問題一覧
1
対象地を共通する筆界特定の申請は一の申請で可能
×
2
制限行為能力者の相手が法定代理人に対して追認の催告をし、無視された時追認となる
◯
3
失踪の宣告は検察官、利害関係人が請求できる
×
4
失踪宣告後、取り消し前に相続人が第三者に売却、相続人が悪意、第三者善意の時不動産を返還する必要はない
×
5
遺贈は遺言者の死亡時、受遺者も死んでた時受遺者の相続人が遺贈を受ける
×
6
遺留分を相続開始前に放棄はすることができない
×
7
遺留分侵害額の時効は相続開始、侵害があると知ってから一年である
◯
8
取り消せる法律行為は取消権行使により、その時から無効になる
×
9
電子申請で行った登記の取り下げは書面でできる
×
10
表題部の登記事項のみ記載した登記事項証明書の交付は可能
×
11
筆界特定の申請の趣旨申請に至った経緯である
×
12
筆界特定を代理人が行う時委任状に署名又は記名捺印いる
×
13
筆界特定の取り下げ期間は筆界特定書の内容を通知を発送するまで
◯
14
表題部所有者ABである時Aが死、B以外相続人がいない時、直ちに自己を単独とする相続登記を受ける
×
15
遺留分権利者全体の遺留分の割合は尊属のみと他のひとたちでは割合が一緒
×
16
遺留分権利者は受遺者が無資力のとき他の協働相続人に担保責任の追求可能
×
17
建物図面、各階平面図の作成者、申請人は署名または記名押印いる
×
18
登記識別情報の証明は調査士が職印の証明すれば代理権証はいらない
◯
19
判決で所有権移転した時の登記識別情報は判決の正本である
◯
20
所有権移転の仮登記は敷地権である
×
21
分筆合筆分割は基本的には職権可能
×
22
合体の登記職権は可能
×
23
筆界特定の代位申請は可能
×
24
相続人の所有権保存登記が錯誤により抹消された時登記は閉鎖される
×
25
無権代理人が死亡、本人が無権代理人を相続、追認拒絶可能
◯
26
未成年の登記代理人の許可いる
×
27
国が私人に代位申請登録免許税必要
×
28
表題部所有者住所の更生するとき錯誤証する情報いる
◯
29
建物をAがBに売買、登記をBに移した後契約解除になった表題部の更生できる
×
30
裁判で離縁、苗字変わった変更の日付は判決の確定日である
◯
31
甲の付を分割、丙の付に合併、一の申請で分割合併するとき互いに接続する区分建物である
◯
32
電子申請で登記識別情報を送信することは可能
×
33
申請書、添付書の受領書は申請書の内容と同一の内容を記載した書面を提出して申請できる
◯
34
登記識別情報を提供できない時申請方法は、資格者による代理申請と公証人による申請しか許されない
×
35
事前通知が真実でない申し出された時却下日は事前通知から二週間後である
×
36
事前通知の押印の規定は申請書委任状と一緒である
◯
37
現存しないものについては民法上の物権は成立しない
◯
38
地番区域とされてない小字であっても土地の所在として登記する
◯
39
行政区域について名称等変更あった時登記記録に記録した行政区画等に変更の登記があったものとみなす
◯
40
同一の地番区域の2筆の土地について同一の地番が重複して定められてる時は後で登記された方が閉鎖される
×
41
建物の設備ある火葬場構内の参列者用の駐車場は雑種地である。
×
42
共有物分割禁止の特約がある土地は表題登記する時合わせて申請する
×
43
複数人で共有する土地の表題登記申請時には1人から申請する時は申請人のだけで良い
×
44
登記のない土地が法定相続分に従い全員の共有になった時それぞれの持分申請の内容にする
◯
45
代位申請で地積更生した場合、代位の権限がない時錯誤を原因として更生登記を抹消することができる
×
46
地上権につき敷地権の登記がある土地の地目変更の登記をする時区分建物の所有権登記名義人から申請する
×
47
共有物分割訴訟があり、和解の上分割された時、共有者の1人が分割登記をしない時、裁判官から分割の嘱託をする事ができない
◯
48
分筆し、合筆した土地に地上権がついていた時合筆後の土地に地上権存続したときでも設定の範囲を証する情報が必要
×
49
登記官が職権で合筆するのは地図の備え付け時に行う。
×
50
表題部所有者、所有権の違う土地同士の合筆は可能
×
51
所有権以外の権利のある土地の合筆は可能
×
52
先取特権質権抵当権の登記、仮登記のある土地で登記の目的申請受付年月日番号原因日付が一緒の土地の合筆可能
◯
53
信託登記があり、登記事項が一緒の土地の合筆は不可
×
54
公害賠償登録がある土地の合筆ができる条件は()が同じである
登録番号
55
承役地につき受付年月日等が異なる土地どうしの合筆は可能
◯
56
土地の滅失登記は滅失を知った日から一ヶ月以内に行う
×
57
河川区域の土地の地目変更は河川管理者が嘱託しなければならない
×
58
河川区域の土地が流水下になったことによる地積の変更は所有者等に代位して申請する
×
59
土地所在図には方位縮尺地番および土地の形状を記録する
×
60
土地所在図は原則近傍の土地の地図と一緒の縮尺で作成
◯
61
地役権図面は作成年月日、範囲の調査の年月日を記載する
×
62
地役権図面の縮尺は適時縮尺により作成する
◯
63
地役権図面には地役権者が署名または記名捺印いる
◯
64
閉鎖された地役権図面は閉鎖土地図面つづりこみ帳にする
×
65
地積測量図に記録された地番に誤りを訂正する申し出をする時、誤りが登記所で確認できる時訂正後の地積測量図いらない
×
66
地役権図面には地役権の範囲の面積を記載する
×
67
地役権図面の作成者の氏名名称は記載しなければならない
×
68
代理人により測量図を訂正する時代理権限証明書に記名押印した時、印鑑証明いる
×
69
登記官は一筆の土地の一部が字を異にするに至った時その字が地番区域とされてない時は職権で分筆不可能
×
70
敷地権であった権利が敷地権でない権利になったことによる変更登記をする時敷地権の目的であった土地の登記記録の相当区に登記記録から転写すべき特定登記に後れる登記がある時新たな土地登記記録が作成され従前の記録は閉鎖される
◯
71
表題登記とは表示に関する登記のうち表題部に最初にされる登記である
◯
72
甲建物を区分、一部を乙建物の付属建物としようとする時建物区分の登記付属合併の登記を一の手続で行う場合甲建物が区分建物である時区分前の甲建物の登記記録は閉鎖される
◯
73
区分合併前の登記記録は閉鎖される
◯
74
副登記記録は1日の終わりに登記官が副登記記録を調整する
×
75
副登記によって登記事項証明書を交付する時は服登記による旨を記載する
×
76
分筆の登記がされた後建物表題登記がされた。建物の所在が分筆前の地番になっている時建物の表題部所有者は更生登記の申請義務がある
×
77
申請書、登記に関する申請に関して文字の訂正、削除する時訂正箇所を読むことができる状態にしておかなければならない
◯
78
一の申請で申請書が複数に及ぶ時申請書一枚ごとに署名又は記名捺印いる
×
79
合筆登記をの申請書に添付する委任状に申請人の法人の代表者が記名押印した時会社法人等番号を申請情報とする時は委任状に印鑑証明書を添付する
×
80
不正登記防止申出があった場合6ヶ月前に申出がされた場合本人確認調査行う。
×
81
登記完了後に事前通知に関する登記申請に異議の申出があった時本人確認調査が行われる
×
82
審理員監督法務局から登記官の意見書の送付があった時副本を審査請求人に送付する
◯
83
審査請求人さ反論書を提出できる
◯
84
審理員は審理手続を終了した時監督法務局長等がすべき裁決に関する意見書として登記官の意見書と反論書を提出する
×
85
監督法務局長が審査請求につき裁決した時審査請求人、登記官に対し裁決書の謄本を交付する
×
86
土地が他の都道府県に跨って存在する時所在事項に他の都道府県名をかんきする
×
87
共有の土地の分筆登記を申請する時過半数をもって申請可能
◯
88
登記官は地目の変更による分筆ができ、隣接地目と同じ時合筆可能
×
89
職権で合筆する場合、土地の境界が現地で確認できない時、所有者同士意義がないこと確認した上で合筆可能
◯
90
共有の土地で片方が全部を所得する代わり、持分の対価を得る裁判による分割がされた時、代位申請が可能
×
91
分合筆登記により登記が新しく作成されることも閉鎖されることもない
◯
92
甲の一部を分割乙に合併する時登記識別情報は2個作成される
×
93
100番, 101番1, 101番2及び102番の土地にまたがる建物の所在する地番を記録するときは,「100番地ないし102番地」のように略記することができる。
×
94
縦断的に区分された数個の建物数筆の土地に跨ってる時当該数個の建物はそれぞれの土地の敷地の地番を持って家屋番号を定める
×
95
鉄筋コンクリートの場合一から三階まで同一の鉛直面である時床面積全部一緒
×
96
同一の一棟の建物に属する甲と共用部分の乙がある時甲の所有権と乙の持分を譲り受けたが、乙の種類変更が未了だったとき甲の所有権移転の登記を受けた日から乙について変更の申請義務を負う
×
97
付属建物のない数回建の建物の各階平面図の図閣内に、縮尺、各階の平面の形状、一回の位置、各階ごとの建物の周囲の長さ床面積求積の方法を記録する
×
98
建物の新築後規約敷地が定められた建物の表題登記後に敷地権の登記をする時は更生ではなく変更の登記である
×
99
登記官は,敷地権付き区分建物のうち特定登記があるものについて,敷地利用 権が区分所有者の有する専有部分と分離して処分することができるものとなったことにより敷地権の変更の登記をする場合において、当該変更の登記の申請情報と併せて特定登記に係る権利の登記名義人が当該変更の登記後の当該建物又は当該敷地権の目的であった土地について当該特定登記に係る権利を消滅させることを承諾したことを証する情報が提供されたときは、当該承諸に係る建物又は土地 について当該特定登記に係る権利が消滅した旨を登記しなければならない。
◯
100
筆界特定電子申請において,筆界特定添付情報を提供するときは, 電子情報処理組織を使用して法務局又は地方法務局に送信するという方法によらなければならない。
×