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介護支援分野2
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    問題一覧

  • 1

    指定介護予防支援は地域支援事業及び介護給付と連続性及び一貫性を持った支援を行うように配慮する。

  • 2

    指定介護予防支援について。 介護予防通所リハビリテーションを介護予防サービス計画に位置付ける場合には、当該サービスに係る主治の医師の指示は必要ない。

    ×

  • 3

    指定介護予防支援について。 介護予防サービス計画の策定に当たっては、利用者の個別性を重視した効果的なものとする。

  • 4

    指定介護予防支援について。 利用者による主体的な取組を支援し、常に利用者の生活機能の向上に対する意欲を高めるよう支援する。

  • 5

    指定介護予防支援について。 介護福祉士を配置しなければならない。

    ×

  • 6

    2025(令和7)年には、いわゆる団塊の世代が85歳に到達する。

    ×

  • 7

    2021(令和3)年国民生活基礎調査によると、65歳以上の者のいる世帯では「三世代世帯」の割合が一番多い。

    ×

  • 8

    国立社会保障・人口問題研究所の「日本の世帯数の将来推計(全国推計)」(平成30年推計)によると、世帯主が65歳以上の世帯数は2040(令和22)年まで増加し続ける。

  • 9

    国立社会保障・人口問題研究所の「日本の将来推計人口」(平成29年推計)によると、前期高齢者の人口は、2015(平成27)年と比べて2045(令和27)年では倍増する。

    ×

  • 10

    2019(令和元)年度末における85歳以上の介護保険の被保険者に占める要介護又は要支援と認定された者の割合は、50%を超えている。

  • 11

    市町村は、包括的な支援体制を整備するため重層的支援体制整備事業を実施しなければならない。

    ×

  • 12

    市町村は、市町村地域福祉計画を策定するよう努めるものとする。

  • 13

    地域共生社会とは、子供・高齢者・障害者などすべての人々が地域、暮らし、生きがいをともに創り、高め合うことができる社会のことである。

  • 14

    介護保険法に基づく地域支援事業等を提供する事業者が解決が困難な地域生活課題を把握したときは、その事業者が自ら課題を解決しなければならない。

    ×

  • 15

    高齢者と障害児・者が同一の事業所でサービスを受けやすくするための共生型サービスは、介護保険制度と障害福祉制度の両方に位置付けられている。

  • 16

    雇用保険は社会保険に含まれない。

    ×

  • 17

    自営業者は、介護保険の被保険者にならない。

    ×

  • 18

    医療保険は、労働者災害補償保険法の業務災害以外の疾病、負傷等を保険事故とする。

  • 19

    年金保険は、基本的に任意加入である。

    ×

  • 20

    財源は、加入者や事業主が払う保険料が中心であるが、国・地方公共団体や利用者も負担している。

  • 21

    介護老人福祉施設は介護保険制度における住所地特例の適用がある

  • 22

    地域密着型介護老人福祉施設は介護保険制度における住所地特例の適用がある

    ×

  • 23

    有料老人ホームは介護保険制度における住所地特例の適用がある

  • 24

    介護老人保険施設は介護保険制度における住所地特例の適用がある

  • 25

    認知症対応型共同生活介護は介護保険制度における住所地特例の適用がある

    ×

  • 26

    老人福祉法に規定する養護老人ホームの入所者は65歳以上の者であって、介護保険の被保険者とならない

    ×

  • 27

    児童福祉法に規定する医療型障害児入所施設の入所者は65歳以上の者であって、介護保険の被保険者とならない

  • 28

    生活保護法に規定する更生施設の入所者は65歳以上の者であって、介護保険の被保険者とならない

    ×

  • 29

    生活保護法に規定する救護施設の入所者は65歳以上の者であって、介護保険の被保険者とならない

  • 30

    児童福祉法に規定する母子生活支援施設の入所者は65歳以上の者であって、介護保険の被保険者とならない

    ×

  • 31

    労働者災害補償保険法の療養給付は、介護保険給付に優先する。

  • 32

    労働者災害補償保険法の介護補償給付は、介護保険の給付に相当する給付が受けられる限りにおいて、介護保険に優先する。

  • 33

    介護保険の訪問看護は、原則として、医療保険の訪問看護に優先する。

  • 34

    生活保護の被保険者は、介護保険給付を受給できない。

    ×

  • 35

    障害者総合支援法の給付を受けている障害者は、要介護認定を受けることができない。

    ×

  • 36

    居宅介護サービス計画費の支給は現物給付である

  • 37

    特定入所者介護サービス費の支給は現物給付である

  • 38

    居宅介護福祉用具購入費は現物給付である

    ×

  • 39

    高額介護サービス費は現物給付である

    ×

  • 40

    高額医療合算介護サービス費は現物給付である

    ×

  • 41

    指定居宅サービス事業者の責務として医師の診断書に基づき居宅サービス計画を作成しなければならない

    ×

  • 42

    指定居宅サービス事業者の責務として要介護者のため忠実に職務を遂行しなければならない。

  • 43

    指定居宅サービス事業者の責務として自らサービスの質の評価を行うこと等により常に利用者の立場に立ってサービスを提供するように努めなければならない。

  • 44

    指定居宅サービス事業者の責務として利用者が居宅において心身ともに健やかに養護されるよう、利用者の保護者を支援しなければならない。

    ×

  • 45

    指定居宅サービス事業者の法令遵守に係る義務の履行が確保されるよう、業務管理体制を整備しなければならない

  • 46

    市町村は、介護保険等関連情報を分析した上で、その分析の結果を勘案して、市町村介護保険事業計画を作成するよう努めるものとする。

  • 47

    都道府県は、都道府県介護保険事業支援計画を作成するに当たって、介護保険等関連情報を分析する必要はない。

    ×

  • 48

    都道府県は、介護サービス事業者に対し、介護給付等に要する費用の額に関する地域別、年齢別又は要介護認定及び要支援認定別の状況に関する情報を提供しなければならない。

    ×

  • 49

    厚生労働大臣は、被保険者の要介護認定及び要支援認定における調査に関する状況について調査及び分析を行い、その結果を公表するものとする。

  • 50

    厚生労働大臣は、特定介護予防・日常生活支援総合事業を行う者に対し、介護保険等関連情報を提供するよう求めることができる。

  • 51

    地域医療介護総合確保基金について 医療及び介護の総合的な確保に関する目標を達成するために必要な事業に要する費用を支弁するため、都道府県が設ける。

  • 52

    地域医療介護総合確保基金について 公的介護施設等の整備に関する事業は、支弁の対象とならない。

    ×

  • 53

    地域医療介護総合確保基金について 医療従事者の確保に関する事業は、支弁の対象となる。

  • 54

    地域医療介護総合確保基金について 介護従事者の確保に関する事業は、支弁の対象となる。

  • 55

    地域医療介護総合確保基金について 国が負担する費用の財源は、所得税及び法人税である。

    ×

  • 56

    医療保険者は、介護給付費・地域支援事業支援納付金として、社会保険診療報酬支払基金に納付する。

  • 57

    社会保険診療報酬支払基金の介護保険関係業務として第1号被保険者の保険料に係る特別徴収を行う。

    ×

  • 58

    社会保険診療報酬支払基金の介護保険関係業務として 都道府県に対し介護給付費交付金を交付する。

    ×

  • 59

    社会保険診療報酬支払基金の介護保険関係業務として 市町村に対し地域支援事業支援交付金を交付する

  • 60

    社会保険診療報酬支払基金の介護保険関係業務として 介護保険サービスに関する苦情への対応を行う

    ×

  • 61

    家族介護支援事業は地域支援事業の包括的支援事業である

    ×

  • 62

    一般介護予防事業は地域支援事業の包括的支援事業である

    ×

  • 63

    在宅医療・介護連携推進事業は、地域支援事業の包括的支援事業に含まれる

  • 64

    保健福祉事業は地域支援事業の包括的支援事業に含まれる

    ×

  • 65

    生活支援体制整備事業は、地域支援事業の包括的支援事業に含まれる

  • 66

    個別課題の解決は地域ケア会議の機能として正しい

  • 67

    地域づくり・資源開発は地域ケア会議の機能として正しい

  • 68

    政策の形成は地域ケア会議の機能として正しい

  • 69

    地域包括支援センターから提出された事業計画書の評価は地域ケア会議の機能として正しい

    ×

  • 70

    日常生活自立支援事業の生活支援員の指名は地域ケア会議の機能として正しい

    ×

  • 71

    従業者の個人情報保護等のために講じる措置は介護サービスの提供開始時に事業者が都道府県知事へ報告すべき情報である

    ×

  • 72

    従業者の教育訓練の実施状況は介護サービスの提供開始時に事業者が都道府県知事へ報告すべき情報である

  • 73

    年代別の従業者の数は介護サービスの提供開始時に事業者が都道府県知事へ報告すべき情報である

    ×

  • 74

    従業者の労働時間は介護サービスの提供開始時に事業者が都道府県知事へ報告すべき情報である

  • 75

    従業者の健康診断の実施状況介護サービスの提供開始時に事業者が都道府県知事へ報告すべき情報である

  • 76

    介護支援専門員の資格に関する処分は介護保険審査会への審査請求が認められる

    ×

  • 77

    指定居宅サービス事業者の指定の取消しに関する処分は介護保険審査会への審査請求が認められる

    ×

  • 78

    財政安定化基金拠出金への拠出額に関する処分は介護保険審査会への審査請求が認められる

    ×

  • 79

    要介護認定に関する処分は介護保険審査会への審査請求が認められる

  • 80

    被保険者証の交付の請求に関する処分は介護保険審査会への審査請求が認められる

  • 81

    償還払い方式による介護給付費の請求権の時効は、10年である

    ×

  • 82

    法定代理受領方式による介護給付費の請求権の時効は、2年である。

  • 83

    滞納した介護保険料の徴収権が時効によって消滅した場合には、保険給付の減額対象とならない

    ×

  • 84

    介護保険料の督促は、時効の更新の効力を生ずる。

  • 85

    介護保険審査会への審査請求は、時効の更新に関しては、裁判上の請求とみなされる

  • 86

    要介護認定の申請について 被保険者は、介護認定審査会に申請しなければならない

    ×

  • 87

    要介護認定の申請について 地域包括支援センターは、申請に関する手続を代行することができる

  • 88

    要介護認定の申請について 介護保険施設は、入所者の更新認定の申請に限って代行することができる。

    ×

  • 89

    要介護認定の申請について 要介護状態区分の変更申請には、医師の診断書を添付しなければならない

    ×

  • 90

    要介護認定の申請について 更新認定の申請は、有効期間満了の日の60日前から行うことができる

  • 91

    要介護認定の認定調査は申請者と面接して行われなければならないと、介護保険法に規定されている。

  • 92

    要介護認定について 申請者が遠隔地に居住する場合には、認定調査を他の市町村に嘱託することができる

  • 93

    要介護認定の新規認定の調査は、指定市町村事務受託法人に委託することができない。

    ×

  • 94

    要介護認定の一次判定は、認定調査票の基本調査の結果及び特記事項と主治医意見書に基づいて行う。

    ×

  • 95

    要介護認定の審査及び判定の基準は、市町村が定める。

    ×

  • 96

    指定居宅介護支援について 介護支援専門員は、居宅サービス計画書の作成に当たっては、地域の住民による自発的な活動によるサービス等の利用も含めて居宅サービス計画上に位置付けるよう努めなければならない

  • 97

    指定居宅介護支援について 介護支援専門員は、居宅サービス計画書の作成に当たっては、地域の住民による自発的な活動によるサービス等の利用も含めて居宅サービス計画上に位置付けるよう努めなければならない

  • 98

    指定居宅介護支援について 指定居宅介護支援の提供に当たっては、公正中立に行わなければならない

  • 99

    指定居宅介護支援について 介護支援専門員の連絡調整の対象は、指定居宅サービス事業者に限定される

    ×

  • 100

    指定居宅介護支援について 事業者の連携の対象には、障害者総合支援法の指定特定相談支援事業者は含まれない。

    ×

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    問題一覧

  • 1

    指定介護予防支援は地域支援事業及び介護給付と連続性及び一貫性を持った支援を行うように配慮する。

  • 2

    指定介護予防支援について。 介護予防通所リハビリテーションを介護予防サービス計画に位置付ける場合には、当該サービスに係る主治の医師の指示は必要ない。

    ×

  • 3

    指定介護予防支援について。 介護予防サービス計画の策定に当たっては、利用者の個別性を重視した効果的なものとする。

  • 4

    指定介護予防支援について。 利用者による主体的な取組を支援し、常に利用者の生活機能の向上に対する意欲を高めるよう支援する。

  • 5

    指定介護予防支援について。 介護福祉士を配置しなければならない。

    ×

  • 6

    2025(令和7)年には、いわゆる団塊の世代が85歳に到達する。

    ×

  • 7

    2021(令和3)年国民生活基礎調査によると、65歳以上の者のいる世帯では「三世代世帯」の割合が一番多い。

    ×

  • 8

    国立社会保障・人口問題研究所の「日本の世帯数の将来推計(全国推計)」(平成30年推計)によると、世帯主が65歳以上の世帯数は2040(令和22)年まで増加し続ける。

  • 9

    国立社会保障・人口問題研究所の「日本の将来推計人口」(平成29年推計)によると、前期高齢者の人口は、2015(平成27)年と比べて2045(令和27)年では倍増する。

    ×

  • 10

    2019(令和元)年度末における85歳以上の介護保険の被保険者に占める要介護又は要支援と認定された者の割合は、50%を超えている。

  • 11

    市町村は、包括的な支援体制を整備するため重層的支援体制整備事業を実施しなければならない。

    ×

  • 12

    市町村は、市町村地域福祉計画を策定するよう努めるものとする。

  • 13

    地域共生社会とは、子供・高齢者・障害者などすべての人々が地域、暮らし、生きがいをともに創り、高め合うことができる社会のことである。

  • 14

    介護保険法に基づく地域支援事業等を提供する事業者が解決が困難な地域生活課題を把握したときは、その事業者が自ら課題を解決しなければならない。

    ×

  • 15

    高齢者と障害児・者が同一の事業所でサービスを受けやすくするための共生型サービスは、介護保険制度と障害福祉制度の両方に位置付けられている。

  • 16

    雇用保険は社会保険に含まれない。

    ×

  • 17

    自営業者は、介護保険の被保険者にならない。

    ×

  • 18

    医療保険は、労働者災害補償保険法の業務災害以外の疾病、負傷等を保険事故とする。

  • 19

    年金保険は、基本的に任意加入である。

    ×

  • 20

    財源は、加入者や事業主が払う保険料が中心であるが、国・地方公共団体や利用者も負担している。

  • 21

    介護老人福祉施設は介護保険制度における住所地特例の適用がある

  • 22

    地域密着型介護老人福祉施設は介護保険制度における住所地特例の適用がある

    ×

  • 23

    有料老人ホームは介護保険制度における住所地特例の適用がある

  • 24

    介護老人保険施設は介護保険制度における住所地特例の適用がある

  • 25

    認知症対応型共同生活介護は介護保険制度における住所地特例の適用がある

    ×

  • 26

    老人福祉法に規定する養護老人ホームの入所者は65歳以上の者であって、介護保険の被保険者とならない

    ×

  • 27

    児童福祉法に規定する医療型障害児入所施設の入所者は65歳以上の者であって、介護保険の被保険者とならない

  • 28

    生活保護法に規定する更生施設の入所者は65歳以上の者であって、介護保険の被保険者とならない

    ×

  • 29

    生活保護法に規定する救護施設の入所者は65歳以上の者であって、介護保険の被保険者とならない

  • 30

    児童福祉法に規定する母子生活支援施設の入所者は65歳以上の者であって、介護保険の被保険者とならない

    ×

  • 31

    労働者災害補償保険法の療養給付は、介護保険給付に優先する。

  • 32

    労働者災害補償保険法の介護補償給付は、介護保険の給付に相当する給付が受けられる限りにおいて、介護保険に優先する。

  • 33

    介護保険の訪問看護は、原則として、医療保険の訪問看護に優先する。

  • 34

    生活保護の被保険者は、介護保険給付を受給できない。

    ×

  • 35

    障害者総合支援法の給付を受けている障害者は、要介護認定を受けることができない。

    ×

  • 36

    居宅介護サービス計画費の支給は現物給付である

  • 37

    特定入所者介護サービス費の支給は現物給付である

  • 38

    居宅介護福祉用具購入費は現物給付である

    ×

  • 39

    高額介護サービス費は現物給付である

    ×

  • 40

    高額医療合算介護サービス費は現物給付である

    ×

  • 41

    指定居宅サービス事業者の責務として医師の診断書に基づき居宅サービス計画を作成しなければならない

    ×

  • 42

    指定居宅サービス事業者の責務として要介護者のため忠実に職務を遂行しなければならない。

  • 43

    指定居宅サービス事業者の責務として自らサービスの質の評価を行うこと等により常に利用者の立場に立ってサービスを提供するように努めなければならない。

  • 44

    指定居宅サービス事業者の責務として利用者が居宅において心身ともに健やかに養護されるよう、利用者の保護者を支援しなければならない。

    ×

  • 45

    指定居宅サービス事業者の法令遵守に係る義務の履行が確保されるよう、業務管理体制を整備しなければならない

  • 46

    市町村は、介護保険等関連情報を分析した上で、その分析の結果を勘案して、市町村介護保険事業計画を作成するよう努めるものとする。

  • 47

    都道府県は、都道府県介護保険事業支援計画を作成するに当たって、介護保険等関連情報を分析する必要はない。

    ×

  • 48

    都道府県は、介護サービス事業者に対し、介護給付等に要する費用の額に関する地域別、年齢別又は要介護認定及び要支援認定別の状況に関する情報を提供しなければならない。

    ×

  • 49

    厚生労働大臣は、被保険者の要介護認定及び要支援認定における調査に関する状況について調査及び分析を行い、その結果を公表するものとする。

  • 50

    厚生労働大臣は、特定介護予防・日常生活支援総合事業を行う者に対し、介護保険等関連情報を提供するよう求めることができる。

  • 51

    地域医療介護総合確保基金について 医療及び介護の総合的な確保に関する目標を達成するために必要な事業に要する費用を支弁するため、都道府県が設ける。

  • 52

    地域医療介護総合確保基金について 公的介護施設等の整備に関する事業は、支弁の対象とならない。

    ×

  • 53

    地域医療介護総合確保基金について 医療従事者の確保に関する事業は、支弁の対象となる。

  • 54

    地域医療介護総合確保基金について 介護従事者の確保に関する事業は、支弁の対象となる。

  • 55

    地域医療介護総合確保基金について 国が負担する費用の財源は、所得税及び法人税である。

    ×

  • 56

    医療保険者は、介護給付費・地域支援事業支援納付金として、社会保険診療報酬支払基金に納付する。

  • 57

    社会保険診療報酬支払基金の介護保険関係業務として第1号被保険者の保険料に係る特別徴収を行う。

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  • 58

    社会保険診療報酬支払基金の介護保険関係業務として 都道府県に対し介護給付費交付金を交付する。

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  • 59

    社会保険診療報酬支払基金の介護保険関係業務として 市町村に対し地域支援事業支援交付金を交付する

  • 60

    社会保険診療報酬支払基金の介護保険関係業務として 介護保険サービスに関する苦情への対応を行う

    ×

  • 61

    家族介護支援事業は地域支援事業の包括的支援事業である

    ×

  • 62

    一般介護予防事業は地域支援事業の包括的支援事業である

    ×

  • 63

    在宅医療・介護連携推進事業は、地域支援事業の包括的支援事業に含まれる

  • 64

    保健福祉事業は地域支援事業の包括的支援事業に含まれる

    ×

  • 65

    生活支援体制整備事業は、地域支援事業の包括的支援事業に含まれる

  • 66

    個別課題の解決は地域ケア会議の機能として正しい

  • 67

    地域づくり・資源開発は地域ケア会議の機能として正しい

  • 68

    政策の形成は地域ケア会議の機能として正しい

  • 69

    地域包括支援センターから提出された事業計画書の評価は地域ケア会議の機能として正しい

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  • 70

    日常生活自立支援事業の生活支援員の指名は地域ケア会議の機能として正しい

    ×

  • 71

    従業者の個人情報保護等のために講じる措置は介護サービスの提供開始時に事業者が都道府県知事へ報告すべき情報である

    ×

  • 72

    従業者の教育訓練の実施状況は介護サービスの提供開始時に事業者が都道府県知事へ報告すべき情報である

  • 73

    年代別の従業者の数は介護サービスの提供開始時に事業者が都道府県知事へ報告すべき情報である

    ×

  • 74

    従業者の労働時間は介護サービスの提供開始時に事業者が都道府県知事へ報告すべき情報である

  • 75

    従業者の健康診断の実施状況介護サービスの提供開始時に事業者が都道府県知事へ報告すべき情報である

  • 76

    介護支援専門員の資格に関する処分は介護保険審査会への審査請求が認められる

    ×

  • 77

    指定居宅サービス事業者の指定の取消しに関する処分は介護保険審査会への審査請求が認められる

    ×

  • 78

    財政安定化基金拠出金への拠出額に関する処分は介護保険審査会への審査請求が認められる

    ×

  • 79

    要介護認定に関する処分は介護保険審査会への審査請求が認められる

  • 80

    被保険者証の交付の請求に関する処分は介護保険審査会への審査請求が認められる

  • 81

    償還払い方式による介護給付費の請求権の時効は、10年である

    ×

  • 82

    法定代理受領方式による介護給付費の請求権の時効は、2年である。

  • 83

    滞納した介護保険料の徴収権が時効によって消滅した場合には、保険給付の減額対象とならない

    ×

  • 84

    介護保険料の督促は、時効の更新の効力を生ずる。

  • 85

    介護保険審査会への審査請求は、時効の更新に関しては、裁判上の請求とみなされる

  • 86

    要介護認定の申請について 被保険者は、介護認定審査会に申請しなければならない

    ×

  • 87

    要介護認定の申請について 地域包括支援センターは、申請に関する手続を代行することができる

  • 88

    要介護認定の申請について 介護保険施設は、入所者の更新認定の申請に限って代行することができる。

    ×

  • 89

    要介護認定の申請について 要介護状態区分の変更申請には、医師の診断書を添付しなければならない

    ×

  • 90

    要介護認定の申請について 更新認定の申請は、有効期間満了の日の60日前から行うことができる

  • 91

    要介護認定の認定調査は申請者と面接して行われなければならないと、介護保険法に規定されている。

  • 92

    要介護認定について 申請者が遠隔地に居住する場合には、認定調査を他の市町村に嘱託することができる

  • 93

    要介護認定の新規認定の調査は、指定市町村事務受託法人に委託することができない。

    ×

  • 94

    要介護認定の一次判定は、認定調査票の基本調査の結果及び特記事項と主治医意見書に基づいて行う。

    ×

  • 95

    要介護認定の審査及び判定の基準は、市町村が定める。

    ×

  • 96

    指定居宅介護支援について 介護支援専門員は、居宅サービス計画書の作成に当たっては、地域の住民による自発的な活動によるサービス等の利用も含めて居宅サービス計画上に位置付けるよう努めなければならない

  • 97

    指定居宅介護支援について 介護支援専門員は、居宅サービス計画書の作成に当たっては、地域の住民による自発的な活動によるサービス等の利用も含めて居宅サービス計画上に位置付けるよう努めなければならない

  • 98

    指定居宅介護支援について 指定居宅介護支援の提供に当たっては、公正中立に行わなければならない

  • 99

    指定居宅介護支援について 介護支援専門員の連絡調整の対象は、指定居宅サービス事業者に限定される

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  • 100

    指定居宅介護支援について 事業者の連携の対象には、障害者総合支援法の指定特定相談支援事業者は含まれない。

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