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介護支援分野3
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    問題一覧

  • 1

    居宅サービス計画の作成について 課題分析の結果は、居宅サービス計画書に記載しない。

    ×

  • 2

    居宅サービス計画の作成について 総合的な援助の方針は、利用者及び家族を含むケアチームが確認、検討の上、居宅サービス計画書に記載する。

  • 3

    居宅サービス計画の長期目標は、基本的に個々の解決すべき課題に対応して設定するものである。

  • 4

    居宅サービス計画の作成について 週間サービス計画表には、提供されるサービス以外に主な日常生活上の活動も記載する。

  • 5

    居宅サービス計画の作成について サービス担当者会議の要点には、出席できないサービス担当者に対して行った照会の内容について記載しなくてよい。

    ×

  • 6

    指定介護老人福祉施設の施設サービス計画について モニタリングは、少なくとも月に1回行わなければならない。

    ×

  • 7

    指定介護老人福祉施設の施設サービス計画について アセスメントは、入所者及びその家族に面接して行わなければならない。

  • 8

    指定介護老人福祉施設の施設サービス計画の交付は、家族に行えばよい。

    ×

  • 9

    指定介護老人福祉施設の施設サービス計画について 地域の住民による自発的な活動によるサービス等の利用も含めて位置付けるよう努めなければならない。

  • 10

    指定介護老人福祉施設の施設サービス計画は介護支援専門員以外の者も作成できる

    ×

  • 11

    要介護者の尊厳を保持し、自立した日常生活を営むことを目指すことは介護保険制度の考え方である

  • 12

    高齢者の介護を社会全体で支えることは介護保険制度の考え方である

  • 13

    認知症高齢者の施設入所を促進することは介護保険制度の考え方である

    ×

  • 14

    要介護者へのサービスを画一的な内容にすることは介護保険制度の考え方である

    ×

  • 15

    介護保険制度の保険給付は、多様な事業者又は施設から、総合的かつ効率的にサービスが提供されるよう配慮する

  • 16

    社会福祉法における「重層的支援体制整備事業」は都道府県が行う

    ×

  • 17

    社会福祉法における「重層的支援体制整備事業」には地域生活課題を抱える地域住民の社会参加のための支援が含まれる。

  • 18

    社会福祉法における「重層的支援体制整備事業」には地域づくりに向けた支援が含まれる。

  • 19

    社会福祉法における「重層的支援体制整備事業」には地域生活課題を抱える地域住民の家族に対する包括的な相談支援が含まれる。

  • 20

    社会福祉法における「重層的支援体制整備事業」には介護保険の居宅介護支援が含まれる

    ×

  • 21

    国は、保健医療サービス及び福祉サービスを提供する体制の確保に関する施策を講じなければならない

  • 22

    国及び地方公共団体は、障害者その他の者の福祉に関する施策との有機的な連携を図るように努めなければならない。

  • 23

    都道府県は、介護保険事業の運営が健全かつ円滑に行われるように、必要な助言及び適切な援助をしなければならない

  • 24

    市町村は、要介護者等の医療に要する費用の適正化を図るための施策を実施しなければならない。

    ×

  • 25

    市町村は、地域において医療及び介護が総合的に確保されるよう指針を定めなければならない。

    ×

  • 26

    介護保険事業状況報告(令和3年度)における第1号被保険者の状況について 前期高齢者数は、後期高齢者数の3倍を超えている。

    ×

  • 27

    介護保険事業状況報告(令和3年度)における第1号被保険者は3,000万人を超えている。

  • 28

    介護保険事業状況報告(令和3年度)における第1号被保険者の状況について 要介護及び要支援の認定者が占める割合は、40%を超えている

    ×

  • 29

    介護保険事業状況報告(令和3年度)における第1号被保険者の状況について 要介護及び要支援の認定者のうち、要介護3以上の者が占める割合は、50%を超えている。

    ×

  • 30

    介護保険事業状況報告(令和3年度)における第1号被保険者の状況について 保険給付費のうち、居宅サービス及び地域密着型サービスが占める割合は、50%を超えている。

  • 31

    医療保険加入者が40歳に達したとき、住所を有する市町村の介護保険の被保険者資格を取得する。

  • 32

    介護保険の第1号被保険者が生活保護の被保険者となった場合は、被保険者資格を喪失する

    ×

  • 33

    介護保険について 入所前の住所地とは別の市町村に所在する養護老人ホームに措置入所した者は、その養護老人ホームが所在する市町村の被保険者となる。

    ×

  • 34

    介護保険は居住する市町村から転出した場合は、その翌日から、転出先の市町村の被保険者となる。

    ×

  • 35

    介護保険の被保険者が死亡した場合は、その翌日から、被保険者資格を喪失する

  • 36

    介護支援専門員の登録を受けている者が死亡した場合には、その相続人はその旨を届けなければならない。

  • 37

    介護支援専門員の登録の申請の10年前に居宅サービスにおいて不正な行為をした者は、登録を受けることができない

    ×

  • 38

    都道府県知事は、信用を傷つけるような行為をした介護支援専門員の登録を削除することができる。

  • 39

    介護支援専門員証の交付を受けていなくても、業務に従事することができる

    ×

  • 40

    介護支援専門員の更新研修を受けた者は、介護支援専門員証の有効期限を更新することができる

  • 41

    介護老人福祉施設の入所定員は、50人以上でなければならない。

    ×

  • 42

    介護老人保健施設の管理者となる医師は、都道府県知事の承認を受けなければならない。

  • 43

    2024(令和6)年3月31日までは、新たに指定介護療養型施設の指定を受けることができる

    ×

  • 44

    介護保険施設では入所者ごとに施設サービス計画を作成しなければならない

  • 45

    介護保険施設に地域密着型介護老人福祉施設は、含まれる。

    ×

  • 46

    介護保険の被保険者証が交付されていない第2号被保険者が申請するときは、医療保険被保険者証等を提示する。

  • 47

    市町村は要介護認定の新規認定の調査について、指定市町村事務受託法人に委託することができる。

  • 48

    要介護認定の仕組みについて 主治医がいない場合には、介護認定審査会が指定する医師が主治医意見書を作成する。

    ×

  • 49

    要介護者が他市町村に所在する介護老人福祉施設に入所する場合には、その施設所在地の市町村の認定を改めて受ける必要はない。

  • 50

    介護保険料を滞納している者は、認定を受けることができない。

    ×

  • 51

    介護保険財政について 国は、介護給付及び予防給付に要する費用の30%を負担する。

    ×

  • 52

    国は、介護保険の財政の調整を行うため、市町村に対して調整交付金を交付する。

  • 53

    介護保険財政について 都道府県は、介護保険事業に要する費用に充てるため、保険料を徴収しなければならない。

    ×

  • 54

    介護保険財政について 地域支援事業支援交付金は、社会保険診療報酬支払基金が医療保険者から徴収する納付金をもって充てる。

  • 55

    介護保険財政について 第1号被保険者の保険料の賦課期日は、当該年度の初日である。

  • 56

    介護保険における第1号被保険者の保険料は政令で定める基準に従い市町村が条例で定める。

  • 57

    第1号保険者の保険料率は、おおむね5年を通じ財政の均衡を保つことができるものでなければならない。

    ×

  • 58

    第1号保険者の保険料について 普通徴収の方法によって徴収する保険料については、世帯主に連帯納付義務がある。

  • 59

    第1号保険者の保険料について 普通徴収の方法によって徴収する保険料の納期は、政令で定める

    ×

  • 60

    第1号保険者の保険料について 条例で定めるところにより、特別の理由がある者に対し、保険料を減免し、又はその徴収を猶予することができる

  • 61

    居宅要支援被保険者は、介護予防・生活支援サービス事業を利用できる

  • 62

    介護予防・生活支援サービス事業の利用者の負担額は、都道府県が設定する。

    ×

  • 63

    介護予防・生活支援サービス事業の住所地特例適用被保険者に関わる費用は、施設所在地の市町村が負担する

    ×

  • 64

    介護老人保健施設の入所者は、介護予防・生活支援サービス事業を利用できない。

  • 65

    第2号被保険者は、介護予防・生活支援サービス事業を利用できない

    ×

  • 66

    生活支援コーディネーター(地域支え合い推進員)は包括的支援事業の各事業において配置することとされている者である

  • 67

    介護サービス相談員は包括的支援事業の各事業において配置することとされている者である

    ×

  • 68

    認知症地域支援推進員は包括的支援事業の各事業において配置することとされている者である

  • 69

    チームオレンジコーディネーターは包括的支援事業の各事業において配置することとされている者である

  • 70

    福祉用具専門相談員は包括的支援事業の各事業において配置することとされている者である

    ×

  • 71

    介護給付費交付金の交付は介護保険法で定める国民健康保険団体連合会が行う業務である

    ×

  • 72

    市町村から委託を受けて行う介護予防・日常生活支援総合事業に関する費用の審査及び支払は国民健康保険団体連合会が行う業務である

  • 73

    介護給付費等審査委員会の設置は国民健康保険団体連合会が行う業務である

  • 74

    指定居宅介護支援事業所への強制権限を伴う立入検査は国民健康保険団体連合会が行う業務である

    ×

  • 75

    第三者行為求償事務は市町村から委託を受けて国民健康保険団体連合会が行う業務である

  • 76

    介護サービス情報の公表制度について 原則として、介護サービス事業者は、毎年、介護サービス情報を報告する。

  • 77

    介護サービス情報の公表制度について 指定居宅介護支援事業者は、介護サービス情報をその事業所の所在地の市町村長に報告する。

    ×

  • 78

    介護サービス情報の公表制度について 介護サービス情報の公表は、事業所又は施設の所在地の国民健康保険団体連合会が行う。

    ×

  • 79

    介護サービス情報の公表制度について 職種別の従業者の数は、公表すべき事項に含まれる

  • 80

    介護サービス情報の公表制度について 指定居宅サービス事業者が報告内容の是正命令に従わないときには、指定を取り消されることがある

  • 81

    利用者が国民健康保険団体連合会に苦情を申し立てる場合、指定居宅介護支援事業者は、利用者に対して必要な援助を行わなくてもよい。

    ×

  • 82

    国民健康保険団体連合会は、都道府県から委託を受けて苦情処理を行う。

    ×

  • 83

    国民健康保険団体連合会は、事業者に対する必要な指導及び助言を行う。

  • 84

    指定訪問看護事業者は、受付けた苦情の内容等を記録しなければならない。

  • 85

    指定訪問介護事業者は、苦情受付窓口の設置等の必要な措置を講じなければならない。

  • 86

    自分の意志の伝達能力は要介護認定に係る主治医意見書における「認知症の中核症状」の項目である

  • 87

    徘徊は要介護認定に係る主治医意見書における「認知症の中核症状」の項目である

    ×

  • 88

    幻視・幻聴は要介護認定に係る主治医意見書における「認知症の中核症状」の項目である

    ×

  • 89

    短期記憶は要介護認定に係る主治医意見書における「認知症の中核症状」の項目である

  • 90

    妄想は要介護認定に係る主治医意見書における「認知症の中核症状」の項目である

    ×

  • 91

    関節リウマチは介護保険における特定疾病である

  • 92

    慢性肝疾患は介護保険における特定疾病である

    ×

  • 93

    潰瘍性大腸炎は介護保険における特定疾病である

    ×

  • 94

    脳血管疾患は介護保険における特定疾病である

  • 95

    骨折を伴う骨粗鬆症は介護保険における特定疾病である

  • 96

    要介護認定等基準時間は、実際の介護時間とは異なる。

  • 97

    要介護認定等基準時間は、同居家族の有無によって異なる

    ×

  • 98

    要介護認定等基準時間の算出根拠は、1分間タイムスタディである。

  • 99

    指定居宅介護支援事業者は、新規認定の調査を行える。

    ×

  • 100

    要介護認定の認定調査票の特記事項は、一次判定で使用する。

    ×

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    問題一覧

  • 1

    居宅サービス計画の作成について 課題分析の結果は、居宅サービス計画書に記載しない。

    ×

  • 2

    居宅サービス計画の作成について 総合的な援助の方針は、利用者及び家族を含むケアチームが確認、検討の上、居宅サービス計画書に記載する。

  • 3

    居宅サービス計画の長期目標は、基本的に個々の解決すべき課題に対応して設定するものである。

  • 4

    居宅サービス計画の作成について 週間サービス計画表には、提供されるサービス以外に主な日常生活上の活動も記載する。

  • 5

    居宅サービス計画の作成について サービス担当者会議の要点には、出席できないサービス担当者に対して行った照会の内容について記載しなくてよい。

    ×

  • 6

    指定介護老人福祉施設の施設サービス計画について モニタリングは、少なくとも月に1回行わなければならない。

    ×

  • 7

    指定介護老人福祉施設の施設サービス計画について アセスメントは、入所者及びその家族に面接して行わなければならない。

  • 8

    指定介護老人福祉施設の施設サービス計画の交付は、家族に行えばよい。

    ×

  • 9

    指定介護老人福祉施設の施設サービス計画について 地域の住民による自発的な活動によるサービス等の利用も含めて位置付けるよう努めなければならない。

  • 10

    指定介護老人福祉施設の施設サービス計画は介護支援専門員以外の者も作成できる

    ×

  • 11

    要介護者の尊厳を保持し、自立した日常生活を営むことを目指すことは介護保険制度の考え方である

  • 12

    高齢者の介護を社会全体で支えることは介護保険制度の考え方である

  • 13

    認知症高齢者の施設入所を促進することは介護保険制度の考え方である

    ×

  • 14

    要介護者へのサービスを画一的な内容にすることは介護保険制度の考え方である

    ×

  • 15

    介護保険制度の保険給付は、多様な事業者又は施設から、総合的かつ効率的にサービスが提供されるよう配慮する

  • 16

    社会福祉法における「重層的支援体制整備事業」は都道府県が行う

    ×

  • 17

    社会福祉法における「重層的支援体制整備事業」には地域生活課題を抱える地域住民の社会参加のための支援が含まれる。

  • 18

    社会福祉法における「重層的支援体制整備事業」には地域づくりに向けた支援が含まれる。

  • 19

    社会福祉法における「重層的支援体制整備事業」には地域生活課題を抱える地域住民の家族に対する包括的な相談支援が含まれる。

  • 20

    社会福祉法における「重層的支援体制整備事業」には介護保険の居宅介護支援が含まれる

    ×

  • 21

    国は、保健医療サービス及び福祉サービスを提供する体制の確保に関する施策を講じなければならない

  • 22

    国及び地方公共団体は、障害者その他の者の福祉に関する施策との有機的な連携を図るように努めなければならない。

  • 23

    都道府県は、介護保険事業の運営が健全かつ円滑に行われるように、必要な助言及び適切な援助をしなければならない

  • 24

    市町村は、要介護者等の医療に要する費用の適正化を図るための施策を実施しなければならない。

    ×

  • 25

    市町村は、地域において医療及び介護が総合的に確保されるよう指針を定めなければならない。

    ×

  • 26

    介護保険事業状況報告(令和3年度)における第1号被保険者の状況について 前期高齢者数は、後期高齢者数の3倍を超えている。

    ×

  • 27

    介護保険事業状況報告(令和3年度)における第1号被保険者は3,000万人を超えている。

  • 28

    介護保険事業状況報告(令和3年度)における第1号被保険者の状況について 要介護及び要支援の認定者が占める割合は、40%を超えている

    ×

  • 29

    介護保険事業状況報告(令和3年度)における第1号被保険者の状況について 要介護及び要支援の認定者のうち、要介護3以上の者が占める割合は、50%を超えている。

    ×

  • 30

    介護保険事業状況報告(令和3年度)における第1号被保険者の状況について 保険給付費のうち、居宅サービス及び地域密着型サービスが占める割合は、50%を超えている。

  • 31

    医療保険加入者が40歳に達したとき、住所を有する市町村の介護保険の被保険者資格を取得する。

  • 32

    介護保険の第1号被保険者が生活保護の被保険者となった場合は、被保険者資格を喪失する

    ×

  • 33

    介護保険について 入所前の住所地とは別の市町村に所在する養護老人ホームに措置入所した者は、その養護老人ホームが所在する市町村の被保険者となる。

    ×

  • 34

    介護保険は居住する市町村から転出した場合は、その翌日から、転出先の市町村の被保険者となる。

    ×

  • 35

    介護保険の被保険者が死亡した場合は、その翌日から、被保険者資格を喪失する

  • 36

    介護支援専門員の登録を受けている者が死亡した場合には、その相続人はその旨を届けなければならない。

  • 37

    介護支援専門員の登録の申請の10年前に居宅サービスにおいて不正な行為をした者は、登録を受けることができない

    ×

  • 38

    都道府県知事は、信用を傷つけるような行為をした介護支援専門員の登録を削除することができる。

  • 39

    介護支援専門員証の交付を受けていなくても、業務に従事することができる

    ×

  • 40

    介護支援専門員の更新研修を受けた者は、介護支援専門員証の有効期限を更新することができる

  • 41

    介護老人福祉施設の入所定員は、50人以上でなければならない。

    ×

  • 42

    介護老人保健施設の管理者となる医師は、都道府県知事の承認を受けなければならない。

  • 43

    2024(令和6)年3月31日までは、新たに指定介護療養型施設の指定を受けることができる

    ×

  • 44

    介護保険施設では入所者ごとに施設サービス計画を作成しなければならない

  • 45

    介護保険施設に地域密着型介護老人福祉施設は、含まれる。

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  • 46

    介護保険の被保険者証が交付されていない第2号被保険者が申請するときは、医療保険被保険者証等を提示する。

  • 47

    市町村は要介護認定の新規認定の調査について、指定市町村事務受託法人に委託することができる。

  • 48

    要介護認定の仕組みについて 主治医がいない場合には、介護認定審査会が指定する医師が主治医意見書を作成する。

    ×

  • 49

    要介護者が他市町村に所在する介護老人福祉施設に入所する場合には、その施設所在地の市町村の認定を改めて受ける必要はない。

  • 50

    介護保険料を滞納している者は、認定を受けることができない。

    ×

  • 51

    介護保険財政について 国は、介護給付及び予防給付に要する費用の30%を負担する。

    ×

  • 52

    国は、介護保険の財政の調整を行うため、市町村に対して調整交付金を交付する。

  • 53

    介護保険財政について 都道府県は、介護保険事業に要する費用に充てるため、保険料を徴収しなければならない。

    ×

  • 54

    介護保険財政について 地域支援事業支援交付金は、社会保険診療報酬支払基金が医療保険者から徴収する納付金をもって充てる。

  • 55

    介護保険財政について 第1号被保険者の保険料の賦課期日は、当該年度の初日である。

  • 56

    介護保険における第1号被保険者の保険料は政令で定める基準に従い市町村が条例で定める。

  • 57

    第1号保険者の保険料率は、おおむね5年を通じ財政の均衡を保つことができるものでなければならない。

    ×

  • 58

    第1号保険者の保険料について 普通徴収の方法によって徴収する保険料については、世帯主に連帯納付義務がある。

  • 59

    第1号保険者の保険料について 普通徴収の方法によって徴収する保険料の納期は、政令で定める

    ×

  • 60

    第1号保険者の保険料について 条例で定めるところにより、特別の理由がある者に対し、保険料を減免し、又はその徴収を猶予することができる

  • 61

    居宅要支援被保険者は、介護予防・生活支援サービス事業を利用できる

  • 62

    介護予防・生活支援サービス事業の利用者の負担額は、都道府県が設定する。

    ×

  • 63

    介護予防・生活支援サービス事業の住所地特例適用被保険者に関わる費用は、施設所在地の市町村が負担する

    ×

  • 64

    介護老人保健施設の入所者は、介護予防・生活支援サービス事業を利用できない。

  • 65

    第2号被保険者は、介護予防・生活支援サービス事業を利用できない

    ×

  • 66

    生活支援コーディネーター(地域支え合い推進員)は包括的支援事業の各事業において配置することとされている者である

  • 67

    介護サービス相談員は包括的支援事業の各事業において配置することとされている者である

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  • 68

    認知症地域支援推進員は包括的支援事業の各事業において配置することとされている者である

  • 69

    チームオレンジコーディネーターは包括的支援事業の各事業において配置することとされている者である

  • 70

    福祉用具専門相談員は包括的支援事業の各事業において配置することとされている者である

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  • 71

    介護給付費交付金の交付は介護保険法で定める国民健康保険団体連合会が行う業務である

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  • 72

    市町村から委託を受けて行う介護予防・日常生活支援総合事業に関する費用の審査及び支払は国民健康保険団体連合会が行う業務である

  • 73

    介護給付費等審査委員会の設置は国民健康保険団体連合会が行う業務である

  • 74

    指定居宅介護支援事業所への強制権限を伴う立入検査は国民健康保険団体連合会が行う業務である

    ×

  • 75

    第三者行為求償事務は市町村から委託を受けて国民健康保険団体連合会が行う業務である

  • 76

    介護サービス情報の公表制度について 原則として、介護サービス事業者は、毎年、介護サービス情報を報告する。

  • 77

    介護サービス情報の公表制度について 指定居宅介護支援事業者は、介護サービス情報をその事業所の所在地の市町村長に報告する。

    ×

  • 78

    介護サービス情報の公表制度について 介護サービス情報の公表は、事業所又は施設の所在地の国民健康保険団体連合会が行う。

    ×

  • 79

    介護サービス情報の公表制度について 職種別の従業者の数は、公表すべき事項に含まれる

  • 80

    介護サービス情報の公表制度について 指定居宅サービス事業者が報告内容の是正命令に従わないときには、指定を取り消されることがある

  • 81

    利用者が国民健康保険団体連合会に苦情を申し立てる場合、指定居宅介護支援事業者は、利用者に対して必要な援助を行わなくてもよい。

    ×

  • 82

    国民健康保険団体連合会は、都道府県から委託を受けて苦情処理を行う。

    ×

  • 83

    国民健康保険団体連合会は、事業者に対する必要な指導及び助言を行う。

  • 84

    指定訪問看護事業者は、受付けた苦情の内容等を記録しなければならない。

  • 85

    指定訪問介護事業者は、苦情受付窓口の設置等の必要な措置を講じなければならない。

  • 86

    自分の意志の伝達能力は要介護認定に係る主治医意見書における「認知症の中核症状」の項目である

  • 87

    徘徊は要介護認定に係る主治医意見書における「認知症の中核症状」の項目である

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  • 88

    幻視・幻聴は要介護認定に係る主治医意見書における「認知症の中核症状」の項目である

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  • 89

    短期記憶は要介護認定に係る主治医意見書における「認知症の中核症状」の項目である

  • 90

    妄想は要介護認定に係る主治医意見書における「認知症の中核症状」の項目である

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  • 91

    関節リウマチは介護保険における特定疾病である

  • 92

    慢性肝疾患は介護保険における特定疾病である

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  • 93

    潰瘍性大腸炎は介護保険における特定疾病である

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  • 94

    脳血管疾患は介護保険における特定疾病である

  • 95

    骨折を伴う骨粗鬆症は介護保険における特定疾病である

  • 96

    要介護認定等基準時間は、実際の介護時間とは異なる。

  • 97

    要介護認定等基準時間は、同居家族の有無によって異なる

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  • 98

    要介護認定等基準時間の算出根拠は、1分間タイムスタディである。

  • 99

    指定居宅介護支援事業者は、新規認定の調査を行える。

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  • 100

    要介護認定の認定調査票の特記事項は、一次判定で使用する。

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