社会福祉
問題一覧
1
身体障害手帳, 精神障害手帳, 療育手帳
2
都道府県知事が、身体障害手帳を交付している。, 発達障害は、脳の機能不足であり、親の育て方とは関係がない。
3
身体障害者の相談やリハビリを行う, 身体障害者の医学的、心理学的及び職能的判定を行う, 身体障害者の補装具の処方及び適合判定を行う, 市町村が行う援護の実施に関し、市町村に対する専門的な技術的援助及び助言、情報提供、市町村相互間の連絡調整、市町村職員に対する研修、その他必要な援助などを行う
4
要介護認定_介護保険法, 特定健康診査_高齢者の医療の確保に関する法律, 後期高齢医療_高齢者の医療の確保に関する法律
5
市町村が定める市町村子ども・子育て支援事業計画との調和が求められる。, 要援護者の把握方法および情報共有に関する事項を定める。, 地域福祉活動に関する活動への住民の参加の促進に関する事項を定める。
6
ネットワーク
7
ソーシャルアクション
8
アウトリーチ
9
ケアカンファレンス
10
参加, 健康状態, 心身機能, 活動, 環境因子, 個人因子
11
エンパワメント, 多様性尊重, ウェルビーイング
12
療養(補償)等給付, 傷病(補償)等年金, 障害(補償)等給付, 遺族(補償)等給付, 葬祭料等(葬祭給付), 介護(補償)等給付, 二次健康診断等給付, 社会復帰促進等事業
13
療育費, 家族療育費, 高額療育費・付加給付, 移送費, 家族移送費, 傷病手当費, 出産手当金, 出産育児一時金, 家族出産育児一時金, 埋葬料(費), 家族埋葬料, 訪問介護療育費
14
公的年金制度は、社会保険方式によって国民に対して所得保障を行う制度の一つである。, 公的年金制度の年金給付の種類には、老齢基礎年金、老齢厚生年金、障害基礎年金、障害厚生年金、遺族基礎年金、遺族厚生年金等がある。, 1961(昭和36) 年の国民年金の創設によって、自営業者なども年金制度の対象に加えられ、国民皆年金が整えられた。
15
例えば、預金通帳の預かりサービス、預金の入出金などのサービスが含まれる。, 適正に実施するために、契約締結審査会と運営適正化委員会が設けられている。, 苦情解決制度の利用援助を行う
16
社会福祉事業、社会福祉法人、福祉事務所などの基本的なあり方を定めた「社会福祉事業法」は、社会福祉基礎構造改革の議論を経て2000(平成12)年、「社会福祉法」に改正された。, サービス提供者と利用者が対等にするため、従来の「措置制度」に加えて、利用契約制度が導入された。
17
児童福祉法, 生活保護法, 母子及び父子並びに寡婦福祉法
18
保育士資格を所持していなくても児童指導員の任用資格を得ることができる。, 母子生活支援施設の職員配置基準に、少年を指導する職員、少年生活支援員、母子生活支援員が含まれる。, 障害者支援施設の職員配置基準に、生活支援員、就労支援員、指導員が含まれている。, 補装具製作施設の職員配置基準に、義肢装具技術員、訓練指導員が含まれている。
19
女性相談員は、女性相談支援センターを中心として関係機関との連携を図り、要保護女子の発見に努め、相談に応じ、必要な指導を行う。, 社会福祉主事は、「社会福祉法」に基づく福祉事務所の現業員の任用資格であり、社会福祉諸法に定める援護または更生の措置に関する事務等を行う。, 母子・父子自立支援員は、母子家庭、父子家庭、寡婦家庭の相談や指導、職業能力の向上と求職活動に関する支援等の業務を担っている。, 介護支援専門員は、ケアマネジャーとも呼ばれ、「介護保険法」に基づき、介護保険施設及び居宅介護支援事業所に必置とされている。
20
児童養護施設、乳児院、母子生活支援施設、児童心理治療施設、児童自立支援施設の5施設を含めた5施設は、第三者評価制度の義務が設けられている。, 3年に一度評価を受けることができる, 福祉サービスの第三者評価事業を行う評価機関は、都道府県推進組織における第三者評価機関認証委員会から認証を受ける必要がある。, 保育所において第三者評価が必要とされる根拠は、「社会福祉法」第78条において「社会福祉事業の経営者は、自らその提供するサービスの質の評価を行うこと」と規定されていることにある。, 社会的養護施設の第三者評価は「児童福祉施設の設備及び運営に関する基準」を根拠として義務であるが、社会福祉事業における第三者評価は「社会福祉法78条」に基づき努力義務である。
21
福祉サービスに関する苦情解決の申し出があった場合、その事情を調査する。, 福祉サービス利用援助事業を行う者に対して、必要な助言をすることがある。
22
福祉サービス事業者のサービスの質を評価し、改善を促すこと。, 福祉サービス利用者の苦情を適切に解決すること
23
個別化, 意図的な感情の表出, 統制された情緒的関与, 受容, 非審判的態度, 自己決定, 秘密保持
24
それまでの『禁治産・準禁治産制度』にかわり、2000(平成12)年4月から新たに施行されたものである。, 本人の利益を鑑み、また、本人の親族からの申し出が期待できない場合、検察官が成年後見人の申し立てをすることもある。
25
毎年12月に実施される『歳末たすけあい運動』は、共同募金の一環として行われている, 共同募金による寄附金の公正な配分を行うために、共同募金会に配分委員会が置かれている。, 配分委員会の承認なしには、その年の募金目標額や配分計画を策定することができず、集められた寄附金の配分を行うことはできない
26
貧困, 疾病, 不潔, 無知, 怠惰
27
「新救貧法」(1834(天保5)年)では、窮民の援助は、最下層の労働者の生活以下にとどめ、働ける者には強制労働を課した。, 救貧法(1601年)は、救貧税を徴収し、貧困者を救済するが、労働能力のある貧困者はワークハウス(懲治院)で労働を強制された。, 救貧法(1601年)の目的は、貧困者の救済と社会秩序の維持であった。一方、新救貧法(1834年)の目的は、救貧税の抑制と、貧困者の自立を促すことにあった。, 救貧法では、それまで各教区ごとの税率であり、救済であったが、新救貧法は、全国統一の原則が課せられ、中央集権体制へとなった。
28
令和4年版の「厚生労働白書」によると、生活保護制度の被保護者数は、1995(平成7)年を底に増加し、2015(平成27)年3月に過去最高を記録し、以降減少に転じたと示されている。, 「生活保護法」第11条で定めている保護の種類は、生活扶助、教育扶助、住宅扶助、医療扶助、介護扶助、出産扶助、生業扶助、葬祭扶助の8つがある。
29
国民健康保険及び健康保険には、保険給付として、高額療養費制度がある。
30
福祉サービス利用援助事業(日常生活自立支援事業)は、国庫補助事業として実施されている。
31
共生, 孤立, 地域生活
32
成年後見人制度, 任意後見人制度, 法定後見人制度, 後見人, 保佐人, 補助人, 家庭裁判所, 公証役場, 公正証書, 法務局
33
8, 生活, 教育, 生業, 25, 健康, 文化, 最低限度, 3/4, 1/4, 基本原則, 民法
34
出産扶助, 教育扶助, 生業扶助, 住宅扶助, 生活扶助, 医療扶助, 介護扶助, 葬祭扶助
35
社会福祉法, 都道府県及び市・特別区に設置義務。町村は任意設置で、, 社会福祉主事, 家庭相談員, 母子及び父子並びに寡婦福祉法, 身体障害者福祉司, 知的障害者福祉司, 1250, 980
36
夜間養護等事業(トワイライトステイ)を兄弟が利用するよう勧める。
37
障害者支援施設, 障害者総合支援法, 地域活動支援センター, 福祉ホーム, 移動支援事業, 補装具, 身体障害者福祉法, 障害者自立支援法
38
障害福祉計画(市町村障害福祉計画と都道府県障害福祉計画)に関して, 自立支援給付 (※障害を持つ方が必要なサービスを受けることができる制度で、利用にかかるサービス費用の一部を行政が個別に給付するもの), 地域移行支援 (※障害者支援施設等に入所、精神科病院に入院している精神障害者が、地域生活へ移行(復帰)しようとする際の支援), 障害支援区分の認定は市町村が行うこと、また障害支援区分に関して, 障害者が補装具(義肢、補聴器、車いす)などを購入、修理に要した費用を、市町村が補装具費として支給すること, 意思疎通支援 (※手話通訳者など意思疎通の支援を行う者の派遣や養成等を行う), 難病等が障害者の定義に新たに含める
39
障害者計画, 障害者基本法, 内閣府, 内閣総理大臣, 障害者基本計画, 義務付けられている, 合議制の機関, 障害福祉計画, 障害者総合支援法, 厚生労働大臣, 3, 厚生労働省, 自立支援協議会, 障害児福祉計画, 児童福祉法
40
地方社会福祉審議会, 社会福祉法, 都道府県、指定都市、中核市に設置義務がある, 児童福祉審議会, 児童福祉法, 2か月, 都道府県は設置義務があるが、市町村は任意で設置できる。, 母子及び寡婦福祉法, こども家庭審議会, 子ども・子育て支援
41
専門分科会, 民生委員審査専門分科会, 障害者福祉専門分科会, 障害者福祉専門分科会審査部会, 児童福祉専門分科会, 地域福祉専門分科会, 法定必置, 民間非営利団体
42
①, ②, ④
43
生活福祉資金貸付制度の実施主体は、都道府県社会福祉協議会である。, 保育所の第三者評価事業は、全国社会福祉協議会が設置した福祉サービスの質の向上推進委員会(以前の評価基準等委員会)が策定した保育所版福祉サービス第三者評価基準ガイドラインに基づき都道府県や第三者評価機関で工夫を加えながら実施している。, (日常生活自立支援事業(福祉サービス利用援助事業)の利用にあたって)Sさんが住んでいるU市の社会福祉協議会と契約し、生活支援員に金銭管理を担当してもらう。, 日常生活自立支援事業(福祉サービス利用援助事業)の実施主体は、都道府県社会福祉協議会又は指定都市社会福祉協議会である。ただし、事業の一部を市町村社会福祉協議会等に委託できる。🌱
44
地域福祉権利擁護事業, 日常生活自立支援事業, 都道府県・指定都市社会福祉協議会, 市町村社会福祉協議会, 生活支援員, 専門員, 運営適正化委員会, 定期的に報告することが義務付けられている。
45
社会福祉協議会, 非営利の民間組織, 小地域福祉活動促進のために同一市町村内に地区福祉協議会を複数設置することもある。, 都道府県社会福祉協議会, 住民ニーズ, 住民活動, 民間, 公私
46
生活福祉資金貸付制度, 都道府県社会福祉協議会, 65歳以上の高齢者が属する「高齢者世帯」, 市区町村社会福祉協議会
47
例外がない, 国家責任, 3/4, 無差別平等, 日本国民であれば適用し、国籍要件が外国人は保護せず、永住外国人には生活保護法を「準用」する, 最低生活保障, 25, 保護の補足性
48
例外のありうる, 申請保護の原則, 要保護者や扶養義務者又は同居の親族, 基準及び程度, 5年, 全国消費実態調査, 厚生労働大臣, 水準均衡方式, 必要即応の原則, 実際の必要の相違を考慮して有効かつ適切に行う。, 世帯単位
49
社会福祉事務所, 都道府県及び特別区を含む市(町村は任意), 都道府県知事や市長及び福祉事務所を管理する町村長, 社会福祉主事, 民生委員, 方面委員, ケースワーカー, 査察指導員, 補助機関, 協力機関
50
個人の生活費, 光熱水費など世帯全体の生活費, 介護保険料, 一時扶助, 介護扶助, 出産扶助, 国民年金保険料, 5年, 毎年, 傷病, 死亡
51
地域住民が自ら地域の問題を発見し、解決するための過程を組織的に援助する方法, 利用者支援を効果的に行うため、援助者や関係機関等が連携し、協力体制を組織化する方法, 障害や問題を有する人々が、自発的に結びつき相互支援する集団, 社会生活を営む上で遭遇する困難や課題を解決するための社会的な援助, 地域住民や地域の視点に立って制度の改革や政策の策定等の社会改良に取り組む技法, 利用者がニーズに合った適切なサービスを受けられるように、サービスの調整や組み合わせを行うこと, 地域住民の福祉ニーズや課題解決のために的確な社会福祉計画を策定すること, 地域住民等を対象に、福祉ニーズや福祉事業に対する評価等を統計的調査や事例調査によって把握する技法
52
9, 8, 自立, 2, 5, 軽費老人ホーム, 老人福祉法, 養護老人ホーム, 介護保険法, 介護老人保健施設, 介護老人福祉施設
53
1963, 老人福祉法, 老人医療費支給制度, 1973, 1982, 老人保健法, 2000, 介護保険法, 1, 2008, 健康保険法, 後期高齢者医療制度
54
障害者が障害年金を受給するためには、原則として事前の保険料拠出を必要とするが、国民年金に加入する20歳前に障害を持った場合はこの限りではない。, 国民年金の保険給付には、老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金等がある。
55
「自宅での生活が困難な高齢者がサービスを受け生活する施設」 65歳以上で、身体・精神または環境上の理由や経済的な理由により自宅での生活が困難になった方を入所させ、食事サービス、機能訓練、その他日常生活上必要な便宜を提供することにより養護を行う施設です。 身の回りのことは自分でできる方が対象であり、自立した生活が継続できるよう、構造や設備の面で工夫されています。, 「生活の場と手厚い介護サービスを提供する施設」 65歳以上の方で、身体上または精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし、自宅で介護を受けることが困難な方を入所させて、入浴、排せつ、食事等の介護、相談及び援助、社会生活上の便宜の供与その他の日常生活上の世話、機能訓練、健康管理及び療養上の世話を行う施設です。 介護保険法上は介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設として位置づけられています。やむを得ない理由により介護保険法に規定する介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設に入所することが著しく困難であると認められる場合に、市区町村の措置による入所となります。, 「自宅での生活が不安にある高齢者がサポートを受け生活する場」 高齢等のため独立して生活するには不安がある方、または自炊ができない程度に身体機能の低下が認められる方で、家族による援助を受けることができない方を入所させ、無料または低額な料金で食事サービスその他日常生活上の必要な便宜を提供し、安心して暮らせるように支援する施設です。 (A型、B型(自炊可)、ケアハウス、に分かれている), 「民間が運営する老人ホーム」 高齢者を入居させ、入浴、排せつ、食事の介護、食事の提供、日常生活上必要な便宜(洗濯、掃除等の家事、健康管理)を提供する施設です。 民間の事業活動として運営されるため、施設の設置主体に規定はありませんが、設置者は都道府県知事への事前届出義務があります。サービスの内容や運営についてはガイドラインが示されており、これに基づいて都道府県が指導します。
56
老人福祉法, 1963年, 措置制度, 介護保険法, 2000年, 契約制度
57
社会保険制度, 応益負担, 社会福祉制度, 応能負担, 生活困窮者自立支援制度, 生活保護制度, 社会扶助制度, 公的扶助, スティグマ, 防貧目的のためであり、特定の保険事故に対して給付を行う。, 救貧目的のため、貧困の原因を問わず、困窮の程度に応じた給付が行われる。
58
社会保障審議会, ゆりかごより墓場まで, 社会福祉, 社会保障, 公衆衛生, 困窮, 保険的, 国家扶助, 国家, 政府及び公共団体, 能率的
59
ジェネリック・ソーシャルワーク, ジェネラリスト・ソーシャルワーク, スペシフィック・ソーシャルワーク, ジェネラル・ソーシャルワーク
60
インテーク, アセスメント, プランニング, インターベンション, モニタリング, ターミネーション
61
目標, 計画, 社会資源, デューイ, 問題解決アプローチ, フロイト, 心理社会的アプローチ, 診断主義, メアリー・リッチモンド, 機能的アプローチ, 行動変容アプローチ, 課題中心アプローチ, 解決志向アプローチ, 危機介入アプローチ, エンパワメントアプローチ
62
問題解決アプローチ, 心理社会的アプローチ, エコロジカル・アプローチ, 機能主義アプローチ, 診断主義的アプローチ, 課題中心アプローチ, 行動変容アプローチ
63
リッチモンド, ミルフォード会議, ジェネリックケースワーク, スペシフィックケースワーク, 診断主義アプローチ, ハミルトン, 機能主義アプローチ, タフト, 問題解決アプローチ, パールマン, 行動変容アプローチ, 心理社会的アプローチ, ホリス, シーボーム報告, 危機介入アプローチ, バートレット, 課題中心アプローチ, エコロジカルソーシャルワーク, ジェネラリストソーシャルワーク
64
セツルメント, バーネット夫妻, ネイバーフットギルド, ジェーン・アダムス, ハルハウス, 岡山博愛会, アリス・ペティ・アダムス, COS, 1869, メアリー・リッチモンド, 救貧, 不正受給防止, グループワーク, ケースワーク, 友愛訪問
65
問題解決アプローチ, 機能的アプローチ, 心理社会的アプローチ, 行動変容アプローチ
66
ソーシャル・アドミニストレーション, ソーシャル・アクション, ジェネラリスト・ソーシャルワーク, ソーシャル・プランニング
67
自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、注意欠陥多動性障害, その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するものとして政令で定めるもの, 学習障害
68
自立, 参加, 特別, 平等, 意見, 支援
69
毎日, 未来, ウェルビーイング, アタッチメント, 安定, 地域
70
包括, オーダーメイド, 健康・生活, 運動・感覚, 認知・行動, 言語・コミュニケーション, 人間関係・社会性, 本人支援, 家族支援, 移行支援, 地域支援・地域連携
71
問題解決, ワーカビリティ, 部分化, 4つのP, ケースワークは死んだ
72
感染症とは考えられない咳が続いている場合、音声チック症の可能性を考慮すべきである。, DSM-5では、吃音も神経発達症の一部と考えられている, DSM-5では、「神経発達症群」の中には、7つの診断名がある
73
児童福祉法, 身体障碍者福祉法, 生活保護法
74
家族図・家系図, 関係図, 家族システムの中で問題や症状を抱えている、あるいは家族に「患者」とみなされる人, 仕事や家庭など複数の役割を持つ人が、ある役割で得た経験や能力が別の役割に良い影響を及ぼす現象, 専門的な助言を受ける側の専門家
75
個別援助技術(ケースワーク), 集団援助技術(グループワーク), 地域援助技術(コミュニティワーク), ソーシャルアドミニストレーション:, ソーシャルアクション, ソーシャルプランニング:
76
孝橋正一, 岡村重夫, ブトゥリム
77
すべての児童福祉施設が、苦情対応のために窓口設置等の必要な措置が、義務となっている。, 児童福祉施設は運営適正化委員会が行う調査にできる限り協力しなければならない。, 小規模住居型児童養育事業(ファミリーホーム)では、養育者は、委託児童からの苦情、その他の意思表示に対し、迅速で適切な対応をすることが義務である。, 小規模住居型児童養育事業者は、苦情解決にあたって養育者以外の者を関与させることが義務義務づけられている。, 児童自立生活援助事業(自立援助ホーム)では、児童自立生活援助事業者は、利用者等からの苦情に迅速で適切に対応するために苦情を受け付けるための窓口を設置するなどの必要な措置をすることが義務である。, 児童自立生活援助事業(自立援助ホーム)は、苦情解決にあたっては職員以外の者を関与させることが義務づけられている。, 福祉サービス利用援助事業の適正な運営を確保するため、又は、福祉サービスに関する利用者からの苦情を適切に解決するため都道府県社会福祉協議会に運営適正化委員会を置くものとするとされている。, 「自立支援計画の策定」が義務づけられている、乳児院、母子生活支援施設、児童養護施設、児童心理治療施設、児童自立支援施設は、自ら業務の質の評価を行う(自己評価)とともに、定期的に外部の者による評価(第三者評価)を受けて、それらの結果を公表し、常にその改善を図ることが義務付けられている。, 『児童福祉法施行規則』によれば、小規模住居型児童養育事業(ファミリーホーム)とともに、児童自立生活援助事業(自立援助ホーム)は、自ら評価を行うとともに、定期的に外部の者による評価を受けて、それらを公表し、常にその改善を図ることが努力義務とされている。また、定期的に都道府県知事の調査を受けることが義務付けられている。
78
「あらゆる人を社会の構成品として包み込み、支え合う」という視点から、対象者への個別専門的支援を行いつつ、可能な限り通常の生活環境を保証する援助視点, 健常者と障碍者の統合を目指す援助視点で、あらゆる面で同じ環境を目指す方向性が強い、ノーマライゼーションの発展概念, 日常生活動作の向上のみならず、障害者である利用者が、自分らしく生きる喜びの尊重を目指す援助視点
79
タフト, ロビンソン
80
リード, エプスタイン
81
ラポポート, キャプラン
82
クリル, 実存主義アプローチ, クライエントは「疎外」の状態にあり、自分の存在意義を理解できずに不安定な状態にあると捉えた
83
コノプカ, コイル, ニュースティッター
84
資源調整説, レイン報告書, 「地域社会での福祉ニーズと社会資源を中心にとらえニーズを充足するための社会資源の動員や開発を通じて調整を図る活動」, 地域援助技術, コミュニティワーク, それまで個別化されていたソーシャルワークの視点から、地域社会という全体を対象とするコミュニティワークを体系化した点で画期的
教育・保育原理人物中心
教育・保育原理人物中心
小串仁美 · 3回閲覧 · 100問 · 2年前教育・保育原理人物中心
教育・保育原理人物中心
3回閲覧 • 100問 • 2年前教育・保育原理人物中心②
教育・保育原理人物中心②
小串仁美 · 80問 · 1年前教育・保育原理人物中心②
教育・保育原理人物中心②
80問 • 1年前制度・法律(社会福祉)
制度・法律(社会福祉)
小串仁美 · 36問 · 1年前制度・法律(社会福祉)
制度・法律(社会福祉)
36問 • 1年前社会的擁護
社会的擁護
小串仁美 · 42問 · 2年前社会的擁護
社会的擁護
42問 • 2年前児童養護施設運営指針
児童養護施設運営指針
小串仁美 · 51問 · 1年前児童養護施設運営指針
児童養護施設運営指針
51問 • 1年前保育所保育指針に関して
保育所保育指針に関して
小串仁美 · 84問 · 1年前保育所保育指針に関して
保育所保育指針に関して
84問 • 1年前心理学
心理学
小串仁美 · 65問 · 1年前心理学
心理学
65問 • 1年前食育・栄養素・食事
食育・栄養素・食事
小串仁美 · 88問 · 1年前食育・栄養素・食事
食育・栄養素・食事
88問 • 1年前問題一覧
1
身体障害手帳, 精神障害手帳, 療育手帳
2
都道府県知事が、身体障害手帳を交付している。, 発達障害は、脳の機能不足であり、親の育て方とは関係がない。
3
身体障害者の相談やリハビリを行う, 身体障害者の医学的、心理学的及び職能的判定を行う, 身体障害者の補装具の処方及び適合判定を行う, 市町村が行う援護の実施に関し、市町村に対する専門的な技術的援助及び助言、情報提供、市町村相互間の連絡調整、市町村職員に対する研修、その他必要な援助などを行う
4
要介護認定_介護保険法, 特定健康診査_高齢者の医療の確保に関する法律, 後期高齢医療_高齢者の医療の確保に関する法律
5
市町村が定める市町村子ども・子育て支援事業計画との調和が求められる。, 要援護者の把握方法および情報共有に関する事項を定める。, 地域福祉活動に関する活動への住民の参加の促進に関する事項を定める。
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ネットワーク
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ソーシャルアクション
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アウトリーチ
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ケアカンファレンス
10
参加, 健康状態, 心身機能, 活動, 環境因子, 個人因子
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エンパワメント, 多様性尊重, ウェルビーイング
12
療養(補償)等給付, 傷病(補償)等年金, 障害(補償)等給付, 遺族(補償)等給付, 葬祭料等(葬祭給付), 介護(補償)等給付, 二次健康診断等給付, 社会復帰促進等事業
13
療育費, 家族療育費, 高額療育費・付加給付, 移送費, 家族移送費, 傷病手当費, 出産手当金, 出産育児一時金, 家族出産育児一時金, 埋葬料(費), 家族埋葬料, 訪問介護療育費
14
公的年金制度は、社会保険方式によって国民に対して所得保障を行う制度の一つである。, 公的年金制度の年金給付の種類には、老齢基礎年金、老齢厚生年金、障害基礎年金、障害厚生年金、遺族基礎年金、遺族厚生年金等がある。, 1961(昭和36) 年の国民年金の創設によって、自営業者なども年金制度の対象に加えられ、国民皆年金が整えられた。
15
例えば、預金通帳の預かりサービス、預金の入出金などのサービスが含まれる。, 適正に実施するために、契約締結審査会と運営適正化委員会が設けられている。, 苦情解決制度の利用援助を行う
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社会福祉事業、社会福祉法人、福祉事務所などの基本的なあり方を定めた「社会福祉事業法」は、社会福祉基礎構造改革の議論を経て2000(平成12)年、「社会福祉法」に改正された。, サービス提供者と利用者が対等にするため、従来の「措置制度」に加えて、利用契約制度が導入された。
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児童福祉法, 生活保護法, 母子及び父子並びに寡婦福祉法
18
保育士資格を所持していなくても児童指導員の任用資格を得ることができる。, 母子生活支援施設の職員配置基準に、少年を指導する職員、少年生活支援員、母子生活支援員が含まれる。, 障害者支援施設の職員配置基準に、生活支援員、就労支援員、指導員が含まれている。, 補装具製作施設の職員配置基準に、義肢装具技術員、訓練指導員が含まれている。
19
女性相談員は、女性相談支援センターを中心として関係機関との連携を図り、要保護女子の発見に努め、相談に応じ、必要な指導を行う。, 社会福祉主事は、「社会福祉法」に基づく福祉事務所の現業員の任用資格であり、社会福祉諸法に定める援護または更生の措置に関する事務等を行う。, 母子・父子自立支援員は、母子家庭、父子家庭、寡婦家庭の相談や指導、職業能力の向上と求職活動に関する支援等の業務を担っている。, 介護支援専門員は、ケアマネジャーとも呼ばれ、「介護保険法」に基づき、介護保険施設及び居宅介護支援事業所に必置とされている。
20
児童養護施設、乳児院、母子生活支援施設、児童心理治療施設、児童自立支援施設の5施設を含めた5施設は、第三者評価制度の義務が設けられている。, 3年に一度評価を受けることができる, 福祉サービスの第三者評価事業を行う評価機関は、都道府県推進組織における第三者評価機関認証委員会から認証を受ける必要がある。, 保育所において第三者評価が必要とされる根拠は、「社会福祉法」第78条において「社会福祉事業の経営者は、自らその提供するサービスの質の評価を行うこと」と規定されていることにある。, 社会的養護施設の第三者評価は「児童福祉施設の設備及び運営に関する基準」を根拠として義務であるが、社会福祉事業における第三者評価は「社会福祉法78条」に基づき努力義務である。
21
福祉サービスに関する苦情解決の申し出があった場合、その事情を調査する。, 福祉サービス利用援助事業を行う者に対して、必要な助言をすることがある。
22
福祉サービス事業者のサービスの質を評価し、改善を促すこと。, 福祉サービス利用者の苦情を適切に解決すること
23
個別化, 意図的な感情の表出, 統制された情緒的関与, 受容, 非審判的態度, 自己決定, 秘密保持
24
それまでの『禁治産・準禁治産制度』にかわり、2000(平成12)年4月から新たに施行されたものである。, 本人の利益を鑑み、また、本人の親族からの申し出が期待できない場合、検察官が成年後見人の申し立てをすることもある。
25
毎年12月に実施される『歳末たすけあい運動』は、共同募金の一環として行われている, 共同募金による寄附金の公正な配分を行うために、共同募金会に配分委員会が置かれている。, 配分委員会の承認なしには、その年の募金目標額や配分計画を策定することができず、集められた寄附金の配分を行うことはできない
26
貧困, 疾病, 不潔, 無知, 怠惰
27
「新救貧法」(1834(天保5)年)では、窮民の援助は、最下層の労働者の生活以下にとどめ、働ける者には強制労働を課した。, 救貧法(1601年)は、救貧税を徴収し、貧困者を救済するが、労働能力のある貧困者はワークハウス(懲治院)で労働を強制された。, 救貧法(1601年)の目的は、貧困者の救済と社会秩序の維持であった。一方、新救貧法(1834年)の目的は、救貧税の抑制と、貧困者の自立を促すことにあった。, 救貧法では、それまで各教区ごとの税率であり、救済であったが、新救貧法は、全国統一の原則が課せられ、中央集権体制へとなった。
28
令和4年版の「厚生労働白書」によると、生活保護制度の被保護者数は、1995(平成7)年を底に増加し、2015(平成27)年3月に過去最高を記録し、以降減少に転じたと示されている。, 「生活保護法」第11条で定めている保護の種類は、生活扶助、教育扶助、住宅扶助、医療扶助、介護扶助、出産扶助、生業扶助、葬祭扶助の8つがある。
29
国民健康保険及び健康保険には、保険給付として、高額療養費制度がある。
30
福祉サービス利用援助事業(日常生活自立支援事業)は、国庫補助事業として実施されている。
31
共生, 孤立, 地域生活
32
成年後見人制度, 任意後見人制度, 法定後見人制度, 後見人, 保佐人, 補助人, 家庭裁判所, 公証役場, 公正証書, 法務局
33
8, 生活, 教育, 生業, 25, 健康, 文化, 最低限度, 3/4, 1/4, 基本原則, 民法
34
出産扶助, 教育扶助, 生業扶助, 住宅扶助, 生活扶助, 医療扶助, 介護扶助, 葬祭扶助
35
社会福祉法, 都道府県及び市・特別区に設置義務。町村は任意設置で、, 社会福祉主事, 家庭相談員, 母子及び父子並びに寡婦福祉法, 身体障害者福祉司, 知的障害者福祉司, 1250, 980
36
夜間養護等事業(トワイライトステイ)を兄弟が利用するよう勧める。
37
障害者支援施設, 障害者総合支援法, 地域活動支援センター, 福祉ホーム, 移動支援事業, 補装具, 身体障害者福祉法, 障害者自立支援法
38
障害福祉計画(市町村障害福祉計画と都道府県障害福祉計画)に関して, 自立支援給付 (※障害を持つ方が必要なサービスを受けることができる制度で、利用にかかるサービス費用の一部を行政が個別に給付するもの), 地域移行支援 (※障害者支援施設等に入所、精神科病院に入院している精神障害者が、地域生活へ移行(復帰)しようとする際の支援), 障害支援区分の認定は市町村が行うこと、また障害支援区分に関して, 障害者が補装具(義肢、補聴器、車いす)などを購入、修理に要した費用を、市町村が補装具費として支給すること, 意思疎通支援 (※手話通訳者など意思疎通の支援を行う者の派遣や養成等を行う), 難病等が障害者の定義に新たに含める
39
障害者計画, 障害者基本法, 内閣府, 内閣総理大臣, 障害者基本計画, 義務付けられている, 合議制の機関, 障害福祉計画, 障害者総合支援法, 厚生労働大臣, 3, 厚生労働省, 自立支援協議会, 障害児福祉計画, 児童福祉法
40
地方社会福祉審議会, 社会福祉法, 都道府県、指定都市、中核市に設置義務がある, 児童福祉審議会, 児童福祉法, 2か月, 都道府県は設置義務があるが、市町村は任意で設置できる。, 母子及び寡婦福祉法, こども家庭審議会, 子ども・子育て支援
41
専門分科会, 民生委員審査専門分科会, 障害者福祉専門分科会, 障害者福祉専門分科会審査部会, 児童福祉専門分科会, 地域福祉専門分科会, 法定必置, 民間非営利団体
42
①, ②, ④
43
生活福祉資金貸付制度の実施主体は、都道府県社会福祉協議会である。, 保育所の第三者評価事業は、全国社会福祉協議会が設置した福祉サービスの質の向上推進委員会(以前の評価基準等委員会)が策定した保育所版福祉サービス第三者評価基準ガイドラインに基づき都道府県や第三者評価機関で工夫を加えながら実施している。, (日常生活自立支援事業(福祉サービス利用援助事業)の利用にあたって)Sさんが住んでいるU市の社会福祉協議会と契約し、生活支援員に金銭管理を担当してもらう。, 日常生活自立支援事業(福祉サービス利用援助事業)の実施主体は、都道府県社会福祉協議会又は指定都市社会福祉協議会である。ただし、事業の一部を市町村社会福祉協議会等に委託できる。🌱
44
地域福祉権利擁護事業, 日常生活自立支援事業, 都道府県・指定都市社会福祉協議会, 市町村社会福祉協議会, 生活支援員, 専門員, 運営適正化委員会, 定期的に報告することが義務付けられている。
45
社会福祉協議会, 非営利の民間組織, 小地域福祉活動促進のために同一市町村内に地区福祉協議会を複数設置することもある。, 都道府県社会福祉協議会, 住民ニーズ, 住民活動, 民間, 公私
46
生活福祉資金貸付制度, 都道府県社会福祉協議会, 65歳以上の高齢者が属する「高齢者世帯」, 市区町村社会福祉協議会
47
例外がない, 国家責任, 3/4, 無差別平等, 日本国民であれば適用し、国籍要件が外国人は保護せず、永住外国人には生活保護法を「準用」する, 最低生活保障, 25, 保護の補足性
48
例外のありうる, 申請保護の原則, 要保護者や扶養義務者又は同居の親族, 基準及び程度, 5年, 全国消費実態調査, 厚生労働大臣, 水準均衡方式, 必要即応の原則, 実際の必要の相違を考慮して有効かつ適切に行う。, 世帯単位
49
社会福祉事務所, 都道府県及び特別区を含む市(町村は任意), 都道府県知事や市長及び福祉事務所を管理する町村長, 社会福祉主事, 民生委員, 方面委員, ケースワーカー, 査察指導員, 補助機関, 協力機関
50
個人の生活費, 光熱水費など世帯全体の生活費, 介護保険料, 一時扶助, 介護扶助, 出産扶助, 国民年金保険料, 5年, 毎年, 傷病, 死亡
51
地域住民が自ら地域の問題を発見し、解決するための過程を組織的に援助する方法, 利用者支援を効果的に行うため、援助者や関係機関等が連携し、協力体制を組織化する方法, 障害や問題を有する人々が、自発的に結びつき相互支援する集団, 社会生活を営む上で遭遇する困難や課題を解決するための社会的な援助, 地域住民や地域の視点に立って制度の改革や政策の策定等の社会改良に取り組む技法, 利用者がニーズに合った適切なサービスを受けられるように、サービスの調整や組み合わせを行うこと, 地域住民の福祉ニーズや課題解決のために的確な社会福祉計画を策定すること, 地域住民等を対象に、福祉ニーズや福祉事業に対する評価等を統計的調査や事例調査によって把握する技法
52
9, 8, 自立, 2, 5, 軽費老人ホーム, 老人福祉法, 養護老人ホーム, 介護保険法, 介護老人保健施設, 介護老人福祉施設
53
1963, 老人福祉法, 老人医療費支給制度, 1973, 1982, 老人保健法, 2000, 介護保険法, 1, 2008, 健康保険法, 後期高齢者医療制度
54
障害者が障害年金を受給するためには、原則として事前の保険料拠出を必要とするが、国民年金に加入する20歳前に障害を持った場合はこの限りではない。, 国民年金の保険給付には、老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金等がある。
55
「自宅での生活が困難な高齢者がサービスを受け生活する施設」 65歳以上で、身体・精神または環境上の理由や経済的な理由により自宅での生活が困難になった方を入所させ、食事サービス、機能訓練、その他日常生活上必要な便宜を提供することにより養護を行う施設です。 身の回りのことは自分でできる方が対象であり、自立した生活が継続できるよう、構造や設備の面で工夫されています。, 「生活の場と手厚い介護サービスを提供する施設」 65歳以上の方で、身体上または精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし、自宅で介護を受けることが困難な方を入所させて、入浴、排せつ、食事等の介護、相談及び援助、社会生活上の便宜の供与その他の日常生活上の世話、機能訓練、健康管理及び療養上の世話を行う施設です。 介護保険法上は介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設として位置づけられています。やむを得ない理由により介護保険法に規定する介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設に入所することが著しく困難であると認められる場合に、市区町村の措置による入所となります。, 「自宅での生活が不安にある高齢者がサポートを受け生活する場」 高齢等のため独立して生活するには不安がある方、または自炊ができない程度に身体機能の低下が認められる方で、家族による援助を受けることができない方を入所させ、無料または低額な料金で食事サービスその他日常生活上の必要な便宜を提供し、安心して暮らせるように支援する施設です。 (A型、B型(自炊可)、ケアハウス、に分かれている), 「民間が運営する老人ホーム」 高齢者を入居させ、入浴、排せつ、食事の介護、食事の提供、日常生活上必要な便宜(洗濯、掃除等の家事、健康管理)を提供する施設です。 民間の事業活動として運営されるため、施設の設置主体に規定はありませんが、設置者は都道府県知事への事前届出義務があります。サービスの内容や運営についてはガイドラインが示されており、これに基づいて都道府県が指導します。
56
老人福祉法, 1963年, 措置制度, 介護保険法, 2000年, 契約制度
57
社会保険制度, 応益負担, 社会福祉制度, 応能負担, 生活困窮者自立支援制度, 生活保護制度, 社会扶助制度, 公的扶助, スティグマ, 防貧目的のためであり、特定の保険事故に対して給付を行う。, 救貧目的のため、貧困の原因を問わず、困窮の程度に応じた給付が行われる。
58
社会保障審議会, ゆりかごより墓場まで, 社会福祉, 社会保障, 公衆衛生, 困窮, 保険的, 国家扶助, 国家, 政府及び公共団体, 能率的
59
ジェネリック・ソーシャルワーク, ジェネラリスト・ソーシャルワーク, スペシフィック・ソーシャルワーク, ジェネラル・ソーシャルワーク
60
インテーク, アセスメント, プランニング, インターベンション, モニタリング, ターミネーション
61
目標, 計画, 社会資源, デューイ, 問題解決アプローチ, フロイト, 心理社会的アプローチ, 診断主義, メアリー・リッチモンド, 機能的アプローチ, 行動変容アプローチ, 課題中心アプローチ, 解決志向アプローチ, 危機介入アプローチ, エンパワメントアプローチ
62
問題解決アプローチ, 心理社会的アプローチ, エコロジカル・アプローチ, 機能主義アプローチ, 診断主義的アプローチ, 課題中心アプローチ, 行動変容アプローチ
63
リッチモンド, ミルフォード会議, ジェネリックケースワーク, スペシフィックケースワーク, 診断主義アプローチ, ハミルトン, 機能主義アプローチ, タフト, 問題解決アプローチ, パールマン, 行動変容アプローチ, 心理社会的アプローチ, ホリス, シーボーム報告, 危機介入アプローチ, バートレット, 課題中心アプローチ, エコロジカルソーシャルワーク, ジェネラリストソーシャルワーク
64
セツルメント, バーネット夫妻, ネイバーフットギルド, ジェーン・アダムス, ハルハウス, 岡山博愛会, アリス・ペティ・アダムス, COS, 1869, メアリー・リッチモンド, 救貧, 不正受給防止, グループワーク, ケースワーク, 友愛訪問
65
問題解決アプローチ, 機能的アプローチ, 心理社会的アプローチ, 行動変容アプローチ
66
ソーシャル・アドミニストレーション, ソーシャル・アクション, ジェネラリスト・ソーシャルワーク, ソーシャル・プランニング
67
自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、注意欠陥多動性障害, その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するものとして政令で定めるもの, 学習障害
68
自立, 参加, 特別, 平等, 意見, 支援
69
毎日, 未来, ウェルビーイング, アタッチメント, 安定, 地域
70
包括, オーダーメイド, 健康・生活, 運動・感覚, 認知・行動, 言語・コミュニケーション, 人間関係・社会性, 本人支援, 家族支援, 移行支援, 地域支援・地域連携
71
問題解決, ワーカビリティ, 部分化, 4つのP, ケースワークは死んだ
72
感染症とは考えられない咳が続いている場合、音声チック症の可能性を考慮すべきである。, DSM-5では、吃音も神経発達症の一部と考えられている, DSM-5では、「神経発達症群」の中には、7つの診断名がある
73
児童福祉法, 身体障碍者福祉法, 生活保護法
74
家族図・家系図, 関係図, 家族システムの中で問題や症状を抱えている、あるいは家族に「患者」とみなされる人, 仕事や家庭など複数の役割を持つ人が、ある役割で得た経験や能力が別の役割に良い影響を及ぼす現象, 専門的な助言を受ける側の専門家
75
個別援助技術(ケースワーク), 集団援助技術(グループワーク), 地域援助技術(コミュニティワーク), ソーシャルアドミニストレーション:, ソーシャルアクション, ソーシャルプランニング:
76
孝橋正一, 岡村重夫, ブトゥリム
77
すべての児童福祉施設が、苦情対応のために窓口設置等の必要な措置が、義務となっている。, 児童福祉施設は運営適正化委員会が行う調査にできる限り協力しなければならない。, 小規模住居型児童養育事業(ファミリーホーム)では、養育者は、委託児童からの苦情、その他の意思表示に対し、迅速で適切な対応をすることが義務である。, 小規模住居型児童養育事業者は、苦情解決にあたって養育者以外の者を関与させることが義務義務づけられている。, 児童自立生活援助事業(自立援助ホーム)では、児童自立生活援助事業者は、利用者等からの苦情に迅速で適切に対応するために苦情を受け付けるための窓口を設置するなどの必要な措置をすることが義務である。, 児童自立生活援助事業(自立援助ホーム)は、苦情解決にあたっては職員以外の者を関与させることが義務づけられている。, 福祉サービス利用援助事業の適正な運営を確保するため、又は、福祉サービスに関する利用者からの苦情を適切に解決するため都道府県社会福祉協議会に運営適正化委員会を置くものとするとされている。, 「自立支援計画の策定」が義務づけられている、乳児院、母子生活支援施設、児童養護施設、児童心理治療施設、児童自立支援施設は、自ら業務の質の評価を行う(自己評価)とともに、定期的に外部の者による評価(第三者評価)を受けて、それらの結果を公表し、常にその改善を図ることが義務付けられている。, 『児童福祉法施行規則』によれば、小規模住居型児童養育事業(ファミリーホーム)とともに、児童自立生活援助事業(自立援助ホーム)は、自ら評価を行うとともに、定期的に外部の者による評価を受けて、それらを公表し、常にその改善を図ることが努力義務とされている。また、定期的に都道府県知事の調査を受けることが義務付けられている。
78
「あらゆる人を社会の構成品として包み込み、支え合う」という視点から、対象者への個別専門的支援を行いつつ、可能な限り通常の生活環境を保証する援助視点, 健常者と障碍者の統合を目指す援助視点で、あらゆる面で同じ環境を目指す方向性が強い、ノーマライゼーションの発展概念, 日常生活動作の向上のみならず、障害者である利用者が、自分らしく生きる喜びの尊重を目指す援助視点
79
タフト, ロビンソン
80
リード, エプスタイン
81
ラポポート, キャプラン
82
クリル, 実存主義アプローチ, クライエントは「疎外」の状態にあり、自分の存在意義を理解できずに不安定な状態にあると捉えた
83
コノプカ, コイル, ニュースティッター
84
資源調整説, レイン報告書, 「地域社会での福祉ニーズと社会資源を中心にとらえニーズを充足するための社会資源の動員や開発を通じて調整を図る活動」, 地域援助技術, コミュニティワーク, それまで個別化されていたソーシャルワークの視点から、地域社会という全体を対象とするコミュニティワークを体系化した点で画期的