育児と介護を同時に担う「ダブルケア」が課題となっている。◯
介護を要する高齢者を同居している高齢者が介護する「老老介護」は、減少傾向にある。×
介護者が仕事と介護を両立できるよう、法律により介護休暇及び介護休業が制度化されている。◯
特別養護老人ホームなどの老人ホームでの死亡者数は、減少傾向にある。×
要介護(要支援)認定者のうち、第2号被保険者の占める割合は、30%を超えている。×
第1号被保険者に占める要介護(要支援)認定者の割合は、40%を超えている。×
85歳以上の被保険者のうち、要介護(要支援)認定者の占める割合は、50%を超えている。◯
要介護(要支援)認定者数は、男性より女性の方が多い。◯
要介護(要支援)状態区分別でみると、認定者数が最も多いのは、要介護5である。×
介護保険法に定める医療保険者の事務として第1号被保険者の保険料の特別徴収を行うことは正しい×
第2号被保険者の保険料を徴収する事は介護保険法に定める医療保険者の事務として正しい◯
介護保険法に定める医療保険者の事務として社会保険診療報酬支払基金に対し、介護給付費・地域支援事業支援納付金を納付する事は正しい◯
介護保険法に定める医療保険者の事務として市町村に対し、介護給付費交付金を交付する事は正しい×
市町村に対し、地域支援事業支援交付金を交付する事は介護保険法に定める医療保険者の事務として正しい×
介護保険法に定める都道府県の責務として介護報酬の算定基準を適切に設定しなければならない。×
介護保険法に定める都道府県の責務として介護保険事業の運営が健全かつ円滑に行われるように、必要な助言及び適切な援助をしなければならない。◯
介護保険法に定める都道府県の責務として介護保険事業が効率的に行われるように、年金保険者を指導・監督しなければならない。×
介護保険法に定める都道府県の責務として認知症に関する知識の普及及び啓発に努めなければならない。◯
介護保険法に定める都道府県の責務として高齢者が経済活動に参加することを促さなければならない。×
介護保険の第1号被保険者とは市町村の区域内に住所を有する65歳以上の者をいう。◯
介護保険の第1号被保険者のうち保険給付の対象となるのは、特定疾病を原因として要支援・要介護状態になった者に限られる。×
介護保険の第1号被保険者の保険料は、地域支援事業の任意事業の財源に充当される。◯
介護保険の第1号被保険者が居住する市町村から転出した場合は、その翌月から転出先の市町村の被保険者となる。×
医療保険加入者でなくなった日から、第1号被保険者の資格を喪失する。×
訪問介護は区分支給限度基準額が適用されるサービスである◯
地域密着型通所介護は区分支給限度基準額が適応されるサービスである◯
居宅療養管理指導は区分支給限度基準額が適応されるサービスである×
認知症対応型通所介護は区分支給限度基準額が適応されるサービスである◯
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護は区分支給限度基準額が適応されるサービスである×
居宅介護支援は市町村長が指定する業務者が行うサービスである◯
通所介護は市町村長が指定する事業者が行うサービスである×
認知症対応型共同生活介護は市町村長が指定する事業者が行うサービスである◯
介護予防短期入所生活介護は市町村長が指定する事業者が行うサービスである×
介護予防支援は市町村長が指定する事業者が行うサービスである◯
介護保険の被保険者が災害により住宅に著しい損害を受けた場合には、市町村は、定率の利用者負担を減免することができる。◯
介護保険の施設介護サービス費に係る利用者負担は、一律2割の定率負担となっている。×
介護保険の区分支給限度基準額を超えてサービスを利用した場合には、その超えた部分は3割負担となる。×
介護保険施設入所者の理美容代は、介護保険給付の対象とならない。◯
介護保険制度の給付について、居宅介護サービス計画費については、利用者負担はない。◯
地域密着型サービスの利用に係る利用者負担額は、高額介護サービス費の支給の対象とならない。×
同一世帯に住民税が課税されている者がいる場合には、高額介護サービス費の支給の対象とならない。×
高額介護サービス費の負担上限額は、6月単位で設定されている。×
高額介護サービス費の負担上限額は、所得によって異なる。◯
市町村介護保険事業計画は市町村老人福祉計画と一体のものとして作成されなければならない。◯
市町村介護保険事業計画は市町村地域福祉計画と調和が保たれたものでなければならない。◯
市町村介護保険事業計画について介護保険施設の種類ごとの必要入所定員総数の見込みを定めなければならない。×
市町村介護保険事業計画は各年度における地域支援事業の量の見込みを定めるものとする。◯
市町村介護保険事業計画の計画期間は、5年を1期とする。×
介護保険の財政の施設等給付の公費負担割合は、国30%、都道府県10%、市町村10%である。×
介護保険の財政の調整交付金総額は、介護給付及び予防給付に要する費用の総額の5%に相当する額である。◯
介護保険の財政で介護給付及び予防給付に要する費用は、公費と保険料によりそれぞれ50%ずつ賄われる。◯
介護保険の財政は第1号被保険者と第2号被保険者の保険料負担の按分割合は、制度施行以来変わっていない。×
介護保険の財政で市町村特別給付に要する費用は、その市町村の第1号被保険者の保険料により賄われる。◯
第2号被保険者の保険料は介護予防・日常生活支援総合事業の費用にも充てられる。◯
第2号被保険者の保険料は所得段階別定額保険料である。×
第2号被保険者の保険料は被用者保険の被保険者の場合には、事業主負担がある。◯
第2号被保険者の保険料について、被用者保険の被保険者である生活保護受給者は、保険料を支払う。◯
第2号被保険者の保険料について被用者保険の被保険者の保険料は、市町村が条例で定める。×
福祉用具専門相談員は認知症総合支援事業において配置の対象とされている×
認知症地域支援推進員は認知症総合支援事業において配置の対象とされている◯
チームオレンジコーディネーターは認知症総合支援事業において配置の対象とされている◯
認知症初期集中支援チームは認知症総合支援事業において配置の対象とされている◯
介護サービス相談員は認知症総合支援事業において配置の対象とされている×
介護予防ケアマネジメント(第1号介護予防支援事業)の受託者への費用の審査及び支払に係る事務は、国民健康保険団体連合会に委託できない。×
介護予防ケアマネジメント(第1号介護予防支援事業)の利用者負担は、1割又は2割である。×
介護予防ケアマネジメント(第1号介護予防支援事業)は医療機関が行わなければならない×
介護予防ケアマネジメント(第1号介護予防支援事業)で住所地特例適用被保険者については、入所又は入居する施設が所在する市町村が行う。◯
要支援者は介護予防ケアマネジメント(第1号介護予防支援事業)の対象である◯
介護保険審査会の委員には、被保険者を代表する者が含まれる。◯
介護保険審査会で介護報酬の審査・支払についての不服は、審査請求の対象となる。×
介護保険審査会で指定介護老人福祉施設の指定についての不服は、審査請求の対象となる×
介護保険審査会で保険料の滞納処分についての不服は、審査請求の対象となる。◯
市町村は介護保険の被保険者に対する老齢等年金給付の支給状況について、年金保険者に対し資料の提供を求めることができる◯
市町村は要介護認定に関する審査請求事件について、医療保険者に対し必要な報告を求めることができる×
市町村は介護保険の被保険者の保険料に関し、被保険者の収入について調査することができる◯
市町村は介護サービス情報の公表制度に係る報告に関し、指定居宅サービス事業者を調査することごできる×
市町村は不正の手段により登録を受けた介護支援専門員の登録を消除することができる×
要介護認定等基準時間は、1日当たりの時間として推計される。◯
要介護認定等基準時間は、実際に居宅等で行われている介護時間そのものである。×
要介護認定の一次判定は全国共通の基準に基づき行われる。◯
要介護認定の一次判定は都道府県が行わなければならない。×
要介護認定の一次判定の結果は、申請した被保険者に対し通知されなければならない。×
課題分析標準項目に基づくアセスメントの実施は指定居宅介護支援におけるケアマネジメント業務である◯
利用者によるサービスの選択に資するための情報提供は指定居宅介護支援におけるケアマネジメント業務である◯
地域ケア会議の主催は指定居宅介護支援におけるケアマネジメント業務である×
住民による自発的活動の開発は指定居宅介護支援におけるケアマネジメント業務である×
モニタリングの実施は指定居宅介護支援におけるケアマネジメント業務である◯
居宅サービス計画の作成は被保険者証に認定審査会意見の記載がある場合には、利用者にその趣旨を説明し、理解を得た上で、その内容に沿って作成しなければならない。◯
居宅サービス計画の作成は地域密着型通所介護を位置付ける場合には、認知症の専門医の意見を求めなければならない。×
居宅サービス計画の作成で厚生労働大臣が定める回数以上の訪問介護は、位置付けることができない。×
居宅サービス計画の作成で短期入所生活介護を位置付ける場合には、原則として利用する日数が要介護認定の有効期間のおおむね半数を超えないようにしなければならない。◯
居宅サービス計画の作成で福祉用具貸与を位置付ける場合には、その利用の妥当性を検討し、必要な理由を記載しなければならない。◯
指定居宅介護支援事業者の記録は居宅介護支援経過は、時系列で誰もが理解できるように記載する。◯
指定居宅介護支援事業者のサービス担当者会議の記録は、支援が完結すればその時点で廃棄してもよい。×
指定居宅介護支援事業者は自ら提供した指定居宅介護支援とは明らかに関係がない苦情を受け付けた場合でも、すべて記録し保存しなければならない。×
指定居宅介護支援事業者は指定居宅介護支援の提供により発生した事故の状況及び事故に際して採った処置について、記録しなければならない。◯
指定居宅介護支援事業者は不正の行為によって保険給付を受けた利用者については、市町村に遅滞なく通知するとともに、その記録を整備しなければならない。◯
育児と介護を同時に担う「ダブルケア」が課題となっている。◯
介護を要する高齢者を同居している高齢者が介護する「老老介護」は、減少傾向にある。×
介護者が仕事と介護を両立できるよう、法律により介護休暇及び介護休業が制度化されている。◯
特別養護老人ホームなどの老人ホームでの死亡者数は、減少傾向にある。×
要介護(要支援)認定者のうち、第2号被保険者の占める割合は、30%を超えている。×
第1号被保険者に占める要介護(要支援)認定者の割合は、40%を超えている。×
85歳以上の被保険者のうち、要介護(要支援)認定者の占める割合は、50%を超えている。◯
要介護(要支援)認定者数は、男性より女性の方が多い。◯
要介護(要支援)状態区分別でみると、認定者数が最も多いのは、要介護5である。×
介護保険法に定める医療保険者の事務として第1号被保険者の保険料の特別徴収を行うことは正しい×
第2号被保険者の保険料を徴収する事は介護保険法に定める医療保険者の事務として正しい◯
介護保険法に定める医療保険者の事務として社会保険診療報酬支払基金に対し、介護給付費・地域支援事業支援納付金を納付する事は正しい◯
介護保険法に定める医療保険者の事務として市町村に対し、介護給付費交付金を交付する事は正しい×
市町村に対し、地域支援事業支援交付金を交付する事は介護保険法に定める医療保険者の事務として正しい×
介護保険法に定める都道府県の責務として介護報酬の算定基準を適切に設定しなければならない。×
介護保険法に定める都道府県の責務として介護保険事業の運営が健全かつ円滑に行われるように、必要な助言及び適切な援助をしなければならない。◯
介護保険法に定める都道府県の責務として介護保険事業が効率的に行われるように、年金保険者を指導・監督しなければならない。×
介護保険法に定める都道府県の責務として認知症に関する知識の普及及び啓発に努めなければならない。◯
介護保険法に定める都道府県の責務として高齢者が経済活動に参加することを促さなければならない。×
介護保険の第1号被保険者とは市町村の区域内に住所を有する65歳以上の者をいう。◯
介護保険の第1号被保険者のうち保険給付の対象となるのは、特定疾病を原因として要支援・要介護状態になった者に限られる。×
介護保険の第1号被保険者の保険料は、地域支援事業の任意事業の財源に充当される。◯
介護保険の第1号被保険者が居住する市町村から転出した場合は、その翌月から転出先の市町村の被保険者となる。×
医療保険加入者でなくなった日から、第1号被保険者の資格を喪失する。×
訪問介護は区分支給限度基準額が適用されるサービスである◯
地域密着型通所介護は区分支給限度基準額が適応されるサービスである◯
居宅療養管理指導は区分支給限度基準額が適応されるサービスである×
認知症対応型通所介護は区分支給限度基準額が適応されるサービスである◯
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護は区分支給限度基準額が適応されるサービスである×
居宅介護支援は市町村長が指定する業務者が行うサービスである◯
通所介護は市町村長が指定する事業者が行うサービスである×
認知症対応型共同生活介護は市町村長が指定する事業者が行うサービスである◯
介護予防短期入所生活介護は市町村長が指定する事業者が行うサービスである×
介護予防支援は市町村長が指定する事業者が行うサービスである◯
介護保険の被保険者が災害により住宅に著しい損害を受けた場合には、市町村は、定率の利用者負担を減免することができる。◯
介護保険の施設介護サービス費に係る利用者負担は、一律2割の定率負担となっている。×
介護保険の区分支給限度基準額を超えてサービスを利用した場合には、その超えた部分は3割負担となる。×
介護保険施設入所者の理美容代は、介護保険給付の対象とならない。◯
介護保険制度の給付について、居宅介護サービス計画費については、利用者負担はない。◯
地域密着型サービスの利用に係る利用者負担額は、高額介護サービス費の支給の対象とならない。×
同一世帯に住民税が課税されている者がいる場合には、高額介護サービス費の支給の対象とならない。×
高額介護サービス費の負担上限額は、6月単位で設定されている。×
高額介護サービス費の負担上限額は、所得によって異なる。◯
市町村介護保険事業計画は市町村老人福祉計画と一体のものとして作成されなければならない。◯
市町村介護保険事業計画は市町村地域福祉計画と調和が保たれたものでなければならない。◯
市町村介護保険事業計画について介護保険施設の種類ごとの必要入所定員総数の見込みを定めなければならない。×
市町村介護保険事業計画は各年度における地域支援事業の量の見込みを定めるものとする。◯
市町村介護保険事業計画の計画期間は、5年を1期とする。×
介護保険の財政の施設等給付の公費負担割合は、国30%、都道府県10%、市町村10%である。×
介護保険の財政の調整交付金総額は、介護給付及び予防給付に要する費用の総額の5%に相当する額である。◯
介護保険の財政で介護給付及び予防給付に要する費用は、公費と保険料によりそれぞれ50%ずつ賄われる。◯
介護保険の財政は第1号被保険者と第2号被保険者の保険料負担の按分割合は、制度施行以来変わっていない。×
介護保険の財政で市町村特別給付に要する費用は、その市町村の第1号被保険者の保険料により賄われる。◯
第2号被保険者の保険料は介護予防・日常生活支援総合事業の費用にも充てられる。◯
第2号被保険者の保険料は所得段階別定額保険料である。×
第2号被保険者の保険料は被用者保険の被保険者の場合には、事業主負担がある。◯
第2号被保険者の保険料について、被用者保険の被保険者である生活保護受給者は、保険料を支払う。◯
第2号被保険者の保険料について被用者保険の被保険者の保険料は、市町村が条例で定める。×
福祉用具専門相談員は認知症総合支援事業において配置の対象とされている×
認知症地域支援推進員は認知症総合支援事業において配置の対象とされている◯
チームオレンジコーディネーターは認知症総合支援事業において配置の対象とされている◯
認知症初期集中支援チームは認知症総合支援事業において配置の対象とされている◯
介護サービス相談員は認知症総合支援事業において配置の対象とされている×
介護予防ケアマネジメント(第1号介護予防支援事業)の受託者への費用の審査及び支払に係る事務は、国民健康保険団体連合会に委託できない。×
介護予防ケアマネジメント(第1号介護予防支援事業)の利用者負担は、1割又は2割である。×
介護予防ケアマネジメント(第1号介護予防支援事業)は医療機関が行わなければならない×
介護予防ケアマネジメント(第1号介護予防支援事業)で住所地特例適用被保険者については、入所又は入居する施設が所在する市町村が行う。◯
要支援者は介護予防ケアマネジメント(第1号介護予防支援事業)の対象である◯
介護保険審査会の委員には、被保険者を代表する者が含まれる。◯
介護保険審査会で介護報酬の審査・支払についての不服は、審査請求の対象となる。×
介護保険審査会で指定介護老人福祉施設の指定についての不服は、審査請求の対象となる×
介護保険審査会で保険料の滞納処分についての不服は、審査請求の対象となる。◯
市町村は介護保険の被保険者に対する老齢等年金給付の支給状況について、年金保険者に対し資料の提供を求めることができる◯
市町村は要介護認定に関する審査請求事件について、医療保険者に対し必要な報告を求めることができる×
市町村は介護保険の被保険者の保険料に関し、被保険者の収入について調査することができる◯
市町村は介護サービス情報の公表制度に係る報告に関し、指定居宅サービス事業者を調査することごできる×
市町村は不正の手段により登録を受けた介護支援専門員の登録を消除することができる×
要介護認定等基準時間は、1日当たりの時間として推計される。◯
要介護認定等基準時間は、実際に居宅等で行われている介護時間そのものである。×
要介護認定の一次判定は全国共通の基準に基づき行われる。◯
要介護認定の一次判定は都道府県が行わなければならない。×
要介護認定の一次判定の結果は、申請した被保険者に対し通知されなければならない。×
課題分析標準項目に基づくアセスメントの実施は指定居宅介護支援におけるケアマネジメント業務である◯
利用者によるサービスの選択に資するための情報提供は指定居宅介護支援におけるケアマネジメント業務である◯
地域ケア会議の主催は指定居宅介護支援におけるケアマネジメント業務である×
住民による自発的活動の開発は指定居宅介護支援におけるケアマネジメント業務である×
モニタリングの実施は指定居宅介護支援におけるケアマネジメント業務である◯
居宅サービス計画の作成は被保険者証に認定審査会意見の記載がある場合には、利用者にその趣旨を説明し、理解を得た上で、その内容に沿って作成しなければならない。◯
居宅サービス計画の作成は地域密着型通所介護を位置付ける場合には、認知症の専門医の意見を求めなければならない。×
居宅サービス計画の作成で厚生労働大臣が定める回数以上の訪問介護は、位置付けることができない。×
居宅サービス計画の作成で短期入所生活介護を位置付ける場合には、原則として利用する日数が要介護認定の有効期間のおおむね半数を超えないようにしなければならない。◯
居宅サービス計画の作成で福祉用具貸与を位置付ける場合には、その利用の妥当性を検討し、必要な理由を記載しなければならない。◯
指定居宅介護支援事業者の記録は居宅介護支援経過は、時系列で誰もが理解できるように記載する。◯
指定居宅介護支援事業者のサービス担当者会議の記録は、支援が完結すればその時点で廃棄してもよい。×
指定居宅介護支援事業者は自ら提供した指定居宅介護支援とは明らかに関係がない苦情を受け付けた場合でも、すべて記録し保存しなければならない。×
指定居宅介護支援事業者は指定居宅介護支援の提供により発生した事故の状況及び事故に際して採った処置について、記録しなければならない。◯
指定居宅介護支援事業者は不正の行為によって保険給付を受けた利用者については、市町村に遅滞なく通知するとともに、その記録を整備しなければならない。◯