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13問 • 1年前
  • 香川泰儀
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    問題一覧

  • 1

    敷地権とは①であり、②であるり 敷地利用権が専有部分と分離して処分する事ができないときは④のときか、⑤のいずれかである。

    登記された敷地利用権, 専有部分と分離して処分する事ができないもの, 敷地利用権が数人で有する権利, 敷地利用権が単独で有する権利であって、その権利者が一棟の建物に属する全部を所有するとき

  • 2

    地目は土地の①による分類であり、第34条第二号の法務省令で定めるものを言うと定義されている。また、地目の種類は②種類に限定されている。 土地の③及び④に重点を置き部分的な僅かな差異があるときでも土地⑤としての状況を観察して定めるものとする。との規定を置いている。

    用途, 23, 現況, 利用目的, 全体

  • 3

    一棟の建物内部において①に通ずる廊下や階段室など建物の②区分所有者の全員又はその一部の③今日されるべき建物の部分は格別に一個の建物として取り扱うことはできない。 したがって、そのような建物の部分は一棟の建物の床面積に参入されるが一個の建物として登記できない

    数個の専有部分, 構造上, 共有に

  • 4

    分筆の登記を申請する場合において分筆前の地積と分筆後の地積の差が①を基準にして不動産登記規則77条五項の規定による②ないであるとき地積に関する更生登記申請を要しないとされている。

    分筆前の地積, 地積測量図の誤差の限度

  • 5

    登記官は,( ア)登記をする場合には、法第29条の規定により実地調査を行わなければならない。 ただし,申請に係る不動産の調査に関する(イ)(土地家屋調査士又は土地家屋調査士法人が代理人として登記を申請する場合において, 当該土地家屋調査士(土地家屋調査士法人の場合にあっては、 その代表者が作成したものに限る。)その他の( ウ ) と併せて提供された情報又は( エ)若しくは登記官が職務上知り得た事実により登記官が実地調査をする必要がない と認めたときは,この限りでない。

    表示に関する, 報告, 申請情報, 公知の事実

  • 6

    第281条 地役権は,( ア)の(ィ)に従たるものとして, その ( イ)ともに移転し,又は( ア)について存する他の権利の目的となるものとする。ただし,設定行為に別段の定めがあるときは,この限りでない。 地後権は,( ア)から分離して譲り渡し, 又は他の権利の目的とすることができない。 第282条 土地の共有者の一人は,その持分につき,その土地のために又はその土地につ いて存する地役権を( ウ)させることができない。 土地の分割又はその一部の譲渡の場合には,地役権は,その各部のために又はその各部について存する。ただし,地役権がその性質により土地の( エ)に関するときは, の限りでない。

    要役地, 所有権, 消滅, 一部のみ

  • 7

    第93条 登記官は,( ア)登記をする場合には,法第29条の規定により実地調査を行わなければならない。ただし,申請に係る不動産の調査に関する( イ)(土地家屋調査士又は土地家屋調査士法人が代理人として登記を申請する場合において , 当該土地家屋調査士(土地家屋調査士法人の場合にあっては,その代表者が作成したものに限る。)その他の( ウ)と併せて提供された情報又は( エ) 者しくは登記官が職務上知り得た事実により登記官が実地調査をする必要がない と認めたときは,この限りでない。

    建物表題部変更登記, 建物表題登記, 所有権保存登記, 建物合併登記, 合体による建物表題登記及び合体前の建物の表題部の登記の抹消

  • 8

    地役権は,( ア ) の ィ)に従たるものとして,その(イ)とともに移転し,又は( ア)について存する他の権利の目的となるものとする。 ただし,設定行為に別段の定めがあるときは, この限りでない。 地役権は,( ア)から分離して譲り渡し, 又は他の権利の目的とすることができない。 第282条 土地の共有者の一人は,その持分につき,その土地のために又はその土地について存する地役権を(ウ)させることができない。 土地の分割又はその一部の譲渡の場合には,地役権は,その各部のために又はその各部について存する。 ただし,地役権がその性質により士地の(エ)に 関するときは,この限りでない。

    一個, 効用上一体として利用される, 所有者の意思, 算用数字, 再使用

  • 9

    第247条 表題部所有者, 登記名義人又は( ア )について相続が開始した場合において,当談相続に起因する登記その他の手続のために必要があるときは,その相続人又は当該相続人の( イ )は, 被相続人の( ウ)又は最後の住所地,申出人の住所地又は被相続人を( ェ )とする不動産の所在地を管轄する登記所の登記官に対し,法定相続情報(次の各号に掲げる情報をいう。)を記載した書面(以下「法定相続情報一覧図」という。 ) の( オ)及び法定相続情報一覧図の写しの交付の申出をすることができる。 被相続人の氏名, 生年月日,最後の住所及び( カ) ニ相続開始の時における(キ)の相続人の氏名, 生年月日及び被相続人との(ク)

    その他の者, 地位を相続により承継した者, 本籍地, 表題分所有者若しくは所有権の登記名義人, 保管, 死亡の年月日, 同順位, 続柄

  • 10

    登記官は,分割前の建物について現に効力を有する所有権の登記がされた後、当該分割に係る( ア)による当該分割前の建物の表題部の登記事項に関する(イ)の登記がされていたときは、当該所有権の登記を( ウ)することに代え、乙建物の登記記録の甲区に次に掲げる事項を記録しなければならない。 (ェ)をする旨 所有権の登記名義人の氏名又は名称及び( オ)並びに登記名義人が2人以上であるときは当該所有権の登記名義人ごとの(カ)。

    付属建物の新築, 変更, 転写, 分割による所有権の登記, 住所, 持分

  • 11

    電子情報処理組織を使用する方法により登記を申請するときは,申請人またはその①もしくは代理人に申請情報に②を行わなければならない。 電子情報処理組織を使用する方法により登記を申請する場合におげる添付情報は,③による②が行われているものでなければならない。 電子情報処理組織を使用する方法により登記を申請する場合において、②が行われている情報を送信するときは,④であって法務省令で定めるものを併せて送信しなければならない。

    代表者, 電子署名, 作成者, 電子証明書

  • 12

    次の各号に掲げる地目は、当該各号に定める土地について定めるものとする。 この場合には,土地の現況及び( ア)に重点を置き,( イ)の存するときでも,( ウ)を観察して定めるものとする。 宅地建物の敷地及び(エ)土地 池沼( オ)水の貯留池 山林( カ)竹木の生育する土地

    利用目的, 部分的にわずかな差異, 土地全体としての状況, その維持もしくは効用を果たすために必要な, かんがい用水でない, 工作の方法によらないで

  • 13

    不動産登記法第14条第1項 登記所には,地図及び (ア)を備え付けるものとする。 同条第3項第1項の( ア)は, 一個又は二個以上の建物ごとに作成し, 各建物の位置及び( イ)を表示するものとする。 不動産登記法第120条第1項 ( ウ)も,登記官に対し、手数料を納付して,地図,(ア)又は地図に準ずる図面(以下この条において「地図等」という。)の全部又は一部の写し(物 図等が電磁的記録に記録されているときは, 当該記録された情報の内容を証明した書面) の交付を請求することができる。 不動産登記規則第11条第1項 ( ア) は,( ェ )及び建物図面を用いて作成することができる。

    建物所在図, 家屋番号, 何人, 地図

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    添付情報

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    暗記 6

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  • 1

    敷地権とは①であり、②であるり 敷地利用権が専有部分と分離して処分する事ができないときは④のときか、⑤のいずれかである。

    登記された敷地利用権, 専有部分と分離して処分する事ができないもの, 敷地利用権が数人で有する権利, 敷地利用権が単独で有する権利であって、その権利者が一棟の建物に属する全部を所有するとき

  • 2

    地目は土地の①による分類であり、第34条第二号の法務省令で定めるものを言うと定義されている。また、地目の種類は②種類に限定されている。 土地の③及び④に重点を置き部分的な僅かな差異があるときでも土地⑤としての状況を観察して定めるものとする。との規定を置いている。

    用途, 23, 現況, 利用目的, 全体

  • 3

    一棟の建物内部において①に通ずる廊下や階段室など建物の②区分所有者の全員又はその一部の③今日されるべき建物の部分は格別に一個の建物として取り扱うことはできない。 したがって、そのような建物の部分は一棟の建物の床面積に参入されるが一個の建物として登記できない

    数個の専有部分, 構造上, 共有に

  • 4

    分筆の登記を申請する場合において分筆前の地積と分筆後の地積の差が①を基準にして不動産登記規則77条五項の規定による②ないであるとき地積に関する更生登記申請を要しないとされている。

    分筆前の地積, 地積測量図の誤差の限度

  • 5

    登記官は,( ア)登記をする場合には、法第29条の規定により実地調査を行わなければならない。 ただし,申請に係る不動産の調査に関する(イ)(土地家屋調査士又は土地家屋調査士法人が代理人として登記を申請する場合において, 当該土地家屋調査士(土地家屋調査士法人の場合にあっては、 その代表者が作成したものに限る。)その他の( ウ ) と併せて提供された情報又は( エ)若しくは登記官が職務上知り得た事実により登記官が実地調査をする必要がない と認めたときは,この限りでない。

    表示に関する, 報告, 申請情報, 公知の事実

  • 6

    第281条 地役権は,( ア)の(ィ)に従たるものとして, その ( イ)ともに移転し,又は( ア)について存する他の権利の目的となるものとする。ただし,設定行為に別段の定めがあるときは,この限りでない。 地後権は,( ア)から分離して譲り渡し, 又は他の権利の目的とすることができない。 第282条 土地の共有者の一人は,その持分につき,その土地のために又はその土地につ いて存する地役権を( ウ)させることができない。 土地の分割又はその一部の譲渡の場合には,地役権は,その各部のために又はその各部について存する。ただし,地役権がその性質により土地の( エ)に関するときは, の限りでない。

    要役地, 所有権, 消滅, 一部のみ

  • 7

    第93条 登記官は,( ア)登記をする場合には,法第29条の規定により実地調査を行わなければならない。ただし,申請に係る不動産の調査に関する( イ)(土地家屋調査士又は土地家屋調査士法人が代理人として登記を申請する場合において , 当該土地家屋調査士(土地家屋調査士法人の場合にあっては,その代表者が作成したものに限る。)その他の( ウ)と併せて提供された情報又は( エ) 者しくは登記官が職務上知り得た事実により登記官が実地調査をする必要がない と認めたときは,この限りでない。

    建物表題部変更登記, 建物表題登記, 所有権保存登記, 建物合併登記, 合体による建物表題登記及び合体前の建物の表題部の登記の抹消

  • 8

    地役権は,( ア ) の ィ)に従たるものとして,その(イ)とともに移転し,又は( ア)について存する他の権利の目的となるものとする。 ただし,設定行為に別段の定めがあるときは, この限りでない。 地役権は,( ア)から分離して譲り渡し, 又は他の権利の目的とすることができない。 第282条 土地の共有者の一人は,その持分につき,その土地のために又はその土地について存する地役権を(ウ)させることができない。 土地の分割又はその一部の譲渡の場合には,地役権は,その各部のために又はその各部について存する。 ただし,地役権がその性質により士地の(エ)に 関するときは,この限りでない。

    一個, 効用上一体として利用される, 所有者の意思, 算用数字, 再使用

  • 9

    第247条 表題部所有者, 登記名義人又は( ア )について相続が開始した場合において,当談相続に起因する登記その他の手続のために必要があるときは,その相続人又は当該相続人の( イ )は, 被相続人の( ウ)又は最後の住所地,申出人の住所地又は被相続人を( ェ )とする不動産の所在地を管轄する登記所の登記官に対し,法定相続情報(次の各号に掲げる情報をいう。)を記載した書面(以下「法定相続情報一覧図」という。 ) の( オ)及び法定相続情報一覧図の写しの交付の申出をすることができる。 被相続人の氏名, 生年月日,最後の住所及び( カ) ニ相続開始の時における(キ)の相続人の氏名, 生年月日及び被相続人との(ク)

    その他の者, 地位を相続により承継した者, 本籍地, 表題分所有者若しくは所有権の登記名義人, 保管, 死亡の年月日, 同順位, 続柄

  • 10

    登記官は,分割前の建物について現に効力を有する所有権の登記がされた後、当該分割に係る( ア)による当該分割前の建物の表題部の登記事項に関する(イ)の登記がされていたときは、当該所有権の登記を( ウ)することに代え、乙建物の登記記録の甲区に次に掲げる事項を記録しなければならない。 (ェ)をする旨 所有権の登記名義人の氏名又は名称及び( オ)並びに登記名義人が2人以上であるときは当該所有権の登記名義人ごとの(カ)。

    付属建物の新築, 変更, 転写, 分割による所有権の登記, 住所, 持分

  • 11

    電子情報処理組織を使用する方法により登記を申請するときは,申請人またはその①もしくは代理人に申請情報に②を行わなければならない。 電子情報処理組織を使用する方法により登記を申請する場合におげる添付情報は,③による②が行われているものでなければならない。 電子情報処理組織を使用する方法により登記を申請する場合において、②が行われている情報を送信するときは,④であって法務省令で定めるものを併せて送信しなければならない。

    代表者, 電子署名, 作成者, 電子証明書

  • 12

    次の各号に掲げる地目は、当該各号に定める土地について定めるものとする。 この場合には,土地の現況及び( ア)に重点を置き,( イ)の存するときでも,( ウ)を観察して定めるものとする。 宅地建物の敷地及び(エ)土地 池沼( オ)水の貯留池 山林( カ)竹木の生育する土地

    利用目的, 部分的にわずかな差異, 土地全体としての状況, その維持もしくは効用を果たすために必要な, かんがい用水でない, 工作の方法によらないで

  • 13

    不動産登記法第14条第1項 登記所には,地図及び (ア)を備え付けるものとする。 同条第3項第1項の( ア)は, 一個又は二個以上の建物ごとに作成し, 各建物の位置及び( イ)を表示するものとする。 不動産登記法第120条第1項 ( ウ)も,登記官に対し、手数料を納付して,地図,(ア)又は地図に準ずる図面(以下この条において「地図等」という。)の全部又は一部の写し(物 図等が電磁的記録に記録されているときは, 当該記録された情報の内容を証明した書面) の交付を請求することができる。 不動産登記規則第11条第1項 ( ア) は,( ェ )及び建物図面を用いて作成することができる。

    建物所在図, 家屋番号, 何人, 地図