理は権限外の代理行為、代理権消滅後の代理行為のみである

    ×

  • 17

    表題登記とは表示に関する登記のうち表題部に最初にされる登記である

  • 18

    同一の登記所の管轄区域にある2以上の不動産の変更、更生は一の申請で可能

    ×

  • 19

    運河に沿ってある船舶の修理、製作するところは運河用地にならない

  • 20

    対象土地について新たに所有権登記名義人となった者から提出があった地位 承継申出書は, 原本の選付を請求することができない

  • 21

    付属建物のない数回建の建物の各階平面図の図閣内に、縮尺、各階の平面の形状、一回の位置、各階ごとの建物の周囲の長さ床面積求積の方法を記録する

    ×

  • 22

    筆界特定の取り下げ期間は筆界特定書の内容を通知を発送するまで

  • 23

    監督法務局長が審査請求につき裁決した時審査請求人、登記官に対し裁決書の謄本を交付する

    ×

  • 24

    遺留分権利者は受遺者が無資力のとき他の協働相続人に担保責任の追求可能

    ×

  • 25

    合併前の会社名義の建物について合併後の会社から登記申請する時合併後の会社の会社法人等番号のほか、法人の合併による承継を証する情報を提供しなければならない

    ×

  • 26

    敷地権の登記する時、区分建物の表題部変更登記を申請する時は区分建物に賃借権の登記がある時、登記官は建物に関する旨の記録をする

    ×

  • 27

    地役権図面の作成者の氏名名称は記載しなければならない

    ×

  • 28

    制限行為能力者の相手が法定代理人に対して追認の催告をし、無視された時追認となる

  • 29

    地上権の設定の登記がされた後に,所有権を目的として抵当権の設定の登証が、された土地の分筆の登記を申請する場合において、 分筆後のいずれかの土地についての当該地上権の消滅承諸書を申請書に添付するときは,当該抵当権の登記名義人の承諾書を付することを要しない。

  • 30

    遺言の証人、立会人の欠格者は未成年者、推定相続人や配偶者及び直系血族、公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び使用人である

    ×

  • 31

    賃貸借の契約後に不当に占有してる賃借人から賃貸人が目的物を奪った時賃借人が占有回収の訴えを提起した時裁判所は目的物を返還させる権利の有無を裁判する

    ×

  • 32

    Gを表題部所有者とする丁建物の所有権を相続によって取得したHは,Gを登記名義人とする所有権の保存の登記を申請した後,所有権の移転の登記を申請するのでなければ,丁建物の所有権の登記名義人となることができない。

    ×

  • 33

    未成年の登記代理人の許可いる

    ×

  • 34

    AがBに建物を売り、Bが表題登記を行ったが、Aが意思能力を有していない時は表題部所有者をAからBに更生する登記を行うことはできない

    ×

  • 35

    無権代理人と本人の両方を相続したものは本人の権限で無権代理を拒絶することできる

    ×

  • 36

    判決で所有権移転した時の登記識別情報は判決の正本である

  • 37

    代位申請で地積更生した場合、代位の権限がない時錯誤を原因として更生登記を抹消することができる

    ×

  • 38

    表題部所有者、所有権の違う土地同士の合筆は可能

    ×

  • 39

    電子申請で登記識別情報の通知受ける時三ヶ月以内に自己仕様の電子計算機に備え付けない時登記官は登記識別情報を通知しなくて良い

    ×

  • 40

    敷地権つき区分建物のうち特定登記があるものについて区分の登記を申請する時区分の登記後の建物のみ特定登記の消滅承諾書を提供することできない

  • 41

    牧場の精度区分は乙一である

    ×

  • 42

    一の申請で申請書が複数に及ぶ時申請書一枚ごとに署名又は記名捺印いる

    ×

  • 43

    登記官は,敷地権の登記をする区分建物の表題部の変更の登記の申請があった場合において,当該区分建物と当該敷地権となった権利を目的とする抵当権の登記の目的,申請の受付の年月目及び受付番号並びに登記原因及ぴその日付が同一であるときは,当該区分建物を目的とする抵当権の登記には、建物のみに関する 旨の付記登記をすることを要せず,当該敷地権となった権利を目的とする抵当権の登記についても,何らの手続をすることを要しないとされている。

    ×

  • 44

    要役地地役権の登記がされた後に,所有権を目的として抵当権の設定の登記がされた土地の分筆の登記を申請する場合において, 分筆後のいずれかの土地についての当該地役権の消滅証明書を申請書に添付するときは,当該抵低当権の登記名義人の承諾書を添付しなければならない。

  • 45

    土地家屋調査士名簿には事務所の所在地、所属の調査士会の変更する時は調査士会を経由して連合会に変更の届出がいる

    ×

  • 46

    共有の土地で片方が全部を所得する代わり、持分の対価を得る裁判による分割がされた時、代位申請が可能

    ×

  • 47

    調査士会は登録申請したが、適正にかくと判断した時、聴聞ひらく

    ×

  • 48

    未成年が所有する不動産について親権者から代理申請する時親権者の戸籍謄本は作成後三ヶ月以内の必要がある

  • 49

    地図の作成の測量は、基本測量の成果である三角点又は電子基準点を基礎として行う

    ×

  • 50

    筆界調査委員は筆界特定の結論、理由の要旨を記載した書面を作成する

    ×

  • 51

    申請人が会社法人等番号を有する法人であって,支配人が当該法人を代理して登記の申請をする場合には、当該支配人の権限を証する情報を提供しなければならない。

    ×

  • 52

    甲建物を区分して、所有権のある乙建物に付属合併する時、新たに登記記録作られることない

    ×

  • 53

    失踪の宣告を受けたものの預貯金を相続した奴は自己の生活費に充てた時失踪宣告の取り消しがあった時現に利益を受けてる限度で返還する

    ×

  • 54

    副登記によって登記事項証明書を交付する時は服登記による旨を記載する

    ×

  • 55

    敷地権であった権利が敷地権でない権利になったことによる変更登記をする時敷地権の目的であった土地の登記記録の相当区に登記記録から転写すべき特定登記に後れる登記がある時新たな土地登記記録が作成され従前の記録は閉鎖される

  • 56

    甲建物を区分、一部を乙建物の付属建物としようとする時建物区分の登記付属合併の登記を一の手続で行う場合甲建物が区分建物である時区分前の甲建物の登記記録は閉鎖される

  • 57

    区分法において,「敷地利用権」とは,「専有部分を所有するための建物が所在する土地に関する権利をいう。」と定義されている。

    ×

  • 58

    共用部分の登記がある建物同士、互いに接続してる時、区分合併可能

    ×

  • 59

    村落農耕地帯は乙3までの制度である

    ×

  • 60

    甲区分建物と乙区分建物の敷地権が規約で定められている割合によるものである場合において,甲区分建物と乙区分建物の区分合併の登記を申請するときは,当該規約を設定したことを証する情報を提供することを要しない。

  • 61

    甲土地がA名義であるが、Bが持分三分の2、Cが三分の一の時費用負担はAが二分の一、Bが6分の2、Cが6分の1である

  • 62

    共用部分の区分の登記の申請は所有権登記名義人等が申請できる

    ×

  • 63

    申請書、登記に関する申請に関して文字の訂正、削除する時訂正箇所を読むことができる状態にしておかなければならない

  • 64

    同一の一棟の建物に属する甲と共用部分の乙がある時甲の所有権と乙の持分を譲り受けたが、乙の種類変更が未了だったとき甲の所有権移転の登記を受けた日から乙について変更の申請義務を負う

    ×

  • 65

    登記官は,敷地権付き区分建物のうち特定登記があるものについて,敷地利用 権が区分所有者の有する専有部分と分離して処分することができるものとなったことにより敷地権の変更の登記をする場合において、当該変更の登記の申請情報と併せて特定登記に係る権利の登記名義人が当該変更の登記後の当該建物又は当該敷地権の目的であった土地について当該特定登記に係る権利を消滅させることを承諾したことを証する情報が提供されたときは、当該承諸に係る建物又は土地 について当該特定登記に係る権利が消滅した旨を登記しなければならない。

  • 66

    分合筆登記により登記が新しく作成されることも閉鎖されることもない

  • 67

    甲建物の付属建物を分割、抵当権の登記のある乙建物に合併する時、乙の抵当権消滅承諾書提供して合併可能

    ×

  • 68

    成年被後見人が所有する土地の合筆の登記を申請する時成年後見人が登記識別情報の通知を受けるためには代理権の付与する審判がいる

    ×

  • 69

    建物新築する時の不動産工事の先取特権の保存登記は表題部に家屋番号記録されない

  • 70

    成年被後見人がじりを弁識する能力を一時回復した時1人の医者の立ち会いがあれば遺言残せる

    ×

  • 71

    分離処分禁止の規定がある区分建物の共有者の1人が相続人なくして死亡した時その持分は他の共有者に帰属する

    ×

  • 72

    分離処分禁止の登記に違反してなされた時は専有部分、敷地利用権の処分は善意の相手方には対抗することできない

    ×

  • 73

    電子申請で登記識別情報を送信することは可能

    ×

  • 74

    遺産分割により、法定相続分を超えて債権を承継したものは債権者その他第三者に対する対抗要件を備える場合相続人が遺産分割の内容を明らかにして通知する方法がある

  • 75

    失踪宣告後、取り消し前に相続人が第三者に売却、相続人が悪意、第三者善意の時不動産を返還する必要はない

    ×

  • 76

    審理員は審理手続を終了した時監督法務局長等がすべき裁決に関する意見書として登記官の意見書と反論書を提出する

    ×

  • 77

    河川区域の土地の地目変更は河川管理者が嘱託しなければならない

    ×

  • 78

    対象地を共通する筆界特定の申請は一の申請で可能

    ×

  • 79

    先取特権質権抵当権の登記、仮登記のある土地で登記の目的申請受付年月日番号原因日付が一緒の土地の合筆可能

  • 80

    申請人が筆界特定の申請をする地方公共団体である場合に,その区城内の対象 土地の所有権登記名義人等の同意を得たことを証する当該所有権登記名義人等が 作成した情報を記載した書面を提出するときは,その同意をした所有権登記名義 人等が記名しなければならない。

  • 81

    鉄筋コンクリートの場合一から三階まで同一の鉛直面である時床面積全部一緒

    ×

  • 82

    事前通知に対して登記名義人が申請する期間は外国に滞在してる時は事前通知発送から4週間以内である

    ×

  • 83

    筆界特定書面申請は, 対象士地の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の管轄区域内にある出張所を経由してすることができる。

    ×

  • 84

    地番区域とされてない小字であっても土地の所在として登記する

  • 85

    表題部所有者住所の更生するとき錯誤証する情報いる

  • 86

    所有権をAが3分の2、 Bが3分の1とする土地上に2個の専有部分からなる区分立物を原始所得した時、各専有部分の敷地利用権は規約の定めがない限り各専有部分の床面積の割合による

    ×

  • 87

    所有権移転の仮登記は敷地権である

    ×

  • 88

    Aが有する土地上に10個の専有部分からなる立物を建築し9個をAが原始所得、残りをBが原始所得した時Aが有する所有権は専有部分との分離処分を可能とする規約を設定しなくても分離処分禁止とはならない

  • 89

    代理権授与の表示による代理行為の成立要件は、相手方の善意のみ必要

    ×

  • 90

    地積測量図に記録された地番に誤りを訂正する申し出をする時、誤りが登記所で確認できる時訂正後の地積測量図いらない

    ×

  • 91

    100番, 101番1, 101番2及び102番の土地にまたがる建物の所在する地番を記録するときは,「100番地ないし102番地」のように略記することができる。

    ×

  • 92

    権限外の代理行為の成立要件は権限につき信じるべき正当な理由がいる

  • 93

    調査士会連合会は,調査士が心身の故障により業務を行うことができないことを理由として当該調査士の登録を取り消そうとするときは,同様の理由により調査士の登録を拒否するときと同じように,当該調査士にその旨を通知して,相当の期間内に自ら又は代理人を通じて弁明する機会を与えなければならない。

    ×

  • 94

    筆界特定電子申請において,筆界特定添付情報を提供するときは, 電子情報処理組織を使用して法務局又は地方法務局に送信するという方法によらなければならない。

    ×

  • 95

    調査士の登録を取り消された者は、当該処分に不服があるときは,法務大臣にこの場合において法務大臣は,行政不服に対して審査請求をすることができるが,審査法の規定の適用については, 調査士会連合会の上級行政庁とみなされる。

  • 96

    申請人が登記識別情報の知ること許されてる時は、自己の電子署名を使い申請人の登記識別情報を提供する時は代理権限証明書に複合に関する一切の権限がいる

    ×

  • 97

    登記記録の表題部に符合1の付属建物と二の付属建物があり、符合1を主とし2を付属建物とする時、分割により新たな登記記録には符合1が使える

  • 98

    共有物分割訴訟があり、和解の上分割された時、共有者の1人が分割登記をしない時、裁判官から分割の嘱託をする事ができない

  • 99

    賃借人は他人に任意で賃借物の占有を移転した時賃貸人は占有回収の訴えを提起できる

    ×

  • 100

    敷地利用権が敷地権とならない理由としては,専有部分とその専有部分に係る敷地利用権との分離処分を可能とする規約が設定されていること, 又は,敷地利用権が登記されていないことの2つに限られる

    ×