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福祉サービスの知識2
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    問題一覧

  • 1

    訪問入浴介護についてサービスの提供の責任者は、看護職員でなければならない。

    ×

  • 2

    訪問入浴介護についてサービスの提供方法等の説明には、入浴方法等の内容、作業手順、入浴後の留意点などが含まれる。

  • 3

    指定訪問入浴介護事業者は、協力医療機関を事業の通常の実施地域内と実施地域外に、それぞれ定めなければならない

    ×

  • 4

    通所介護について管理者は、社会福祉主事任用資格を有するものでなければならない。

    ×

  • 5

    通所介護について看護職員は、看護職員としての業務に従事していない時間帯において、機能訓練指導員として勤務することができる。

  • 6

    通所介護について外部のリハビリテーション専門職が事業所を訪問せず、テレビ電話を用いて利用者の状態を把握することは認められていない。

    ×

  • 7

    通所介護について生活相談員の確保すべき勤務延時間数には、利用者の地域生活を支える取組のために必要な時間を含めることはできない

    ×

  • 8

    通所介護について指定通所介護事業者は、非常災害に関し定期的に避難、救出その他必要な訓練を行わなければならない。

  • 9

    指定短期入所生活介護は、利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図るものでなければならない。

  • 10

    指定短期入所生活介護事業所に介護支援専門員の資格を有する者がいる場合、その者が短期入所生活介護計画のとりまとめを行うことが望ましい。

  • 11

    短期入所生活介護について夕食時間は、午後5時以前が望ましい。

    ×

  • 12

    食事の提供に関する業務は、指定短期入所生活介護事業者自らが行うことが望ましい。

  • 13

    短期入所生活介護についていかなる場合も、利用定員を超えてサービスを行うことは認められない。

    ×

  • 14

    同一の住宅に複数の被保険者が居住する場合においては、住宅改修費の支給限度額の管理は被保険者ごとに行われる

  • 15

    リフト等動力により段差を解消する機器を設置する工事は、住宅改修費の支給対象となる。

    ×

  • 16

    住宅改修について洋式便器等への便器の取替えには、既存の便器の位置や向きを変更する場合も含まれる。

  • 17

    住宅改修について浴室内すのこを置くことによる段差の解消は、住宅改修費の支給対象となる

    ×

  • 18

    住宅改修について手すりの取付けのための壁の下地補強は、住宅改修費の支給対象となる

  • 19

    サテライト型ではない指定小規模多機能型居宅介護事業所の管理者は、介護支援専門員に小規模多機能型居宅介護計画の作成を担当させるものとする。

  • 20

    養護老人ホームの入所者が、指定小規模多機能型居宅介護を利用することは想定されていない。

  • 21

    小規模多機能型居宅介護について登録定員は、12人以下としなければならない。

    ×

  • 22

    小規模多機能型居宅介護についておおむね6月に1回以上、運営推進会議に活動状況を報告し、評価を受けなければならない。

    ×

  • 23

    指定小規模多機能型居宅介護事業所は、住宅地又は住宅地と同程度に利用者の家族や地域住民との交流の機会が確保される地域にあるようにしなければならない。

  • 24

    共用型指定認知症対応型通所介護の利用定員は、1施設1日当たり12人以下としなければならない

    ×

  • 25

    認知症対応型通所介護についてサービスの提供方法等の説明には、利用日の行事及び日課等も含まれる。

  • 26

    認知症対応型通所介護について認知症の原因となる疾患が急性の状態にある者は、対象とはならない。

    ×

  • 27

    単独型・併設型指定認知症対応型通所介護の場合、生活相談員、看護職員又は介護職員のうち2人以上は、常勤でなければならない。

    ×

  • 28

    あん摩マッサージ指圧師は、単独型・併設型指定認知症対応型通所介護事業所の機能訓練指導員になることができる

  • 29

    指定介護老人福祉施設について可能な限り、居宅での生活への復帰を念頭に置いて、入所者がその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるようにすることを目指さなければならない。

  • 30

    指定介護老人福祉施設について家庭的な雰囲気を保つため、廊下幅は1.6m以下としなければならない。

    ×

  • 31

    指定介護老人福祉施設について入所者が可能な限り離床して、食堂で食事を摂るよう支援しなければならない。

  • 32

    指定介護老人福祉施設について常勤の生活相談員を配置しなければならない。

  • 33

    指定介護老人福祉施設について食事の提供又は機能訓練に支障がない広さがあっても、食堂と機能訓練室を同一の場所とすることはできない。

    ×

  • 34

    成年後見人の職務には、身上保護(身上監護)と財産管理が含まれる

  • 35

    成年後見制度について後見開始の申立は、本人の所在地を管轄する地方裁判所に対し行わなければならない。

    ×

  • 36

    成年後見制度の利用の促進に関する法律では、国の責務が定められている

  • 37

    法定後見制度は、本人の判断能力の程度に応じて、後見と補助の2類型に分かれている。

    ×

  • 38

    成年後見制度利用促進基本計画では、権利擁護支援の地域連携ネットワークづくりが必要とされている。

  • 39

    「高齢者」とは、75歳以上の者をいう。

    ×

  • 40

    養護者が高齢者本人の財産を不当に処分することは、経済的虐待に該当する

  • 41

    養護者が高齢者に対して著しく拒絶的な対応をすることは、心理的虐待に該当しない

    ×

  • 42

    養介護施設には、介護老人保健施設も含まれる。

  • 43

    都道府県知事は、毎年度、養介護施設従事者等による高齢者虐待の状況等について公表するものとする

  • 44

    生活保護制度について保護は、要保護者の年齢別、性別、健康状態等を考慮して行うものとする。

  • 45

    生活保護制度について実施機関は、都道府県知事、市長及び福祉事務所を管理する町村長である

  • 46

    生活保護制度について生活保護費は、最低生活費に被保護者の収入額を加算して支給される

    ×

  • 47

    生活保護制度について福祉用具の利用は、生活扶助の対象である。

    ×

  • 48

    生活保護の申請は、要保護者、その扶養義務者又はその他の同居の親族が行うことができる。

  • 49

    面接場面におけるコミュニケーション技術について、イラストや写真などの表現方法の利用は、クライエントを混乱させるので控える。

    ×

  • 50

    面接場面におけるコミュニケーション技術について、直面化とはクライエントが否認していることによって生じている話の矛盾点を指摘することをいう。

  • 51

    面接場面におけるコミュニケーション技術について、援助者はクライエントの主訴の把握に当たっては、言語的な手段だけでなく、非言語的な手段も用いることが望ましい

  • 52

    面接場面におけるコミュニケーション技術について、共感とはクライエントの言動に対して、援助者自身の過去の重要な人との関係を投影することをいう。

    ×

  • 53

    クローズドクエスチョンは、明確な解答を得たい時に用いる

  • 54

    インテーク面接とは地域援助技術の一つである。

    ×

  • 55

    インテーク面接は支援過程の後期に実施する面接である。

    ×

  • 56

    インテーク面接の終わりには、問題解決に向けて一定の方向性を確認することが重要である

  • 57

    インテーク面接は必ずしも1回で終了させる必要はない

  • 58

    インテーク面接について、クライエントが訪れた支援機関の機能や提供可能なサービスを説明する。

  • 59

    ソーシャルワークについてクライエントの視点から、人生観や価値観等についての理解をより深めることが重要である

  • 60

    ソーシャルワークについて家族や地域住民は、アウトリーチの対象に含まれない。

    ×

  • 61

    ソーシャルワークについて利用できる社会資源が不足している場合、新たな社会資源の開発が求められる

  • 62

    ソーシャルワークについて不衛生な環境に居住している認知症高齢者が、サービスの利用を拒否したため、本人の意向に従い、支援を中止する。

    ×

  • 63

    ソーシャルワークについて「無断で家族に年金をすべて使われている」と高齢者からの訴えがあったが、家族間の問題であるため、「支援できない」と本人に伝える。

    ×

  • 64

    地域包括支援センターの主任介護支援専門員による認知症高齢者の家族を対象とした交流活動は集団援助である

  • 65

    民生委員による地域の認知症高齢者の見守り活動は集団援助である

    ×

  • 66

    医療機関で行われる、難病の当事者による分かち合いの場の体験は集団援助である

  • 67

    社会福祉協議会によるヤングケアラー支援のための地域ネットワークの構築は集団援助である

    ×

  • 68

    養護老人ホームの生活相談員による入所者グループに対するプログラム活動は集団援助である

  • 69

    訪問介護計画の作成は、管理者の業務として位置付けられている。

    ×

  • 70

    訪問介護について利用回数が少ない利用者であっても、訪問介護計画を作成しなければならない。

  • 71

    訪問介護についてサービス提供責任者は、居宅介護支援事業者に対し、サービス提供に当たり把握した利用者の心身の状態及び生活の状況について必要な情報の提供を行うものとする。

  • 72

    指定訪問介護事業者は、利用者が不正な行為によって保険給付を受けたときは、遅滞なく、市町村に通知しなければならない。

  • 73

    指定訪問介護事業者は、法定代理受領サービスに該当しないサービスの利用料の支払を受けた場合には、サービス提供証明書を交付しなくてよい。

    ×

  • 74

    利用者の社会的孤立感の解消を図ることは、指定通所介護の事業の基本方針に含まれている。

  • 75

    通所介護計画作成後に居宅サービス計画が作成された場合、その通所介護計画が居宅サービス計画に沿ったものであるか、確認する必要はない。

    ×

  • 76

    通所介護計画の目標及び内容については、利用者又は家族に説明を行うとともに、その実施状況や評価についても説明を行うものとする。

  • 77

    通所介護について利用者は、利用日ごとに異なる提供時間数のサービスを受けることができる。

  • 78

    指定通所介護事業者は、指定通所介護事業所ごとに、経理を区分しなくてもよい。

    ×

  • 79

    訪問入浴介護について指定訪問入浴介護事業所ごとに、医師を1人以上置かなければならない。

    ×

  • 80

    管理者は、看護師又は准看護師でなければならない。

    ×

  • 81

    訪問入浴介護についてサービス提供時に使用する浴槽は、事業者が備えなければならない。

  • 82

    利用者が小規模多機能型居宅介護を利用している場合でも、訪問入浴介護費を算定できる。

    ×

  • 83

    訪問入浴介護について事業者は、サービスの利用に当たっての留意事項を運営規程に定めておかなければならない。

  • 84

    短期入所生活介護について家族の冠婚葬祭や出張を理由とした利用はできない。

    ×

  • 85

    短期入所生活介護について災害等のやむを得ない事情がある場合でも、利用定員を超えることは認められない。

    ×

  • 86

    短期入所生活介護計画の作成は、既に居宅サービス計画が作成されている場合には、当該計画の内容に沿って作成されなければならない。

  • 87

    短期入所生活介護について一の居室の定員は、4人以下でなければならない。

  • 88

    短期入所生活介護について居宅サービス計画上、区分支給限度基準額の範囲内であれば、利用できる日数に制限はない。

    ×

  • 89

    福祉用具について使用目的は、利用者の自立した日常生活の支援であり、介護者の負担軽減ではない。

    ×

  • 90

    福祉用具について貸与する際には、福祉用具専門相談員は、具体的なサービス内容等を記載した福祉用具貸与計画を作成しなければならない。

  • 91

    福祉用具について複数の福祉用具を貸与する場合には、通常の貸与価格から減額して貸与することができる。

  • 92

    福祉用具について入浴用いすなどの入浴補助用具は、特定福祉用具販売の対象となる。

  • 93

    福祉用具について取付工事の有無にかかわらず、手すりは福祉用具貸与の対象となる。

    ×

  • 94

    小規模多機能型居宅介護について通いサービス、宿泊サービスごとに、1日当たりの同時にサービス提供を受ける利用定員の上限が定められている。

  • 95

    小規模多機能型居宅介護について一の宿泊室の定員は、利用者の処遇上必要と認められる場合は、2人とすることができる。

  • 96

    小規模多機能型居宅介護について訪問サービスでは、身体介護の提供に限られる

    ×

  • 97

    小規模多機能型居宅介護について宿泊サービスでは、利用者1人につき1月当たりの日数の上限が定められている

    ×

  • 98

    指定小規模多機能型居宅介護事業所の登録者に対しては、その事業所の介護支援専門員が、居宅サービス計画を作成しなければならない。

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    問題一覧

  • 1

    訪問入浴介護についてサービスの提供の責任者は、看護職員でなければならない。

    ×

  • 2

    訪問入浴介護についてサービスの提供方法等の説明には、入浴方法等の内容、作業手順、入浴後の留意点などが含まれる。

  • 3

    指定訪問入浴介護事業者は、協力医療機関を事業の通常の実施地域内と実施地域外に、それぞれ定めなければならない

    ×

  • 4

    通所介護について管理者は、社会福祉主事任用資格を有するものでなければならない。

    ×

  • 5

    通所介護について看護職員は、看護職員としての業務に従事していない時間帯において、機能訓練指導員として勤務することができる。

  • 6

    通所介護について外部のリハビリテーション専門職が事業所を訪問せず、テレビ電話を用いて利用者の状態を把握することは認められていない。

    ×

  • 7

    通所介護について生活相談員の確保すべき勤務延時間数には、利用者の地域生活を支える取組のために必要な時間を含めることはできない

    ×

  • 8

    通所介護について指定通所介護事業者は、非常災害に関し定期的に避難、救出その他必要な訓練を行わなければならない。

  • 9

    指定短期入所生活介護は、利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図るものでなければならない。

  • 10

    指定短期入所生活介護事業所に介護支援専門員の資格を有する者がいる場合、その者が短期入所生活介護計画のとりまとめを行うことが望ましい。

  • 11

    短期入所生活介護について夕食時間は、午後5時以前が望ましい。

    ×

  • 12

    食事の提供に関する業務は、指定短期入所生活介護事業者自らが行うことが望ましい。

  • 13

    短期入所生活介護についていかなる場合も、利用定員を超えてサービスを行うことは認められない。

    ×

  • 14

    同一の住宅に複数の被保険者が居住する場合においては、住宅改修費の支給限度額の管理は被保険者ごとに行われる

  • 15

    リフト等動力により段差を解消する機器を設置する工事は、住宅改修費の支給対象となる。

    ×

  • 16

    住宅改修について洋式便器等への便器の取替えには、既存の便器の位置や向きを変更する場合も含まれる。

  • 17

    住宅改修について浴室内すのこを置くことによる段差の解消は、住宅改修費の支給対象となる

    ×

  • 18

    住宅改修について手すりの取付けのための壁の下地補強は、住宅改修費の支給対象となる

  • 19

    サテライト型ではない指定小規模多機能型居宅介護事業所の管理者は、介護支援専門員に小規模多機能型居宅介護計画の作成を担当させるものとする。

  • 20

    養護老人ホームの入所者が、指定小規模多機能型居宅介護を利用することは想定されていない。

  • 21

    小規模多機能型居宅介護について登録定員は、12人以下としなければならない。

    ×

  • 22

    小規模多機能型居宅介護についておおむね6月に1回以上、運営推進会議に活動状況を報告し、評価を受けなければならない。

    ×

  • 23

    指定小規模多機能型居宅介護事業所は、住宅地又は住宅地と同程度に利用者の家族や地域住民との交流の機会が確保される地域にあるようにしなければならない。

  • 24

    共用型指定認知症対応型通所介護の利用定員は、1施設1日当たり12人以下としなければならない

    ×

  • 25

    認知症対応型通所介護についてサービスの提供方法等の説明には、利用日の行事及び日課等も含まれる。

  • 26

    認知症対応型通所介護について認知症の原因となる疾患が急性の状態にある者は、対象とはならない。

    ×

  • 27

    単独型・併設型指定認知症対応型通所介護の場合、生活相談員、看護職員又は介護職員のうち2人以上は、常勤でなければならない。

    ×

  • 28

    あん摩マッサージ指圧師は、単独型・併設型指定認知症対応型通所介護事業所の機能訓練指導員になることができる

  • 29

    指定介護老人福祉施設について可能な限り、居宅での生活への復帰を念頭に置いて、入所者がその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるようにすることを目指さなければならない。

  • 30

    指定介護老人福祉施設について家庭的な雰囲気を保つため、廊下幅は1.6m以下としなければならない。

    ×

  • 31

    指定介護老人福祉施設について入所者が可能な限り離床して、食堂で食事を摂るよう支援しなければならない。

  • 32

    指定介護老人福祉施設について常勤の生活相談員を配置しなければならない。

  • 33

    指定介護老人福祉施設について食事の提供又は機能訓練に支障がない広さがあっても、食堂と機能訓練室を同一の場所とすることはできない。

    ×

  • 34

    成年後見人の職務には、身上保護(身上監護)と財産管理が含まれる

  • 35

    成年後見制度について後見開始の申立は、本人の所在地を管轄する地方裁判所に対し行わなければならない。

    ×

  • 36

    成年後見制度の利用の促進に関する法律では、国の責務が定められている

  • 37

    法定後見制度は、本人の判断能力の程度に応じて、後見と補助の2類型に分かれている。

    ×

  • 38

    成年後見制度利用促進基本計画では、権利擁護支援の地域連携ネットワークづくりが必要とされている。

  • 39

    「高齢者」とは、75歳以上の者をいう。

    ×

  • 40

    養護者が高齢者本人の財産を不当に処分することは、経済的虐待に該当する

  • 41

    養護者が高齢者に対して著しく拒絶的な対応をすることは、心理的虐待に該当しない

    ×

  • 42

    養介護施設には、介護老人保健施設も含まれる。

  • 43

    都道府県知事は、毎年度、養介護施設従事者等による高齢者虐待の状況等について公表するものとする

  • 44

    生活保護制度について保護は、要保護者の年齢別、性別、健康状態等を考慮して行うものとする。

  • 45

    生活保護制度について実施機関は、都道府県知事、市長及び福祉事務所を管理する町村長である

  • 46

    生活保護制度について生活保護費は、最低生活費に被保護者の収入額を加算して支給される

    ×

  • 47

    生活保護制度について福祉用具の利用は、生活扶助の対象である。

    ×

  • 48

    生活保護の申請は、要保護者、その扶養義務者又はその他の同居の親族が行うことができる。

  • 49

    面接場面におけるコミュニケーション技術について、イラストや写真などの表現方法の利用は、クライエントを混乱させるので控える。

    ×

  • 50

    面接場面におけるコミュニケーション技術について、直面化とはクライエントが否認していることによって生じている話の矛盾点を指摘することをいう。

  • 51

    面接場面におけるコミュニケーション技術について、援助者はクライエントの主訴の把握に当たっては、言語的な手段だけでなく、非言語的な手段も用いることが望ましい

  • 52

    面接場面におけるコミュニケーション技術について、共感とはクライエントの言動に対して、援助者自身の過去の重要な人との関係を投影することをいう。

    ×

  • 53

    クローズドクエスチョンは、明確な解答を得たい時に用いる

  • 54

    インテーク面接とは地域援助技術の一つである。

    ×

  • 55

    インテーク面接は支援過程の後期に実施する面接である。

    ×

  • 56

    インテーク面接の終わりには、問題解決に向けて一定の方向性を確認することが重要である

  • 57

    インテーク面接は必ずしも1回で終了させる必要はない

  • 58

    インテーク面接について、クライエントが訪れた支援機関の機能や提供可能なサービスを説明する。

  • 59

    ソーシャルワークについてクライエントの視点から、人生観や価値観等についての理解をより深めることが重要である

  • 60

    ソーシャルワークについて家族や地域住民は、アウトリーチの対象に含まれない。

    ×

  • 61

    ソーシャルワークについて利用できる社会資源が不足している場合、新たな社会資源の開発が求められる

  • 62

    ソーシャルワークについて不衛生な環境に居住している認知症高齢者が、サービスの利用を拒否したため、本人の意向に従い、支援を中止する。

    ×

  • 63

    ソーシャルワークについて「無断で家族に年金をすべて使われている」と高齢者からの訴えがあったが、家族間の問題であるため、「支援できない」と本人に伝える。

    ×

  • 64

    地域包括支援センターの主任介護支援専門員による認知症高齢者の家族を対象とした交流活動は集団援助である

  • 65

    民生委員による地域の認知症高齢者の見守り活動は集団援助である

    ×

  • 66

    医療機関で行われる、難病の当事者による分かち合いの場の体験は集団援助である

  • 67

    社会福祉協議会によるヤングケアラー支援のための地域ネットワークの構築は集団援助である

    ×

  • 68

    養護老人ホームの生活相談員による入所者グループに対するプログラム活動は集団援助である

  • 69

    訪問介護計画の作成は、管理者の業務として位置付けられている。

    ×

  • 70

    訪問介護について利用回数が少ない利用者であっても、訪問介護計画を作成しなければならない。

  • 71

    訪問介護についてサービス提供責任者は、居宅介護支援事業者に対し、サービス提供に当たり把握した利用者の心身の状態及び生活の状況について必要な情報の提供を行うものとする。

  • 72

    指定訪問介護事業者は、利用者が不正な行為によって保険給付を受けたときは、遅滞なく、市町村に通知しなければならない。

  • 73

    指定訪問介護事業者は、法定代理受領サービスに該当しないサービスの利用料の支払を受けた場合には、サービス提供証明書を交付しなくてよい。

    ×

  • 74

    利用者の社会的孤立感の解消を図ることは、指定通所介護の事業の基本方針に含まれている。

  • 75

    通所介護計画作成後に居宅サービス計画が作成された場合、その通所介護計画が居宅サービス計画に沿ったものであるか、確認する必要はない。

    ×

  • 76

    通所介護計画の目標及び内容については、利用者又は家族に説明を行うとともに、その実施状況や評価についても説明を行うものとする。

  • 77

    通所介護について利用者は、利用日ごとに異なる提供時間数のサービスを受けることができる。

  • 78

    指定通所介護事業者は、指定通所介護事業所ごとに、経理を区分しなくてもよい。

    ×

  • 79

    訪問入浴介護について指定訪問入浴介護事業所ごとに、医師を1人以上置かなければならない。

    ×

  • 80

    管理者は、看護師又は准看護師でなければならない。

    ×

  • 81

    訪問入浴介護についてサービス提供時に使用する浴槽は、事業者が備えなければならない。

  • 82

    利用者が小規模多機能型居宅介護を利用している場合でも、訪問入浴介護費を算定できる。

    ×

  • 83

    訪問入浴介護について事業者は、サービスの利用に当たっての留意事項を運営規程に定めておかなければならない。

  • 84

    短期入所生活介護について家族の冠婚葬祭や出張を理由とした利用はできない。

    ×

  • 85

    短期入所生活介護について災害等のやむを得ない事情がある場合でも、利用定員を超えることは認められない。

    ×

  • 86

    短期入所生活介護計画の作成は、既に居宅サービス計画が作成されている場合には、当該計画の内容に沿って作成されなければならない。

  • 87

    短期入所生活介護について一の居室の定員は、4人以下でなければならない。

  • 88

    短期入所生活介護について居宅サービス計画上、区分支給限度基準額の範囲内であれば、利用できる日数に制限はない。

    ×

  • 89

    福祉用具について使用目的は、利用者の自立した日常生活の支援であり、介護者の負担軽減ではない。

    ×

  • 90

    福祉用具について貸与する際には、福祉用具専門相談員は、具体的なサービス内容等を記載した福祉用具貸与計画を作成しなければならない。

  • 91

    福祉用具について複数の福祉用具を貸与する場合には、通常の貸与価格から減額して貸与することができる。

  • 92

    福祉用具について入浴用いすなどの入浴補助用具は、特定福祉用具販売の対象となる。

  • 93

    福祉用具について取付工事の有無にかかわらず、手すりは福祉用具貸与の対象となる。

    ×

  • 94

    小規模多機能型居宅介護について通いサービス、宿泊サービスごとに、1日当たりの同時にサービス提供を受ける利用定員の上限が定められている。

  • 95

    小規模多機能型居宅介護について一の宿泊室の定員は、利用者の処遇上必要と認められる場合は、2人とすることができる。

  • 96

    小規模多機能型居宅介護について訪問サービスでは、身体介護の提供に限られる

    ×

  • 97

    小規模多機能型居宅介護について宿泊サービスでは、利用者1人につき1月当たりの日数の上限が定められている

    ×

  • 98

    指定小規模多機能型居宅介護事業所の登録者に対しては、その事業所の介護支援専門員が、居宅サービス計画を作成しなければならない。