制度・法律(社会福祉)
問題一覧
1
学童保育, 小学生, 40, 小型児童館, 児童センター(大型児童センター型を含む), 大型児童館, 児童の遊びを指導する者
2
児童家庭支援センター, こども家庭センター, 子育て世代包括支援センター, 子ども家庭総合支援拠点, 専門的な知識及び技術を必要とするものに応じ、必要な助言を行う, 児童及び妊産婦の福祉に関する包括的な支援を行う, 母子保健法, 母性並びに乳児及び幼児の健康の保持及び増進に関する包括的な支援を行う
3
母体保護法, 母子福祉法, 母子保健法, 1歳6か月, 3, 市町村
4
④
5
助産施設, 乳児院, 母子生活支援施設, 保育所・幼保連携型認定こども園, 児童厚生施設, 児童養護施設, 障害者入所施設, 児童発達支援センター, 児童心理治療施設, 児童自立支援施設, 児童家庭支援センター, 幼保連携型認定こども園以外の児童福祉施設, 幼保連携型認定こども園, 都道府県
6
済世顧問制度(さいせいこもんせいど), 笠井信一, エルバーフェルト, 林市蔵, 小河磁次郎, 方面委員制度, 民生委員, 厚生労働大臣, 児童委員, 3, 主任児童委員
7
情報提供、助言、契約・利用手続の同行又は代行, 日常的金銭管理, 契約締結審査会
8
助産施設, 乳児院, 母子生活支援施設, 保育所, 幼保連携型認定こども園, 児童厚生施設, 児童養護施設, 障害児入所施設, 児童発達支援センター, 児童心理治療施設, 児童自立支援施設, 児童家庭支援センター, 里親支援センター
9
行政及び社会福祉法人, 都道府県知事, 届出, 許可
10
救護施設, 更生施設, 生計困難者を無料または低額な料金で入所させて生活の扶助を行う施設, 生計困難者に対して助葬を行う事業
11
乳児院, 母子生活支援施設, 児童養護施設, 障害児入所施設, 児童心理治療施設, 児童自立支援施設
12
養護老人ホーム, 特別養護老人ホーム, 軽費老人ホーム
13
母子生活支援施設
14
健康保険の保険料支払いは、75歳未満が対象である
15
児童福祉法, 児童虐待の防止等に関する法律, 児童手当法, 児童の権利に関する条約, 民法
16
20, 14, 触法少年, 児童相談所, 家庭裁判所, 保護処分, 犯罪少年, 民法, 特定少年
17
145, 2,351, 610, 23,008, 53, 1,343, 58, 1,103
18
障害児通所支援事業, 障害児相談支援事業, 児童自立生活援助事業, 放課後児童健全育成事業, 子育て短期支援事業, 乳児家庭全戸訪問事業, 養育支援訪問事業, 地域子育て支援拠点事業, 一時預かり事業, 小規模住居型児童養育事業, 小規模保育事業, 病児保育事業, 子育て援助活動支援事業, 助産施設, 保育所, 児童厚生施設, 児童家庭支援センター, 児童の福祉の増進について相談に応じる事業
19
人工呼吸器による呼吸管理, 喀痰かくたん吸引, 医療的ケア児には、18歳以上の高校生等を含む。
20
医療的ケア児とは、日常生活や社会生活をおくるにあたって、経管栄養や吸引などの医療的ケアが必要で、対象年齢は18歳未満、または18歳以上の高等学校等に在籍している児童である, 法律のできた背景として、NICU(新生児集中治療室)などを退院した後の支援が追い付いていない状況にあり、家族が仕事を離職するケースが少なからずあるため, 看護師ではない研修を修了した保育士でも、医療行為である「喀痰吸引」を行える, 医療的ケア児支援センターは47都道府県に設置義務があり、都道府県知事が社会福祉法人等を指定、または自ら行う。このセンターが相談窓口として明確化された。, 保育所、認定こども園、学校、放課後児童健全育成事業では、医療的ケア児が適切な医療的ケアを受けられるようにするため、保健師、助産師、看護師もしくは准看護師または喀痰吸引等を行うことができる保育士もしくは保育教諭の配置をしなければならない。
21
恤救規則, 世界恐慌, 無告の窮民, 65歳以上の老衰者、13歳以下の幼者、妊産婦、身体障害者
22
「こども大綱」は、「少子化社会対策大綱」、「子ども・若者育成支援推進大綱」、「子どもの貧困対策に関する大綱」を一つに束ね、基本的な方針や重要事項等を一元的に定めたものである。, 「こども大綱」は、おおむね5年後を目途に見直される。, 「こども基本法」によって、政府は「こども大綱」の策定が義務付けられている。
23
地域, 職域, 良質, 経済的, 効率的
24
1年, 15, 勤務先, 同意, 2か月, 6か月, 地方裁判所
25
「児童福祉施設の設備及び運営に関する基準」(昭和 23 年厚生省令第 63 号)によると、設備として母子室、集会、学習等を行う室及び相談室を設けなければならない。, 「児童福祉施設の設備及び運営に関する基準」(昭和 23 年厚生省令第 63 号)によると、入所中の母子についての自立支援計画を策定しなければならない。
26
家庭で余っている食品を持ち寄り、地域の福祉施設や団体などに寄付する活動のこと。, 地域の子どもたちに無料または低額で食事を提供する場所のこと, 企業や家庭で余っているまだ食べられる食品を、生活困窮者や福祉施設などに無償で提供する活動, 生活に困窮している人々に無料で食品を提供する場所や活動のこと
27
「母子及び父子並びに寡婦福祉法」の第1条には、「母子家庭等及び寡婦に対し、その生活の安定と向上のために必要な措置を講じ、もつて母子家庭等及び寡婦の福祉を図ること」が、定められている。, 「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律」の第1条には、「その社会復帰の促進及びその自立と社会経済活動への参加の促進のために必要な援助を行い、並びにその発生の予防その他国民の精神的健康の保持及び増進に努めること」が、定められている。, 共同募金会は、社会福祉法に定められている。
28
「女性自立支援施設」は、都道府県が設置できるもので、運営は、都道府県が主体でもできるが、市町村や社会福祉法人に委託することもできる。
29
市町村の区域に児童委員を置く。, 生活保護制度に関して、福祉事務所長または社会福祉主事の事務の執行に協力する。, 活動を通じて得た問題点や改善策について取りまとめ、必要に応じて民児協をとおして関係機関等に意見を提起する。
30
障害者加算, 放射線障害者加算, 母子加算, 妊産婦加算, 児童養育加算, 介護施設入所者加算, 介護保険料加算, 在宅患者加算, 冬季加算, 9
31
残業の免除として、小学校就学前の子を養育する労働者が請求したときは、事業の正常な運営を妨げる場合を除き、所定労働時間を超えて労働させることはできない, 3歳に満たない子を養育する労働者に関し、育児短時間勤務制度を講ずることが 困難な場合の代替措置の選択肢の1つにテレワークが追加された。
32
日本の総人口は、2008年にピークとして減少傾向にあり、特に近年の減少率は高く、政府は人口増加へ転化できるラストチャンスを2030年までとして、少子化対策に取り組んでいる。, 男性の育児休業取得率は、事業所別の場合は、令和4年度には24%、令和5年には38%ほど。育樹休業者自体の割合は、令和4年度は17%、令和5年には30%と急上昇している。, 少子化対策大綱において、男性の育児休業取得率の目標は、政府が2025年までに50%、2030年までに85%と掲げられている。
33
子ども・子育て支援法, 妊婦のための支援給付, 児童福祉法, こども家庭センター, 市町村の努力義務, 約50%, 1,015 箇所
34
⼦育て家庭や妊産婦が、教育・保育施設や地域⼦ども・⼦育て⽀援事業、保健・医療・福祉等の関係機関を円滑に利⽤できるように、⾝近な場所での相談や情報提供、助⾔等必要な⽀援を⾏うとともに、関係機関との連絡調整、連携・協働の体制づくり等を⾏うため, 基本型, 子育て支援員, 特殊型, 市町村, こども家庭センター型, ⼦育て世代包括⽀援センター(母子健康包括支援センター), 市区町村⼦ども家庭総合⽀援拠点, 保健師, ⼦ども家庭⽀援員, 統括⽀援員, 妊婦等包括相談支援事業型, 助産師
35
「少年」の定義は、児童福祉法では「小学校就学の始期から、満18歳に達するまでの者」を指す, 「少年」の定義は、少年法では「二十歳に満たない者」を指す。, 「児童」とは、母子父子及び寡婦福祉法では、「満20歳に満たない者」を指す, 「児童」とは、児童扶養手当法では、「満18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある者」または「満20歳未満で政令に定める程度の障害の状態にある者」とされている。
36
社会保障審議会は、社会保障に関する重要事項を調査審議する機関であり、その中に児童福祉に関する事項を取り扱う児童部会が設置されている。, 「社会福祉法」第14条によれば、福祉事務所が児童福祉制度に関する事務も行うことが記されている。, 「児童福祉法」第16条には、主任児童委員が厚生労働大臣から指名されることが記されている。
教育・保育原理人物中心
教育・保育原理人物中心
小串仁美 · 3回閲覧 · 100問 · 2年前教育・保育原理人物中心
教育・保育原理人物中心
3回閲覧 • 100問 • 2年前教育・保育原理人物中心②
教育・保育原理人物中心②
小串仁美 · 80問 · 1年前教育・保育原理人物中心②
教育・保育原理人物中心②
80問 • 1年前社会福祉
社会福祉
小串仁美 · 84問 · 2年前社会福祉
社会福祉
84問 • 2年前社会的擁護
社会的擁護
小串仁美 · 42問 · 2年前社会的擁護
社会的擁護
42問 • 2年前児童養護施設運営指針
児童養護施設運営指針
小串仁美 · 51問 · 1年前児童養護施設運営指針
児童養護施設運営指針
51問 • 1年前保育所保育指針に関して
保育所保育指針に関して
小串仁美 · 84問 · 1年前保育所保育指針に関して
保育所保育指針に関して
84問 • 1年前心理学
心理学
小串仁美 · 65問 · 1年前心理学
心理学
65問 • 1年前食育・栄養素・食事
食育・栄養素・食事
小串仁美 · 88問 · 1年前食育・栄養素・食事
食育・栄養素・食事
88問 • 1年前問題一覧
1
学童保育, 小学生, 40, 小型児童館, 児童センター(大型児童センター型を含む), 大型児童館, 児童の遊びを指導する者
2
児童家庭支援センター, こども家庭センター, 子育て世代包括支援センター, 子ども家庭総合支援拠点, 専門的な知識及び技術を必要とするものに応じ、必要な助言を行う, 児童及び妊産婦の福祉に関する包括的な支援を行う, 母子保健法, 母性並びに乳児及び幼児の健康の保持及び増進に関する包括的な支援を行う
3
母体保護法, 母子福祉法, 母子保健法, 1歳6か月, 3, 市町村
4
④
5
助産施設, 乳児院, 母子生活支援施設, 保育所・幼保連携型認定こども園, 児童厚生施設, 児童養護施設, 障害者入所施設, 児童発達支援センター, 児童心理治療施設, 児童自立支援施設, 児童家庭支援センター, 幼保連携型認定こども園以外の児童福祉施設, 幼保連携型認定こども園, 都道府県
6
済世顧問制度(さいせいこもんせいど), 笠井信一, エルバーフェルト, 林市蔵, 小河磁次郎, 方面委員制度, 民生委員, 厚生労働大臣, 児童委員, 3, 主任児童委員
7
情報提供、助言、契約・利用手続の同行又は代行, 日常的金銭管理, 契約締結審査会
8
助産施設, 乳児院, 母子生活支援施設, 保育所, 幼保連携型認定こども園, 児童厚生施設, 児童養護施設, 障害児入所施設, 児童発達支援センター, 児童心理治療施設, 児童自立支援施設, 児童家庭支援センター, 里親支援センター
9
行政及び社会福祉法人, 都道府県知事, 届出, 許可
10
救護施設, 更生施設, 生計困難者を無料または低額な料金で入所させて生活の扶助を行う施設, 生計困難者に対して助葬を行う事業
11
乳児院, 母子生活支援施設, 児童養護施設, 障害児入所施設, 児童心理治療施設, 児童自立支援施設
12
養護老人ホーム, 特別養護老人ホーム, 軽費老人ホーム
13
母子生活支援施設
14
健康保険の保険料支払いは、75歳未満が対象である
15
児童福祉法, 児童虐待の防止等に関する法律, 児童手当法, 児童の権利に関する条約, 民法
16
20, 14, 触法少年, 児童相談所, 家庭裁判所, 保護処分, 犯罪少年, 民法, 特定少年
17
145, 2,351, 610, 23,008, 53, 1,343, 58, 1,103
18
障害児通所支援事業, 障害児相談支援事業, 児童自立生活援助事業, 放課後児童健全育成事業, 子育て短期支援事業, 乳児家庭全戸訪問事業, 養育支援訪問事業, 地域子育て支援拠点事業, 一時預かり事業, 小規模住居型児童養育事業, 小規模保育事業, 病児保育事業, 子育て援助活動支援事業, 助産施設, 保育所, 児童厚生施設, 児童家庭支援センター, 児童の福祉の増進について相談に応じる事業
19
人工呼吸器による呼吸管理, 喀痰かくたん吸引, 医療的ケア児には、18歳以上の高校生等を含む。
20
医療的ケア児とは、日常生活や社会生活をおくるにあたって、経管栄養や吸引などの医療的ケアが必要で、対象年齢は18歳未満、または18歳以上の高等学校等に在籍している児童である, 法律のできた背景として、NICU(新生児集中治療室)などを退院した後の支援が追い付いていない状況にあり、家族が仕事を離職するケースが少なからずあるため, 看護師ではない研修を修了した保育士でも、医療行為である「喀痰吸引」を行える, 医療的ケア児支援センターは47都道府県に設置義務があり、都道府県知事が社会福祉法人等を指定、または自ら行う。このセンターが相談窓口として明確化された。, 保育所、認定こども園、学校、放課後児童健全育成事業では、医療的ケア児が適切な医療的ケアを受けられるようにするため、保健師、助産師、看護師もしくは准看護師または喀痰吸引等を行うことができる保育士もしくは保育教諭の配置をしなければならない。
21
恤救規則, 世界恐慌, 無告の窮民, 65歳以上の老衰者、13歳以下の幼者、妊産婦、身体障害者
22
「こども大綱」は、「少子化社会対策大綱」、「子ども・若者育成支援推進大綱」、「子どもの貧困対策に関する大綱」を一つに束ね、基本的な方針や重要事項等を一元的に定めたものである。, 「こども大綱」は、おおむね5年後を目途に見直される。, 「こども基本法」によって、政府は「こども大綱」の策定が義務付けられている。
23
地域, 職域, 良質, 経済的, 効率的
24
1年, 15, 勤務先, 同意, 2か月, 6か月, 地方裁判所
25
「児童福祉施設の設備及び運営に関する基準」(昭和 23 年厚生省令第 63 号)によると、設備として母子室、集会、学習等を行う室及び相談室を設けなければならない。, 「児童福祉施設の設備及び運営に関する基準」(昭和 23 年厚生省令第 63 号)によると、入所中の母子についての自立支援計画を策定しなければならない。
26
家庭で余っている食品を持ち寄り、地域の福祉施設や団体などに寄付する活動のこと。, 地域の子どもたちに無料または低額で食事を提供する場所のこと, 企業や家庭で余っているまだ食べられる食品を、生活困窮者や福祉施設などに無償で提供する活動, 生活に困窮している人々に無料で食品を提供する場所や活動のこと
27
「母子及び父子並びに寡婦福祉法」の第1条には、「母子家庭等及び寡婦に対し、その生活の安定と向上のために必要な措置を講じ、もつて母子家庭等及び寡婦の福祉を図ること」が、定められている。, 「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律」の第1条には、「その社会復帰の促進及びその自立と社会経済活動への参加の促進のために必要な援助を行い、並びにその発生の予防その他国民の精神的健康の保持及び増進に努めること」が、定められている。, 共同募金会は、社会福祉法に定められている。
28
「女性自立支援施設」は、都道府県が設置できるもので、運営は、都道府県が主体でもできるが、市町村や社会福祉法人に委託することもできる。
29
市町村の区域に児童委員を置く。, 生活保護制度に関して、福祉事務所長または社会福祉主事の事務の執行に協力する。, 活動を通じて得た問題点や改善策について取りまとめ、必要に応じて民児協をとおして関係機関等に意見を提起する。
30
障害者加算, 放射線障害者加算, 母子加算, 妊産婦加算, 児童養育加算, 介護施設入所者加算, 介護保険料加算, 在宅患者加算, 冬季加算, 9
31
残業の免除として、小学校就学前の子を養育する労働者が請求したときは、事業の正常な運営を妨げる場合を除き、所定労働時間を超えて労働させることはできない, 3歳に満たない子を養育する労働者に関し、育児短時間勤務制度を講ずることが 困難な場合の代替措置の選択肢の1つにテレワークが追加された。
32
日本の総人口は、2008年にピークとして減少傾向にあり、特に近年の減少率は高く、政府は人口増加へ転化できるラストチャンスを2030年までとして、少子化対策に取り組んでいる。, 男性の育児休業取得率は、事業所別の場合は、令和4年度には24%、令和5年には38%ほど。育樹休業者自体の割合は、令和4年度は17%、令和5年には30%と急上昇している。, 少子化対策大綱において、男性の育児休業取得率の目標は、政府が2025年までに50%、2030年までに85%と掲げられている。
33
子ども・子育て支援法, 妊婦のための支援給付, 児童福祉法, こども家庭センター, 市町村の努力義務, 約50%, 1,015 箇所
34
⼦育て家庭や妊産婦が、教育・保育施設や地域⼦ども・⼦育て⽀援事業、保健・医療・福祉等の関係機関を円滑に利⽤できるように、⾝近な場所での相談や情報提供、助⾔等必要な⽀援を⾏うとともに、関係機関との連絡調整、連携・協働の体制づくり等を⾏うため, 基本型, 子育て支援員, 特殊型, 市町村, こども家庭センター型, ⼦育て世代包括⽀援センター(母子健康包括支援センター), 市区町村⼦ども家庭総合⽀援拠点, 保健師, ⼦ども家庭⽀援員, 統括⽀援員, 妊婦等包括相談支援事業型, 助産師
35
「少年」の定義は、児童福祉法では「小学校就学の始期から、満18歳に達するまでの者」を指す, 「少年」の定義は、少年法では「二十歳に満たない者」を指す。, 「児童」とは、母子父子及び寡婦福祉法では、「満20歳に満たない者」を指す, 「児童」とは、児童扶養手当法では、「満18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある者」または「満20歳未満で政令に定める程度の障害の状態にある者」とされている。
36
社会保障審議会は、社会保障に関する重要事項を調査審議する機関であり、その中に児童福祉に関する事項を取り扱う児童部会が設置されている。, 「社会福祉法」第14条によれば、福祉事務所が児童福祉制度に関する事務も行うことが記されている。, 「児童福祉法」第16条には、主任児童委員が厚生労働大臣から指名されることが記されている。