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社会的擁護

社会的擁護
42問 • 2年前
  • 小串仁美
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    問題一覧

  • 1

    用語】バイオ・サイコ・ソーシャル(Bio-Psycho-Social)とは、健康や病気の状態を、どの側面から捉える考え方か。👒🌱☘🍀

    生物学的要因, 心理的要因, 社会環境的要因

  • 2

    用語・社会的養護】「家庭と同様の養育環境に該当するもの」(「社会的養育の推進に向けて」(令和5年こども家庭庁)において)を選びなさい

    里親, ファミリーホーム

  • 3

    用語】特定妊婦❶とは。定義している法律❷は。🌱

    出産後の養育について出産前において支援を行うことが特に必要と認められる妊婦, 児童福祉法

  • 4

    法律】イギリス 1908年制定 1948年改訂🍀 「○○法」で、保護が必要な児童への行政の責任を明確化し、できるだけ児童を家庭から分離せず、必要がある場合は里親委託が望ましいとする考え方を示した

    児童法

  • 5

    人物】日本で 1899年 家庭学校 非行少年の教護

    留岡幸助

  • 6

    人物】整肢療護園

    高木憲次

  • 7

    人物】孤児教育会(岡山孤児院)を創設

    石井十次

  • 8

    人物】濃尾地震の被災孤児のための施設、「孤女学院」を開設。後、知的障害の子ども向け施設に転向。

    石井亮一

  • 9

    苦情・第三者評価】🌱☘🍀苦情の公正解決を図るために、苦情の解決にあたり当該児童福祉施設の職員以外の者を関与させなければならないとされている。

    乳児院, 児童養護施設, 障害児入所施設, 児童発支援センター, 児童心理治療施設, 児童自立支援施設

  • 10

    苦情・第三者評価・運営適正委員会】児童福祉施設における苦情の解決について☘️

    児童福祉施設は、運営適正化委員会が行う「社会福祉法」の規定による調査に、できる限り協力しなければならないとされている。, 児童福祉施設は、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じなければならないとされている。

  • 11

    事業・自立支援計画に関して】

    自立支援計画(ケアプラン)は、養育・支援計画(プラン)と家庭復帰支援計画(プラン)を両方の側面を兼ね備えたものとして策定されるべきであり、代替養育から自立することを支援する意味ではない。, 里親制度の自立支援計画は、児童相談所が策定・定期的な見直しをする場合が多いが、里親支援センターが主体で進めることもできる, 自立支援計画は、こどもや実親、里親等の意向を十分に尊重し、児童相談所及び 関係機関の意見や協議などを踏まえ策定するものである, 児童福祉施設の入所する児童の場合、自立支援計画は、子どもの施設入所時に策定する方法に加え、入所後数か月間は、児童相談所で作成した援助指針を自立支援計画として活用する, 児童養護施設等の各施設長は、入所者に対して計画的な自立支援を行うため、個々の入所者に対する支援計画を策定しなければならない

  • 12

    事業・社会的養護自立支援事業】に関する記述である。適切な記述を選びなさい。👍🌱☘🍀

    対象となる者には、 母子生活支援施設に入所している者及び退所した者、その保護者も含まれる。, 実施主体は、原則、都道府県、指定都市、児童相談所設置市である。 ただし、対象となる者が母子生活支援施設を退所した者である場合は、都道府県、指定都市、中核市、児童相談所設置市、市及び福祉事務所を設置する町村とする。, この事業を行う際には、支援コーディネーターならびに生活相談支援担当職員を配置することとされている, 対象者は、その22 歳に達する日の属する年度の末日までである。

  • 13

    事業】「社会的養護自立支援拠点事業等」と「社会的養護自立支援事業」の違い 社会的養護自立支援拠点事業等】 目的 ・孤立を防ぎ、(①)。 ・社会的養護経験者等が帰住先を失っている場合等において、(②)。 対象者__(③) 内容__児童養護施設や里親家庭などから巣立つ若者が、社会で自立できるよう、相談支援や交流の場を提供する事業 社会的養護自立支援事業】 目的__(④)。 対象者__(⑤) 内容__具体的には、施設や里親のもとを離れた後も、22歳になる年度末まで、必要に応じて居住費や生活費の支給、相談支援などを受けられる。

    社会的養護経験者等を必要な支援に適切につなぐため、相互の交流を行う場所を開設し、必要な情報の提供、相談及び助言並びにこれらの者の支援に関連する関係機関との連絡調整を行う, 安定するまで一時的に滞在させ、居住支援や生活支援を行うこと等により将来の自立に結びつける, ① 小規模住居型児童養育事業を行う者又は里親への委託を解除された者 ② 乳児院、児童養護施設、児童心理治療施設又は児童自立支援施設への措置を解除された者 ③ 母子生活支援施設における保護を受けていた者 ④ 児童自立生活援助の実施を解除された者 ⑤ 児童福祉法に基づき一時保護が行われていた者 ⑥ 児童福祉法に基づき指導が行われ ていた者 ⑦ 虐待経験がありながらもこれまで公的支援につながらなかった者等であっ て、社会的養護自立支援拠点事業所において支援 が必要と認める者 上記のどれかに該当し、都道府県知事等が支援を行うことが必要と判断した者, 里親委託・児童養護施設等へ入所措置を受けていた者で 18 歳(措置延長の場合は 20 歳)到達により措置解除された者で、自立のための支援を継続して行うことが適当な場合について、原則 22 歳に達する日の属する年度の末日まで、個々の状況に応じて引き続き必要な支援を実施することなどにより、将来の自立に結びつける, ① 施設等に入所している者及び退所した者(母子生活支援施設にあっては保護者 を含む。) ② 里親又はファミリーホーム事業者に委託されている者及び委託を解除された者 ③ 児童自立生活援助を受けている者及び援助の実施を解除された者

  • 14

    事業・フォスタリング機関事業】適切なものを選びなさい

    代替養育に関し、家庭復帰やそれが不適当な場合には養子縁組を選択するなど、永続的解決を目指したソーシャルワークが児童相談所で行われるよう徹底する, パーマネンシー保障として特別養子縁組を推進し、児童相談所と民間機関が連携した強固な養親・養子支援体制を構築し、養親希望者を増加させる。

  • 15

    事業】 令和4年の児童福祉改正において、【都道府県等・児童相談所による支援の強化】として、新設された事業として適切なものを選びなさい。🌱☘🍀

    親子再統合支援事業(※都道府県、政令市、児相設置市), 里親支援センターの設置, 妊産婦等生活援助事業(※都道府県、政令市、児相設置市), 社会的養護自立支援拠点事業(※都道府県、政令市、児相設置市), 意見表明等支援事業(※都道府県、政令市、児相設置市), 児童相談所や児童福祉施設における意見聴取等, こどもの権利擁護に係る環境整備

  • 16

    指針・R5こどもの居場所づくりに関する指針 抜粋】👒 【こどもの居場所づくりを通じて目指したい未来】 こどもの居場所づくりが目指す理念とは、こども基本法(令和4年法律第 77 号)及び「こども政策の新たな推進体制に関する基本方針」に則り、全てのこどもが、心身の状況や置かれている環境等にかかわらず、その権利の擁護が図られ、将来にわたって幸福な生活を送ることができるようにすることである。その際、こども・若者の視点や子育て当事者の視点に立つこと、全てのこども・若者の(①)や(②)の向上に資すること、誰一人取り残さず、抜け落ちることのない支援であることが必要である。 こうした理念を社会全体で共有し、全てのこども・若者が、安全で安心して過ごせる多くの居場所を持ちながら、様々な学びや、社会で生き抜く力を得るための糧となる多様な体験活動や外遊びの機会に接することができ、自己肯定感や自己有用感を高め、身体的・精神的・社会的(③)に将来にわたって幸せな状態(ウェルビーイング)で成長し、こどもが本来持っている主体性や創造力を十分に発揮して社会で活躍していけるよう、(④)の居場所づくりを実現する。 【こどもの居場所づくりを進めるに当たっての基本的な視点】 目指す姿の実現に向けて、こどもの居場所づくりを進めるに当たっては、以下 4つの基本的な視点が重要である。これらの視点に順序や優先順位はなく、相互に関連し、 また循環的に作用するものである。 【(⑤)】 ~多様なこどもの居場所がつくられる~ 【(⑥)】 ~こどもが居場所につながる~ 【(⑦)】 ~こどもにとって、より良い居場所となる~ 【(⑧)】~こどもの居場所づくりを検証する~

    健やかな成長, 幸せな状態(ウェルビーイング), (バイオサイコソーシャル), 「こどもまんなか」, ふやす, つなぐ, みがく, ふりかえる

  • 17

    指針・原理(「社会的養育の推進に向けて」厚労省より)】 🍀 〔社会的養護の原理〕 ❶社会的養護とは、( ① )のために行われるものである。 ・児童福祉法第1条「全て児童は、児童の権利に関する条約の精神にのつとり、適切に養育されるこ と、その生活を保障されること、愛され、保護されること、その心身の健やかな(②)及び発達並び にその(③)が図られることその他の福祉を等しく保障される権利を有する。」 ・児童の権利に関する条約第3条「児童に関するすべての措置をとるに当たっては、①が主として考慮されるものとする。」 ❷社会全体で子どもをはぐくむ ・社会的養護の対象は、(④)から適切な養護がされない子どもを( ⑤ )で保護養育するとともに、( ⑥ )に困難を抱える家庭を支援する。

    子どもの最善の利益, 成長, 自立, 保護者, 公的責任, 養育

  • 18

    指針・原理(「社会的養育の推進に向けて」厚労省より)】👒 〔社会的養護の原理〕 ❶家庭養育と個別化:すべての子どもは、適切な養育環境で、安心して自分をゆだねられる( )によって養育されるべき。「( )」を保障していくことが重要である。

    養育者, 当たり前の生活

  • 19

    指針・原理(「社会的養育の推進に向けて」厚労省より)】👒 〔社会的養護の原理〕 ❷発達の保障と自立支援:未来の人生を作り出す基礎となるよう、子ども期の健全心身の発達の保障を目指す。( )関係や基本的な( )関係の形成が重要。自立した社会生活に必要な基礎力を形成していく。

    愛着, 信頼

  • 20

    指針・原理(「社会的養育の推進に向けて」厚労省より)】👒 〔社会的養護の原理〕 ❸回復をめざした支援:虐待や分離体験などによる悪影響からの( )や回復をめざした専門的・心理的ケアが必要。安心感を持てる場所で、( )を積み重ね、( )関係や( )感(自尊心)を取り戻す。

    癒し, 大切にされる体験, 信頼, 自己肯定

  • 21

    指針・原理(「社会的養育の推進に向けて」厚労省より)】🍀 〔社会的養護の原理〕 ❹家族との連携・協働:親と共に、親を支えながら、あるいは親に代わって、子どもの( )や( )を保障していく取り組み

    発達, 養育

  • 22

    指針・原理(「社会的養育の推進に向けて」厚労省より)】👒 〔社会的養護の原理〕 ❺継続的支援と連携アプローチ:( )までの継続した支援と、できる限り特定の( )による一貫性のある養育。様々な社会的養護の担い手の連携によりトータルなプロセスを確保する。

    アフターケア, 養育者

  • 23

    指針・原理(「社会的養育の推進に向けて」厚労省より)】👒 〔社会的養護の原理〕 ➏ライフサイクルを見通した支援:入所や委託を終えた後も長くかかわりを持ち続ける。( )と貧困の( )を断ち切っていけるような支援

    虐待, 世代間連鎖

  • 24

    指針・基盤づくり(「社会的養育の推進に向けて」厚労省より)】👒 〔社会的養護の基盤づくり) ( )優先原則に基づき、家庭での養育が困難または適当でない場合は、養育者の家庭に子どもを迎え入れて養育を行う里親や「 」(家庭養護)を優先するとともに児童養護施設、乳児院等の施設についても、できる限り( )規模かつ地域分散化された家庭的な養育環境の形態(( )的養護)に変えていく。

    家庭養育, ファミリーホーム, 小規模, 家庭的養護

  • 25

    指針・基盤づくり(「社会的養育の推進に向けて」厚労省より)】🌱🍀 〔社会的養護の基盤づくり) ( )規模な施設での養育を中心とした形態から、一人一人の子どもをきめ細かく育み、( )を総合的に支援していけるよう、ハード・ソフトともに変革していく

    大, 親子

  • 26

    指針・基盤づくり(「社会的養育の推進に向けて」厚労省より)】👒 〔社会的養護の基盤づくり) 施設は、社会的養護の( )の拠点として、家庭に戻った子どもへの継続的なフォロー、里親支援、自立支援やアフターケア、地域の子育て家庭への支援など( )機能化と( )機能化・機能( )を図る。

    地域, 高, 多, 転換

  • 27

    指針】「児童養護施設運営指針」第II部各論「4権利擁護」(抜粋)🍀 ①子どもを( )した養育・支援についての基本姿勢を明示し、施設内で共通の理解を持つための取組を行う ・施設長や職員が子どもの(🍀❷)に関する施設内外の研修に参加し、人権感覚を磨くことで、施設全体が(❷)の姿勢を持つ ②社会的養護が( )を目指して行われることを職員が共通して理解し、日々の養育・支援において実践する。 ・人権に配慮した養育・支援を行うために、職員一人一人の倫理観、人間性並びに職員としての職務及び責任の理解と自覚を持つ

    尊重, 権利擁護, 子どもの最善の利益

  • 28

    指針】「児童養護施設運営指針」第II部各論4擁護(抜粋資料) ①( 🍀 )を把握する具体的な仕組みを整備し、その結果を踏まえて、養育・支援の内容の改善に向けた取組を行う ・日常的な会話のなかで発せられる子どもの意向をくみ取り、また、子どもの意向調査、個別の聴取等を行い、( )に努める ②入所時に、施設で定めた様式に基づき養育・支援の内容や施設での( )について、子どもや保護者等にわかりやすく説明する

    子どもの意向, 改善課題の発見, 約束ごと

  • 29

    指針】児童養護施設運営指針より👒 権利についての説明 ①(前略)権利について正しく理解できるよう、わかりやすく説明する ・( )やそれに代わる資料を使用して施設生活の中で守られる権利について随時わかりやすく説明する

    権利ノート

  • 30

    指針】「児童養護施設運営指針」第II部各論4擁護(抜粋資料)☘🍀 ①子どもが相談したり意見を述べたりしたい時に相談方法や相談相手を選択できる環境を整備し、子どもに伝えるための取組を行う ②( )を確立し、子どもや保護者等に周知する取組を行うとともに、苦情解決の仕組みを機能させる

    苦情解決の仕組み

  • 31

    要保護児童対策地域協議会】👍☘🍀 「(①)」とは、「保護者のない児童、又は、保護者に監護されることが不適当であると認められる児童」と定義されており、 「(②)」とは、「保護者の養育を支援することが特に必要と認められる児童」と定義されており、 ①や②の定義は、「(③)法」でされていて、 (☘🍀④年)の改正から「要保護児童対策地域協議会」ができた。 ①と②と(⑤)が、その支援対象となっている。(※非行少年なども含まれる) 「要保護児童対策地域協議会」は「(⑥)」とも呼ばれ、地方公共団体が(⑦)で設置する。 全国の「要保護児童対策地域協議会」の設置状況は、(約⑧%)となっている。

    要保護児童, 要支援児童, 児童福祉法, 2008年, その保護者と特定妊婦, 子どもを守る地域ネットワーク, 努力義務, 99%

  • 32

    児童相談所】👍☘🍀 児童相談所の設置義務に関して_(①) 児童相談所での業務 ・(②(例:乳児院・児童養護施設・障害児入所施設・児童心理治療施設・児童自立支援施設))への入所の措置を行う 基本的に都道府県の業務ですが、委託を受けた児童相談所の所長が行うこともあります。 ・児童相談、調査、判定、指導などを行う 措様々な相談のうち、専門的な知識が必要なものに関して対応します。児童福祉司・児童心理司・医師・理学療法士・児童指導員・保育士らと協議し、子ども一人ひとりへの援助指針を作成します。可能な限り保護者とも協議することが望ましいとされています。 ・一時保護の実施を行う 必要と判断された場合、子どもを一時保護所や児童養護施設に保護します。ただし、保護者の同意が必要です。 ・里親の推進を行う 里親希望者は(③)に相談・申請します。③は希望者の調査をします。実際に里親を認定登録し研修や委託をするのは(④☘🍀)です。 ・親権の行使 子どもを守るために、本来なら親が持っている親権が制限されることがあります。

    都道府県と指定都市に設置義務があり、中核都市、東京23区などの特別区でも任意設置が可能, 社会的養護施設, 児童相談所, 都道府県

  • 33

    児童相談所】令和4年の児童福祉改正について】🍀 ❶一時保護の開始時の司法審査の導入(一時保護の適正性の確保や手続の透明性の確保のため) 一時保護開始 ・(①裁判所)の裁判官が発付する一時保護状を、事前又は保護開始から(②日)以内に児童相談所は書面で①に請求する。こうして裁判官は一時保護状を発付する。 ※例外として、(③場合)等は必要ない。 ※児童福祉法改正により、保護する要件が(④)と定められた。 ※ 一時保護状発付の請求が却下され、一時保護を解除した際にこどもの生命及び心身に重大な危害が生じるおそれがあるとき、児童相談所からの不服申立手続を設ける(却下の翌日から(⑤日)以内に請求) 保護された最中 ・親権者等の意に反する場合、延長(⑥ヶ月ごと)に際し、家裁の承認(⑦)が必要となる。 改正にあたって、一時保護施設の設備・運営基準の策定等も進められている。

    家庭裁判所, 7, 親権者等が一時保護に同意した場合や請求までに一時保護を解除した場合, 児童虐待のおそれがあるとき、少年法第六条の六第一項の規定により事件の送致を受けたときその他の内閣府令で定める場合, 3, 2, 家事審判

  • 34

    施設の現状】児童養護施設小規模化に当たっての課題】👒 ・職員が1人で( )な役割をこなすため、職員の力量が問われる。新人の育成が難しい。 ・ホーム内のできごとが周囲に伝わりにくく、閉鎖的、( )的なかかわりになる危険性がある。 ・人間関係が濃密となり、子どもと深くかかわれる分、やりがいもあるが、( )の心労も多い。 ・家庭的養護のため、職員に調理や( )の力を求められる。 ・従来の配置方法では、宿直回数が多くなりがちで、( )が長くなりがち。

    多様, 独善, 職員, 家事, 勤務時間

  • 35

    ㋯養護施設】児童養護施設の小規模化する意義】👒 ・( )に近い生活体験を持ちやすい ・子どもの生活に目が届きやすく、( )にあわせた対応をとりやすい ・集団生活による( )が少なく、子どもの生活が( )やすい ・日課や規則など管理的になりやすい大舎制と異なり、( )に運営できる ・家庭や我が家のイメージを持ち、将来家庭を持ったときのイメージができる

    一般家庭, 個別の状況, ストレス, 落ち着き, 柔軟

  • 36

    養護施設】児童養護施設>地域小規模児童養護施🍀 児童養護施設の一種。(①)とも呼ばれる。 地域の( ② )において家庭的養護を行う。 1つの施設につき、定員( ③ )人まで。 R3の調査では、全国で(④)箇所ある。

    グループホーム, 地域の民間住宅設, 6, 527

  • 37

    職員】家庭的保育事業を行う際、家庭的保育者1人で保育する場合は( )人以下の乳児・幼児を保育することができる。🌱

    3人

  • 38

    施設】福祉👒 ・児童相談所_(①設置義務に関して)、(②根拠となる法律) ・福祉事務所_(③設置義務に関して)、(④根拠となる法律) ・保健所__(⑤設置義務に関して)、(⑥根拠となる法律) ・市町村保健センター_(⑦設置義務に関して)

    各都道府県・指定都市は、設置義務あり。中核都市、特別区は任意義務。, 児童福祉法, 都道府県及び、特別区を含む市は、設置義務あり。町村は任意義務。, 社会福祉法, 都道府県・指定都市・中核市・政令で定められた市&特別区、設置義務あり。, 地域保健法, 市町村のみ、任意設置

  • 39

    職員】「児童福祉施設の設備及び運営に関する基準」第80条によれば、児童自立支援施設は、どのような職員から構成されなければならないか。👒

    調理員, 児童自立支援専門員, 児童生活支援員, 嘱託医, 個別対応職員, 家庭支援専門相談員, 栄養士, 精神科の診療に相当の経験を有する医師

  • 40

    養護施設】母子生活支援施設(設備) 必置なものを選びなさい。👒

    集会・学習室, 母子室(調理設備・浴室・便所を完備), 母子室は1世帯につき1室以上とする(面積は1室30m²以上), 相談室

  • 41

    養護施設】母子生活支援施設(職員)🍀

    母子支援員(母子10〜19世帯の施設では2人以上、20世帯以上では3人), 嘱託医, 少年を指導する職員(母子20世帯以上を入所させる母子生活支援施設においては、2人以上), 調理員またはこれに代わるべき者

  • 42

    養護施設】児童養護施設(設備)🌱🍀

    児童の居室, 相談室, 調理室, 浴室・便所, ★児童の居室の一室の定員は、4人以下, ★児童の居室の面積は、一人につき4.95m²以上とする, 〇乳幼児のみの居室の一室の定員は、6人以下, 〇乳幼児のみの居室の面積は、一人につき3.3m²以上とする。

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  • 1

    用語】バイオ・サイコ・ソーシャル(Bio-Psycho-Social)とは、健康や病気の状態を、どの側面から捉える考え方か。👒🌱☘🍀

    生物学的要因, 心理的要因, 社会環境的要因

  • 2

    用語・社会的養護】「家庭と同様の養育環境に該当するもの」(「社会的養育の推進に向けて」(令和5年こども家庭庁)において)を選びなさい

    里親, ファミリーホーム

  • 3

    用語】特定妊婦❶とは。定義している法律❷は。🌱

    出産後の養育について出産前において支援を行うことが特に必要と認められる妊婦, 児童福祉法

  • 4

    法律】イギリス 1908年制定 1948年改訂🍀 「○○法」で、保護が必要な児童への行政の責任を明確化し、できるだけ児童を家庭から分離せず、必要がある場合は里親委託が望ましいとする考え方を示した

    児童法

  • 5

    人物】日本で 1899年 家庭学校 非行少年の教護

    留岡幸助

  • 6

    人物】整肢療護園

    高木憲次

  • 7

    人物】孤児教育会(岡山孤児院)を創設

    石井十次

  • 8

    人物】濃尾地震の被災孤児のための施設、「孤女学院」を開設。後、知的障害の子ども向け施設に転向。

    石井亮一

  • 9

    苦情・第三者評価】🌱☘🍀苦情の公正解決を図るために、苦情の解決にあたり当該児童福祉施設の職員以外の者を関与させなければならないとされている。

    乳児院, 児童養護施設, 障害児入所施設, 児童発支援センター, 児童心理治療施設, 児童自立支援施設

  • 10

    苦情・第三者評価・運営適正委員会】児童福祉施設における苦情の解決について☘️

    児童福祉施設は、運営適正化委員会が行う「社会福祉法」の規定による調査に、できる限り協力しなければならないとされている。, 児童福祉施設は、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じなければならないとされている。

  • 11

    事業・自立支援計画に関して】

    自立支援計画(ケアプラン)は、養育・支援計画(プラン)と家庭復帰支援計画(プラン)を両方の側面を兼ね備えたものとして策定されるべきであり、代替養育から自立することを支援する意味ではない。, 里親制度の自立支援計画は、児童相談所が策定・定期的な見直しをする場合が多いが、里親支援センターが主体で進めることもできる, 自立支援計画は、こどもや実親、里親等の意向を十分に尊重し、児童相談所及び 関係機関の意見や協議などを踏まえ策定するものである, 児童福祉施設の入所する児童の場合、自立支援計画は、子どもの施設入所時に策定する方法に加え、入所後数か月間は、児童相談所で作成した援助指針を自立支援計画として活用する, 児童養護施設等の各施設長は、入所者に対して計画的な自立支援を行うため、個々の入所者に対する支援計画を策定しなければならない

  • 12

    事業・社会的養護自立支援事業】に関する記述である。適切な記述を選びなさい。👍🌱☘🍀

    対象となる者には、 母子生活支援施設に入所している者及び退所した者、その保護者も含まれる。, 実施主体は、原則、都道府県、指定都市、児童相談所設置市である。 ただし、対象となる者が母子生活支援施設を退所した者である場合は、都道府県、指定都市、中核市、児童相談所設置市、市及び福祉事務所を設置する町村とする。, この事業を行う際には、支援コーディネーターならびに生活相談支援担当職員を配置することとされている, 対象者は、その22 歳に達する日の属する年度の末日までである。

  • 13

    事業】「社会的養護自立支援拠点事業等」と「社会的養護自立支援事業」の違い 社会的養護自立支援拠点事業等】 目的 ・孤立を防ぎ、(①)。 ・社会的養護経験者等が帰住先を失っている場合等において、(②)。 対象者__(③) 内容__児童養護施設や里親家庭などから巣立つ若者が、社会で自立できるよう、相談支援や交流の場を提供する事業 社会的養護自立支援事業】 目的__(④)。 対象者__(⑤) 内容__具体的には、施設や里親のもとを離れた後も、22歳になる年度末まで、必要に応じて居住費や生活費の支給、相談支援などを受けられる。

    社会的養護経験者等を必要な支援に適切につなぐため、相互の交流を行う場所を開設し、必要な情報の提供、相談及び助言並びにこれらの者の支援に関連する関係機関との連絡調整を行う, 安定するまで一時的に滞在させ、居住支援や生活支援を行うこと等により将来の自立に結びつける, ① 小規模住居型児童養育事業を行う者又は里親への委託を解除された者 ② 乳児院、児童養護施設、児童心理治療施設又は児童自立支援施設への措置を解除された者 ③ 母子生活支援施設における保護を受けていた者 ④ 児童自立生活援助の実施を解除された者 ⑤ 児童福祉法に基づき一時保護が行われていた者 ⑥ 児童福祉法に基づき指導が行われ ていた者 ⑦ 虐待経験がありながらもこれまで公的支援につながらなかった者等であっ て、社会的養護自立支援拠点事業所において支援 が必要と認める者 上記のどれかに該当し、都道府県知事等が支援を行うことが必要と判断した者, 里親委託・児童養護施設等へ入所措置を受けていた者で 18 歳(措置延長の場合は 20 歳)到達により措置解除された者で、自立のための支援を継続して行うことが適当な場合について、原則 22 歳に達する日の属する年度の末日まで、個々の状況に応じて引き続き必要な支援を実施することなどにより、将来の自立に結びつける, ① 施設等に入所している者及び退所した者(母子生活支援施設にあっては保護者 を含む。) ② 里親又はファミリーホーム事業者に委託されている者及び委託を解除された者 ③ 児童自立生活援助を受けている者及び援助の実施を解除された者

  • 14

    事業・フォスタリング機関事業】適切なものを選びなさい

    代替養育に関し、家庭復帰やそれが不適当な場合には養子縁組を選択するなど、永続的解決を目指したソーシャルワークが児童相談所で行われるよう徹底する, パーマネンシー保障として特別養子縁組を推進し、児童相談所と民間機関が連携した強固な養親・養子支援体制を構築し、養親希望者を増加させる。

  • 15

    事業】 令和4年の児童福祉改正において、【都道府県等・児童相談所による支援の強化】として、新設された事業として適切なものを選びなさい。🌱☘🍀

    親子再統合支援事業(※都道府県、政令市、児相設置市), 里親支援センターの設置, 妊産婦等生活援助事業(※都道府県、政令市、児相設置市), 社会的養護自立支援拠点事業(※都道府県、政令市、児相設置市), 意見表明等支援事業(※都道府県、政令市、児相設置市), 児童相談所や児童福祉施設における意見聴取等, こどもの権利擁護に係る環境整備

  • 16

    指針・R5こどもの居場所づくりに関する指針 抜粋】👒 【こどもの居場所づくりを通じて目指したい未来】 こどもの居場所づくりが目指す理念とは、こども基本法(令和4年法律第 77 号)及び「こども政策の新たな推進体制に関する基本方針」に則り、全てのこどもが、心身の状況や置かれている環境等にかかわらず、その権利の擁護が図られ、将来にわたって幸福な生活を送ることができるようにすることである。その際、こども・若者の視点や子育て当事者の視点に立つこと、全てのこども・若者の(①)や(②)の向上に資すること、誰一人取り残さず、抜け落ちることのない支援であることが必要である。 こうした理念を社会全体で共有し、全てのこども・若者が、安全で安心して過ごせる多くの居場所を持ちながら、様々な学びや、社会で生き抜く力を得るための糧となる多様な体験活動や外遊びの機会に接することができ、自己肯定感や自己有用感を高め、身体的・精神的・社会的(③)に将来にわたって幸せな状態(ウェルビーイング)で成長し、こどもが本来持っている主体性や創造力を十分に発揮して社会で活躍していけるよう、(④)の居場所づくりを実現する。 【こどもの居場所づくりを進めるに当たっての基本的な視点】 目指す姿の実現に向けて、こどもの居場所づくりを進めるに当たっては、以下 4つの基本的な視点が重要である。これらの視点に順序や優先順位はなく、相互に関連し、 また循環的に作用するものである。 【(⑤)】 ~多様なこどもの居場所がつくられる~ 【(⑥)】 ~こどもが居場所につながる~ 【(⑦)】 ~こどもにとって、より良い居場所となる~ 【(⑧)】~こどもの居場所づくりを検証する~

    健やかな成長, 幸せな状態(ウェルビーイング), (バイオサイコソーシャル), 「こどもまんなか」, ふやす, つなぐ, みがく, ふりかえる

  • 17

    指針・原理(「社会的養育の推進に向けて」厚労省より)】 🍀 〔社会的養護の原理〕 ❶社会的養護とは、( ① )のために行われるものである。 ・児童福祉法第1条「全て児童は、児童の権利に関する条約の精神にのつとり、適切に養育されるこ と、その生活を保障されること、愛され、保護されること、その心身の健やかな(②)及び発達並び にその(③)が図られることその他の福祉を等しく保障される権利を有する。」 ・児童の権利に関する条約第3条「児童に関するすべての措置をとるに当たっては、①が主として考慮されるものとする。」 ❷社会全体で子どもをはぐくむ ・社会的養護の対象は、(④)から適切な養護がされない子どもを( ⑤ )で保護養育するとともに、( ⑥ )に困難を抱える家庭を支援する。

    子どもの最善の利益, 成長, 自立, 保護者, 公的責任, 養育

  • 18

    指針・原理(「社会的養育の推進に向けて」厚労省より)】👒 〔社会的養護の原理〕 ❶家庭養育と個別化:すべての子どもは、適切な養育環境で、安心して自分をゆだねられる( )によって養育されるべき。「( )」を保障していくことが重要である。

    養育者, 当たり前の生活

  • 19

    指針・原理(「社会的養育の推進に向けて」厚労省より)】👒 〔社会的養護の原理〕 ❷発達の保障と自立支援:未来の人生を作り出す基礎となるよう、子ども期の健全心身の発達の保障を目指す。( )関係や基本的な( )関係の形成が重要。自立した社会生活に必要な基礎力を形成していく。

    愛着, 信頼

  • 20

    指針・原理(「社会的養育の推進に向けて」厚労省より)】👒 〔社会的養護の原理〕 ❸回復をめざした支援:虐待や分離体験などによる悪影響からの( )や回復をめざした専門的・心理的ケアが必要。安心感を持てる場所で、( )を積み重ね、( )関係や( )感(自尊心)を取り戻す。

    癒し, 大切にされる体験, 信頼, 自己肯定

  • 21

    指針・原理(「社会的養育の推進に向けて」厚労省より)】🍀 〔社会的養護の原理〕 ❹家族との連携・協働:親と共に、親を支えながら、あるいは親に代わって、子どもの( )や( )を保障していく取り組み

    発達, 養育

  • 22

    指針・原理(「社会的養育の推進に向けて」厚労省より)】👒 〔社会的養護の原理〕 ❺継続的支援と連携アプローチ:( )までの継続した支援と、できる限り特定の( )による一貫性のある養育。様々な社会的養護の担い手の連携によりトータルなプロセスを確保する。

    アフターケア, 養育者

  • 23

    指針・原理(「社会的養育の推進に向けて」厚労省より)】👒 〔社会的養護の原理〕 ➏ライフサイクルを見通した支援:入所や委託を終えた後も長くかかわりを持ち続ける。( )と貧困の( )を断ち切っていけるような支援

    虐待, 世代間連鎖

  • 24

    指針・基盤づくり(「社会的養育の推進に向けて」厚労省より)】👒 〔社会的養護の基盤づくり) ( )優先原則に基づき、家庭での養育が困難または適当でない場合は、養育者の家庭に子どもを迎え入れて養育を行う里親や「 」(家庭養護)を優先するとともに児童養護施設、乳児院等の施設についても、できる限り( )規模かつ地域分散化された家庭的な養育環境の形態(( )的養護)に変えていく。

    家庭養育, ファミリーホーム, 小規模, 家庭的養護

  • 25

    指針・基盤づくり(「社会的養育の推進に向けて」厚労省より)】🌱🍀 〔社会的養護の基盤づくり) ( )規模な施設での養育を中心とした形態から、一人一人の子どもをきめ細かく育み、( )を総合的に支援していけるよう、ハード・ソフトともに変革していく

    大, 親子

  • 26

    指針・基盤づくり(「社会的養育の推進に向けて」厚労省より)】👒 〔社会的養護の基盤づくり) 施設は、社会的養護の( )の拠点として、家庭に戻った子どもへの継続的なフォロー、里親支援、自立支援やアフターケア、地域の子育て家庭への支援など( )機能化と( )機能化・機能( )を図る。

    地域, 高, 多, 転換

  • 27

    指針】「児童養護施設運営指針」第II部各論「4権利擁護」(抜粋)🍀 ①子どもを( )した養育・支援についての基本姿勢を明示し、施設内で共通の理解を持つための取組を行う ・施設長や職員が子どもの(🍀❷)に関する施設内外の研修に参加し、人権感覚を磨くことで、施設全体が(❷)の姿勢を持つ ②社会的養護が( )を目指して行われることを職員が共通して理解し、日々の養育・支援において実践する。 ・人権に配慮した養育・支援を行うために、職員一人一人の倫理観、人間性並びに職員としての職務及び責任の理解と自覚を持つ

    尊重, 権利擁護, 子どもの最善の利益

  • 28

    指針】「児童養護施設運営指針」第II部各論4擁護(抜粋資料) ①( 🍀 )を把握する具体的な仕組みを整備し、その結果を踏まえて、養育・支援の内容の改善に向けた取組を行う ・日常的な会話のなかで発せられる子どもの意向をくみ取り、また、子どもの意向調査、個別の聴取等を行い、( )に努める ②入所時に、施設で定めた様式に基づき養育・支援の内容や施設での( )について、子どもや保護者等にわかりやすく説明する

    子どもの意向, 改善課題の発見, 約束ごと

  • 29

    指針】児童養護施設運営指針より👒 権利についての説明 ①(前略)権利について正しく理解できるよう、わかりやすく説明する ・( )やそれに代わる資料を使用して施設生活の中で守られる権利について随時わかりやすく説明する

    権利ノート

  • 30

    指針】「児童養護施設運営指針」第II部各論4擁護(抜粋資料)☘🍀 ①子どもが相談したり意見を述べたりしたい時に相談方法や相談相手を選択できる環境を整備し、子どもに伝えるための取組を行う ②( )を確立し、子どもや保護者等に周知する取組を行うとともに、苦情解決の仕組みを機能させる

    苦情解決の仕組み

  • 31

    要保護児童対策地域協議会】👍☘🍀 「(①)」とは、「保護者のない児童、又は、保護者に監護されることが不適当であると認められる児童」と定義されており、 「(②)」とは、「保護者の養育を支援することが特に必要と認められる児童」と定義されており、 ①や②の定義は、「(③)法」でされていて、 (☘🍀④年)の改正から「要保護児童対策地域協議会」ができた。 ①と②と(⑤)が、その支援対象となっている。(※非行少年なども含まれる) 「要保護児童対策地域協議会」は「(⑥)」とも呼ばれ、地方公共団体が(⑦)で設置する。 全国の「要保護児童対策地域協議会」の設置状況は、(約⑧%)となっている。

    要保護児童, 要支援児童, 児童福祉法, 2008年, その保護者と特定妊婦, 子どもを守る地域ネットワーク, 努力義務, 99%

  • 32

    児童相談所】👍☘🍀 児童相談所の設置義務に関して_(①) 児童相談所での業務 ・(②(例:乳児院・児童養護施設・障害児入所施設・児童心理治療施設・児童自立支援施設))への入所の措置を行う 基本的に都道府県の業務ですが、委託を受けた児童相談所の所長が行うこともあります。 ・児童相談、調査、判定、指導などを行う 措様々な相談のうち、専門的な知識が必要なものに関して対応します。児童福祉司・児童心理司・医師・理学療法士・児童指導員・保育士らと協議し、子ども一人ひとりへの援助指針を作成します。可能な限り保護者とも協議することが望ましいとされています。 ・一時保護の実施を行う 必要と判断された場合、子どもを一時保護所や児童養護施設に保護します。ただし、保護者の同意が必要です。 ・里親の推進を行う 里親希望者は(③)に相談・申請します。③は希望者の調査をします。実際に里親を認定登録し研修や委託をするのは(④☘🍀)です。 ・親権の行使 子どもを守るために、本来なら親が持っている親権が制限されることがあります。

    都道府県と指定都市に設置義務があり、中核都市、東京23区などの特別区でも任意設置が可能, 社会的養護施設, 児童相談所, 都道府県

  • 33

    児童相談所】令和4年の児童福祉改正について】🍀 ❶一時保護の開始時の司法審査の導入(一時保護の適正性の確保や手続の透明性の確保のため) 一時保護開始 ・(①裁判所)の裁判官が発付する一時保護状を、事前又は保護開始から(②日)以内に児童相談所は書面で①に請求する。こうして裁判官は一時保護状を発付する。 ※例外として、(③場合)等は必要ない。 ※児童福祉法改正により、保護する要件が(④)と定められた。 ※ 一時保護状発付の請求が却下され、一時保護を解除した際にこどもの生命及び心身に重大な危害が生じるおそれがあるとき、児童相談所からの不服申立手続を設ける(却下の翌日から(⑤日)以内に請求) 保護された最中 ・親権者等の意に反する場合、延長(⑥ヶ月ごと)に際し、家裁の承認(⑦)が必要となる。 改正にあたって、一時保護施設の設備・運営基準の策定等も進められている。

    家庭裁判所, 7, 親権者等が一時保護に同意した場合や請求までに一時保護を解除した場合, 児童虐待のおそれがあるとき、少年法第六条の六第一項の規定により事件の送致を受けたときその他の内閣府令で定める場合, 3, 2, 家事審判

  • 34

    施設の現状】児童養護施設小規模化に当たっての課題】👒 ・職員が1人で( )な役割をこなすため、職員の力量が問われる。新人の育成が難しい。 ・ホーム内のできごとが周囲に伝わりにくく、閉鎖的、( )的なかかわりになる危険性がある。 ・人間関係が濃密となり、子どもと深くかかわれる分、やりがいもあるが、( )の心労も多い。 ・家庭的養護のため、職員に調理や( )の力を求められる。 ・従来の配置方法では、宿直回数が多くなりがちで、( )が長くなりがち。

    多様, 独善, 職員, 家事, 勤務時間

  • 35

    ㋯養護施設】児童養護施設の小規模化する意義】👒 ・( )に近い生活体験を持ちやすい ・子どもの生活に目が届きやすく、( )にあわせた対応をとりやすい ・集団生活による( )が少なく、子どもの生活が( )やすい ・日課や規則など管理的になりやすい大舎制と異なり、( )に運営できる ・家庭や我が家のイメージを持ち、将来家庭を持ったときのイメージができる

    一般家庭, 個別の状況, ストレス, 落ち着き, 柔軟

  • 36

    養護施設】児童養護施設>地域小規模児童養護施🍀 児童養護施設の一種。(①)とも呼ばれる。 地域の( ② )において家庭的養護を行う。 1つの施設につき、定員( ③ )人まで。 R3の調査では、全国で(④)箇所ある。

    グループホーム, 地域の民間住宅設, 6, 527

  • 37

    職員】家庭的保育事業を行う際、家庭的保育者1人で保育する場合は( )人以下の乳児・幼児を保育することができる。🌱

    3人

  • 38

    施設】福祉👒 ・児童相談所_(①設置義務に関して)、(②根拠となる法律) ・福祉事務所_(③設置義務に関して)、(④根拠となる法律) ・保健所__(⑤設置義務に関して)、(⑥根拠となる法律) ・市町村保健センター_(⑦設置義務に関して)

    各都道府県・指定都市は、設置義務あり。中核都市、特別区は任意義務。, 児童福祉法, 都道府県及び、特別区を含む市は、設置義務あり。町村は任意義務。, 社会福祉法, 都道府県・指定都市・中核市・政令で定められた市&特別区、設置義務あり。, 地域保健法, 市町村のみ、任意設置

  • 39

    職員】「児童福祉施設の設備及び運営に関する基準」第80条によれば、児童自立支援施設は、どのような職員から構成されなければならないか。👒

    調理員, 児童自立支援専門員, 児童生活支援員, 嘱託医, 個別対応職員, 家庭支援専門相談員, 栄養士, 精神科の診療に相当の経験を有する医師

  • 40

    養護施設】母子生活支援施設(設備) 必置なものを選びなさい。👒

    集会・学習室, 母子室(調理設備・浴室・便所を完備), 母子室は1世帯につき1室以上とする(面積は1室30m²以上), 相談室

  • 41

    養護施設】母子生活支援施設(職員)🍀

    母子支援員(母子10〜19世帯の施設では2人以上、20世帯以上では3人), 嘱託医, 少年を指導する職員(母子20世帯以上を入所させる母子生活支援施設においては、2人以上), 調理員またはこれに代わるべき者

  • 42

    養護施設】児童養護施設(設備)🌱🍀

    児童の居室, 相談室, 調理室, 浴室・便所, ★児童の居室の一室の定員は、4人以下, ★児童の居室の面積は、一人につき4.95m²以上とする, 〇乳幼児のみの居室の一室の定員は、6人以下, 〇乳幼児のみの居室の面積は、一人につき3.3m²以上とする。