認知症対応型共同生活介護について入居の際には、主治の医師の診断書等により申込者が認知症である者であることの確認をしなければならない◯
認知症対応型共同生活介護について居間及び食堂は、同一の場所とすることができる。◯
認知症対応型共同生活介護について管理者は、認知症である者の介護に3年以上従事した経験を有する者であって、所定の研修を修了しているものでなければならない。◯
認知症対応型共同生活介護について事業者は、利用者の食材料費、理美容代、おむつ代を負担しなければならない。×
認知症対応型共同生活介護について各事業所に設けることができる共同生活居住の数は、1以上5以下である。×
指定介護老人福祉施設について明るく家庭的な雰囲気を有し、地域や家庭との結び付きを重視した運営を行うよう努めなければならない。◯
指定介護老人福祉施設について市町村長が指定する。×
指定介護老人福祉施設について入所者の負担により、当該施設の従業者以外の者による介護を受けさせてはならない。◯
指定介護老人福祉施設について褥瘡の発生を予防するための体制を整備しなければならない。◯
指定介護老人福祉施設について入所者のためのレクリエーション行事を行うのであれば 、教養娯楽整備等は備えなくてもよい。×
生活保護制度について被保険者の収入として認定されるものには、地代や家賃等の財産収入が含まれる◯
生活保護制度について要保護者が急迫した状況にあるときは、保護の申請がなくても、必要な保護を行うことができる。◯
生活保護制度について介護施設入所者基本生活費は、介護扶助として給付される。×
生活保護制度について教育扶助は、原則として、現物給付によって行われる。×
生活保護制度について介護扶助は、介護保険制度の保険給付の対象となる介護サービスと同等のサービスを、要保護者に対し保障する。◯
任意後見制度では、判断能力を喪失した人に、保佐人や補助人をつけることができる。×
成年後見制度について都道府県知事は、65歳以上の者につき、その福祉を図るため特に必要があると認めるときは、後見開始の審判の請求をすることができる。×
成年後見制度について本人と任意後見受任者の同意があれば、公正証書以外の方法でも任意後見契約が成立する。×
成年後見制度の利用の促進に関する法律に定められた基本理念には、成年被後見人等の意思決定の支援と身上の保護が適切に行われるべきことが含まれる。◯
成年後見制度について成年被後見人の法律行為は、原則として、取り消すことができる。◯
障害者総合支援法についてその支援には、自立支援給付と地域生活支援事業が含まれる。◯
障害者総合支援法について自立支援医療とは、育成医療、更生医療及び精神通院医療である。◯
障害者総合支援法について補装具費の支給は、地域生活支援事業の一つである。×
障害者総合支援法について対象とする障害者には、難病の者も含まれる。◯
障害者総合支援法についてサービスの利用を希望する者は、都道府県に対して支給申請を行う。×
「なぜ」で始まる質問は、クライエントの戸惑いが増幅することが多いので、注意が必要である。◯
オープンクエスチョンは、「はい」か「いいえ」で答えることができる質問である×
要約とは、クライエントの話をまとめて伝え返すことである。◯
時間の配分、情報のまとめ方など面接場面の構造的な配置に関わる技術は、コミュニケーション技術に含まれる。◯
初回面接では、チェックリストに従って次々と質問し、答えてもらうことが必要である。×
ソーシャルワークの視点から支援困難事例は、専門職や関係機関が連携して支援することが望ましい。◯
ソーシャルワークの視点から物が散乱し、異臭がする家屋に住んでいる独居高齢者に対し、まずはごみを片付けることを目的に話をする。×
ソーシャルワークの視点から、近隣住民から「虐待されているかもしれない高齢者がいる」との訴えがあったので、直ちに警察へ通報する。×
ソーシャルワークの視点から、経済的困窮を理由にクライエントがサービスの中止を希望したが、できる限りサービスを継続できるような支援方法を検討する。◯
ソーシャルワークの視点から、同居している精神障害がある家族とクライエントとの関係が悪化したため、その家族が障害者福祉などの制度を利用できるよう支援する。◯
インテークでは、クライエントの主訴と支援機関の役割が合致するかを確認することが重要である。◯
アセスメントでは、解決する問題、クライエント、取り巻く環境及びそれらの相互関係を確定することが必要である。◯
ソーシャルワークについて支援計画では、長期、短期などと期間を分けずに目標を立てることが重要である×
ソーシャルワークについて支援を終結する際は、終結に伴うクライエントの不安に配慮する必要がある。◯
ソーシャルワークについて支援の記録は、スーパービジョンに使用してはならない。×
生活支援コーディネーターによる地域住民に対する支え合い活動の組織化はマクロソーシャルワークにあたる。◯
自治体職員による外国人に対する入院費用等の個別相談はメゾソーシャルワークにあたる。×
老人クラブによる子どもに対する昔遊びなどを通じた世代間交流の促進はマクロソーシャルワークにあたる。◯
震災被災者に対する支援のためのNPOの組織化はマクロソーシャルワークにあたる。◯
社会福祉協議会による視覚障害者団体の会員に対するレクリエーション活動はミクロソーシャルワークにあたる。×
訪問介護について嚥下困難な利用者のための流動食の調理は、生活援助として算定できる。×
訪問介護について利用者とその家族が通院で使用している自家用車の洗車は、生活援助として算定できる。×
訪問介護について手助け及び見守りをしながら利用者と一緒に行う被服の補修は、身体介護として算定できる。◯
訪問介護について特別な手間をかけて行う正月料理の調理は、年に一度であれば、生活援助として算定できる。×
訪問介護について専門的な判断や技術が必要でない場合における手足の爪切りは、身体介護として算定できる。◯
通所介護について送迎に要する時間は、通所介護費算定の基準となる所要時間には含まれない。◯
通所介護計画は、利用者が作成を希望しない場合には、作成しなくてもよい。×
通所介護について利用料以外の料金として、おむつ代の支払いを受けることができる。◯
通所介護について利用者が当該事業所の設備を利用して宿泊する場合には、延長加算を算定できない。◯
通所介護について災害時のやむを得ない事情により利用定員を超えてサービスを提供した場合には、所定単位数から減算される。×
訪問入浴介護費は、サービス提供時間によって2つに区分されている。×
訪問入浴介護事業者は、利用者の選定により提供される特別な浴槽水等に係る費用を、通常の利用料以外の料金として受け取ることができる◯
訪問入浴介護について利用者の肌に直接触れるタオル等は、個人専用のものを使うなど安全清潔なものを使用する。◯
訪問入浴介護について利用者の身体の状況等に支障を生ずるおそれがない場合には、主治の医師の意見を確認した上で、看護職員に代えて介護職員のみで実施することができる。◯
訪問入浴介護について利用者の心身の状況から全身入浴が困難であって、利用者の希望により清拭のみを実施した場合には、全身入浴と同じ単位数を算定することができる。×
短期入所生活介護計画は、居宅サービス計画を作成した介護支援専門員が作成しなければならない。×
短期入所生活介護計画は、利用期間にかかわらず作成しなければならない。×
短期入所生活介護計画の内容については、利用者及びその家族に説明を行えば、利用者の同意を得る必要はない。×
短期入所生活介護計画の記録は、その完結の日から2年間保存しなければならない。◯
短期入所生活介護について利用者が連続して30日を超えて指定短期入所生活介護を受けている場合には、30日を超える日以降については短期入所生活介護費は算定できない。◯
取り付けに際し工事の必要のない、便器を囲んで据え置いて使用する手すりは、住宅改修費の支給対象にはならない。◯
浴室の段差解消に伴う給排水設備工事は、住宅改修費の支給対象にはならない×
非水洗和式便器から水洗洋式便器に取り替える場合は、水洗化工事の費用も住宅改修費の支給対象になる。×
引き戸への取替えにあわせて自動ドアを設置した場合は、自動ドアの動力部分の設置は、住宅改修費の支給対象にはならない◯
畳敷から板製床材への変更は、住宅改修費の支給対象になる。◯
夜間対応型訪問介護について既に居宅サービス計画が作成されている場合でも、夜間対応型訪問介護計画を作成する必要がある。◯
夜間対応型訪問介護についてサービスの提供時間については、24時から8時までの間を最低限含む必要がある。×
夜間対応型訪問介護についてオペレーションセンターを設置している場合には、基本夜間対応型訪問介護費に加え、定期巡回サービス及び随時訪問サービスのそれぞれについて1回ごとに介護報酬を算定できる◯
夜間対応型訪問介護についてオペレーターは定期巡回サービスを行う訪問介護員等に同行し、地域を巡回しながら利用者からの通報に対応することができる。◯
夜間対応型訪問介護について対象者は、一人暮らしの高齢者又は高齢者のみの世帯や中重度の者に限られる×
認知症対応型通所介護について生活相談員が認知症対応型通所介護計画を作成する。×
認知症対応型通所介護について栄養改善サービスを提供することができる。◯
認知症対応型通所介護について若年性認知症の者は、要介護であっても対象とならない。×
認知症対応型共同生活介護事業所の居間や食堂を活用して行うのは、併設型指定認知症対応型通所介護である×
認知症対応型通所介護について認知症対応型通所介護計画に位置付けられ、効果的な機能訓練等のサービスが提供できる場合は、事業所の屋外でサービスを提供することができる◯
指定介護老人福祉施設について介護支援専門員は、入所者の処遇に支障がない場合であっても、他の職務と兼務しない常勤の者でなければならない。×
指定介護老人福祉施設について管理者は、常勤の者でなければならないが、管理上支障がない場合には、同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができる。◯
指定介護老人福祉施設について居宅に置いて日常生活を営むことができると認められる入所者に対し、円滑な退所のために必要な援助を行わなければならない。◯
指定介護老人福祉施設について入所者及びその家族から苦情を受け付けた場合でも、その内容等の記録は義務付けられていない×
指定介護老人福祉施設について入所者が病院等に入院する際に、おおむね3ヶ月以内に退院することが明らかに見込まれる場合には、原則として、退院後再び当該施設に円滑に入所できるようにしなければならない。◯
生活保護制度は、市町村の責任と裁量の下で行われる。×
生活保護制度は、生活困窮に陥った原因にかかわらず、無差別平等に受けることができる。◯
生活保護制度について医療扶助による医療の給付は、医療保護施設又は生活保護の指定医療機関に委託して行うことができる。◯
生活保護制度について介護扶助には、要介護者に対する住宅改修は含まれない。×
生活保護制度について住宅扶助は、原則として、金銭給付で行われる。◯
生活困窮者自立相談支援事業は、親に扶養されている成人の子も支援の対象としている。◯
生活困窮者自立相談支援事業の自立相談支援機関には、弁護士の配置が義務付けられている。×
都道府県、市及び福祉事務所を設置する町村は、生活困窮者自立相談支援事業を行うものとされている。◯
生活困窮者自立相談支援事業は、社会福祉法人等に委託することはできない×
成年後見制度について親族も成年後見人になることができる。◯
成年後見制度について市町村長は、四親等内の親族がいる場合には、後見開始の審判の請求をすることはできない。×
成年後見制度についてその理念の一つとして、成年被後見人等の自発的意思の尊重がある。◯
成年後見人は、家庭裁判所の許可を得ずに、成年被後見人の居住用不動産を処分することができる。×
成年後見制度について後見開始の審判は、本人も請求することができる。◯
認知症対応型共同生活介護について入居の際には、主治の医師の診断書等により申込者が認知症である者であることの確認をしなければならない◯
認知症対応型共同生活介護について居間及び食堂は、同一の場所とすることができる。◯
認知症対応型共同生活介護について管理者は、認知症である者の介護に3年以上従事した経験を有する者であって、所定の研修を修了しているものでなければならない。◯
認知症対応型共同生活介護について事業者は、利用者の食材料費、理美容代、おむつ代を負担しなければならない。×
認知症対応型共同生活介護について各事業所に設けることができる共同生活居住の数は、1以上5以下である。×
指定介護老人福祉施設について明るく家庭的な雰囲気を有し、地域や家庭との結び付きを重視した運営を行うよう努めなければならない。◯
指定介護老人福祉施設について市町村長が指定する。×
指定介護老人福祉施設について入所者の負担により、当該施設の従業者以外の者による介護を受けさせてはならない。◯
指定介護老人福祉施設について褥瘡の発生を予防するための体制を整備しなければならない。◯
指定介護老人福祉施設について入所者のためのレクリエーション行事を行うのであれば 、教養娯楽整備等は備えなくてもよい。×
生活保護制度について被保険者の収入として認定されるものには、地代や家賃等の財産収入が含まれる◯
生活保護制度について要保護者が急迫した状況にあるときは、保護の申請がなくても、必要な保護を行うことができる。◯
生活保護制度について介護施設入所者基本生活費は、介護扶助として給付される。×
生活保護制度について教育扶助は、原則として、現物給付によって行われる。×
生活保護制度について介護扶助は、介護保険制度の保険給付の対象となる介護サービスと同等のサービスを、要保護者に対し保障する。◯
任意後見制度では、判断能力を喪失した人に、保佐人や補助人をつけることができる。×
成年後見制度について都道府県知事は、65歳以上の者につき、その福祉を図るため特に必要があると認めるときは、後見開始の審判の請求をすることができる。×
成年後見制度について本人と任意後見受任者の同意があれば、公正証書以外の方法でも任意後見契約が成立する。×
成年後見制度の利用の促進に関する法律に定められた基本理念には、成年被後見人等の意思決定の支援と身上の保護が適切に行われるべきことが含まれる。◯
成年後見制度について成年被後見人の法律行為は、原則として、取り消すことができる。◯
障害者総合支援法についてその支援には、自立支援給付と地域生活支援事業が含まれる。◯
障害者総合支援法について自立支援医療とは、育成医療、更生医療及び精神通院医療である。◯
障害者総合支援法について補装具費の支給は、地域生活支援事業の一つである。×
障害者総合支援法について対象とする障害者には、難病の者も含まれる。◯
障害者総合支援法についてサービスの利用を希望する者は、都道府県に対して支給申請を行う。×
「なぜ」で始まる質問は、クライエントの戸惑いが増幅することが多いので、注意が必要である。◯
オープンクエスチョンは、「はい」か「いいえ」で答えることができる質問である×
要約とは、クライエントの話をまとめて伝え返すことである。◯
時間の配分、情報のまとめ方など面接場面の構造的な配置に関わる技術は、コミュニケーション技術に含まれる。◯
初回面接では、チェックリストに従って次々と質問し、答えてもらうことが必要である。×
ソーシャルワークの視点から支援困難事例は、専門職や関係機関が連携して支援することが望ましい。◯
ソーシャルワークの視点から物が散乱し、異臭がする家屋に住んでいる独居高齢者に対し、まずはごみを片付けることを目的に話をする。×
ソーシャルワークの視点から、近隣住民から「虐待されているかもしれない高齢者がいる」との訴えがあったので、直ちに警察へ通報する。×
ソーシャルワークの視点から、経済的困窮を理由にクライエントがサービスの中止を希望したが、できる限りサービスを継続できるような支援方法を検討する。◯
ソーシャルワークの視点から、同居している精神障害がある家族とクライエントとの関係が悪化したため、その家族が障害者福祉などの制度を利用できるよう支援する。◯
インテークでは、クライエントの主訴と支援機関の役割が合致するかを確認することが重要である。◯
アセスメントでは、解決する問題、クライエント、取り巻く環境及びそれらの相互関係を確定することが必要である。◯
ソーシャルワークについて支援計画では、長期、短期などと期間を分けずに目標を立てることが重要である×
ソーシャルワークについて支援を終結する際は、終結に伴うクライエントの不安に配慮する必要がある。◯
ソーシャルワークについて支援の記録は、スーパービジョンに使用してはならない。×
生活支援コーディネーターによる地域住民に対する支え合い活動の組織化はマクロソーシャルワークにあたる。◯
自治体職員による外国人に対する入院費用等の個別相談はメゾソーシャルワークにあたる。×
老人クラブによる子どもに対する昔遊びなどを通じた世代間交流の促進はマクロソーシャルワークにあたる。◯
震災被災者に対する支援のためのNPOの組織化はマクロソーシャルワークにあたる。◯
社会福祉協議会による視覚障害者団体の会員に対するレクリエーション活動はミクロソーシャルワークにあたる。×
訪問介護について嚥下困難な利用者のための流動食の調理は、生活援助として算定できる。×
訪問介護について利用者とその家族が通院で使用している自家用車の洗車は、生活援助として算定できる。×
訪問介護について手助け及び見守りをしながら利用者と一緒に行う被服の補修は、身体介護として算定できる。◯
訪問介護について特別な手間をかけて行う正月料理の調理は、年に一度であれば、生活援助として算定できる。×
訪問介護について専門的な判断や技術が必要でない場合における手足の爪切りは、身体介護として算定できる。◯
通所介護について送迎に要する時間は、通所介護費算定の基準となる所要時間には含まれない。◯
通所介護計画は、利用者が作成を希望しない場合には、作成しなくてもよい。×
通所介護について利用料以外の料金として、おむつ代の支払いを受けることができる。◯
通所介護について利用者が当該事業所の設備を利用して宿泊する場合には、延長加算を算定できない。◯
通所介護について災害時のやむを得ない事情により利用定員を超えてサービスを提供した場合には、所定単位数から減算される。×
訪問入浴介護費は、サービス提供時間によって2つに区分されている。×
訪問入浴介護事業者は、利用者の選定により提供される特別な浴槽水等に係る費用を、通常の利用料以外の料金として受け取ることができる◯
訪問入浴介護について利用者の肌に直接触れるタオル等は、個人専用のものを使うなど安全清潔なものを使用する。◯
訪問入浴介護について利用者の身体の状況等に支障を生ずるおそれがない場合には、主治の医師の意見を確認した上で、看護職員に代えて介護職員のみで実施することができる。◯
訪問入浴介護について利用者の心身の状況から全身入浴が困難であって、利用者の希望により清拭のみを実施した場合には、全身入浴と同じ単位数を算定することができる。×
短期入所生活介護計画は、居宅サービス計画を作成した介護支援専門員が作成しなければならない。×
短期入所生活介護計画は、利用期間にかかわらず作成しなければならない。×
短期入所生活介護計画の内容については、利用者及びその家族に説明を行えば、利用者の同意を得る必要はない。×
短期入所生活介護計画の記録は、その完結の日から2年間保存しなければならない。◯
短期入所生活介護について利用者が連続して30日を超えて指定短期入所生活介護を受けている場合には、30日を超える日以降については短期入所生活介護費は算定できない。◯
取り付けに際し工事の必要のない、便器を囲んで据え置いて使用する手すりは、住宅改修費の支給対象にはならない。◯
浴室の段差解消に伴う給排水設備工事は、住宅改修費の支給対象にはならない×
非水洗和式便器から水洗洋式便器に取り替える場合は、水洗化工事の費用も住宅改修費の支給対象になる。×
引き戸への取替えにあわせて自動ドアを設置した場合は、自動ドアの動力部分の設置は、住宅改修費の支給対象にはならない◯
畳敷から板製床材への変更は、住宅改修費の支給対象になる。◯
夜間対応型訪問介護について既に居宅サービス計画が作成されている場合でも、夜間対応型訪問介護計画を作成する必要がある。◯
夜間対応型訪問介護についてサービスの提供時間については、24時から8時までの間を最低限含む必要がある。×
夜間対応型訪問介護についてオペレーションセンターを設置している場合には、基本夜間対応型訪問介護費に加え、定期巡回サービス及び随時訪問サービスのそれぞれについて1回ごとに介護報酬を算定できる◯
夜間対応型訪問介護についてオペレーターは定期巡回サービスを行う訪問介護員等に同行し、地域を巡回しながら利用者からの通報に対応することができる。◯
夜間対応型訪問介護について対象者は、一人暮らしの高齢者又は高齢者のみの世帯や中重度の者に限られる×
認知症対応型通所介護について生活相談員が認知症対応型通所介護計画を作成する。×
認知症対応型通所介護について栄養改善サービスを提供することができる。◯
認知症対応型通所介護について若年性認知症の者は、要介護であっても対象とならない。×
認知症対応型共同生活介護事業所の居間や食堂を活用して行うのは、併設型指定認知症対応型通所介護である×
認知症対応型通所介護について認知症対応型通所介護計画に位置付けられ、効果的な機能訓練等のサービスが提供できる場合は、事業所の屋外でサービスを提供することができる◯
指定介護老人福祉施設について介護支援専門員は、入所者の処遇に支障がない場合であっても、他の職務と兼務しない常勤の者でなければならない。×
指定介護老人福祉施設について管理者は、常勤の者でなければならないが、管理上支障がない場合には、同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができる。◯
指定介護老人福祉施設について居宅に置いて日常生活を営むことができると認められる入所者に対し、円滑な退所のために必要な援助を行わなければならない。◯
指定介護老人福祉施設について入所者及びその家族から苦情を受け付けた場合でも、その内容等の記録は義務付けられていない×
指定介護老人福祉施設について入所者が病院等に入院する際に、おおむね3ヶ月以内に退院することが明らかに見込まれる場合には、原則として、退院後再び当該施設に円滑に入所できるようにしなければならない。◯
生活保護制度は、市町村の責任と裁量の下で行われる。×
生活保護制度は、生活困窮に陥った原因にかかわらず、無差別平等に受けることができる。◯
生活保護制度について医療扶助による医療の給付は、医療保護施設又は生活保護の指定医療機関に委託して行うことができる。◯
生活保護制度について介護扶助には、要介護者に対する住宅改修は含まれない。×
生活保護制度について住宅扶助は、原則として、金銭給付で行われる。◯
生活困窮者自立相談支援事業は、親に扶養されている成人の子も支援の対象としている。◯
生活困窮者自立相談支援事業の自立相談支援機関には、弁護士の配置が義務付けられている。×
都道府県、市及び福祉事務所を設置する町村は、生活困窮者自立相談支援事業を行うものとされている。◯
生活困窮者自立相談支援事業は、社会福祉法人等に委託することはできない×
成年後見制度について親族も成年後見人になることができる。◯
成年後見制度について市町村長は、四親等内の親族がいる場合には、後見開始の審判の請求をすることはできない。×
成年後見制度についてその理念の一つとして、成年被後見人等の自発的意思の尊重がある。◯
成年後見人は、家庭裁判所の許可を得ずに、成年被後見人の居住用不動産を処分することができる。×
成年後見制度について後見開始の審判は、本人も請求することができる。◯