社会的擁護
問題一覧
1
生物学的要因, 心理的要因, 社会環境的要因
2
里親, ファミリーホーム
3
出産後の養育について出産前において支援を行うことが特に必要と認められる妊婦, 児童福祉法
4
児童法
5
留岡幸助
6
高木憲次
7
石井十次
8
石井亮一
9
乳児院, 児童養護施設, 障害児入所施設, 児童発支援センター, 児童心理治療施設, 児童自立支援施設
10
児童福祉施設は、運営適正化委員会が行う「社会福祉法」の規定による調査に、できる限り協力しなければならないとされている。, 児童福祉施設は、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じなければならないとされている。
11
自立支援計画(ケアプラン)は、養育・支援計画(プラン)と家庭復帰支援計画(プラン)を両方の側面を兼ね備えたものとして策定されるべきであり、代替養育から自立することを支援する意味ではない。, 里親制度の自立支援計画は、児童相談所が策定・定期的な見直しをする場合が多いが、里親支援センターが主体で進めることもできる, 自立支援計画は、こどもや実親、里親等の意向を十分に尊重し、児童相談所及び 関係機関の意見や協議などを踏まえ策定するものである, 児童福祉施設の入所する児童の場合、自立支援計画は、子どもの施設入所時に策定する方法に加え、入所後数か月間は、児童相談所で作成した援助指針を自立支援計画として活用する, 児童養護施設等の各施設長は、入所者に対して計画的な自立支援を行うため、個々の入所者に対する支援計画を策定しなければならない
12
対象となる者には、 母子生活支援施設に入所している者及び退所した者、その保護者も含まれる。, 実施主体は、原則、都道府県、指定都市、児童相談所設置市である。 ただし、対象となる者が母子生活支援施設を退所した者である場合は、都道府県、指定都市、中核市、児童相談所設置市、市及び福祉事務所を設置する町村とする。, この事業を行う際には、支援コーディネーターならびに生活相談支援担当職員を配置することとされている, 対象者は、その22 歳に達する日の属する年度の末日までである。
13
社会的養護経験者等を必要な支援に適切につなぐため、相互の交流を行う場所を開設し、必要な情報の提供、相談及び助言並びにこれらの者の支援に関連する関係機関との連絡調整を行う, 安定するまで一時的に滞在させ、居住支援や生活支援を行うこと等により将来の自立に結びつける, ① 小規模住居型児童養育事業を行う者又は里親への委託を解除された者 ② 乳児院、児童養護施設、児童心理治療施設又は児童自立支援施設への措置を解除された者 ③ 母子生活支援施設における保護を受けていた者 ④ 児童自立生活援助の実施を解除された者 ⑤ 児童福祉法に基づき一時保護が行われていた者 ⑥ 児童福祉法に基づき指導が行われ ていた者 ⑦ 虐待経験がありながらもこれまで公的支援につながらなかった者等であっ て、社会的養護自立支援拠点事業所において支援 が必要と認める者 上記のどれかに該当し、都道府県知事等が支援を行うことが必要と判断した者, 里親委託・児童養護施設等へ入所措置を受けていた者で 18 歳(措置延長の場合は 20 歳)到達により措置解除された者で、自立のための支援を継続して行うことが適当な場合について、原則 22 歳に達する日の属する年度の末日まで、個々の状況に応じて引き続き必要な支援を実施することなどにより、将来の自立に結びつける, ① 施設等に入所している者及び退所した者(母子生活支援施設にあっては保護者 を含む。) ② 里親又はファミリーホーム事業者に委託されている者及び委託を解除された者 ③ 児童自立生活援助を受けている者及び援助の実施を解除された者
14
代替養育に関し、家庭復帰やそれが不適当な場合には養子縁組を選択するなど、永続的解決を目指したソーシャルワークが児童相談所で行われるよう徹底する, パーマネンシー保障として特別養子縁組を推進し、児童相談所と民間機関が連携した強固な養親・養子支援体制を構築し、養親希望者を増加させる。
15
親子再統合支援事業(※都道府県、政令市、児相設置市), 里親支援センターの設置, 妊産婦等生活援助事業(※都道府県、政令市、児相設置市), 社会的養護自立支援拠点事業(※都道府県、政令市、児相設置市), 意見表明等支援事業(※都道府県、政令市、児相設置市), 児童相談所や児童福祉施設における意見聴取等, こどもの権利擁護に係る環境整備
16
健やかな成長, 幸せな状態(ウェルビーイング), (バイオサイコソーシャル), 「こどもまんなか」, ふやす, つなぐ, みがく, ふりかえる
17
子どもの最善の利益, 成長, 自立, 保護者, 公的責任, 養育
18
養育者, 当たり前の生活
19
愛着, 信頼
20
癒し, 大切にされる体験, 信頼, 自己肯定
21
発達, 養育
22
アフターケア, 養育者
23
虐待, 世代間連鎖
24
家庭養育, ファミリーホーム, 小規模, 家庭的養護
25
大, 親子
26
地域, 高, 多, 転換
27
尊重, 権利擁護, 子どもの最善の利益
28
子どもの意向, 改善課題の発見, 約束ごと
29
権利ノート
30
苦情解決の仕組み
31
要保護児童, 要支援児童, 児童福祉法, 2008年, その保護者と特定妊婦, 子どもを守る地域ネットワーク, 努力義務, 99%
32
都道府県と指定都市に設置義務があり、中核都市、東京23区などの特別区でも任意設置が可能, 社会的養護施設, 児童相談所, 都道府県
33
家庭裁判所, 7, 親権者等が一時保護に同意した場合や請求までに一時保護を解除した場合, 児童虐待のおそれがあるとき、少年法第六条の六第一項の規定により事件の送致を受けたときその他の内閣府令で定める場合, 3, 2, 家事審判
34
多様, 独善, 職員, 家事, 勤務時間
35
一般家庭, 個別の状況, ストレス, 落ち着き, 柔軟
36
グループホーム, 地域の民間住宅設, 6, 527
37
3人
38
各都道府県・指定都市は、設置義務あり。中核都市、特別区は任意義務。, 児童福祉法, 都道府県及び、特別区を含む市は、設置義務あり。町村は任意義務。, 社会福祉法, 都道府県・指定都市・中核市・政令で定められた市&特別区、設置義務あり。, 地域保健法, 市町村のみ、任意設置
39
調理員, 児童自立支援専門員, 児童生活支援員, 嘱託医, 個別対応職員, 家庭支援専門相談員, 栄養士, 精神科の診療に相当の経験を有する医師
40
集会・学習室, 母子室(調理設備・浴室・便所を完備), 母子室は1世帯につき1室以上とする(面積は1室30m²以上), 相談室
41
母子支援員(母子10〜19世帯の施設では2人以上、20世帯以上では3人), 嘱託医, 少年を指導する職員(母子20世帯以上を入所させる母子生活支援施設においては、2人以上), 調理員またはこれに代わるべき者
42
児童の居室, 相談室, 調理室, 浴室・便所, ★児童の居室の一室の定員は、4人以下, ★児童の居室の面積は、一人につき4.95m²以上とする, 〇乳幼児のみの居室の一室の定員は、6人以下, 〇乳幼児のみの居室の面積は、一人につき3.3m²以上とする。
教育・保育原理人物中心
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食育・栄養素・食事
小串仁美 · 88問 · 1年前食育・栄養素・食事
食育・栄養素・食事
88問 • 1年前問題一覧
1
生物学的要因, 心理的要因, 社会環境的要因
2
里親, ファミリーホーム
3
出産後の養育について出産前において支援を行うことが特に必要と認められる妊婦, 児童福祉法
4
児童法
5
留岡幸助
6
高木憲次
7
石井十次
8
石井亮一
9
乳児院, 児童養護施設, 障害児入所施設, 児童発支援センター, 児童心理治療施設, 児童自立支援施設
10
児童福祉施設は、運営適正化委員会が行う「社会福祉法」の規定による調査に、できる限り協力しなければならないとされている。, 児童福祉施設は、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じなければならないとされている。
11
自立支援計画(ケアプラン)は、養育・支援計画(プラン)と家庭復帰支援計画(プラン)を両方の側面を兼ね備えたものとして策定されるべきであり、代替養育から自立することを支援する意味ではない。, 里親制度の自立支援計画は、児童相談所が策定・定期的な見直しをする場合が多いが、里親支援センターが主体で進めることもできる, 自立支援計画は、こどもや実親、里親等の意向を十分に尊重し、児童相談所及び 関係機関の意見や協議などを踏まえ策定するものである, 児童福祉施設の入所する児童の場合、自立支援計画は、子どもの施設入所時に策定する方法に加え、入所後数か月間は、児童相談所で作成した援助指針を自立支援計画として活用する, 児童養護施設等の各施設長は、入所者に対して計画的な自立支援を行うため、個々の入所者に対する支援計画を策定しなければならない
12
対象となる者には、 母子生活支援施設に入所している者及び退所した者、その保護者も含まれる。, 実施主体は、原則、都道府県、指定都市、児童相談所設置市である。 ただし、対象となる者が母子生活支援施設を退所した者である場合は、都道府県、指定都市、中核市、児童相談所設置市、市及び福祉事務所を設置する町村とする。, この事業を行う際には、支援コーディネーターならびに生活相談支援担当職員を配置することとされている, 対象者は、その22 歳に達する日の属する年度の末日までである。
13
社会的養護経験者等を必要な支援に適切につなぐため、相互の交流を行う場所を開設し、必要な情報の提供、相談及び助言並びにこれらの者の支援に関連する関係機関との連絡調整を行う, 安定するまで一時的に滞在させ、居住支援や生活支援を行うこと等により将来の自立に結びつける, ① 小規模住居型児童養育事業を行う者又は里親への委託を解除された者 ② 乳児院、児童養護施設、児童心理治療施設又は児童自立支援施設への措置を解除された者 ③ 母子生活支援施設における保護を受けていた者 ④ 児童自立生活援助の実施を解除された者 ⑤ 児童福祉法に基づき一時保護が行われていた者 ⑥ 児童福祉法に基づき指導が行われ ていた者 ⑦ 虐待経験がありながらもこれまで公的支援につながらなかった者等であっ て、社会的養護自立支援拠点事業所において支援 が必要と認める者 上記のどれかに該当し、都道府県知事等が支援を行うことが必要と判断した者, 里親委託・児童養護施設等へ入所措置を受けていた者で 18 歳(措置延長の場合は 20 歳)到達により措置解除された者で、自立のための支援を継続して行うことが適当な場合について、原則 22 歳に達する日の属する年度の末日まで、個々の状況に応じて引き続き必要な支援を実施することなどにより、将来の自立に結びつける, ① 施設等に入所している者及び退所した者(母子生活支援施設にあっては保護者 を含む。) ② 里親又はファミリーホーム事業者に委託されている者及び委託を解除された者 ③ 児童自立生活援助を受けている者及び援助の実施を解除された者
14
代替養育に関し、家庭復帰やそれが不適当な場合には養子縁組を選択するなど、永続的解決を目指したソーシャルワークが児童相談所で行われるよう徹底する, パーマネンシー保障として特別養子縁組を推進し、児童相談所と民間機関が連携した強固な養親・養子支援体制を構築し、養親希望者を増加させる。
15
親子再統合支援事業(※都道府県、政令市、児相設置市), 里親支援センターの設置, 妊産婦等生活援助事業(※都道府県、政令市、児相設置市), 社会的養護自立支援拠点事業(※都道府県、政令市、児相設置市), 意見表明等支援事業(※都道府県、政令市、児相設置市), 児童相談所や児童福祉施設における意見聴取等, こどもの権利擁護に係る環境整備
16
健やかな成長, 幸せな状態(ウェルビーイング), (バイオサイコソーシャル), 「こどもまんなか」, ふやす, つなぐ, みがく, ふりかえる
17
子どもの最善の利益, 成長, 自立, 保護者, 公的責任, 養育
18
養育者, 当たり前の生活
19
愛着, 信頼
20
癒し, 大切にされる体験, 信頼, 自己肯定
21
発達, 養育
22
アフターケア, 養育者
23
虐待, 世代間連鎖
24
家庭養育, ファミリーホーム, 小規模, 家庭的養護
25
大, 親子
26
地域, 高, 多, 転換
27
尊重, 権利擁護, 子どもの最善の利益
28
子どもの意向, 改善課題の発見, 約束ごと
29
権利ノート
30
苦情解決の仕組み
31
要保護児童, 要支援児童, 児童福祉法, 2008年, その保護者と特定妊婦, 子どもを守る地域ネットワーク, 努力義務, 99%
32
都道府県と指定都市に設置義務があり、中核都市、東京23区などの特別区でも任意設置が可能, 社会的養護施設, 児童相談所, 都道府県
33
家庭裁判所, 7, 親権者等が一時保護に同意した場合や請求までに一時保護を解除した場合, 児童虐待のおそれがあるとき、少年法第六条の六第一項の規定により事件の送致を受けたときその他の内閣府令で定める場合, 3, 2, 家事審判
34
多様, 独善, 職員, 家事, 勤務時間
35
一般家庭, 個別の状況, ストレス, 落ち着き, 柔軟
36
グループホーム, 地域の民間住宅設, 6, 527
37
3人
38
各都道府県・指定都市は、設置義務あり。中核都市、特別区は任意義務。, 児童福祉法, 都道府県及び、特別区を含む市は、設置義務あり。町村は任意義務。, 社会福祉法, 都道府県・指定都市・中核市・政令で定められた市&特別区、設置義務あり。, 地域保健法, 市町村のみ、任意設置
39
調理員, 児童自立支援専門員, 児童生活支援員, 嘱託医, 個別対応職員, 家庭支援専門相談員, 栄養士, 精神科の診療に相当の経験を有する医師
40
集会・学習室, 母子室(調理設備・浴室・便所を完備), 母子室は1世帯につき1室以上とする(面積は1室30m²以上), 相談室
41
母子支援員(母子10〜19世帯の施設では2人以上、20世帯以上では3人), 嘱託医, 少年を指導する職員(母子20世帯以上を入所させる母子生活支援施設においては、2人以上), 調理員またはこれに代わるべき者
42
児童の居室, 相談室, 調理室, 浴室・便所, ★児童の居室の一室の定員は、4人以下, ★児童の居室の面積は、一人につき4.95m²以上とする, 〇乳幼児のみの居室の一室の定員は、6人以下, 〇乳幼児のみの居室の面積は、一人につき3.3m²以上とする。