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福祉サービスの知識4
105問 • 7ヶ月前
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    問題一覧

  • 1

    オープンクエスチョンとは、チェックリストに従って質問していくことである。

    ×

  • 2

    クローズドクエスチョンとは、面接を一方通行にしないために有効である。

    ×

  • 3

    観察は、非言語的なメッセージを感知することを含む。

  • 4

    面接を効果的に実施するためには、面接の焦点を的確に定めることが重要である。

  • 5

    明確化とは、クライエントの言葉をそのまま反射することである。

    ×

  • 6

    ソーシャルワークの視点から、近隣住民からの「一人暮らしの高齢者宅から異臭がする」との訴えに対し、まずその高齢者に施設への入所を勧める。

    ×

  • 7

    ソーシャルワークの視点から、支援を拒否している高齢者には、信頼できる人を探し、支援につなげることが有効である。

  • 8

    ソーシャルワークの視点から、アウトリーチによる対応には、支援のためのネットワークの構築が含まれる。

  • 9

    ソーシャルワークの視点から、高齢者が不平・不満を何度も訴えるため、担当の介護支援専門員が地域包括支援センターにスーパービジョンを依頼する。

  • 10

    セルフ・ネグレクトには、親族による介護放棄が含まれる。

    ×

  • 11

    インテーク面接で得られた情報が少ない場合には、それを記録する必要はない

    ×

  • 12

    ソーシャルワークについてクライエントの主訴のとおりに援助計画を立てることが、重要である。

    ×

  • 13

    ソーシャルワークについてモニタリングとは、援助計画の進捗を定期的、継続的に観察して評価することである。

  • 14

    ソーシャルワークについて多職種連携の際は、誰もが支援できるように、それぞれの役割を曖昧にすることが重要である。

    ×

  • 15

    ソーシャルワークについてクライエントとソーシャルワークとの契約とは、両者の間で焦点となる問題や目標を明らかにして、援助に関する合意をすることである。

  • 16

    地域包括支援センターの社会福祉士による、一人暮らしの高齢者を集めた、生きがいづくりのためのプログラム活動は集団援助である

  • 17

    医療機関における、医療ソーシャルワーカーによる入院中のクライエントへの相談支援は地域に対する援助である

    ×

  • 18

    社会福祉協議会の職員と民生委員による「福祉マップ」の作成は集団援助である

    ×

  • 19

    精神科クリニックで行われる、アルコール依存症患者の家族を対象とした交流活動は集団援助である

  • 20

    NPO法人のスタッフと地域住民による、高齢者の見守り活動は個人に対する援助である

    ×

  • 21

    短期入所生活介護について利用者20人未満の併設事業所の場合には、管理者は常勤でなくてもよい。

    ×

  • 22

    短期入所生活介護について利用者20人未満の併設事業所の場合でも、生活相談員は常勤でなければならない。

    ×

  • 23

    短期入所生活介護について利用者20人未満の併設事業所の場合でも、機能訓練指導員は、他の職務と兼務することはできない。

    ×

  • 24

    短期入所生活介護について利用者40人以下の事業所の場合には、他の施設の栄養士との連携があり、利用者の処遇に支障がなければ、栄養士は配置しなくてもよい。

  • 25

    短期入所生活介護について食事の提供と機能訓練に支障のない広さを確保できる場合には、食堂と機能訓練室は同一の場所とすることができる。

  • 26

    エアマットレスなどの床ずれ防止用具は福祉用具貸与の対象となる

  • 27

    移動用リフトのつり具の部分は福祉用具貸与の対象となる

    ×

  • 28

    入浴用介助ベルトは福祉用具貸与の対象となる

    ×

  • 29

    浴槽内いすは福祉用具貸与の対象となる

    ×

  • 30

    特殊寝台からの起き上がりや、移乗の際に用いる介助用ベルトは福祉用具貸与の対象となる

  • 31

    利用者宅に浴室があっても、訪問入浴介護を提供することができる。

  • 32

    指定訪問介護事業所の管理者については、特段の資格は不要である。

  • 33

    利用者が訪問入浴介護事業所と同一の建物に居住する場合でも、訪問入浴介護を提供することができる。

  • 34

    訪問介護についてサービス提供責任者は、介護福祉士でなければならない。

    ×

  • 35

    訪問介護について介護支援専門員は、一定回数以上の生活援助中心型の訪問介護を、居宅サービス計画に位置付ける場合には、その居宅サービス計画を市町村に届けなければならない。

  • 36

    利用者が短期入所生活介護を利用している間は、訪問入浴介護費は算定しない。

  • 37

    訪問介護について利用者が保険給付の範囲外のサービス利用を希望した場合には、訪問介護員は、居宅介護支援事業者、又は市町村に連絡するものとする。

  • 38

    訪問入浴介護は、事業所数が少ないため、通常の事業の実施地域を定めなくてもよい。

    ×

  • 39

    指定訪問介護事業者は、利用申込者の要介護度が重いことを理由として、サービスの提供を拒むことができる。

    ×

  • 40

    訪問入浴についてサービス提供の責任者は、専らその職務に従事する常勤のものとする。

    ×

  • 41

    通所介護費は、事業所の規模によって、2つに分けて設定されている。

  • 42

    小規模多機能型居宅介護は、宿泊を中心として、利用者の様態や希望に応じて、随時訪問や通いを組み合わせてサービスを提供するものである。

    ×

  • 43

    小規模多機能型居宅介護について従業者は、介護福祉士、又は訪問介護員でなければならない。

    ×

  • 44

    通所介護費は、サービスの所要時間によって、3つに分けて設定されている。

  • 45

    通所介護についてサービスの所要時間が同じ区分の利用者については、サービス提供開始時刻を同じにしなければならない。

    ×

  • 46

    小規模多機能型居宅介護の本体事業所とサテライト事業所の距離は、自動車等でおおむね20分以内の近距離でなければならない。

  • 47

    利用者は、複数の小規模多機能型居宅介護事業所への登録を希望しても、1つの事業所にしか登録できない。

  • 48

    通所介護について送迎時に実施した居宅内での介助は、1日30分以内を限度に、通所介護を行うのに要する時間に含めることができる

  • 49

    小規模多機能型居宅介護について運営推進会議は、当該事業所を指定する市町村が設置する。

    ×

  • 50

    通所介護について通常の事業の実施地域以外に住む利用者の送迎にかかる費用は、利用料以外の料金として、支払いを受けることができる。

  • 51

    認知症対応型共同生活介護について事業所の立地場所については、園芸や農作業を行いやすい、自然の豊かな場所でなくてはならない。

    ×

  • 52

    指定介護老人福祉施設について身体的拘束等の適正化のための指針を整備している場合には、その対策を検討する委員会は開催しなくてもよい。

    ×

  • 53

    認知症対応型共同生活介護について1つの共同生活住居の入居定員は、5人以上9人以下である。

  • 54

    指定介護老人福祉施設について入所者が居宅での生活を営むことができるかどうかについて、生活相談員、介護職員、看護職員、介護支援専門員等の従業者間で協議しなくてはならない。

  • 55

    認知症対応型共同生活介護について複数の共同生活住居がある事業所の場合には、認知症対応型共同生活介護計画の作成担当者のうち1人は、介護支援専門員でなくてはならない

  • 56

    指定介護老人福祉施設について施設サービスを受ける必要性が高いと認められる入所申込者を、優先的に入所させるよう努めなければならない。

  • 57

    指定介護老人福祉施設について夜間には、常勤の介護職員が介護に従事しなくてもよい。

    ×

  • 58

    認知症対応型共同生活介護計画を作成した期間についても、居宅サービス計画を作成しなければならない。

    ×

  • 59

    指定介護老人福祉施設についてサービス提供上必要と認められる場合であれば、1の居室の定員を2人にすることができる。

  • 60

    認知症対応型共同生活介護事業者は、提供するサービスの質について、定期的に外部評価を受けていれば、自己評価を行う必要はない。

    ×

  • 61

    成年後見制度について本人以外の者の請求により、補助開始の審判をするには、本人の同意が必要である。

  • 62

    成年後見制度について後見開始の申立は、本人の所在地を管轄する地方裁判所に行う。

    ×

  • 63

    成年後見制度について市町村は、当該市町村における成年後見制度の利用の促進に関する施策についての基本的な計画を、定めるよう努めることとされている。

  • 64

    成年後見制度について後見開始の審判は、事実上婚姻関係と同様の事情にある者も、請求することができる

    ×

  • 65

    成年後見制度について任意後見人の配偶者、直系血族及び兄弟姉妹は、任意後見監督人になることができない。

  • 66

    養護者による高齢者を衰弱させるような著しい減食は、高齢者虐待に当たる。

  • 67

    市町村、又は市町村長は、虐待の通報又は届出があった場合には、高齢者を一時的に保護するために、老人短期入所施設等に入所させることができる。

  • 68

    養介護施設には、地域包括支援センターは含まれない

    ×

  • 69

    養介護施設とは、高齢者虐待防止法に規定されており、高齢者の介護に関わる施設のこと。地域包括支援センターは含まれている。

    ×

  • 70

    都道府県は、養護者の負担軽減のため、養護者の相談、指導及び助言、その他の必要な措置を講じなければならない。

    ×

  • 71

    市町村は、養護者の負担軽減のため、養護者の相談、指導及び助言、その他の必要な措置を講じなければならない。

  • 72

    イラストや手話、ビデオ、写真、文字盤など多様な表現方法を利用することは、クライエントを混乱させるので、避けるべきである。

    ×

  • 73

    予備的共感とは、事前情報をもとに、クライエントの立場に立った共感的な姿勢を準備しておくことである。

  • 74

    クローズドクエスチョンは、相談援助者の意図を含むことによってクライエントの答えを誘導してしまうので、使用しない

    ×

  • 75

    「励まし、明確化、要約」といった技術を活用して、クライエントと相談援助者がともにクライエントのかかえる課題を明確にしていく必要がある。

  • 76

    インテーク面接について1回の面接で終わらせなければならない。

    ×

  • 77

    インテーク面接について援助機関や援助者ができること及び提供できるサービスについて具体的に説明し、その説明に対するクライエントの反応を注意深く観察する。

  • 78

    インテーク面接についてクライエントに情報を提供したり、対人関係や環境整備についての助言や提案を行ったりすることも、必要である。

  • 79

    インテーク面接について情報収集のため、アセスメント項目の順番に従ってすべて質問する。

    ×

  • 80

    インテーク面接について援助機関に紹介された理由をクライエント自身が理解しているかどうかを確認することが、重要である。

  • 81

    複数の問題を抱えている支援困難事例については、各専門職がそれぞれ個別に対応することが望ましい。

    ×

  • 82

    支援困難事例への対応として地域から孤立しているクライエントの場合には、アウトリーチは有効な方法である。

  • 83

    アウトリーチの対象は、本人のみならず家族も含む。

  • 84

    利用者負担の大きさを理由にクライエントがサービスの利用を拒否した場合には、直ちに支援を中止する。

    ×

  • 85

    ソーシャルワークの視点から、社会資源の不足により支援が困難な場合には、社会資源の開発が求められる。

  • 86

    地域包括支援センターの社会福祉士による高齢者を虐待する家族への面接は地域援助である

    ×

  • 87

    NPOによる地域住民とともに行う地域開発はグループ援助である

    ×

  • 88

    特別養護老人ホームの生活相談員による入所者に対するグループ活動は地域援助である

    ×

  • 89

    地域包括支援センターによる地域住民のための認知症サポーター養成講座は個人援助である

    ×

  • 90

    震災被災者に対する支援のためのボランティアの組織化は地域援助である

  • 91

    短期入所生活介護について利用者20人未満の併設型の事業所の場合、介護職員は非常勤でもよい。

  • 92

    短期入所生活介護について家族の結婚式への出席や趣味活動への参加などを理由とした利用はできない。

    ×

  • 93

    短期入所生活介護について介護支援専門員が緊急やむを得ないと認めた場合には、専用の居室以外の静養室も利用できる。

  • 94

    短期入所生活介護計画は、おおむね4日以上連続して利用が予定される場合に作成しなければならない。

  • 95

    緊急短期入所受入加算と認知症行動・心理症状緊急対応加算は、同時に算定できる。

    ×

  • 96

    福祉用具貸与については、種目によっては、要介護状態区分に応じた制限がある。

  • 97

    福祉用具貸与事業所には、福祉用具専門相談員を1人以上置かなければならない。

    ×

  • 98

    特定福祉用具を販売する際には、福祉用具専門相談員は、利用者ごとに特定福祉用具販売計画を作成しなければならない。

  • 99

    自動排泄処理装置は、交換可能部品も含め、特定福祉用具販売の対象となる。

    ×

  • 100

    設置工事を伴うスロープは、福祉用具貸与の対象となる。

    ×

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    問題一覧

  • 1

    オープンクエスチョンとは、チェックリストに従って質問していくことである。

    ×

  • 2

    クローズドクエスチョンとは、面接を一方通行にしないために有効である。

    ×

  • 3

    観察は、非言語的なメッセージを感知することを含む。

  • 4

    面接を効果的に実施するためには、面接の焦点を的確に定めることが重要である。

  • 5

    明確化とは、クライエントの言葉をそのまま反射することである。

    ×

  • 6

    ソーシャルワークの視点から、近隣住民からの「一人暮らしの高齢者宅から異臭がする」との訴えに対し、まずその高齢者に施設への入所を勧める。

    ×

  • 7

    ソーシャルワークの視点から、支援を拒否している高齢者には、信頼できる人を探し、支援につなげることが有効である。

  • 8

    ソーシャルワークの視点から、アウトリーチによる対応には、支援のためのネットワークの構築が含まれる。

  • 9

    ソーシャルワークの視点から、高齢者が不平・不満を何度も訴えるため、担当の介護支援専門員が地域包括支援センターにスーパービジョンを依頼する。

  • 10

    セルフ・ネグレクトには、親族による介護放棄が含まれる。

    ×

  • 11

    インテーク面接で得られた情報が少ない場合には、それを記録する必要はない

    ×

  • 12

    ソーシャルワークについてクライエントの主訴のとおりに援助計画を立てることが、重要である。

    ×

  • 13

    ソーシャルワークについてモニタリングとは、援助計画の進捗を定期的、継続的に観察して評価することである。

  • 14

    ソーシャルワークについて多職種連携の際は、誰もが支援できるように、それぞれの役割を曖昧にすることが重要である。

    ×

  • 15

    ソーシャルワークについてクライエントとソーシャルワークとの契約とは、両者の間で焦点となる問題や目標を明らかにして、援助に関する合意をすることである。

  • 16

    地域包括支援センターの社会福祉士による、一人暮らしの高齢者を集めた、生きがいづくりのためのプログラム活動は集団援助である

  • 17

    医療機関における、医療ソーシャルワーカーによる入院中のクライエントへの相談支援は地域に対する援助である

    ×

  • 18

    社会福祉協議会の職員と民生委員による「福祉マップ」の作成は集団援助である

    ×

  • 19

    精神科クリニックで行われる、アルコール依存症患者の家族を対象とした交流活動は集団援助である

  • 20

    NPO法人のスタッフと地域住民による、高齢者の見守り活動は個人に対する援助である

    ×

  • 21

    短期入所生活介護について利用者20人未満の併設事業所の場合には、管理者は常勤でなくてもよい。

    ×

  • 22

    短期入所生活介護について利用者20人未満の併設事業所の場合でも、生活相談員は常勤でなければならない。

    ×

  • 23

    短期入所生活介護について利用者20人未満の併設事業所の場合でも、機能訓練指導員は、他の職務と兼務することはできない。

    ×

  • 24

    短期入所生活介護について利用者40人以下の事業所の場合には、他の施設の栄養士との連携があり、利用者の処遇に支障がなければ、栄養士は配置しなくてもよい。

  • 25

    短期入所生活介護について食事の提供と機能訓練に支障のない広さを確保できる場合には、食堂と機能訓練室は同一の場所とすることができる。

  • 26

    エアマットレスなどの床ずれ防止用具は福祉用具貸与の対象となる

  • 27

    移動用リフトのつり具の部分は福祉用具貸与の対象となる

    ×

  • 28

    入浴用介助ベルトは福祉用具貸与の対象となる

    ×

  • 29

    浴槽内いすは福祉用具貸与の対象となる

    ×

  • 30

    特殊寝台からの起き上がりや、移乗の際に用いる介助用ベルトは福祉用具貸与の対象となる

  • 31

    利用者宅に浴室があっても、訪問入浴介護を提供することができる。

  • 32

    指定訪問介護事業所の管理者については、特段の資格は不要である。

  • 33

    利用者が訪問入浴介護事業所と同一の建物に居住する場合でも、訪問入浴介護を提供することができる。

  • 34

    訪問介護についてサービス提供責任者は、介護福祉士でなければならない。

    ×

  • 35

    訪問介護について介護支援専門員は、一定回数以上の生活援助中心型の訪問介護を、居宅サービス計画に位置付ける場合には、その居宅サービス計画を市町村に届けなければならない。

  • 36

    利用者が短期入所生活介護を利用している間は、訪問入浴介護費は算定しない。

  • 37

    訪問介護について利用者が保険給付の範囲外のサービス利用を希望した場合には、訪問介護員は、居宅介護支援事業者、又は市町村に連絡するものとする。

  • 38

    訪問入浴介護は、事業所数が少ないため、通常の事業の実施地域を定めなくてもよい。

    ×

  • 39

    指定訪問介護事業者は、利用申込者の要介護度が重いことを理由として、サービスの提供を拒むことができる。

    ×

  • 40

    訪問入浴についてサービス提供の責任者は、専らその職務に従事する常勤のものとする。

    ×

  • 41

    通所介護費は、事業所の規模によって、2つに分けて設定されている。

  • 42

    小規模多機能型居宅介護は、宿泊を中心として、利用者の様態や希望に応じて、随時訪問や通いを組み合わせてサービスを提供するものである。

    ×

  • 43

    小規模多機能型居宅介護について従業者は、介護福祉士、又は訪問介護員でなければならない。

    ×

  • 44

    通所介護費は、サービスの所要時間によって、3つに分けて設定されている。

  • 45

    通所介護についてサービスの所要時間が同じ区分の利用者については、サービス提供開始時刻を同じにしなければならない。

    ×

  • 46

    小規模多機能型居宅介護の本体事業所とサテライト事業所の距離は、自動車等でおおむね20分以内の近距離でなければならない。

  • 47

    利用者は、複数の小規模多機能型居宅介護事業所への登録を希望しても、1つの事業所にしか登録できない。

  • 48

    通所介護について送迎時に実施した居宅内での介助は、1日30分以内を限度に、通所介護を行うのに要する時間に含めることができる

  • 49

    小規模多機能型居宅介護について運営推進会議は、当該事業所を指定する市町村が設置する。

    ×

  • 50

    通所介護について通常の事業の実施地域以外に住む利用者の送迎にかかる費用は、利用料以外の料金として、支払いを受けることができる。

  • 51

    認知症対応型共同生活介護について事業所の立地場所については、園芸や農作業を行いやすい、自然の豊かな場所でなくてはならない。

    ×

  • 52

    指定介護老人福祉施設について身体的拘束等の適正化のための指針を整備している場合には、その対策を検討する委員会は開催しなくてもよい。

    ×

  • 53

    認知症対応型共同生活介護について1つの共同生活住居の入居定員は、5人以上9人以下である。

  • 54

    指定介護老人福祉施設について入所者が居宅での生活を営むことができるかどうかについて、生活相談員、介護職員、看護職員、介護支援専門員等の従業者間で協議しなくてはならない。

  • 55

    認知症対応型共同生活介護について複数の共同生活住居がある事業所の場合には、認知症対応型共同生活介護計画の作成担当者のうち1人は、介護支援専門員でなくてはならない

  • 56

    指定介護老人福祉施設について施設サービスを受ける必要性が高いと認められる入所申込者を、優先的に入所させるよう努めなければならない。

  • 57

    指定介護老人福祉施設について夜間には、常勤の介護職員が介護に従事しなくてもよい。

    ×

  • 58

    認知症対応型共同生活介護計画を作成した期間についても、居宅サービス計画を作成しなければならない。

    ×

  • 59

    指定介護老人福祉施設についてサービス提供上必要と認められる場合であれば、1の居室の定員を2人にすることができる。

  • 60

    認知症対応型共同生活介護事業者は、提供するサービスの質について、定期的に外部評価を受けていれば、自己評価を行う必要はない。

    ×

  • 61

    成年後見制度について本人以外の者の請求により、補助開始の審判をするには、本人の同意が必要である。

  • 62

    成年後見制度について後見開始の申立は、本人の所在地を管轄する地方裁判所に行う。

    ×

  • 63

    成年後見制度について市町村は、当該市町村における成年後見制度の利用の促進に関する施策についての基本的な計画を、定めるよう努めることとされている。

  • 64

    成年後見制度について後見開始の審判は、事実上婚姻関係と同様の事情にある者も、請求することができる

    ×

  • 65

    成年後見制度について任意後見人の配偶者、直系血族及び兄弟姉妹は、任意後見監督人になることができない。

  • 66

    養護者による高齢者を衰弱させるような著しい減食は、高齢者虐待に当たる。

  • 67

    市町村、又は市町村長は、虐待の通報又は届出があった場合には、高齢者を一時的に保護するために、老人短期入所施設等に入所させることができる。

  • 68

    養介護施設には、地域包括支援センターは含まれない

    ×

  • 69

    養介護施設とは、高齢者虐待防止法に規定されており、高齢者の介護に関わる施設のこと。地域包括支援センターは含まれている。

    ×

  • 70

    都道府県は、養護者の負担軽減のため、養護者の相談、指導及び助言、その他の必要な措置を講じなければならない。

    ×

  • 71

    市町村は、養護者の負担軽減のため、養護者の相談、指導及び助言、その他の必要な措置を講じなければならない。

  • 72

    イラストや手話、ビデオ、写真、文字盤など多様な表現方法を利用することは、クライエントを混乱させるので、避けるべきである。

    ×

  • 73

    予備的共感とは、事前情報をもとに、クライエントの立場に立った共感的な姿勢を準備しておくことである。

  • 74

    クローズドクエスチョンは、相談援助者の意図を含むことによってクライエントの答えを誘導してしまうので、使用しない

    ×

  • 75

    「励まし、明確化、要約」といった技術を活用して、クライエントと相談援助者がともにクライエントのかかえる課題を明確にしていく必要がある。

  • 76

    インテーク面接について1回の面接で終わらせなければならない。

    ×

  • 77

    インテーク面接について援助機関や援助者ができること及び提供できるサービスについて具体的に説明し、その説明に対するクライエントの反応を注意深く観察する。

  • 78

    インテーク面接についてクライエントに情報を提供したり、対人関係や環境整備についての助言や提案を行ったりすることも、必要である。

  • 79

    インテーク面接について情報収集のため、アセスメント項目の順番に従ってすべて質問する。

    ×

  • 80

    インテーク面接について援助機関に紹介された理由をクライエント自身が理解しているかどうかを確認することが、重要である。

  • 81

    複数の問題を抱えている支援困難事例については、各専門職がそれぞれ個別に対応することが望ましい。

    ×

  • 82

    支援困難事例への対応として地域から孤立しているクライエントの場合には、アウトリーチは有効な方法である。

  • 83

    アウトリーチの対象は、本人のみならず家族も含む。

  • 84

    利用者負担の大きさを理由にクライエントがサービスの利用を拒否した場合には、直ちに支援を中止する。

    ×

  • 85

    ソーシャルワークの視点から、社会資源の不足により支援が困難な場合には、社会資源の開発が求められる。

  • 86

    地域包括支援センターの社会福祉士による高齢者を虐待する家族への面接は地域援助である

    ×

  • 87

    NPOによる地域住民とともに行う地域開発はグループ援助である

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  • 88

    特別養護老人ホームの生活相談員による入所者に対するグループ活動は地域援助である

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  • 89

    地域包括支援センターによる地域住民のための認知症サポーター養成講座は個人援助である

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  • 90

    震災被災者に対する支援のためのボランティアの組織化は地域援助である

  • 91

    短期入所生活介護について利用者20人未満の併設型の事業所の場合、介護職員は非常勤でもよい。

  • 92

    短期入所生活介護について家族の結婚式への出席や趣味活動への参加などを理由とした利用はできない。

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  • 93

    短期入所生活介護について介護支援専門員が緊急やむを得ないと認めた場合には、専用の居室以外の静養室も利用できる。

  • 94

    短期入所生活介護計画は、おおむね4日以上連続して利用が予定される場合に作成しなければならない。

  • 95

    緊急短期入所受入加算と認知症行動・心理症状緊急対応加算は、同時に算定できる。

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  • 96

    福祉用具貸与については、種目によっては、要介護状態区分に応じた制限がある。

  • 97

    福祉用具貸与事業所には、福祉用具専門相談員を1人以上置かなければならない。

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  • 98

    特定福祉用具を販売する際には、福祉用具専門相談員は、利用者ごとに特定福祉用具販売計画を作成しなければならない。

  • 99

    自動排泄処理装置は、交換可能部品も含め、特定福祉用具販売の対象となる。

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  • 100

    設置工事を伴うスロープは、福祉用具貸与の対象となる。

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