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福祉サービスの知識
100問 • 7ヶ月前
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    問題一覧

  • 1

    面接場面におけるコミュニケーション技術の明確化とは、相談援助者がクライエントの利益を考えて、クライエントの代わりに意思決定することである。

    ×

  • 2

    面接場面におけるコミュニケーション技術のアセスメントには、クライエントの問題状況の把握、情報の収集と分析が含まれる。

  • 3

    面接場面におけるコミュニケーション技術のオープンクエスチョンとは、クライエントが自らの選択や決定により、答えを見つけることを促す質問である。

  • 4

    面接技術には、ジェスチャー、表情、声の抑揚が含まれる

  • 5

    面接場面において視線やクライエントとの距離について配慮することは避けるべきである

    ×

  • 6

    クライエントと相談援助者が目標達成に向けて取り組むことは、重要である

  • 7

    支援計画は、具体的に立てるよりは、できる限り抽象的に立てることが望ましい

    ×

  • 8

    支援を終結する際は、終結に伴うクライエントの不安を十分配慮することが重要である。

  • 9

    スーパービジョンの主な目的は、クライエントへの支援の向上とサービスの質の確保のための相談援助者の養成である

  • 10

    アウトリーチとは、個人情報を適切に管理・保護することである

    ×

  • 11

    高齢者の家族が支援内容に対して何度も不満を訴えたため、担当の介護支援専門員が地域包括支援センターへ相談する

  • 12

    独居のクライエントが屋外までごみがあふれている家屋に住んでいる場合、直ちに警察へ介入を依頼する

    ×

  • 13

    認知症のために判断能力が著しく低下したクライエントに対して、成年後見制度の利用を検討する

  • 14

    セルフ・ネグレクトには、配偶者からの身体的虐待が含まれる。

    ×

  • 15

    支援困難事例は関係する専門職、関係機関、地域住民などがチームを組んでアプローチすることが望ましい。

  • 16

    保健医療・福祉等の専門職のみによる地域の課題への対応はソーシャルワークにおける地域援助として、より適切である

    ×

  • 17

    地域の商店とNPOの協働による認知症カフェの設置・運営はソーシャルワークにおける地域援助として、より適切である

  • 18

    地域の高齢者が福祉サービスにアクセスしやすくなるための自治体への働きかけはソーシャルワークにおける地域援助として、より適切である

  • 19

    被災者に対する支援のためのボランティアの組織化はソーシャルワークにおける地域援助として、より適切である

  • 20

    住民を交えたグループ活動における本人の了解を得ないままの参加者の氏名や顔写真の公表はソーシャルワークにおける地域援助として、より適切である

    ×

  • 21

    指定訪問介護事業所の管理者は、介護福祉士でなければならない。

    ×

  • 22

    介護保険における訪問介護についてサービス提供責任者は、利用者のサービスに関する意向を定期的に把握するものとする。

  • 23

    指定訪問介護事業者は、サービス提供中に事故が発生した場合は、市町村、利用者の家族、担当の居宅介護支援事業者等に連絡を行わなければならない

  • 24

    介護保険における訪問介護について居宅サービス計画にないサービスでも、利用者の要望があった場合には、訪問介護員は直ちに提供しなければならない

    ×

  • 25

    指定訪問介護事業者は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。

  • 26

    通所介護についてサービスの所要時間が同じ区分の利用者に対しては、サービス提供開始時刻を同じにしなければならない。

    ×

  • 27

    指定通所介護事業所の設備を利用し、宿泊サービスを提供する場合には、その開始前に指定権者に届け出る必要がある

  • 28

    通所介護費の算定の基準となる所要時間には、送迎に要する時間も含まれる。

    ×

  • 29

    通所介護計画は、サービスの提供に関わる従業員が共同して個々の利用者ごとに作成するものである。

  • 30

    あらかじめ通所介護計画に位置付けられ、効果的な機能訓練等のサービスが提供できる場合は、事業所の屋外でサービスを提供することができる。

  • 31

    訪問入浴介護を1回の訪問につき、看護職員1人及び介護職員2人で行った場合、これらの者のうち1人を当該サービスの提供の責任者とする。

  • 32

    訪問入浴介護の利用者が短期入所生活介護を利用している間も、その必要性が居宅サービス計画に記載されていれば、訪問入浴介護費を算定できる。

    ×

  • 33

    心身の状況により、訪問時に全身入浴が難しい場合、利用者の希望によって、清拭や部分浴に変更することができる

  • 34

    訪問入浴介護は終末期にある者は、利用することができない。

    ×

  • 35

    短期入所生活介護計画は、居宅サービス計画を作成した介護支援専門員が作成しなければならない。

    ×

  • 36

    いかなる場合でも、静養室において指定短期入所生活介護を行うことはできない

    ×

  • 37

    短期入所生活介護について利用定員が20人未満の併設事業所の場合、生活相談員は非常勤でもよい。

  • 38

    短期入所生活介護について食事内容は、当該事業者の医師又は栄養士を含む会議で検討が加えられなければならない。

  • 39

    短期入所生活介護について協力医療機関は、緊急時等に速やかに対応できるよう、指定短期入所生活介護事業所から近距離にあることが望ましいものである。

  • 40

    福祉用具の使用目的には、利用者の自立した日常生活の支援と介護者の負担軽減が含まれる。

  • 41

    浴槽内いすなどの入浴補助用具は、特定福祉用具販売の対象となる

  • 42

    利用者の身体を滑らせるスライディングボードは、特定福祉用具販売の対象となる。

    ×

  • 43

    空気式又は折りたたみ式の簡易浴槽は、福祉用具貸与の対象となる

    ×

  • 44

    エアマットなどの床ずれ防止用具は、福祉用具貸与の対象となる。

  • 45

    指定認知症対応型共同生活介護事業所の共同生活住居数は、1以上3以下である

  • 46

    認知症対応型共同生活介護について1つの共同生活住居の入居定員は、15人以上20人以下である。

    ×

  • 47

    認知症対応型共同生活介護を利用している場合、福祉用具貸与費を算定できない

  • 48

    認知症対応型共同生活介護について計画作成担当者は、1つの共同生活住居ごとに置かなければならない。

    ×

  • 49

    サテライト型指定認知症対応型共同生活介護事業所の管理者は、管理上支障がない場合であっても、本体事業所の管理者が兼務することはできない。

    ×

  • 50

    小規模多機能型居宅介護は通いを中心として、利用者の様態や希望に応じて、随時訪問や宿泊を組み合わせてサービスを提供するものである

  • 51

    利用者は、同時に複数の指定小規模多機能型居宅介護事業所に登録することができる。

    ×

  • 52

    小規模多機能型居宅介護について1つの本体事業所に係るサテライト事業所の数は2か所までとする

  • 53

    小規模多機能型居宅介護従業者として、理学療法士又は作業療法士を置かなければならない。

    ×

  • 54

    小規模多機能型居宅介護の介護支援専門員は、利用者の処遇に支障がない場合は、管理者と兼務することができる。

  • 55

    指定介護老人福祉施設について第三者による施設サービスの質の評価を受けることが、義務付けられている

    ×

  • 56

    指定介護老人福祉施設について身体拘束等の適切化のための対策を検討する委員会を、3か月に1回以上開催しなければならない。

  • 57

    指定介護老人福祉施設について入所者の処遇に支障がない場合、配置される介護支援専門員は非常勤でもよい

    ×

  • 58

    指定介護老人福祉施設について看護職員については、常勤の者を1人以上配置しなければならない。

  • 59

    指定介護老人福祉施設について計画担当介護支援専門員は、特段の事情のない限り、定期的にモニタリングの結果を記録しなければならない。

  • 60

    生活保護制度について65歳以上の被保護者の介護保険料は、生活保護から給付される。

  • 61

    生活保護制度について補足性の原理により、生活保護の介護扶助は、介護保険の保健給付よりも優先して給付される。

    ×

  • 62

    生活保護の要否判定は、家庭裁判所が行う。

    ×

  • 63

    生活保護制度について葬祭扶助には、火葬又は埋葬に必要な費用が含まれる。

  • 64

    生活保護制度について介護予防支援計画に基づいて行われる介護予防サービスは、介護扶助の対象となる。

  • 65

    親族は、成年後見人になることができない。

    ×

  • 66

    成年後見制度について後見開始の審判は、本人も請求することができる。

  • 67

    成年後見制度について法人も、成年後見人に選任されることがある。

  • 68

    成年後見制度について身上保護(身上監護)とは、本人に代わって財産を管理することをいう

    ×

  • 69

    成年後見制度について成年被後見人の法律行為は、原則として、取り消すことができる

  • 70

    後期高齢者医療制度について保険料は、厚生労働省令で定める。

    ×

  • 71

    後期高齢者医療制度について生活保護受給者は、被保険者にならない

  • 72

    後期高齢者医療制度について被保険者には、65歳以上75歳未満であって、後期高齢者医療広域連合の障害認定を受けた者も含まれる。

  • 73

    後期高齢者医療制度について後期高齢者医療広域連合は、特別の理由がある者に対し、保険料を減免することができる

  • 74

    後期高齢者医療制度について訪問看護療養費の支給は、給付に含まれない。

    ×

  • 75

    面接を行う部屋の雰囲気や相談援助者の服装などの外的条件は、円滑なコミュニケーションのために重要である

  • 76

    面接場面におけるコミュニケーション技術について相談援助者とクライエントの双方が事態を明確にしていくことが必要である

  • 77

    面接場面におけるコミュニケーション技術についてクライエントが長く沈黙していく場合には、話し始めるまで待たなければならない。

    ×

  • 78

    面接の焦点を的確に定めることは、面接を効果的に実施する上で重要である

  • 79

    傾聴とは、クライエントの支援計画を立てることである。

    ×

  • 80

    ソーシャルワークとは個人の問題解決力や対処能力を強化する役割がある。

  • 81

    ソーシャルワークとは支援の終結と事後評価の後のアフターケアが含まれる。

  • 82

    ラポールとは、特定領域の専門家から助言・指導を受けることである

    ×

  • 83

    アドボカシーとは、クライエントが相談した機関では必要な援助ができないとき、他機関へ紹介することである

    ×

  • 84

    送致とは、自己の権利を表明することが困難なクライエントに代わり、援助者が代理としてその権利獲得を行うことである。

    ×

  • 85

    統制された情緒的関与とは、個々の人間の状況は独自なものであり、一つとして同じ問題はないと捉え、支援することである

    ×

  • 86

    ソーシャルワークにおける相談援助者の基本姿勢としてサービスについて様々な情報提供を行い、利用するサービスや事業者をクライエントが決定できるようにする

  • 87

    ソーシャルワークにおける相談援助者の基本姿勢として非審判的態度で関わる必要がある。

  • 88

    ソーシャルワークにおける相談援助者の基本姿勢としてクライエントを画一的に分類して、援助計画を立てることが必要である

    ×

  • 89

    ソーシャルワークにおける相談援助者の基本姿勢として意図的な感情表出とは、クライエントが感情を自由に表現できるように、意識してクライエントに接することである

  • 90

    ソーシャルワークにおける集団援助についてグループで生じるメンバーの相互作用を意図的に活用する

  • 91

    ソーシャルワークにおける集団援助について、プログラム活動は、ソーシャルワーカーの興味や関心事から開始して、そのリーダーシップの下で展開する

    ×

  • 92

    ソーシャルワークにおける集団援助についてメンバーの個別課題と結びつけて支援するよりも、メンバーに共通する課題の解決を優先する

    ×

  • 93

    ソーシャルワークにおける集団援助について他のメンバーの行動を観察することは、自分の問題について新たな見方を獲得する機会にはならない

    ×

  • 94

    ソーシャルワークにおける集団援助について生きがいを喪失しているような心理的ニーズの高い高齢者に対しては、セルフヘルプグループのミーティングを活用することも効果的である

  • 95

    訪問介護について掃除の際に特別な手間をかけて行う床のワックスがけは、生活援助として算定できる

    ×

  • 96

    訪問介護について手助けや声かけ及び見守りしながら、利用者と一緒に行うシーツ交換は、身体介護として算定できる

  • 97

    訪問介護について訪問介護員が車いす等での移動介助を行って店に行き、利用者本人が自ら品物を選べるようにする援助は、身体介護として算定できる。

  • 98

    訪問介護について安否確認を主たる目的とする訪問は、生活援助として算定できる

    ×

  • 99

    訪問入浴介護従業者として、看護職員又は介護職員のうち1人以上は、常勤でなければならない

  • 100

    指定訪問入浴介護事業者は、機能訓練指導員を配置しなければならない

    ×

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  • 1

    面接場面におけるコミュニケーション技術の明確化とは、相談援助者がクライエントの利益を考えて、クライエントの代わりに意思決定することである。

    ×

  • 2

    面接場面におけるコミュニケーション技術のアセスメントには、クライエントの問題状況の把握、情報の収集と分析が含まれる。

  • 3

    面接場面におけるコミュニケーション技術のオープンクエスチョンとは、クライエントが自らの選択や決定により、答えを見つけることを促す質問である。

  • 4

    面接技術には、ジェスチャー、表情、声の抑揚が含まれる

  • 5

    面接場面において視線やクライエントとの距離について配慮することは避けるべきである

    ×

  • 6

    クライエントと相談援助者が目標達成に向けて取り組むことは、重要である

  • 7

    支援計画は、具体的に立てるよりは、できる限り抽象的に立てることが望ましい

    ×

  • 8

    支援を終結する際は、終結に伴うクライエントの不安を十分配慮することが重要である。

  • 9

    スーパービジョンの主な目的は、クライエントへの支援の向上とサービスの質の確保のための相談援助者の養成である

  • 10

    アウトリーチとは、個人情報を適切に管理・保護することである

    ×

  • 11

    高齢者の家族が支援内容に対して何度も不満を訴えたため、担当の介護支援専門員が地域包括支援センターへ相談する

  • 12

    独居のクライエントが屋外までごみがあふれている家屋に住んでいる場合、直ちに警察へ介入を依頼する

    ×

  • 13

    認知症のために判断能力が著しく低下したクライエントに対して、成年後見制度の利用を検討する

  • 14

    セルフ・ネグレクトには、配偶者からの身体的虐待が含まれる。

    ×

  • 15

    支援困難事例は関係する専門職、関係機関、地域住民などがチームを組んでアプローチすることが望ましい。

  • 16

    保健医療・福祉等の専門職のみによる地域の課題への対応はソーシャルワークにおける地域援助として、より適切である

    ×

  • 17

    地域の商店とNPOの協働による認知症カフェの設置・運営はソーシャルワークにおける地域援助として、より適切である

  • 18

    地域の高齢者が福祉サービスにアクセスしやすくなるための自治体への働きかけはソーシャルワークにおける地域援助として、より適切である

  • 19

    被災者に対する支援のためのボランティアの組織化はソーシャルワークにおける地域援助として、より適切である

  • 20

    住民を交えたグループ活動における本人の了解を得ないままの参加者の氏名や顔写真の公表はソーシャルワークにおける地域援助として、より適切である

    ×

  • 21

    指定訪問介護事業所の管理者は、介護福祉士でなければならない。

    ×

  • 22

    介護保険における訪問介護についてサービス提供責任者は、利用者のサービスに関する意向を定期的に把握するものとする。

  • 23

    指定訪問介護事業者は、サービス提供中に事故が発生した場合は、市町村、利用者の家族、担当の居宅介護支援事業者等に連絡を行わなければならない

  • 24

    介護保険における訪問介護について居宅サービス計画にないサービスでも、利用者の要望があった場合には、訪問介護員は直ちに提供しなければならない

    ×

  • 25

    指定訪問介護事業者は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。

  • 26

    通所介護についてサービスの所要時間が同じ区分の利用者に対しては、サービス提供開始時刻を同じにしなければならない。

    ×

  • 27

    指定通所介護事業所の設備を利用し、宿泊サービスを提供する場合には、その開始前に指定権者に届け出る必要がある

  • 28

    通所介護費の算定の基準となる所要時間には、送迎に要する時間も含まれる。

    ×

  • 29

    通所介護計画は、サービスの提供に関わる従業員が共同して個々の利用者ごとに作成するものである。

  • 30

    あらかじめ通所介護計画に位置付けられ、効果的な機能訓練等のサービスが提供できる場合は、事業所の屋外でサービスを提供することができる。

  • 31

    訪問入浴介護を1回の訪問につき、看護職員1人及び介護職員2人で行った場合、これらの者のうち1人を当該サービスの提供の責任者とする。

  • 32

    訪問入浴介護の利用者が短期入所生活介護を利用している間も、その必要性が居宅サービス計画に記載されていれば、訪問入浴介護費を算定できる。

    ×

  • 33

    心身の状況により、訪問時に全身入浴が難しい場合、利用者の希望によって、清拭や部分浴に変更することができる

  • 34

    訪問入浴介護は終末期にある者は、利用することができない。

    ×

  • 35

    短期入所生活介護計画は、居宅サービス計画を作成した介護支援専門員が作成しなければならない。

    ×

  • 36

    いかなる場合でも、静養室において指定短期入所生活介護を行うことはできない

    ×

  • 37

    短期入所生活介護について利用定員が20人未満の併設事業所の場合、生活相談員は非常勤でもよい。

  • 38

    短期入所生活介護について食事内容は、当該事業者の医師又は栄養士を含む会議で検討が加えられなければならない。

  • 39

    短期入所生活介護について協力医療機関は、緊急時等に速やかに対応できるよう、指定短期入所生活介護事業所から近距離にあることが望ましいものである。

  • 40

    福祉用具の使用目的には、利用者の自立した日常生活の支援と介護者の負担軽減が含まれる。

  • 41

    浴槽内いすなどの入浴補助用具は、特定福祉用具販売の対象となる

  • 42

    利用者の身体を滑らせるスライディングボードは、特定福祉用具販売の対象となる。

    ×

  • 43

    空気式又は折りたたみ式の簡易浴槽は、福祉用具貸与の対象となる

    ×

  • 44

    エアマットなどの床ずれ防止用具は、福祉用具貸与の対象となる。

  • 45

    指定認知症対応型共同生活介護事業所の共同生活住居数は、1以上3以下である

  • 46

    認知症対応型共同生活介護について1つの共同生活住居の入居定員は、15人以上20人以下である。

    ×

  • 47

    認知症対応型共同生活介護を利用している場合、福祉用具貸与費を算定できない

  • 48

    認知症対応型共同生活介護について計画作成担当者は、1つの共同生活住居ごとに置かなければならない。

    ×

  • 49

    サテライト型指定認知症対応型共同生活介護事業所の管理者は、管理上支障がない場合であっても、本体事業所の管理者が兼務することはできない。

    ×

  • 50

    小規模多機能型居宅介護は通いを中心として、利用者の様態や希望に応じて、随時訪問や宿泊を組み合わせてサービスを提供するものである

  • 51

    利用者は、同時に複数の指定小規模多機能型居宅介護事業所に登録することができる。

    ×

  • 52

    小規模多機能型居宅介護について1つの本体事業所に係るサテライト事業所の数は2か所までとする

  • 53

    小規模多機能型居宅介護従業者として、理学療法士又は作業療法士を置かなければならない。

    ×

  • 54

    小規模多機能型居宅介護の介護支援専門員は、利用者の処遇に支障がない場合は、管理者と兼務することができる。

  • 55

    指定介護老人福祉施設について第三者による施設サービスの質の評価を受けることが、義務付けられている

    ×

  • 56

    指定介護老人福祉施設について身体拘束等の適切化のための対策を検討する委員会を、3か月に1回以上開催しなければならない。

  • 57

    指定介護老人福祉施設について入所者の処遇に支障がない場合、配置される介護支援専門員は非常勤でもよい

    ×

  • 58

    指定介護老人福祉施設について看護職員については、常勤の者を1人以上配置しなければならない。

  • 59

    指定介護老人福祉施設について計画担当介護支援専門員は、特段の事情のない限り、定期的にモニタリングの結果を記録しなければならない。

  • 60

    生活保護制度について65歳以上の被保護者の介護保険料は、生活保護から給付される。

  • 61

    生活保護制度について補足性の原理により、生活保護の介護扶助は、介護保険の保健給付よりも優先して給付される。

    ×

  • 62

    生活保護の要否判定は、家庭裁判所が行う。

    ×

  • 63

    生活保護制度について葬祭扶助には、火葬又は埋葬に必要な費用が含まれる。

  • 64

    生活保護制度について介護予防支援計画に基づいて行われる介護予防サービスは、介護扶助の対象となる。

  • 65

    親族は、成年後見人になることができない。

    ×

  • 66

    成年後見制度について後見開始の審判は、本人も請求することができる。

  • 67

    成年後見制度について法人も、成年後見人に選任されることがある。

  • 68

    成年後見制度について身上保護(身上監護)とは、本人に代わって財産を管理することをいう

    ×

  • 69

    成年後見制度について成年被後見人の法律行為は、原則として、取り消すことができる

  • 70

    後期高齢者医療制度について保険料は、厚生労働省令で定める。

    ×

  • 71

    後期高齢者医療制度について生活保護受給者は、被保険者にならない

  • 72

    後期高齢者医療制度について被保険者には、65歳以上75歳未満であって、後期高齢者医療広域連合の障害認定を受けた者も含まれる。

  • 73

    後期高齢者医療制度について後期高齢者医療広域連合は、特別の理由がある者に対し、保険料を減免することができる

  • 74

    後期高齢者医療制度について訪問看護療養費の支給は、給付に含まれない。

    ×

  • 75

    面接を行う部屋の雰囲気や相談援助者の服装などの外的条件は、円滑なコミュニケーションのために重要である

  • 76

    面接場面におけるコミュニケーション技術について相談援助者とクライエントの双方が事態を明確にしていくことが必要である

  • 77

    面接場面におけるコミュニケーション技術についてクライエントが長く沈黙していく場合には、話し始めるまで待たなければならない。

    ×

  • 78

    面接の焦点を的確に定めることは、面接を効果的に実施する上で重要である

  • 79

    傾聴とは、クライエントの支援計画を立てることである。

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  • 80

    ソーシャルワークとは個人の問題解決力や対処能力を強化する役割がある。

  • 81

    ソーシャルワークとは支援の終結と事後評価の後のアフターケアが含まれる。

  • 82

    ラポールとは、特定領域の専門家から助言・指導を受けることである

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  • 83

    アドボカシーとは、クライエントが相談した機関では必要な援助ができないとき、他機関へ紹介することである

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  • 84

    送致とは、自己の権利を表明することが困難なクライエントに代わり、援助者が代理としてその権利獲得を行うことである。

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  • 85

    統制された情緒的関与とは、個々の人間の状況は独自なものであり、一つとして同じ問題はないと捉え、支援することである

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  • 86

    ソーシャルワークにおける相談援助者の基本姿勢としてサービスについて様々な情報提供を行い、利用するサービスや事業者をクライエントが決定できるようにする

  • 87

    ソーシャルワークにおける相談援助者の基本姿勢として非審判的態度で関わる必要がある。

  • 88

    ソーシャルワークにおける相談援助者の基本姿勢としてクライエントを画一的に分類して、援助計画を立てることが必要である

    ×

  • 89

    ソーシャルワークにおける相談援助者の基本姿勢として意図的な感情表出とは、クライエントが感情を自由に表現できるように、意識してクライエントに接することである

  • 90

    ソーシャルワークにおける集団援助についてグループで生じるメンバーの相互作用を意図的に活用する

  • 91

    ソーシャルワークにおける集団援助について、プログラム活動は、ソーシャルワーカーの興味や関心事から開始して、そのリーダーシップの下で展開する

    ×

  • 92

    ソーシャルワークにおける集団援助についてメンバーの個別課題と結びつけて支援するよりも、メンバーに共通する課題の解決を優先する

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  • 93

    ソーシャルワークにおける集団援助について他のメンバーの行動を観察することは、自分の問題について新たな見方を獲得する機会にはならない

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  • 94

    ソーシャルワークにおける集団援助について生きがいを喪失しているような心理的ニーズの高い高齢者に対しては、セルフヘルプグループのミーティングを活用することも効果的である

  • 95

    訪問介護について掃除の際に特別な手間をかけて行う床のワックスがけは、生活援助として算定できる

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  • 96

    訪問介護について手助けや声かけ及び見守りしながら、利用者と一緒に行うシーツ交換は、身体介護として算定できる

  • 97

    訪問介護について訪問介護員が車いす等での移動介助を行って店に行き、利用者本人が自ら品物を選べるようにする援助は、身体介護として算定できる。

  • 98

    訪問介護について安否確認を主たる目的とする訪問は、生活援助として算定できる

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  • 99

    訪問入浴介護従業者として、看護職員又は介護職員のうち1人以上は、常勤でなければならない

  • 100

    指定訪問入浴介護事業者は、機能訓練指導員を配置しなければならない

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