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介護支援分野4
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    問題一覧

  • 1

    介護支援専門員は利用者の心身又は家族の状況等に応じ、継続的かつ計画的に指定居宅サービス等の利用が行われるようにしなければならない。

  • 2

    介護支援専門員はその地域における指定居宅サービス事業者等に関するサービス内容、利用料等の情報を適正に利用者又はその家族に対して提供するものとする。

  • 3

    介護支援分野は居宅サービス計画の原案の内容について利用者やその家族に対して説明し、口頭で利用者の同意を得るものとする。

    ×

  • 4

    介護支援専門員は作成した居宅サービス計画は、利用者から求めがなければ、利用者に交付しなくてもよい。

    ×

  • 5

    介護支援専門員は介護保険施設等から退院又は退所しようとする要介護者から依頼があった場合には、あらかじめ、居宅サービス計画の作成等の援助を行うものとする

  • 6

    指定居宅介護支援事業者は居宅介護支援台帳は、書面による記録と電磁的記録の両方を整備しなければならない。

    ×

  • 7

    指定居宅介護支援事業者は事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録を整備しなければならない。

  • 8

    指定居宅介護支援事業者は従業者に関する記録を整備しておかなければならない。

  • 9

    指定居宅介護支援事業者は会計に関する記録を整備しておかなければならない

  • 10

    指定居宅介護支援事業者はサービス担当者会議等の記録は、その完結の日から5年間保存しなければならない。

    ×

  • 11

    利用者についての継続的なアセスメントは、指定居宅介護支援に関わるモニタリングに含まれる。

  • 12

    目標の達成度の把握は、指定居宅介護支援に関わるモニタリングに含まれる。

  • 13

    指定居宅介護支援に関わるモニタリングについて 指定居宅サービス事業者等との連絡を継続的に行う。

  • 14

    指定居宅介護支援に関わるモニタリングについて 少なくとも1月に1回、主治医の医師に意見を求めなければならない。

    ×

  • 15

    指定居宅介護支援に関わるモニタリングについて 地域ケア会議に結果を提出しなければならない。

    ×

  • 16

    介護予防サービス計画は地域の住民による自発的な活動によるサービス等の利用も含めて位置付けるよう努めなければならない

  • 17

    介護予防サービス計画に位置付けた指定介護予防サービス事業者から、利用者の状態等に関する報告を少なくとも3月に1回、聴取しなければならない。

    ×

  • 18

    介護予防サービス計画で介護予防福祉用具貸与を位置付ける場合には、貸与が必要な理由を記載しなければならない。

  • 19

    介護予防サービス計画に位置付けた期間が終了するときは、当該計画の目標の達成状況について評価しなければならない

  • 20

    介護予防サービス計画で介護予防通所リハビリテーションを位置付ける場合には、理学療法士の指示が必要である。

    ×

  • 21

    2020(令和2)年の介護保険法改正で国及び地方公共団体は、地域住民が相互に人格と個性を尊重し合いながら、参加し、共生する地域社会の実現に資するよう努めなければならないこととされた

  • 22

    2020(令和2)年の介護保険法改正で市町村は、地域ケア会議を置くように努めなければならないこととされた。

    ×

  • 23

    2020(令和2)年の介護保険法改正で高齢者と障害児・者が同一の事業所でサービスを受けやすくするための共生型サービスが創設された

    ×

  • 24

    2020(令和2)年の介護保険法改正で厚生労働大臣は、要介護者等に提供されたサービスの内容について調査及び分析を行い、その結果を公表するよう努めるものとされた

  • 25

    2020(令和2)年の介護保険法改正で一定以上の所得のある第1号被保険者の介護給付及び予防給付の利用者負担割合が3割とされた

    ×

  • 26

    2018年(平成30)年度の介護保険給付(介護給付及び予防給付)の状況として 給付費は、約14兆円となっている

    ×

  • 27

    2018年(平成30)年度の介護保険給付(介護給付及び予防給付)の状況として 給付費は、前年度に比べて増加している

  • 28

    2018年(平成30)年度の介護保険給付(介護給付及び予防給付)の状況として 居宅サービス、地域密着サービス及び施設サービスのうち、施設サービスに係る給付費が最も多い。

    ×

  • 29

    2018年(平成30)年度の介護保険給付(介護給付及び予防給付)の状況として 地域密着型サービスに係る給付費は、居宅サービスに係る給付費よりも少ない

  • 30

    2018年(平成30)年度の介護保険給付(介護給付及び予防給付)の状況として 第1号被保険者1人当たりの給付費は、平均約26万円である

  • 31

    社会保険方式の特徴として 国民の参加意識や権利意識を確保し、加入者に受給権を保障する仕組みである

  • 32

    社会保険方式の特徴として リスク分散の考え方に立つことで、社会保障の対象を一定の困窮者から国民全体に拡大した普遍的な制度となっている

  • 33

    社会保険制度の財源は、原則として公費である。

    ×

  • 34

    社会保険方式の特徴として 保険料を納付しない者や制度への加入手続きをとらない者は、給付を受けられないことがある。

  • 35

    社会保険方式の特徴として 給付は、受給者があらゆる資産を活用することを要件として行われる

    ×

  • 36

    介護保険の第2号被保険者は、市町村の区域内に住所を有する40歳以上65歳未満の者すべてである。

    ×

  • 37

    介護保険の第2号被保険者のうち、保険給付の対象者は、特定疾病を原因として要支援・要介護状態になった者である

  • 38

    介護保険の第2号被保険者の保険料は、被保険者が住所を有する市町村が徴収する

    ×

  • 39

    介護保険の第2号被保険者の保険料は、地域支援事業のうちの任意事業の財源には充当されない。

  • 40

    介護保険の第2号被保険者は、要介護3以上であっても、指定介護老人福祉施設には入所できない。

    ×

  • 41

    介護保険事業に要する費用を公平に負担することは 「国民の努力及び義務」として介護保険法第4条に規定されている

  • 42

    加齢に伴って生ずる心身の変化を自覚して常に健康の保持増進に努めることは 「国民の努力及び義務」として介護保険法第4条に規定されている

  • 43

    可能な限り、住み慣れた地域でその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことは 「国民の努力及び義務」として介護保険法第4条に規定されている

    ×

  • 44

    要介護状態となった場合においても、その有する能力の維持向上に努めることは 「国民の努力及び義務」として介護保険法第4条に規定されている

  • 45

    認知症に対する理解を深めるよう努めることは 「国民の努力及び義務」として介護保険法第4条に規定されている

    ×

  • 46

    保健福祉事業は介護保険法において市町村が条例で定めることとされている事項である

    ×

  • 47

    区分支給限度基準額の上乗せは介護保険法において市町村が条例で定めることとされている事項である

  • 48

    市町村特別給付は介護保険法において市町村が条例で定めることとされている事項である

  • 49

    指定介護老人福祉施設に係る入所定員の人数は介護保険法において市町村が条例で定めることとされている事項である

    ×

  • 50

    地域包括支援センターの職員の員数は介護保険法において市町村が条例で定めることとされている事項である

  • 51

    福祉用具貸与は区分支給限度基準額が適用されるサービスである

  • 52

    小規模多機能型居宅介護は区分支給限度基準額が適用されるサービスである

  • 53

    居宅療養管理指導は区分支給限度基準額が適用されるサービスである

    ×

  • 54

    地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護は区分支給限度基準額が適用されるサービスである

    ×

  • 55

    定期巡回・随時対応型訪問介護看護区分支給限度基準額が適用されるサービスである

  • 56

    地域密着型通所介護は共生型サービスの指定の対象となる介護保険サービスである

  • 57

    介護予防短期入所生活介護は共生型サービスの指定の対象となる介護保険サービスである

  • 58

    通所リハビリテーションは共生型サービスの指定の対象となる介護保険サービスである

  • 59

    訪問看護は共生型サービスの指定の対象となる介護保険サービスである

    ×

  • 60

    定期巡回・随時対応型訪問介護看護は共生型サービスの指定の対象となる介護保険サービスである

    ×

  • 61

    特定福祉用具販売は都道府県知事が指定する事業者が行うサービスである

  • 62

    認知症対応型共同生活介護は都道府県知事が指定する事業者が行うサービスである

    ×

  • 63

    介護予防支援は都道府県知事が指定する事業者が行うサービスである

    ×

  • 64

    介護予防短期入所療養介護は都道府県知事が指定する事業者が行うサービスである

  • 65

    看護小規模多機能型居宅介護は都道府県知事が指定する事業者が行うサービスである

    ×

  • 66

    介護支援専門員はその業務を行うに当たり、関係者から請求があったときは、介護支援専門員証を提示しなければならない

  • 67

    介護支援専門員は他の都道府県へ登録を移転する場合には、移転先の都道府県知事が実施する介護支援専門員実務研修を受講しなければならない。

    ×

  • 68

    介護支援専門員の有効期間は、5年である。

  • 69

    介護支援専門員はその業務のために正当な理由がある場合に限り、その名義を他人に使用させることができる

    ×

  • 70

    介護支援専門員であった者は、退職後においても、正当な理由なしに、その業務に関して知り得た人の秘密を漏らしてはならない。

  • 71

    市町村は、財政安定化基金を設けるものとする。

    ×

  • 72

    財政安定化基金の財源の負担割合は、国2分の1、都道府県4分の1、市町村4分の1である

    ×

  • 73

    財政安定化基金から生ずる収入は、すべて財政安定化基金に充てなければならない。

  • 74

    財政安定化基金の財源には、第2号被保険者の保険料も充当する。

    ×

  • 75

    財政安定化基金は給付費の増大により市町村の介護保険財政に不足が見込まれる場合には、必要な額を貸し付ける

  • 76

    介護保険の介護給付及び予防給付に要する費用の50%は、公費により賄われる

  • 77

    介護保険の施設等給付に係る都道府県の負担割合は、17.5%である。

  • 78

    介護保険の調整交付金は、国が全額負担する。

  • 79

    介護保険の普通調整交付金は、すべての市町村に一律に交付される

    ×

  • 80

    介護保険の特別調整交付金は、第1号被保険者総数に占める後期高齢者の加入割合などにより、市町村ごとに算定される

    ×

  • 81

    介護保険施設等における生活環境の改善を図るための事業に関する事項は市町村介護保険事業計画において定めるべき事項である

    ×

  • 82

    地域密着型サービスの利用定員総数の見込みは、市町村介護保険事業計画で定める。

  • 83

    介護給付等対象サービスの種類ごとの量の見込みは市町村介護保険事業計画で定める。

  • 84

    地域支援事業に関する過去の実績は市町村介護保険事業計画において定めるべき事項である

    ×

  • 85

    介護給付等に要する費用の適正化に関し、市町村が取り組むべき施策に関する事項は 市町村介護保険事業計画において定めるべき事項である

  • 86

    要支援者は、介護予防・生活支援サービス事業の対象となる。

  • 87

    介護予防・日常生活支援総合事業について 要介護の第1号被保険者は、一般介護予防事業の対象となる。

  • 88

    介護方法の指導など要介護被保険者を現に介護する者の支援のための事業は、介護予防・生活支援サービス事業に含まれる。

    ×

  • 89

    介護予防・日常生活支援総合事業は地域支援事業の一部である。

  • 90

    介護予防・日常生活支援総合事業は包括的支援事業の一部である。

    ×

  • 91

    サービス担当者会議の開催等の状況は介護サービス情報の公表制度における居宅介護支援に係る公表項目である

  • 92

    入退院に当たっての支援のための取組の状況は介護サービス情報の公表制度における居宅介護支援に係る公表項目である

  • 93

    ターミナルケアの質の確保のための取組の状況は介護サービス情報の公表制度における居宅介護支援に係る公表項目である

    ×

  • 94

    利用者のプライバシーの保護のための取組の状況は介護サービス情報の公表制度における居宅介護支援に係る公表項目である

  • 95

    身体拘束等の排除のための取組の状況は介護サービス情報の公表制度における居宅介護支援に係る公表項目である

    ×

  • 96

    要介護認定の認定調査は介護保険法に基づき都道府県に委託することができる。

    ×

  • 97

    要介護認定の新規認定の調査は、市町村の担当職員が行う。

  • 98

    要介護認定の更新認定の調査は、介護支援専門員に委託することができる

  • 99

    被保険者が正当な理由なく要介護認定の認定調査に応じない場合には、市町村は申請を却下することができる。

  • 100

    要介護認定の申請後、認定調査の前に受けた介護サービスは、保険給付の対象にならない

    ×

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    問題一覧

  • 1

    介護支援専門員は利用者の心身又は家族の状況等に応じ、継続的かつ計画的に指定居宅サービス等の利用が行われるようにしなければならない。

  • 2

    介護支援専門員はその地域における指定居宅サービス事業者等に関するサービス内容、利用料等の情報を適正に利用者又はその家族に対して提供するものとする。

  • 3

    介護支援分野は居宅サービス計画の原案の内容について利用者やその家族に対して説明し、口頭で利用者の同意を得るものとする。

    ×

  • 4

    介護支援専門員は作成した居宅サービス計画は、利用者から求めがなければ、利用者に交付しなくてもよい。

    ×

  • 5

    介護支援専門員は介護保険施設等から退院又は退所しようとする要介護者から依頼があった場合には、あらかじめ、居宅サービス計画の作成等の援助を行うものとする

  • 6

    指定居宅介護支援事業者は居宅介護支援台帳は、書面による記録と電磁的記録の両方を整備しなければならない。

    ×

  • 7

    指定居宅介護支援事業者は事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録を整備しなければならない。

  • 8

    指定居宅介護支援事業者は従業者に関する記録を整備しておかなければならない。

  • 9

    指定居宅介護支援事業者は会計に関する記録を整備しておかなければならない

  • 10

    指定居宅介護支援事業者はサービス担当者会議等の記録は、その完結の日から5年間保存しなければならない。

    ×

  • 11

    利用者についての継続的なアセスメントは、指定居宅介護支援に関わるモニタリングに含まれる。

  • 12

    目標の達成度の把握は、指定居宅介護支援に関わるモニタリングに含まれる。

  • 13

    指定居宅介護支援に関わるモニタリングについて 指定居宅サービス事業者等との連絡を継続的に行う。

  • 14

    指定居宅介護支援に関わるモニタリングについて 少なくとも1月に1回、主治医の医師に意見を求めなければならない。

    ×

  • 15

    指定居宅介護支援に関わるモニタリングについて 地域ケア会議に結果を提出しなければならない。

    ×

  • 16

    介護予防サービス計画は地域の住民による自発的な活動によるサービス等の利用も含めて位置付けるよう努めなければならない

  • 17

    介護予防サービス計画に位置付けた指定介護予防サービス事業者から、利用者の状態等に関する報告を少なくとも3月に1回、聴取しなければならない。

    ×

  • 18

    介護予防サービス計画で介護予防福祉用具貸与を位置付ける場合には、貸与が必要な理由を記載しなければならない。

  • 19

    介護予防サービス計画に位置付けた期間が終了するときは、当該計画の目標の達成状況について評価しなければならない

  • 20

    介護予防サービス計画で介護予防通所リハビリテーションを位置付ける場合には、理学療法士の指示が必要である。

    ×

  • 21

    2020(令和2)年の介護保険法改正で国及び地方公共団体は、地域住民が相互に人格と個性を尊重し合いながら、参加し、共生する地域社会の実現に資するよう努めなければならないこととされた

  • 22

    2020(令和2)年の介護保険法改正で市町村は、地域ケア会議を置くように努めなければならないこととされた。

    ×

  • 23

    2020(令和2)年の介護保険法改正で高齢者と障害児・者が同一の事業所でサービスを受けやすくするための共生型サービスが創設された

    ×

  • 24

    2020(令和2)年の介護保険法改正で厚生労働大臣は、要介護者等に提供されたサービスの内容について調査及び分析を行い、その結果を公表するよう努めるものとされた

  • 25

    2020(令和2)年の介護保険法改正で一定以上の所得のある第1号被保険者の介護給付及び予防給付の利用者負担割合が3割とされた

    ×

  • 26

    2018年(平成30)年度の介護保険給付(介護給付及び予防給付)の状況として 給付費は、約14兆円となっている

    ×

  • 27

    2018年(平成30)年度の介護保険給付(介護給付及び予防給付)の状況として 給付費は、前年度に比べて増加している

  • 28

    2018年(平成30)年度の介護保険給付(介護給付及び予防給付)の状況として 居宅サービス、地域密着サービス及び施設サービスのうち、施設サービスに係る給付費が最も多い。

    ×

  • 29

    2018年(平成30)年度の介護保険給付(介護給付及び予防給付)の状況として 地域密着型サービスに係る給付費は、居宅サービスに係る給付費よりも少ない

  • 30

    2018年(平成30)年度の介護保険給付(介護給付及び予防給付)の状況として 第1号被保険者1人当たりの給付費は、平均約26万円である

  • 31

    社会保険方式の特徴として 国民の参加意識や権利意識を確保し、加入者に受給権を保障する仕組みである

  • 32

    社会保険方式の特徴として リスク分散の考え方に立つことで、社会保障の対象を一定の困窮者から国民全体に拡大した普遍的な制度となっている

  • 33

    社会保険制度の財源は、原則として公費である。

    ×

  • 34

    社会保険方式の特徴として 保険料を納付しない者や制度への加入手続きをとらない者は、給付を受けられないことがある。

  • 35

    社会保険方式の特徴として 給付は、受給者があらゆる資産を活用することを要件として行われる

    ×

  • 36

    介護保険の第2号被保険者は、市町村の区域内に住所を有する40歳以上65歳未満の者すべてである。

    ×

  • 37

    介護保険の第2号被保険者のうち、保険給付の対象者は、特定疾病を原因として要支援・要介護状態になった者である

  • 38

    介護保険の第2号被保険者の保険料は、被保険者が住所を有する市町村が徴収する

    ×

  • 39

    介護保険の第2号被保険者の保険料は、地域支援事業のうちの任意事業の財源には充当されない。

  • 40

    介護保険の第2号被保険者は、要介護3以上であっても、指定介護老人福祉施設には入所できない。

    ×

  • 41

    介護保険事業に要する費用を公平に負担することは 「国民の努力及び義務」として介護保険法第4条に規定されている

  • 42

    加齢に伴って生ずる心身の変化を自覚して常に健康の保持増進に努めることは 「国民の努力及び義務」として介護保険法第4条に規定されている

  • 43

    可能な限り、住み慣れた地域でその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことは 「国民の努力及び義務」として介護保険法第4条に規定されている

    ×

  • 44

    要介護状態となった場合においても、その有する能力の維持向上に努めることは 「国民の努力及び義務」として介護保険法第4条に規定されている

  • 45

    認知症に対する理解を深めるよう努めることは 「国民の努力及び義務」として介護保険法第4条に規定されている

    ×

  • 46

    保健福祉事業は介護保険法において市町村が条例で定めることとされている事項である

    ×

  • 47

    区分支給限度基準額の上乗せは介護保険法において市町村が条例で定めることとされている事項である

  • 48

    市町村特別給付は介護保険法において市町村が条例で定めることとされている事項である

  • 49

    指定介護老人福祉施設に係る入所定員の人数は介護保険法において市町村が条例で定めることとされている事項である

    ×

  • 50

    地域包括支援センターの職員の員数は介護保険法において市町村が条例で定めることとされている事項である

  • 51

    福祉用具貸与は区分支給限度基準額が適用されるサービスである

  • 52

    小規模多機能型居宅介護は区分支給限度基準額が適用されるサービスである

  • 53

    居宅療養管理指導は区分支給限度基準額が適用されるサービスである

    ×

  • 54

    地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護は区分支給限度基準額が適用されるサービスである

    ×

  • 55

    定期巡回・随時対応型訪問介護看護区分支給限度基準額が適用されるサービスである

  • 56

    地域密着型通所介護は共生型サービスの指定の対象となる介護保険サービスである

  • 57

    介護予防短期入所生活介護は共生型サービスの指定の対象となる介護保険サービスである

  • 58

    通所リハビリテーションは共生型サービスの指定の対象となる介護保険サービスである

  • 59

    訪問看護は共生型サービスの指定の対象となる介護保険サービスである

    ×

  • 60

    定期巡回・随時対応型訪問介護看護は共生型サービスの指定の対象となる介護保険サービスである

    ×

  • 61

    特定福祉用具販売は都道府県知事が指定する事業者が行うサービスである

  • 62

    認知症対応型共同生活介護は都道府県知事が指定する事業者が行うサービスである

    ×

  • 63

    介護予防支援は都道府県知事が指定する事業者が行うサービスである

    ×

  • 64

    介護予防短期入所療養介護は都道府県知事が指定する事業者が行うサービスである

  • 65

    看護小規模多機能型居宅介護は都道府県知事が指定する事業者が行うサービスである

    ×

  • 66

    介護支援専門員はその業務を行うに当たり、関係者から請求があったときは、介護支援専門員証を提示しなければならない

  • 67

    介護支援専門員は他の都道府県へ登録を移転する場合には、移転先の都道府県知事が実施する介護支援専門員実務研修を受講しなければならない。

    ×

  • 68

    介護支援専門員の有効期間は、5年である。

  • 69

    介護支援専門員はその業務のために正当な理由がある場合に限り、その名義を他人に使用させることができる

    ×

  • 70

    介護支援専門員であった者は、退職後においても、正当な理由なしに、その業務に関して知り得た人の秘密を漏らしてはならない。

  • 71

    市町村は、財政安定化基金を設けるものとする。

    ×

  • 72

    財政安定化基金の財源の負担割合は、国2分の1、都道府県4分の1、市町村4分の1である

    ×

  • 73

    財政安定化基金から生ずる収入は、すべて財政安定化基金に充てなければならない。

  • 74

    財政安定化基金の財源には、第2号被保険者の保険料も充当する。

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  • 75

    財政安定化基金は給付費の増大により市町村の介護保険財政に不足が見込まれる場合には、必要な額を貸し付ける

  • 76

    介護保険の介護給付及び予防給付に要する費用の50%は、公費により賄われる

  • 77

    介護保険の施設等給付に係る都道府県の負担割合は、17.5%である。

  • 78

    介護保険の調整交付金は、国が全額負担する。

  • 79

    介護保険の普通調整交付金は、すべての市町村に一律に交付される

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  • 80

    介護保険の特別調整交付金は、第1号被保険者総数に占める後期高齢者の加入割合などにより、市町村ごとに算定される

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  • 81

    介護保険施設等における生活環境の改善を図るための事業に関する事項は市町村介護保険事業計画において定めるべき事項である

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  • 82

    地域密着型サービスの利用定員総数の見込みは、市町村介護保険事業計画で定める。

  • 83

    介護給付等対象サービスの種類ごとの量の見込みは市町村介護保険事業計画で定める。

  • 84

    地域支援事業に関する過去の実績は市町村介護保険事業計画において定めるべき事項である

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  • 85

    介護給付等に要する費用の適正化に関し、市町村が取り組むべき施策に関する事項は 市町村介護保険事業計画において定めるべき事項である

  • 86

    要支援者は、介護予防・生活支援サービス事業の対象となる。

  • 87

    介護予防・日常生活支援総合事業について 要介護の第1号被保険者は、一般介護予防事業の対象となる。

  • 88

    介護方法の指導など要介護被保険者を現に介護する者の支援のための事業は、介護予防・生活支援サービス事業に含まれる。

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  • 89

    介護予防・日常生活支援総合事業は地域支援事業の一部である。

  • 90

    介護予防・日常生活支援総合事業は包括的支援事業の一部である。

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  • 91

    サービス担当者会議の開催等の状況は介護サービス情報の公表制度における居宅介護支援に係る公表項目である

  • 92

    入退院に当たっての支援のための取組の状況は介護サービス情報の公表制度における居宅介護支援に係る公表項目である

  • 93

    ターミナルケアの質の確保のための取組の状況は介護サービス情報の公表制度における居宅介護支援に係る公表項目である

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  • 94

    利用者のプライバシーの保護のための取組の状況は介護サービス情報の公表制度における居宅介護支援に係る公表項目である

  • 95

    身体拘束等の排除のための取組の状況は介護サービス情報の公表制度における居宅介護支援に係る公表項目である

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  • 96

    要介護認定の認定調査は介護保険法に基づき都道府県に委託することができる。

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  • 97

    要介護認定の新規認定の調査は、市町村の担当職員が行う。

  • 98

    要介護認定の更新認定の調査は、介護支援専門員に委託することができる

  • 99

    被保険者が正当な理由なく要介護認定の認定調査に応じない場合には、市町村は申請を却下することができる。

  • 100

    要介護認定の申請後、認定調査の前に受けた介護サービスは、保険給付の対象にならない

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